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こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会 初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻る こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(1ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ こども性暴力防止法の施行に関する
全国説明会(京都会場)
支援局参事官(こども性暴力防止担当)
令和8年 9月3日(木)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(2ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ こどもに対する性犯罪の件数
5000件以上 検挙件数
2700件以上
被害児童数
1200人以上
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(3ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ こどもに対する性暴力の特性(こども側)
【1.深刻さ】
性暴力は、個人の尊厳を著しく傷
つける行為です。とりわけ、こどもに対
する性暴力は、心身に対 する重大な
加害行為であり、その影響は長期に
及ぶことがあります。
(影響の例)
• 信頼すべき大人からの被害により、
こどもは他者や社会への信頼を失う
• 自分には非がないにも関わらず、
罪悪感や恥ずかしさを抱え込む
• 心や体の成長にも深刻な影響が
起こるおそれがある
【2.相談のしづらさ】
こどもへの性暴力は、こどもの側から被
害を相談することが難しいことが知られて
います。誰にも言うことができない人や、
被害から数年、数十年も経過してから、
ようやく被害を語ることができた人が少な
くありません。
• 関係性のある人からの加害は、特に
被害を打ち明けることが難しい
• 話しても大丈夫という安心感がない
と、被害を打ち明けることができない
【3.発見のしづらさ】
こどもへの性暴力は発見しづらく、その
ことが、被害が繰り返され、長期化し、
複数のこどもが巻き込まれることにつな
がってきました。
• こども本人が、被害を受けたと認識し
ていないことも
• 大人の対応により、こどもへの性暴力
の発見が妨げられることも
こどもへの性暴力は、1. 深刻さ、2. 相談のしづらさ、3. 発見のしづらさといった特性がある。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(4ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 4ページ こどもに対する性暴力の特性(加害者側)
【1.加害者本人の特性】
【2.環境面の特性】
教育・保育などの場には、①支配性、②継続性、③閉鎖性といった、こどもに対する性暴力が生じやすい特性。
→ 「性暴力はどこでも起こる可能性がある」との意識を持って、未然防止や早期発見に努めることが重要。 3
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(5ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 5ページ (参考) 性的グルーミング(性的手なずけ)の概要※ 横断指針より一部抜粋
〇 性的グルーミングとは、被害者の警戒心を解き、自分を信用させることで、性暴力を振るいやすくするための加害者の行動
である。被害者の心情や行動を操作することで、被害者の抵抗を抑えるだけでなく、被害者に自責感を抱かせる。「グルーミン
グ」という用語は、動物の毛づくろいを意味する英語「groom」に由来している。
〇 加害者は、児童に優しく声をかける、悩み等の相談にのって共感する様子を示す、容姿や性格等をほめる、時には叱る等、い
かにも親身な態度で接して安心を感じさせる。また、飲食をご馳走する、プレゼントをする等のさまざまな方法を用いる。
(略)
〇 2人きりの状況を何度もつくりだしたり、身体接触の程度を段階的に引き上げたりする(例 頭や腕に触る、ゲ ームとして
触れさせる)ことで、「まさか危ないことはされないだろう」「このくらいの行為であればまだ大丈夫」などの正常性バイアス(異常を
正常の範囲内のことと捉えて、心を平静に保とうとする心理メカニズム)が被害側に働き、加害行為から逃げづらくさせること
がある。
〇 このように、児童の信用を得た上で、性的な話題や行為への抵抗感をなくさせ、加害後には「2人だけの秘密」などと口止め
することで、罪悪感や羞恥心を利用したり、大人と特別な秘密を持つことの高揚感をあおったりすることで、発覚しないよう仕向
けるといった手口を取る。
(略)
〇 性的グルーミングは、親身に話を聞いてくれたり、褒めてくれたりするという、通常の大人がとる行動と似ているため、第三者や
児童にとっては、加害の意図があるか否かの見極めが難しい。
〇 また、被害を受けた児童は、信頼をしていた大人からの性的な行為に、何かおかしい、怖いと感じながらも、
・ 加害者の行動の意味が分からず混乱する
・加害者の「ちょっと触っただけ」等の言い訳に、性暴力を些細ないたずら行動と過小評価する
・恋愛行動と勘違いする
・ 「信頼する人が良いことだと言っているなら、疑うなんて悪い」と思い込まされる 等の心情になることがある。
(略) 4
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(6ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 6ページ こどもの権利を踏まえた対応
〇 すべてのこどもは生まれながらに権利をもっており、その権利には、「あらゆる暴力から守られ
る権利」や「あらゆる性的搾取から守られる権利」が含まれます。
〇 性暴力を行った加害者の中には、「こどもから好意を向けてきたから」「嫌がらなかったから」と
言う加害者もいます。しかし、こどもが望んだのだと主張して性暴力を正当化することは、言う
までもなく、こどもの意見を尊重することには決してならず、こどもの権利を守ることにはなりませ
ん。
〇 こどもには、性的行為に適切に同意する能力が十分に備わっているとは言えません。刑法で
も、16歳未満のこどもへの性的行為は、本人の意思にかかわらず犯罪となります。
※ 13歳以上16歳未満の場合は、5歳以上年長の人からの場合
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(7ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ は ん た ん と う た ん と う
こども性暴力防止法とは?
※法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
※ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。
教育・保育などのこどもに接する場での、
こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、
2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、
2026年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(8ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ 被害が疑われる場合の対応
• 調査(第7条第1項等)
• 被害児童等の保護・支援(第7条第2項等)
対象事業者に求められる措置等
こども性暴力防止法の概要
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))
施行日:令和8年12月25日
日頃から講ずべき措置
• 服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発(ガイドライン事項)
• 性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等)
• 児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等)
• 研修(第8条等)
安全確保措置
1
2
特定性犯罪前科の
有無の確認
• 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置
転換等の際に確認が必要
− 学校設置者等の現職者
施行から3年以内(第4条第3項)
− 民間教育保育等事業者の従事者
認定等から1年以内(第26条第3項)
• 確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
(第4条第4項等)
児童対象性暴力等の防止のための措置
• ❶~❸を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のため
の措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。
※ 特定性犯罪前科ありの場合、「おそれ」ありとの判断の下で、防止措置を実施。
4
初犯防止対策 再犯防止対策
防止措置
情報管理措置
特定性犯罪前科等の情報を
適正に管理するための措置
• 犯罪事実確認記録等の適正な管理(第
11条、第14条等)
• 犯罪事実確認記録等の利用目的の制
限及び第三者提供の禁止(第12条等)
• 犯罪事実確認書に記載情報の漏えい
等の報告(第13条等)
• 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去
(第38条)
• 情報の秘密保持義務(第39条)
制度対象
学校設置者等における教員等(第2条第4項)
教諭、保育士等
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(第2条第6項)
塾講師、放課後児童支援員等
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。
制度趣旨
3
安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表等)。
指導・監督
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、①支配性、②継続性、③閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。
対象事業者 対象業務
学校設置者等(第2条第3項)
学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者
民間教育保育等事業者(第2条第5項)
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措
置を実施する事業者
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(10ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、
そこでこどもに接して働く人たちが
「こども性暴力防止法」の対象になります。
制度の対象について
※対象となるには要件を満たす必要があります
学校
認可保育所
認定こども園
など
認可外保育所
放課後児童クラブ
など
全ての事業者が
法律で定める性暴力防止の取組の
義務がある
国の「認定」を受けた事業者が
法律で定める性暴力防止の取組を行う
(認定は任意)
児童館
児童養護施設 学習塾
スポーツクラブ
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(11ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ こども性暴力防止法の対象事業者
学校設置者等【義務】
【教育関係】
〇 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特
別支援学校、高等専門学校)
〇 専修学校(高等課程)
【認定こども園関係】
〇 幼保連携型認定こども園
〇 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認
定こども園
【児童福祉関係】
〇 児童相談所
〇 児童福祉施設(指定障害児入所施設等、乳児院、母子生活
支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、
児童心理治療施設、児童自立支援施設)
〇 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサー
ビス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
〇 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
〇 家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居
宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)
〇 登録一時保護委託者
民間教育保育等事業者【認定】
【教育関係】
〇 専修学校(一般課程)又は各種学校における児童等を専ら対象とする学校
教育に類する教育を行う事業
〇 学校教育法以外の法律に特別の規定があるものにおける高等学校の課程に類
する教育を行う事業であって、内閣府令で定めるもの(高等課程類似教育事
業)
〇 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)
【児童福祉関係】
〇 指定障害児通所支援事業以外の障害児通所支援事業(児童発達支援事
業、放課後等デイサービス事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪
問支援事業)
〇 児童自立生活援助事業
〇 放課後児童健全育成事業等(放課後児童健全育成事業及びこれに類する
事業で小学校、公民館その他内閣府令で定める施設において行われるもの)
〇 子育て短期支援事業
〇 一時預かり事業
〇 小規模住居型児童養育事業
〇 病児保育事業
【障害児関係】
〇 指定障害福祉サービス事業(障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援
護、短期入所又は重度障害者等包括支援)
〇 こども性暴力防止法第2条第3項各号においては、法律で定める措置を必ず実施しなければならない事業者である「学校設置者等」につい
て、次に掲げる施設、事業等のとおり定めている。
〇 また、同条第5項各号においては、認定事業者の対象となる「民間教育保育等事業者」について、次に掲げる事業のとおり定めている。
対象事業者(学校設置者等・民間教育保育等事業者)について
〇 意見表明等支援事業
〇 妊産婦等生活援助事業
〇 児童育成支援拠点事業
〇 認可外保育事業
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(12ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ 制度の対象についてもう少し詳しく
• より幅広い事業者の方に認定を取得していただけるよう、「民間教育事業」を制度対象とし
て設定しています。
• こどもに何かを教える事業であれば、事業内容は問いません。こどもの受入れ実績があり、
次の要件を満たしている必要があります。
(芸能事務所やこども食堂なども、この要件を満たせば対象)
• 主な要件
① 修業期間要件:6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できること
② 対面要件:こどもと対面で接すること
③ 場所要件:こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがあること
④ 人数要件:こどもに何かを教える者が3人以上であること
民間教育事業とは
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(13ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ • 民間教育保育等事業者は、こども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は、認定等を受けることができる。
• 申請手続はオンラインで行い、申請から認定までは約1か月~2か月で対応する。
• 認定等を受けると、こども家庭庁のウェブサイトで公表され、「認定事業者マーク」を広告等に使用できるようになる。
認定
公表・表示
<認定取消し>
①偽りその他不正の手段により認定等を受けたとき、②認定等の欠格事由に該当することとなったとき、③必要な犯罪事実確認を行っていないとき、④こども家庭庁による適合命令又は是正
命令に違反したとき は認定が取り消される。
※①・②に該当するときは変更届が必要
① 認定事業者等について、こども家庭
庁が公表している事業概要等を変更
するとき
② 児童対象性暴力等対処規程又は情
報管理規程を変更するとき(軽微な
修正等は除く)
①~⑦の全てを満たす必要がある
① 民間教育保育等事業及び教育保育等従事者
の業務に該当すること
② 犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備
③ 児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうか
を早期に把握するための措置の実施
④ 児童等が容易に相談を行うことができるように
するために必要な措置の実施
⑤ 児童対象性暴力等対処規程の作成
⑥ 教育保育等従事者への研修受講
⑦ 情報管理措置の実施
認定基準
こども家庭庁ウェブサイトで公表
(事業所・従事者の業務単位)
認定事業者等
広告などに認定事業者マークの表示
こどもや保護者等
ウェブサイトの公表情報や
認定マーク等を見て、性暴力防止
の取組をしている事業者
を選択できる
認定等について
手続
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(14ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ 「こまもろうマーク」について
認定事業者マーク 法定事業者マーク
<「こまもろうマーク」を付けられるものの例>
• 制服
• パンフレット、募集案内、メディア広告、ウェブサイト
• 名刺、電子メール
• 受付、玄関ホール、看板
• 求人広告 など
法律で性暴力防止の
取組を行う義務が定め
られている「法定事業
者」は、こちらのマークを
使うことができます。
「こまもろう」
こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳を持つフクロ
ウがモチーフです。
こどもを守るために張り巡
らせた“アンテナ”を思わせ
る少し尖った頭の形が特
徴です。
「こまもろうマーク」で、
性暴力防止の取組が
行われていることが
一目でわかるね!
認定事業者以外が認定事業者マークを、法定事業者以外が法定事業者マークを
使うことは、法律等で禁止されており、違反をした場合は、罰則等があります。
「こどもをまもろう みんなでまもろう 」というコンセプトの下、「こまもろうマーク」を作りました。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(15ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ は ん た ん と う た ん と う
「性暴力」とは?
・ こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの「性暴力」の防止に努め、仮に「性暴力」
が行われた場合にはこどもを適切に保護することが、すべての教育・保育等の提供事業者
(認定を受けていない事業者を含む。)の責務とされています。
・ 義務対象の事業者と認定を受けた事業者においては、従事者による「性暴力」を未然に防
止すること、「性暴力」が行われた場合に早期に発見すること、「性暴力」が疑われる場合に
はその事実を確認し、こどもの保護・支援や再発防止を行うなどの取組が求められます。
• 「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども
含まれます。
• 「性暴力」の例
○ 不同意性交 ○ 性的部位への接触 ○ わいせつな言動
○ 児童買春 ○ 児童ポルノ撮影・所持 ○ のぞき、盗撮
など
• 「性暴力」の範囲については、服務規律等に定め、
従事者やこども、保護者に周知しましょう。
性暴力とは
※ 性暴力に当たる行為の内容は、教員性暴力等防止法の対象となる性暴力と同様です。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(16ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ は ん た ん と う た ん と う
「不適切な行為」とは?①
• 「不適切な行為」とは、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展
することにより性暴力につながる可能性がある行為です。
• 意図や目的によってはリスクのある行為ですので、教育・保育などの場において性暴力を防止
していくためには、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが必要です。
• 「不適切な行為」の例
○ こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
○ 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で
撮影する
○ こどもと二人きりで私的に会う
○ 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れ
て排せつを確認するなど)を行う
○ 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする など
• 「不適切な行為」に関する留意点
不適切な行為とは
不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達
段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものであ
り、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切であ
ると判断されるものではありません。
外形的にこれらに当てはまる行為を、必要な業務とし
て行う場合には、事前にルールを定めて対応しましょう。
○ 現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な委縮につながらないよう、
事業の実態に即して「不適切な行為」の範囲を定めましょう。
○ 服務規律等に定め、従事者に周知徹底しましょう。日々の振り返りなどを通じて、
「不適切な行為」の共通認識を形成することも重要です。
○ こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知徹底し、理解を得て業務を行いましょう。 15
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(17ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ 不適切な行為とは?②
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(18ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ (参考)「不適切な行為」の具体例①
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、
面会、送迎等
・ 児童等と私的な連絡先(SNSアカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアド
レス等)を交換し、私的なやり取りを行う
・ 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会う
・ 保護者の承諾がないまま、児童等の自宅で二人きりになる
・ 児童等を自宅に招き、二人きりになる
・ 不必要に、児童等を一人で車に乗せて、送迎を行う
撮影 ・ 私物のスマートフォンや、ルール外の方法で児童等の写真・動画を撮影・管理する
・ 業務上必要と考えられる範囲外で、児童等の写真や動画の撮影を行う
密室 ・ 不必要に児童等と密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す な
ど)
・ 更衣や宿泊を伴う活動で、不必要に児童等と対象業務従事者が二人きりで更衣室やお風
呂等を利用する
〇 「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言
えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為をいう。
〇 「不適切な行為」の具体例は、次の表に掲げるとおり。
〇 ただし、これらの具体例は、対象事業者、事業内容、対象となる児童等の発達段階や特性、現場の状況等によって、不適
切であるか否かが変わり得るものであり、これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものではないこ
とに留意が必要である。
〇 各対象事業者において「不適切な行為」を定めるに当たっては、必要に応じて専門家に相談するとともに、現場で業務を
担う対象業務従事者とコミュニケーションを図り、対象業務従事者が過度に萎縮することがないよう留意しつつ、事業の実
態に即して決定することが必要である。また、「不適切な行為」を定めた場合には、対象業務従事者に対して周知徹底を行
うことが必要である。
基本的な考え方
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(19ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ 「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
身体接触 ・ 児童等に不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方に
なっている など)
・ 業務上必要でないのに児童等を膝に乗せる、おんぶする など
※ 未就学児に対する膝に乗せる、おんぶするといった行為は、業務として行い得るもの
であることに留意。
・ 業務上必要でないのに児童等にマッサージをする、児童等にマッサージをさせる、寝か
しつけの際に特定の児童等とだけ添い寝をする
・ 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い
排せつ介助等 ・ 児童等の発達段階や特性から考えて、不必要な入浴及び排せつ介助を行おうとする
・ おむつ交換時に、衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、おむつの中に
手を入れて確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換する
・ 児童等が一人で排せつ、入浴、着替え等を行いたいとの意思を示している中で、わざわ
ざ介助に入る
・ 特段の必要性がなく特定の児童等だけに排せつ介助を行おうとする
更衣 ・ 不必要に、更衣室や児童等が更衣中の部屋に入室する
・ 不特定多数の人の目がある中で児童等に更衣をさせる
特別扱い ・ 特定の児童等に高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりする
・ 児童等の容姿等を過度にほめる
・ 特定の児童等の保育・介助等を、理由なく担当しようとする
その他 ・ 児童等の衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
・ 従事者が過度に肌を露出する(性的手なずけにつながる可能性(※) )
※ 従事者が児童等の前で過度に肌を露出するという行為は、肌を露出することへの児童等
の抵抗感や警戒心を徐々に低減させ、性暴力が起きやすい状況を生み出し得るため、「性
的手なずけ」につながり得るものとして記載している。
(参考)「不適切な行為」の具体例②
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(20ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ 「不適切な行為」について、具体例にある行為は、
全ての事業・施設で、不適切とみなされるのですか。
Q
A ガイドラインに記載がある「不適切な行為」の具
体例は、全ての事業者で、一律に不適切である
と判断されるものではありません。
「不適切な行為」か否かは、事業者の事業内
容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等に
よって変わり得るものです。
このため、事業者は、従事者としっかりコミュニ
ケーションを図り、現場が過度に萎縮することがな
いよう留意して、事業者ごとに「不適切な行為」の
範囲を決定することが必要です。
「不適切な行為」についてのQA
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(21ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ こども性暴力防止法施行に向けての会員向け支援
① 対応実務の要点集の作成
学習塾の現場で必要となる対応実務を整理した資料を
正会員向けに無償配布
② 現場に即した研修教材一式の提供
制度で求められる研修を学習塾の現場に即した形で従事者向け、情報管理責任者向けの2種を提供
<主な機能>
・研修動画の視聴(PC・スマートフォン対応)
・確認テスト(全20問/自動採点)
・修了証(PDF)の自動発行
③ 独自の認証制度創設(こども安全塾認証制度(仮))(2026年9月以降開始予定)
法の対象外となる、教育保育等従事者が3名未満の事業者も受けることが
できる認証制度(認定事業者には認定マークを付与)を整備予定。
公益社団法人 全国学習塾協会(JJA)
● 設 立 :1988年10月(安藤 大作会長) ●会員数1,639団体(令和6年5月27日時点)
●設立目的:民間教育組織に関する支援及び能力開発、調査研究、地域社会に対する貢献の推進等を行うことによっ
て児童及び青少年等の学力養成の推進に寄与し、より良い社会の形成を推進すること
出典:2026年3月6日及び5月25日JJA
プレスリリース資料を基に、作成。
一部画像は協会提供資料より抜粋。
取組事例紹介(全国学習塾協会)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(22ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ こども性暴力防止法に基づく安全確保措置のフロー(全体像)
性暴力・不適切な行為の疑いを把握
情報及び客観
証拠の保全 聴き取り
防止措置
保護・支援
・接触回避
・支援情報提供
・相談対応
その他の関係者
への対応・支援
発覚時の
初期対応
一時的な接触回
避策としての防
止措置
保護者への
連絡・説明
事実の有無
の評価
再発防止策
の検討・実行
※ 必要に応じて
※ 初期対応の段階から、必要に応
じて保護・支援を実施。
対応方針決定
性 暴 力 事 案へ の 対
応に関する経験・知
見 を 有 す る 外 部 機
関・専門家
医療機関
児童福祉審議会
性暴力被害者
支援機関
等
弁護士
公認心理師
臨床心理士
通告
警察の助言を
踏まえて対応
犯罪が疑われる場合
警察
可能な限り一体的に対応
未然防止
早期把握
相談
調査
調査を踏まえた
対応
初期対応 行政機関
(所管行政庁等)
児童相談所
こども政策
担当部局
教育委員会
等
※ 主として連携する
行政機関は適用法
令により異なる。
※ 各所管行政庁等は
権限に応じて適切
に対応する。
日ごろからの未然防止の取組
・服務規律等の整備・周知
・施設・事業所環境の整備
・従事者への研修
・児童等や保護者への教育・啓発
相談体制の整備・
周知
事業者
報告・対応ルール
の策定・周知
関係者・関係機関
事業者外の相談・通報窓口
(児童等・保護者向け)
公的機関等が設置する相談窓口
(従事者向け)
公益通報者保護法に基づく窓口
※性暴力・不適切な行為の疑いがある場合、警察への通報、所轄庁へ
の通告、事業者への通報などを行う。
通報・相談
児童等・保護者 ※元従事者を含む
※相談・通報の内容に応じて、警察への通報、所轄
庁への通告、事業者への通報などを行う。
事業者内の相談・通報窓口
(児童等・保護者向け)
相談員・相談窓口
(従事者向け)
公益通報者保護法に基づく窓口
児童等の
日常観察
定期的な面談・
アンケート
従事者(※)
可能な限り一体的に対応
※ その他指導・
処分等
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(23ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ は ん た ん と う た ん と う
対象事業者に求められる性暴力を防ぐための取組について
• 事業者・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
• いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
• こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
• こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。
日頃から取り組むこと
• こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
• こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。
性暴力が起こった場合に取り組むこと
性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
• こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)
を行う。
• 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、
性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。
事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)
を実施する必要があります。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(24ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ は ん た ん と う た ん と う
(安全確保措置)
服務規律などの整備・周知
〇 従事者によるこどもへの性暴力を、未然に防止するためには、事業者が、こどもへの性暴力の
範囲や発生時の人事措置などを服務規律などに定め、内外に示すことが有効です。
※ 定めがない場合や、日頃から周知されていない場合には、事案が生じた際に、適切な対応ができない可能性があります。
〇 従事者については、就業規則を始めとする内部規程やマニュアルに、こどもや保護者については、
入学・入園時に配る資料といった文書の中に次のような事項を明示し、従事者、こども、保護者
に周知しま しょう。
• 「性暴力」や「不適切な行為」の範囲
• これらの行為を行ってはならないこと
• これらの行為を行った者に対する厳正な人事措置
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(25ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページ 行動規範・誓約書の文面例
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(26ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページ は ん た ん と う た ん と う
(安全確保措置)
従事者に対する研修
ア 対象業務従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基
礎的事項(児童対象性暴力等が生じる要因、こどもの権利
等)
・ こどもの権利についての理解(一人の人間として人権を持つこと、成長の過程で
特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利があること、こ どもの同意があった
と主張して児童対象性暴力等を正当化することはこど もの意見を尊重することには
決してならないこと等)
・ 法の概要(趣旨、対象事業者等)
・ 児童等に対する性暴力の特性(被害の深刻さ、被害の発見・開示のしづ らさ、
被害の相談・開示までのプロセス等)
・ 加害者個人に起因する要因(「認知の偏り」、「性的手なずけ(グルーミン
グ)」等)
・環境に起因する要因(支配性を有する立場等)
イ 児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の範囲
・ 児童対象性暴力等には、わいせつな言動、盗撮等が含まれること
・ 児童対象性暴力等につながり得る「不適切な行為」は、各事業者におい てルー
ルを設定し、関係者で認識を共有することが重要であること
ウ 児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の疑いの早期発見
・ 日常観察及び面談・アンケートの留意点
〇 こども性暴力防止法では、対象となる全ての従事者に対し、性暴力防止への関心を高めると
ともに、 そのために取り組むべきことに関する理解を深めるための研修を受講させることが、事業
者に義務付けられています。
〇 研修事項は、以下の内容を含み、座学と演習を組み合わせたものである必要があります。
※ 座学と演習は、必ずしも同日 に行う必要はありませんが、いずれも業務に従事する前に完了することが求め られます
エ 相談、報告等を踏まえた対応
・ 被害等の相談を受けた際の心構え
・ 対応の留意点(寄り添い、二次被害・記憶の汚染の防止等)
・ 対象業務従事者が行う具体的な対応の流れ(疑い段階から重く受け止めて、
ルールに則って速やかに報告すること等)
・ 対象事業者が行う具体的な対応の流れ(事実確認からおそれの判断・対応の
決定まで)
オ 被害児童等の保護・支援
・ 被害児童等・保護者への真摯な対応
・ 見守り・寄り添い等の例
カ 犯罪事実確認において対象業務従事者に求められる対応
・ 犯罪事実確認の手続の全体像
・ 対象業務従事者に求められる対応
キ 防止措置の基礎的事項
・ おそれがあると認められる場合
・ 防止措置の内容
ク 厳格な情報管理の必要性
・ 対象事業者に課せられる情報管理措置の内容(性犯罪歴に関する適切な情
報の取扱い等)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(27ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページ (安全確保措置)
こども家庭庁で作成・公表している研修資料
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(28ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページ (参考)従事者向け研修教材について
従事者向け研修教材
標準動画 従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅
した研修動画。法第8条等に基づく研修として、対象事業者は対象業務への従事者に、原則として
(※)、標準動画を用いた研修を受講させる必要。
※業界団体・対象事業者が独自に実施する研修(ガイドラインで定める研修事項を満たし、座学及び演習を行うものに限
る。)を受講させることも可能。
動画URL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQ7HtehdR3Lw0MnIF2kMrT-MrxcABcQr
研修資料 標準動画の内容を解説・補足する内容をまとめた資料。
要点動画 従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限必要とされる事項を網
羅した研修動画。法第8条等に基づく研修として、事業者は、不定期・短期間で従事する者等、
標準研修の受講が直ちに困難である者については要点動画を用いた研修とすることが可能。
動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=tK5ZpsTwRs0
演習資料 従事者向けに演習を行う際に活用できる題材及びそれらの解説等をまとめた資料。
確認テスト 標準動画・研修資料に基づく研修の受講後、知識の定着を確認するためのテスト。
研修の手引き 事業者における研修の企画・運営担当者向けに、標準動画・研修資料を用いた研修の概要、実施
方法、体制整備、記録管理、評価と見直し等について、実務的な観点から整理・解説した資料。
