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こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)
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変更後 · 1ページこ支性第128号
令和8年9月 29 日
都道府県知事
各 指定都市市長 御中
中 核 市 長
こども家庭庁支援局長
こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について
令和8年 12 月 25 日に、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性
暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」とい
う。)が施行されます。
法の施行に伴い、対象となる事業者は、法律に基づく措置の1つとして、こどもと
接する業務に従事する者について、過去に特定性犯罪前科がないかの確認(犯罪事実
確認)を行うこととなります。
犯罪事実確認については、法に基づく手続のための専用のシステム(こまもろうシ
ステム)を通じて、対象となる事業者からこども家庭庁に申請を行いますが、その際
には確認対象となる従事者が自らの戸籍情報を取得し、こども家庭庁に提出すること
となります。(別添参照)
このため、法施行以降には、市区町村の戸籍窓口における事務の一定量の増加が見
込まれることから、こども性暴力防止法担当部局及び管内・貴庁内の市区町村戸籍事
務担当部局の双方において下記に記載の留意事項について御了知いただくようお願い
します。また、各都道府県においては市区町村への周知をお願いします。
なお、本通知の内容については、法務省民事局民事第一課と協議済みであり、同省
から法務局及び地方法務局を通じ、市区町村戸籍事務担当部局に対し、本通知につい
ての周知がなされる予定であることを申し添えます。
記
(戸籍の取得について)
・ 犯罪事実確認に必要となる本人確認書類として、法第 33 条第5項に基づき、出生
から現在に至るまでの全ての戸籍情報を取得する必要がある。
・ 戸籍情報の取得に当たっては、こまもろうシステムの活用により、戸籍情報連携
こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ)
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変更後 · 2ページシステムにおいて電子的に連携可能な戸籍・除籍情報については、マイナンバーカ
ードを用いて取得することが可能となる。
・ 一方で、マイナンバーカードを持っていない場合や以下の例のような戸籍・除
籍等については、こまもろうシステム上でマイナンバーカードを用いて取得でき
ず、申請従事者が市区町村窓口又は郵送により、戸籍・除籍謄本及び戸籍・除籍電
子証明書提供用識別符号を直接取得する必要がある。
例1:改製不適合戸籍(戸籍に使用されている文字等の事情により、コンピュー
タによる取扱いに適合せず、紙等を正本として管理している現在戸籍)
例2:紙等で管理され、戸籍情報連携システムから電子的に取得できない除籍
例3:イメージ除籍(電算化前の除籍又は改製原戸籍等を画像データとして管理
しているもの)
例4:申請従事者が出生後に在籍した戸籍又は除籍のうち、一連の戸籍の繋がり
の中に改製原戸籍(平成6年の戸籍法改正による戸籍の電算化により改製され
る前の戸籍等)を含むなどにより、現在戸籍との間で自動的に取得できない戸
籍又は除籍
・ また、本籍と住所地が異なる場合や、過去に複数の自治体にまたがる転籍を行っ
ている場合は、広域交付制度を活用するなどして全ての戸籍情報が取得されること
が見込まれる。
(犯罪事実確認の実施時期について)
・ 法施行後、新規採用、配置転換等により、新たに法の対象となる業務に従事する
こととなった者については、当該者が当該業務を行うまでに、犯罪事実確認を行わ
なければならないこととしている。
・ 現職者(現在学校や保育所等の法に基づく措置が義務となる施設で従事している
犯罪事実確認の対象となる者)の確認は、令和9年4月から、令和 11 年 12 月まで
の間に申請数を分散する形で行うこととしており、一度特定性犯罪前科を確認した
従事者については5年ごとに再確認を行うこととされている。(その際には、最新の
戸籍及び前回提出した際から変更のある戸籍の提出のみとなる。)
・ 学習塾や放課後児童クラブなど、国の認定を受けて犯罪事実確認を行う事業者も
あり、当該事業者については認定を受けた日から1年以内に対象となる従事者の犯
罪事実確認を行うこととされている。
(訂正請求があった際の公用照会について)
・ 仮に犯罪事実確認において特定性犯罪前科があるとわかった場合については、従
事者本人にその旨を事前通知することとなるが、その際に従事者本人から特定性犯
こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページ罪事実該当者でないとの訂正請求があった場合、こども家庭庁としては、氏名、生
年月日及び本籍が同一である人物が複数いる場合を想定し、本人特定作業を行う必
要がある。
・ このため、仮に従事者から訂正請求があった場合、本人特定情報の確認のため
に、こども家庭庁から本籍のある市区町村に対して、氏名、生年月日及び本籍が同
一である人物全ての戸籍謄本等を公用請求することとなる。
・ この場合、こども家庭庁は、従事者の氏名、生年月日、本籍及び筆頭者を明らか
にして本籍地市区町村に請求し、市区町村は該当者全員の戸籍(除籍)全部事項証
明書又は戸籍(除籍)謄本(死亡者の戸籍(除籍)、及び少なくとも過去 30 年間に
除籍になったものも含む。)をこども家庭庁に提供することになる。
【参考資料】
・ こども性暴力防止法の概要について
・ こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月2日付こ支性第 122 号に
より一部改正した令和8年1月9日付こ支総第2号別添)(抄)
以上
こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページ(参照条文)
〇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための
措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)(抄)
(犯罪事実確認書の交付申請)
第三十三条 対象事業者(第四条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み
替えて適用する場合を含む。)並びに第二十六条第一項から第三項まで及び第六項の規
定により犯罪事実確認を行わなければならない者をいう。以下同じ。)は、これらの規
定により犯罪事実確認を行わなければならないこととされている者(次項において
「従事者」という。)について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当す
るか否かに関する情報を記載した書面(以下「犯罪事実確認書」という。)の交付を申
請することができる。
2~4 (略)
5 対象事業者は、申請書を提出するときは、申請従事者に、内閣府令で定めるとこ
ろにより、申請対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び
性別並びに当該対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地をいう。第三十五条
第四項及び第三十七条第三項第一号において同じ。)を記載した書面及び次の各号に
掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を内閣総理大臣に提出させるものと
する。
一 申請従事者が日本の国籍を有する場合 次に掲げる書類(ロに掲げる書類にあ
っては、当該申請従事者に係る除かれた戸籍がある場合に限る。)
イ 当該申請従事者の本籍、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三
条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他の次条第一項に規定する本
人特定情報(以下この条において「本人特定情報」という。)に関する事項とし
て内閣府令で定めるもの(ロにおいて「本籍等」という。)が記載され又は記録
された全ての戸籍の抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、同法第百二十
条第一項に規定する戸籍証明書又は戸籍の謄本
ロ 当該申請従事者の本籍等が記載され又は記録された全ての除かれた戸籍の抄
本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、戸籍法第百二十条第一項に
規定する除籍証明書又は除かれた戸籍の謄本
二 申請従事者が日本の国籍を有しない場合 当該申請従事者の住民基本台帳法
(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写しその他
の本人特定情報を把握するために必要な書類として内閣府令で定めるもの