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こども性暴力防止法に関する研修の手引き
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変更後 · 1ページこの手引きでは、こども性暴力防止法に基づき、
従事者に受講させることが義務付けられている研修の実施方法や、
こども家庭庁が公表している従事者向け標準教材、
こども性暴力防止法の解説動画・資料について解説しています。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ目次
第1章 本手引について 4
1.1 位置づけ 4
1.2 対象とする読者 4
1.3 構成 4
第2章 研修の概要 5
A 従事者向け研修 5
A-1 こども性暴力防止法第8条等に基づく従事者向け研修 5
2.1 目的 5
2.2 対象者 5
2.3 実施主体 5
2.4 実施時期 6
2.5 研修事項 7
2.6 研修方法 8
(参考)標準動画の全体像 9
A-2 こども性暴力防止法第8条等以外に基づく従事者向け研修 10
2.7 いとま特例の趣旨等に関する研修 10
2.8 初回かつ比較的軽微な不適切な行為をした者が受ける研修 10
2.9 実習生に対する事前研修 11
2.10 犯罪事実確認記録等を取り扱う者等が受ける研修(人的情報管理措置) 11
B 事業者向け研修 11
2.11 目的 11
2.12 対象者 12
2.13 実施時期 12
第3章 研修の準備 13
3.1 体制整備 13
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(3ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ3.2 研修企画 13
3.2.1 実施日時・実施場所 13
3.2.2 実施方法 14
3.2.3 受講状況の把握・効果測定 14
第4章 研修の実施 15
4.1 座学を実施する際の留意点 15
4.2 演習を実施する際の留意点 15
4.3 その他の留意点 15
4.4 教員、保育士等による性暴力防止のための既存の研修との関係について 16
第5章 フォローアップと継続的な改善 18
5.1 継続的な研修改善 18
5.2 継続的な組織改善 18
第6章 FAQ 19
Q1. 事務職員、用務員、バスの運転手も「研修」の対象ですか? 19
Q2. 短期のアルバイトやボランティアは対象ですか? 19
Q3. SNSやオンライン指導のみの担当者も対象ですか? 19
Q4. 他の事業者ですでに研修を受講している場合でも、改めて研修を受講させる必要が
ありますか? 19
Q5. 同一事業者内に複数の施設がある場合の実施主体はどうなりますか? 19
Q6. 派遣労働者に対する研修実施主体はどうなりますか? 19
Q7. 学校設置者等の他に施設等運営者がある場合は、どちらが研修の実施主体ですか? 20
Q8. 県費負担教職員やそれ以外の県採用で市町村立学校に勤務する職員(スクールカウン
セラー等)についての研修実施における都道府県教育委員会と市町村教育委員会の
役割分担はどうなっていますか? 20
第7章 参考資料 21
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(4ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 4ページ第 章
第2章
研修の概要
1 本手引きについて
位置づけ1.1
本手引きは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律」(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)を踏まえ、義務対象事業者1及
び認定事業者2が実施すべき研修の概要、実施方法、体制整備、記録管理、評価と見直しなどについて、研修
を企画・運営する方の参考となるよう、実務的な観点から整理・解説したものです。
こども性暴力防止法に基づく措置が適切に実施されるためには 、事業者側においてもその内容について理
解を深めることが重要です。
本手引きでは、特に研修の実施方法に焦点を当て、こども家庭庁が提供している研修教材も活用しながら、
従業者及び事業者に研修を効率的・効果的に実施いただくための留意点等について記載しています。
対象とする読者1.2
本手引きは、こども性暴力防止法の対象事業者となる皆様、特に、研修の企画・実施を担当する方を主な
対象としています。
加えて、こども性暴力防止法の対象となる事業者以外の事業者の皆様が 、こどもに対する性暴力防止に関
する研修を企画・実施する際にも参考にすることができます。
構成1.3
本手引きは以下のような構成としています。
第1章
本手引きに
ついて
1 こども性暴力防止法第2条第3項の学校設置者等及びこども性暴力防止法第10条に規定する施設等運営者。
2 こども性暴力防止法第19条に基づき認定を受けた民間教育保育等事業者並びにこども性暴力防止法第21条に基づき
共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者。
A従事者向け
研修 第3章
研修の準備
第4章