従事者向け研修教材はこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく従事者
向け研修教材」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jujisya
あわせてこども性暴力防止法に関す
る解説動画・資料もご活用ください
こども家庭庁「こども性暴力防止法に関
する解説動画・資料」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(29ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページ は ん た ん と う た ん と う
(安全確保措置)
報告・対応ルールの策定
〇 こども性暴力防止法では、事業者に対し、性暴力の疑いなどが生じた場合の、報告方法、報
告先、報告内容といった「報告ルール」や、報告を受けた後の対応者、対応事項、対応手順な
どの「対応ルール」を定め、従事者やこども、保護者に周知することが義務付けられています。
〇 こどもに対する性暴力や不適切な行為があったと疑われる場合に、速やかに対応するため、対
応者や対応内容を、あらかじめ定めておくことが有効です。性暴力の「疑い」の段階から重く受け
止め、様子見することなく、組織内外からサポートを受けながら、 チームで迅速に対応するように
しましょう。重大事案にも対応できる一定の権限を有した役職者をこども の安全・保護に関する
責任者として定め、その下にメンバーを集めて、複数の従事者によるチーム編成を 行うと良いで
しょう。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(30ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページ 報告・対応ルールのひな型は
こちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく
措置を行うに当たって活用できる各種ひな
型・参考例 リンク集」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/hinagata
(安全確保措置)
報告・対応ルールの策定
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(31ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページ は ん た ん と う た ん と う
(安全確保措置)
相談窓口の設置・周知
〇 被害にあったこどもやその保護者などが、できるだけ早く相談できるよう、複数の相談ルートを設
定することが重要です。
〇 こども性暴力防止法では、事業者の中で、相談員の選任や相談窓口の設置を行い、それを
周知することや、事業者外の相談窓口を周知することが、事業者に義務付けられています。
〇 相談窓口を設置・周知する際には、こどもの発達段階や特性を踏まえ、相談しやすくなる工
夫をするこ とがポイントです。こどもが複数の相談先から選択できるようにしましょう。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(32ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページ 公的機関等が設置する主な相談窓口
状況
など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
どこに
相談し
ていい
か分か
らない
が、
困って
いること
がある
とき
24時間子供
SOSダイヤル 文部科学省
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどものSOSの相談を受け
付ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につ
ながる。
【相談時間】24 時間 365 日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/130
6988.htm
こどもの人権110番 、
LINEじんけん相談等 法務省
こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、不登校、
虐待等の相談を受け付ける。最寄りの法務局等において、法務局職
員または人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホームページ、
LINE
【URL】
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html
こどもの人権SOS ミニ
レター 法務省
こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7月の間に学
校で配布。相談したいことを記入し、投函すると、最寄りの法務局に届
く。人権擁護委員・法務局職員が希望する連絡方法(手紙・電話)
で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
親子のための
相談 LINE
こども
家庭庁
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未満)とその
保護者の方などが相談できる窓口。児童相談所等において、専門の相
談員が相談対応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
【URL】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-
gyakutai/oyako-line/
こども家庭センター こども
家庭庁
こどもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関する相談に
応じ、困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や利用の支援、適切
な支援先につなぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページ等参照
児童相談所 こども
家庭庁
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する問題やこど
もの置かれた環境の状況などに応じて、必要な支援を実施。電話は住
んでいる地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783(いちは
やく・おなやみを)(通話料無料)
状況
など 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
性暴力
か分か
らない
が、相
談した
い
Curetime 内閣府
性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、困っているこ
と等、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、タイ語、ス
ペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパール語、ベトナム語、イ
ンドネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
性暴力
の疑い
がある
/性暴
力が起
きた
性犯罪・性暴力
被害者のための
ワンストップ
支援センター
内閣府
被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援等の総合的な支
援を可能な限り一か所で提供する相談窓口。電話は最寄りのワンス
トップ支援センターにつながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryo
ku/consult.html
犯罪被害者等
早期援助団体 警察庁
犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な
生活を営むことができるように支援することを目的として設置され、都道
府県公安委員会から指定を受けた民間被害者支援団体につながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien_top.ht
ml
性犯罪被害相談電話 警察庁
各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域を管轄す
る都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
※ 地方公共団体において、こどもを対象にした、悩みに関する相談窓口が設置されている場合には、それも
周知対象となり得る。
※ 保育所等の場合、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる。
※ 障害児の場合には、地方公共団体の障害者福祉課等/自立支援協議会も相談窓口となり得る。
※ 外部相談窓口によっては、児童等からの相談により得た情報を対象事業者に提供することを想定してい
ない場合がある。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(33ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページ 相談窓口の周知広報資料
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(34ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページ 児童等向け周知用資料(ひな形)
<中高生向け> <小学生(高学年)向け> <小学生(低学年)向け>
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(35ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページ 保護者向け周知用資料(ひな形)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(36ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページ は ん た ん と う た ん と う
こどものセーフガーディング行動規範の策定(札幌市児童会館)
〇 問題が起きる前に組織全体で予防と対策を講じる必要があるとの認識の下、立候補形式で現場職員が中心となるチー
ムを結成。外部の専門的な知見から学ぶワークショップ等を行いながら、ボトムアップで禁止事項19項目、留意事項10項目
からなる「こどものセーフガーディング行動規範」を策定(令和5年3月)。
〇 職員としての姿勢が明文化され、研修でも活用することなどで全職員が共通理解を持ち行動することにつながっている。
〇 策定後、こどもにも周知。アンケートで生の声を集める取組も推進。チラシを作成し館内掲示と保護者や地域へ配り説明。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(37ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 37ページ は ん た ん と う た ん と う
運営ルール・危機管理マニュアルの作成、ボランティア等に対する研修等
(Learning for All)
〇 こどもの安全を守るための運営ルールを定め、ガイドラインを整備。室内で二人きりとなる状況は作らないなど「こどもとの接し方
の注意事項」などを定めた危機管理マニュアルも作成。職員だけでなく、学習支援に参加する学生ボランティア等とも共有。
〇 ボランティアには現場に入る前に、こどもへの性暴力禁止などハラスメント防止を含む約20時間の研修を実施。
〇 居場所づくりの活動の中では、こどもに対し、作成したプライベートゾーンについて教えるためのカードを活用し、水着で隠れる身
体部分と口は、他の人に見せたり、触らせたりしてはいけないことを教えている。(日々の活動の中で、性に関するルールについて
児童の意識が低いと感じた際に、カードを繰り返し活用。)
危機管理マニュアル抜粋
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(38ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 38ページ は ん た ん と う た ん と う
(安全確保措置)
日常観察や面談・アンケートの実施
〇 早期発見のための方法として、「こどもに対する日常的な観察」があります。性暴力の被害に
あったこどもには、心身にさまざまな反応が見られる場合があります。早期発見のためには、従事
者が日頃から、こどもの心身・行動に変化がないかを観察する中で、小さな変化や SOS 信号
を見逃さないことが重要です。
〇 こどもに面談・アンケートを行い、事業者の方から能動的に、性暴力の早期発見につなげるこ
とも有効です。いつでも性暴力の悩みを打ち明けられるという安心感をもたらすことや、加害行為
を行う可能性のある従事者に対する抑止効果も期待されます。
※こども性暴力防止法では、事業者に、こどもに対して日常的な観察を行うことや面談・アンケートを行うことが義務付けられています。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(39ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 39ページ (参考) 日常的に気にかけてほしい児童の変化の例※ 横断指針より一部抜粋
〇 児童に対する性暴力は、被害児童の心身に重大な影響を及ぼし、その影響が、下表のような心身の不調や問
題行動として現れることがある。ただし、その影響は、被害の状況、それに対する児童の認識、被害後の周囲
の対応等によって異なり、個人差がある。
〇 なお、下表のような変化は、性暴力のみならず、他の出来事が原因で生じることもあるものである。該当す
る変化がみられたからと言って、必ずしも性被害が生じていることを示すものではないことに留意する。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(40ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 40ページ 「記憶の汚染」とは
被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導す
るような質問をしたりすると、質問に含まれる情報や
あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込ん
だりして、本来の体験の記憶が変わってしまうこと。
「記憶の汚染」が起きると、その後の裁判などで、こど
もの証言が、証拠とならなくなる可能性がある。
(安全確保措置)
調査
〇 こども性暴力防止法では、従事者による性暴力の疑いを認めるときは、その事実の有無と内
容について調査を行うことが、事業者に義務付けられています。
〇 組織内で性暴力の疑いが報告された段階で、客観的証拠の収集と保全、関係者への適切
な聴き取りによる、事実確認を行います。
〇 被害にあったこどもへの聴き取りは難易度が高く、「記憶の汚染」や「心身への負担」を避ける
ためにも、最小限にとどめ、犯罪の疑いがある場合は、警察を始めとする関係機関や専門家と
連携することが望ましいと言えます。また、早くから所管行政庁などの行政機関に相談し、可能
な限り一体的に調査を行いましょう。公認心理師・臨床心理士、弁護士などの外部専門家の
協力を得ることも重要です。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(42ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 42ページ (安全確保措置)
保護・支援
〇 こども性暴力防止法では、従事者による性暴力が行われたと認めるときは、そのこども
の保護・支援のための措置を行うことが事業者に義務付けられています。被害にあったこ
どもが日常を取り戻し、落ち着いて、教育・保育などを受けることができるように、事業者
は次の取組を実施することが求められます。
• 被害にあったこどもと、性暴力を行った従事者との接触の回避
• 事案の内容に応じた支援機関などに関する情報提供
• 被害にあったこどもやその保護者からの相談への真摯な対応
支援機関等の例 支援内容
地域の性暴力被害者支援機関
(ワンストップ支援センター、犯罪
被害者等早期援助団体等)
被害者の心身の負担を軽減し、その回復図るため、被害直後からの必要な支援を提供する(例:
医療機関への同行支援・紹介や警察への同行支援等)。
※ ワンストップ支援センターの支援内容の細については、各都道府県に設置されている各センターの
ホームページを参照
医療機関 治療が必要な外傷がある場合、妊娠又は性感染症の可能性がある場合や薬物を使用されたおそれ
がある場合等には、医療機関受診が必要。
警察 被害届を出すか決まっていなくても、警察への相談は可能。警察では被害児童の心情に十分配慮し
て対応。
弁護士 被害児童等の権利を守るため、早期に弁護士のサポートを求めることも有効。
地方公共団体 犯罪被害者等(性暴力を含む)に係る「総合的対応窓口」において、相談・問い合わせを受け付け、
必要に応じ、地方公共団体内の関係部局や関係機関・団体に情報提供・橋渡しなどを行っている。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(43ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 43ページ 犯罪事実確認について
• 事業者は、こどもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際、過去の性犯
罪歴の確認が必要となります。
犯罪事実確認とは
• 犯罪事実確認では、「特定性犯罪」と呼ばれる罪を犯し、
1)拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
2)拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの
3)罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないもの
が確認の対象となります。
• 「特定性犯罪」の例 ※ 成人に対する性犯罪を含む。
など
確認の対象
不同意
性交 盗撮 未成年
淫行 児童買春
児童
ポルノ
所持
痴漢
不同意
わいせつ
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(44ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 44ページ 犯罪事実確認の対象従事者について
• 保育所の長、教諭、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
• 送迎バスの運転手、その他事務職員など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可
能性がある職種は、現場判断で対象とできるように整理しています。
• 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども
対象になります。
対象となる業務は?
送迎バスの運転手
一律対象(職種全体が対象)となる 実態に応じて対象を現場で判断する
保育士、幼稚園教諭
教諭
など など保育補助者(※)
※児童等と日常的に接触することが想定される保育士の業務を補助する者。
調理員
看護師
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(45ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 45ページ 「職種全体が対象になる」とされている職種について
Q ガイドラインで「職種全体が対象になる」とされている職種について、事業者の判
断で対象としないことは認められますか。
A
「職種全体が対象になる」とされている職種については、業務の性質一般と して
3要件(支配性、継続性、閉鎖性)を満たすものとなるため、個々の従事者の
従事の仕方(例:スポットワークで短期間のみ従事している等)にかかわ らず対
象となり、事業者の判断によって対象としないことはできません。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(46ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 46ページ (参考)対象職種の判断基準となる3要件(支配性・継続性・閉鎖性)の解釈
3要件 具体的解釈
支配性 ・ 業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機会が想定され
る場合には、支配性があるものとして判断すること
・ また、従事者と児童等が、日々顔を合わせ、会話等を不定期に行うのみであっても、成人とこどもという
関係上、自然と支配性は生じ得るものであるため、業務の中で児童等と接する機会が継続的にある場合には、
原則として、支配性があるものとして判断すること
継続性 ・ 日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児童等と接
する機会が想定される業務や、法律に明記されている教諭、保育士等のように一般的に継続性をもって児童
等に接することが想定されている業務については、(短期・長期の従事であるか否かにかかわらず、)継続
性があるものとして判断すること
・ 一方、年に1回のイベント講師や、緊急時に突発的に接する場合など、児童等との接触が一時的であるも
のは、継続性がないと判断し得ること
閉鎖性 ・ 他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)機会が生じ得
