DOCUMENT CHANGES
参考資料編
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
← 解説記事に戻る参考資料編(1ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 1ページ令和8年 8 月 改 訂
こども家庭庁
参考資料編(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ【目次】
1. 行動規範・誓約書の文面例 ..................................................................................... 1
① 公益社団法人全国学習塾協会の「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン」における誓約書例 .....1
② 認定特定非営利活動法人カタリバの「セーフガーディング指針のための行動規範」 ..........................2
③ 一般社団法人 S.C.P.Japan の「セーフガーディング行動規範」と「誓約書」.................................3
④ 認定 NPO 法人かものはしプロジェクトの「メンバーおよびパートナーが順守すべき行動規範」 ...............6
2. 相談体制・窓口に関する資料.................................................................................... 8
① 相談体制・窓口の導入ステップと検討事項の例 ...............................................................8
② NPO 法人フローレンスの「声の宅急便」(社内向けオンライン相談窓口、匿名可) ..................... 10
3. 相談窓口の周知広報資料..................................................................................... 12
① 広報カード ..................................................................................................... 12
② 掲示物 ......................................................................................................... 14
③ 児童等向け周知用資料(相談後のフロー) ............................................................... 16
④ 法務省 周知リーフレット ...................................................................................... 19
4. 保護者対応資料 ................................................................................................ 23
① 保護者への連絡文面に係る参考例 ......................................................................... 23
② 内閣府・こども家庭庁作成の保護者向けのリーフレット ...................................................... 26
③ 子どもの性の健康研究会作成の保護者や教員、施設職員等向けのリーフレット「子どもをささえるためにでき
ること~性暴力被害にあった子どもの回復のために~」 ............................................................ 27
④ 横浜地方検察庁の司法面接に関する案内(保護者向け).............................................. 28
5. こどもの権利に関する資料 ..................................................................................... 29
① こども基本法パンフレット ....................................................................................... 29
② こどもの権利リーフレット ........................................................................................ 30
③ こどもの権利を踏まえた対応(こども性暴力防止法の解説資料) ........................................ 31
【本資料の取り扱いについて】
各資料の著作権は、それぞれの事業者・団体等に帰属します。
各資料を参考に独自の資料を作成し、かつ当該資料等の公表にあたっては、参照元の事業者・団体名、資
料名等を表示してください(本調査研究で作成したもの及びこども家庭庁において作成したものは、表示不要
です)。
なお、以下については、編集可能なファイル形式にて、別途こども家庭庁ホームページに掲載しています。
- 広報カード
- 掲示物
- 児童等向け周知用資料(相談後のフロー)
ここで挙げる例はあくまでも参考例であるため、実際に現場で活用する際には、
各事業者の事業特性、状況等に合わせて、作成して活用されることを想定しています。
参考資料編(3ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ1. 行動規範・誓約書の文面例
① 公益社団法人全国学習塾協会の「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン」における
誓約書例
出典:公益社団法人全国学習塾協会 「学習塾に通う子どもの安全確保ガイドライン 第2版」
(https://jja.or.jp/wp-content/themes/bones_ver0.3/pdf/gfetsocacs_2nd_compressed.pdf)
参考資料編(4ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 4ページ② 認定特定非営利活動法人カタリバの「セーフガーディング指針のための行動規範」
出典:認定特定非営利活動法人カタリバ 提供資料
参考資料編(5ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 5ページ③ 一般社団法人 S.C.P.Japan の「セーフガーディング行動規範」と「誓約書」
参考資料編(7ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページ出典:S.C.P. Japan 提供資料
参考資料編(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ④ 認定 NPO 法人かものはしプロジェクトの「メンバーおよびパートナーが順守すべき行動規
範」
参考資料編(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ出典:認定 NPO 法人かものはしプロジェクト 提供資料
参考資料編(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ2. 相談体制・窓口に関する資料