研修の実施
第6章・第7章
FAQ/
参考資料
B事業者向け
研修
第5章
フォロー
アップと継
続的な改善
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(5ページ)
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変更後 · 5ページ第 章2 研修の概要
目的2.1
こどもに対する性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに 、そのために取り組むべき事項に関する理
解を深めることを目的としています。
対象者2.2
こども性暴力防止法における義務対象事業者は 第8条、認定事業者は第20条第1項第5号に基づき、従
事者に対して研修を受講させることが義務付けられています。研修を受講させなければならない従事者の範
囲は、犯罪事実確認をはじめとするこども性暴力防止法に基づく各種措置の対象となる従事者 (以下「対象
従事者」という。)と同様3です。
なお、研修にはこどもに対する性暴力の防止に有用な情報が含まれることから、対象従事者以外の従事者
にも、必要に応じて適宜受講させることを検討しましょう。
実施主体2.3
義務対象事業者及び認定対象事業者には、対象従事者に研修を受講させることが義務付けられていますが、
必ずしも事業者自身が研修を実施しなければならないものではなく 、外部の研修に参加させることも可能で
す。制度の対象が多様であることを踏まえ、業界団体等において、事業の特性や、こどもの発達段階・特性
に応じて工夫された研修が実施されることが望まれます。
例えば、以下のような方法が考えられます。
• 業界団体などが実施する外部の研修を従事者に受講させる
• 複数の業界団体により合同開催する
• 別研修(虐待対応等)と組み合わせて開催する
本手引きで扱う研修は、A-1こども性暴力防止法第8条等に基づく従事者向け研修、A-2こども性暴力防
止法第8条等以外に基づく従事者向け研修、Bこども性暴力防止法に基づく措置を事業者が円滑に実施する
ための事業者向け研修(各事業者の責任者や担当者が受講)の3種類があります。
A 従事者向け研修
こども性暴力防止法第8条等に基づく従事者向け研修A-1
※詳細はこども性暴力防止法施行ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を参照すること。
なお、事業者においては、自ら研修を実施しない場合であっても、従事者が研修を受講したことを確認し
なければなりません。
3 業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たすものが対象となる。詳細はガイドラインを参照のこと。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(6ページ)
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変更後 · 6ページ第 章2 研修の概要
実施時期2.4
原則として、従事者がこどもに接する業務に従事する前に受講させる必要があります。
• 義務対 象事 業者の 現職 者 につい ては 、 原則 とし て 、こど も性暴 力防 止法 の 施行 ( 令和8 年12月25
日)の前に研修を受講させます。
• 認定事業者については、認定の申請時までに、現職者に研修を受講させます。認定の申請時に、研修
の受講を証する書類(年間研修計画書や事業者内の研修のお知らせ等)を提出する必要があります。
研修は、次のような観点から、1回限りでなく定期的に受講させることや、日常的な取組の中に組み込む
ことを検討しましょう。
• 「自分ごと」として実際に行動できるようにしていくためには、定期的な研修により意識を醸成・定
着させることが重要であること
• 事業者のルール(就業規則、「不適切な行為」の範囲等)の更新を踏まえて、定期的に知識のアップ
デートを行うことが必要であること
• 日常的な取組の中に組み込むことにより、無理なく効果的に意識の醸成・定着が図られること
例えば、以下のような形で日常的な取組に組み込むことが考えられます。
• 死角の場所、「不適切な行為」の判断に迷う事例などについて、日々のミーティングなどで振り返り、
対応を検討する。
• 職員会議などに日常業務の振返りを盛り込む。
• 全員が集まる時間が取れない場合、30分以内の隙間時間を活用する (オンライン会議ツールを使え
ば、離れた拠点の職員も参加可能)。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(7ページ)
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変更後 · 7ページ第 章2 研修の概要
研修事項2.5
次に掲げる事項を含み、かつ、座学と演習を組み合わせて行います。座学と演習は、必ずしも同日に行う
必要はありませんが、いずれも業務に従事する前に完了することが求められます。
① 従事者による性暴力等の防止に関する基礎的事項
(こどもの権利についての理解、こども性暴力防止法の概要、こどもに対する性暴力の特性、加害者個人
に起因する要因)
・ こどもの権利についての理解(一人の人間として人権を持つこと、成長の過程で特別な保護や配慮