る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)には、閉鎖性があるものとして判断すること
・ 一方、災害、急な事故などにより、突発的かつ一時的に閉鎖環境が発生するものは、閉鎖性がないと判断
し得ること
※ SNSやコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む(録画配信など児童
等とのやりとりが生じないものは除く。)。
○ 犯罪事実確認等の対象となる職種については、支配性・継続性・閉鎖性の要件を満たす必要がある。
○ その具体的解釈については、次の表のとおり。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(47ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 47ページ (参考)労働者派遣契約や委託契約等の場合の留意点①
• 派遣労働者・請負事業主に雇用される労働者の場合には、派遣元事業主・請負事業主(派遣元等)ではなく、
派遣先や発注者である対象事業者(派遣先等)が、従事者に対する犯罪事実確認等を行う義務を負う。
【考えられる対応】
○ 労働者派遣契約等への規定
労働者派遣契約や請負契約等に、「犯罪事実確認及び研修受講を行った者を業務に従事させなければならな
い」旨を規定する。
○ 従事者への伝達・依頼等
・ 派遣元等から派遣労働者等に対し、犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)、研修受講等の法が定める措
置の対象となることその他の必要な事項を書面等により伝達する。
※法の施行時に既に派遣先等で対象業務に従事している派遣労働者等に対しては、派遣先等から派遣元等を通じて伝達。
・ 派遣元等から、派遣労働者等に対し、犯罪事実確認及び研修受講に応じるよう指示を行った上で、
派遣先等から、犯罪事実確認の対象になることの説明、戸籍情報の提出依頼及び研修受講依頼を行う。
※派遣元事業主の指示は、労働者派遣法第35条の通知後に行うこと。
○ 従事者が応じない場合の対応
派遣労働者等が犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講に応じない場合は、派遣先等から
派遣元等に対して、派遣労働者の変更や、法に適合した請負として業務処理がされるような見直しを要請する。
※ 従事者が、個人業務受託者である場合も同様に、委託者である対象事業者が、犯罪事実確認等を行う義務を負うことになる。
このため、業務委託契約に「犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講に応じなければならない」旨を定めるともに、当該
義務違反を契約解除事由として定めることが考えられる。
犯罪事実確認に係る留意点 ※こども性暴力防止法施行ガイドライン Ⅵ.6(2)参照
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(48ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 48ページ • 派遣労働者・請負事業主に雇用される労働者の場合には、派遣元事業主・請負事業主ではなく、派遣先や発注
者である対象事業者が、当該従事者に対する防止措置を行う義務を負うことになる。
【考えられる対応】
○ 派遣先等において取り得る範囲内での防止措置(労働者派遣契約で定められた範囲内での派遣労働者の業務
変更(※1)、見通しが良い環境の確保等)を行う。
※1 請負の場合は、発注者の判断で業務変更することはできない。
○ その上で、可能な範囲(※2)で速やかに児童対象性暴力等のおそれがある事実を派遣元等に対して伝え、
労働者派遣契約や請負契約等に基づき(※3)、派遣労働者の変更や、法に適合した請負として業務処理がされ
るような見直しを要請する。
※2 犯罪事実確認の結果そのものを派遣元等に伝えることは、法違反(第三者提供)となることに留意。
※3 例えば、次のような内容をあらかじめ定めておくことが考えられる。
(労働者派遣契約)
派遣労働者について、こども性暴力防止法第6条・第20条第1項第4号イに規定する児童対象性暴力等が行われるおそれ
があると派遣先(対象事業者)が認めたときは、派遣元事業主に対し、派遣先の選択において当該派遣労働者の変更又は当
該派遣労働者の従事する業務の変更を求めることができる」旨の規定
(請負契約等)
委託業務に従事する者について、こども性暴力防止法第6条・第20条第1項第4号イに規定する児童対象性暴力等が行
われるおそれがあると発注者(対象事業者)が認めたときは、発注者は請負事業主にその旨を伝え、請負事業主は当該者に
委託業務に従事させないようにしなければならない」旨の規定
※ 従事者が個人業務受託者の場合は、業務委託契約の解除事由として、「こども性暴力防止法第6条・第20条第1項第4号イに規
定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると業務委託者が認めたこと」を規定し、当該条項に沿って対応することが考えられる。
防止措置に係る留意点 ※こども性暴力防止法施行ガイドライン Ⅶ.3(1)参照
(参考)労働者派遣契約や委託契約等の場合の留意点②
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(49ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 49ページ (参考)実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例①
職種 対象/対象外 具体例
事務職員 対象 ・事務作業を中心的な業務としつつも、保護者と職員が面談をする際に、別室で児童等の面倒を見るなど、例外的な場面では児童等
と接触することも業務として想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②業務として行っていることから継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを
満たす。)
対象外 ・業務が電話対応、書類整理などに限定され、児童等との接触がほとんど想定されない者
(業務内容により、児童等との接触がほとんど想定されないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさない。)
バス運転手等 対象 ・日々の送迎業務において、他の職員が同席しないバスで、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点(特に最後に降ろす児童等とは一対
一になる)から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・日々児童等と顔を合わせて送迎を行っているが、他の職員の同乗が前提となっており、第三者の同席がない状況で児童等と接する
ことがほとんど想定されない者(②児童等と継続的に顔を合わせ、①一定の接触も行っているが、③他の職員が同乗しており、第三
者の同席があるため、閉鎖性を満たさない。)
受付業務員 対象 ・児童等への日常的な対応業務の中で、他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない場合があることから閉鎖性のそれぞれ
を満たす。)
対象外 ・人の往来の多い場所で、来客対応や電話対応等の事務作業のみを行い、児童等との接触がほとんど想定されない者
(②児童等と継続的に顔を合わせるが、③外部に開かれた受付スペースでの応対が中心であり、①児童等との接触がほとんど想定さ
れないため、支配性、閉鎖性を満たさない。)
清掃員 対象 ・教育、保育等を行っている時間に、日常的に他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触する機会がある者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・児童等がいない時間帯に清掃を行い、児童等との接触がほとんど想定されない者
(児童等と接触しないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性を満たさない。)
警備員 対象 ・他の職員の目が届かないところも含めて施設内を日常的に巡回し、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・人の往来の多い校門や施設外での警備のみで、児童等との接触がほとんど想定されない者
(②児童等と継続的に顔を合わせるが、①一定の接触はほとんど想定されず、③第三者の目があるため、支配性、閉鎖性を満たさな
い。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(50ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 50ページ 職種 対象/対象外 具体例
調理員 対象 ・業務上の食育指導、給食の準備・片付け等の際の会話等を通じて、他の職員の同席がない環境で児童等と接触することが想定され
る者
(①指導等による児童等との一定の接触から支配性、②業務上である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれ
を満たす。)
対象外 ・調理業務のみを行い、児童等との接触が想定されない者
(児童等と接触しないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさない。)
スクール
ソーシャル
ワーカー
対象 ・他の職員が同席しない児童等との面談を日常的な業務として行っている者
(①個別面談による児童等との密接な接触から支配性、②日常的な業務である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性の
それぞれを満たす。)
対象外 ・教職員、保護者、地方公共団体、他の支援機関等との連携が中心で、児童等と接触する場合は例外的かつ保護者や他の職員の同席
が想定される者
(①児童等と接触する場合は密接に関わるため支配性を満たすが、②例外的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満
たさない。)
医師/嘱託医 対象 ・施設内の診察室等で、年に複数回個別診察や健康相談等の業務を行っており、他の職員が同席しない状況が生じ得る環境下で、児
童等との一定の接触が想定される者
(①個別診察等による児童等との一定の接触から支配性、②複数回継続している点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性
のそれぞれを満たす。)
対象外 ・年一回の定期の健康診断のみで、児童等との接触が一時的かつ常に他の職員による同席が想定される者
(①診察等による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満た
さない。)
看護師等 対象 ・日常的に児童等の健康管理等を行い、体調不良時は別室で対応するなど一対一で接触することが想定される者
(①健康管理等による児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれ
ぞれを満たす。)
対象外 ・緊急時の応急対応のみを行い、児童等との接触が短時間かつ他の職員が同席することが想定される者
(①応急対応による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満
たさない。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
(参考)実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例②
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(51ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 51ページ 職種 対象/対象外 具体例
ボランティア 対象 ・居場所づくりの事業等で学習支援を行うスタッフとして児童等に一対一で指導、交流等を行うことが想定される場合
(①指導、交流等により児童等との一定の接触があるため支配性、②スタッフとしての定期的な参加が見込まれるため継続性、③第
三者の同席がない場合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
・大学のサークルで、月に2回、障害児施設での交流会を開催し、支援、ケア等を通じて児童等と一対一で接することが想定される
場合
(①支援、ケア等により児童等との一定の接触があるため支配性、②月2回と定期的である点から継続性、③第三者の同席がない場
合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
・ボーイスカウトのOBとして、自然体験活動に定期的に参加し、児童等に個別指導等を行うことが想定される場合
(①個別指導等により児童等との一定の接触があるため支配性、②定期的である点から継続性、③第三者の同席がない場合が想定さ
れることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
対象外 ・学校のPTAが開催する年1回のバザーなどのイベントに、保護者がボランティアとして参加する場合
(継続性がなく、参加者として整理)
・地域のスポーツクラブの練習に、大学生となったOBが、夏休みの1日だけ、ボランティアとして児童等に指導等を行う場合
(継続性がなく、参加者として整理)
その他 対象外 ・学校に1日だけ講演に来るゲストスピーカー
(1日だけであり、継続性を満たさず、第三者が同席しない状況で児童等に接することが想定されないため、支配性、閉鎖性も満
たさない。)
・模擬試験の試験問題の配付、時間管理等の運営管理にアルバイトスタッフとして携わる者
(第三者の同席がない状況で児童等との接触が想定されない場合には、支配性、閉鎖性を満たさない。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
(参考)実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例③
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(52ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 52ページ は ん た ん と う た ん と う
犯罪事実確認における実習生の取扱いについて
〇 実習生については、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、実習の実態に応じて、対象事業
者において犯罪事実確認の必要性が判断されることとなる。
(犯罪事実確認が求められない場合)
〇 大学等が作成する実習計画において、原則として児童等と一対一にさせないことが位置づ
けられ、対象事業者においてそのような対応が可能であり、指導教員等の監督の下で児童等
と接することが担保されている場合には、犯罪事実確認を行うことは求められない。
(犯罪事実確認が求められる場合)
〇 大学等が作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習上予定されている
場合や、実習期間が相当長期にわたる場合など、支配性・継続性・閉鎖性を満たす実習であ
ると位置づけられている実習生については、犯罪事実確認の対象となる。 ※ ガイドラインより抜粋
(考えられる対応例)
・ 実習に関する留意点(実習前に犯罪事実確認を求められる可能性があること、
児童等と接する実習を行うことができない場合の対応等)を周知すること
そのことについて入学前に同意書をとること
・ 入学前・実習前に特定性犯罪前科がないことの誓約書をとること
・ 児童等と接する実習ができない場合の対応(実習に替わる科目の設定をはじめとした卒業
要件に関する特例措置等)を検討すること
・ こども家庭庁の作成した研修教材等も活用し法の周知を行うこと
・ 犯罪事実確認に要する期間も考慮し、実習計画等の作成や実習先の調整を行うこと 等
令和8年3月26日
こども家庭庁支援局長、成
育局長、文部科学省初等
中等教育局長、高等教育
局長通知
※ 特に影響が大きいと考えられる教育実習・保育実習に関して、
大学等に通知を発出し、考えられる対応や留意事項等をお示ししています。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(53ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 53ページ (参考)誓約書 参考例
令和8年3月26日付 こども家庭庁支援局長、成育局長、文部科学省初等中等
教育局長、高等教育局長通知 別紙3
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(54ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 54ページ Q 教育実習や保育実習の実習生について、犯罪事実確認の要否を判断し、手続を行うの
は、大学等と実習先のどちらですか。
A 犯罪事実確認の実施の要否を最終的に判断し、犯罪事実確認書の交付申請
等を行うのは、実習施設となる対象事業者となります。
実習生に関するQA
Q 実習生について、実習先において犯罪事実確認を行った結果、特定性犯罪事実該当者
であることが分かった場合、当該学生の受け入れが困難であることについて、実習元の大学
等に対してどのように伝えればよいですか。
A 実習先の対象事業者は、実習元の大学等に対し、児童対象性暴力等のおそれ
がある事実を伝え、当該学生にこどもと接する実習を行わせることができないことを伝
えることが考えられます。なお、犯罪事実確認の結果そのものを伝えることは、こども
性暴力防止法第12条違反となるため留意してください。
実習先の対象事業者からそのような伝達があった後、大学等の側で、実習生の同
意を得て、直接の面談等を通じて、性犯罪歴を確認することは可能です。
※ こども家庭庁が公表している「こども性暴力防止法に関する
Q&A」には、これ以外のQAも掲載しています。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(55ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 55ページ は ん た ん と う た ん と う
犯罪事実確認の手続について
①申請
法務省
事業者
③照会
②戸籍情報を提出
犯歴なし
本人 ❺通知※
④回答⑤交付(犯歴なし)
❹回答
❻-2 訂正請求せず
❻-2 交付(犯歴あり)
本人
犯歴情報
こども家庭庁
※ 現在、システム詳細を設計中
こども性暴力防止法関連
システム(こまもろうシステム)
犯歴あり
犯歴「なし」の場合
① 事業者からこども家庭庁に申請
② 戸籍情報は、従事者本人がこども家庭庁に提出
③ こども家庭庁から法務省に性犯罪前科を照会
④ 法務省からこども家庭庁に回答
⑤ こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を交付
犯歴「あり」の場合
① 事業者からこども家庭庁に申請
② 戸籍情報は、従事者本人がこども家庭庁に提出
③ こども家庭庁から法務省に性犯罪前科を照会
❹ 法務省からこども家庭庁に回答
❺ こども家庭庁から従事者本人に回答内容を事前に
通知。従事者本人は、通知内容の訂正請求が可能。
❻-1 訂正請求期間中に従事者本人が内定辞退す
れば、犯罪事実確認書は交付されない
-2 訂正請求せず2週間が経過すれば、こども
家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を交付
犯歴のある・なしに関わらず、犯罪事実確認に
関する情報は厳重に取り扱う必要があります。 54
※ 対象従事者が派遣労働者等である場合は、派遣元ではなく、
派遣先の事業者にて犯罪事実確認を実施します。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(56ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 56ページ 犯罪事実確認の交付申請までの具体的な手続
Q 犯罪事実確認について、対象事業者と対象従事者が行う手続を教えてください。
A こども性暴力防止法に関する手続は、原則、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステ
ム)上で行います。
・ まずは、対象事業者はGビズ ID を取得した上で、こまもろうシステム上で事業者アカウントを作成し
ます。
・ その後(認定対象事業者の場合は認定の後)、犯罪事実確認の対象従事者の氏名とメールア
ドレスをこまもろうシステムに登録すると、従事者に対して従事者アカウント作成依頼のメールが送信さ
れます。メールを受け取った従事者は案内にしたがい、従事者アカウントを作成します(従事者アカウ
ント作成の際、マイナンバーカード等による本人確認を行います。)。
・ 従事者アカウント登録後、事業者は犯罪事実確認の交付申請に必要な情報(従事者の従事開
始予定日等)を入力します。
・ また、従事者において、戸籍情報等を登録します(戸籍情報はスマートフォンのアプリ(マイナアプ
リ)を用いて、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ることで提出することが可能です(一部対
応していない戸籍情報等もあります。))。
事業者及び従事者が、これらの必要な情報を登録することにより、交付申請を行うことができます。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(57ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 57ページ ○ 日本国籍の場合:2週間~1か月程度
○ 外国籍の場合 :1か月~2か月程度
犯罪事実確認の期限について
