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対応ルールひな型 初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更後 〇〇(事業者名)
対応ルールひな型(6段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 こどもへの性暴力の疑いを
対応ルールひな型(7段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 把握した場合の対応ルール
対応ルールひな型(9段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 令和〇年〇月〇日
対応ルールひな型(13段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 Ⅰ. ルールの目的 2
対応ルールひな型(14段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 Ⅱ. 対応ルール 3
対応ルールひな型(15段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 1. 対応者 3
対応ルールひな型(16段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 2. 対応事項・手順 5
対応ルールひな型(17段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (1)初期対応 5
対応ルールひな型(18段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ア) 一時的な接触回避 9
対応ルールひな型(19段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (イ) 保護者への連絡・説明 10
対応ルールひな型(20段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (2)調査 12
対応ルールひな型(21段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ア) 情報及び客観証拠の保全 15
対応ルールひな型(22段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (イ) 聴き取り 16
対応ルールひな型(23段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ウ) 事実の有無の評価 17
対応ルールひな型(24段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (3) 調査を踏まえた対応 19
対応ルールひな型(25段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ア) 防止措置 21
対応ルールひな型(26段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (イ) 保護及び支援 23
対応ルールひな型(27段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ウ) 再発防止策の検討と実施 26
対応ルールひな型(28段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 3. 全般的な留意事項 27
対応ルールひな型(31段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 Ⅰ. ルールの目的
対応ルールひな型(32段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則」(令和7年内閣府令第104号)第8条第1項第3号に基づき、〇〇(事業者名)において、従事者からの報告等によりこどもへの性暴力の疑いを把握した場合に、〇〇(事業者名)が組織的に適切な対応をとれるようにすること。なお、不適切な行為の疑いを把握した場合も、事案の内容その他の事情に応じた形で対応を行う。
対応ルールひな型(33段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (参考)性暴力の疑いを把握した場合の事業者の対応については、こども家庭庁作成の次の解説動画も参照。
対応ルールひな型(34段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ● こども性暴力防止法の解説動画
対応ルールひな型(35段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ・ 安全確保措置 3.疑いを把握した事業者の初期対応
対応ルールひな型(36段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ・ 安全確保措置 4.調査
対応ルールひな型(37段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ・ 安全確保措置 5.調査を踏まえた対応
対応ルールひな型(38段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ● 児童対象性暴力等の事案発生時の対応に関する解説動画
対応ルールひな型(39段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ・ こどもへの聴き取りに関する留意点(知識編・実践編)
