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対応ルールひな型:こどもへの性暴力の疑いを把握した場合の対応ルール(令和8年10月7日更新)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁のひな型リンク集に掲載された、従事者からの報告などでこどもへの性暴力の疑いを把握した後の「対応ルール」のひな型(Word)です。施行規則第8条第1項第3号に基づくもので、責任者と対応者、初期対応(一時的な接触回避、保護者への連絡・説明)、調査(情報と客観証拠の保全、聴き取り、事実の有無の評価)、調査を踏まえた対応(防止措置、保護・支援、再発防止策)、全般的な留意事項で構成されています。令和8年10月7日に掲載資料が更新されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

対応ルールは、義務対象事業者は施行時までに、認定対象事業者は認定申請時までに、あらかじめ策定・周知することが必要とされています。ひな型を使う際は、事業者の組織体制や業務運営を踏まえて、対応者、対応事項、対応手順を検討するよう求めています。不適切な行為の疑いを把握した場合も、事案の内容などに応じて対応するとしています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • ひな型を基に、責任者と対応者を決めて自事業者の対応ルールを作る。
  • 初期対応・調査・調査後の対応の手順を、組織体制に合わせて定める。
  • 作った対応ルールを従事者に周知する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

対応ルールひな型(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(50件)

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則」(令和7年内閣府令第104号)第8条第1項第3号に基づき、〇〇(事業者名)において、従事者からの報告等によりこどもへの性暴力の疑いを把握した場合に、〇〇(事業者名)が組織的に適切な対応をとれるようにすること。なお、不適切な行為の疑いを把握した場合も、事案の内容その他の事情に応じた形で対応を行う。

取得版 · 対応ルールひな型(32段落目)

本ルールに定める措置を適切に実施するための責任者(以下「責任者」という。)は氏名(役職名)とする。

取得版 · 対応ルールひな型(46段落目)

本ルールに定める措置の対応は氏名(役職名)及び氏名(役職名)/次の表に掲げる者(以下「対応者」という。)により構成されるチーム(以下「対応チーム」という。)が行う。

取得版 · 対応ルールひな型(47段落目)

チーム長 | ○○ 太郎(人事部長) | 事業者としての組織的対応について、進捗管理等、全体の総括を行うとともに、対応チームの長として意思決定を行う。

取得版 · 対応ルールひな型(表1の2行目)

被害児童・保護者担当 | ×× 花子(施設長) | 被害を受けたこどもとその保護者に関係する対応(被害を受けたこどもやその保護者への連絡や聴き取り、保護・支援等)を中心となって行う。 (必要に応じて、実際にこどもや保護者と接する担当を決める。

取得版 · 対応ルールひな型(表1の3行目)

加害が疑われる者担当 | △△ 次郎(人事部□□課長) | 加害が疑われる者に関係する対応(加害が疑われる者への連絡や聴き取り)を中心となって行う。 (必要に応じて、実際に加害が疑われる者と接する担当を決める。

取得版 · 対応ルールひな型(表1の4行目)

対外調整担当 | ▽▽ 正子(人事部●●課長) | 警察や所管行政庁等、外部の関係機関との連携を行う。

取得版 · 対応ルールひな型(表1の5行目)

性暴力の疑いを把握した場合に〇〇(事業者名)が講ずる措置の具体的内容は次のとおり。対応手順については、別紙(〇〇(事業者名)における対応フロー)のとおり。

取得版 · 対応ルールひな型(53段落目)

~相談、報告を受けた場合の留意点~ ・ 相談、報告をした者やその内容に関する情報の共有範囲は必要最低限とし、情報が漏れて二次被害等に発展しないよう厳格に管理する。 ・ 相談、報告等を行ったこどもや保護者、従事者等に対し、相談、報告等を行ったことを理由に、不利益な処分や取扱いを行わない。 ① 性暴力の疑いを把握した場合、それが疑いの段階であっても重く受け止め、原則として即日かつ速やかに対応チーム内で共有し、チーム会議を開催する。

取得版 · 対応ルールひな型(56段落目)

~チーム会議①で確認すべきポイント~ <関係機関等との連携> □ すぐに警察へ通報・相談したほうが良い事案か(通報・相談をする場合:誰がこどもや保護者に伝えるか、誰が警察へ通報・相談をするか) □ 所管行政庁等の行政機関へ通告・相談が必要か (相談する場合:誰がこどもや保護者に伝えるか、誰がどの行政機関に通告・相談するか) □ 医療機関を速やかに受診させる必要はあるか (受診させる場合:誰がこどもや保護者に伝えるか、どの医療機関に受診させるか) □ その他の関係機関・専門家(例:性暴力被害者支援機関、弁護士、公認心理師・臨床心理士)へ相談が必要か (相談する場合:誰がこどもや保護者に伝えるか、誰がどの関係機関・専門家に相談するか) <こどもの安全を確保するための措置> □ 被害を受けたこども(あるいは、全てのこども)と、加害が疑われる従事者の一時的な接触回避を行う必要があるか (接触回避を

取得版 · 対応ルールひな型(64段落目)

〇 こどもに治療が必要な外傷がある場合、妊娠又は性感染症の可能性がある場合や薬物を使用されたおそれがある場合、証拠を採取する必要がある場合等には、警察や支援機関等から紹介を受けた適切な医療機関に速やかに受診させる。 〇 犯罪であることが明らかである、又はその疑いがある場合には、速やかに警察に通報や相談をする。警察の捜査が開始された場合には、当該捜査に当たる警察の助言を踏まえて調査等の対応を行う。 〇 警察への相談等と並行し、性暴力の疑いを把握した際には、早期から所管行政庁等の行政機関に相談をする。 〇 適切な聴き取り、トラブル防止、証拠の保全等の観点から、弁護士等の専門家と適切に連携する。 ・ 警察への通報又は相談を行うに当たっては、保護者が関与している疑いがあるといった特段の事情がある場合を除き、こどもやその保護者に事前に伝達を行う。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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