① 相談体制・窓口の導入ステップと検討事項の例
事業者内に相談体制・窓口を設置する場合、例えば、下図のような導入ステップをとることが考えられる。
各ステップにおいては、次のような留意点が考えられる。
Step1 窓口の設計
● 相談手段は複数あると有効と考えられる(多くの情報を得られる電話、気軽に相談できる SNS 等)。
Step2 相談体制の構築
● 相談者が希望する性別の相談員に相談できるようにする等、相談者(児童等)が選択できるとなおよい。
Step3 運用ルールの設定
● 原則として、匿名での相談を可とする方が、早期発見につながると考えられる。一方で、匿名の場合には実現でき
ない対応も出てくるため、それを明示することが有効(可能な対応範囲や実現が難しい事項等)。
● 加害の疑いを発見した従事者から、相談しやすい仕組みがあることが有効と考えられる。内部通報制度を構築し、
参考資料編(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ全従事者に周知することも考えられる。
Step4 緊急時の対応方法の決定
● 緊急時のケース(例:不同意性交を最近受けた場合)を特定することや、その際の対応方法(例:警察への
通報、性暴力に対する治療に理解のある医療機関をワンストップ支援センターに相談)を予め検討することが有
効と考えられる。
● 相談員が責任者ではない場合、責任者等の緊急連絡先を定めておくことも有効と考えられる。
Step5 研修
● 研修を受講するなどして、二次被害や記憶の汚染等を決して起こさないよう注意することが重要と考えられる。
Step6 相談体制・窓口の周知
● 周知に当たっては、相談内容の取り扱い、回答に要する平均期間、外部の相談窓口情報、匿名の場合の留意
点等の内容を記載するなど、児童等が安心して相談できるような情報提供を行うことが有効と考えられる。
出典:本調査研究による検討内容
参考資料編(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ② NPO 法人フローレンスの「声の宅急便」(社内向けオンライン相談窓口、匿名可)
参考資料編(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ出典:NPO 法人フローレンス提供資料
参考資料編(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ3. 相談窓口の周知広報資料
① 広報カード
事業者において、「相談窓口の周知広報資料」として活用できる様式例を作成しました。
自由に加工編集いただけますので、各事業者にてご活用ください。
外部相談窓口については、外部機関が作成した周知広報資料と併せて、周知広報することも有効です。
【低年齢児童~小学生向け】
<おもて>
<うら>
は、各事業者にて、業種や地域等に合わせた適切な相談窓口の名称及び連絡先等を
記載ください(複数の相談窓口を記載することも有効です)。他の媒体も同様。
出典:本調査研究にて作成。パワーポイントファイルを別途公表。
参考資料編(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ【中高生向け】
<おもて>
<うら>
出典:本調査研究にて作成。パワーポイントファイルを別途公表。
参考資料編(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ② 掲示物
【低年齢児童~小学生向け】
出典:本調査研究にて作成。パワーポイントファイルを別途公表。
参考資料編(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ【中高生向け】
出典:本調査研究にて作成。パワーポイントファイルを別途公表。
参考資料編(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ③ 児童等向け周知用資料(相談後のフロー)
事業者において、児童等が性暴力被害にあった際等に相談窓口や相談員に相談をしやすくなるよう、児童等に相談
したらどうなるか(相談後のフロー)を示す際に活用できる周知用資料ひな型を作成しました。児童等に①や②を活
用して相談先を周知する際に、併せて周知することが有効と考えられます。
自由に加工編集いただけますので、各事業者にてご活用ください。
【小学生(低学年)向け】
参考資料編(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ【小学生(高学年)向け】
参考資料編(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ【中高生向け】
出典:こども家庭庁作成
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/hinagata
パワーポイントファイルを公表
参考資料編(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ④ 法務省 周知リーフレット
【小学生向け】
<おもて>
参考資料編(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ<うら>
出典:法務省 https://www.moj.go.jp/content/001404802.pdf
参考資料編(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ【中高生向け】
<おもて>
参考資料編(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ<うら>
出典:法務省 https://www.moj.go.jp/content/001404806.pdf
参考資料編(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページ4. 保護者対応資料
① 保護者への連絡文面に係る参考例
(黄色マーカー部分は、ご利用する事業者の所在地等に応じて編集することを想定しています。緑マーカー部分は、ご
利用する事業者へのガイダンスですので、保護者に渡す際は削除することを想定しています)
========================================
保護者 様
この度の事案への対応について
この度は・・・・・
今後、当社としては、お子様の安全・安心の確保と被害の全容の解明に全力で取り組んでまいります。恐れ入ります
が、保護者の方におかれましても、次の事項にご配慮又はご承知おきいただけますと幸いです。
1 関係機関への報告・相談と保護者との情報共有について
(監督機関がある業種の場合)
当社は、〇〇法に基づき、〇〇市/〇〇県へ報告/通報を行います。
この度の事案は、犯罪行為に該当する可能性があり、証拠の速やかな確保や被害拡大の防止のため、管轄の〇〇
警察署に相談します。
今後、当社は、事実の解明と、被害の拡大・再発防止のため、〇〇市、〇〇県、警察等の関係機関と連携して、
事実の有無の調査を進めます。
2 被害届の提出について
被害届を提出されるか否かにかかわらず、警察が捜査を開始する場合には、当社は捜査に必要な協力をいたします。
被害届を提出されたら、その旨をお知らせください。また、被害届を出さないご意向の場合は、警察への相談に当たっ
て、当社からそのご意向も合わせて相談することもできますので、そのように希望される場合はお知らせください。
3 当該事案に関する当社の対応窓口について
当社では当該事案に関する情報を〇〇〇(役職、氏名)に集約します。今後、事実確認を進める中で、お子様
の被害に関する情報などお伝えすべき情報を当社が把握した場合は、保護者の方に共有いたします。断片的な情報
で誤ったご案内をすることのないよう、ご質問やご相談は本件の責任者である〇〇〇(氏名)が対応させていただきま
すので、いつでもお声がけください。(電話番号:~~)
4 当該事案に関する情報の管理について