対応ルールひな型(40段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ・ 性暴力を受けたこどもへの対応のポイント
対応ルールひな型(41段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ・ 被害を受けた疑いのあるこども以外の保護者とのコミュニケーション
対応ルールひな型(44段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 Ⅱ. 対応ルール
対応ルールひな型(46段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 本ルールに定める措置を適切に実施するための責任者(以下「責任者」という。)は氏名(役職名)とする。
対応ルールひな型(47段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 本ルールに定める措置の対応は氏名(役職名)及び氏名(役職名)/次の表に掲げる者(以下「対応者」という。)により構成されるチーム(以下「対応チーム」という。)が行う。
対応ルールひな型(48段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ※ 責任者や対応者によって性暴力が行われた疑いが生じた場合、加害が疑われる者は対応に当たらないこととし、必要に応じて、新たに責任者や対応者を任命し、対応を行う。
対応ルールひな型(49段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 「責任者」と同一でも可
<対応チーム>
対応ルールひな型(表1の1行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 役職 | 対応者 | 役割
対応ルールひな型(表1の2行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 チーム長 | ○○ 太郎(人事部長) | 事業者としての組織的対応について、進捗管理等、全体の総括を行うとともに、対応チームの長として意思決定を行う。
対応ルールひな型(表1の3行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 被害児童・保護者担当 | ×× 花子(施設長) | 被害を受けたこどもとその保護者に関係する対応(被害を受けたこどもやその保護者への連絡や聴き取り、保護・支援等)を中心となって行う。 (必要に応じて、実際にこどもや保護者と接する担当を決める。)
対応ルールひな型(表1の4行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 加害が疑われる者担当 | △△ 次郎(人事部□□課長) | 加害が疑われる者に関係する対応(加害が疑われる者への連絡や聴き取り)を中心となって行う。 (必要に応じて、実際に加害が疑われる者と接する担当を決める。)
対応ルールひな型(表1の5行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 対外調整担当 | ▽▽ 正子(人事部●●課長) | 警察や所管行政庁等、外部の関係機関との連携を行う。
対応ルールひな型(表1の6行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 … | 各事業者における役割分担に応じ、文言の選択や修正、表の作成等を行うこと。
部署・役職名のみ記載するか、氏名を記載するか等の定め方は各事業者の判断による。
…
対応ルールひな型(52段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 2. 対応事項・手順
対応ルールひな型(53段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 性暴力の疑いを把握した場合に〇〇(事業者名)が講ずる措置の具体的内容は次のとおり。対応手順については、別紙(〇〇(事業者名)における対応フロー)のとおり。
対応ルールひな型(54段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (1)初期対応
対応ルールひな型(56段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ~相談、報告を受けた場合の留意点~
・ 相談、報告をした者やその内容に関する情報の共有範囲は必要最低限とし、情報が漏れて二次被害等に発展しないよう厳格に管理する。
・ 相談、報告等を行ったこどもや保護者、従事者等に対し、相談、報告等を行ったことを理由に、不利益な処分や取扱いを行わない。
① 性暴力の疑いを把握した場合、それが疑いの段階であっても重く受け止め、原則として即日かつ速やかに対応チーム内で共有し、チーム会議を開催する。
対応ルールひな型(62段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ② 対応チーム内で議論し、初期対応の方針を決める。 【チーム会議①】
対応ルールひな型(64段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ~チーム会議①で確認すべきポイント~
<関係機関等との連携>
□ すぐに警察へ通報・相談したほうが良い事案か(通報・相談をする場合:誰がこどもや保護者に伝えるか、誰が警察へ通報・相談をするか)
□ 所管行政庁等の行政機関へ通告・相談が必要か (相談する場合:誰がこどもや保護者に伝えるか、誰がどの行政機関に通告・相談するか)
