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被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション
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変更後 · 1ページ被害を受けた疑いのある
こども以外の
保護者とのコミュニケーション
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(2ページ)
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変更後 · 2ページ目 次
研修の概要 ......................................................................................................... 1
1.本研修の目標・対象...................................................................................................... 2
(1)研修の目標 ........................................................................................................... 2
(2)研修の対象 ........................................................................................................... 2
PART 1 性暴力の疑いが生じた場合の保護者とのコミュニケーション .................................... 3
1.保護者とのコミュニケーション .............................................................................................. 4
(1)性暴力は重大な人権問題 .......................................................................................... 4
(2)こどもを守り、保護者の理解・協力を得て、事案に対応 ........................................................... 4
(3)保護者の心理状態への理解 ........................................................................................ 4
(4)初期対応が非常に重要 ............................................................................................. 5
(5)保護者とのコミュニケーションのポイント............................................................................... 5
(6)保護会の開催の検討 ................................................................................................ 7
(7)うわさの発生・拡散の防止 ........................................................................................... 9
(8)事案発生時の対応の日頃からの周知 .............................................................................. 9
PART 2 ケーススタディ ...................................................................................... 10
CASE A︓保護者会を開催 ................................................................................................. 11
(1) ケースの概要 ........................................................................................................ 11
(2) 保護者対応のポイント .............................................................................................. 12
CASE B︓保護者家庭を個別に訪問・説明 ............................................................................... 15
(1) ケースの概要 ........................................................................................................ 15
(2) 保護者対応のポイント .............................................................................................. 16
PART 3 保護者とのコミュニケーション における 弁護士・心理職の役割 .............................. 19
1.弁護士による対応のポイント............................................................................................. 20
(1) 保護者の心情及び法的観点を踏まえた助言 .................................................................... 20
(2) 被害の範囲等に関する説明や的確な回答に向けた助言 ....................................................... 20
(3) 再発防止策の策定に向けた助言 ................................................................................. 20
(4) 二次被害防止に向けた助言 ...................................................................................... 20
2.心理職による対応のポイント............................................................................................. 22
(1) 保護者への説明・報告に関する助言 ............................................................................. 22
(2) 心理教育の実施 ................................................................................................... 22
(3) 保護者の不安や怒りの感情への寄り添い ........................................................................ 22
(4) 継続的な心のケアへのつなぎ....................................................................................... 22
まとめ(留意点) ................................................................................................ 24