が必要なこどもならではの権利があること、こどもの同意があったと主張して性暴力等を正当化す
ることはこどもの意見を尊重することには決してならないこと等)
・ 法の概要(趣旨、対象事業者等)
・ こどもに対する性暴力の特性(被害の深刻さ、被害の発見・開示のしづらさ、被害の相談・開示ま
でのプロセス等)
・ 加害者個人に起因する要因(「認知の偏り」、「性的手なずけ(グルーミング)」等)
・ 環境に起因する要因(支配性を有する立場等)
② 性暴力、不適切な行為の範囲
・ 性暴力等には、わいせつな言動、盗撮等が含まれること
・ 性暴力等につながり得る「不適切な行為」は、各事業者においてルールを設定し、関係者で認識を共
有することが重要であること
③ 性暴力、不適切な行為の疑いの早期発見
・ 日常観察及び面談・アンケートの留意点
④ 相談、報告等を踏まえた対応
・ 被害等の相談を受けた際の心構え・対応の留意点(寄り添い、二次被害・記憶の汚染の防止等)
・ 従事者が行う具体的な対応の流れ(疑い段階から重く受け止めて、ルールに則って速やかに報告する
こと等)
・ 事業者が行う具体的な対応の流れ(事実確認からおそれの判断・対応の決定まで)
⑤ 被害を受けたこどもの保護・支援
・ 被害を受けたこども等・保護者への真摯な対応
・ 見守り・寄り添い等の例
⑥ 犯罪事実確認において従事者に求められる対応
・ 犯罪事実確認の手続の全体像
・ 従事者に求められる対応
⑦ 防止措置の基礎的事項
・ おそれがあると認められる場合
・ 防止措置の内容
⑧ 厳格な情報管理の必要性
・ 事業者に課せられる情報管理措置の内容(性犯罪歴に関する適切な情報の取扱い等) 7
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(8ページ)
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変更後 · 8ページ第 章2 研修の概要
研修方法2.6
こども性暴力防止法第8条等に基づき実施する研修は、次のいずれかの方法によります。
① 標準研修
従事者がこどもと接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅でき
るよう、こども家庭庁が作成した研修動画(標準動画)を用いた研修
② 要点研修
従事者がこどもと接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限必要な内容を網羅できるよ
う、こども家庭庁が作成した研修動画(要点動画)を用いた研修
③ 独自研修
業界団体や事業者が独自に実施する研修であって、2.5に記載の研修事項を満たす座学及び演習が行われ
るもの
• 標準研修は、従事者が理解しておくべき標準的な内容を含むものであるため、原則として、従事者は
標準研修を受講します。特に、期間の定めのない労働者を始め、中長期での従事が予定される者につ
いては、こども家庭庁の作成する研修教材を用いる場合、標準研修を受講することを想定しています。
• 不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受講が直ちに困難である者については、要点研修を受講
することも可能です。
• 標準動画、要点動画及び研修資材には、演習用の課題・内容を含むため、動画視聴等を通じた個人単
位の演習とすることも可能ですが、特に標準研修においては、可能な限り集団での演習を行い、対話
等を通じて、気づきや考えを深めることが重要です。
• 標準研修及び要点研修と独自研修とは択一的な関係にあるものではなく、標準研修又は要点研修を実
施した後に、独自研修で追加的・補足的事項を取り扱うことも可能です。
• 「研修」という形式で行うもののほかにも、日々の振り返り等の中で、業務上気になった点等を従事
者間で議論することも有効です。
また、演習については、次に掲げる事項を満たすものとします。
• 目標
こどもに接する具体的場面での適切な対応が、理解・イメージできるようになること。
• 方法
加害者が陥りやすい「認知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みをシミュレートする、性暴力や不適切な
行為の疑い等が生じた際に実際に取るべき行動をシミュレートするなど、「自分ごと」として、受講者一
人一人が実践的に考える機会を設けること。
• 内容
次の①及び②の内容を必ず含むこと。
① 不適切な行為の具体的な内容を理解させるものであること。
② 性暴力や不適切な行為の疑いが生じた際に取るべき行動(こども・保護者から相談を受けた時、他
の従事者から相談を受けた時)をシミュレートすること。
【例】現場で適切か否かの判断が難しい「身体接触」の在り方について、現場の従事者が悩みや認識を共有
しながら、従事者からこどもへの性暴力が生じ得るという前提に基づいた適切な対応や支援の在り方を、個
別具体的に考えていくなど
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ第 章2 研修の概要
(参考)研修動画及び解説動画の全体像
こども家庭庁では、2.5研修事項に記載した内容を学ぶための研修動画を提供しています。また、2.11~
