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こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)
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変更後 · 1ページこ 支 性 第 6 3 号
令 和 8 年 7 月 8 日
各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長
都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
こども性暴力防止法における施行時現職者の
犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について
令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児
童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以
下「法」という。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。
法第4条第3項及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和 7 年政令第 440 号。)
第4条においては、学校設置者等は、施行時現職者について、施行日から起算し
て3年間を経過する日までに犯罪事実確認を行わなければならないこととされ
ています。したがって、令和 11 年 12 月 24 日までの間に、全ての学校設置者に
おいて施行時現職者の犯罪事実確認が行われる必要があります。
このため、施行時現職者の犯罪事実確認が、3年間で滞りなく行われるよう、
犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散することとしています(学校設置者等
及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律施行規則(令和 7 年内閣府令第 104 号。)第 31 条第3項)。
今般、下記のとおり、施行時現職者の犯罪事実確認の交付申請の時期と手続き
方法についてお知らせします。
貴職におかれては、別紙1にお示しする関係部署、関係機関等に対し、下記の
事項について、周知をお願いします。
記
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(2ページ)
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変更後 · 2ページ1. 施行時現職者の定義
施行時現職者とは、法の施行の際、現に存在又は行われている学校設置者等の
施設、事業等について、
・法の施行の際、現に教員等としてその本来の業務に従事させている者
・施行日の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって、
施行日後に当該業務に従事させる者
をいいます。なお、法の施行の際、育児休業、介護休業、産前産後休業等を取
得している教員等も、施行時現職者に含みます。
また、派遣労働者や請負事業主、委託先の事業者に雇用される労働者について
も、上記に該当する者は、施行時現職者に含まれます。これらの施行時現職者の
犯罪事実確認については、派遣先や発注元、委託元である対象事業者が行います
(別紙2)。
2. 分散申請のスケジュール(別紙3)
施行時現職者が全国で約 280 万人(推計)であることを踏まえ、法施行後3
年以内に犯罪事実確認が終えられるよう、犯罪事実確認書の交付申請時期を分
散します。
法施行日(令和8年 12 月 25 日)から令和9年3月までの期間は、新規採用
者の優先確認期間としており、この期間は施行時現職者の犯罪事実確認は行い
ません。施行時現職者の犯罪事実確認は、原則として令和9年4月から令和 11
年6月までの 27 か月間に行います。もし、この 27 か月間で犯罪事実確認が完
了しなかった場合は、令和 11 年7月から同年 12 月 24 日までの猶予期間にお
いて、必ず犯罪事実確認を完了する必要があります。
施行時現職者の犯罪事実確認期限である令和 11 年 12 月 24 日を経過しても
確認が終了していない場合は、犯罪事実確認義務違反となります。
3. 分散申請の具体的な方法
犯罪事実確認の分散に当たっては、Ⅰ. 教育委員会が学校設置者等となる学
校(都道府県立学校・市町村立学校)、Ⅱ.それ以外の施設・事業(私立学校等、
児童福祉施設・事業)で分散方法が区別されます(別紙4)。
分散申請の具体的な方法は、次のⅠ及びⅡのとおりです。
Ⅰ.都道府県立学校・市町村立学校の場合の分散方法について
都道府県教育委員会及び市町村教育委員会が行う都道府県立学校・市町
村立学校における施行時現職者について、犯罪事実確認書の交付申請の時