(1)保護者とのコミュニケーションの重要性.............................................................................. 25
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(3ページ)
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変更後 · 3ページ(2)保護者の心理状態への理解 ....................................................................................... 25
(3)初期対応が非常に重要 ............................................................................................ 25
(4)保護者とのコミュニケーションのポイント.............................................................................. 25
(5)保護者とのコミュニケーション方法 ................................................................................... 25
(6)うわさの発生・拡散の防止 .......................................................................................... 25
(7)保護者とのコミュニケーションにおける弁護士の役割 ............................................................... 25
(8)保護者とのコミュニケーションにおける心理職の役割 ............................................................... 26
監修者.......................................................................................................................... 26
参考資料 ....................................................................................................................... 26
巻末資料.......................................................................................................... 27
保護者会における想定質問集 ............................................................................................... 28
(1)質問区分別 ......................................................................................................... 28
(2)事業者区分別 ...................................................................................................... 31
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(4ページ)
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変更後 · 4ページⅠ
研修の概要
研修の概要
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(5ページ)
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変更後 · 5ページⅠ
研修の概要
1.本研修の目標・対象
本研修では、従事者によるこどもへの性暴力の疑いが生じた場合に備え、被害を受けた疑いのあるこども以外の保
護者とのコミュニケーションについて学んでいきます。
(1)研修の目標
本研修の目標は、従事者によるこどもへの性暴力の疑いが生じた場合に備え、被害を受けた疑いのあるこどもを守る
ための対応ができるよう、次のことについて理解することです。
① 保護者が置かれる心理状態
② 事案対応の際の保護者とのコミュニケーションの重要性
③ 実際に対応が必要になった場合に求められる知識
(2)研修の対象
本研修の対象としては、今後、こども性暴力防止法に関する対応を行う可能性のある、弁護士や心理職等の専門
職や、事業者における管理者や性暴力の疑いの発生時に保護者への対応を行う可能性のある方などを想定していま
す。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(6ページ)
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変更後 · 6ページⅠ PART 1 性暴力の疑いが生じた場合の保護者とのコミュニケーション
PART 1
性暴力の疑いが生じた場合の
保護者とのコミュニケーション
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(7ページ)
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変更後 · 7ページⅠ PART 1 性暴力の疑いが生じた場合の保護者とのコミュニケーション
ここでは、性暴力の疑いが生じた場合の、その時点で被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケー
ションのポイントを学んでいきましょう。
1.保護者とのコミュニケーション
(1)性暴力は重大な人権問題
性暴力は、個人の尊厳を著しく傷つける行為です。
とりわけ、従事者によるこどもへの性暴力は、被害を受けたこどもに生涯にわたって回復し難い心的外傷等を与え得
る重大な人権問題です。
このような性暴力の疑いが生じたときに適切な対応を怠る場合、事業者に対する信頼低下や訴訟リスクなどに直面
することにもなります。
(2)こどもを守り、保護者の理解・協力を得て、事案に対応
事業者は、被害を受けたこどもを中心とした方針を明確に打ち出すとともに、被害を受けた疑いのあるこどもへの二次
被害を防ぐことが必要です。そうしてはじめて、真実究明や情報公開に取り組むことができるようになります。
その上で事業者は、保護者の理解や協力を得ながら、事案対応や信頼回復へと取り組む必要があります。
こどもを守る対応とともに、保護者の理解・協力を得るためのコミュニケーションが重要
(3)保護者の心理状態への理解
コミュニケーションの対象となる、保護者が置かれることとなる心理状態について考えていきましょう。
性暴力の疑いが生じた場合には、その時点で被害を受けた疑いのあるこどもの保護者のみならず、その他のこどもの
保護者も大きなショックを受け、不安定な心理状態に置かれることとなります。
保護者が抱きやすい感情の例として、「衝撃」、「不安」、「怒り」、「焦燥感」、「疑念」、「不信感」等が挙げられます。
次ページの表を参照ください。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(8ページ)
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変更後 · 8ページⅠ PART 1 性暴力の疑いが生じた場合の保護者とのコミュニケーション
表︓保護者が抱きやすい感情の例
保護者のこれらの感情に寄り添い、傾聴し、ショックや怒りを受け止めたり、
心理教育等を通じ、適切な情報を伝えていくことが必要
心理職にこれらの役割を依頼することも有効
(4)初期対応が非常に重要
初期対応の重要性について考えてみましょう。
従事者からこどもへの性暴力の疑いが生じた場合、事業者は混乱状態に陥ります。保護者は「自分のこどもも被害
にあったかもしれない」との不安や、こどもが性暴力の対象となったことへのショックにより、強く動揺します。被害を受けたこ
どもが複数いた場合には、インパクトの範囲は大きく広がります。
その他の分野の危機対応と同様に、初期対応がとても重要で、初期対応によって中長期の影響が変わることになり