2.13で述べる事業者向け研修に用いることができる解説動画も提供しています 。その全体像は次の通りです。
詳しくは、こども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。
研修動画及び解説動画の全体像
全視聴者
従事者向け(研修動画) 事業者向け(解説動画)
◼ 犯罪事実確認
◼ 防止措置
◼ 犯罪事実確認
◼ 防止措置
◼ 監督
◼ 情報管理措置
◼ 安全確保措置
1.早期発見のための取組
◼ 安全確保措置
2.疑いを把握した従事者の初期対応
◼ 安全確保措置
3.疑いの報告後の組織的な対応
◼ 情報管理措置
◼ 安全確保措置
1.未然防止
◼ 安全確保措置
2.早期発見
◼ 安全確保措置
3.疑いを把握した事業者の初期対応
◼ 安全確保措置
4.調査
◼ 安全確保措置
5.調査を踏まえた対応
◼ 認定
対象事業者で働く
従事者はこちら
対象事業者の管理者や
本法の対応の責任者はこちら
◼ ー
◼ ー
◼ こども性暴力防止法の概要
◼ 性暴力の防止に関する基礎
※ そ の 他 、 従 事者 が こ ど もと 接 す る 業 務 に従 事 す
るに当たり、理解しておくことが最低限必要な内容
を網羅した「要点動画」も作成・提供しています。
※ その 他、 性暴 力の 発生 時の 対 応 、 防止 措置 と労
働法制等を踏まえた留意点及び情報管理措置の詳細
に関する解説動画及び資料も作成・提供しています。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ第 章2 研修の概要
いとま特例の趣旨等に関する研修2.7
やむを得ない事情により犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその従事者に対象業務を
行わせなければ事業の運営に著しい支障が生ずるときなど 、特例的に、犯罪事実確認を行う前に従事を開始
することが可能であり、これを「いとま特例」と呼んでいます。
ガイドラインでは、いとま特例が適用される従事者に、いとま特例の趣旨や必要な措置、性暴力の防止に
関する研修を受講させることが必要であると定められています。
いとま特例の趣旨・必要な措置に関する研修としては、研修教材のうち従事者向け標準動画「犯罪事実確
認」を参照し、いとま特例に関する内容を理解するとともに、性暴力の防止に関する研修としては、標準動
画「こども性暴力防止法の概要」・「性暴力の防止に関する基礎」を参照することなどにより、自らが加害
者とならないよう、性暴力に関する理解を深めてください。
初回かつ比較的軽微な不適切な行為をした者が受ける研修2.8
ガイドラインでは、調査などの結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断された場合であって 、そ
れが初回かつ比較的軽微なものである場合は、こども性暴力防止法に基づく防止措置として、そのような行
為を繰り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行う等、段階的な対応を
行うことも考えられるとされています。
このような場合に防止措置として行われる研修では 、標準動画「性暴力発生防止に関する基礎 」を参照
し、特にこのうち「「性暴力」と「不適切な行為」」を学ぶことで、不適切な行為が、こどもの尊厳を傷つ
ける可能性があることや、継続・発展する中で性暴力に至るリスクのある行為であることを学ぶとともに、
不適切な行為の考え方やその範囲について重点的に理解を深めてください。
動画の視聴に加えて、研修資料を活用することで 、不適切な行為を繰り返さないために、どのように考
え、行動すれば良いか、一人一人が「自分ごと」として実践的に振り返ってください。
こども性暴力防止法第8条などに基づき研修を行う場合以外にも 、法を適切に実施する上で、従事者向
けに研修を行うことが求められる場合があります 。このような場合にも、次に示すとおり、従事者向け標準
動画などを活用することが可能です。
こども性暴力防止法第8条等以外に基づく従事者向け研修A-2
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ第 章2 研修の概要
実習生に対する事前研修2.9
教育実習や保育実習の実習生が犯罪事実確認義務や研修実施義務の対象となるかどうかについては 、実習
の実態に応じて事業者により判断されることとなります4 。
他方で、研修実施義務の対象とならない場合であっても、実習を行う可能性のある学生は、その業務の性
質に応じ、事前に研修を受講することが望ましいと考えられます。従事者向け標準動画について、研修実施
義務の対象となる実習生が学ぶべき内容(犯罪事実確認や防止措置など)を必要に応じて省略しつつ活用し、
性暴力の防止について理解を深めてください。
また、研修実施義務の対象となる場合、既に大学等において、従事者向け標準動画などを用いてこども性
暴力防止法に関する研修を受講していれば、実習施設となる事業者が研修実施義務を履行するに当たり、必
要に応じて要点研修を受講させることも考えられます。
犯 罪 事 実 確 認 記 録 等 を 取 り 扱 う 者 等 が 受 け る 研 修 ( 人 的 情 報 管 理 措 置 )2.10
こども性暴力防止法に基づき、事業者は、人的情報管理措置として、犯罪事実確認記録等を取り扱う従事