① 新規採用・配置転換:内定・内示等から従事開始まで
<やむを得ず間に合わない場合の特例(いとま特例)>
・ 急な欠員、人事異動等:従事開始から3か月以内に確認
・ 合併・新設、国による確認の遅れ等:従事開始から6か月以内に確認
※ 確認が済むまでは、原則こどもと1対1にさせない等の措置をとる必要があります。
② 義務事業の現職者 :法施行から3年以内
③ 認定事業の現職者 :認定から1年以内
④ 一度確認を受けた者:5年ごとに再確認が必要
犯罪事実確認の期限
犯罪事実確認にかかる時間
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(58ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 58ページ 犯罪事実確認書の様式
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(59ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 59ページ こまもろうシステムマニュアルについて
〇こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)において事業者・従事者が行う必要のある手
続等について、実際のシステムの画面を掲載しつつ、手続等の流れ、具体的な操作方法を詳細に解説
するマニュアルを作成。
〇 施行に向け、システムの仕様や詳細の手続フローについて引き続き検討し、施行時に改めて更新版を
公表予定。今後も、システムの機能追加等にあわせ、随時更新を予定。
⇒義務事業者、認定事業者等で対応する必要のある手続が異なるため、
対象者が必要な情報のみを参照できるよう、マニュアルは2つに分けて作成
アカウント登録、戸籍登録など、主に犯罪事実確認のため、従事者が対応する必要の
ある手続について詳細に示すもの。
アカウント登録、犯罪事実確認、情報管理措置など、事業者が対応する必要のある手
続について詳細に示すもの。
※ 従事者マニュアルについては、最低限必要な情報のみを整理したものを別途作成予定。(秋ごろを目指して公表)
事業者向けマニュアル
従事者向けマニュアル
義務事業者向けマニュアル
認定事業者向けマニュアル
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(60ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 60ページ マニュアルの記載のポイントについて
〇 システム上の手続の流れについて画面だけでなくイラストや図も活用しわかりやすく解説。
〇 システム外で対応が必要となる準備・書類等についても、必要に応じて記載。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(61ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 61ページ 〇 次ページ以降では、義務事業者を例示としてあげつつ、こまもろうシステムで行う手続の全体像を示
したうえで、事業者アカウント登録から犯罪事実確認までの手続を整理。
〇 特に、以下の手続については、多くの義務事業者や従事者が関係することから、具体的な手続の流
れや順番等を画面イメージとともにより簡易に理解できるように、義務事業者向けマニュアルや従事者向
けマニュアルから必要な情報を抜粋をして、その概略を示している。
※ なお、詳細は義務事業者向けマニュアルや従事者向けマニュアルを確認する必要があることに留意。
【義務事業者】
・ 事業者アカウント登録
・ 事業者情報の登録・対象従事者の登録
【従事者】
・ 従事者アカウント登録・必要書類の準備①・②
・ 戸籍情報の登録①・②
【義務事業者】
・ 犯罪事実確認書の交付申請手続①・②
【従事者】
・ 万が一犯歴があるとの結果が出た場合の対応
【義務事業者】
・ 犯罪事実確認書の受領・確認
(参考)主要な手続の概要
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(62ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 62ページ GビズIDの取得
事業者情報の登録
対象従事者の登録準備
事業者アカウント登録
こまもろうマークの取得・使用
情報管理措置
犯罪事実確認の実施
監督等
こまもろうシステムにおいて行う手続の全体像(義務事業者の場合)
施
行
前
施行後
・ こまもろうシステムのアカウントを登録するためにGビズIDを取得
・ こまもろうシステムのアカウントを登録
・ こまもろうシステムにログイン
・ 犯罪事実確認の対象となる従事者の特定、従事者情報のリストアップ
・ 従事者情報の登録
・ 犯罪事実確認書の交付申請・取下げ等
・ 犯罪事実確認完了の届出
・ 犯罪事実確認記録等の消去
・ 情報管理規程の提出(初回の犯罪事実確認の交付申請を行うまでに提出が必要。)
・ 漏えい等の重大事態が生じた場合のこども家庭庁への報告
・ こまもろうマークの取得手順
・ 使用上の留意点 等
・ 帳簿(犯罪事実確認対象者の従事者情報)の管理
・ 事業者情報の変更
・ 定期報告の実施
〇こまもろうシステムにおいて、犯罪事実確認、情報管理措置、定期報告等の手続を統一的に実施。
〇義務事業者における主な手続の全体像は以下のとおり。
※定期報告の機能等、施行時点では必須とならない一部の機能については施行後に順次リリース予定。
・ 所轄庁が事業者の情報をとりまとめ、こども家庭庁へ登録
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(63ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 63ページ 犯罪事実確認の交付申請までの具体的な手続
事業者
従事者アカウント登録 犯罪事実確認書の交付申請手続事業者アカウント登録
システムへの事業者
アカウント登録※1
• 事業者の認証に必要なG
ビズIDを取得
• 取得したGビズIDを基にシ
ステムで認証し、アカウント
登録
• 担当者が行う事務に応じ
て権限設定
1 従事者にアカウント登録
を依頼
2
• 対象従事者の氏名・メー
ルアドレス(の一覧)をシス
テムに取込み
• 従事者に自動でアカウント
登録メールの送付
従事者情報等の登録※2
3
• アカウント登録された従事
者(一覧)が表示
• 犯罪事実確認 に必要な
情報※3を従事者ごとに登
録
• CSVでのシステ ム一括登
録も可能
従事者に戸籍情報等の
登録を依頼
4
• 従事者に戸籍情報等の登
録を依頼
犯罪事実確認書の交付
申請
5
• 犯罪事実確認書の交付
申請
犯罪事実確認書の受領
6
• 犯罪事実確認書を受領
従事者
従事者アカウント登録
システムへの従事者
アカウントの登録
1
• メール記載のURLを開き、アカウ
ント登録
• 基本情報(氏名、住所等)を入
力
• マイナンバーカード等で本人認
証
戸籍情報等の登録
2
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
戸籍情報等の登録
※1 GビズID取得後、学校設置者等のアカウント登録は、法施行前に所轄庁を通じて必要情報を取りまとめ、一括登録予定。また、認定事業者等のアカウント登録は、認定申請の前に実施する。
※2 いとま特例の「やむを得ない事情」(急な欠員によりすぐに採用・従事させる必要がある場合など)に該当する場合は、その旨もあわせて登録する。
※3 従事する事業所、業務、従事予定日等を入力する。また、雇用契約書等をアップロードする。
※4 マイナンバーカードを用いた取得ができない戸籍・除籍がある場合には、紙媒体の戸籍・除籍の謄本や戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を自治体窓口にて取得し、本人確認情報とと
もにシステムから入力する。
申請従事者が、日本国籍を有し、特定性犯罪歴がない場合
• マイ ナ ン バ ー カ ー ド を ス マ ホ アプ リ
(マイナアプリ)で読み取って、戸
籍・除籍情報の提出
• 自治体の電算化対応状況等によ
り電子提出ができない戸籍・除籍
等については、自治体窓口で戸籍
等を直接取得・入力※4
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(64ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 64ページ 【義務事業者】事業者アカウント登録
【GビズIDの取得~事業者アカウントの初回登録】
○まとめ登録したGビズIDでシステムにアクセス。
○本人認証の方法(マイナアプリまたはパスキー)を選択し、
自動で起動する認証画面に沿って、システムにログイン。
○事業者アカウントの初回登録が完了 <事業者アカウント登録画面>
【事業者アカウントの追加】
○従事者の情報をシステムに登録したり、交付申請を行ったり
する事業者の担当者のアカウントを必要に応じて追加。
○アカウントの追加の際には、担当者の氏名やメールアドレス、
システム内の権限等を設定。
<システムログイン画面>
【事業者アカウントの初回・通常ログイン】
○アカウントを割り振られた担当者が、システムにログイン。
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は義務事業者向けマニュアルを確認して下さい
事業者アカウントを
追加発行された担当者
マイナアプリ
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(65ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 65ページ 【義務事業者】事業者情報の登録・対象従事者の登録
【事業者情報の登録】
○まとめ登録で登録した情報以外の事業者情報(代表者
等)を登録。
【従事者アカウント作成のメールが従事者に自動配信】
○事業者が従事者情報をシステムに取り込んだ後、システムか
ら従事者向けにアカウント作成用のメールを自動配信。(次
ページのとおり従事者がアカウントを作成。)<事業者情報変更画面>
【対象従事者の登録】
○対象従事者の情報をシステムに取りこみ、従事者にアカウン
ト作成を依頼。
※複数従事者分の氏名やメールアドレス等を入力したcsvを
作成・アップロードし、一度に取り込むことが可能。
<従事者の一括登録画面>
【対象従事者情報の確認・登録・更新】
○従事者がアカウントを作成後、システムで従事者が登録した
情報を確認。犯罪事実確認の交付申請に当たって登録が
必要な職務情報等の追加・更新を実施。
※従事者一人一人登録を行うことも、複数従事者分の従事情報等を入
力したcsvを作成・アップロードし、一度に登録することも可能。
<従事者情報登録画面>
(個別) (一括)
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は義務事業者向けマニュアルを確認して下さい
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(66ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 66ページ 【従事者】従事者アカウント登録・必要書類の準備①
1.事業者が対象となる従事者の情報をシステムに登録すると、従事者本人へ以下のとおりメールが送付される。
2.従事者は、メールに記載されているURLをクリックし、従事者アカウントを登録を進める。従事者アカウントの登
録については、原則として、「マイナンバーカードで登録」ボタンを押し、自動的に遷移するマイナアプリの画面上でマ
イナンバーカードで認証(利用者証明用暗証番号(数字4桁)入力)して、進める。
※ マイナンバーカード以外でも登録することは可能だが、別の本人確認書類のアップロード・情報の入力の必要があるほか、本人
確認書類の審査に時間を要することに留意。
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は従事者向けマニュアルを確認して下さい
※前頁のとおり事業者が従事者をシステムに登録するに当たりメールアドレスが必要であるため、事業者
からの依頼に応じてメールアドレス(業務用・私用のいずれでも可)を事前に提出しておくことが必要。
※以下の2~4のマイナンバーカードの読み取りをスマートフォンで行うことが想定されるため、スマート
フォンでも確認できるメールアドレスを登録すると、ログイン等の作業をそのまま行うことができる。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(67ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 67ページ 【従事者】従事者アカウント登録・必要書類の準備②
3.事業者が登録した情報やマイナンバーカードから取得したデータから自動で入力されているので、氏名・メールア
ドレスなどの必要な項目を入力・更新。従事者アカウントの登録が完了する。
4.登録したメールアドレス宛に以下の「[こまもろうシステム] 仮パスワードと認証情報再登録のご案内」という件名
のメールが配信されるので、記載のURLからログインページに移動。認証方式として「マイナアプリ」を選択してログイ
ン。利用規約などに同意し、初回システムログインが完了。
ご登録されたログイン情報が変更されたため、仮パスワードを発行しました。
以下の仮パスワードをご利用いただき、システムにログインの上、認証情報の再登録をお願いいたします。
===============
【ログインID】
XXX
【仮パスワード】
XXX
===============
【従事者ポータル ログインURL】
XXX
5.犯罪事実確認に当たって必要な戸籍情報は原則としてマイナンバーカードを活用し、マイナアプリで情報を取
得する。このため、あらかじめマイナンバーカード・マイナアプリの準備、暗証番号(利用者証明用暗証番号(数
字4桁)、署名用パスワード(英数字6~16文字))の確認をしておく。(ただし、一部の戸籍についてマイナン
バーカードで取得できない場合等には、自治体の窓口で「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号」と「戸
籍(除籍)謄本等」の両方を取得することとなる。)
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は従事者向けマニュアルを確認して下さい
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(68ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 68ページ 1.従事者情報が最新のものになっているか確認し、必要に応じて修正・更新を行う。
2.前ページの5.で準備していた戸籍等の情報について、システム上で登録。
<マイナンバーカードでの戸籍情報の取得の画面>※マイナアプリに遷移
【従事者】戸籍情報の登録①
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は従事者向けマニュアルを確認して下さい
家庭太郎
家庭龍一
まずこちらのボタンを押下してマイナンバーカードをスマホアプリ
(マイナアプリ)で読み取ってください。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(69ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 69ページ <戸籍情報の取得結果画面>
3.交付申請後、犯罪事実確認に関する通知がない場合は手続完了となる。
こども家庭庁から法務省への照会の結果、犯歴があるとの結果が出た場合は、事業者に犯罪事実確認
書を交付する前に、従事者に対して内容の確認の通知がある。この場合従事者は、必要に応じて訂正請求
や中止要請等の対応が必要となる(14ページ参照。)。また、事業者における申請状況は従事者もシステ
ム上で確認が可能。
【従事者】戸籍情報の登録②
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は従事者向けマニュアルを確認して下さい
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(70ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 70ページ 【義務事業者】犯罪事実確認書の交付申請手続①
1.犯罪事実確認書の交付申請の対象となる従事者をシステム
上で検索し、交付申請対象者として選択。
<交付申請対象者の検索画面>
<交付申請対象者の選択・追加画面>
2.申請する際に事業者情報が最新になっているかを確認・必要に応
じて修正
交付申請が差し戻された場合
1,交付申請対
象の検索・
確認・修正
2.事業者
情報の
確認・修正
4.交付申請 5.交付申請の
完了
3.添付書類の提
出
6.不備通知の
受信
7.不備内容の
修正
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は義務事業者向けマニュアルを確認して下さい
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(71ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 71ページ 5.交付申請完了
6.仮に申請内容に不備があった場合は、メールおよびシステム上で通
知がなされる。
7.システムにログインし、必要な修正を行う。
3.申請対象の従事者に応じて必要な添付書類を提出(新規採用で
あれば内定通知書の写し、現職者であれば雇用契約書の写し等)
4.システム上で申請ボタンを押し、申請
<添付書類のアップロード画面>
<申請画面>
<交付申請完了画面>
<通知イメージ>
【義務事業者】犯罪事実確認書の交付申請手続②
交付申請が差し戻された場合
1,交付申請対
象の検索・
確認・修正
2.事業者
情報の
確認・修正
4.交付申請 5.交付申請の
完了
3.添付書類の提
出
6.不備通知の
受信
7.不備内容の
修正
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は義務事業者向けマニュアルを確認して下さい
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(72ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 72ページ 【従事者】万が一犯歴があるとの結果が出た場合の対応
【記載内容の事前通知連絡】
○犯歴があるとの結果が出た場合は、従事者にメールおよびシ
ステム上で事前に内容が正しいか確認するよう通知。
【犯罪事実確認書記載事項通知確認】
○犯歴有の結果が事実であることを認める場合、確認ボタンを押す。
<通知イメージ>
【システム上で事前通知の確認】
○システム上で実際に事業者に交付される予定の犯歴有と記
載された犯罪事実確認書の内容を確認。
<事前通知の確認画面>
<確認画面>
【訂正請求】
○犯歴有の結果が事実でないと思われるときは、通知から2週間以
内に訂正請求を行う。
<訂正請求画面>
【中止要請】
○自ら離職や内定辞退を行い、事業者に対する犯罪事実確認書
の交付の中止を要請。
※同時に従事者から事業者に、離職や内定辞退を行う旨、犯罪
事実確認書の交付申請を取下げてほしい旨を連絡。
<中止要請画面>
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は従事者向けマニュアルを確認して下さい
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(73ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 73ページ 【義務事業者】犯罪事実確認書の受領・確認
1.交付申請の審査等が終了した後、事業者に対して犯罪事実
確認書が交付され、通知を受信する。
<通知イメージ>
2.「交付済み犯罪事実確認書」の画面に遷移する。
3.犯罪事実確認書を確認したい対象者を検索する。
4.犯罪事実確認書の閲覧権限がある担当者が、マイナンバー
カード等で本人認証を行う。
5.犯罪事実確認書を確認する。
<交付された犯罪事実確認書の検索画面>
<犯歴無>
<犯歴有>
※ 主要な手続きを整理したもの。詳細は義務事業者向けマニュアルを確認して下さい
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(74ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 74ページ 防止措置について(1)
防止措置とは、事業者が犯罪事実確認の結果や、事業者による調査の結果などを踏まえて、
従事者によって性暴力が行われるおそれがあると認めるときに、その従事者をこどもと接する業務
に就かせないなど、事業者が講じなければならない性暴力を防止するために必要な措置。
防止措置とは
「おそれ」があると認めるとき
(※)法第2条第8項に定める「特定性犯罪事実該当者」であったとき
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(75ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 75ページ 防止措置として雇用管理上の措置を講ずる場合には、
労働契約法等の労働関係法令等を遵守することが必要。
(こども性暴力防止法施行ガイドラインp218~237参照。)
防止措置について(2)
「おそれ」の内容と防止措置
内容 防止措置の内容
① 特定性犯罪事実該当者であった
場合
原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない。
(例:新規採用の場合は内定取消し等、現職者の場合は対象業務以外へ
の配置転換など)
② 児童等やその保護者から、従事
者による児童対象性暴力等の被
害の申出があった場合
被害が疑われる児童等と加害が疑われる対象業務従事者の接触
の回避を行う。
