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こども性暴力防止法について(概要)
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法の施行について
支援局 総務課
こども性暴力防止法施行準備室
こども性暴力防止法について(概要)(2ページ)
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変更後 · 2ページこどもに対する性犯罪の件数
5000件以上 検挙件数
2700件以上
被害児童数
1200人以上
こども性暴力防止法について(概要)(3ページ)
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変更後 · 3ページ公立学校の教育職員の懲戒処分等の状況
2※ 文部科学省、「令和6年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」、2-5-1.性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)(令和6年度)を基に作成
※ 文部科学省、「令和6年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」、2-5-3.性犯罪・性暴力等による懲戒処分等の推移(教育職員)(過去5年間)を基に作成
※ 令和2年度調査より幼稚園(幼稚園型認定こども園含む。)の教育職員についても調査の対象
※ 「性犯罪・性暴力等」とは、児童生徒性暴力等又は性犯罪・性暴力及びセクシュアルハラスメントをいう。
※ 「児童生徒性暴力等」とは、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律」第2条第3項に該当する行為をいう。
• 「性犯罪・性暴力等」を理由として懲戒処分
等を受けた公立学校の教育職員は、近年、
毎年200人以上になります。
• また、性別や年齢、学校種に関係なく、性
犯罪・性暴力で懲戒処分等を受けている教
育職員がいることが分かります。
こども性暴力防止法について(概要)(4ページ)
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変更後 · 4ページ性暴力等の内容・行われた場所(公立学校の教育職員)
※ 文部科学省、「令和6年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」、2-5-1.性犯罪・性暴力等に係る懲戒処分等の状況(教育職員)(令和6年度)を基に作成
※ こどもへの性暴力等は、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律」第2条第3項に該当する行為である「児童生徒性暴力等」を指します。
※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない場合があります。
令和6年度において、こどもへの性暴力等を理由として懲戒処分等を受けた教育職員によるこどもへの性暴力等の内
容や場面は様々です。
こども性暴力防止法について(概要)(5ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 5ページは ん た ん と う た ん と う
こども性暴力防止法とは?
※法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。
※ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。
教育・保育などのこどもに接する場での、
こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、
2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、
2026年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法について(概要)(6ページ)
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変更後 · 6ページ被害が疑われる場合の対応
• 調査(第7条第1項等)
• 被害児童等の保護・支援(第7条第2項等)
対象事業者に求められる措置等
【参考】 こども性暴力防止法の概要
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))
施行日:令和8年12月25日
日頃から講ずべき措置
• 服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発(ガイドライン事項)
• 性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等)
• 児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等)
• 研修(第8条等)
安全確保措置
1
2
特定性犯罪前科の
有無の確認
• 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置
転換等の際に確認が必要
− 学校設置者等の現職者
施行から3年以内(第4条第3項)
− 民間教育保育等事業者の従事者
認定等から1年以内(第26条第3項)
• 確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認
(第4条第4項等)
児童対象性暴力等の防止のための措置
• ❶~❸を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のため
の措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。
※ 特定性犯罪前科ありの場合、「おそれ」ありとの判断の下で、防止措置を実施。
4
初犯防止対策 再犯防止対策
防止措置
情報管理措置
特定性犯罪前科等の情報を
適正に管理するための措置
• 犯罪事実確認記録等の適正な管理(第
11条、第14条等)
• 犯罪事実確認記録等の利用目的の制
限及び第三者提供の禁止(第12条等)
• 犯罪事実確認書に記載情報の漏えい
等の報告(第13条等)
• 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去
(第38条)
• 情報の秘密保持義務(第39条)
制度対象
学校設置者等における教員等(第2条第4項)
教諭、保育士等
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(第2条第6項)
塾講師、放課後児童支援員等
児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。
制度趣旨
3
安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表等)。
指導・監督
事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、①支配性、②継続性、③閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。
対象事業者 対象業務
学校設置者等(第2条第3項)
学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者
民間教育保育等事業者(第2条第5項)
学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措
置を実施する事業者
こども性暴力防止法について(概要)(7ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 7ページこどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、
そこでこどもに接して働く人たちが
「こども性暴力防止法」の対象になります。
制度の対象について
※対象となるには要件を満たす必要があります
学校
認可保育所