□ 医療機関を速やかに受診させる必要はあるか (受診させる場合:誰がこどもや保護者に伝えるか、どの医療機関に受診させるか)
□ その他の関係機関・専門家(例:性暴力被害者支援機関、弁護士、公認心理師・臨床心理士)へ相談が必要か (相談する場合:誰がこどもや保護者に伝えるか、誰がどの関係機関・専門家に相談するか)
<こどもの安全を確保するための措置>
□ 被害を受けたこども(あるいは、全てのこども)と、加害が疑われる従事者の一時的な接触回避を行う必要があるか (接触回避を行う場合:誰がどのように接触回避を行うか)
□ 保護・支援のための措置((3)(イ)参照。)は今の段階から必要か。
<被害を受けたこどもの保護者への対応>
□ 被害を受けたこどもの保護者への連絡はすぐに行ってよい状況か(連絡を行う場合:誰がどのように行うか、何を伝えるか)
<その他のこどもや保護者、従事者に対する対応>
□ 二次被害(例:被害を受けたこどもが周囲に責められる状況や、うわさ・誹謗中傷の発生)を防ぐための対応は必要か (必要である場合:誰がどのような対応を行うか)
対応ルールひな型(75段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 こどもに治療が必要な外傷がある場合、妊娠又は性感染症の可能性がある場合や薬物を使用されたおそれがある場合、証拠を採取する必要がある場合等には、警察や支援機関等から紹介を受けた適切な医療機関に速やかに受診させる。
〇 犯罪であることが明らかである、又はその疑いがある場合には、速やかに警察に通報や相談をする。警察の捜査が開始された場合には、当該捜査に当たる警察の助言を踏まえて調査等の対応を行う。
〇 警察への相談等と並行し、性暴力の疑いを把握した際には、早期から所管行政庁等の行政機関に相談をする。
〇 適切な聴き取り、トラブル防止、証拠の保全等の観点から、弁護士等の専門家と適切に連携する。
・ 警察への通報又は相談を行うに当たっては、保護者が関与している疑いがあるといった特段の事情がある場合を除き、こどもやその保護者に事前に伝達を行う。
・ こどもや保護者が警察への相談を明示的に望んでいない場合にも、そのような気持ちには寄り添いつつ、こどもの心身の安全を守るため、被害を拡大させないためには、警察への相談は適切な対応であり、必要であることを丁寧に説明する。
【「被措置児童等虐待」/「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」/「入園児虐待」】に関する【児童福祉法/障害者虐待防止法/認定こども園法/学校教育法において準用される認定こども園法】の規定において、所管行政庁等の行政機関への通告等が法定されていることに留意。
重要
~警察に通報・相談をする際の留意事項~
~所管行政庁等の行政機関と連携をする際の留意事項~
※ 該当する文言を選択、いずれにも該当しない場合は削除してください(こども性暴力防止法施行ガイドラインP149V.4.(3)④ア参照)。
対応ルールひな型(76段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 二次被害の防止に関するポイント 】
被害を受けたこどものプライバシーを保護するために、うわさが発生しないようにしたり、うわさが拡がらないようにする(二次被害の防止)ため、注意喚起等の適切な対応を行うことが重要となる。
<うわさが拡がらないようにするための対応例>
〇 事案を知っている従事者に対し、情報を厳格に扱うこと(原則として責任者・対応者以外に話さないことなど)を徹底する。
〇 被害があったことを知ったこどもや保護者に不安や動揺が拡がったり、万が一、こどもや保護者がうわさを流したりする場合には、被害を受けたこどものプライバシー保護を徹底するとともに、こどもや保護者の間で、SNS等を通じてうわさが拡がらないように、厳しく注意喚起する。
〇 うわさを意図的に拡げる者がいるなどの悪質な状況がみられれば、それを知らせてほしいことを伝えるとともに、被害を受けたこどもやその保護者の了承の下、毅然とした態度で、うわさを拡げないように個別に注意する(うわさが生じることは二次加害にあたる)。
対応ルールひな型(90段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ③ ②で決めた内容に基づき、関係機関への連絡や一時的な接触回避、保護者への連絡等を行う((ア)・(イ)参照。)。
対応ルールひな型(93段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ア) 一時的な接触回避
対応ルールひな型(95段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 接触回避を行う際のポイント 】
〇 具体的な方法は、こどもの心身の状況や、こどもやその保護者等の意思を確認した上で決定するようにする。
〇 こどもをこれまであった環境から遠ざけるのではなく、加害が疑われる者を当該環境から遠ざけるようにする。
(例)
・ 調査の間も、こどもと接触しない事務作業に従事させ、こどもとの接触を禁止する
・ 自宅勤務・自宅待機とする 等
○ 在籍するこども本人又はその保護者から、被害の申告があった場合には、こども性暴力防止法に基づく性暴力を防止するためにとるべき措置(以下「防止措置」という。)として、事実確認と並行して、加害が疑われる者を当該環境から遠ざける。
対応ルールひな型(103段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ○ 警察による事情聴取が行われる前に、疑いをかけられていることを加害が疑われる者が察知すると、証拠隠滅を行ったり、行方をくらませたりして、事実の究明が難しくなる可能性があることから、こどもの安全確保のために事業者がとる措置については、あらかじめ警察に相談することが望ましい。