(例:一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させるなど)
③ 児童対象性暴力等が行われたと
合理的に判断される場合
原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない。
(例:懲戒処分、対象業務以外への配置転換等を講じるなど)
④ 児童対象性暴力等には該当し
ないが不適切な行為が行われた
と合理的に判断される場合
重大な不適切行為である場合、③に準じた対応を行う。
初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、当該行為を繰り返
さないよう に指導や研修受講命令を行い、経過観察を行う等、段
階的な対応を 行うことも考えられる。
指導したにもかかわらず、同様の行為を繰り返した場合には、 ③に
準じてより厳格な対応を行う。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(76ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 76ページ おそれの判断プロセスについて(イメージ)
相談、面談、内部通報等による性暴力の疑いを把握
(法第5条)
事実の有無及び内容の調査(法第7条第1項)
保護者
連絡・説明
確認・相談・要望等
事実の有無の評価
(「児童対象性暴力等」・「不適切な行為」が合理的に認められるかの判定)
再発防止策の検討・実行
(必要な情報の収集が完了又は、
これ以上の収集不可となった場合)
(合理的に認められる場合)
事業者内での対応プロセス
※事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査を行うこと
※児童等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意すること
「おそれ」ありと認定
⇒一時的な接触回避策としての
防止措置(第6条)
児童等本人又はその保護
者からの被害申出 左記以外の場合
(例:他の児童等からの通報等)
(※1)
調査継続
※1 他の児童等からの通報等があった場合にも、通報等の内容に応じて、被害が疑
われる児童等に対する接触回避等の安全確保を行うことが求められる。
※2 法第20条第1項第4号ロに基づいて、認定事業者等も同様の対応が求められる。
警察の助言を
踏まえて対応
通報・相談
「おそれあり」と認定
⇒ 防止措置(第6条)の実施
事案に応じ、被害児童等への保護・支援(法第7条第2項)
関係者・関係機関
性 暴 力 事 案へ の 対
応に関する経験・知
見 を 有 す る 外 部 機
関・専門家
医療機関
児童福祉審議会
性暴力被害者
支援機関
等
弁護士
公認心理師
臨床心理士
通告
犯罪が疑われる場
合
警察
行政機関
(所管行政庁等)
児童相談所
こども政策
担当部局
教育委員会
等
※ 主として連携する
行政機関は適用法
令により異なる。
※ 各所管行政庁等は
権限に応じて適切
に対応する。
可能な限り一体的に対応
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(77ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 77ページ 募集
誓約書・履歴書等で
性犯罪歴が無いことを
明示的に確認する
内定通知書等に
「重要な経歴の詐称」を
内定取消事由として
明記しておく
募集要項の採用条件に
性犯罪歴がないこと等
を明記しておく
選考
内定
性犯罪歴がある場合
おそれがあるとの
判断の下、防止措置
(内定取消し等)
犯罪事実
確認を実施
犯罪事実確認・防止措置
• 内定者に犯罪事実確認を行い、性犯罪歴があることが分かった場合、性暴力のおそれが
あるとの判断の下、内定取消しなどの対応(防止措置)をとる必要があります。
• ただし、内定取消しが有効と認められるためには、法に基づいて行う犯罪事実確認とは別に、
採用過程で性犯罪歴が無いことを書面等で確認したり、内定取消事由を予め明示する
こと等の事前の確認・対応が必要となります。
※ 事前に性犯罪歴を確認していれば、求職者が性犯罪歴を隠したり、虚偽の報告をしたことが発覚した場合、
内定取消事由としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。
(事前に確認していないと、性犯罪歴が発覚しただけでは内定取消しが認められない可能性があります。)
※ 雇用契約の始期以降に犯罪事実確認を行う場合も想定されるため、就業規則に試用期間の解約事由・懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を
定めておくことも重要です。
事業者が採用に当たって行うべきこと
採用段階ごとに必要な作業のイメージ
採用に当たっての留意点について
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(78ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 78ページ 募集要項等の参考例
募集要項・求人票
(GL別紙3) 学校設置者等の場合
* 別紙として参照条文を掲載(GL別紙3参照)。なお、法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和8年12月25日施行の」という文言は外す
・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日施行の学校設置者等及び民間教育
保育等事業者による児童対称性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律
第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認
するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に
基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つ
として、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を
確認いたします。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(79ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 79ページ (試用期間)
第○条 職員として新たに採用した者については、就労開始日から○か月間を試用期間とする。~~~。
2 ~~~
…
○ 採用時までの申告事項が事実と異なり、学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があると認められた場合その他職員と
して不適格であると認めた場合は、試用期間中に解雇することがある。~~~。
(懲戒の事由)
第○条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、【けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職又は懲戒解雇(注:就業規
則の別条に定める懲戒の種類を列挙)】とする。
一 ~~~
…
○ 法人内の秩序又は風紀を乱したとき。
○ 本規則その他法人の定める規程に違反したとき。
○ 業務上の指示・命令に従わなかったとき。
○ こども性暴力防止法に規定する児童対象性暴力等に該当する行為又はそれにつながる不適切な行為を行ったとき。
○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴等の重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
○ 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき。
…
X その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
●.内定取消事由
① ~~~
② ~~~
○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があるとき。
○ 法人から対応を指示された学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律(令和6年法律第69号)に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しないとき。
○ 犯罪その他社会的に不相当な行為を行い従業員として不適格と法人が判断したとき。
○ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
内定通知書
(GL別紙4)
就業規則
(GL別紙5)
私は、貴法人の採用選考に際し、以下の事項を誓約いたします。
1. 私は、裏面記載の、令和8年12月25日施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の
ための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。
2. 採用選考の過程で提出する書類及び申告する内容はすべて事実であり、事実と異なる申告は一切いたしません。
誓約書
(GL別紙4)
(犯罪事実確認の手続に応じる義務)
第○条 職員は、法人の指示に従い、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しなければならない。
* 裏面には参照条文を掲載(GL別紙4参照)。
* 法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和8年12月25日施行の」という文言は外す。
* 内定取消事由は、内定後に提出させる誓約書に記載することとしても差し支えない。
赤字:採用過程(経歴詐称)関係
青字:犯罪事実確認の手続関係
誓約書等の参考例
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(80ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 80ページ 就業規則の参考例(不適切な行為の範囲等)
(児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止)
第○条 職員は、こども性暴力防止法第2条第2項に規定する児童対象性暴力等として次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童等(こども性暴力防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条(不同
意性交等)に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせること(同法第177条(不同意性交
等)の罪に当たる行為、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止される性交
等に当たる行為を含み、児童等から暴行又は脅迫を受けて当該児童等に性交等をした場合及び児童等の心身に有害な影響を与えるおそれがない
と認められる特別の事情がある場合を除く。)
二 児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(刑法第176条(不同意わいせつ)の罪に当たる行為、児童福祉法第34条
第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止されるわいせつな行為に当たる行為を含み、前号に掲げるものを除く。)
三 刑法第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条(児童買春周旋)、第6条(児童買春勧誘)、第7条(児童ポルノ
所持、提供等)若しくは第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的
な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条(性的姿態等撮影)、第3条(性的影像記録提
供等)、第4条(性的影像記録保管)、第5条(性的姿態等影像送信)若しくは第6条(性的姿態等影像記録)の罪(児童等に係るも
のに限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)
四 児童等に次に掲げる行為(児童等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童等を著しく羞恥させ、若しくは児童等に不安を覚えさ
せるようなものをすること又は児童等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他
の身体の一部に触れること(条例により禁止される痴漢行為を含む。)
ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること(条例により
禁止される盗撮行為を含む。)
五 児童等に対し、性的羞恥心を害する言動(口頭の発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサービスや電子メール等を用いることを含む。)であって、
児童等の心身に有害な影響を与えるものをすること(児童等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童等を不快にさせる性的な言動)を含み、
前各号に掲げるものを除く。)
2 職員は、前項に規定する児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為として次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童等と私的な連絡先(SNSアカウントを含む。)を交換し、私的なやり取りを行うこと
二 私的に児童等と事業所外で会うこと
…
Ⅹ その他前各号に準ずる児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為
3 職員は、前二項に掲げる行為を行い、又は当該行為を理由として逮捕若しくは起訴された場合は、法人に速やかに報告しなければならない。
就業規則(GL別紙5)
就業規則において、①こども性暴力防止法に基づく防止措置の対象となる児童対象性暴力等やそれにつながる不適切な行為
の範囲、②教育、保育等を提供する場においてこれらの行為を行うことは本法の趣旨や規定に反する行為であり厳格な懲戒処
分の対象になり得ることを定め、従事者に周知・伝達する。
「不適切な行為」の内容は、各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等によって異なることが想定される。横断
指針の例示も参考に、従事者が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化する。
各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等に
よって異なることが想定される。従事者が過度に委縮することが
ないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化すること。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(81ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 81ページ (懲戒の事由)
第○条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、【けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨退職又は
懲戒解雇(注:就業規則の別条に定める懲戒の種類を列挙)】とする。
一 ~~~
…
○ 法人内の秩序又は風紀を乱したとき。
○ 本規則その他法人の定める規程に違反したとき。
○ 業務上の指示・命令に従わなかったとき。
○ こども性暴力防止法に規定する児童対象性暴力等に該当する行為又はそれにつながる不適切な行為を行っ
たとき。
○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴等の重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
○ 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき。
…
X その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
就業規則
(GL別紙5)
判例上、使用者が労働者に対し、懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則において、
懲戒事由及び懲戒種別を定め、その就業規則を労働者に周知する必要があるとされている。
また、懲戒処分は、就業規則上の懲戒事由に該当するとともに、懲戒処分の相当性がなけれ
ば無効となる(労働契約法15条)。
防止措置のうち「おそれ③・④」との関係では、就業規則に児童対象性暴力等や不適切な行
為の範囲とそれらを行ってはならない旨を定め、その違反が懲戒事由に該当する形になっている
中、実際に児童対象性暴力等や不適切な行為が発生した場合は、その具体的な事実関係
(重大性・悪質性等)に応じて、懲戒処分を実施することになるが、懲戒解雇や諭旨退職以
外の懲戒処分を実施する場合は、それのみではこどもとの接触を回避することには直ちにはつ
ながらないので、配置転換等を行うことも必要である(GL233頁)。
就業規則の参考例(懲戒事由)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(82ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 82ページ 就業規則の参考例(対象業務従事者の範囲)
(教員等)
第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第2条第4項に規定する教員等に該
当するものとする。ただし、第九号から第十三号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。
一 園長
二 副園長
三 事務局長
四 主任
五 副主任
六 保育士
七 保育補助
八 保健師、看護師、准看護師
九 管理栄養士、栄養士
十 調理員
十一 事務員
十二 送迎バス運転手
十三 送迎バス添乗員
(教育保育等従事者)
第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第2条第6項に規定する教育保育等
従事者に該当するものとする。ただし、第四号及び第五号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。
一 教室長
二 事務部長
三 講師
四 事務員
五 警備員
[学校設置者等向け]
[認定事業者等向け]
対象事業者において、法の対象となる対象業務従事者に該当する職種の者について、あらかじめ
就業規則等で定める(GL別紙5「1.対象業務従事者の範囲」)。その上で、募集段階で(現職者は法施
行日までに)従事者本人に対象業務従事者となり得る旨等を書面等により通知する。
対象業務従事者の具体例は、GL42~47頁(教員等)、GL60~64頁(教育保育等従事者)参照。
契約社員、パートタイム労働者、アルバイト、定年後再雇用者等について、別途規程を設けてい
る場合は、就業規則本則と同様に対象業務従事者を規定する。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(83ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 83ページ 就業規則の規定例は、法の施行前の段階から施行・適用することが想定される。
法の施行前の段階から施行・適用することに鑑み、上記の点についてトラブルが
生じないよう、明確化の観点から、就業規則の附則において、新規制定又は改
定に係る就業規則の施行日を定めるとともに、法の施行前であっても適用される
ものとする旨を定める(GL別紙5「6.附則」)。
(附則)
1 この就業規則は、令和○年○月○日に施行する。
2 この就業規則は、こども性暴力防止法の施行前であっても適用されるものとする。
就業規則の参考例(附則)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(84ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 84ページ 特定性犯罪事実該当者について防止措置を講じる場合の対応
(ガイドラインP230。図中のページ番号はガイドラインの関係箇所)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(85ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 85ページ 1. はじめに
2. 防止措置の概要
• 防止措置とは
• 児童対象性暴力等の「おそれ」の内容・考え方と防
止措置の内容
• 児童対象性暴力等の「おそれ」の判断プロセス
3. 労働法制等を踏まえた留意点
• 内定取消し(新規採用者)
• 試用期間中の解約(新規採用者)
• 配置転換
• 出向・転籍
• 普通解雇など
• 懲戒処分
• 自宅待機命令
4. 労働法制等に沿った具体的な対応
• 犯罪事実確認による特定性犯罪前科があった場合
• 児童等・保護者からの被害申し出や児童対象性
暴力等・不適切な行為の発生の場合
• 事業者があらかじめ行うべきと考えられる事項
5. 弁護士による対象事業者へのサポートの
必要性
こども性暴力防止法に基づく防止措置と労働法制等を
踏まえた留意点に関する解説動画・資料