ます。対応が不適切な場合、事業者全体の危機に発展することになります。
事業者にとって性暴力事案への対応は危機対応であり、初期対応が非常に重要となる
(5)保護者とのコミュニケーションのポイント
保護者とのコミュニケーションにおいて心がけるべきポイントとして、①誠実性、②適時性、③透明性、④一貫性、⑤
再発防止の 5 つを挙げます。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(9ページ)
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変更後 · 9ページⅠ PART 1 性暴力の疑いが生じた場合の保護者とのコミュニケーション
表︓性暴力発生時における保護者とのコミュニケーションのポイント
コミュニケーションの方針・方法は、可能な限り、被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者の意向を尊重しながら検
討・決定していきます。
また、早期に弁護士や心理職等の専門家に相談し、適切な助言や、協議の場を得て対応することが重要です。
① 誠実性
コミュニケーションの方針や方法は、被害を受けたこどもを中心として検討・決定することが重要で、人権・プライバシー
の確保や二次被害の防止も踏まえた上で実施することが求められます。こどもを中心とした姿勢を関係者に明確に伝え、
共有しましょう。
② 適時性
被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者の承諾を得つつ、第一報は適切なタイミングで発信しましょう。
③ 透明性
性暴力の疑いが生じた場合に、放置または隠ぺいしようとしたりすることは、あってはなりません。 判明している事実は
隠さずに公開し、不明な点は「確認中」などと正直に伝えましょう。
④ 一貫性
情報発信や問合せ対応のルートを一本化し、発言や対応のブレを防ぎましょう。 もし、ブレが生じてしまった場合に
は、速やかに保護者にその旨を連絡して、正確な情報を伝えるようにしましょう。複数の対応者で分担すると、異なる情
報を伝えてしまうリスクが高まります。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(10ページ)
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変更後 · 10ページⅠ PART 1 性暴力の疑いが生じた場合の保護者とのコミュニケーション
⑤ 再発防止
保護者に対し、再発防止策を適切なタイミングで説明し、理解を得ることが重要です。
(6)保護会の開催の検討
保護者会の開催を検討する必要があります。
その時点で被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者に報告・説明するために、保護者会を開催するか否かを検
討することとなります。
被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者の意向の尊重
被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者は、被害があったことを誰にも知られたくないと考え、保護者会の開催を
望まない場合もあります。事業者は、こうした意向を尊重して、保護者会の開催有無を判断することが重要です。
また、あらかじめ、全ての保護者に対して、被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者の意向を踏まえ、保護者会を
開催しない場合があることや、その場合にも、①警察等と連携し、他に被害を受けた疑いのあるこどもがいないか調査す
ることや、②加害が疑われる者と全てのこどもを分離するなどにより、安全確保に努めることについて、伝えておくことも有
効です。
このように、被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者の意向を尊重しながら、保護者会の開催を検討します。
被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者の意向を尊重し、保護者会の開催を検討
保護者への報告・説明方法の検討
保護者への報告・説明方法を検討する必要があります。
報道やうわさにより、性暴力が疑われる事案があったことが広まった場合、保護者が、保護者会の開催を求める場合
があります。
その場合も、クラス単位、部活単位、全校単位で保護者会を開催することや、保護者会を開催せずに、個々の保
護者に報告・説明をすることも考えられます。
保護者への報告・説明方法の例
○ クラス単位、部活単位、全校単位で保護者会を開催
○ 保護者会を開催せずに、個々の保護者に報告・説明
被害を受けた疑いのあるこどものプライバシー保護や二次被害防止を第一にして、適切な報告・説明方法を選択す
ることが重要です。
事業者としては、保護者の理解や協力を得て、性暴力事案への対応に取り組んでいくことが必要です。そのためにも、
保護者に適切に報告・説明する方法を選ぶことが重要です。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(11ページ)
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変更後 · 11ページⅠ PART 1 性暴力の疑いが生じた場合の保護者とのコミュニケーション
保護者の理解・協力を得て、事案対応に取り組むために、適切な報告・説明方法を選択
保護者からの質問への対応
保護者からの質問への対応についてみていきましょう。
保護者からは、加害が疑われる者の現在の状況、警察等の対応状況、自分のこどもも被害にあっていないか、こども
にどのように説明すべきかなど、様々な質問が寄せられることが想定されます。
保護者からの質問の例
○ 加害が疑われる者の現在の状況
○ 警察等の対応状況
○ 自分のこどもも被害にあっていないか
○ こどもにどのように説明すべきか など
事業者は、質問に対し、明確に対応することが重要と考えられます。回答できることはしっかりと回答し、回答できな
いことについてはその状況や今後の見通しを、例えば「確認中」、「捜査中」、「いつ頃までに判明する予定」などのよう
に、答えることが重要です。 また、場合によっては回答できないことがあることも伝えます。
質問に対してどのように回答するか、連携先や弁護士、心理職などとよく相談して準備することが重要です。
保護者からの質問に対しては、警察の捜査や、事業者独自の事実確認等により、その時点で確実に確認できてい
る事実を示すことが重要となります。
その時点で確実に確認できている事実を示すことが重要
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(12ページ)
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変更後 · 12ページⅠ PART 1 性暴力の疑いが生じた場合の保護者とのコミュニケーション
(7)うわさの発生・拡散の防止
うわさの発生・拡散を防止する必要があります。
保護者とのコミュニケーションにおいては、被害を受けた疑いのあるこどものプライバシー保護のため、うわさの発生・拡
散を防ぎ、二次被害を防止することも重要です。
具体的には、被害を知るこどもや保護者がいる場合には、被害について情報を漏らさないよう注意喚起をします。プ
ライバシー情報を無断で他人に話すこと等は、民事上の損害賠償請求の対象となりうることも伝えます。
また、すべてのこどもと保護者に対し、SNS などを通じ、不確定な情報を拡散しないよう、注意喚起をします。
日頃から、二次被害について考える機会を設けることも検討しましょう。例えば、次のことを伝えておくことも有効と考
えられます。
① 誰でも性被害に遭うリスクがあること、
② 性的なことについてうわさを立てることは、被害者の心を傷つけ、二次的な被害を与えることであり、うわさを立て
たり拡げたりしてはならないこと、
③ うわさを立てないことは、被害者だけでなく、もしかしたら将来被害に遭うかもしれない友人や自分を守ることにも
つながることを、
事業者は、うわさが生じること自体が二次被害にあたると認識し、発生・拡散の防止に努めましょう。
うわさが生じること自体が二次被害にあたると認識し、発生・拡散の防止に努める
(8)事案発生時の対応の日頃からの周知
事案発生時の対応について日頃から周知しておくとよいでしょう。
何か事案が発生した場合の対応として、事後になったとしても可能な範囲で保護者への説明を行うこと、その時機に
ついては適切なタイミングとすることを、あらかじめ周知しておくことが有効です。
