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報告ルールひな型
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更後〇〇(事業者名)
報告ルールひな型(7段落目)
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変更後こどもへの性暴力の疑いを
報告ルールひな型(8段落目)
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変更後把握した場合の報告ルール
報告ルールひな型(10段落目)
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変更後令和〇年〇月〇日
報告ルールひな型(14段落目)
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変更後Ⅰ. ルールの目的 2
報告ルールひな型(15段落目)
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変更後Ⅱ. こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを従事者が把握した場合の報告ルール 3
報告ルールひな型(16段落目)
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変更後1. 報告方法 3
報告ルールひな型(17段落目)
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変更後2. 報告先 4
報告ルールひな型(18段落目)
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変更後3. 報告内容 6
報告ルールひな型(19段落目)
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変更後(別紙1)「こどもへの性暴力」及び「不適切な行為」の定義 10
報告ルールひな型(20段落目)
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変更後(別紙2)日常的に気にかけるべきこどもの変化の例 12
報告ルールひな型(23段落目)
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変更後Ⅰ. ルールの目的
報告ルールひな型(24段落目)
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変更後「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則」(令和7年内閣府令第104号)第8条第1項第3号に基づき、〇〇(事業者名)において、従事者が、他の従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為(別紙1参照)の疑いを把握した場合に、適切に報告できるようにすること。
報告ルールひな型(26段落目)
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変更後Ⅱ. こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを従事者が把握した場合の報告ルール
報告ルールひな型(27段落目)
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変更後1. 報告方法
報告ルールひな型(28段落目)
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変更後〇 従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合、可能な限り早急に、遅くともその日のうちに、2.の報告先に報告を行う。
報告ルールひな型(29段落目)
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変更後〇 なお、従事者による性暴力や不適切な行為の疑いに必ずしも至らない場合でも、こどもの様子について、いつもとは異なる、はっきりと言語化できない違和感(別紙2参照)を覚えた場合などには、
報告ルールひな型(30段落目)
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変更後2.の報告先を始めとした適切な者に相談・報告を行う。
報告ルールひな型(31段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後・ 報告者・報告内容に関する情報の共有範囲は必要最低限とし、情報が漏れて二次被害等に発展しないよう厳格に管理する。
・ 相談、報告等を行った者に対し、相談、報告等を行ったことを理由に、不利益な処分や取扱いを行わない。
~相談、報告を受けた場合の留意点~
〇 2.の報告先とされている窓口や担当者が報告を受けた場合には、あらかじめ事業者が定めた対応チームに直ちに情報を共有する。
報告ルールひな型(37段落目)
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変更後〇 従事者は、原則として次に掲げる報告先のいずれかに報告を行う。
報告ルールひな型(表1の3行目)
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変更後〇〇通報窓口(※ 匿名での通報可)
報告ルールひな型(表1の4行目)
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変更後□□ 太郎 (人事部長・対応チーム)
報告ルールひな型(表1の5行目)
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変更後□□ 花子 (施設長・対応チーム)
報告ルールひな型(表1の6行目)
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変更後△△ 次郎(人事部□□課長・対応チーム)
報告ルールひな型(表1の7行目)
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変更後校長 A学校:×× 一郎 B学校:□□ 良子 ・・・
報告ルールひな型(表1の8行目)
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変更後教頭 A学校:×× 次郎 B学校:□□ 恵子 ・・・
報告ルールひな型(表1の9行目)
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変更後養護教諭 A学校:×× 三郎 B学校:□□ 優子 ・・・
報告ルールひな型(表1の10行目)
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変更後▽▽ 明美(スクールカウンセラー)
報告ルールひな型(表1の11行目)
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変更後●● 健太(スクールソーシャルワーカー)