○ この段階ではまだ加害の事実があると評価されたものではないため、あくまでも公正・中立な態度で対応を行う。
重要
対応ルールひな型(109段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (イ) 保護者への連絡・説明
対応ルールひな型(111段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ○ 保護者以外の経路から性暴力の疑いを把握した場合、特段の事情(例:保護者による加害の疑いがある)がなければ、被害を受けたこどもの保護者に速やかにその情報を連絡する。
対応ルールひな型(112段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ○ 児童養護施設等の場合には、所管行政庁が、こどもへの対応方針を検討し、児童相談所、施設等とよく連携した上で、その保護者に対して対応方針の説明を行うこととされていることから、所管行政庁と連携して対応する。
重要
対応ルールひな型(115段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ※ 次に該当しない施設は、削除してください。
義務対象事業者
認定対象事業者
① 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
② 指定発達支援医療機関
③ 児童相談所(一時保護施設を含む。)
④ 登録一時保護委託施設
① 児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業
対応ルールひな型(117段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 保護者への連絡・説明の際のポイント 】
〇 たとえ事実確認を十分にできておらず、対応方針が決まっていないときも、その時点で把握している事項について、丁寧に説明を行う(説明が遅れると、保護者の不安や不信感につながる、事業者が隠ぺいしていた、放置していたと疑われるリスクがあるため。)。
〇 こどもから被害の申告があった場合、その情報を保護者と共有する必要性をそのこどもに説明し、可能な限り同意を得た上で、保護者に共有する。
〇 保護者に対し、こどもを守ることを最優先に行動する姿勢を、真摯に、強く表明する。
〇 保護者との信頼関係を築き、適切な対応につなげるため、性暴力の発覚時のみならず、対応の進捗に応じて保護者に随時連絡し、その時点で判明している情報について共有する。
〇 児童等への適切な接し方(横断指針 p.65 参照)について保護者に伝える。
※ 事業者が保護者へ依頼すべき事項の例は横断指針 p. 64、65参照。
対応ルールひな型(123段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 対応の流れ
(2)調査
対応ルールひな型(125段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ~チーム会議②で確認すべきポイント~
□ 保全すべき客観証拠はあるか(ある場合:誰がどこに保管するか)
□ 警察や所管行政庁等が既に捜査・調査を開始しているか、警察や所管行政庁等から何らかの指示や助言が示されているか
□ 弁護士や心理職等の専門家と連携して調査を行うべき事案か(連携する必要がある場合:誰が、どの専門家に相談をするか)
□ 事業者による聴き取りを行う必要があるか(行う場合:誰が、誰に、いつ、どこで、どのような内容を聴き取るか)
□ 聴き取りを行う者は留意点((イ)参照)を認識しているか
① 対応チームにおいて、調査の方針を決める 【チーム会議②】
対応ルールひな型(133段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ② ①で決めた方針に基づき、客観証拠の保全や聴き取り等を行う((ア)・(イ)参照。)。
対応ルールひな型(134段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ③ 事実の評価を行う((ウ)参照。)。
対応ルールひな型(136段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 被害にあったこどもへの聴き取りは難易度が高く、心身への負担や「記憶の汚染」を避けるためにも最小限にとどめ、犯罪の疑いがある場合は、警察を始めとする関係機関や専門家に速やかに通報・相談する。
〇 加害が疑われる従事者に対する聴き取りも、犯罪の疑いがある場合は、警察を始めとする関係機関や専門家と連携して行う。
〇 また、早くから所管行政庁などの行政機関に相談し、可能な限り一体的に調査を行う。公認心理師・臨床心理士、弁護士などの外部専門家の協力を得ることも重要。
重要
対応ルールひな型(140段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【「被措置児童等虐待」/「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」/「入園児虐待」】に関する【児童福祉法/障害者虐待防止法/認定こども園法/学校教育法において準用される認定こども園法】の規定において、所管行政庁等の行政機関への通告等が法定されていることに留意。
~所管行政庁等の行政機関と連携する際の留意点~