お子様の被害に関し、警察等の関係機関を除き、みだりに第三者に情報提供しないことをお約束します。マスコミや
当社の他の児童・保護者にこの度の事案について説明する必要がある場合には、お子様や保護者のご意向を確認さ
せていただきます。
参考資料編(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページ5 関係機関のご紹介
こどもの性被害に関する第三者の相談・支援窓口をご紹介します。
①性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
都道府県等が設置・運営する機関で、被害直後から、医療的支援、法的支援、心理的支援等の総合的支援を
可能な限り一か所で提供する相談窓口です。
※各都道府県のワンストップ支援センターによって、相談受付日時、相談方法等が異なるため、下記一覧から被害者の居住地のセンター
の連絡先を記載してください。
【全国共通番号】
電話番号 #8891(はやくワンストップ)
※通話料無料。最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
又は
【●●県のワンストップ支援センター】
センター名:
電話番号:〇〇〇-〇〇〇
HP:
② 性犯罪被害相談電話(ハートさん)
性犯罪被害相談電話の全国共通番号で、発信された地域を管轄する都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓
口につながります。匿名相談可能で、警察への被害の届出を迷っている段階でも相談できます。
被害者のご意向を伺った上で、事件化はもとより、医療機関での受診やカウンセリング、民間被害者支援団体の紹
介など、必要な支援につなげます。(24 時間 365 日受付)
電話番号 #8103(ハートさん)
※通話料無料。発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながります。
又は
IP 電話の場合は、0120-〇〇〇-〇〇〇
※IP 電話から「#8103」に発信すると、通話料が発生する場合や繋がらない場合があるため、管轄する都道府県警察の性犯罪被害
相談電話窓口のフリーダイヤルも併記するようお願いいたします。
犯罪被害者等施策ホームページ - 警察庁 / 各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハートさん)」
6 参考資料の共有
こどもの性被害に関する理解を深めるリーフレットがございますので、ご参考として添付いたします。
別紙1 内閣府・こども家庭庁「こどもたちのためにできること~性被害を受けたこどもの理解と支援~」
別紙2 子どもの性の健康研究会リーフレット「子どもをささえるためにできること~性暴力被害にあった子どもの回復のために
~」
※別紙1は保護者向けの啓発を目的とする資料ですので、保護者の状況によっては、被害の発生後のこのような資料を渡されること
で、保護者自身が責められていると感じてしまうリスクがあります。参考資料を共有するか否かは、状況に応じてご判断ください。
参考資料編(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページ7 お子様との接し方について
この度のようなことがわかると、保護者を含めた周囲の大人は動揺し、何があったのか、お子様の傷つきはどうかなどを
お子様自身から聞きたくなりますが、お子様は保護者の方の 不安の気持ちを敏感に感じ取り、保護者を不安にさせた
ことで更にお子様の不安も増大することがあります。
また、出来事について誘導的に聴き取りを行うと、お子様の記憶に影響を及ぼし、司法手続きでお子様の証言が認
められなくなるリスクがあります。
お子様の不安や動揺を少しでも軽減するため、お子様とのお話に当たっては、大変恐縮ですが、次のような対応にご
協力いただきますようお願いします。
保護者の方におかれては、お子さんの前ではできるだけ落ち着いて普段通りお過ごしください。
お子さんが不安そうにしている場合は、いつもよりこまめな声掛けやスキンシップも有効です。
警察に被害届け出を考えていらっしゃる場合は、親御さんから積極的にこの出来事に触れることはせず、お子さん
から自発的に話しかけてきたときに「話してくれてありがとう。ちゃんと大人が守るからね」と伝え、親御さんから質問
やコメントをすることは控えてください。お子様の話した言葉をその言葉通りにメモし、日時、場所共に記録してくだ
さい。
========================================
出典:東京都福祉局「都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応」を参考に、
本調査研究にて作成。
参考資料編(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページ② 内閣府・こども家庭庁作成の保護者向けのリーフレット
出典:内閣府ホームページ
(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/pamphlet_2023_02.pdf)
参考資料編(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページ③ 子どもの性の健康研究会作成の保護者や教員、施設職員等向けのリーフレット「子どもをさ
さえるためにできること~性暴力被害にあった子どもの回復のために~」
出典:子どもの性の健康研究会ホームページ(http://csh-lab.com/leaflet_download)
参考資料編(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページ④ 横浜地方検察庁の司法面接に関する案内(保護者向け)
出典:横浜地方検察庁ホームページ
(https://www.kensatsu.go.jp/content/001332976.pdf#:~:text=%E6%A4%9C%E5%AF%9F
%E5%BA%81%E3%81%8C%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%82%80%E5%8F
%B8%E6%B3%95)
参考資料編(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページ5. こどもの権利に関する資料
① こども基本法パンフレット
一部を抜粋して掲載しています。全体版は、出典の URL からご参照ください。
出典:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/40f97dfb-
ff13-4434-9ffc-3f4af6ab31d5/2bdb80fa/20230401policies-kodomokihon-01.pdf
参考資料編(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページ② こどもの権利リーフレット
出典:
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3d76a9a4-
6b2e-470b-b84c-c51547f467c7/95c1386c/20250609_policies_childrights_01.pdf
参考資料編(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページ③ こどもの権利を踏まえた対応(こども性暴力防止法の解説資料)
出典:こども家庭庁作成
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fa291380-2996
-450c-a3dd-6acf7f58fd3b/5fed1883/20260522_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_jig
yousya_11.pdf