者に対し、その適正な取扱いを周知徹底するとともに、必要な研修を行うことが求められています。
人的情報管理措置としての研修では、犯罪事実確認記録等の取扱いに細心の注意が必要な情報を扱う者に
ついては、こども性暴力防止法の解説動画「情報管理措置」を活用し、理解を深めてください。
それ以外の従事者(犯罪事実確認記録等を取り扱わない者を含む。)に対しては、標準動画のうち、従事
者向け「情報管理措置」を活用し、必要な知識を提供してください。
4「「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 」の施行を
見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について (依頼)」(令和8年3月26日付こ支総第94号・
こ成基第37号・7文科初第2562号こども家庭庁支援局長・こども家庭庁成育局長・文部科学省初等中等教育局長・
文部科学省高等教育局長通知)参照
目的2.11
こども性暴力防止法が事業者に求める手続や措置を確実かつ円滑に実施していただくため 、その意義や具
体的方法、留意点などを理解いただくことを目的としています。
B 事業者向け研修
事業者向け研修に関しては、従事者向け研修と異なり、法律上義務づけられているものではありませんが、
法で求められる義務を実際に現場で行う方の制度理解を促し、必要な手続や措置を適切に実施していただく
という趣旨を踏まえ、実施することを推奨しています。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ第 章
対象者2.12
事業者向け研修の対象者は、研修テーマによって異なります。主に次のような方が対象となると考えられ
ますが、それ以外にも業務上の必要性に応じて対象者を選定してください。
研修テーマ 想定される主な対象者
安全確保措置 責任者、相談窓口・調査・保護支援の担当者
犯罪事実確認 責任者、犯罪事実確認・交付申請の担当者 5
防止措置 責任者、防止措置に関わる人事担当者や管理職
情報管理措置 責任者、担当者、監査者
監督 責任者、定期報告の担当者 6
認定 7 責任者、定期報告の担当者
実施時期2.13
原則として、担当者がこども性暴力防止法に関する業務を開始する前に受講させます。
• 安全確保措置や情報管理措置の中には事前に準備・実施しておくべき事項がありますので、日程に余
裕をもって受講させてください。
• こども性暴力防止法の施行後(認定の場合は認定後)に、新たに担当者を任命する場合は、その担当
者がこども性暴力防止法に関する業務を開始する前までに受講させます。異動・退職などにより、責
任者、担当者などの受講対象者が交代する場合は、遅滞なく研修を受講させるようにしてください。
2 研修の概要
5 犯罪事実確認の担当者は、犯罪事実確認記録を取り扱うことから、情報管理の責任者又は担当者である必要があります。交
付申請の担当者が、犯罪事実確認記録を取り扱う場合は、情報管理の責任者又は担当者である必要があります。
6 定期報告では、情報管理の実施状況等についての報告が求められることから、定期報告の担当者は情報管理の責任者、担当
者又は監査者であることが望ましいと言えます。
7 「認定等」については、認定を受ける民間教育保育等事業者のみが対象です。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ第 章3 研修の準備
体制整備3.1
事業者は、研修の受講状況の適切な管理を行うようにしましょう。
• 従事者向け研修については、対象となる従事者全員に研修を受講させることが事業者の義務です。
• また、義務ではありませんが、研修の担当者を置くことなども、研修の対象者の選定、研修開催の周
知、受講状況の確認といった事務を適切に行う上で有効です。
• なお、地域の同種の事業者で構成される協議会や、業界団体などの外部機関が提供する研修を受講さ
せる場合であっても、事業者において、対象従事者が研修を受講したことを確認することが必要です。
• 法人内に複数の事業所を有する場合には、法人全体として研修を実施するか、事業所ごとに実施する
かに応じて、適切な数の担当者を配置することが考えられます。例えば、次のような工夫が考えられ
ます。
➢ 小規模事業者の場合は、事業所ごとに研修担当者を配置して管理する。
➢ 大規模事業者の場合は、本部(法人)に研修統括責任者を置き、各施設に研修連絡担当者を
配置。研修の企画は本部が一元管理し、受講管理・未受講者フォローは各施設が担う二層構
造とすることで、規模が大きくても受講漏れを防止する。
• 従事者向け研修の受講状況の管理に当たっては、こども家庭庁への定期報告において、対象従事者に
こども性暴力防止法で定める研修を受講させているかについても報告が必要であることに留意しま
しょう。
研修企画3.2
研修の実施を企画するに当たっては、対象者、研修に用いる教材、実施日時・実施場所、実施方法、受講
状況の把握や効果測定について、検討することが必要です。
このうち、対象者や研修に用いる教材については、第2章をご参照ください。
3.2.1 実施日時・実施場所
集合研修とする場合には、多様な勤務形態に配慮し、対象となる従事者全員が参加しやすい日程や場所を