対応ルールひな型(143段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ※ 該当する文言を選択、いずれにも該当しない場合は削除してください(こども性暴力防止法施行ガイドラインP149V.4.(3)④ア参照)。
対応ルールひな型(146段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 事業者におけるこどもへの聴き取りを最低限にとどめ、
直ちに関係機関や専門家と連携して対応すべきものとして
特に留意が必要なケース
(例)
〇 こども本人が乳児である、心身衰弱しているなどにより、聴き取りに特に専門性が求められる場合(このような場合、必要に応じて保護者への聴き取りも実施)
〇 加害者の本人特定や加害の内容に明らかな客観証拠があり、こどもへの聴き取りの要否を警察等と相談するべき場合
〇 こども又はその保護者が、聴き取りを拒否している場合 等
対応ルールひな型(155段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 その他の関係者(例:加害が疑われる者以外の従事者や保護者、
目撃者等)からも情報収集を行うことが考えられるケース
〇 当事者双方の主張が異なる場合
〇 目撃者等の存在が明らかになった場合
〇 当事者と何らかの事情で接触できない場合 等
対応ルールひな型(162段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ア) 情報及び客観証拠の保全
対応ルールひな型(163段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 対応事項
対応事項
対応ルールひな型(164段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 こどもから開示された情報に関する記録のほか、客観証拠を適切に保全する。
対応ルールひな型(165段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 客観証拠の例
〇 施設・事業所内の防犯カメラ、写真・録音等の直接的な証拠
〇 SNSの投稿やメッセージアプリ、メールのやり取り
〇 服務上の記録等(従事者の出退勤履歴、被害が生じた教室・部屋等の解錠・施錠の記録、鍵の管理状況等)
〇 こどもへの行動・行為の直接目撃情報の記録
〇 性暴力に使用されたものや被害を受けたこども児童等の衣服等(警察が指紋や体液等の必要な客観証拠を採取できるよう、何らかの関係があると考えられるものがあれば、洗浄等することなく保全しておく)
※ こどもの持ち物等の保管方法については、保護者やこどもと相談をして決定する。
対応ルールひな型(172段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 これらの証拠を閲覧できるのは、原則として対応チーム内限りとし、誰がいつ証拠の管理・閲覧等を行ったか記録しておく。
対応ルールひな型(174段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (イ) 聴き取り
対応ルールひな型(176段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 事実確認を行う場合は、必要に応じて、性暴力を受けたと思われるこどもと、加害が疑われる従事者の双方に聴き取りを行う。
対応ルールひな型(177段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 事業者において聴き取りを行う際のポイント 】
〇 可能であれば、正確な記録を残すため、本人の同意のもと、本人に負担感がないか十分に確認したうえで、録音・録画をする。(録音・録画が難しい場合、可能であれば筆記役の同席を求め、こどもや聴き取りを行った人が何と言ったか、使った表現や言葉をそのまま記録に残す。)
〇 聴き取りは、静かで落ち着いた環境で行い、誘導的な質問や高圧的な質問などをしないようにする。
〇 聴き取りに参加する者は、聴き取る人と立ち会う人のみとすることが望ましいが、加害が疑われる従事者が、弁護士の立ち会いや録音・録画を求めた場合は認める。
〇 事実の有無の評価が行われる前の段階では、公正・中立な対応が求められることに留意する。
〇 聴き取りを通じて加害が疑われていることに気づいた従事者が、こどもに対して証拠隠滅や報復を目的とした働きかけを行うことを防ぐため、聴き取りに先立ち、事業者からその従事者に対し、このような働きかけを行った場合には、就業規則などに基づく処分の対象となることや、刑法上の証拠隠滅罪に該当する可能性があることを説明しておく。
※ 聴き取りに際しての考え方の詳細や、聴き取り対象(誰に聴くか)ごとの実施例や留意点、聴き取り事項等については、横断指針 p.68~83 やこども家庭庁が作成するこどもへの聴き取りに関する研修教材参照。
(参考)研修教材のURLを貼る
対応ルールひな型(185段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 対応事項
(ウ) 事実の有無の評価
対応ルールひな型(187段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ~チーム会議③で確認すべきポイント~
□ 性暴力の事実の有無について合理的に判断するために十分な情報が集まったか、又はこれ以上の情報収集が困難となったか
□ 性暴力が行われた事実があると評価できる場合か
〇 対応チームにおいて、(ア)(イ)の内容を踏まえ、性暴力が行われたか、事実の評価を行う。【チーム会議③】
対応ルールひな型(193段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 事実の評価を行う際のポイント 】
