資料ライブラリ

施行に伴う戸籍関係事務の留意事項(市区町村の戸籍窓口向け・令和8年9月29日通知)

掲載  更新

AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁が、犯罪事実確認で従事者本人が戸籍情報を取得・提出することに伴い、市区町村の戸籍窓口の事務が増える見込みであるとして、留意事項を示した通知です(令和8年9月29日)。法務省民事局と協議済みで、法務局を通じて市区町村の戸籍事務担当部局にも周知される予定とされています。参考資料として法の概要とガイドラインの抜粋が付いています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

従事者は、出生から現在までのすべての戸籍情報を取得する必要があります。こまもろうシステムでは、電子的に連携できる戸籍・除籍情報をマイナンバーカードで取得できますが、マイナンバーカードがない場合や、改製不適合戸籍・紙で管理された除籍・改製原戸籍を含む場合などは、市区町村の窓口や郵送で謄本と電子証明書提供用識別符号を取得する必要があります。

対象者

  • 自治体

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 市区町村は、戸籍窓口の事務の増加に備え、こども性暴力防止法の担当部局と戸籍担当部局で留意事項を共有する。
  • 事業者は、マイナンバーカードで取得できない戸籍がある従事者は窓口・郵送での取得が必要になることを周知する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(11件)

こ支性第128号 令和8年9月 29 日 都道府県知事 各 指定都市市長 御中 中 核 市 長 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について 令和8年 12 月 25 日に、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性 暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」とい う。)が施行されます。 法の施行に伴い、対象となる事業者は、法律に基づく措置の1つとして、こどもと 接する業務に従事する者について、過去に特定性犯罪前科がないかの確認(犯罪事実 確認)を行うこととなります。 犯罪事実確認については、法に基づく手続のための専用のシステム(こまもろうシ ステム)を通じて、対象となる事業者からこども家庭庁に申請を行いますが、その際 には確認対象となる従事者が自らの戸籍情報を取得し、こども家庭庁に提出すること となります。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

(別添参照) このため、法施行以降には、市区町村の戸籍窓口における事務の一定量の増加が見 込まれることから、こども性暴力防止法担当部局及び管内・貴庁内の市区町村戸籍事 務担当部局の双方において下記に記載の留意事項について御了知いただくようお願い します。また、各都道府県においては市区町村への周知をお願いします。 なお、本通知の内容については、法務省民事局民事第一課と協議済みであり、同省 から法務局及び地方法務局を通じ、市区町村戸籍事務担当部局に対し、本通知につい ての周知がなされる予定であることを申し添えます。 記 (戸籍の取得について) ・ 犯罪事実確認に必要となる本人確認書類として、法第 33 条第5項に基づき、出生 から現在に至るまでの全ての戸籍情報を取得する必要がある。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

・ 戸籍情報の取得に当たっては、こまもろうシステムの活用により、戸籍情報連携

取得版 · こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(1ページ) · 1ページ

システムにおいて電子的に連携可能な戸籍・除籍情報については、マイナンバーカ ードを用いて取得することが可能となる。 ・ 一方で、マイナンバーカードを持っていない場合や以下の例のような戸籍・除 籍等については、こまもろうシステム上でマイナンバーカードを用いて取得でき ず、申請従事者が市区町村窓口又は郵送により、戸籍・除籍謄本及び戸籍・除籍電 子証明書提供用識別符号を直接取得する必要がある。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

例1:改製不適合戸籍(戸籍に使用されている文字等の事情により、コンピュー タによる取扱いに適合せず、紙等を正本として管理している現在戸籍) 例2:紙等で管理され、戸籍情報連携システムから電子的に取得できない除籍 例3:イメージ除籍(電算化前の除籍又は改製原戸籍等を画像データとして管理 しているもの) 例4:申請従事者が出生後に在籍した戸籍又は除籍のうち、一連の戸籍の繋がり の中に改製原戸籍(平成6年の戸籍法改正による戸籍の電算化により改製され る前の戸籍等)を含むなどにより、現在戸籍との間で自動的に取得できない戸 籍又は除籍 ・ また、本籍と住所地が異なる場合や、過去に複数の自治体にまたがる転籍を行っ ている場合は、広域交付制度を活用するなどして全ての戸籍情報が取得されること が見込まれる。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

(犯罪事実確認の実施時期について) ・ 法施行後、新規採用、配置転換等により、新たに法の対象となる業務に従事する こととなった者については、当該者が当該業務を行うまでに、犯罪事実確認を行わ なければならないこととしている。 ・ 現職者(現在学校や保育所等の法に基づく措置が義務となる施設で従事している 犯罪事実確認の対象となる者)の確認は、令和9年4月から、令和 11 年 12 月まで の間に申請数を分散する形で行うこととしており、一度特定性犯罪前科を確認した 従事者については5年ごとに再確認を行うこととされている。(その際には、最新の 戸籍及び前回提出した際から変更のある戸籍の提出のみとなる。) ・ 学習塾や放課後児童クラブなど、国の認定を受けて犯罪事実確認を行う事業者も あり、当該事業者については認定を受けた日から1年以内に対象となる従事者の犯 罪事実確認を行うこととされている。

取得版 · こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

(訂正請求があった際の公用照会について) ・ 仮に犯罪事実確認において特定性犯罪前科があるとわかった場合については、従 事者本人にその旨を事前通知することとなるが、その際に従事者本人から特定性犯

取得版 · こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について(令和8年9月29日 こども家庭庁支援局長通知)(2ページ) · 2ページ

罪事実該当者でないとの訂正請求があった場合、こども家庭庁としては、氏名、生 年月日及び本籍が同一である人物が複数いる場合を想定し、本人特定作業を行う必 要がある。 ・ このため、仮に従事者から訂正請求があった場合、本人特定情報の確認のため に、こども家庭庁から本籍のある市区町村に対して、氏名、生年月日及び本籍が同 一である人物全ての戸籍謄本等を公用請求することとなる。 ・ この場合、こども家庭庁は、従事者の氏名、生年月日、本籍及び筆頭者を明らか にして本籍地市区町村に請求し、市区町村は該当者全員の戸籍(除籍)全部事項証 明書又は戸籍(除籍)謄本(死亡者の戸籍(除籍)、及び少なくとも過去 30 年間に 除籍になったものも含む。)をこども家庭庁に提供することになる。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

この文書の版・掲載場所の履歴を見る →