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子ども・子育て支援法:働き方の多様化に対応した支援事業と支援納付金関係の記述を更新

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

概要

子ども・子育て支援法の2026年10月1日施行版には、1歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者への経済的支援を定める第59条の3が追加されています。支援納付金の徴収事務等に関する機関名と参照規定も更新されています。2026年10月2日にe-Govの対象版と照合しました。

何が変わるか

第59条の3は、経済的支援の具体的な扱いを国民年金法第88条の3に委ねています。基本指針にも、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業が位置づけられています。支援納付金関係では、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に関する徴収事務、会計、監督等の記述が更新されています。担当する制度や事務に応じ、関係法令・通知を確認してください。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

取得時点では未施行の版です。現在の適用状況は公式資料で確認してください。

資料に記載された施行日:2026-10-01

現場で確認すること

  • 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の対象者と根拠規定を確認する。
  • 支援納付金関係の機関名・参照規定の変更が、担当する事務に関係するか確認する。
  • 各規定の施行期日と現在の適用状況を最新の公式資料で確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

子ども・子育て支援法(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(34件)

内閣総理大臣は、教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針)

一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制その他の教育・保育等を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項

変更後 · 子ども・子育て支援法 第五章 子ども・子育て支援事業計画 (基本指針) 一

(基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収) 第七十一条の十四

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)

内閣総理大臣は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)に、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)

2 内閣総理大臣は、前項の規定により基盤機構に同項各号に掲げる事務を行わせる場合は、当該事務を行わないものとする。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により基盤機構に同項各号に掲げる事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき又は基盤機構に行わせていた当該事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構による子ども・子育て支援納付金の徴収)

(基盤機構の業務) 第七十一条の十五

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)

基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「支援納付金関係業務」という。)を行うことができる。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)

2 基盤機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、支援納付金関係業務の一部を健康保険者等が加入している団体で内閣総理大臣が定めるものに委託することができる。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (基盤機構の業務)

基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (業務方法書)

基盤機構は、支援納付金関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (区分経理)

基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

変更後 · 子ども・子育て支援法 第六章 費用等 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第五款 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構による徴収事務の実施等 (予算等の認可)

基盤機構は、第七十一条の十四第一項の規定により徴収事務を行うこととされたときは、支援納付金関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

機械差分・取得情報

保存した二つの版を機械的に比較した差分と、取得時点の記録です。条文の移動などで新旧の対応が不確かな場合があります。

変更種別:記述の変更

取得した資料

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