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(86ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 86ページ は ん た ん と う た ん と う
性犯罪歴に関する情報の適正な管理について
• 犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う。
• 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。
• 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。
• 新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う
(別の記録・保存は極力控える)。
• 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。
日ごろから取り組むこと
情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと
• 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告。
(場合によっては、個人情報保護委員会への報告も必要)
犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他人に教えるなどした場合は、
法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。
事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)
を実施する必要があります。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(87ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 87ページ • 事業者は、 ①基本的事項、②組織的情報管理措置、③人的情報管理措置、④物理的情報管理措置、⑤技術的情報管理措置の内容を含む
情報管理規程を策定し、遵守しなければならない。
• 情報管理規程には、①犯罪事実確認を通じて得た情報を閲覧するのが、事業者内の責任者一人か、複数名か、②専用システム(こまもろうシステム)以
外にも犯罪事実確認記録等を記録・保存するか という情報管理の方法により、3つのひな型がある。
ひな型①:責任者一人のみが、専用システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合
ひな型②:責任者を含む複数名が、専用システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合
ひな型③:責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、専用システム以外にも記録・保存等を行う場合
情報管理規程について
情報管理措置の2つの水準
組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置
については、具体的な措置の内容に2つの水準
を設け、可能な限り「標準的措置」を満たすように
しなければならない
ア 標準的措置(実施困難等の事由がない限り
実施されるべき基本的水準)
イ 最低限求められる措置(全ての事業者に施設・事業単位
で満たすよう求める水準)
1. 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小限とすること
2. 犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること
3. やむを得ず記録・保存する場合には、リスクに応じた情報管理措置を行うこと
4. 情報機器の種類、ネットワークの状況等に応じた情報管理措置を講じること
5. 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じて必要な対応を行うこと
6. 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織的に点検・改善を実施すること
7. 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守すること
情報管理規程
①基本的事項(情報管理措置の7つの基本原則)
• 組織体制の整備
• 情報管理規程に基づく運用
• 漏えい等の事案に対応する体制の整備 等
②組織的情報管理措置
• 従事者の研修・訓練 等
③人的情報管理措置
• 犯罪事実確認記録等を取り扱う区域の管理
• 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 等
④物理的情報管理措置
• アクセス制御
• 外部からの不正アクセス等の防止 等
⑤技術的情報管理措置
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(88ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 88ページ 情報管理措置に関する解説動画・資料
解説動画・手引きはこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法に関する
解説動画・資料」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
ガイドライン別紙の情報管理規程の3つのひな型ごとに、法で事業者に求められる措置を確実かつ円滑に実施していただく
ため、その意義や具体的方法、留意点などをまとめた動画を公開している。パターン1~3のうちどの動画を視聴するかは次
の図のとおり(詳細は動画視聴のための手引きを参照。)。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(89ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 89ページ 情報管理規程ひな型(記載例)
責任者一人・システム内で管理する場合ひな型①
情報管理規程ひな型はこちら
こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者
等及び民間教育保育等事業者による児童対象性
暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou 88
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(90ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 90ページ 法人本部と事業所の役割分担の例
部署・役割名 任務分担 責任
法人本部
・責任者/担当
者
法人全体の犯罪事実確認書の申
請事務取りまとめ・閲覧
法関連システムの ID 発行事務・
管理
犯罪事実確認記録等の管理体制
の整備・利害関係者への伝達
法人全体の犯罪事実確認書の情報
管理措置
法関連システムの ID 発行事務・管
理
犯罪事実確認記録等の管理体制の
整備・利害関係者への伝達
A 事業所
・責任者
A 事業所の従事者の犯罪事実確
認書の閲覧、法関連システムの利
用
法関連システムの ID 管理
A 事業所の従事者に関する犯罪事
実確認書の情報管理措置
法関連システムの ID 管理
※ 情報管理規程ひな型より抜粋
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(91ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 91ページ 情報管理について
Q 規模の大きな事業者では、「人事管理システム」上で、犯罪事実確認書に記載
する情報を記録・管理することが必要となることが想定されますが、施行日までに
「人事管理システム」を改修する必要はありますか。
A
法においては、ご指摘のような(こども性暴力防止法関連システム(こまもろう
システム)外である)「人事管理システム」上で、犯罪事実確認記録等を記
録・管理することを求めてはいません。
犯罪事実確認記録については、情報漏えい等の防止の観点から、こまもろうシ
ステム内でのみ閲覧いただくことを原則としています。
一方で、業務上やむを得ない場合には、適切な情報管理措置を実施にした
上で、こまもろうシステム外で運用いただくことも可能としていますので、求められる
情報管理措置と現在のシステムの仕様をご確認の上、改修等の要否をご検討く
ださい。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(92ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 92ページ 情報管理について
Qこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を使用する情報機器は、
専用端末の使用を推奨する旨の記載がありますが、これは官民問わず同じ扱いで
すか。
A 事業者が使用する情報機器は、私用端末の使用は認められず、業務用端末
を用いることが求められます。また、業務用端末の中でも、特に専用端末の使用
が推奨されます。
この取扱いは、官公庁・民間問わず、同様です。
Q 従事者の端末やネットワークについては、制限がありますか。従事者個人の
端末やネットワークからでもアカウント登録や戸籍情報の登録などの手続が可
能なのか、決められた(登録された)端末やネットワークからの登録のみなの
か、どちらですか。
A 従事者の端末及びネットワークについては、特段の制限はありません。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(93ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 93ページ 今後の法施行までのスケジュールについて
有識者検討会
での残論点の検討
国における対応
(関係府省庁で
協力して実施)
法施行
(12月25日)
周知・広報
マニュアル・
研修教材の作成
中間とりまとめ公表
周知・広報
・ 全国説明会の開催
・ 国民・事業者向けの普及・啓発動画の周知
・ ポスター・リーフレット等の作成・周知
・ 周知・啓発イベントの開催 等
事務手続
マニュアル(素案)公表
研修教材・QA
公表
犯罪事実確認
防止措置
安全確保措置
等
・環境・体制整備(相談窓口設置、研修、規程の整備等)
・認定申請の準備 等
・制度開始についての従事者等への周知(犯罪事実確認の対象になる旨など)
・対象従事者の範囲の検討・確定
・採用過程での性犯罪前科の事前確認
・性暴力、不適切な行為等の範囲の検討、服務規律への位置付け 等
<事業者における準備事項>
・義務対象事業者のシステム一括登録準備(GビズID取得など)
システム開発
ガイドライン策定
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(94ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 94ページ 施行ガイドはこちらから
こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校
設置者等及び民間教育保育等事業者に
よる児童対象性暴力等の防止等のための
措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-
safety/efforts/koseibouhou
こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた
義務事業者用準備ガイド
〇 義務事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめたもの。
この資料も活用して、必要な準備を早期に進めてください。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(95ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 95ページ Q こども性暴力防止法の施行に向けて、義務対象事業者が対応すべきことを教えてください。
A 法施行(令和8(2026)年12月25日)までの最低限の準備として、以下の事項
について対応が必要です。
一定の時間を要する事項もあり、早めに準備を進めてください。
1 制度についての従事者等への周知
2 犯罪事実確認・防止措置関係
① 不適切な行為の範囲の検討・確定
※「不適切な行為の範囲」については、従事者とコミュニケーションを図りながら検討しましょう。
② 対象業務従事者の範囲の検討・確定
③ 就業規則等の見直し(※不適切な行為の範囲、懲戒事由等)
④ 採用募集要項等の見直し 、採用過程での性犯罪前科の事前確認
3 安全確保措置の実施のための体制整備
① 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
② 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
③ 従事者向け研修の計画策定・実施
4 情報管理措置
① 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
上記以外にも準備が望ましい事項についてお示ししているところです。
ガイドライン等を参照の上、更なる対応の検討をお願いします。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(96ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 96ページ 法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト
法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト
□1 制度についての従事者等への周知
□2 犯罪事実確認・防止措置関係
□ ① 不適切な行為の範囲の検討・確定
□ ② 対象業務従事者の範囲の検討・確定
□ ③ 就業規則等の見直し
□ ④ 採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
□3 安全確保措置の実施のための体制整備
□ ① 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
□ ② 相談体制の整備(相談窓口設置・周知等)
□ ③ 従事者向け研修の計画策定・実施
□4 情報管理措置
□ ① 情報管理規程の作成、規定に沿った情報管理体制の整備
〇 法令に基づく措置の取組状況について、施行後は年に1回こども家庭庁に対する定期報告を行う必要
があります。併せて、各業法に基づく指導監査においても、取組状況について確認を行うこととなります。
仮に定期報告や指導監査の中で、法令に基づく措置が適切に行われていないことが分かった場合には、
違反事業者の公表や必要に応じて報告徴収や是正命令、認可の取消し等を行うこととなる他、
刑罰(拘禁刑・罰金刑)が科されることがあります。
⇒ 施行後、法令に基づく措置を円滑に実施するためにも、現段階からの準備をお願いします。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(97ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 97ページ こども性暴力防止法の施行に向けた義務事業者用施行準備ガイド資料の周知及び円滑な施行に向けた対応について(依頼)(令和8年7月17日局長通知) 別添
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(98ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 98ページ は ん た ん と う た ん と う
<こども性暴力防止法の施行前から実行している取組>
〇 性暴力による逮捕事案の発生を受け、行政や学校の関係者や有識者等からなるプロジェクトチームを立ち上げ、有識者等からなる
委員の意見を聴取しながら未然防止・早期発見・早期対応のための総合的な対策をとりまとめ、可能なものから順次実施。
〇 未然防止や早期発見のための取組として、有識者の監修のもと独自の教職員向け研修教材を作成、アプリにより24時間こどもから
の相談を受け付け、性暴力等に関し直接市教委や市長部局に通報できる通報先の周知等を行っている。
〇 事案発生時に適切に対応するための取組として、スクールカウンセラー等に対し有識者による研修や助言・指導を実施している。
〇 盗撮防止に係る学校施設点検のためのチェックシートを作成することに加え、今年度から専門業者や教育委員会職員による抜き
打ち調査を実施。
<こども性暴力防止法の施行のための取組>
〇 施行に向けて必要な事項を整理し管内の学校や幼稚園に対して周知。犯罪事実確認の流れについて示したり、管内の学校等に
対し研修実施や研修受講記録の作成・保管を依頼。
〇 犯罪事実確認の対象職種を指定し、マイナンバーカードの取得を勧奨するとともに、教育委員会で把握できていない、各学校等が
独自に受け入れ等を行っている従事者について報告を求め、対象となる従事者の精査を行っている。
<研修内容と期間を整理した表><盗撮防止に係るチェックシート>
研修の充実や学校施設の安全点検など総合的な性暴力防止対策
(名古屋市教育委員会) (1)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(99ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 99ページ は ん た ん と う た ん と う
<こども性暴力防止法施行に向けた準備状況>
研修の充実や学校施設の安全点検など総合的な性暴力防止対策
(名古屋市教育委員会) (2)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(100ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 100ページ 事業者アカウントまとめ登録の状況
【まとめ登録の提出期限と提出状況】
登録とりまとめ担当 登録対象施設・事業所 提出期限
中央省庁、公立大学法人設立団
体
学校関係、児童福祉関係、障害
児関係
2026年5月末
都道府県、都道府県教育委員会 学校関係、認定こども園関係 2026年6月末
都道府県 児童福祉関係、障害児関係 2026年7月末(※1)
提出率(8月20日時点・推計値)
(※2)
100%
100%
99%
〇学校設置者等(義務対象事業者)は、登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録
と各事業者アカウントの発行を実施。
〇 学校設置者等は、令和8年4月末頃までにGビズIDを取得した上で、令和8年4月から7月の指定期間中(※1)に、こども家庭庁にGビズIDを含む
事業者情報を事前登録することが必要。
〇 学校設置者等からこども家庭庁への事業者情報の提出率は99%(8月20日時点・推計値)(※2)。
【まとめ登録の流れ】
発行
事業者 デジタル庁
申請
事業者情報を登録 (必要に応じて)
登録内容の修正
システム上の権限設定の検討
※1 一部の学校設置者等においてGビズIDの取得が遅れている等の状況を踏まえ、7月末までに事業者情報の登録が間に合わなかった施設・事業所については、8月25日
(火)まで提出期限を延長している。
「こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の 一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知)」 (令和8年7月29日付けこ支性第85号)
※2 提出率の分母は、第11回こども性暴力防止施行準備検討会(令和7年12月22日開催)の参考資料3「学校設置者等及び民間教育保育等事業者の事業者、従事者の
概数について」の事業所数(推計値)であり、実際の施設・事業所数と完全には一致しないことに留意。
※3 現在提出いただいたデータをこども家庭庁や委託事業者において精査中。必要に応じて学校設置者等にメールや電話で個別の確認なども行っている状況。
(※3)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(101ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 101ページ GビズID(法人共通認証基盤)の概要
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(102ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 102ページ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こども性暴力防止法関連システムの事業者アカウント登録までの流れ(イメージ)
こども家庭庁
デジタル庁
所轄庁
学校設置者等
・施設等運営者
⑤データクレンジング
① GビズID申請等
②GビズID発行・通知
④事業者情報の確認・とりまとめ・提出
③事業者情報の登録(※施設・事業所が登録)
周知・説明会等
⑤こども家庭庁からの確認に対応
○ 新システムを通じたアカウント登録までの手続・期間は、次のような流れを想定(調整中の内容を含む)。
⑥権限設定準備
順次提出・確認
所轄庁ごとに順次提出・確認
⑤こども家庭庁からの確認に対応
照会 回答
① 【学校設置者等・施設等運営者】GビズIDの申請等(~4月末頃まで:約3か月)
・ 学校設置者等・施設等運営者が、個別にGビズID (プライム)を申請
・ GビズID(プライム)発行後、各事業者は、必要に応じてGビズID(第一管理者)を登録
※ プライム取得後、「③事業者情報の登録」までに、プライム・第一管理者の異動が生じた場合は登録を更新
② 【デジタル庁】GビズIDの発行