検討しましょう。交代制勤務などで一度に全員が集まることが難しい場合は、複数回の開催を検討すること
も有効です。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ第 章3 研修の準備
3.2.3 受講状況の把握・効果測定
出欠(受講有無)確認や受講者アンケート等により、個人ごとの受講状況を把握し、受講していない対象
者がいる場合には受講を促し、対象者全員が確実に受講できるようにしましょう。また、知識の定着を確認
するため、研修後にこども家庭庁の研修資料に用意された確認テストを活用することも考えられます 。研修
の効果測定の具体的な方法については、5.1をご参照ください。
3.2.2 実施方法
知識の習得が中心の研修項目(eラーニング形式、動画視聴形式)、研修参加者による議論や検討が中心
の研修項目(ワークショップ形式等)など、学ぶ内容に適した方法を組み合わせることが効率的と考えられ
ます。
ワークショップ形式を用いることで 、性暴力の疑いなどが生じた際に実際に取るべき行動をシミュレー
ションすることができるようになるなど、「自分ごと」として、受講者一人一人が実践的に考える機会が得
られ、研修効果が上がると考えられます。また、ワークショップは、対面で実施することが望ましいですが、
オンラインでも実施可能です。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ第 章4 研修の実施
座学を実施する際の留意点4.1
座学においては、単なる知識の伝達にとどまらず、従事者が自らの行動を振り返る契機となるよう 、具体
的なポイントを伝える必要があります。
オンラインで実施する場合は 、例えば、次の工夫を行うなど、受講者の主体性を引き出す工夫を行いま
しょう。
• 集合研修の場合は、カメラをオンにして参加させる。
• 確認テストを実施する。
• 研修内容について、発言の機会を設ける。
演習を実施する際の留意点4.2
演習は、座学で得た知識を「自分ごと」として捉え、実際の場面で適切に行動・判断できるようにするた
めに実施します。演習の効果を高めるためには心理的安全性8を確保することが重要です。演習冒頭に「ここ
は評価の場ではない」「発言内容で不利益は生じない」ことを明確に伝えること、アイスブレイクの時間を
とることなどが考えられます。演習をオンラインで実施する場合は、例えば、次の工夫を行うなど、受講者
が主体的に参加できるように留意しましょう。
• 演習において議論を行う場合には、参加者の間で議論の進行、記録、時間管理などの役割分担をして
おく。
• 全体で演習の説明を行った後は3~5人程度の少人数のグループに分かれることで、一人一人の発言
の時間を確保する。
その他の留意点4.3
研修は、事業者が従事者に必ず受講させなければならないものであることから 、その受講時間は労働時間
に含まれます。
知識を伝達する講義形式に加え、演習やディスカッションを通じて、自分ごととして考え、行動できるよ
うな工夫を行いましょう。第三者性の確保の観点から、専門的な知見を有する外部有識者等による講義や研
修教材の監修を受けることも検討しましょう。
8 心理的 安全性と は 、その チームが 対 人関係上のリス クを取って も安全だ とい う 、チームメン バーに共有 された信 念で ある (Edmondson, A. C. (1999). Psychological
Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383. 株式会社三菱総合研究所による仮訳)
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ第 章4 研修の実施
教 員 、 保 育 士 等 に よ る 性 暴 力 防 止 の た め の 既 存 の 研 修 と の 関 係 に つ い て4.4
こども性暴力防止法の成立前から、教員や保育士などを対象に、法令や指針9に基づき、性暴力の防止を目
的とした研修が行われています。本節では、これら既存の研修と、こども性暴力防止法に基づく研修との関
係について整理しています。
こども性暴力防止法第8条などでは、事業者が従事者に研修を受講させる義務が定められていますが、こ
の義務は、特定の教材を使わなければ果たされないものではありません。
(参考)ガイドラインより抜粋
〇 研修は、座学及び演習を受講することが必要であり、次の(ア)から(ウ)までのいずれか
の方法によることとする。
(中略)
(ウ)独自研修
業界団体・対象事業者が独自に実施する研修であって、①に記載の研修事項を満たす座学及
び演習が行われるもの
(中略)
〇 法第8条等に基づく研修を実施するに当たっては、教員性暴力等防止法に基づく研修等の他
の研修において重複する内容を扱っている場合については、省略することを可能とする。
このため、従事者による性暴力を防ぐという共通の目的の下、教育職員等や保育士といった事業や職種に
即した研修が提供されている場合、それを受講させることをもって、こども性暴力防止法に基づく義務の一
部を果たすことができます。
例えば、次ページのイメージA、Bのように、既存の研修を活用しつつ、既存の研修に含まれていない内
容を補うために標準動画を用いることが考えられます。標準動画は、既存の研修に含まれていない内容を切
り出して学習しやすいよう、小項目ごとに分けて提供しています。