など
認可外保育所
放課後児童クラブ
など
全ての事業者が
法律で定める性暴力防止の取組の
義務がある
国の「認定」を受けた事業者が
法律で定める性暴力防止の取組を行う
(認定は任意)
認定こども園
児童福祉施設
学習塾
スポーツクラブ
こども性暴力防止法について(概要)(8ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 8ページ制度の対象についてもう少し詳しく(1)
○ 学校(幼稚園、小中学校、高校等)
○ 専修学校(高等課程)
○ 認定こども園
○ 児童相談所
○ 児童福祉施設
(認可保育所、児童養護施設、
障害児入所施設 等)
○ 指定障害児通所支援事業
○ 乳児等通園支援事業 など
国の「認定」を受けた事業者が
法律で定める
性暴力防止の取組を行う
(認定は任意)
全ての事業者が
法律で定める
性暴力防止の取組の
義務がある
○ 専修学校(一般課程)・各種学校
○ 民間教育事業
(学習塾、スポーツクラブ等)
○ 放課後児童クラブ
○ 一時預かり事業
○ 病児保育事業
○ 認可外保育事業
○ 指定障害福祉サービス事業
など
※対象となるには要件を満たす必要があります
こども性暴力防止法について(概要)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ制度の対象についてもう少し詳しく(2)
• より幅広い事業者の方に認定を取得していただけるよう、「民間教育事業」を制度対象とし
て設定しています。
• こどもに何かを教える事業であれば、事業内容は問いません。こどもの受入れ実績があり、
次の要件を満たしている必要があります。
(芸能事務所やこども食堂なども、この要件を満たせば対象)
• 主な要件
① 修業期間要件:6か月以上の期間中に2回以上同じこどもが参加できること
② 対面要件:こどもと対面で接すること
③ 場所要件:こどもの自宅以外(オフィス、カフェ等)で教えることがあること
④ 人数要件:こどもに何かを教える者が3人以上であること
民間教育事業とは
こども性暴力防止法について(概要)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ「認定」について(1)
• 事業者が、こども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は、認定を受けること
ができます。認定された事業者は、こどもと接する従事者が、過去に性犯罪を犯していない
かの確認などを行う必要があります。
• 認定の基準
⇒ 認定には、法律で定められた性暴力を防ぐ取組や犯歴情報を適正に管理する取組
を適切に実施する体制が必要です。
• 必要な手続
⇒ 認定を受けるためには、オンラインでの申請が必要です。
申請から認定までは約1~2か月かかる見込みです。
認定とは
事業者
認定
の表示
(マーク)
申請
申請内容
の審査
(誤りの修正など)
審査結果の
通知
手数料
の支払い
(3万円)
認定情報
の公表
こども家庭庁 事業者
※具体的な手続は、今後マニュアルを策定予定です。
犯罪事実
確認など
こども性暴力防止法について(概要)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ「認定」について(2)
• 国が「認定」した事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、こども家庭庁のウェブサイト上で
公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。
• また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事
業者が一目で分かるようになります。
認定を受けると…
認
定 こども家庭庁ウェブサイト
で公表
広告などに認定マークの
表示
詳細情報を
確認
認定事業者で
あることを認知
<こどもや保護者等の国民の皆様><事業者>
性暴力防止の取組を
している事業者を
選べるようになるね!
こども性暴力防止法について(概要)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ「認定」について(3)
認定事業者マーク 法定事業者マーク
<「こまもろうマーク」を付けられるものの例>
• 制服
• パンフレット、募集案内、メディア広告、ウェブサイト
• 名刺、電子メール
• 受付、玄関ホール、看板
• 求人広告 など
法律で性暴力防止の
取組を行う義務が定め
られている「法定事業
者」は、こちらのマークを
使うことができます。
「こまもろう」
こどもをしっかり“見て守る”
黒い大きな瞳を持つフクロ
ウがモチーフです。
こどもを守るために張り巡
らせた“アンテナ”を思わせ
る少し尖った頭の形が特
徴です。
「こまもろうマーク」で、
性暴力防止の取組が
行われていることが
一目でわかるね!
認定事業者以外が認定事業者マークを、法定事業者以外が法定事業者マークを
使うことは、法律等で禁止されており、違反をした場合は、罰則等があります。
「こどもをまもろう みんなでまもろう 」というコンセプトの下、「こまもろうマーク」を作りました。
こども性暴力防止法について(概要)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページは ん た ん と う た ん と う
対象事業者に求められる性暴力を防ぐための取組について
• 事業者・業界ごとに「性暴力」や「不適切な行為」に当たる行為を決める。
• いちはやく異変に気づくことができるような仕組みを整える(例:面談やアンケート)。
• こどもたちが性暴力について相談しやすい仕組みを整える。
• こどもと接する仕事に就く人たち(先生など)は性暴力を防ぐための研修を受ける。
日頃から取り組むこと
• こどもたちの人権を大切にし、心を傷つけないように調査(聴き取りなど)を行う。
• こどもたちが安心して教育や保育を受けられるように保護・支援を行う。
性暴力が起こった場合に取り組むこと
性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
• こどもと接する仕事に就く人が、過去に性犯罪を犯していないかの確認(犯罪事実確認)
を行う。
• 過去に性犯罪を犯していた場合や、調査から性加害を行っていたことが分かった場合等には、
性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就かせない(防止措置)。
事業者は、法律で定められた性暴力を防ぐための取組(安全確保措置)
を実施する必要があります。
こども性暴力防止法について(概要)(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページは ん た ん と う た ん と う
「性暴力」とは?
・ こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの「性暴力」の防止に努め、仮に「性暴力」
が行われた場合にはこどもを適切に保護することが、すべての教育・保育等の提供事業者
(認定を受けていない事業者を含む。)の責務とされています。
・ 義務対象の事業者と認定を受けた事業者においては、従事者による「性暴力」を未然に防
止すること、「性暴力」が行われた場合に早期に発見すること、「性暴力」が疑われる場合に
はその事実を確認し、こどもの保護・支援や再発防止を行うなどの取組が求められます。
• 「性暴力」には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども
含まれます。
• 「性暴力」の例
○ 不同意性交 ○ 性的部位への接触 ○ わいせつな言動
○ 児童買春 ○ 児童ポルノ撮影・所持 ○ のぞき、盗撮
など
• 「性暴力」の範囲については、服務規律等に定め、
従事者やこども、保護者に周知しましょう。
性暴力とは
※ 性暴力に当たる行為の内容は、教員性暴力等防止法の対象となる性暴力と同様です。
こども性暴力防止法について(概要)(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページは ん た ん と う た ん と う
「不適切な行為」とは?