報告ルールひな型(表1の12行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後各事業者において設定した報告先に応じ、文言の修正や、表の作成等を行うこと。
部署・役職名のみ記載するか、氏名を記載するか等の定め方は各事業者の判断による。
※ 公益通報者保護法に基づき設置する内部公益通報受付窓口(事業者内部の部署に設置するもの)と一体的に運用することも考えられる。
報告ルールひな型(40段落目)
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変更後〇 なお、適切な対応につなげるために必要であると考えられるときは、次に掲げる外部通報窓口等に報告を行うことも考えられる。
報告ルールひな型(表2の7行目)
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変更後各事業者において設定した報告先に応じ、文言の修正や、表の作成等を行うこと。
※ 公益通報者保護法に基づき設置する内部公益通報受付窓口(事業者外部(外部委託先、親会社等)に設置するもの)と一体的に運用することも考えられる。
報告ルールひな型(44段落目)
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変更後3. 報告内容
報告ルールひな型(45段落目)
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変更後〇 従事者は、こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した際には、
報告ルールひな型(48段落目)
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変更後「何をしているときに」
報告ルールひな型(49段落目)
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変更後「何を見聞きしたか」
報告ルールひな型(50段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後「それに対して自身はどのような言動をとったか」
報告ルールひな型(51段落目)
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変更後等について、できるだけ速やかに2.報告先に報告を行う。
報告ルールひな型(表3の1行目)
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変更後性暴力や不適切な行為の疑いをこどもから 打ち明けられることにより把握した場合の留意点
報告ルールひな型(表3の2行目)
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変更後被害にあったこどもから被害を打ち明けられた場合の対応の詳細については、こども家庭庁が作成した研修教材(安全確保措置 従事者編 「2.疑いを把握した従事者の初期対応」)参照。 〇 聴き取る内容は最小限にして、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上は尋ねないこと。 〇 繰り返しの聴き取りによりこどもの心身に負担をかけることのないよう、最初の聴き取りは最小限とし、その後、専門家が必要な対応をとれるようにすること。 〇 「記憶の汚染」(※)を防ぐため、こどもが自発的に話す内容以上を聴き取らないようにし、聴き取りの際にはこどもが使った言葉だけを用いること。 ※ 被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に含まれる情報や、あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んだりして、本来の体験の記憶が変わってしまうこと。「記憶の汚染」が起きると、その後の裁判などで、こどもの証言が、証拠とならなくなる可能性がある。 〇 驚きやショック、怒りなどを顔に出さず、穏やかな様子でこどもの様子を観察しながら話を聴き、傾聴に徹すること。 〇 聴き取りの内容は、正確に記録を残すこと。可能であれば、本人の同意のもと、本人に負担感がないか十分に確認した上で、録音することも検討(録音が難しい場合、こどもや聴き取りを行った人が何と言ったか、使った表現や言葉をそのまま記録に残す)すること。 〇 録音可能な業務用端末を用意できないなどのやむを得ない事情により、私用端末で録音した場合には、組織内に報告後、録音データを業務用端末に移した上で、管理職等の確認の下で速やかにそのデータを削除すること。 〇 こどもから聴き取った内容について組織内、家族や関係機関に情報共有することについて、こども本人に伝えること。もし「誰にも言わないで」と言われたら、何が不安なのかについて聴き取り、不安を解消できる方法を一緒に考えること。その上で、あなたを守るために秘密にはしておけないことを丁寧に説明すること。
報告ルールひな型(55段落目)
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変更後(別紙1)「こどもへの性暴力」及び「不適切な行為」の定義
報告ルールひな型(56段落目)
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変更後<「こどもへの性暴力」(児童対象性暴力等)とは>
報告ルールひな型(57段落目)
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変更後「こどもへの性暴力」(児童対象性暴力等)とは、こども性暴力防止法第2条第2項に規定する次に掲げる行為をいう。
報告ルールひな型(58段落目)
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変更後(1) 児童等(こども性暴力防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条(不同意性交等)に規定する性交等をいう。以下同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせること(同法第177条(不同意性交等)の罪に当たる行為、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止される性交等に当たる行為を含み、児童等から暴行又は脅迫を受けて当該児童等に性交等をした場合及び児童等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)
報告ルールひな型(59段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(2) 児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること(刑法第176条(不同意わいせつ)の罪に当たる行為、児童福祉法第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止されるわいせつな行為に当たる行為を含み、(1)に掲げるものを除く。)