それをしていない場合、調査中に、その時点で被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者が不安になり、事業者に
過度に説明を求める可能性が高まります。そのような状況では、事業者の対応にかえって遅れや混乱が生じたり、被害
を受けた疑いのあるこどもやその保護者への二次被害につながる可能性が高まります。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページⅠ PART 2 ケーススタディ
PART 2
ケーススタディ
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(14ページ)
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変更後 · 14ページⅠ PART 2 ケーススタディ
ここでは、性暴力の疑いが生じた際の保護者とのコミュニケーションについて、ケーススタディで学んでいきましょう。
なお、紹介するケースは有識者の協力のもとに作成した創作ケースです。あくまで一例であり、事業者、加害者、被
害者、保護者の状況等により、有効な対応は異なり得ることにご留意ください。
CASE A︓保護者会を開催
中学校教師による生徒の盗撮が発覚した事例においてとられた保護者対応についてみていきましょう。
(1)ケースの概要
本ケースでは、警察からの連絡により、性暴力、具体的には学校のトイレにカメラを設置して盗撮した疑いが
発覚しました。また、被害は複数のこどもに及びました。
加害者である中学校教師は、まず、校外で女性のスカートの中を盗撮して逮捕され、その後、この教師のス
マートフォンなどから、校内の女子トイレにおける盗撮画像が発見されたため、再逮捕されます。
そして、学校の協力の下、警察の捜査が行われ、女子 5 名の被害を特定しました。
その後、加害者名が報道されたことを踏まえ、被害を受けたこどもの特定を避けるためにも、緊急保護者会
の開催を決定しました。
緊急保護者会では、事実確認に向けた学校による誠実な行動と、その結果に基づき被害範囲についての
見解を説明できたことで、保護者の懸念は徐々に収束に向かいました。
それでは、本ケースにおける保護者とのコミュニケーション対応についてみていきましょう。
ケースの特徴︓警察への捜査協力により被害を受けたこどもを特定
CASE A の特徴として、警察への捜査協力により被害を受けたこどもを特定したことが挙げられます。
教師のスマートフォンから、校内の女子トイレらしき場所での盗撮画像が複数枚発見された。
警察から学校に捜査協力依頼が入る。警察の現場確認により、学校の女子トイレからスマートフォンと連動
したネジ型カメラ 1 台が発見された。
警察は、被害を受けたこどもとして女子5名を特定した。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(15ページ)
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変更後 · 15ページⅠ PART 2 ケーススタディ
(2)保護者対応のポイント
被害を受けたこどもの保護者の懸念や意向を確認
まず、学校は、被害を受けたこどもの保護者の懸念や意向を確認しています。
学校は、被害を特定したその日のうちに、被害を受けたこどもの保護者に連絡を入れ、速やかに各家庭を訪問し、
謝罪しています。
また、被害発覚の経緯、被害の内容など、学校がその時点で把握している情報と、その時点での対応方針などを説
明しています。
あわせて、保護者の心情を聴き取り、保護者が最も懸念しているのは、被害を受けたこどもが特定されることや、画
像が拡散されることであることを確認しています。
ポイントとしては、被害を受けたこどもの保護者の懸念や意向を確認し、その後の保護者とのコミュニケーションに活か
したことが挙げられます。
被害を受けたこどもの保護者の懸念や意向を確認し、
その後の保護者とのコミュニケーションに活かした
被害の範囲を明らかにするための情報収集
被害の範囲を明らかにするための情報収集も行っています。
学校として保護者とのコミュニケーションを行っていく上では、被害の範囲を明らかにすることが重要と考えられました。
具体的には、盗撮被害を受けたこどもは女子 5 名以外にもいるのか、盗撮以外にも被害はないかなどです。
そのような中、警察への捜査協力の場やその後の警察とのやり取りの中で、被害が特定された5名以外には、校内
での撮影画像は保存されておらず、他の被害者は確認されていない、との情報や意見を得ることができました。
あわせて、警察に相談した上で、更衣室などにもカメラがないか、加害教師の出退勤記録に不自然な点がないかを
確認するといった、学校独自の事実確認を実施しましたが、余罪の確認には至りませんでした。
ポイントとしては、保護者とのコミュニケーションにおける最重要情報は「誰が被害を受けたか」という被害の範囲である
こと、事業者は、直接または弁護士等を通して、被害の範囲について警察に率直に聞くなど、情報収集に努めることが
重要なことが挙げられます。
保護者とのコミュニケーションにおける最重要情報は、
「誰が被害を受けたか」(被害の範囲)
事業者は、直接または弁護士等を通して、被害の範囲について警察に率直に聞くなど、
情報収集に努めることが重要
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページⅠ PART 2 ケーススタディ
緊急保護者会の開催を決定
学校は、緊急保護者会の開催を決定することになります。
その後、加害者名が報道されたため、学校も特定されることになりました。報道を受け、被害を受けたこども以外のこ
どもや保護者が詮索すると、被害を受けたこどもの特定に至ることが懸念されました。このため学校では、報道があったそ
の日のうちに、緊急保護者会開催の検討に入っています。
まず、被害を受けたこどもの保護者に連絡を入れ、報道されたことを報告し、被害を受けたこどもの特定を避けるため
にも、緊急保護者会が必要であることを説明しました。被害を受けたこどもの保護者は、その説明に納得し、緊急保護
者会の開催に理解を示しました。
本事案に対する学校の誠実な姿勢を示すためにも、早期の保護者会開催を決定し、日時・場所等を保護者に連
絡しています。
ポイントとしては、被害を受けたこどもの特定を避けるため、また、本事案に対する事業者の誠意を示すため、保護者
や PTA から要請が出るのを待たずに、早期の保護者会開催を決定したことが挙げられます。
被害を受けたこどもの特定を避けるため、また、本事案に対する事業者の誠意を示すため、
保護者や PTA から要請が出るのを待たずに、早期の保護者会開催を決定
保護者・メディア対応窓口を一元化
学校は、保護者・メディア対応窓口を一元化し、その問合わせ対応には、担当として教頭をあてています。
ポイントとして、窓口を一元化し、責任ある立場の者が、一貫した対応を行う体制を構築したことが挙げられます。
窓口を一元化し、責任ある立場の者が、一貫した対応を行う体制を構築した
緊急保護者会の開催
そして、緊急保護者会が開催されました。
対応チーム、外部の弁護士、教育委員会所属の心理職が連携する体制をとっており、このメンバーで協議し、緊急
保護者会に備えた準備を進めました。その際、信頼の再構築に向け、誠実かつ透明性の高い対応に努めること、具体
的な行動を示していくことなどの保護者会の対応方針を共有するとともに、事案を受けた今後の対応を詳細に検討し、
想定問答集を作成しました。
保護者会当日は、①謝罪→②被害の経緯・状況や再発防止策の説明→③質疑応答→④今後の対応の説明、
の流れで進められました。今後の対応については、緊急対応のスクールカウンセラーが入ることなど、在校生に対する不
安の払拭の方針が説明されました。
保護者からは、「これだけ他校で盗撮被害に関する報道があるにもかかわらず、盗撮カメラの調査はこれまで行われ
ていなかったのか」、「他に絶対に被害者はいないと言えるのか」などの厳しい質問が飛び交いました。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページⅠ PART 2 ケーススタディ
他に被害者がいる可能性については、弁護士から、原則として警察の捜査情報は学校側にも知らされないことと、そ
の中でも警察からは、特定された被害者以外に、校内で撮影した画像は保存されておらず、他の被害者は確認されて
いないとの情報・意見を得たことについて説明してもらいました。
警察から得られた情報や、学校独自の事実確認の結果から、「これまでに確認した限りでは、他に被害はないと現
時点で判断している」との事業者の見解を示すことができました。また、再発防止策の策定と実行を約束しています。
事実確認に向けた学校による誠実な行動と、その結果に基づいた上記の見解や再発防止策を説明できたことで、
保護者の懸念は徐々に収束に向かいました。