• 「不適切な行為」とは、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展
することにより性暴力につながる可能性がある行為です。
• 意図や目的によってはリスクのある行為ですので、教育・保育などの場において性暴力を防止
していくためには、「不適切な行為」の段階で、皆で注意し、防止していくことが必要です。
• 「不適切な行為」の例
○ こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
○ 私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で
撮影する
○ こどもと二人きりで私的に会う
○ 不必要な身体接触(おむつの中に手を入れ
て排せつを確認するなど)を行う
○ 特定のこどもばかり理由なく担当しようとする など
• 「不適切な行為」に関する留意点
不適切な行為とは
不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達
段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものであ
り、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切であ
ると判断されるものではありません。
外形的にこれらに当てはまる行為を、必要な業務とし
て行う場合には、事前にルールを定めて対応しましょう。
○ 現場の従事者とコミュニケーションを図り、過度な委縮につながらないよう、
事業の実態に即して「不適切な行為」の範囲を定めましょう。
○ 服務規律等に定め、従事者に周知徹底しましょう。日々の振り返りなどを通じて、
「不適切な行為」の共通認識を形成することも重要です。
○ こどもや保護者にも「不適切な行為」について周知徹底し、理解を得て業務を行いましょう。 14
こども性暴力防止法について(概要)(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ犯罪事実確認について
• 事業者は、こどもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際、過去の性犯
罪歴の確認が必要となります。
犯罪事実確認とは
• 犯罪事実確認では、「特定性犯罪」と呼ばれる罪を犯し、
1)拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
2)拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの
3)罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないもの
が確認の対象となります。
• 「特定性犯罪」の例 ※ 成人に対する性犯罪を含む。
など
確認の対象
不同意
性交 盗撮 未成年
淫行 児童買春
児童
ポルノ
所持
痴漢
不同意
わいせつ
こども性暴力防止法について(概要)(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページは ん た ん と う た ん と う
犯罪事実確認の手続について
①申請
法務省
事業者
③照会
②戸籍情報を提出
犯歴なし
本人 ❺通知※
④回答⑤交付(犯歴なし)
❹回答
❻-2 訂正請求せず
❻-2 交付(犯歴あり)
本人
犯歴情報
こども家庭庁
※ 現在、システム詳細を設計中
こども性暴力防止法関連
システム(こまもろうシステム)
犯歴あり
犯歴「なし」の場合
① 事業者からこども家庭庁に申請
② 戸籍情報は、従事者本人がこども家庭庁に提出
③ こども家庭庁から法務省に性犯罪前科を照会
④ 法務省からこども家庭庁に回答
⑤ こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を交付
犯歴「あり」の場合
① 事業者からこども家庭庁に申請
② 戸籍情報は、従事者本人がこども家庭庁に提出
③ こども家庭庁から法務省に性犯罪前科を照会
❹ 法務省からこども家庭庁に回答
❺ こども家庭庁から従事者本人に回答内容を事前に
通知。従事者本人は、通知内容の訂正請求が可能。
❻-1 訂正請求期間中に従事者本人が内定辞退す
れば、犯罪事実確認書は交付されない
-2 訂正請求せず2週間が経過すれば、こども
家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を交付
犯歴のある・なしに関わらず、犯罪事実確認に
関する情報は厳重に取り扱う必要があります。 16
※ 対象従事者が派遣労働者等である場合は、派遣元ではなく、
派遣先の事業者にて犯罪事実確認を実施します。
こども性暴力防止法について(概要)(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ犯罪事実確認の対象従事者について
• 教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
• 事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性が
ある職種は、現場判断で対象とできるように整理しています。
• 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども
対象になります。
対象となる業務は?
