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義務事業者用施行準備ガイドVer.1.2の周知と円滑な施行に向けた対応の依頼(令和8年10月23日 こども家庭庁支援局長通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁支援局長が都道府県知事と指定都市・中核市の市長に宛てた通知です(令和8年10月23日、こ支性第143号)。義務事業者用施行準備ガイドをVer.1.2に改訂したことを知らせ、義務事業者への周知と、公立施設での早期の対応を求めています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

通知は、法が本年12月25日に施行されることを示し、義務事業者は従事者等への周知、研修の実施、就業規則等の改定、情報管理規程の整備などの準備を今の段階から進めることが重要だとしています。公立の施設については、各地方公共団体(教育委員会、施設所管の担当部局)に法令に基づく措置の実施の義務があるとして、早期の対応を求めています。都道府県には管内の市区町村への周知を依頼し、施設設置者・事業者の準備状況の調査への回答と、事業者への回答依頼もあわせて求めています。 Ver.1.1からの主な改訂箇所は、本体資料のチェックリスト各項目の「基本的な考え方」の追加(15ページ)と従事者向け研修教材のスライドの更新(11ページ)、参考資料の情報セキュリティの専門家への相談のスライドの追加(21ページ)です。別添として、改訂後の準備ガイド本体・参考資料と「こども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けたお願い」が付いています。

対象者

  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 都道府県・指定都市・中核市は、管内の義務事業者に準備ガイドVer.1.2を周知する。
  • 公立施設を所管する教育委員会・担当部局は、法令に基づく措置の準備を早める。
  • 都道府県は、通知の内容を管内の市区町村に周知する。
  • 準備状況の調査の対象になっている自治体は、回答し、事業者にも回答を依頼する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイドVer.1.2の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年10月23日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(5件)

こ 支 性 第 1 4 3 号 令和8年 10 月 23 日 各 殿 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド Ver.1.2 の 周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼) 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。 法の施行が約2か月後に迫る中で、特に法令に基づく取組が義務となる学校設置者 等((義務事業者)において、制度について従事者等への周知を進めつつ、従事者への 研修の実施、就業規則等の改定、情報管理規程の整備など、今の段階から必要な準備 を進めることが重要です。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイドVer.1.2の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年10月23日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

こうした義務事業者における準備事項について、本年7月に、施行までに最低限対 応する必要のあるものについてまとめた資料を、義務事業者用施行準備ガイドとして 公表し、9月に Ver1.1 として改訂を行ったところですが、今般、さらに Ver1.2 とし て改訂を行うこととしましたので、下記のとおり通知します。 各都道府県、指定都市並びに中核市におかれては、義務事業者における対応が円滑 に進むよう、本資料を周知いただくとともに、特に公立の施設については、各地方公 共団体((教育員会、、施設管管の担当部局)に法令に基づく措置の実施の義務があり ますので、早期の対応をお願いします。

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あわせて、管内全体の準備が円滑かつ迅速に進むような支援、体制整備等について、 別添(「こども性暴力防止法の施行(本年 12 月 25 日)に向けたお願い」に記載の事項 についても対応の検討をお願いしたく、改めて周知します。 各都道府県におかれては、本通知の内容について、管内の市区町村に対して周知を( いただくようお願いします。なお、一部の関係団体等には、別途関係省庁に周知を依 頼するため、重複して本通知が届く可能性がある旨念のため申し添えます。 また、別途御連絡しているとおり、現在、法の施行に向けた各施設設置者・事業者 の準備状況についての調査を実施しています。調査対象となる都道府県・市区町村に おかれては回答をいただくとともに、事業者等への回答依頼についても御対応をよろ しくお願いします。

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記 こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用準備ガイド Ver.1.2 の掲載先等 は、以下のとおり。 【資料掲載先】 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 都 道 府 県 知 事 指 定 都 市・中 核 市 市 長

取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイドVer.1.2の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年10月23日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

【Ver1.1 からの主な改訂箇管】 (本体資料) ・(「(「法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト」の各項目についての基 本的な考え方」の追加(p15) ・従事者向け研修教材についてのスライドの更新(p11) (参考資料) ・情報セキュリティの専門家への相談についてのスライドの追加(p21) 【別添】 ・こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド Ver.1.2 ・こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド Ver.1.2 参考資料 ・こども性暴力防止法の施行(本年 12 月 25 日)に向けたお願い 以上

取得版 · こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイドVer.1.2の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年10月23日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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