〇 調査の結果、性暴力の事実の有無について合理的に判断するために十分な情報が集まった場合や、これ以上の情報収集が困難となった場合には、その時点で把握できている情報を基として、性暴力が行われたと合理的に認められるか否かの判断を行う。
〇 次に掲げる場合は、性暴力が行われた事実があると評価する。
ア 加害が疑われる者の供述内容及びその内容と整合的な客観的な証拠や第三者の証言があった場合
イ 加害が疑われる者の供述内容とこどもの相談又は申告内容が整合的である場合
ウ こどもや保護者の相談又は申告内容と整合的な客観的な証拠や第三者の証言があり、こどもや保護者の相談又は申告内容の信用性が認められる場合
エ 客観的な証拠や信用性が認められる第三者の証言から直接、事実と判断できる場合
対応ルールひな型(200段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 警察、所管行政庁等と連携して対応した場合、整合的に判断を行う。
〇 事実の有無を評価することが困難な場合、行為が行われた事実があると評価することができない以上は、うわさなどによって、特定の従事者やこどもが不利益を被らないよう、関係者の人権や尊厳、メンタルヘルスに十分配慮した対応を行う。
〇 事実と評価されなかった場合には、加害が疑われた者に対し、懲罰的な対応を行わない。
重要
対応ルールひな型(207段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (3) 調査を踏まえた対応
対応ルールひな型(209段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ① 対応チームにおいて、(2)でおこなった事実の評価を踏まえ、その後の対応方針を決定する。【チーム会議④】
対応ルールひな型(210段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ※ 状況に応じ、チーム会議③と一体的に行うことも考えられる。
対応ルールひな型(212段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ~チーム会議④で確認すべきポイント~
<対応方針の決定>
□ どのような対応方針にするかについて、被害を受けたこどもや保護者の意向を確認できそうか(可能な場合、誰がどのように確認をするか)
□ どのようなスケジュールで、防止措置や保護・支援等その後の対応を行うか
□ うわさ・誹謗中傷の発生等、二次被害を防ぐためにどのような対応が必要か
<被害を受けたこどもやその保護者への対応>
□ 決定した対応方針を、誰がどのように被害を受けたこどもや保護者に伝えるか
□ 被害を受けたこどもに対し、どのような支援を行うか、誰がこどもやその保護者の対応を行うか
□ 被害を受けたこどもに対し、どのような支援機関の情報を提供するか
<被害を受けたこども以外のこどもやその保護者への対応>
□ 被害を受けたこども以外に支援が必要なこどもがいるか(いる場合:誰がどのように支援を行うか)
□ 被害を受けたこども以外のこどもの保護者への説明は必要か(必要な場合:誰がどのようにどんな内容を説明するか)
<加害者への対応>
□ ((2)で性暴力の事実があったと合理的に判断された場合、)どのような指導・処分を行うか、それに伴う手続き等は誰が行うか
<ほかの従事者への対応>
□ 事案対応を行う従事者の心身に問題は生じていないか(生じている場合:誰がどのように支援を行うか)
対応ルールひな型(220段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 対応方針を決定する際のポイント 】
〇 対応方針については、可能な限り被害を受けたこどもの意思やその保護者の意向を確認しながら検討し、協議・決定する(詳細は横断指針 p.85、86 参照)。
〇 被害の状況や決定した対応方針は、被害を受けたこどもやその保護者に説明する。特に、こどもに対しては、分かりやすく説明し、安心感を与えることが重要。
〇 被害を受けたこどもが周囲に責められる状況、被害を受けたこどもについてのうわさ・誹謗中傷の発生等、二次被害を防ぎ、人権やプライバシーを守る。
対応ルールひな型(228段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ② ①で決定した対応方針に基づき、防止措置や保護・支援を行う((ア)・(イ)参照。)。
対応ルールひな型(229段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ③ 再発防止策を実施する((ウ)参照)。
対応ルールひな型(231段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 対応事項
(ア) 防止措置
対応ルールひな型(233段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 性暴力が行われるおそれがあると認めるときは、そのおそれの内容に応じ、防止措置として次の表に定める対応を行う。
対応ルールひな型(表3の1行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 「おそれ」の内容 | 防止措置の内容
対応ルールひな型(表3の2行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ア) 在籍するこどもやその保護者から、特定の従事者による性暴力の被害の申出があり、性暴力が行われるおそれがあると認める場合 ※(1)(ア)において行う一時的な接触回避。 | ・ 被害が疑われるこどもと加害が疑われる従事者の接触の回避を行うこと(その後、調査等の結果、従事者による性暴力又は不適切な行為が行われたと合理的に判断されたことにより、性暴力が行われるおそれがあると認める場合は、(イ)又は(ウ)に定める対応を行うこと)。