また、こども性暴力防止法第8条などによる義務を確実に達成するため 、既存の研修の実施に加えて、従
事者に要点動画を視聴させることも考えられます。
9 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」や「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す
る基本的な指針」に基づき、これらの対象となる教育職員等に対する研修が行われています。また、「保育士による
児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」に基づき、この対象となる保育士(保育士登録を受けて保育教諭
として幼保連携型認定こども園で勤務する者等も含む。)に対する研修が行われています。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ第 章4 研修の実施
標準研修(標準動画に沿って実施) イメージA(教員の例) イメージB(保育士の例)
こども性暴力防止法の概要
性暴力発生防止に関する基礎
• こどもの権利
• こどもへの性暴力の特性と要因
• 性暴力及び不適切な行為の範囲
相談、報告等を踏まえた対応
被害を受けたこどもの保護・支援
犯罪事実確認において従事者に
求められる対応
防止措置の基礎的事項
厳格な情報管理の必要性
教育委員会主催の人権研修
こども性暴力防止法の概要
文部科学省提供の研修動画
• 児童生徒性暴力等の特徴につい
て
• 生徒の性被害を防ぐために私た
ちにできること~思考の誤りに
ついて
• 生徒の性被害を防ぐために私た
ちにできること~事例から考え
よう
• 児童生徒への性加害にどう対応
す る か ー こ ど も へ の 性 暴 力 を
発見したら…
• 児童生徒への性加害にどう対応
す る か ー こど もか らのSOS を
受けたら…
こども家庭庁提供の研修動画
• こどもの人権を守るために~保
育現場での性暴力を起こさせな
いために取り組むべきこと~
こども家庭庁提供の研修資料
• こどもの人権を守るために~保
育現場での性暴力を起こさせな
いための取組ガイド~
• こどもの人権を守るために~保
育現場での性暴力を起こさせな
いための実習生取組ガイド~
こども性暴力防止法の概要
※業界団体主催の研修を活用することも考えられる。
安
全
確
保
措
置
性暴力及び不適切な行為の早期
発見
犯罪事実確認において従事者に
求められる対応
防止措置の基礎的事項
厳格な情報管理の必要性
犯罪事実確認において従事者に
求められる対応
防止措置の基礎的事項
厳格な情報管理の必要性
標準動画 その他の動画・研修等
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ第 章5 フォローアップと継続的な改善
継続的な研修改善5.1
研修の実施自体について適切な評価及び改善に取り組むことで、研修の質を継続的に向上させることが期
待されます。
具体的な実施方法として、例えば次の方法が考えられます。
• 研修実施後、理解度テストや受講者アンケートを行い、研修の効果を測定、評価する。評価の結果を
基に、研修の実施方法や実施内容について改善点を把握し、次の研修の実施に反映させる。
継続的な組織改善5.2
研修を通じて議論した内容を、事業者のルール(不適切な行為の追加・削除、カメラの使用ルールなど)、
体制、環境(死角のある場所等)などの見直しにつなげることが望ましいと考えられます。
また、事業者が提供するサービスの質の向上の一環として位置づけるなど 、より広い視野で研修を位置づ
け、業務・サービスの質の向上につなげることも考えられます。
具体的な実施方法として、例えば、次の方法が考えられます。
• 研修では、「自分たちの事業所ではどうするか」など自分ごととして議論するよう促し、議論された
内容について集約し、組織のルール・体制・環境整備などに反映させることが必要と考えられる事項
については、組織としての業務の改善、業務・サービスの質の向上につなげる。
• 研修のグループワークなどで「この場面での対応に迷う」といった声が上がった場合、対応について
議論し、合意ができた内容について、事業所内のガイドラインやマニュアルの改訂につなげる。
• 研修で「死角」のリスクを学んだ後、実際に施設内を点検し、環境改善を行う。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ第 章6 FAQ
本章では、こども性暴力防止法、ガイドラインなどに基づき、実務現場で想定される具体的な疑問につい
て、記載します。
Q1. 事務職員、用務員、バスの運転手も「研修」の対象ですか?
A. 犯罪事実確認などのこども性暴力防止法で求めるその他の措置の対象と同様に、業務の実態として「支配
性(優越的立場)」「継続性(反復継続)」「閉鎖性(第三者の目が届かない)」の3要件を満たす場合
は対象に含まれます。例えば、バス運転手が一人で送迎を行いこどもに会話等を通じて接触することが想
定される場合や、事務職員がまれにこどもの世話をすることが業務として想定される場合などが該当する
と考えられます。考え方の詳細については、ガイドラインをご参照ください。
Q2. 短期のアルバイトやボランティアは対象ですか?