ポイントとしては、性暴力事案が起きた場合、事業者は保護者の信用を失っている場合が多いことから、警察等の
信頼ある機関の情報や見解を基にした説明が有効と考えられること、また、想定問答集を作成し、保護者の最大の心
配である「自分のこどもも被害にあっているのではないか」との問いに回答できるようにしておくことが重要であることが挙げ
られます。
事業者は信用を失っている場合が多いことから、
警察等の信頼ある機関の情報や見解を基にした説明が有効と考えられる
想定問答集を作成し、保護者の最大の心配である「自分のこどもも被害にあっているのでは」との問いに
回答できるようにすることが重要
二次被害防止への要請
保護者に対しては、二次被害防止への要請もしています。
緊急保護者会の場において、謝罪をする一方で、二次被害を生じさせないために、被害を受けたこどもが誰かを詮
索しないこと、うわさを拡散しないことなどへの協力を依頼しました。
ポイントとしては、被害を受けたこどもとその保護者が懸念する二次被害の防止に向け、他の保護者からの協力が得
られたことが挙げられます。
被害を受けたこどもとその保護者が懸念する二次被害の防止に向け、
他の保護者からの協力を得た
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページⅠ PART 2 ケーススタディ
CASE B︓保護者家庭を個別に訪問・説明
保育士による園児への性暴力が発生した事例においてとられた保護者対応についてみていきましょう。
(1)ケースの概要
本ケースでは、被害園児の保護者からの連絡により、性暴力、具体的には不同意わいせつの疑いが発覚し
ました。また、被害は複数のこどもに及びました。
加害者である保育士は、加害事実を認め、警察による取り調べの結果、逮捕されています。その後、警察に
よる現場確認が行われました。
保護者会については、被害園児の特定を恐れ、開催に消極的な保護者と、開催を求める保護者に意見が
分かれました。
保育園を運営する事業者の本社責任者が全保護者と個別に面談し、被害園児の最善の利益を考えた結
果、全員を説得して保護者会を不開催にしました。あわせて、それぞれの立場の保護者が抱く懸念事項に
ついて丁寧に説明しています。
性暴力事案は限られた範囲で知られるところとなりましたが、大きく報道されることなく、最終的に、被害園児
の特定につながるような状況は避けられました。
それでは、本ケースにおける保護者とのコミュニケーション対応についてみていきましょう。
ケースの特徴︓警察が被害園児を特定
CASE B の特徴として、警察が被害園児を特定したことが挙げられます。
警察が加害者のスマートフォンや PC を押収した。また、保育所は防犯カメラの映像を警察に提出した。
これらを基に、警察の捜査により、全ての被害園児が特定された。
事業者(保育所)が警察と連携し、警察により全ての被害園児が特定されたことにより、のちの保護者へ
の説明に際し、そのことを説明することで、保護者の不安を軽減することができた。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページⅠ PART 2 ケーススタディ
(2)保護者対応のポイント
被害園児を第一に考え、保護者会の不開催を決定
被害園児を第一に考え、早期に、保護者会の不開催の方針を決定した経緯をみていきましょう。
事業者では、性暴力の疑いが生じたのち、すぐに被害園児宅を訪問し、説明・謝罪をしています。あわせて、保護者
の不安や懸念として、被害園児の心のケア、他の保護者に被害が知られた場合の二次被害、他の園児にも被害があ
った場合の対応などがあることを聴き取りました。
複数の被害園児がいる中で、被害園児が特定されることを恐れ、保護者会の不開催を希望する保護者と、事案の
状況を明らかにするために、保護者会の開催を求める保護者に意見に分かれましたが、事業者では、被害園児が特
定された場合のその子への不利益などを考慮し、不開催の方針を決定しています。
ポイントは、被害園児の保護者の不安や懸念を尊重して、事業者が対応の方針を決定したことです。特に、被害
園児が特定された場合のその子に与える不利益を考慮し、被害園児を第一に考え、保護者会を開かず、個別に保護
者に説明を行う方針としました。
保護者の同意が得られ、被害を受けたこどもに悪影響が出ないことが確認できれば、個別家庭訪問も選択肢として
考えられます。
被害園児の保護者の不安・懸念を尊重し、対応方針を決定した
被害園児が特定された場合の不利益を考慮し、被害園児を第一に考え、
保護者会を開かず、個別に保護者に説明を行う方針とした
保護者への個別対応
その後、事業者では保護者への個別対応を進めます。
事業者では、事前に決定していた方針に沿って、保護者会を開催する代わりに、本社の責任者が、加害者が担任
を務めていたクラスの園児の家庭1軒 1 軒に個別訪問をしました。
そこで、被害や対応の状況、具体的には被害園児と保護者への二次被害を防ぐために情報を拡散しなかったこと、
事件発覚後に被害園児の保護者には速やかに連絡をしていること等を説明しました。
ポイントとしては、一部の保護者から長時間叱責されるような場面もありましたが、保護者の怒りや悲しみの感情に
寄り添いつつ、伝えていいこと・伝えてはいけないことをあらかじめ整理し、感情移入しすぎず、冷静に対応したことが挙げ
られます。
これは非常に難しいことであり、顧問弁護士と緊密に相談し、合意をとった上で対応を進めています。
一部の保護者から長時間叱責されたが、保護者の怒り・悲しみの感情に寄り添いつつ、
伝えていいこと・いけないことをあらかじめ整理し、感情移入しすぎず、冷静に対応した
顧問弁護士との緊密な相談・合意の下で対応した
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページⅠ PART 2 ケーススタディ
保護者の懸念事項に関する情報提供
事業者では、保護者の懸念事項に対する情報提供を行っています。
先に述べた通り、警察が被害園児を特定していたため、「自分のこどもも被害にあっているのではないか」との保護者
の懸念に対しては、警察の捜査からはそのような証拠はなかったと断言できたことが、保護者の懸念が収束に向かう大
きな要因となりました。
※一方で、警察が認定した被害者以外にも被害にあったこどもがいる可能性はあることに留意が必要であるため、引き
続きお子さんの様子に目を配っていただきたい旨を伝えています。
ポイントとして、保護者が最も懸念していることを理解し、それに沿った情報を説明することで、保護者の不安を軽減
できたことが挙げられます。
保護者が最も懸念していることに沿った情報を説明することで、保護者の不安を軽減できた
二次被害防止への働きかけ
また、二次被害防止への働きかけを行っています。
被害園児が特定されることは絶対に避ける必要がありました。そのため、全保護者への個別訪問においては、被害
園児を詮索しないことや、不確定な情報を拡散しないことへの協力を依頼しています。
被害園児のプライバシー保護に向けた協力体制を、警察、自治体、被害園児の保護者の弁護士などの関係者と
構築したこともあり、報道により被害園児の特定につながるような状況は避けられました。
ポイントとして、あらゆる機会を生かして、うわさを立てない、広げないことを保護者に依頼できたことが挙げられます。
あらゆる機会を生かして、うわさを立てない、広げないことを保護者に依頼することができた
連絡ルートの一本化
また、連絡ルートを一本化して、保護者対応を行っています。
保護者には、本事案の対応担当者の直通携帯電話と対応時間を伝え、連絡ルートを一本化しました。問合せに
は、本社責任者が1人で対応し、園長ほか現場の保育士には問合せをしないように依頼しています。複数人で分担
すると、異なる情報を伝えてしまうリスクがあるため、このような対応をしましたが、同時に保育現場に負担をかけない配
慮でもありました。また、対応担当者の対応負荷の大きさを考慮し、電話への対応時間を決めたうえで対応しました。
そして、保護者には、「答えられることはすべて答えるので、気になることがあれば連絡してほしい」と伝えています。
ポイントとしては、ホットラインにより、複数の対応者が異なる情報を伝達するリスクを回避したことや、誠実、透明、一
貫した対応等により、信頼性の回復につなげたことが挙げられます。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページⅠ PART 2 ケーススタディ
また、大きな精神的負荷がかかることとなった対応担当者に対しては、心身に問題がないか頻繁に確認するととも
に、生活のペースを維持する、気分転換方法を工夫する、一人でため込まないなど、セルフケアの重要性を伝えていま
す。
ホットラインにより、複数の対応者が異なる情報を伝達するリスクを回避した
