こども性暴力防止法の施行(12月25日)に向けた地方公共団体へのお願い
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁から地方公共団体へのお願いです。施行まで4か月を切ったとして、学校、保育所等の義務対象事業の早期対応に加え、民間事業者を含む管内全体の準備の支援、関係部局を横断する体制整備、運営等基準の改正に伴う条例改正の検討を求めています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
自治体には、法に基づく研修を企画して民間事業者の従事者にも参加を呼びかけることや、人事・労務管理や戸籍事務を所管する部局を含めた横断チームの設置などが例示されています。運営等基準は施行規則(令和7年内閣府令第104号)附則第7条から第11条で改正されています。
対象者
- 保育所
- 学校
- 自治体
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 管内の民間事業者を含めた研修・周知の進め方を検討する。
- 人事・労務、戸籍事務などの関係部局の連携体制を整える。
- 運営等基準の改正に合わせた条例改正の要否を確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
(別添)こども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けたお願い(公式資料)↗
引用した根拠を読む(2件)
こども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けたお願い は ん た ん と う たんとう 〇 こども性暴力防止法は本年12月25日施行であり、施行まで4か月を切りました。施行に向けて、 準備を加速する必要があります。学校、保育所等の義務対象事業について、施行後、法令に基づく措 置を適切に実施するため、早期の対応をいただくとともに、以下の事項についても対応の検討をお願 いします。 (管内全体の準備のサポート) ・ 例えば法に基づく研修について、各地方公共団体において企画し、公立の施設の従事者だけでなく、 民間の事業者で働く従事者に参加を呼びかける等、民間の事業者含め管内全体の準備が円滑に進むよ うにご支援をお願いします。
取得版 · (別添)こども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けたお願い(1ページ) · 1ページ
・ また、法は児童が利用する幅広い施設が対象であり、公立の施設の従事者の人事・労務管理や、犯 罪事実確認に関して戸籍事務も関係するなど、地方公共団体内でも広く所管がまたがるところ、例え ば、法の施行に向けてこうした関係部局を横断するチームを設置するなど、関係者間の連携を強化し、 管内全体の準備が円滑に進むような体制整備もお願いします。 (条例改正の検討) ・ 監督等に関し、対象となる各事業の運営等基準を改正しているため(※)、これらの基準に従い定 める各地方公共団体の条例についても、改正の検討をお願いします。 (※)学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第 104号)附則第7条から第11条まで 〇 こどもへの性暴力根絶に向け、国として最大限支援してまいります。
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機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得