施行時現職者の分散申請に関するQ&A(令和8年7月8日通知の参考資料)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
令和8年7月8日の分散申請の通知に参考として付いた、3ページのQ&Aです。申請対象月より前の確認、確認漏れがあった場合、施行前に内定した者の扱い、教育委員会と首長部局の間の異動、会計年度任用職員の扱い、工程表の調整、電子証明書提供用識別符号の有効期限について答えています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
施行時現職者は原則として割り当てられた申請対象月に確認し、漏れていた場合は猶予期間を待たずに速やかに確認するよう求めています。施行日の前日までに内定・内示を出した者は、勤務校が決まっていなくても施行時現職者に当たります。教育委員会と首長部局の間の異動は異なる事業者間の異動とされ、異動先で新たに確認が必要です。識別符号は、発行から3か月以内にこまもろうシステムに登録されていれば、交付申請時に適切に提出されたものとして扱うとされています。
対象者
- 自治体
- 学校
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 申請対象月に確認漏れがないよう、対象者の管理方法を決める。
- 内定者、会計年度任用職員、部局間の異動者の扱いを確認する。
- 識別符号を取得したら3か月以内にシステムへ登録するよう従事者に伝える。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(5件)
施行時現職者の分散申請に関するQ&A 原則として割り当てられた申請対象月で犯罪事実確 認を行ってください。 申請対象月が到達する前に、施行時現職者の犯罪 事実確認を行うことは可能ですか? 申請対象月に対象となる施行時現職者の犯罪事 実確認が漏れていることが分かりました。この場 合、どのタイミングで犯罪事実確認を行えばよい ですか? 令和11年7月~12月24日までの猶予期間中に 行えばよいですか? 施行時現職者は申請対象月で犯罪事実確認を行う 必要があるため、漏れがないようにご対応をお願い します。 万が一、申請対象月に対象となる施行時現職者の犯 罪事実確認が漏れていた場合は、令和11年7月~ 12月24日の猶予期間を待たずに、速やかに確認を 行ってください。 Q Q A A 施行日の前日までに内定、内示等を出した者につい ては、勤務校が決まっていなくても施行時現職者に 該当します。
取得版 · (参考)施行時現職者の分散申請に関するQ&A(1ページ) · 1ページ
令和9年4月採用の教員採用試験を実施し、法施行 までに内定を出すことになりますが、勤務校が決 まっていない段階でも施行時現職者に該当します か? Q A
取得版 · (参考)施行時現職者の分散申請に関するQ&A(1ページ) · 1ページ
施行時現職者の分散申請に関するQ&A 同じ地方公共団体において、施行時現職者が公立 学校と児童福祉施設(認可保育所等)の間で異動 する場合、同一事業者内での異動とみなして犯罪 事実確認を行えばいいですか? 同じ首長部局内での異動は同一事業者内の異動で すが、教育委員会と首長部局の間の異動は異なる 事業者間の異動と整理されます。 異なる事業者間の異動の場合は施行時現職者とは ならないため、新たに対象業務に従事する者として、 異動先において犯罪事実確認をしてください。 Q A 会計年度任用職員が翌年度も引き続き対象業務 に就く場合、任用関係は年度末で一度途切れます が、新規試採用者と施行時現職者のどちらに該当 するものとして犯罪事実確認を行えばよいですか。
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対象業務従事者が、有期労働契約を行っている者 であって、雇用期間等の終了後も対象業務への従 事を継続することが、新たな雇用契約書等の客観性 を有する書面等に基づきあらかじめ取り決められ ている場合は離職に当たりません。したがって、施 行時現職者として申請対象月に犯罪事実確認をす ることになります。 Q A 教育委員会が作成する分散申請の工程表につい て、繁忙期等と重なる時期は犯罪事実確認書の交 付申請件数をある程度少なくするなど調整しても よいと説明を受けましたが、例えば、交付申請件数 が0の月があってもよいですか? 基本的には、概ね27分割されるように分散させてく ださい。 その上で、繁忙期等と重なる時期は、交付申請件数 をある程度少なく設定することは可能です。
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施行時現職者の分散申請に関するQ&A 申請対象月の4か月前に伝達を受けた従事者が速や かに電子証明書提供用識別符号の取得を行った場 合も、その符号の発行から3か月以内にこまもろうシ ステムに登録されていれば、交付申請時に、適切に その符号に関する戸籍情報が提出されていたものと して取り扱います。 事業者側の手続き(事業者アカウント登録、従事者ア カウント登録)が完了していれば、従事者側の手続き (従事者アカウント登録、戸籍情報等の登録)を進め ることが可能です。 従事者への申請対象月の伝達は4カ月前となって いますが、従事者が申請対象月の4か月前に速や かに戸籍等の取得を行った場合、電子証明書提供 用識別符号の有効期限が3か月であるため、申請 対象月に有効期限が切れてしまうことを懸念して います。
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機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得