期を分散させる方法は、次のアからクまでに掲げるとおりです。
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページア 施行時現職者の特定・人数把握【実施時期:令和8年7月】
各都道府県教育委員会において、管轄都道府県内の市町村教育委員会
の協力を得て、それぞれが所轄する各学校の施行時現職者の特定を行い、
その総数を把握してください。
県費負担教職員は、各都道府県教育委員会において犯罪事実確認を行
う必要があるため、都道府県教育委員会が確認対象として含めることに
なります。
なお、「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情
報の一括登録(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年 10 月付けこ
支性第1号)に基づき提出いただく「まとめ登録」様式に、各学校の施
行時現職者数(概数)を記入することから、まとめ登録において把握し
た施行時現職者数をそのまま活用いただき差し支えありません。
イ 分散申請の方法の決定【実施時期:令和8年8月~10 月】
各都道府県教育委員会において、管轄都道府県内の市町村教育委員会
と協力し、各都道府県における分散申請の方法を決定してください。
分散申請の方法は、概ね均等に 27 分割することが可能であれば、ど
のような方法でも構いません。例えば、A:採用年次、B:学校単位、C:
学校種別、D:学校所在地による分割方法が考えられます。なお、いずれ
の方法をとる場合も、施行時現職者に予見可能性(あと2年は確認され
ないなど)を持たせないため、区分の順番はランダム性を持たせるよう
にお願いします。
都道府県教育委員会と市町村教育委員会の分散申請方法は、円滑に確
認することが可能であれば、都道府県教育委員会と市町村教育委員会と
で同一の方法を採用しないこともできます。
ウ 申請工程表の作成【実施時期:令和8年8月~10 月】
各都道府県教育委員会においては、決定した分散申請の方法をもとに、
管轄都道府県内の市町村教育委員会と協力し、各都道府県における申請
工程表(別添1)(※)を作成してください。その上で、令和8年 10 月
20 日 ( 火 ) ま で に 、 申 請 工 程 表 を こ ど も 家 庭 庁 の 専 用 ア ド レ ス
(matome2026@cfa.go.jp)に提出してください。
こども家庭庁に申請工程表を提出した後に申請工程表の内容につい
て変更が生じた場合は、こども家庭庁に変更の届出を行う必要はありま
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページせんが、当初の計画どおり、交付申請数が概ね 27 分割される数となる
よう維持してください。
※ 申請工程表には、各都道府県の分散申請の方法に基づく①から㉗ま
での区分ごとの交付申請件数の総数等を記載してください。
なお、都道府県教育委員会とは異なる分散申請の方法を採用する市
町村教育委員会がある場合には、個別に申請工程表を作成しても差し
支えありません。ただし、こども家庭庁に提出する申請工程表は各都
道府県に1つとし、管轄の都道府県教育委員会が、都道府県内の交付
申請件数を区分ごとに合算したものを提出してください。
また、指定都市教育委員会のみ、合算せず、指定都市教育委員会か
ら直接こども家庭庁に提出することも可能です。
エ 学校への申請対象月及び該当する施行時現職者の伝達【実施時期:申請
対象月の5か月前】
学校における準備期間を考慮し、都道府県教育委員会及び市町村教
育委員会においては、申請対象月の5か月前に、申請対象月及び該当
する施行時現職者の情報を学校に伝達してください(別添2参照)。
例えば、令和9年4月が申請対象月である施行時現職者について
は、令和8年 11 月に、当該施行時現職者が配属されている学校に、申
請対象月と該当する施行時現職者の情報を伝達してください。
オ 学校から施行時現職者への申請時期の伝達【実施時期:申請対象月の4
か月前】
エの伝達を受けた学校は、該当する施行時現職者に対し、申請対象月
の4か月前に、申請が必要となる旨(戸籍の提出の必要性等)を伝達し
てください。施行時現職者のうち、施行時内定者で未配属の場合は、教
育委員会等が直接当該施行時内定者に伝達を行ってください。
4か月前に申請手続が必要な旨を伝達する際、戸籍等の取得(マイナ
ンバーカードをスマートフォンにかざして取得する際など)に必要とな
る戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限が3か月であるこ
とを踏まえ、戸籍の提出を行う予定日から起算して3か月以内の日に戸
籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得手続を行うよう伝達してく
ださい。3か月を過ぎると無効となり、再取得が必要となりますので、
ご留意ください。
カ 犯罪事実確認書の交付申請【実施時期:申請対象月】
