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こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会の資料(令和8年9月3日・京都会場)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁による、こども性暴力防止法の施行に関する事業者向け全国説明会(京都会場、令和8年9月3日)の資料です。性暴力の特性、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、事業者情報のまとめ登録など、施行に向けた準備を説明しています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

施行直前の準備状況に合わせた説明資料です。まとめ登録では、期限に間に合わなかった施設・事業所について8月25日まで提出期限を延長したことも記載されています。準備ガイドやチェックリストと併せて、準備の抜けを確認できます。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ
  • 児童養護施設
  • 児童相談所
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障害児支援
  • 学校
  • 乳児院
  • ファミリーホーム
  • 母子生活支援施設
  • 民間教育事業

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 対象となる事業者・従事者の範囲を確認する。
  • 犯罪事実確認と情報管理の準備状況を確認する。
  • まとめ登録の状況を確認し、未対応があれば所轄庁に相談する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(44件)

は ん た ん と う た ん と う こども性暴力防止法とは? ※法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。 ※ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。 教育・保育などのこどもに接する場での、 こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、 2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。 この法律で定められている取組は、 2026年12月25日に施行されます。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(7ページ) · 7ページ

被害が疑われる場合の対応 • 調査(第7条第1項等) • 被害児童等の保護・支援(第7条第2項等) 対象事業者に求められる措置等 こども性暴力防止法の概要 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)) 施行日:令和8年12月25日 日頃から講ずべき措置 • 服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発(ガイドライン事項) • 性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等) • 児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等) • 研修(第8条等) 安全確保措置 1 2 特定性犯罪前科の 有無の確認 • 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置 転換等の際に確認が必要 − 学校設置者等の現職者 施行から3年以内(第4条第3項) − 民間教育保育等事業者の従

取得版 · こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(8ページ) · 8ページ

4 初犯防止対策 再犯防止対策 防止措置 情報管理措置 特定性犯罪前科等の情報を 適正に管理するための措置 • 犯罪事実確認記録等の適正な管理(第 11条、第14条等) • 犯罪事実確認記録等の利用目的の制 限及び第三者提供の禁止(第12条等) • 犯罪事実確認書に記載情報の漏えい 等の報告(第13条等) • 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去 (第38条) • 情報の秘密保持義務(第39条) 制度対象 学校設置者等における教員等(第2条第4項) 教諭、保育士等 民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(第2条第6項) 塾講師、放課後児童支援員等 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(8ページ) · 8ページ

対象事業者 対象業務 学校設置者等(第2条第3項) 学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者 民間教育保育等事業者(第2条第5項) 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措 置を実施する事業者

取得版 · こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(8ページ) · 8ページ

こども性暴力防止法の対象事業者 学校設置者等【義務】 【教育関係】 〇 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 (幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特 別支援学校、高等専門学校) 〇 専修学校(高等課程) 【認定こども園関係】 〇 幼保連携型認定こども園 〇 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認 定こども園 【児童福祉関係】 〇 児童相談所 〇 児童福祉施設(指定障害児入所施設等、乳児院、母子生活 支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、 児童心理治療施設、児童自立支援施設) 〇 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサー ビス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援) 〇 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) 〇 家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居 宅訪問型保育事業又は事業所内保

取得版 · こども性暴力防止法の施行に関する全国説明会(11ページ) · 11ページ

育事業) 〇 登録一時保護委託者 民間教育保育等事業者【認定】 【教育関係】 〇 専修学校(一般課程)又は各種学校における児童等を専ら対象とする学校 教育に類する教育を行う事業 〇 学校教育法以外の法律に特別の規定があるものにおける高等学校の課程に類 する教育を行う事業であって、内閣府令で定めるもの(高等課程類似教育事 業) 〇 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等) 【児童福祉関係】 〇 指定障害児通所支援事業以外の障害児通所支援事業(児童発達支援事 業、放課後等デイサービス事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪 問支援事業) 〇 児童自立生活援助事業 〇 放課後児童健全育成事業等(放課後児童健全育成事業及びこれに類する 事業で小学校、公民館その他内閣府令で定める施設において行われるもの) 〇 子育て短期支援事業 〇 一時預かり事業 〇 小規模住居型児童養育事業 〇 病児保育事業

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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