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子ども・子育て支援法
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子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三第五十九条の三
子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三
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子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三 · 項番号:1政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。
子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三
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変更後
子ども・子育て支援法 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三 · 項番号:22
前項の経済的支援は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十八条の三の定めるところによる。
子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針)
変更前
子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) · 項番号:1内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
変更後
子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) · 項番号:1内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) 一
変更前
子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) 一 · 項番号:2 · 号番号:1一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
変更後
子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) 一 · 項番号:2 · 号番号:1一
子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)(支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収)
第七十一条の十四
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)(基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
第七十一条の十四
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収) · 項番号:1内閣総理大臣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収) · 項番号:1内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収) · 項番号:22
内閣総理大臣は、前項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収) · 項番号:22
内閣総理大臣は、前項の規定により基盤機構に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (支払基金による子ども・子育て支援納付金の徴収) · 項番号:33
内閣総理大臣は、第一項の規定により支払基金に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は支払基金に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収) · 項番号:33
内閣総理大臣は、第一項の規定により基盤機構に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は基盤機構に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (支払基金の業務)(支払基金の業務)
第七十一条の十五
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)(基盤機構の業務)
第七十一条の十五
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (支払基金の業務) · 項番号:1支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務) · 項番号:1基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (支払基金の業務) · 項番号:22
支払基金は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務) · 項番号:22
基盤機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (業務方法書)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (業務方法書) · 項番号:1支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (業務方法書) · 項番号:1基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (区分経理)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (区分経理) · 項番号:1支払基金は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (区分経理) · 項番号:1基盤機構は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (予算等の認可)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (予算等の認可) · 項番号:1支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (予算等の認可) · 項番号:1基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (財務諸表等) · 項番号:1支払基金は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等) · 項番号:1基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (財務諸表等) · 項番号:22
支払基金は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等) · 項番号:22
基盤機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、内閣府令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (財務諸表等) · 項番号:33
支払基金は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (財務諸表等) · 項番号:33
基盤機構は、第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理) · 項番号:1支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理) · 項番号:1基盤機構は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理) · 項番号:22
支払基金は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理) · 項番号:22
基盤機構は、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理) · 項番号:33
支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (利益及び損失の処理) · 項番号:33
基盤機構は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を支援納付金関係業務に要する費用に充てることができる。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (余裕金の運用)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (余裕金の運用) · 項番号:1支払基金は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (余裕金の運用) · 項番号:1基盤機構は、次に掲げる方法によるほか、支援納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (報告徴収及び立入検査)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (報告徴収及び立入検査) · 項番号:1内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、支払基金又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは支払基金若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (報告徴収及び立入検査) · 項番号:1内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、基盤機構又は第七十一条の十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基盤機構若しくは受託者の事務所その他必要な場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (報告徴収及び立入検査)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (報告徴収及び立入検査) · 項番号:44
内閣総理大臣は、支払基金の理事長、理事又は監事につき支援納付金関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項又は第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (報告徴収及び立入検査) · 項番号:44
内閣総理大臣は、基盤機構の役員につき支援納付金関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項又は第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (監督)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (監督) · 項番号:1内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、支払基金に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (監督) · 項番号:1内閣総理大臣は、支援納付金関係業務の適正かつ確実な実施を確保するため、基盤機構に対し、支援納付金関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (監督)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (監督) · 項番号:22
内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (監督) · 項番号:22
内閣総理大臣は、基盤機構に対し前項の命令をしたときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第七十一条の二十四
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第七十一条の二十四
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) · 項番号:1支援納付金関係業務に関する社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例) · 項番号:1支援納付金関係業務に関する医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十二条第四項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
変更前
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等 (社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) · 項番号:22
支援納付金関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
変更後
子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例) · 項番号:22
支援納付金関係業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定する業務とみなす。
子ども・子育て支援法 第八章 雑則 (審査請求)
変更前
子ども・子育て支援法 第八章 雑則 (審査請求) · 項番号:22
この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
変更後
子ども・子育て支援法 第八章 雑則 (審査請求) · 項番号:22
この法律に基づく基盤機構の処分又はその不作為に不服のある者は、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、基盤機構の上級行政庁とみなす。
子ども・子育て支援法 第九章 罰則 第八十条の二
変更前
子ども・子育て支援法 第九章 罰則 第八十条の二 · 項番号:1次の各号のいずれかに該当する支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
変更後
子ども・子育て支援法 第九章 罰則 第八十条の二 · 項番号:1次の各号のいずれかに該当する基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
子ども・子育て支援法 (施行期日)
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変更後
子ども・子育て支援法 (施行期日)(施行期日)
第一条
子ども・子育て支援法 (施行期日)
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変更後
子ども・子育て支援法 (施行期日) · 項番号:1この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
子ども・子育て支援法 (施行期日) 一から四まで
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子ども・子育て支援法 (施行期日) 一から四まで · 項番号:1 · 号番号:1:4一から四まで
略
子ども・子育て支援法 (施行期日) 五
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子ども・子育て支援法 (施行期日) 五 · 項番号:1 · 号番号:5五
第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
effectiveDate
変更前2026-04-01
変更後2026-10-01
revisionId
変更前424AC0000000065_20260401_507AC0000000029
変更後424AC0000000065_20261001_507AC0000000087
revisionStatus
変更前CurrentEnforced
変更後UnEnforced