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(5ページ)
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変更後 · 5ページ令和9年4月以降、ウで作成した申請工程表に従い、順次、各教育委
員会で犯罪事実確認書の交付申請を行い、該当する区分の各月において、
対象者の申請を完了させてください。
繁忙期等があることを踏まえ、申請工程表上の申請対象月(1か月)
での交付申請が難しい場合には、申請対象月の前後1か月を含めて、計
3か月以内に申請が完了するようにしてください。なお、令和9年4月
が申請対象月の場合に限り、申請対象月の前後1か月ではなく、令和9
年4~6月の3か月の間に申請が完了するようにしてください。
キ 交付申請の進捗の適切な管理【実施時期:別途通知】
各都道府県教育委員会においては、各市町村教育委員会の協力を得つ
つ、ウで作成した申請工程表に基づいて交付申請が適切に行われている
か、進捗管理をしてください。
進捗管理を効率的に行うことができるよう、こども家庭庁から、各教
育委員会における交付申請状況について、定期的に情報提供を行う予定
です。進捗管理の具体的な方法については、別途お知らせします。
ク 施行時現職者の確認完了の報告
施行時現職者の犯罪事実確認が全て完了した都道府県教育委員会・市
町村教育委員会は、システム上で、確認の完了報告をしてください。完
了報告の具体的な方法については、別途お知らせします。
Ⅱ.私立学校等、児童福祉施設・事業の場合の分散方法について
私立学校等、児童福祉施設・事業における施行時現職者について、犯罪
事実確認書の交付申請の時期を分散させる方法は、次の(1)から(3)
までに掲げる主体ごとに必要な対応を行ってください。
(1)申請対象月の通知
ア こども家庭庁から本通知の宛先機関への申請対象月の通知【実施時期:
本通知発出時】
こども家庭庁において、学校設置者等の従事者数(推計)を踏まえ、
令和9年4月以降1か月ごとに、各都道府県を 27 区分(27 か月)に割
り振りましたので、各都道府県の申請対象月について、別添3のとおり
通知します。
申請対象月の区分は、学校設置者等の従事者数(推計)が全国で約 280
万人であることを踏まえ、27 区分の期間(1か月ごと)に割り振られる
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(6ページ)
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変更後 · 6ページ従事者数が概ね 10 万程度となるよう、47 の都道府県を各区分に割り付
けています(従事者数が少ない都道府県は複数の県を1区分に割り付け、
多い都道府県は2区分に分割しています。)。
また、対象従事者に予見可能性(あと2年は確認されないなど)を持
たせないため、都道府県の区分の順番には、ランダム性を持たせていま
す。
申請対象月の情報の共有範囲を必要最低限とするため、各所轄庁に対
しては、27 区分の全体を示すのではなく、各所轄庁が該当する申請対象
月を示します。ただし、所轄庁が中央省庁、国立大学法人、独立行政法
人国立高等専門学校機構においては、設置する施設・事業所が複数の都
道府県に所在していることから、27 区分の全体を示します。
イ 本通知の宛先機関から所轄庁への申請対象月の通知【実施時期:本通知
を受け取り次第】
本通知の宛先機関(まとめ登録における「登録とりまとめ担当」と同
じ)は、こども家庭庁から本通知が接到次第、速やかに所轄庁に申請対
象月を通知してください。
ウ 所轄庁から管内の施設・事業所への申請対象月の通知【実施時期:下記
の①及び②を参照】
所轄庁は、本通知の宛先機関から通知がされたら、以下①~③にした
がって対応してください。
①申請対象月が令和9年4月~7月の場合
所轄庁は、本通知の宛先機関から通知が接到次第、速やかに申請対
象月を施設・事業所に通知してください。
②申請対象月が令和9年8月~12 月の場合
所轄庁は、申請対象月の1年前のタイミングで、施設・事業所に申
請対象月を通知してください。
例えば、申請対象月が令和9年8月の場合は、令和8年8月1日以
降速やかに施設・事業所に通知してください。
③申請対象月が令和 10 年1月~令和 11 年6月の場合
こども家庭庁が、申請対象月の1年前のタイミングで、システムを
通じて各学校設置者等に対象となる施設・事業所の申請対象月を直接
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(7ページ)
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変更後 · 7ページ通知します。したがって、所轄庁から施設・事業所に通知する必要は
ありません。
エ 施設・事業所から学校設置者等への申請対象月の共有【実施時期:所轄
庁から申請対象月の通知を受け取り次第】
施設・事業所は、所轄庁から申請対象月の通知を受け取った場合は、学
校設置者等に申請対象月を共有するようにしてください。