学校の先生
保育士 など 送迎バスの運転手 など
一律対象となる 実態に応じて対象を現場で判断する
事務職員
※ 研修受講の対象も同じです。
こども性暴力防止法について(概要)(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ○ 日本国籍の場合:2週間~1か月程度
○ 外国籍の場合 :1か月~2か月程度
犯罪事実確認の期限について
① 新規採用・配置転換:内定・内示等から従事開始まで
<やむを得ず間に合わない場合の特例(いとま特例)>
・ 急な欠員、人事異動等:従事開始から3か月以内に確認
・ 合併・新設、国による確認の遅れ等:従事開始から6か月以内に確認
※ 確認が済むまでは、原則こどもと1対1にさせない等の措置をとる必要があります。
② 義務事業の現職者 :法施行から3年以内
③ 認定事業の現職者 :認定から1年以内
④ 一度確認を受けた者:5年ごとに再確認が必要
犯罪事実確認の期限
犯罪事実確認にかかる時間
こども性暴力防止法について(概要)(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ募集
誓約書・履歴書等で
性犯罪歴が無いことを
明示的に確認する
内定通知書等に
「重要な経歴の詐称」を
内定取消事由として
明記しておく
募集要項の採用条件に
性犯罪歴がないこと等
を明記しておく
選考
内定
性犯罪歴がある場合
おそれがあるとの
判断の下、防止措置
(内定取消し等)
犯罪事実
確認を実施
犯罪事実確認・防止措置
• 内定者に犯罪事実確認を行い、性犯罪歴があることが分かった場合、性暴力のおそれが
あるとの判断の下、内定取消しなどの対応(防止措置)をとる必要があります。
• ただし、内定取消しが有効と認められるためには、法に基づいて行う犯罪事実確認とは別に、
採用過程で性犯罪歴が無いことを書面等で確認したり、内定取消事由を予め明示する
こと等の事前の確認・対応が必要となります。
※ 事前に性犯罪歴を確認していれば、求職者が性犯罪歴を隠したり、虚偽の報告をしたことが発覚した場合、
内定取消事由としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。
(事前に確認していないと、性犯罪歴が発覚しただけでは内定取消しが認められない可能性があります。)
※ 雇用契約の始期以降に犯罪事実確認を行う場合も想定されるため、就業規則に試用期間の解約事由・懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を
定めておくことも重要です。
事業者が採用に当たって行うべきこと
採用段階ごとに必要な作業のイメージ
採用に当たっての留意点について
こども性暴力防止法について(概要)(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページは ん た ん と う た ん と う
性犯罪歴に関する情報の適正な管理について
• 犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う。
• 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。
• 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。
• 新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う
(別の記録・保存は極力控える)。
• 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。
日ごろから取り組むこと
情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと
• 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告。
(場合によっては、個人情報保護委員会への報告も必要)
犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他人に教えるなどした場合は、
法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。
事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)
を実施する必要があります。
こども性暴力防止法について(概要)(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページ今後の法施行までのスケジュールについて
犯罪事実確認
防止措置
安全確 保措置
等
・環境・体制整備(相談窓口設置、研修、規程の整備等)
・認定申請の準備 等
・制度開始についての従事者等への周知(犯罪事実確認の対象になる旨など)
・対象従事者の範囲の検討・確定
・採用過程での性犯罪前科の事前確認
・性暴力、不適切な行為等の範囲の検討、服務規律への位置付け 等
ガイドライン
策定
マニュアル・研修教材
公表(予定)
国における対応
(関係府省庁で
協力して実施)
法施行
(12月25日)
周知・広報
マニュアル・
研修教材の作成 ・ 全国説明会の開催
・ 国民・事業者向けの普及・啓発動画の周知
・ ポスター・リーフレット等の作成・周知
・ 周知・啓発イベントの開催 等
<事業者における準備事項>
・義務対象事業者のシステム一括登録準備(GビズID取得など)
システム開発
こども性暴力防止法について(概要)(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ資料リンク集
従事者向けリーフレット
こども性暴力防止法施行ガイドライン
(令和8年1月9日策定)
国民向けリーフレット 事業者向けリーフレット
こども家庭庁HP
こども性暴力防止法について
こども性暴力防止法について(概要)(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページよくある質問(Q&A)
こども性暴力防止法について(概要)(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページよくある質問① 「制度対象」
バスの運転手など
「職種の一部が対象になり得るもの」については、
犯罪事実確認などの対象になるか否かを
事業者が判断するとのことですが、
その判断の基準は、どのように考えればよいでしょうか。
A その従事者の業務が、支配性・継続性・閉鎖性
の3要件すべてを満たす場合は、対象となります。
各事業者の業務の実態に応じて判断してください。
参考資料(p.40~42)では、ガイドラインで示し
ている3要件の考え方や、対象となる場合/なら
ない場合の具体例を掲載していますので、参考に
してください。
Q
こども性暴力防止法について(概要)(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページよくある質問② 「制度対象」
ボランティアやスポットワークなど、
従事期間が短い従事者については、犯罪事実
確認をする必要がありますか。
また、何度か働くことが想定される従事者に対し
て、毎回犯罪事実確認をする必要がありますか。
A 対象となる業務に従事する場合には、契約の形態
や従事期間にかかわらず、犯罪事実確認が必要に
なります(ボランティア、スポットワークなども対象)。
一定の期間内(最長6か月)に再度対象業務に
従事する可能性がある旨の書面を取り交わしている
場合は、毎回の犯罪事実確認をする必要はありま
