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施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法(令和8年7月8日通知)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁などが、学校設置者等の施行時現職者(施行の際に現に従事している教員等)の犯罪事実確認を3年間で滞りなく行うため、犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散する方法を示した通知です(令和8年7月8日)。施行時現職者の定義、分散申請のスケジュール、教育委員会が設置する学校とそれ以外の施設・事業それぞれの分散方法を説明しています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

施行日(令和8年12月25日)から令和9年3月までは新規採用者の優先確認期間で、施行時現職者の確認は行いません。施行時現職者の確認は原則として令和9年4月から令和11年6月までの27か月間に行い、終わらなかった場合は令和11年7月から12月24日までの猶予期間に必ず完了する必要があります。期限を過ぎても確認が終わっていない場合は、犯罪事実確認義務違反になるとされています。育児休業中の教員等や、派遣・委託先の労働者で要件に当たる者も施行時現職者に含まれます。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 施行時現職者に当たる従事者(休業中の者、派遣・委託先の労働者を含む)を把握する。
  • 所轄庁や教育委員会から伝えられる申請対象月に合わせて、申請の準備を進める。
  • 令和11年12月24日の確認期限を把握する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(38件)

こ 支 性 第 6 3 号 令 和 8 年 7 月 8 日 各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長 都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長 こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長 文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当) こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について 令和6年6月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児 童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以 下「法」という。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。

取得版 · こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(1ページ) · 1ページ

法第4条第3項及び学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和 7 年政令第 440 号。) 第4条においては、学校設置者等は、施行時現職者について、施行日から起算し て3年間を経過する日までに犯罪事実確認を行わなければならないこととされ ています。したがって、令和 11 年 12 月 24 日までの間に、全ての学校設置者に おいて施行時現職者の犯罪事実確認が行われる必要があります。 このため、施行時現職者の犯罪事実確認が、3年間で滞りなく行われるよう、 犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散することとしています(学校設置者等 及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関 する法律施行規則(令和 7 年内閣府令第 104 号。)第 31 条第3項)。

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今般、下記のとおり、施行時現職者の犯罪事実確認の交付申請の時期と手続き 方法についてお知らせします。 貴職におかれては、別紙1にお示しする関係部署、関係機関等に対し、下記の 事項について、周知をお願いします。

取得版 · こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(1ページ) · 1ページ

1. 施行時現職者の定義 施行時現職者とは、法の施行の際、現に存在又は行われている学校設置者等の 施設、事業等について、 ・法の施行の際、現に教員等としてその本来の業務に従事させている者 ・施行日の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって、 施行日後に当該業務に従事させる者 をいいます。なお、法の施行の際、育児休業、介護休業、産前産後休業等を取 得している教員等も、施行時現職者に含みます。 また、派遣労働者や請負事業主、委託先の事業者に雇用される労働者について も、上記に該当する者は、施行時現職者に含まれます。これらの施行時現職者の 犯罪事実確認については、派遣先や発注元、委託元である対象事業者が行います (別紙2)。

取得版 · こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(2ページ) · 2ページ

2. 分散申請のスケジュール(別紙3) 施行時現職者が全国で約 280 万人(推計)であることを踏まえ、法施行後3 年以内に犯罪事実確認が終えられるよう、犯罪事実確認書の交付申請時期を分 散します。 法施行日(令和8年 12 月 25 日)から令和9年3月までの期間は、新規採用 者の優先確認期間としており、この期間は施行時現職者の犯罪事実確認は行い ません。施行時現職者の犯罪事実確認は、原則として令和9年4月から令和 11 年6月までの 27 か月間に行います。もし、この 27 か月間で犯罪事実確認が完 了しなかった場合は、令和 11 年7月から同年 12 月 24 日までの猶予期間にお いて、必ず犯罪事実確認を完了する必要があります。 施行時現職者の犯罪事実確認期限である令和 11 年 12 月 24 日を経過しても 確認が終了していない場合は、犯罪事実確認義務違反となります。

取得版 · こども性暴力防止法における施行時現職者の 犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について (令和8年7月8日 こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)通知)(2ページ) · 2ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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