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こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイドVer.1.2の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年10月23日 こども家庭庁支援局長通知)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページこ 支 性 第 1 4 3 号
令和8年 10 月 23 日
各 殿
こども家庭庁支援局長
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド Ver.1.2 の
周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と
いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。
法の施行が約2か月後に迫る中で、特に法令に基づく取組が義務となる学校設置者
等((義務事業者)において、制度について従事者等への周知を進めつつ、従事者への
研修の実施、就業規則等の改定、情報管理規程の整備など、今の段階から必要な準備
を進めることが重要です。
こうした義務事業者における準備事項について、本年7月に、施行までに最低限対
応する必要のあるものについてまとめた資料を、義務事業者用施行準備ガイドとして
公表し、9月に Ver1.1 として改訂を行ったところですが、今般、さらに Ver1.2 とし
て改訂を行うこととしましたので、下記のとおり通知します。
各都道府県、指定都市並びに中核市におかれては、義務事業者における対応が円滑
に進むよう、本資料を周知いただくとともに、特に公立の施設については、各地方公
共団体((教育員会、、施設管管の担当部局)に法令に基づく措置の実施の義務があり
ますので、早期の対応をお願いします。
あわせて、管内全体の準備が円滑かつ迅速に進むような支援、体制整備等について、
別添(「こども性暴力防止法の施行(本年 12 月 25 日)に向けたお願い」に記載の事項
についても対応の検討をお願いしたく、改めて周知します。
各都道府県におかれては、本通知の内容について、管内の市区町村に対して周知を(
いただくようお願いします。なお、一部の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依
頼するため、重複して本通知が届く可能性がある旨念のため申し添えます。
また、別途御連絡しているとおり、現在、法の施行に向けた各施設設置者・事業者
の準備状況についての調査を実施しています。調査対象となる都道府県・市区町村に
おかれては回答をいただくとともに、事業者等への回答依頼についても御対応をよろ
しくお願いします。
記
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用準備ガイド Ver.1.2 の掲載先等
は、以下のとおり。
【資料掲載先】
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
都 道 府 県 知 事
指 定 都 市・中 核 市 市 長
こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイドVer.1.2の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年10月23日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ【Ver1.1 からの主な改訂箇管】
(本体資料)
・(「(「法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト」の各項目についての基
本的な考え方」の追加(p15)
・従事者向け研修教材についてのスライドの更新(p11)
(参考資料)
・情報セキュリティの専門家への相談についてのスライドの追加(p21)
【別添】
・こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド Ver.1.2
・こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド Ver.1.2 参考資料
・こども性暴力防止法の施行(本年 12 月 25 日)に向けたお願い
以上