せん。(書面様式は、ガイドラインをご参照くださ
い。)
Q
こども性暴力防止法について(概要)(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページよくある質問③ 「認定等」
A 義務対象事業を運営している事業者が、その
事業に付随する認定対象事業を、一体的に
行っている場合は、必ずしも認定を取得する必
要はありません。
ただし、事業運営や人事管理を一体的に行っ
ている必要がありますので、詳細についてはガイド
ラインをご確認ください。
Q 義務対象事業の認可保育所を運営しながら、
認定対象事業である「一時預かり」や「病児保
育」なども行っています。
この場合、これらの認定を取る必要はありますか。
こども性暴力防止法について(概要)(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページよくある質問④ 「認定等」
手数料は3万円とのことですが、
更新はありますか。
また、犯罪事実確認のたびに費用は発生しますか。
A 認定は更新制ではありませんので、一度認定を
取得すれば、それ以降は手数料はかかりません。
ただし、手数料は、1事業の認定申請ごと(例
えば、放課後児童クラブとスポーツクラブを別事業
として運営している場合には、それぞれ)に、支
払いが必要です。
1事業者単位、1事業所単位での手数料では
ありませんのでご注意ください。
また、犯罪事実確認には、手数料は不要です。
Q
こども性暴力防止法について(概要)(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページよくある質問⑤ 「安全確保措置」
「不適切な行為」について、具体例にある行為は、
全ての事業・施設で、不適切とみなされるのですか。
Q
A ガイドラインに記載がある「不適切な行為」の具
体例は、全ての事業者で、一律に不適切である
と判断されるものではありません。
「不適切な行為」か否かは、事業者の事業内
容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等に
よって変わり得るものです。
このため、事業者は、従事者としっかりコミュニ
ケーションを図り、現場が過度に萎縮することがな
いよう留意して、事業者ごとに「不適切な行為」の
範囲を決定することが必要です。
こども性暴力防止法について(概要)(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページよくある質問⑥ 「犯罪事実確認」
学校の水泳授業を民間のスポーツクラブに委託しています。
受託者の従業員についても、学校側(教育委員会や学校法
人)が、犯罪事実確認をしなければいけないのでしょうか。
また、保育園での体操や英語指導のために、週1回、外部の
事業者から派遣されている指導者については、誰が犯罪事実
確認を行いますか。
A いずれも、学校や保育園が、自らの事業として(カリキュラ
ムの一部としてなど)実施する場合は、その指導者が外部
の方(委託先・派遣労働者)であっても、学校や保育園
の側で犯罪事実確認を行うことが必要となります。
一方、学校や保育所の施設を利用する場合であっても、
場所を貸しているだけなどにとどまり、学校や保育所の事業
とは全く別に、こどもへのサービス(英会話、体操教室な
ど)が提供されるものである場合には、そのサービスの実施
主体である事業者が犯罪事実確認を行う必要があります。
Q
こども性暴力防止法について(概要)(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページよくある質問⑦ 「犯罪事実確認」
A できません。
犯罪歴に関する情報は、極めて機微性の高い
個人情報であり、真に確認が必要な従事者につ
いてのみ、犯罪事実確認を行うことができます。
そのため、本人の承諾があったとしても、対象業
務に従事することが決定していなければ、犯罪事
実確認を行うことはできません。
犯罪事実確認は内定前でもできますか。Q
こども性暴力防止法について(概要)(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページよくある質問⑧ 「犯罪事実確認」
犯罪事実確認を行うには、日本国籍の場合2
~4週間、外国籍の場合1~2か月程度の期
間がかかるとのことですが、どうしても従事開始まで
に間に合わない場合は、どうすればいいですか。
A こどもの安全を守るため、こどもと接する業務に従事する前に、
犯罪事実確認を行うことが必要です。
このため、法律の施行日以降は、この期限を十分に踏まえ
た採用活動をお願いします。
ただし、急な欠員など、ガイドラインに記載のやむを得ない事
情がある場合に限り、例外的に、従事してから3か月(一部
の場合は6か月)以内に確認を行うことができる「いとま特
例」が適用されます。
いとま特例が適用される場合は、犯罪事実確認が終わるま
で、その従事者をこどもと一対一にさせないなどの対応が必要
です。
Q
こども性暴力防止法について(概要)(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページよくある質問⑨ 「犯罪事実確認」
施行日が今年の12月25日ということですが、義務対象
事業者が12月25日以降に採用する人は、すぐに犯罪
事実確認が必要になるという理解でよいですか。
A 義務対象事業者では、12月25日以降に内定、内
示などが出された従事者は、従事開始までに犯罪事
実確認を行うことが必要になります。
一方、12月24日以前に内定、内示などが出された
従事者は、現職者扱いとなり、施行から3年以内に
犯罪事実確認を行うことが必要になります。
現職者については、令和9年4月以降、義務対象
事業者ごとに、確認手続を行う期間が伝達されます
ので、その期間に行ってください。
Q
こども性暴力防止法について(概要)(34ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページよくある質問⑩ 「防止措置」
犯罪事実確認により、性犯罪前科がある従事者が
確認された場合、どのような対応をすればよいでしょう
か。
Q
A 次のページの図、「特定性犯罪事実該当者に
ついて防止措置を講じる場合の対応」を用いて
説明します。
※ 「特定性犯罪事実該当者」とは、犯罪事実確認に
より性犯罪前科が確認された者をいいます。
こども性暴力防止法について(概要)(35ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページ特定性犯罪事実該当者について防止措置を講じる場合の対応
(ガイドラインP229。図中のページ番号はガイドラインの関係箇所)
こども性暴力防止法について(概要)(36ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページよくある質問⑪ 「事前準備」
A ○ 犯罪事実確認の対象となる従事者を決めてください。
○ 対象従事者には、次の内容を伝えてください。
・ 法律の施行後、犯罪事実確認の対象となること
・ 性犯罪前科が確認された場合や犯罪事実確認が
できない場合には、こどもと接する業務に就くことができ
なくなること
○ 従事者が、こどもに性暴力や不適切行為を行った場合
に執る対応を、就業規則等に盛り込んでください。
○ トラブル防止のため、今後の採用選考では、求職者に
性犯罪前科がないか、書面で確認しておいてください。
○ (義務対象事業者のみ)法に基づく手続を行う専用
システムのアカウント作成に必要な「GビズID」を取得して
ください。
施行に向けて、今から着手するべきことを
教えてください。