対応ルールひな型(表3の3行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (イ) 調査等の結果、従事者により性暴力が行われたと合理的に判断され、性暴力が行われるおそれがあると認める場合 | ・ 当該従事者をこどもと接する業務に従事させないこと。
対応ルールひな型(表3の4行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ウ) 調査等の結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断され、性暴力が行われるおそれがあると認める場合 | ・ 重大な不適切な行為である場合には、(イ)に準じた対応を行うこと。 ・ 初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、当該行為を繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行うこと。 ・ 指導したにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、(イ)に準じた対応を行うこと。
対応ルールひな型(235段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 防止措置の実施に当たっては、こども性暴力防止法施行ガイドラインに定める、労働法制上の観点から事業者があらかじめ行うべき事項や、労働法制等を踏まえた留意点等に留意して行う。
重要
対応ルールひな型(238段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 対応事項
(イ) 保護及び支援
対応ルールひな型(240段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 被害を受けたこどもと性暴力を行ったと認める者との接触の回避を行う。
対応ルールひな型(241段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 事案発生時に備えて、日頃から心身のケアや法的対応に関する支援機関等の一覧を準備しておき、こどもが性暴力を受けたと認められる場合には、被害を受けたこどもやその保護者に対して当該一覧を提供するなど、適切に情報提供を行うことが重要(一覧に含めることが考えられる支援機関等の例はこども性暴力防止法施行ガイドラインP.157V.4.(4)③イ参照。)。
〇 事案の内容等に応じ、被害を受けたこどもを支援する機関等(支援機関等)の情報を被害を受けたこどもやその保護者に提供する。
対応ルールひな型(242段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ~保護・支援を行う際の留意点~
対応ルールひな型(246段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 被害を受けたこどもやその保護者からの相談に誠実に対応する。
対応ルールひな型(247段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 被害を受けたこども以外のこどもや保護者に対し、必要な対応を行う。
対応ルールひな型(248段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 ケアが必要な従事者へ必要な対応を行う。
対応ルールひな型(249段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 考えられる対応
〇 被害を受けたこどもの担当者を置くなどして定期的に話し、(保護者担当がいる場合はその担当を通じて)保護者等に連絡して家庭等での様子を聴くこと等により、被害を受けたこどもの状況を把握する。
〇 被害を受けたこどもに変化がないかどうか、様子を見守る。
〇 気になる点や状況の悪化が懸念される点がみられた場合、速やかに対応チームに共有し、迅速な対応につなげる。
〇 支援のニーズはないか等を定期的に確認しつつ寄り添い、被害を受けたこどもが話したいことがあれば、真摯に耳を傾け、支援のニーズが確認できれば、具体的な支援につなげる。
〇 転校や卒業等、被害を受けたこどもの環境が変わる場合は、被害を受けたこどもの同意を得た上で、支援の継続に向けて対応を引き継ぐ。
オ 転校や卒業等、被害をうけたこどもの環境が変わる場合は、被害をうけたこどもの同意を得た上で、支援の継続に向けて対応を引き継ぐ。
対応ルールひな型(257段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 被害を受けたこども以外のこどもへの対応・支援に関するポイント 】
〇 被害を受けたこども以外のこどもや、その保護者への支援を行う際には、被害にあったこどものプライバシーを保護するために、うわさの発生・拡散が起こらないよう、情報管理を行う。
〇 最初に被害が発覚したこども以外にも、被害にあったこどもがいるかもしれないことや、先生たちの変化によりこどもたちが動揺する可能性があることを念頭に置き、こどもの思いに寄り添う、こどもの気持ちに耳を傾け、気持ちを落ち着かせる手助けをする、不安を感じたときの相談先を伝える、などを行う。