共有を受けた学校設置者等は、(3)の手順に従って申請対象月に犯罪
事実確認書の交付申請を行うために必要な準備をしてください。
(2)所轄庁による進捗管理
所轄庁は、事業者が交付申請を適切に行っているか、進捗を適切に管
理してください。進捗管理の具体的な方法については、別途こども家庭
庁からお示しする予定です。
(3)学校設置者等における犯罪事実確認書の交付申請手続き
学校設置者等は、次のアからウまでに示す手順に従って、犯罪事実確
認書の交付申請の手続きを行ってください。
ア 学校設置者等は、指定された申請対象月(事業所が属する都道府県が割
り当てられた区分期間)に、犯罪事実確認書の交付申請を行ってください。
原則として、申請対象月における申請を基本としますが、その間で対応
がどうしても難しい場合には、申請対象月の前後1か月を含めて、計3か
月以内に申請が完了するようにしてください。なお、令和9年4月が申請
対象月の場合に限り、申請対象月の前後1か月ではなく、令和9年4~6
月の3か月の間に申請が完了するようにしてください。
イ 学校設置者等(又は施設・事業所の長)は、施行時現職者に対して、申
請対象月の4か月前に、申請時期等(戸籍の取得の必要性等)を伝達して
ください。
4か月前に申請手続が必要な旨を伝達する際、戸籍等の取得(マイナ
ンバーカードをスマートフォンにかざして取得する際など)に必要とな
る戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限が3か月であるこ
とを踏まえ、戸籍の提出を行う予定日から起算して3か月以内の日に戸
籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得手続を行うよう伝達してく
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページださい。3か月を過ぎると無効となり、再取得が必要となりますので、
ご留意ください。
ウ 学校設置者等は、全ての施行時現職者の犯罪事実確認が完了したとき、
その旨をシステム上で報告してください。完了報告の具体的な方法につ
いては、別途お知らせします。
4. 施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散に関するQ&A
施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散について、これまで寄
せられた照会を中心にQ&A(参考資料)をお示ししますので、ご参照く
ださい。
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ本通知の周知先について
1.各都道府県こども政策担当部局から周知する関係機関等
(1)学校関係
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
都道府県知事
※域内の指定都市・
中核市分も集約
都道府県知事 ・専修学校高等課程
(都道府県立)
都道府県(現時点で
知事部局のみ)
公立大学法人
※都道府県が設立団
体である法人のみ。
・学校(公立大学付属)
・高等専門学校(公立)
公立大学法人
都道府県知事
※指定都市・中核市
区域内の幼保連携型
認定こども園は、指
定都市・中核市
・学校(学校法人立)
・専修学校高等課程
(学校法人又は準学校
法人立)
学校法人
都道府県知事等
※指定都市・中核市
域内の幼保連携型認
定こども園は、指定
都市・中核市
・学校
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
・専修学校高等課程
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
(※)等には、個人立・
株式会社立等が設置主
体である場合も含む。
宗教法人、社会福祉
法人等
都道府県教育委員会 都道府県教育委員会 ・学校(都道府県立) 都道府県教育委員会
都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
※都道府県は、本依
頼を指定都市教育委
員会に展開する。
・学校(指定都市立) 指定都市教育委員会
都道府県教育委員会 市(指定都市を除
く) 町村教育委員
・学校(市(指定都市
を除く)町村立)
市(指定都市を除
く)町村教育委員会
別紙1
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ会
※都道府県は、本依
頼を市町村教育委員
会に展開する。
・専修学校高等課程
(市(指定都市を除
く)町村立)
(2)児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く)
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
都道府県
※域内の指定都市・
中核市・児童相談所
設置市
分も集約
都道府県 ・児童福祉施設(都道
府県立)