Q
こども性暴力防止法について(概要)(37ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 37ページよくある質問⑫ 「事前準備」
A 今年の4月以降、専用のコールセンターを設置
予定ですので、そちらにご相談ください。
コールセンターの連絡先は、こども家庭庁のウェ
ブサイトなどで周知をする予定です。
準備を進めるにあたって、迷うことがあった場合は
どこに相談をすればよいですか。
Q
こども性暴力防止法について(概要)(38ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 38ページ参考資料
こども性暴力防止法について(概要)(39ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 39ページこども性暴力防止法の対象事業者
学校設置者等【義務】
【教育関係】
〇 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学
校(幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学
校、特別支援学校、高等専門学校)
〇 専修学校(高等課程)
【認定こども園関係】
〇 幼保連携型認定こども園
〇 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁
量型認定こども園
【児童福祉関係】
〇 児童相談所
〇 児童福祉施設(指定障害児入所施設等、乳児院、母子生
活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所
施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設)
〇 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイ
サービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
〇 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
〇 家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、
居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)
〇 登録一時保護委託者
民間教育保育等事業者【認定】
【教育関係】
〇 専修学校(一般課程)又は各種学校における児童等を専ら対象とす
る学校教育に類する教育を行う事業
〇 学校教育法以外の法律に特別の規定があるものにおける高等学校の
課程に類する教育を行う事業であって、内閣府令で定めるもの(高等
課程類似教育事業)
〇 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)
【児童福祉関係】
〇 指定障害児通所支援事業以外の障害児通所支援事業(児童発達支援
事業、放課後等デイサービス事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保
育所等訪問支援事業)
〇 児童自立生活援助事業
〇 放課後児童健全育成事業等(放課後児童健全育成事業及びこれに類
する事業で小学校、公民館その他内閣府令で定める施設において行わ
れるもの)
〇 子育て短期支援事業
〇 一時預かり事業
〇 小規模住居型児童養育事業
〇 病児保育事業
【障害児関係】
〇 指定障害福祉サービス事業(障害児に対する居宅介護、同行援護、
行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援)
〇 こども性暴力防止法第2条第3項各号においては、法律で定める措置を必ず実施しなければならない事業者である「学校
設置者等」について、次に掲げる施設、事業等のとおり定めている。
〇 また、同条第5項各号においては、認定事業者の対象となる「民間教育保育等事業者」について、次に掲げる事業のとお
り定めている。
対象事業者(学校設置者等・民間教育保育等事業者)について
〇 意見表明等支援事業
〇 妊産婦等生活援助事業
〇 児童育成支援拠点事業
〇 認可外保育事業
こども性暴力防止法について(概要)(40ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 40ページ対象職種の判断基準となる3要件(支配性・継続性・閉鎖性)の解釈
3要件 具体的解釈
支配性 ・ 業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機会が想定され
る場合には、支配性があるものとして判断すること
・ また、従事者と児童等が、日々顔を合わせ、会話等を不定期に行うのみであっても、成人とこどもという
関係上、自然と支配性は生じ得るものであるため、業務の中で児童等と接する機会が継続的にある場合には、
原則として、支配性があるものとして判断すること
継続性 ・ 日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児童等と接
する機会が想定される業務や、法律に明記されている教諭、保育士等のように一般的に継続性をもって児童
等に接することが想定されている業務については、(短期・長期の従事であるか否かにかかわらず、)継続
性があるものとして判断すること
・ 一方、年に1回のイベント講師や、緊急時に突発的に接する場合など、児童等との接触が一時的であるも
のは、継続性がないと判断し得ること
閉鎖性 ・ 他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)機会が生じ得
る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)には、閉鎖性があるものとして判断すること
・ 一方、災害、急な事故などにより、突発的かつ一時的に閉鎖環境が発生するものは、閉鎖性がないと判断
し得ること
※ SNSやコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む(録画配信など児童
等とのやりとりが生じないものは除く。)。
○ 犯罪事実確認等の対象となる職種については、支配性・継続性・閉鎖性の要件を満たす必要がある。
○ その具体的解釈については、次の表のとおり。
こども性暴力防止法について(概要)(41ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 41ページ実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例①
職種 対象/対象外 具体例
事務職員 対象 ・事務作業を中心的な業務としつつも、保護者と職員が面談をする際に、別室で児童等の面倒を見るなど、例外的な場面では児童等
と接触することも業務として想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②業務として行っていることから継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを
満たす。)
対象外 ・業務が電話対応、書類整理などに限定され、児童等との接触がほとんど想定されない者
(業務内容により、児童等との接触がほとんど想定されないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさない。)