誠実、透明、一貫した対応等により、信頼性の回復につなげた
大きな精神的負荷がかかる対応担当者に対しては、心身に問題がないか頻繁に確認し、セルフ
ケア(生活のペースを維持する、気分転換方法を工夫する、一人でため込まないなど)の重要
性を伝えた
こんなときどうする︖
被害の範囲が明確にならない状況での保護者への説明
これまでみてきた CASE A、B は、警察の捜査等により、被害を受けたこどもを概ね特定することができた事例で
した。一方、被害を受けたこどもの範囲が明確にならない状況では、「自分のこどもも被害にあっているのでは」との保
護者からの問いに答えることが困難となります。
このような場合には、次の事項を説明することが考えられます。
① 事業者が事実確認に向けてこれまでにどのような行動をとってきたか(警察への捜査協力を含む)
② そこから確認できたこと/確認できていないこと
事案の発生により、事業者と保護者との信頼関係が崩れている場合が多いと考えられます。このような状況でこ
そ、身を守ろうとしたり、隠しごとをしたりしていると思われないよう、可能な限り誠実に接することが重要です。
具体的には、事業者が事案を深刻に受け止めていること、事実確認に向けてできる限りの行動をとっていること
を、保護者に伝えることが重要となります。根拠の薄い推測に基づき発言しないことや、守れない約束をしないことも
重要です。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページⅠ PART 3 保護者とのコミュニケーションにおける弁護士・心理職の役割
PART 3
保護者とのコミュニケーション
における
弁護士・心理職の役割
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページⅠ PART 3 保護者とのコミュニケーションにおける弁護士・心理職の役割
ここでは、性暴力の疑いが生じた際の保護者とのコミュニケーションにおいて、弁護士や心理職が果たす役割について
確認していきましょう。
1.弁護士による対応のポイント
弁護士による対応のポイントについてみていきましょう。
(1)保護者の心情及び法的観点を踏まえた助言
まず、保護者の心情及び法的観点を踏まえた助言をすることです。
保護者への報告・説明の場面における弁護士の役割の一つに、事業者の説明だけでは保護者の納得が得られな
い場合に、専門的な観点から対応等を説明・解説することがあります。そのため、できれば初期の事実調査から関与
し、事業者の説明を聞いた保護者が疑問に感じると思われる事項をあらかじめ抽出し、事業者に対して先取りして提
示することが考えられます。
また、保護者とのコミュニケーションの方針、説明の構成・内容について、事業者に助言することも重要です。
保護者会などの場においては、保護者の不安や怒りの感情を受け止めた上で、状況が許す範囲で、当事者の立場
からは表明しにくい事項(被害は他にはないとの見解など)を弁護士の立場から補足的に伝えます。
弁護士が、警察の捜査はどのように行われるのか、警察から保護者に連絡が来るタイミング、捜査情報は通常は事
業者に明かされないこと、裁判になる場合の流れなどを冷静に説明することで、保護者が落ち着きを取り戻すことも期
待されます。
(2)被害の範囲等に関する説明や的確な回答に向けた助言
次に、被害の範囲等に関する説明や的確な回答に向けた助言をすることです。
保護者が最も心配している「自分のこどもは被害にあっていないか」との問いに対して、警察から得られた情報や事業
者独自の事実確認から、被害にあった可能性等に関して、どのように適切に説明すべきか助言します。
また、保護者会での質疑応答に備え、想定問答集を作成し、他にも被害にあったこどもがいる可能性について、事
業者が、その時点で把握している情報に基づき的確な回答をできるように支援します。
※警察が認定した被害者以外にも被害にあったこどもがいる可能性はあります。的確な回答をするとともに、引き続きお子さ
んの様子に目を配っていただきたい旨を伝えましょう。
(3)再発防止策の策定に向けた助言
次に、再発防止策の策定に向けた助言をすることです。
事業者が保護者会で、再発防止策の案を示し、保護者の要望・意見をもらった上で、保護者が納得できるような
再発防止策をまとめられるように助言します。
※ただし、保護者の要望・意見に必ずしもすべて対応できるわけではない旨を、あらかじめ伝えておくことも重要です。
(4)二次被害防止に向けた助言
最後に、弁護士には、被害を受けたこどもへの二次被害を生じさせないための方策について、事業者に助言や支援
を行うことも期待されます。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページⅠ PART 3 保護者とのコミュニケーションにおける弁護士・心理職の役割
事業者は、二次被害防止に向けて、保護者、自治体等に対して、被害を受けた疑いのあるこどもの情報が拡散さ
れないよう、協力を依頼すること、誤情報の拡散を防止するため、被害を受けた疑いのあるこどもの保護者の同意を得
て、短いコメントをメディアに伝えることなどを行います。
その際、弁護士が、どのような対応が有効か助言したり、文書の作成などを支援することが考えられます。
なお、事案が報道されている場合等には隠ぺいを疑われないためにも、被害を受けた疑いのあるこどもの保護者の同
意が得られない場合においても、「現在、警察と連携して事実確認を進めている」など、何らかのコメントを発表すること
を検討します。
保護者とのコミュニケーションにおいて、弁護士には、危機対応の専門家として、性暴力事案という緊急事態に直面
した関係者がどのような行動をとり得るのか、また、事案対応がどのように進んでいくのか、事業者はどのように対応するべ
きかについて紐解き、事業者に伝える役割が期待されます。
弁護士には危機対応の専門家として、性暴力事案という緊急事態に直面した関係者が
どのような行動をとり得るのか、事案対応がどのように進んでいくのか、
事業者はどのように対応するべきかについて紐解き、事業者に伝える役割が期待される
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページⅠ PART 3 保護者とのコミュニケーションにおける弁護士・心理職の役割
2.心理職による対応のポイント
心理職による対応のポイントについてみていきましょう。
(1)保護者への説明・報告に関する助言
まず、保護者への説明・報告方法に関する助言をすることです。
保護者会に先立ち、保護者会などの実施方法、説明・報告する内容などについて、事業者と相談し、保護者の不
安や心理的負担を軽減する観点から助言を行います。
また、保護者会などの後に個別相談の場を設けるのか、心配な保護者に対しては継続相談につなげていくかについ
て、事業者と協議します。
(2)心理教育の実施
次に、心理教育を実施することです。
保護者に対し、安心感を与えるための心理教育を行います。例えば、性暴力はこどもの責任ではないこと、こどもが
短期・中長期に示す可能性のある反応、こどもへの声掛けの方法、保護者に現れる心身の反応、家庭での安心感の
保ち方、二次被害を防ぐためにどうするかなどについて、情報を提供します。
(3)保護者の不安や怒りの感情への寄り添い
さらに、保護者の不安や怒りの感情に寄り添うことです。
保護者会後の個別相談の場などにおいて、保護者の不安や怒りの感情に寄り添い、心理アセスメントをして、保護
者が抱く感情は自然なことと伝えノーマライズをした上で、心理職が対応できる心配事の相談に応じます。
また、心理職が対応できないような具体的な不安については事業者につなぎます。
(4)継続的な心のケアへのつなぎ
最後に、継続的な心のケアへつなぐことです。
保護者や従事者の心理的負担を軽減するための相談窓口を案内します。
また、必要に応じて、性暴力被害者支援団体や医療機関等の専門機関を紹介します。どのような専門機関を紹
介するかは、事業者と相談しておくことが必要です。
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページⅠ PART 3 保護者とのコミュニケーションにおける弁護士・心理職の役割
備考︓従事者への心理的サポート
事業者の従事者への心理的サポートについて考えていきます。
現場にいる従事者、特に、保護者への報告・説明に携わる従事者は、保護者からの批判を受けたり、「あなたも
性暴力に加担していたのでは︖」などの第三者からの心ない言葉により、精神的苦痛を感じることがあります。
また、性暴力を防げなかったことに責任を感じたり、こどもの苦しみを取り除いてあげられないことに無力感を感じ、
バーンアウトしてしまう事例もみられます。
このように、大きな衝撃を受けている従事者に対し、例えば、心身に問題がないかを確認したり、セルフケア方法を
教示したりするなどの心理的サポートを行うことが考えられます。
