報告ルールひな型:こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合(令和8年7月27日更新)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
従事者が、他の従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合に適切に報告できるようにするための「報告ルール」のひな型(Word)です。施行規則第8条第1項第3号に基づくもので、報告方法、報告先、報告内容に加え、別紙として「こどもへの性暴力」と「不適切な行為」の定義、日常的に気にかけるべきこどもの変化の例が付いています。令和8年7月27日に掲載資料が更新されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
ひな型では、疑いを把握した場合は可能な限り早急に、遅くともその日のうちに報告するとしています。報告者・報告内容の情報共有は必要最低限とし、報告したことを理由に不利益な取扱いをしないことも定めています。報告ルールは、義務対象事業者は施行時までに、認定対象事業者は認定申請時までに策定・周知が必要です。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- ひな型を基に、報告方法・報告先・報告内容を決めて自事業者の報告ルールを作る。
- 報告先の連絡先一覧を作り、従事者に周知する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(13件)
Ⅱ. こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを従事者が把握した場合の報告ルール 3
取得版 · 報告ルールひな型(15段落目)
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則」(令和7年内閣府令第104号)第8条第1項第3号に基づき、〇〇(事業者名)において、従事者が、他の従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為(別紙1参照)の疑いを把握した場合に、適切に報告できるようにすること。
取得版 · 報告ルールひな型(24段落目)
〇 従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合、可能な限り早急に、遅くともその日のうちに、2.の報告先に報告を行う。
取得版 · 報告ルールひな型(28段落目)
・ 報告者・報告内容に関する情報の共有範囲は必要最低限とし、情報が漏れて二次被害等に発展しないよう厳格に管理する。 ・ 相談、報告等を行った者に対し、相談、報告等を行ったことを理由に、不利益な処分や取扱いを行わない。 ~相談、報告を受けた場合の留意点~ 〇 2.の報告先とされている窓口や担当者が報告を受けた場合には、あらかじめ事業者が定めた対応チームに直ちに情報を共有する。
取得版 · 報告ルールひな型(31段落目)
〇 従事者は、原則として次に掲げる報告先のいずれかに報告を行う。
取得版 · 報告ルールひな型(37段落目)
各事業者において設定した報告先に応じ、文言の修正や、表の作成等を行うこと。 部署・役職名のみ記載するか、氏名を記載するか等の定め方は各事業者の判断による。 ※ 公益通報者保護法に基づき設置する内部公益通報受付窓口(事業者内部の部署に設置するもの)と一体的に運用することも考えられる。
取得版 · 報告ルールひな型(表1の12行目)
各事業者において設定した報告先に応じ、文言の修正や、表の作成等を行うこと。 ※ 公益通報者保護法に基づき設置する内部公益通報受付窓口(事業者外部(外部委託先、親会社等)に設置するもの)と一体的に運用することも考えられる。
取得版 · 報告ルールひな型(表2の7行目)
〇 従事者は、こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した際には、
取得版 · 報告ルールひな型(45段落目)
被害にあったこどもから被害を打ち明けられた場合の対応の詳細については、こども家庭庁が作成した研修教材(安全確保措置 従事者編 「2.疑いを把握した従事者の初期対応」)参照。 〇 聴き取る内容は最小限にして、こどもが自発的に打ち明けた内容だけ聴き取り、それ以上は尋ねないこと。 〇 繰り返しの聴き取りによりこどもの心身に負担をかけることのないよう、最初の聴き取りは最小限とし、その後、専門家が必要な対応をとれるようにすること。 〇 「記憶の汚染」(※)を防ぐため、こどもが自発的に話す内容以上を聴き取らないようにし、聴き取りの際にはこどもが使った言葉だけを用いること。 ※ 被害にあったこどもに、何度も話を聴いたり、誘導するような質問をしたりすると、質問に含まれる情報や、あとから聞いた情報を、自分の考えや体験と思い込んだりして、本来の体験の記憶が変わってしまうこと。
取得版 · 報告ルールひな型(表3の2行目)
(別紙1)「こどもへの性暴力」及び「不適切な行為」の定義
取得版 · 報告ルールひな型(55段落目)
<「不適切な行為」とは>
取得版 · 報告ルールひな型(66段落目)
性暴力は、被害を受けたこどもの心身に重大な影響を及ぼし、その影響が、下表のような心身の不調や問題行動として現れることがある。従事者は、このような変化(症状・反応・行動等)に気づいたときは、背景に性暴力被害あるいは何らかのできごとの可能性があることを念頭に入れ、こども本人に声掛けをして対話につなげるとともに、同僚や上司に報告・相談し、結果を記録することが有効と考えられる。
取得版 · 報告ルールひな型(75段落目)
ただし、性暴力による心身への影響は、被害の状況、それに対するこどもの認識、被害後の周囲の対応等によって異なり、個人差がある。また、下表のような変化は、性暴力のみならず、他の出来事が原因で生じることもあるものである。該当する変化がみられたからと言って、必ずしも性暴力が生じていることを示すものではないことに留意することが必要である。
取得版 · 報告ルールひな型(76段落目)
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得