バス運転手等 対象 ・日々の送迎業務において、他の職員が同席しないバスで、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点(特に最後に降ろす児童等とは一対
一になる)から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・日々児童等と顔を合わせて送迎を行っているが、他の職員の同乗が前提となっており、第三者の同席がない状況で児童等と接する
ことがほとんど想定されない者(②児童等と継続的に顔を合わせ、①一定の接触も行っているが、③他の職員が同乗しており、第三
者の同席があるため、閉鎖性を満たさない。)
受付業務員 対象 ・児童等への日常的な対応業務の中で、他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない場合があることから閉鎖性のそれぞれ
を満たす。)
対象外 ・人の往来の多い場所で、来客対応や電話対応等の事務作業のみを行い、児童等との接触がほとんど想定されない者
(②児童等と継続的に顔を合わせるが、③外部に開かれた受付スペースでの応対が中心であり、①児童等との接触がほとんど想定さ
れないため、支配性、閉鎖性を満たさない。)
清掃員 対象 ・教育、保育等を行っている時間に、日常的に他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触する機会がある者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・児童等がいない時間帯に清掃を行い、児童等との接触がほとんど想定されない者
(児童等と接触しないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性を満たさない。)
警備員 対象 ・他の職員の目が届かないところも含めて施設内を日常的に巡回し、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者
(①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれを満たす。)
対象外 ・人の往来の多い校門や施設外での警備のみで、児童等との接触がほとんど想定されない者
(②児童等と継続的に顔を合わせるが、①一定の接触はほとんど想定されず、③第三者の目があるため、支配性、閉鎖性を満たさな
い。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
こども性暴力防止法について(概要)(42ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 42ページ職種 対象/対象外 具体例
調理員 対象 ・業務上の食育指導、給食の準備・片付け等の際の会話等を通じて、他の職員の同席がない環境で児童等と接触することが想定され
る者
(①指導等による児童等との一定の接触から支配性、②業務上である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれぞれ
を満たす。)
対象外 ・調理業務のみを行い、児童等との接触が想定されない者
(児童等と接触しないため、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさない。)
スクール
ソーシャル
ワーカー
対象 ・他の職員が同席しない児童等との面談を日常的な業務として行っている者
(①個別面談による児童等との密接な接触から支配性、②日常的な業務である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性の
それぞれを満たす。)
対象外 ・教職員、保護者、地方公共団体、他の支援機関等との連携が中心で、児童等と接触する場合は例外的かつ保護者や他の職員の同席
が想定される者
(①児童等と接触する場合は密接に関わるため支配性を満たすが、②例外的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満
たさない。)
医師/嘱託医 対象 ・施設内の診察室等で、年に複数回個別診察や健康相談等の業務を行っており、他の職員が同席しない状況が生じ得る環境下で、児
童等との一定の接触が想定される者
(①個別診察等による児童等との一定の接触から支配性、②複数回継続している点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性
のそれぞれを満たす。)
対象外 ・年一回の定期の健康診断のみで、児童等との接触が一時的かつ常に他の職員による同席が想定される者
(①診察等による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満た
さない。)
看護師等 対象 ・日常的に児童等の健康管理等を行い、体調不良時は別室で対応するなど一対一で接触することが想定される者
(①健康管理等による児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点から閉鎖性のそれ
ぞれを満たす。)
対象外 ・緊急時の応急対応のみを行い、児童等との接触が短時間かつ他の職員が同席することが想定される者
(①応急対応による児童等との一定の接触から支配性を満たすが、②一時的であり、③第三者の目があるため、継続性、閉鎖性を満
たさない。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例②
こども性暴力防止法について(概要)(43ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 43ページ職種 対象/対象外 具体例
ボランティア 対象 ・居場所づくりの事業等で学習支援を行うスタッフとして児童等に一対一で指導、交流等を行うことが想定される場合
(①指導、交流等により児童等との一定の接触があるため支配性、②スタッフとしての定期的な参加が見込まれるため継続性、③第
三者の同席がない場合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
・大学のサークルで、月に2回、障害児施設での交流会を開催し、支援、ケア等を通じて児童等と一対一で接することが想定される
場合
(①支援、ケア等により児童等との一定の接触があるため支配性、②月2回と定期的である点から継続性、③第三者の同席がない場
合が想定されることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
・ボーイスカウトのOBとして、自然体験活動に定期的に参加し、児童等に個別指導等を行うことが想定される場合
(①個別指導等により児童等との一定の接触があるため支配性、②定期的である点から継続性、③第三者の同席がない場合が想定さ
れることから閉鎖性をそれぞれ満たす。)
対象外 ・学校のPTAが開催する年1回のバザーなどのイベントに、保護者がボランティアとして参加する場合
(継続性がなく、参加者として整理)
・地域のスポーツクラブの練習に、大学生となったOBが、夏休みの1日だけ、ボランティアとして児童等に指導等を行う場合
(継続性がなく、参加者として整理)
その他 対象外 ・学校に1日だけ講演に来るゲストスピーカー
(1日だけであり、継続性を満たさず、第三者が同席しない状況で児童等に接することが想定されないため、支配性、閉鎖性も満
たさない。)
・模擬試験の試験問題の配付、時間管理等の運営管理にアルバイトスタッフとして携わる者
(第三者の同席がない状況で児童等との接触が想定されない場合には、支配性、閉鎖性を満たさない。)
青:支配性
黄:継続性
緑:閉鎖性