報告ルールひな型(60段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(3) 刑法第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。以下「児童ポルノ法」という。)第5条(児童買春周旋)、第6条(児童買春勧誘)、第7条(児童ポルノ所持、提供等)若しくは第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条(性的姿態等撮影)、第3条(性的影像記録提供等)、第4条(性的影像記録保管)、第5条(性的姿態等影像送信)若しくは第6条(性的姿態等影像記録)の罪(児童等に係るものに限る。)に当たる行為をすること((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
報告ルールひな型(61段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(4) 児童等に次に掲げる行為(児童等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童等を著しく羞恥させ、若しくは児童等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童等をしてそのような行為をさせること((1)から(3)までに掲げるものを除く。)。
報告ルールひな型(62段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に 触れること(条例により禁止される痴漢行為を含む。)
報告ルールひな型(63段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること(条例により禁止される盗撮行為を含む。)
報告ルールひな型(64段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(5) 児童等に対し、性的羞恥心を害する言動(口頭の発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサービスや電子メール等を用いることを含む。)であって、児童等の心身に有害な影響を与えるものをすること(児童等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント(児童等を不快にさせる性的な言動)を含み、(1)から(4)までに掲げるものを除く。)。
報告ルールひな型(66段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後<「不適切な行為」とは>
報告ルールひな型(67段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後「不適切な行為」とは、次に掲げる行為をいう。
報告ルールひな型(68段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(1) 児童等と私的な連絡先(SNSアカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行う
報告ルールひな型(69段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(2) 私的な端末で、児童等の写真を業務外の目的で撮影する
報告ルールひな型(70段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(3) 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会う
報告ルールひな型(71段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(4) 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う
報告ルールひな型(72段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後各事業者の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等によって異なることが想定される。
従事者が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化すること。
なお、就業規則や(認定事業者の場合)児童対象性暴力等対処規程においても「不適切な行為」の定義を定める場合、同じ文言で記載をすること。
(5) 特定の児童等ばかり理由なく担当しようとする
報告ルールひな型(74段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(別紙2)日常的に気にかけるべきこどもの変化の例
報告ルールひな型(75段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後性暴力は、被害を受けたこどもの心身に重大な影響を及ぼし、その影響が、下表のような心身の不調や問題行動として現れることがある。従事者は、このような変化(症状・反応・行動等)に気づいたときは、背景に性暴力被害あるいは何らかのできごとの可能性があることを念頭に入れ、こども本人に声掛けをして対話につなげるとともに、同僚や上司に報告・相談し、結果を記録することが有効と考えられる。
報告ルールひな型(76段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後ただし、性暴力による心身への影響は、被害の状況、それに対するこどもの認識、被害後の周囲の対応等によって異なり、個人差がある。また、下表のような変化は、性暴力のみならず、他の出来事が原因で生じることもあるものである。該当する変化がみられたからと言って、必ずしも性暴力が生じていることを示すものではないことに留意することが必要である。
報告ルールひな型(表4の1行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後| 気にかけてほしいこどもの変化(性暴力を受けたこどもによくみられる反応)
報告ルールひな型(表4の2行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後からだの変化 | ・ 体調不良(頭痛、腹痛、吐き気、倦怠感など) ・ 過呼吸、動悸、過度な発汗 ・ 不眠など(眠れない、怖い夢を見る、睡眠時に叫び声を上げるなど) ・ 食のトラブル(食欲不振、過食) ・ 排泄トラブル(頻尿、夜尿、下痢など)
報告ルールひな型(表4の3行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後こころの変化 | ・ 元気がない、過度に元気 ・ 情緒不安定 ・ 集中力の低下、ぼんやりしている、学力不振 ・ イライラしている ・ 自信をなくしている、自己卑下をする
報告ルールひな型(表4の4行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後行動面の変化 | ・ 人との距離の変化(人と接したがらない、過度に人との距離が近い) ・ からだを触られる、肌を見られるのを嫌がる ・ 性的な行動の変化(性的な話題を過度に避ける、性的な言動が増える) ・ 反抗的になる、乱暴になる、非行(飲酒、喫煙、家出など) ・ 自傷行為(リストカットなど) ・ 特定の人物との関係が不自然(過度に避ける、過度に接近する)