心理職は、このような従事者のサポートにも貢献できれば望ましいと考えられます。
保護者とのコミュニケーションにおいて、心理職の重要な役割として、性暴力事案が保護者、従事者に与えるインパ
クトと、今後起こり得る心身の反応を見立て、適切な心理的サポートを行う役割が期待されます。
保護者とのコミュニケーションにおいて、心理職には、
性暴力事案が保護者、従事者に与えるインパクトと、今後起こり得る心身の反応を見立て、
適切な心理的サポートを行う役割が期待される
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページⅠ まとめ(留意点)
まとめ(留意点)
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページⅠ まとめ(留意点)
最後に、被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーションの留意点をまとめました。
(1)保護者とのコミュニケーションの重要性
○ こどもを守る対応とともに、保護者の理解・協力を得て、事案対応・信頼回復に取り組むためのコミュニケーション
が重要。
(2)保護者の心理状態への理解
○ その時点で被害を受けた疑いのあるこどもの保護者のみならず、その他のこどもの保護者も、衝撃、不安、怒り、
焦燥感、疑念、不信感等の感情を抱くことになる。
(3)初期対応が非常に重要
○ 事業者にとって性暴力事案への対応は危機対応であり、初期対応が非常に重要となる。
○ 対応が不適切な場合、事業者全体の危機に発展することになる。
(4)保護者とのコミュニケーションのポイント
○ 保護者とのコミュニケーションでは、①誠実性、②適時性、③透明性、④一貫性、⑤再発防止を心掛ける。
○ コミュニケーションの方針・方法は、被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者の意向を尊重しながら検討・決定
する。
(5)保護者とのコミュニケーション方法
○ 保護者会開催の有無 … 被害を受けた疑いのあるこどもとその保護者の意向を尊重し、検討する。
○ 保護者への報告・説明方法 … 保護者の理解・協力を得て、事案対応に取り組むために、適切な方法を選択
する。
クラス単位、部活単位、全校単位で保護者会を開催
保護者会を開催せずに、個々の保護者に報告・説明
○ 保護者からの質問への対応 … その時点で確実に確認できている事実を示す。
(6)うわさの発生・拡散の防止
○ うわさが生じること自体が二次被害にあたると認識し、発生・拡散の防止に努める。
(7)保護者とのコミュニケーションにおける弁護士の役割
○ 危機対応の専門家として、性暴力事案という緊急事態に直面した関係者がどのような行動をとり得るのか、事案
対応がどのように進んでいくのか、事業者はどのように対応するべきかについて紐解き、事業者に伝える役割が期
待される。
保護者の心情を踏まえた助言… 保護者とのコミュニケーションの方針、説明の構成・内容の助言 等
被害の範囲の評価や的確な回答に向けた助言… 事業者が的確に回答できるように支援 等
再発防止策の策定に向けた助言… 保護者の納得を得られるような再発防止策に向けた助言 等
二次被害防止に向けた助言… 二次被害を生じさせないための方策について関係機関に協力依頼 等
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページⅠ まとめ(留意点)
(8)保護者とのコミュニケーションにおける心理職の役割
○ 保護者とのコミュニケーションにおいて、心理職には、性暴力事案がこどもや保護者をはじめとする関係者に与える
インパクトと、今後起こり得る心身の反応を見立て、適切な心理的サポートを行う役割が期待される。
保護者への説明・報告に関する助言… 保護者への説明・報告の方法・内容への不安や心理的負担を軽
減する観点からの助言 等
心理教育の実施… 保護者に安心感を与える心理教育 等
保護者の不安や怒りの感情への寄り添い… 寄り添い、心理アセスメント、ノーマライズ、相談対応 等
継続的な心のケアへのつなぎ… 相談窓口の案内、専門機関の紹介 等
監修者
○ 上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
○ 齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
○ 塙 創平 りのは綜合法律事務所 弁護士
(五十音順、敬称略)
参考資料
○ こども性暴力防止法施行ガイドライン
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
○ 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針
(横断指針)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページⅠ 巻末資料
巻末資料
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページⅠ 巻末資料
保護者会における想定質問集
保護者会において、保護者から寄せられると思われる質問を列記しました。
(1)質問区分別
区分 想定質問
事件の概要・
情報公開に
関する質問
1. 事件の概要はどこまで説明されますか︖
2. 発生日時や場所は公開されますか︖
3. 加害職員の氏名や役職は公表されますか︖
4. 被害を受けたこどものプライバシーはどのように守られますか︖
5. 他の保護者やこどもへの情報提供はどのように行われますか︖
6. SNS やネットで情報が拡散しないようにする方法はありますか︖
7. 報道機関への対応はどうなっていますか︖
8. 説明会で質問した内容は記録されますか︖
9. 説明会に参加できない保護者への情報提供はありますか︖
10. 調査結果は公開されますか︖
初期対応・
通報
11. 事件発覚後、どのような初期対応をしましたか︖
12. 警察への通報はいつ行われましたか︖
13. 児童相談所や監督機関への報告は済んでいますか︖
14. 加害職員は現在どういう状態ですか︖(勤務停止など)
15. 被害を受けたこどもの安全確保はどのように行いましたか︖
16. 他のこどもへの影響をどう防ぎましたか︖
17. 保護者への連絡はどのタイミングで行いましたか︖
18. 第三者委員会は設置されますか︖
19. 調査は誰が行いますか︖
20. 調査の透明性はどう担保されますか︖
被害を受けた
こどもへの支
援
21. 被害を受けたこどもへの心理的支援はありますか︖
22. 医療機関や専門機関との連携はありますか︖
23. 保護者への相談窓口は設置されますか︖
24. 被害を受けたこどもの学校生活や施設利用はどうなりますか︖
25. 被害を受けたこどもの学習や活動への影響はどう考えていますか︖
26. 被害を受けたこどものプライバシー保護はどのように徹底しますか︖
27. 保護者が希望する支援はどこまで対応できますか︖
28. 長期的なケアはありますか︖
29. 被害を受けたこどもへの補償はありますか︖
30. 保護者が外部機関に相談する場合、どこを紹介してもらえますか︖
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページⅠ 巻末資料
区分 想定質問
加害職員・
責任
31. 加害職員はどのような立場の人ですか︖
32. 加害職員は今後どうなりますか︖(懲戒処分など)
33. 加害職員の採用時のチェック体制はどうなっていましたか︖
34. 施設や学校の監督責任はどうなりますか︖
35. 管理職や運営者の責任はどうなりますか︖
36. 損害賠償請求は可能ですか︖
37. 法的手続はどのように進みますか︖
38. 加害職員が再び勤務する可能性はありますか︖
39. 加害職員の個人情報はどこまで公開されますか︖
40. 加害職員への刑事責任はどうなりますか︖
再発防止策 41. 再発防止策は具体的にどうなりますか︖
42. 職員への研修は強化されますか︖
43. 採用時のチェック体制は見直されますか︖
44. 防犯カメラや安全管理体制は強化されますか︖
45. 危機管理マニュアルは改訂されますか︖
46. 外部機関による監査はありますか︖
47. 保護者が参加できる安全対策はありますか︖
48. 説明会は今後も継続されますか︖
49. 他のこどもへの安全確保はどうしますか︖
50. 再発防止策の進捗はどのように報告されますか︖
法的対応・
補償
51. 加害職員への刑事責任はどうなりますか︖
52. 損害賠償請求の方法は︖
53. 施設側の保険適用はありますか︖
54. 法的手続にかかる期間はどれくらいですか︖
55. 保護者が個別に弁護士を依頼する必要はありますか︖