・児童相談所(都道府
県立)
都道府県
都道府県 ・登録一時保護委託施
設(都道府県が登録
するもの)
登録一時保護委託
者(都道府県が登
録する者)
都道府県
※都道府県は、本依
頼を市区町村、中核
市に展開し、当該市
区町村、中核市から
各施設に周知。
・児童福祉施設(一般
市区町村立、中核市
立(保育所、母子生
活支援施設を除
く。))
一般市区町村、中核
市
都道府県 ・児童福祉施設(私立)
(※)指定都市、児童相
談所設置市に所在する
施設並びに中核市に所
在する保育所及び母子
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ生活支援施設を除く。
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設(指定
都市、児童相談所設
置市立)
・児童相談所(指定都
市、児童相談所設置
市立)
指定都市、児童相談
所設置市
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設
(私立)(※)
(※)指定都市、児童
相談所設置市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し当該市から各登
録一時保護委託施設
に周知。
・登録時一時保護委託
施設(指定都市、児
童相談所設置市が登
録するもの)
登録一時保護委託
者(指定都市、児
童相談所設置市が
登録する者)
中核市
※都道府県は、本
依頼を中核市に展開
し、当該市から施設
に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(中核市立)
中核市
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ中核市
※都道府県は、本依
頼 を 中 核 市 に 展 開
し、当該市から各施
設に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(私立(※)
(※)中核市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独立
行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等(家
庭的保育事業、小規
模保育事業、居宅訪
問型保育事業又は事
業所内保育事業)(市
区町村立)
・乳児等通園支援事業
(市区町村立)
市区町村
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等
(私立)
・乳児等通園支援事業
(私立)
独立行政法人、社
会福祉法人、民間
企業等
(左欄の事業を運
営するもの)
(3)障害児関係
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
都道府県
※域内の指定都市・
児童相談所設置市及
び中核市分も集約
都道府県
※指定都市、児童
相談所設置市又は
中核市に所在する
・指定発達支援医療機
関
独立行政法人国立
病院機構
国立研究開発法人
国立精神・神経医
療研究センター
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ指定障害児通所支
援事業所は、当該
指定都市、児童相
談所設置市又は中
核市(指定障害児
入所施設は、指定
都市又は児童相談
所設置市)
・指定障害児入所施設
(都道府県立)
・指定障害児通所支援
事業(都道府県立)
都道府県
・指定障害児入所施設
(市区町村立)
・指定障害児通所支援
事業(市区町村立)
市区町村
・指定障害児入所施設
(私立)
・指定障害児通所支援
事業(私立)
社会福祉法人、民
間企業等
(4)認定こども園関係
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
都道府県
※域内の指定都市及
び中核市分も集約
都道府県 ・認定こども園(都道府
県立)
都道府県
・認定こども園(市区町
村立)
市区町村
(指定都市又は中
核市を除く。)
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものを除
く。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
都道府県
※域内の指定都市及
び中核市分も集約
指定都市又は中核
市
※都道府県は本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、周
知。
・認定こども園(指定
都市、中核市立)
指定都市又は中核
市
指定都市又は中核
市
・認定こども園(私立)
(※)
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ※都道府県は、本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、当
該市から各法人等
に周知。
(※)指定都市又は中核
