こども性暴力防止法に関する研修の手引き(研修の企画・運営担当者向け)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども性暴力防止法に基づき従事者に受講させることが義務付けられている研修について、対象者、実施時期、研修事項、実施方法、体制整備、記録管理、効果測定などを、事業者の研修の企画・運営担当者向けに解説した手引きです(23ページ)。標準動画の全体像、法第8条等以外に基づく研修(いとま特例、実習生の事前研修、情報管理の研修など)、事業者向け研修、FAQ、参考様式も含みます。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
FAQでは、事務職員・用務員・バスの運転手、短期のアルバイトやボランティア、SNSやオンライン指導のみの担当者、他の事業者で受講済みの人、派遣労働者などの扱いに答えています。研修実施計画書と研修受講記録の様式も別に公表されています。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 研修の対象者と実施時期を手引きに沿って確認する。
- 研修の実施体制と記録の管理方法を決める。
- FAQで、アルバイトや派遣労働者などの扱いを確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(21件)
この手引きでは、こども性暴力防止法に基づき、 従事者に受講させることが義務付けられている研修の実施方法や、 こども家庭庁が公表している従事者向け標準教材、 こども性暴力防止法の解説動画・資料について解説しています。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修の手引き(1ページ) · 1ページ
第 章 第2章 研修の概要 1 本手引きについて 位置づけ1.1 本手引きは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に 関する法律」(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)を踏まえ、義務対象事業者1及 び認定事業者2が実施すべき研修の概要、実施方法、体制整備、記録管理、評価と見直しなどについて、研修 を企画・運営する方の参考となるよう、実務的な観点から整理・解説したものです。 こども性暴力防止法に基づく措置が適切に実施されるためには 、事業者側においてもその内容について理 解を深めることが重要です。 本手引きでは、特に研修の実施方法に焦点を当て、こども家庭庁が提供している研修教材も活用しながら、 従業者及び事業者に研修を効率的・効果的に実施いただくための留意点等について記載しています。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修の手引き(4ページ) · 4ページ
対象とする読者1.2 本手引きは、こども性暴力防止法の対象事業者となる皆様、特に、研修の企画・実施を担当する方を主な 対象としています。 加えて、こども性暴力防止法の対象となる事業者以外の事業者の皆様が 、こどもに対する性暴力防止に関 する研修を企画・実施する際にも参考にすることができます。 構成1.3 本手引きは以下のような構成としています。 第1章 本手引きに ついて 1 こども性暴力防止法第2条第3項の学校設置者等及びこども性暴力防止法第10条に規定する施設等運営者。 2 こども性暴力防止法第19条に基づき認定を受けた民間教育保育等事業者並びにこども性暴力防止法第21条に基づき 共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者。
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第 章2 研修の概要 目的2.1 こどもに対する性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに 、そのために取り組むべき事項に関する理 解を深めることを目的としています。 対象者2.2 こども性暴力防止法における義務対象事業者は 第8条、認定事業者は第20条第1項第5号に基づき、従 事者に対して研修を受講させることが義務付けられています。研修を受講させなければならない従事者の範 囲は、犯罪事実確認をはじめとするこども性暴力防止法に基づく各種措置の対象となる従事者 (以下「対象 従事者」という。)と同様3です。 なお、研修にはこどもに対する性暴力の防止に有用な情報が含まれることから、対象従事者以外の従事者 にも、必要に応じて適宜受講させることを検討しましょう。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修の手引き(5ページ) · 5ページ
第 章2 研修の概要 実施時期2.4 原則として、従事者がこどもに接する業務に従事する前に受講させる必要があります。 • 義務対 象事 業者の 現職 者 につい ては 、 原則 とし て 、こど も性暴 力防 止法 の 施行 ( 令和8 年12月25 日)の前に研修を受講させます。 • 認定事業者については、認定の申請時までに、現職者に研修を受講させます。認定の申請時に、研修 の受講を証する書類(年間研修計画書や事業者内の研修のお知らせ等)を提出する必要があります。 研修は、次のような観点から、1回限りでなく定期的に受講させることや、日常的な取組の中に組み込む ことを検討しましょう。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修の手引き(6ページ) · 6ページ
第 章2 研修の概要 研修事項2.5 次に掲げる事項を含み、かつ、座学と演習を組み合わせて行います。座学と演習は、必ずしも同日に行う 必要はありませんが、いずれも業務に従事する前に完了することが求められます。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修の手引き(7ページ) · 7ページ
第 章2 研修の概要 研修方法2.6 こども性暴力防止法第8条等に基づき実施する研修は、次のいずれかの方法によります。 ① 標準研修 従事者がこどもと接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅でき るよう、こども家庭庁が作成した研修動画(標準動画)を用いた研修 ② 要点研修 従事者がこどもと接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限必要な内容を網羅できるよ う、こども家庭庁が作成した研修動画(要点動画)を用いた研修 ③ 独自研修 業界団体や事業者が独自に実施する研修であって、2.5に記載の研修事項を満たす座学及び演習が行われ るもの • 標準研修は、従事者が理解しておくべき標準的な内容を含むものであるため、原則として、従事者は 標準研修を受講します。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修の手引き(8ページ) · 8ページ
第 章2 研修の概要 (参考)研修動画及び解説動画の全体像 こども家庭庁では、2.5研修事項に記載した内容を学ぶための研修動画を提供しています。また、2.11~ 2.13で述べる事業者向け研修に用いることができる解説動画も提供しています 。その全体像は次の通りです。 詳しくは、こども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。
取得版 · こども性暴力防止法に関する研修の手引き(9ページ) · 9ページ
第 章2 研修の概要 いとま特例の趣旨等に関する研修2.7 やむを得ない事情により犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその従事者に対象業務を 行わせなければ事業の運営に著しい支障が生ずるときなど 、特例的に、犯罪事実確認を行う前に従事を開始 することが可能であり、これを「いとま特例」と呼んでいます。 ガイドラインでは、いとま特例が適用される従事者に、いとま特例の趣旨や必要な措置、性暴力の防止に 関する研修を受講させることが必要であると定められています。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得