56. 被害を受けたこどもへの補償額はどのように決まりますか︖
57. 裁判になった場合、情報は公開されますか︖
58. 加害職員の処分は法的にどこまで可能ですか︖
59. 行政処分はありますか︖
60. 法的対応に関する相談窓口はありますか︖
保護者対応・
説明会運営
61. 説明会で質問した内容は記録されますか︖
62. 匿名で質問できますか︖
63. 説明会は何回開催されますか︖
64. 説明会の資料は配布されますか︖
65. 説明会の録画やオンライン配信はありますか︖
66. 説明会で発言した内容は外部に漏れませんか︖
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページⅠ 巻末資料
区分 想定質問
67. 保護者の意見はどのように反映されますか︖
68. 説明会の進行役は誰ですか︖
69. 説明会で加害職員の詳細は話されますか︖
70. 説明会後の個別相談は可能ですか︖
こどもの
安全確保・
環境改善
71. 他のこどもへの安全確保はどうしますか︖
72. 施設や学校の構造的な安全対策はありますか︖
73. 防犯カメラの設置は増えますか︖
74. 職員の行動管理はどう強化されますか︖
75. こどもが安心して過ごせる環境づくりはどうしますか︖
76. 保護者が安全対策を確認できる仕組みはありますか︖
77. こどもへの安全教育は行われますか︖
78. 職員の単独行動は制限されますか︖
79. こどもの送迎時の安全対策はありますか︖
80. 外部監査の頻度は増えますか︖
外部機関との
連携
81. 警察との連携状況は︖
82. 児童相談所との連携状況は︖
83. 行政機関への報告はどのように行われますか︖
84. 外部専門家の意見は取り入れますか︖
85. 第三者委員会の構成は︖
86. 弁護士や心理専門職の関与はありますか︖
87. 外部監査はどのくらいの頻度で行われますか︖
88. 外部機関からの指導は受けていますか︖
89. 保護者が外部機関に直接相談する場合、どこを紹介しますか︖
90. 外部機関との情報共有はどのように行われますか︖
今後の報告・
信頼回復
91. 今後の報告はどのように行われますか︖
92. 報告の頻度はどれくらいですか︖
93. 説明会は定期的に開催されますか︖
94. 保護者へのアンケートは実施されますか︖
95. 信頼回復のための取り組みはありますか︖
96. 外部評価は受けますか︖
97. 保護者が改善状況を確認できる仕組みはありますか︖
98. こどもへの説明はどのように行いますか︖
99. 地域や関係機関への説明はありますか︖
100. 信頼回復に向けた期限や目標はありますか︖
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(34ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページⅠ 巻末資料
(2)事業者区分別
事業者区分 想定質問
学校 1. 事件の概要はどこまで説明されますか︖
2. 加害教員の氏名や勤務状況は公表されますか︖
3. 被害を受けたこどものプライバシーはどのように守られますか︖
4. 学校としてどのような初期対応をしましたか︖
5. 警察や児童相談所には通報済みですか︖
6. 教育委員会への報告はいつ行われましたか︖
7. 加害教員は現在どういう状態ですか︖(勤務停止など)
8. 学校の監督責任はどうなりますか︖
9. 被害を受けたこどもへの心理的支援はありますか︖
10. 保護者として何をすべきですか︖
11. 学校に対して損害賠償請求は可能ですか︖
12. 他のこどもへの影響はどう考えていますか︖
13. SNS やネットで情報が拡散しないようにする方法はありますか︖
14. 学校の危機管理マニュアルはどのようになっていますか︖
15. 教員への研修は今後強化されますか︖
16. 学校行事や授業は通常通り行われますか︖
17. 学校に第三者委員会は設置されますか︖
18. 保護者説明会は今後も継続されますか︖
19. 学校と教育委員会の役割分担はどうなっていますか︖
20. 今後の報告はどのように行われますか︖
保育所 21. どのような状況で性暴力が起きたのですか︖
22. 加害職員はどのような立場の人ですか︖
23. 園としてどのような初期対応をしましたか︖
24. 警察や児童相談所への通報は義務ですか︖
25. 被害園児の心のケアはどうしますか︖
26. 園内での安全管理体制はどう見直しますか︖
27. 保育士の配置や管理体制は強化されますか︖
28. 園として謝罪や補償はありますか︖
29. 他の園児への説明はどうしますか︖
30. 園児の名前や情報は守られますか︖
31. 保護者が園に対してできることはありますか︖
32. 園の危機管理マニュアルはどうなっていますか︖
33. 保育士への研修は強化されますか︖
34. 園の運営に影響はありますか︖
35. 園長の責任はどうなりますか︖
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(35ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページⅠ 巻末資料
事業者区分 想定質問
36. 保護者説明会は何回行われますか︖
37. 園児の登園は通常通りできますか︖
38. 園の監督機関への報告は済んでいますか︖
39. 今後の再発防止策は具体的にどうなりますか︖
40. 加害職員は今後どうなりますか︖
学習塾等 41. 塾内でどのような状況で起きたのですか︖
42. 加害講師はどのような立場の人ですか︖
43. 塾の責任範囲はどこまでですか︖
44. 警察への通報はしていますか︖
45. 被害を受けたこどもへの支援はありますか︖
46. 塾の安全管理体制はどうなっていますか︖
47. 保護者への情報提供はどこまでされますか︖
48. 塾の授業は通常通り行われますか︖
49. 塾に損害賠償請求は可能ですか︖
50. 講師の研修は強化されますか︖
51. 塾の危機管理マニュアルはありますか︖
52. 他の生徒への影響はどう考えていますか︖
53. SNS での拡散防止策はありますか︖
54. 塾長の責任はどうなりますか︖
55. 保護者説明会は何回行われますか︖
56. 塾の監督機関はどこですか︖
57. 再発防止策は具体的にどうなりますか︖
58. 塾の契約解除はできますか︖
59. 加害講師は今後どうなりますか︖
60. 今後の報告はどのようにされますか︖
スポーツ
クラブ等
61. 練習中にどのような状況で起きたのですか︖
62. 加害コーチはどのような立場の人ですか︖
63. クラブの責任はどこまでですか︖
64. 警察への通報はしていますか︖
65. 被害を受けたこどもへの支援はありますか︖
66. クラブの安全管理体制はどうなっていますか︖
67. 保護者への情報提供はどこまでされますか︖
68. 練習や大会は通常通り行われますか︖
69. クラブに損害賠償請求は可能ですか︖
70. コーチへの研修は強化されますか︖
71. クラブの危機管理マニュアルはありますか︖
72. 他の選手への影響はどう考えていますか︖
被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション(36ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページⅠ 巻末資料
事業者区分 想定質問
73. SNS での拡散防止策はありますか︖
74. クラブ代表の責任はどうなりますか︖
75. 保護者説明会は何回行われますか︖
76. クラブの監督機関はどこですか︖
77. 再発防止策は具体的にどうなりますか︖
78. クラブの契約解除はできますか︖
79. 加害コーチは今後どうなりますか︖
80. 今後の報告はどのようにされますか︖
児童福祉
施設
81. 施設内でどのような状況で起きたのですか︖
82. 加害職員はどのような立場の人ですか︖
83. 施設の責任はどこまでですか︖
84. 警察や児童相談所への通報はしていますか︖
85. 被害を受けたこどもへの支援はありますか︖
86. 施設の安全管理体制はどうなっていますか︖
87. 保護者への情報提供はどこまでされますか︖
88. 施設の運営は通常通り行われますか︖
89. 施設に損害賠償請求は可能ですか︖
90. 職員への研修は強化されますか︖
91. 施設の危機管理マニュアルはありますか︖
92. 他のこどもへの影響はどう考えていますか︖
93. SNS での拡散防止策はありますか︖
94. 施設長の責任はどうなりますか︖
95. 保護者説明会は何回行われますか︖
96. 施設の監督機関はどこですか︖
97. 再発防止策は具体的にどうなりますか︖
98. 施設の契約解除はできますか︖
99. 加害職員は今後どうなりますか︖
100. 今後の報告はどのようにされますか︖