A. 雇用形態や報酬の有無にかかわらず、上記3要件を満たす業務に従事する者はすべて対象となります。た
だし、1日だけのゲスト講師など、継続性がないことが明らかな場合は対象外と整理できます。
Q4.他の事業者ですでに研修を受講している場合でも、改めて研修を受講させる必要がありますか?
A. 対象となる従事者に研修を受講させることは各事業者の義務であるため 、他の事業者の下で研修を受講し
ていても改めて研修を受講させる必要があります。
Q5. 同一事業者内に複数の施設がある場合の実施主体はどうなりますか?
A. 同一事業者内に複数の施設がある場合は、本社、支社又は事業部門、各施設のいずれで行っても構いませ
ん。外部で受講させることも可能です。
Q6.派遣労働者に対する研修実施主体はどうなりますか?
A. 派遣労働者に対して研修を受講させる義務を負うのは、派遣先です。ただし、必ずしも事業者自身が研修
を実施しなければならないものではなく、外部の研修に参加させることも可能です。
Q3. SNSやオンライン指導のみの担当者も対象ですか?
A. SNSやオンライン指導のみでの接触であっても 、双方向性があり 、こどもとのやり取りが生じる場合
(録画配信のみの場合は除く 。)には、 「支配性(優越的立場)」「継続性(反復継続)」「閉鎖性
(第三者の目が届かない)」を満たす場合に対象となります。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ第 章6 FAQ
Q8 県費負担教職員やそれ以外の県採用で市町村立学校に勤務する職員(スクールカウンセラー等)につい
ての研修実施における都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担はどうなっていますか?
A. 県費負担教職員、県費負担以外の県採用の市町村立学校職員のどちらも、市町村教育委員会が受講させる
義務を負います。
Q7. 学校設置者等の他に施設等運営者10がある場合は、どちらが研修の実施主体ですか?
A. 学校設置者等の他に施設等運営者がある場合は、こども性暴力防止法に基づく義務を共同して履行するこ
ととなっています。研修についても、連携して実施してください。両者の役割分担について一律のルール
はありませんが、あらかじめ両者の役割分担を定めておくことが必要です。
10 学校設置者等から指定管理の指定や委託を受けて、義務対象事業を行う事業所を管理する者。
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ第 章7 参考資料
参考様式
• 別紙様式1―1 年間研修計画(従事者)
• 別紙様式1―2 年間研修計画(事業者)
• 別紙様式2 研修受講管理表
研修実施にあたり、ご活用いただける様式例を、こども家庭庁ウェブサイトにてExcel形式でご提供しています。
※必ずこの様式を利用しなければならないということではありません。
21別紙様式1‐1
No.
研修方法 研修名 実施方法 実施主体
(事業所内/事業所外) 実施場所 対象人数 実施時期 フォローアップの方法/
実施場面/回数(頻度)
・フォローアップ方法:
・実施場面:
・回数(頻度):
●●年度_研修実施計画書(従事者向け研修)
事業所名:別紙様式1‐2
No.
実施方法 実施主体
(事業所内/事業所外) 実施場所 対象人数 実施時期 フォローアップの方法/
実施場面/回数(頻度)
・フォローアップ方法:
・実施場面:
・回数(頻度):
研修名
●●年度_研修実施計画書(事業者向け研修)
事業所名:別紙様式2
●●年度_受講管理表
研修名:
研修区分:任意/法定(8条等)/法定(いとま特例)/法定(不適切行為)
受講形式:標準/要点/独自/その他
No. 職員番号 氏名 職位/職種 従事開始日 受講方法
(集合/オンライン等) 受講完了日 備考
1 年 月 日
2 年 月 日
3 年 月 日
4 年 月 日
5 年 月 日
事業所名:
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ第 章7 参考資料
ガイドライン・標準動画のリンク
• ガイドラインURL:
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou#guideline
• こども性暴力防止法に基づく研修教材URL:
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jujisya
• こども性暴力防止法に関する解説動画・資料URL:
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jigyousya
• 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令
和6年法律第69号)
• 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行
令(令和7年政令第440号)
• 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行
規則(令和7年内閣府令第104号)
• 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針
(令和7年4月こども家庭庁)
• 同指針 添付資料 取組事例集(令和7年4月こども家庭庁)
• 同指針 添付資料 参考資料編(令和7年4月こども家庭庁)
• 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)
• 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針 」(令和4年3月18日文部科学大
臣決定、令和5年7月13日改訂)
• 「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和5年3月27日付子発0327第5
号厚生労働省こども家庭局長通知)
その他関係法令等
こども性暴力防止法に関する研修の手引き(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページこども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/
〒100-6090
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング14階、20階、21階、22階
電話番号:03-6771-8030(代表)
こども性暴力防止法に関する研修の手引き
2026年4月 初版発行