市に所在するものに限
る。
2.都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長から周知する
関係機関等
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
設立団体(市町村、
事務組合又は広域連
合)
公立大学法人
※都道府県が設立
団体である法人
を除く。
・学校(公立大学附
属)
・高等専門学校(公
立)
公立大学法人
3.こども家庭庁支援局家庭福祉課から周知する関係機関等
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
こども家庭庁 こども家庭庁 ・児童福祉施設(国
立)
こども家庭庁
4.文部科学省総合政策局政策課から周知する関係機関等
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
文部科学省 文部科学省 ・高等専門学校(学校
法人立)
学校法人
国立大学法人 ・学校(国立大学附
属)
国立大学法人
独立行政法人国立
高等専門学校機構
・高等専門学校(国
立)
独立行政法人国立
高等専門学校機構
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ5.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室から周知する関係機関
等
(1)学校関係
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
厚生労働省 厚生労働省 ・専修学校高等課程(国
立)
厚生労働省
(2)障害児関係
①本通知の宛先機関 ②所轄庁 ③施設・事業所 ④学校設置者等
厚生労働省 厚生労働省 ・指定障害児入所施設
(国立)
厚生労働省
※ 本資料は、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表 116~119 の所轄庁の整理を
もとに整理。
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ別紙2
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ別紙3
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページⅠ 都道府県立学校・市町村立学校の分散申請方法の対象施設・事業所の類型
Ⅱ 私立学校等、児童福祉施設・事業の場合の分散方法の対象施設・事業所の
類型
所轄庁 施設・事業所の類型
都道府県教育委員会 ・学校(都道府県立)
指定都市教育委員会 ・学校(指定都市立)
市町村教育委員会 ・学校(市町村立)
・専修学校高等課程(市町村立)
所轄庁 施設・事業所の類型
こども家庭庁 ・児童自立支援施設(国立)
文部科学省 ・高等専門学校(学校法人立)
国立大学法人 ・学校(国立大学附属)※認定こども園を含む
(独) 国立高等専門学
校機構
・高等専門学校(国立)
厚生労働省 ・専修学校高等課程(国立)
・指定障害児入所施設(国立)
都道府県知事等
※株式会社立の学校は、構
造改革特別区域法第12
条第1項の認定を受けた
地方公共団体の長
・学校(学校法人立、宗教法人、社会福祉法人立、株式会社立
等)
・専修学校高等課程(都道府県立、学校法人立、準学校法人立、
宗教法人、社会福祉法人立等)
公立大学法人 ・学校(公立大学附属)
・高等専門学校(公立)
都道府県 ・児童福祉施設(都道府県立、一般市区町村立、中核市立※1、
私立※2)
・認定こども園(都道府県立、市区町村立、私立※3)
・児童相談所(都道府県立)
・指定障害児入所施設(都道府県立、市区町村立、私立)※4
・指定発達支援医療機関
・指定障害児通所支援事業所※5
・登録一時保護委託施設(都道府県登録)
※1 保育所、母子生活支援施設を除く
※2 指定都市、児童相談所設置市に所在する施設、中核市に所在す
る保育所又は母子生活支援施設を除く
※3 指定都市、中核市に所在する施設を除く
※4 指定都市、児童相談所設置市に所在する施設を除く
※5 指定都市、児童相談所設置市、中核市に所在する事業所を除く
別紙4
こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ指定都市
児童相談所設置市
・児童福祉施設(指定都市立、児童相談所設置市立、私立)
・児童相談所(指定都市立、児童相談所設置市立)
・認定こども園(指定都市立、私立)
・指定障害児入所施設※
・指定障害児通所支援事業所※
・登録一時保護委託施設(指定都市、児童相談所設置市登
録)
※ 指定都市、児童相談所設置市に所在する施設・事業所に限る
中核市 ・保育所、母子生活支援施設(中核市立、私立)
・認定こども園(中核市立、私立)
・指定障害児入所施設※
・指定障害児通所支援事業所※
※ 中核市に所在する施設・事業所に限る
市区町村 ・家庭的保育事業等(市区町村立、私立)
・乳児等通園支援事業(市区町村立、私立)