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(参考)施行時現職者の分散申請に関するQ&A
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ施行時現職者の分散申請に関するQ&A
原則として割り当てられた申請対象月で犯罪事実確
認を行ってください。
申請対象月が到達する前に、施行時現職者の犯罪
事実確認を行うことは可能ですか?
申請対象月に対象となる施行時現職者の犯罪事
実確認が漏れていることが分かりました。この場
合、どのタイミングで犯罪事実確認を行えばよい
ですか?
令和11年7月~12月24日までの猶予期間中に
行えばよいですか?
施行時現職者は申請対象月で犯罪事実確認を行う
必要があるため、漏れがないようにご対応をお願い
します。
万が一、申請対象月に対象となる施行時現職者の犯
罪事実確認が漏れていた場合は、令和11年7月~
12月24日の猶予期間を待たずに、速やかに確認を
行ってください。
Q
Q
A
A
施行日の前日までに内定、内示等を出した者につい
ては、勤務校が決まっていなくても施行時現職者に
該当します。
令和9年4月採用の教員採用試験を実施し、法施行
までに内定を出すことになりますが、勤務校が決
まっていない段階でも施行時現職者に該当します
か?
Q A
(参考)施行時現職者の分散申請に関するQ&A(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ施行時現職者の分散申請に関するQ&A
同じ地方公共団体において、施行時現職者が公立
学校と児童福祉施設(認可保育所等)の間で異動
する場合、同一事業者内での異動とみなして犯罪
事実確認を行えばいいですか?
同じ首長部局内での異動は同一事業者内の異動で
すが、教育委員会と首長部局の間の異動は異なる
事業者間の異動と整理されます。
異なる事業者間の異動の場合は施行時現職者とは
ならないため、新たに対象業務に従事する者として、
異動先において犯罪事実確認をしてください。
Q A
会計年度任用職員が翌年度も引き続き対象業務
に就く場合、任用関係は年度末で一度途切れます
が、新規試採用者と施行時現職者のどちらに該当
するものとして犯罪事実確認を行えばよいですか。
対象業務従事者が、有期労働契約を行っている者
であって、雇用期間等の終了後も対象業務への従
事を継続することが、新たな雇用契約書等の客観性
を有する書面等に基づきあらかじめ取り決められ
ている場合は離職に当たりません。したがって、施
行時現職者として申請対象月に犯罪事実確認をす
ることになります。
Q A
教育委員会が作成する分散申請の工程表につい
て、繁忙期等と重なる時期は犯罪事実確認書の交
付申請件数をある程度少なくするなど調整しても
よいと説明を受けましたが、例えば、交付申請件数
が0の月があってもよいですか?
基本的には、概ね27分割されるように分散させてく
ださい。
その上で、繁忙期等と重なる時期は、交付申請件数
をある程度少なく設定することは可能です。
Q A
(参考)施行時現職者の分散申請に関するQ&A(3ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ施行時現職者の分散申請に関するQ&A
申請対象月の4か月前に伝達を受けた従事者が速や
かに電子証明書提供用識別符号の取得を行った場
合も、その符号の発行から3か月以内にこまもろうシ
ステムに登録されていれば、交付申請時に、適切に
その符号に関する戸籍情報が提出されていたものと
して取り扱います。
事業者側の手続き(事業者アカウント登録、従事者ア
カウント登録)が完了していれば、従事者側の手続き
(従事者アカウント登録、戸籍情報等の登録)を進め
ることが可能です。
従事者への申請対象月の伝達は4カ月前となって
いますが、従事者が申請対象月の4か月前に速や
かに戸籍等の取得を行った場合、電子証明書提供
用識別符号の有効期限が3か月であるため、申請
対象月に有効期限が切れてしまうことを懸念して
います。
Q A