対応ルールひな型(266段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 被害を受けたこども以外のこどもの保護者への対応に関するポイント 】
〇 被害を受けたこどもやその保護者は、被害があったことを誰にも知られたくないと考えているケースもあり、保護者会の開催を望まない場合があると考えられる。こうした意向を尊重して、保護者会の開催有無を判断する。
〇 マスメディア等を通じて、加害者の氏名が公にされたり、うわさになったりすることで、被害を受けたこども以外の保護者から、保護者会の開催を求める声が生じる場合がある。その場合も、クラス単位、部活動単位、全校単位で保護者会を開催する事例や、保護者会を開催せずに、個々の保護者に対し個別に報告・説明をする事例もみられ、被害を受けたこどものプライバシー保護と二次被害防止を第一にして、適切な対応方法を選択する。
対応ルールひな型(274段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 【 従事者への対応に関するポイント 】
〇 従事者の心身に問題がないかを確認し、セルフケアの重要性を伝えることや、専門職による心理ケアを、従事者に受けてもらう。
対応ルールひな型(277段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 対応チームのメンバーにも、事案対応によるストレスから、不眠やイライラなどの心身の不調が生じる可能性がある。
さらに、事案対応を直接行うメンバーではなくとも、保護者からの批判や第三者からの心ない言葉により、精神的苦痛を受ける可能性がある。
性暴力を防げなかったという自責の念や無力感を感じ、離職につながる事例もある。
対応ルールひな型(282段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 (ウ) 再発防止策の検討と実施
対応ルールひな型(284段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ~チーム会議⑤で確認すべきポイント~
□ このような事案が発生してしまった原因は何か
□ このような事案が今後発生しないために、できる再発防止策は何か
□ 誰が、どのように、どのようなスケジュールで再発防止策を進めるか
〇 対応チームにおいて、再発防止策の検討を行う。【チーム会議⑤】
対応ルールひな型(292段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ○ チーム会議⑤で決定した方針に基づき、次の点に留意した上で、性暴力の防止や早期発見に向けて、再発防止策を検討する。
対応ルールひな型(293段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ~再発防止策を行う際の留意点~
・ 個別事案の原因を踏まえて再発防止策を検討するだけでなく、その背景にある要因や、組織・運営等における根本的な課題等を踏まえること
・ 個人の責任追及ではなく、客観的にどのようにすれば再発防止できるかを議論すること
・ どのように組織文化や体制を改善していくことができるかという観点で再発防止策を検討すること
対応ルールひな型(299段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇 性暴力があったという事実が評価できない場合においても、疑いが生じたことは重く受け止め、従事者の人権への配慮の必要性を考慮しつつも、両者の接触を極力避けるなど被害を申告したこどもの心身の安全・安心に十分配慮し、そのこどもにとって安全・安心な居場所となるよう事業運営を行う。
〇 そのような疑いが再度生じないよう、死角をなくすことや、研修等を通して服務規律等を再度周知するなどの適切な対応を行う。
重要
対応ルールひな型(306段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 3. 全般的な留意事項
対応ルールひな型(307段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 性暴力の疑いを把握した場合の対応は、次に掲げる点に留意して対応を行う。
対応ルールひな型(308段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 ア 実際に事案が生じた場合には、本ルールに基づく対応を進めつつも、原則として、こどもや保護者とコミュニケーションを取り、納得を得た上で対応を進めていく。
対応ルールひな型(309段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 イ 調査や保護・支援等の対応を行うにあたっては、必要に応じて、次の表に掲げる関係機関や専門家と連携する。
対応ルールひな型(表4の1行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 関係機関・専門家名(例)
対応ルールひな型(表4の6行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 地域の性暴力被害者支援機関 (ワンストップ支援センター、犯罪被害者等早期援助団体等)
対応ルールひな型(表4の7行目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 〇〇弁護士事務所
対応ルールひな型(310段落目) 変更前 新しく確認した内容です。
変更後 こども性暴力防止法に基づく対応に関する問い合わせ先
<こども性暴力防止法照会窓口>
問合せフォーム : https://ssl.form-mailer.jp/fms/85b61250877898
TEL : 03-5357-1146