・ デジタル庁において、申請されたGビズID (プライム、第一管理者)を発行
③ 【学校設置者等・施設等運営者(※施設・事業所が登録)】事業者情報の登録(4月~6月:約3か月)
・ 施設・事業所が、学校設置者等・施設等運営者の情報を含め、事業者情報(GビズIDを含む)を所轄庁に登録
・ 所轄庁の方針に従い、4・5月中も登録可能
※ 登録様式(エクセル/フォーム)や、学校設置者等が新設された場合等の情報更新の方法等については別途検討
④ 【所轄庁】事業者情報の確認・とりまとめ・提出(5月~7月:約3か月)
・ 学校設置者等の登録情報に不備がないかの確認を行い、とりまとまった段階で、こども家庭庁に提出(※)
・ 所轄庁ごとに締切りを前倒しするなどし、情報が早めにとりまとまれば、締切り以前であっても提出可能(こども家庭庁への提出締切りは厳守)
※ 提出に当たっては、所轄庁から「登録とりまとめ」担当に提出し、「登録とりまとめ」担当からこども家庭庁に提出する。
⑤ 【こども家庭庁】データクレンジング→システムへのデータ取込み(5月中旬~10月:約5か月半)
・ 提出された事業者情報を精査 → 所轄庁を通じて学校設置者等に情報の確認 → 情報の確定(システムへの取込み)
⑥ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定準備(11月~12月上旬:約1か月半)
・ 学校設置者等・施設等運営者は、事務等を行う従事者ごとに、いずれの権限(犯歴確認ができる者等)を設定するか検討
⑦ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定(12月中旬にシステム暫定稼働) → 犯罪事実確認書の交付申請等(施行日(12月25日)にシステム本格稼働)
・ 学校設置者等・施設等運営者は、システム(暫定稼働)上で権限設定 → 施行日(12月25日)からシステム上で犯罪事実確認書の交付申請が可能に
データ取込み
⑦システム
暫定稼働
(12月中旬)
↓権限設定
本格稼働
(12月25日)
・・・
・・・
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(103ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 103ページ 施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散について
〇 施行時現職者の犯罪事実確認(約280万人)が、法定期限(施行後3年以内:令和11年12月24日)までに終えられるよ
う、犯罪事実確認書の交付申請時期を分散
〇 母数の大きい公立学校については、各都道府県教委・市町村教委において、各学校の対象従事者数を把握し、各教委ご
とに分散方法を決定(例:採用年次、学校単位、学校種別 等)
〇 それ以外の施設・事業(私立学校、児童福祉施設等)については、各都道府県を27区分(27か月)に割り振り、学校設置
者等は、所在する都道府県の申請対象月に犯罪事実確認書の交付申請を実施
〇 割り当てられた申請対象月の1か月での申請が難しい場合は、その前後1か月を含め、最大3か月の間に申請
〇 所轄庁は期限までに犯罪事実確認が完了するよう、進捗管理
<分散申請の流れのイメージ>
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(104ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 104ページ よくある質問(Q&A)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(105ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 105ページ 絶対に知っておいていただきたいこと①
犯罪事実確認を実施するタイミングについて
• 施行日の前日(2026年12月24日)までの内定者及び施行時点で対象
業務に従事している者については、施行時現職者となり、分散申請(2027
年4月以降)のタイミングでの犯罪事実確認の実施となります。
• 施行日(2026年12月25日)以降の内定者については、対象業務に従事
するまでに犯罪事実確認を完了する必要があるため、標準処理期間の最長
期間(日本国籍の場合、1か月)を踏まえ速やかに犯罪事実確認の手続を
行ってください。 犯罪事実確認について、たとえ本人の同意があったとしても、
内定より前などのタイミングで行うことはできません。犯罪事実確認を行うタイ
ミングは、こどもと接する業務につくことが決まったときです。(内定時、異動の内
示時など)
• 人事異動で3要件を満たさない職務から3要件を満たす職務へ異動する
可能性もあることをもって、予め犯罪事実確認を行うことはできません。(法
の対象事業の対象業務に将来的に勤める可能性があることをもって、犯罪事
実確認の対象とすることはできません。)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(106ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 106ページ 絶対に知っておいていただきたいこと②
委託先・派遣元がある場合の犯罪事実確認の実施者
• 業務の一部を外部委託している場合や派遣元から派遣されている方が担っ
ている場合に、犯罪事実確認等の措置を行う義務を負うのは委託元や派遣
先(事業の実施者)になります。委託先や派遣元の事業者が犯罪事実確
認を行うことはできません。また、業務の一部を委託している場合に、犯罪事
実確認書の閲覧権限を委託先の事業者に付与して、犯歴照会させることはで
きません。
※ 共同認定の場合は、犯罪事実確認を役割分担の下、民間教育保育等
事業者と事業運営者、それぞれで行うことは可能です。
• また犯罪事実確認の結果を委託先や派遣元の事業者に伝えることはでき
ません。児童対象性暴力等のおそれがある事実を委託先や派遣元に対して
伝え、必要な対応を依頼してください。
※ 犯罪事実確認の結果、過去の性犯罪歴があり、配置転換等を行った場
合にも、保護者等への説明や他の教員等にその理由として、性犯罪歴が
あったことを伝えてはいけません。
※ 教育委員会が犯罪事実確認を行った場合、知事部局に対しても犯罪事
実確認記録等は共有できません。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(107ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 107ページ 学校の水泳授業を民間のスポーツクラブに委託しています。
受託者の従業員についても、学校側(教育委員会や学校法
人)が、犯罪事実確認をしなければいけないのでしょうか。
また、保育園での体操や英語指導のために、週1回、外部の
事業者から派遣されている指導者については、誰が犯罪事実
確認を行いますか。
A いずれも、学校や保育園が、自らの事業として(カリキュラ
ムの一部としてなど)実施する場合は、その指導者が外部
の方(委託先・派遣労働者)であっても、学校や保育園
の側で犯罪事実確認を行うことが必要となります。
一方、学校や保育所の施設を利用する場合であっても、
場所を貸しているだけなどにとどまり、学校や保育所の事業
とは全く別に、こどもへのサービス(英会話、体操教室な
ど)が提供されるものである場合には、そのサービスの実施
主体である事業者が犯罪事実確認を行う必要があります。
Q
絶対に知っておいていただきたいこと②
委託先・派遣元がある場合の犯罪事実確認の実施者(続き)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(108ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 108ページ 絶対に知っておいていただきたいこと③
研修の実施について
• 研修は施行前に現にこどもと接する業務で働いていらっしゃる方は、施行日
(12月25日)までに、それより後でその業務につく方はこどもと接する業務に
従事するまでに受講していただく必要があります。
• 原則として、標準研修の受講が必要ですが、不定期・短期間で従事する
者等、標準研修の受講が直ちに困難である者については、要点研修を受講
することが可能です。
• 研修は事業者が従事者に必ず受講させる必要があるものですので、研修
時間は労働時間に含まれます。
• 派遣や委託関係により対象業務に従事する者についても、研修を受けさせ
る義務は学校設置者等や認定事業者等にあるため、研修を受講させる必
要があります。(研修の実施主体については問われませんが、自ら研修を実
施しない場合であっても、従事者が研修を受講したことを確認する必要があり
ます。)
• 学校設置者等が行う安全確保措置(研修を含む)の監督等は所轄庁が
行うこととなっており、具体的な監督等の方法やこれに必要な定期報告の内容
については、各所轄庁においてご検討をいただくこととなっています。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(109ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 109ページ よくある質問 「制度対象」
バスの運転手など
「職種の一部が対象になり得るもの」については、
犯罪事実確認などの対象になるか否かを
事業者が判断するとのことですが、
その判断の基準は、どのように考えればよいでしょうか。
A その従事者の業務が、支配性・継続性・閉鎖性
の3要件すべてを満たす場合は、対象となります。
各事業者の業務の実態に応じて判断してください。
本説明資料において、ガイドラインで示している3
要件の考え方や、対象となる場合/ならない場合
の具体例を掲載していますので、参考にしてください。
Q
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(110ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 110ページ よくある質問 「制度対象」
ボランティアやスポットワークなど、
従事期間が短い従事者については、犯罪事実
確認をする必要がありますか。
また、何度か働くことが想定される従事者に対し
て、毎回犯罪事実確認をする必要がありますか。
A 対象となる業務に従事する場合には、契約の形態
や従事期間にかかわらず、犯罪事実確認が必要に
なります(ボランティア、スポットワークなども対象)。
一定の期間内(最長6か月)に再度対象業務に
従事する可能性がある旨の書面を取り交わしている
場合は、毎回の犯罪事実確認をする必要はありま
せん。(書面様式は、ガイドラインをご参照くださ
い。)
Q
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(111ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 111ページ よくある質問 「認定等」
手数料は3万円とのことですが、
更新はありますか。
また、犯罪事実確認のたびに費用は発生しますか。
A 認定は更新制ではありませんので、一度認定を
取得すれば、それ以降は手数料はかかりません。
ただし、手数料は、1事業の認定申請ごと(例
えば、放課後児童クラブとスポーツクラブを別事業
として運営している場合には、それぞれ)に、支
払いが必要です。
1事業者単位、1事業所単位での手数料では
ありませんのでご注意ください。
また、犯罪事実確認には、手数料は不要です。
Q
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(112ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 112ページ よくある質問 「犯罪事実確認」
犯罪事実確認を行うには、日本国籍の場合2
~4週間、外国籍の場合1~2か月程度の期
間がかかるとのことですが、どうしても従事開始まで
に間に合わない場合は、どうすればいいですか。
A こどもの安全を守るため、こどもと接する業務に従事する前に、
犯罪事実確認を行うことが必要です。
このため、法律の施行日以降は、この期限を十分に踏まえ
た採用活動をお願いします。
ただし、急な欠員など、ガイドラインに記載のやむを得ない事
情がある場合に限り、例外的に、従事してから3か月(一部
の場合は6か月)以内に確認を行うことができる「いとま特
例」が適用されます。
いとま特例が適用される場合は、犯罪事実確認が終わるま
で、その従事者をこどもと一対一にさせないなどの対応が必要
です。
Q
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(113ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 113ページ よくある質問 「戸籍情報の取得について」
犯罪事実確認に当たり必要となる、従事者の戸籍情
報の取得について教えて欲しい。
A 従事者の手続は、「こまもろうシステム」を通じて実施し
ていただきます。原則として、システムへのアカウント登録
やログインにはマイナンバーカードを使用していただき、
犯罪事実確認に必要な戸籍も、原則としてマイナンバー
カードで取得していただきます。
ただし、戸籍(除籍)の電子化状況により、マイナン
バーカードで取得できないことがあります。その際は、市町
村の窓口で、「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別
符号」と「戸籍(除籍)謄本」の両方を取得していただ
きます。
Q
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(114ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 114ページ よくある質問
有期雇用契約者の継続と犯罪事実確認の適用について
Q 施行時現職者は令和9(2027)年4月以降に順次犯罪事実確認を行うこととなっていますが、会計年度
職員やインターンシップ等の従事者で、法の施行(令和8(2026)年 12 月 25 日)時点で従事しているもの
の令和9(2027)年3月に従事期間を終えることが分かっている者についても、それまでに犯罪事実確認を行
う必要はないという理解でよいですか。また、同年4月以降も再任用する場合やインターンシップを継続する場合
はいつ犯罪事実確認を行うこととなりますか。
A 施行時現職者について、犯罪事実確認の実施前に対象業務に従事しなくなることが分かっている場合は、実施
時期を前倒して犯罪事実確認を行う必要はありません。再任用も含め4月以降も従事を継続する場合には、施
行時現職者として同月以降に犯罪事実確認を実施することとなります。
Q 1年間の任期で講師を任用し、任期終了後再任用する場合には、再任用の際に犯罪事実確認が必要にな
りますか。
A 雇用期間等の終了後も対象業務への従事を継続することが、新たな雇用契約書等の客観性を有する書面等に
基づきあらかじめ取り決められている場合(会計年度任用職員等の場合は、任期の終了後、再度、対象業務に
従事する職に任用される場合)は、こども性暴力防止法第 38 条第2項の「離職」に該当しないこととしており、
改めて犯罪事実確認を行う必要はありません。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(115ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 115ページ よくある質問
複数の事業を一体的に行っている場合
Q 義務対象事業を運営しながら、認定対象事業も行っています(例:児童館と 放課後児童クラ
ブ、認可保育所と一時預かり・病児保育)。この場合、認定を受ける必要はありますか。
A 義務対象事業を運営している事業者が、その事業に付随する認定対象事業 を、一体的に行って
いる場合は、認定対象事業の従事者についても義務対象事業の従事者として犯罪事実確認を行う
ことができることとしており、必ずしも 認定を取得する必要はありません。
ただし、事業運営や人事管理を一体的に行っている必要がありますので、詳細についてはガイドライ
ンⅢ.5「同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等 従事者」の取扱い」をご参照ください
(参考) ガイドラインの関連部分抜粋
次の①から⑥までに掲げる要件を満たす場合は、義務対象事業及 び認定対象事業が一体的に運営されているものとする。
① 同一事業者により、両事業が運営されていること
② 従事者の数、児童等の数、事業予算等の観点から、義務対象事業が主たる事業(又は認定対象 事業と同規模の事
業)であること
③ 両事業において、統一の方針に基づき、共通かつ適切な安全確保措置(犯罪事実確認及び防 止措置を含む。)及び
情報管理措置がなされること
④ 事業者として両事業の職員の勤務体系、勤務内容等の職員管理を一元的に実施していること
⑤ 認定対象事業の教育保育等従事者(責任者を含む。)が、義務対象事業に従事し得ること(同 一の人事部門により
両事業のシフト管理がなされている など)
⑥ 両事業で事業所が分かれている場合も、①両事業において、統一した方針に基づく安全確保 措置等の指示、管理等を
行う上で支障がなく、また、 ②職員の融通が可能であるという観点か ら、原則同一敷地内に両事業所が存在すること
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(116ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 116ページ よくある質問
事業が指定管理で運営されている場合
Q 指定管理者制度により地方公共団体が指定した事業者が義務対象の施設を運営している場合、こども性暴
力防止法に基づく措置は、地方公共団体と指定を受けている事業者のどちらが行うことになりますか。
A
(答) お尋ねの場合、指定を受けている事業者は施設等運営者に該当し、学校設置者等である
地方公共団体と役割分担をして、こども性暴力防止法に基づく各種措置を行う必要があります。
役割分担の例については、ガイドラインⅩ.1(2)「学校設置者等と施設等運営者の役割分担」を
ご参照ください。
(参考) ガイドラインの関連部分抜粋
(2)学校設置者等と施設等運営者の役割分担
○ 施設等運営者がある場合、法に基づく義務について、学校設置者等及び施設等運営者が共同して履行する(法第 10
条)。学校設置者等及び施設等運営者の役割分担の一例は次の表に掲げるとおり(民間教育保育等事業者及び事業
運営者が共同認定を受けた場合の役割分担については「Ⅳ.3.(4)ウ 民間教育保育等事業者及び事業運営者の
役割分担についての記載事項及び資料」参照)
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(117ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 117ページ 学校設置者等及び施設等運営者の役割分担例(※1)
措置の内容 学校設置者等 施設等運営者
犯罪事実確認 学校設置者等が雇用等する者について実施 施設等運営者が雇用等する者について実施
犯罪事実確認記録の
情報提供
学校設置者等が雇用等する者の犯罪事実確認記録について、
防止措置の実施に必要な範囲で施設等運営者に提供
施設等運営者が雇用等する者の犯罪事実確認記録について、防止措置の
実施に必要な範囲で学校設置者等に提供 (※2)
防止措置 学校設置者等が雇用等する者について、人事権に基づいた措
置(配置転換等)を実施
※ 施設等運営者が雇用等する者について、悪質な児童対象
性暴力等があった場合などは、児童対象性暴力等の防止に最
終的な責任を負う立場から、適切な措置を講じるよう指示
・ 学校設置者等が雇用等する者について、現場の服務監督権に基づいた
措置(こどもと一対一にさせないなど)を実施
・ 施設等運営者が雇用等する者について、人事権・現場の管理監督権に
基づいた措置を実施
その他の安全確保措置 あらかじめ両者の役割分担を定めておき(※3)、学校設置者等・施設等運営者が連携して実施
情報管理措置 それぞれが保有する犯罪事実確認記録等について管理(情報管理規程に両者の役割分担を記載(規則第12条第3項))(※4)
情報管理規程に定める役割分担を変更する場合には、変更点について、変更届で報告(規則第12条第6項)
定期報告等 一方が作成し、他方が確認を行った後に提出(規則第16条第5項)
※1 あくまで一例であり、指定管理に係る協定や個々の委託契約上の役割分担に即して、決定することが可能。
※2 学校設置者等が、施設等運営者が雇用等する者に対して、「特定性犯罪事実該当者であること」をもって防止措置を講じることは基本的に想定されないことから、施
設等運営者から学校設置者等への犯罪事実確認記録の提供は行わない。
※3 対応の例
・ 早期把握・相談については、児童等に近い施設等運営者が一義的に行い、学校設置者等は報告があった場合に施設等運営者と共に対応検討(必要に応じ自ら
早期把握・相談を実施)
・ 調査、保護・支援については、施設等運営者が初動対応を行い、学校設置者等は他施設も含めた再発防止や、児童等の中長期的なサポートの観点からの対応
※4 防止措置を実施するに当たり、どちらかの事業者内で措置が完結する場合には、不必要に情報を共有しない。
こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(118ページ) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 · 118ページ よくある質問 「事前準備」
A 今年の4月より、専用のお問い合わせフォーム
を設けておりますので、そちらにご相談ください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/85b61250877898
また、コールセンターも設置しておりますので、そち
らもご活用ください。
専用ダイヤル:03-5357-1146
(受付時間:平日9時から17時まで(年末年
始を除く))
準備を進めるにあたって、迷うことがあった場合は
どこに相談をすればよいですか。
Q