実態を踏まえて犯罪事実確認等の対象か否かが判断される職種等の例③
こども性暴力防止法について(概要)(44ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 44ページ「不適切な行為」の具体例①
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、
面会、送迎等
・ 児童等と私的な連絡先(SNSアカウント、オンラインゲームのアカウント、メールアド
レス等)を交換し、私的なやり取りを行う
・ 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会う
・ 保護者の承諾がないまま、児童等の自宅で二人きりになる
・ 児童等を自宅に招き、二人きりになる
・ 不必要に、児童等を一人で車に乗せて、送迎を行う
撮影 ・ 私物のスマートフォンや、ルール外の方法で児童等の写真・動画を撮影・管理する
・ 業務上必要と考えられる範囲外で、児童等の写真や動画の撮影を行う
密室 ・ 不必要に児童等と密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室に呼び出す な
ど)
・ 更衣や宿泊を伴う活動で、不必要に児童等と対象業務従事者が二人きりで更衣室やお風
呂等を利用する
〇 「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言
えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為をいう。
〇 「不適切な行為」の具体例は、次の表に掲げるとおり。
〇 ただし、これらの具体例は、対象事業者、事業内容、対象となる児童等の発達段階や特性、現場の状況等によって、不適
切であるか否かが変わり得るものであり、これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものではないこ
とに留意が必要である。
〇 各対象事業者において「不適切な行為」を定めるに当たっては、必要に応じて専門家に相談するとともに、現場で業務を
担う対象業務従事者とコミュニケーションを図り、対象業務従事者が過度に萎縮することがないよう留意しつつ、事業の実
態に即して決定することが必要である。また、「不適切な行為」を定めた場合には、対象業務従事者に対して周知徹底を行
うことが必要である。
基本的な考え方
こども性暴力防止法について(概要)(45ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 45ページ「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
身体接触 ・ 児童等に不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的ではない抱き方に
なっている など)
・ 業務上必要でないのに児童等を膝に乗せる、おんぶする など
※ 未就学児に対する膝に乗せる、おんぶするといった行為は、業務として行い得るもの
であることに留意。
・ 業務上必要でないのに児童等にマッサージをする、児童等にマッサージをさせる、寝か
しつけの際に特定の児童等とだけ添い寝をする
・ 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い
排せつ介助等 ・ 児童等の発達段階や特性から考えて、不必要な入浴及び排せつ介助を行おうとする
・ おむつ交換時に、衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、おむつの中に
手を入れて確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換する
・ 児童等が一人で排せつ、入浴、着替え等を行いたいとの意思を示している中で、わざわ
ざ介助に入る
・ 特段の必要性がなく特定の児童等だけに排せつ介助を行おうとする
更衣 ・ 不必要に、更衣室や児童等が更衣中の部屋に入室する
・ 不特定多数の人の目がある中で児童等に更衣をさせる
特別扱い ・ 特定の児童等に高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を変えたりする
・ 児童等の容姿等を過度にほめる
・ 特定の児童等の保育・介助等を、理由なく担当しようとする
その他 ・ 児童等の衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとする
・ 従事者が過度に肌を露出する(性的手なずけにつながる可能性(※) )
※ 従事者が児童等の前で過度に肌を露出するという行為は、肌を露出することへの児童等
の抵抗感や警戒心を徐々に低減させ、性暴力が起きやすい状況を生み出し得るため、「性
的手なずけ」につながり得るものとして記載している。
「不適切な行為」の具体例②
こども性暴力防止法について(概要)(46ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 46ページ1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こども性暴力防止法関連システムの事業者アカウント登録までの流れ(イメージ)
こども家庭庁
デジタル庁
所轄庁
学校設置者等
・施設等運営者
⑤データクレンジング
① GビズID申請等
②GビズID発行・通知
④事業者情報の確認・とりまとめ・提出
③事業者情報の登録(※施設・事業所が登録)
周知・説明会等
⑤こども家庭庁からの確認に対応
○ 新システムを通じたアカウント登録までの手続・期間は、次のような流れを想定(調整中の内容を含む)。
⑥権限設定準備
順次提出・確認
所轄庁ごとに順次提出・確認
⑤こども家庭庁からの確認に対応
照会 回答
① 【学校設置者等・施設等運営者】GビズIDの申請等(~4月末頃まで:約3か月)
・ 学校設置者等・施設等運営者が、個別にGビズID (プライム)を申請
・ GビズID(プライム)発行後、各事業者は、必要に応じてGビズID(第一管理者)を登録
※ プライム取得後、「③事業者情報の登録」までに、プライム・第一管理者の異動が生じた場合は登録を更新
② 【デジタル庁】GビズIDの発行
・ デジタル庁において、申請されたGビズID (プライム、第一管理者)を発行
③ 【学校設置者等・施設等運営者(※施設・事業所が登録)】事業者情報の登録(4月~6月:約3か月)
・ 施設・事業所が、学校設置者等・施設等運営者の情報を含め、事業者情報(GビズIDを含む)を所轄庁に登録
・ 所轄庁の方針に従い、4・5月中も登録可能
※ 登録様式(エクセル/フォーム)や、学校設置者等が新設された場合等の情報更新の方法等については別途検討
④ 【所轄庁】事業者情報の確認・とりまとめ・提出(5月~7月:約3か月)
・ 学校設置者等の登録情報に不備がないかの確認を行い、とりまとまった段階で、こども家庭庁に提出(※)
・ 所轄庁ごとに締切りを前倒しするなどし、情報が早めにとりまとまれば、締切り以前であっても提出可能(こども家庭庁への提出締切りは厳守)
※ 提出に当たっては、所轄庁から「登録とりまとめ」担当に提出し、「登録とりまとめ」担当からこども家庭庁に提出する。
⑤ 【こども家庭庁】データクレンジング→システムへのデータ取込み(5月中旬~10月:約5か月半)
・ 提出された事業者情報を精査 → 所轄庁を通じて学校設置者等に情報の確認 → 情報の確定(システムへの取込み)
⑥ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定準備(11月~12月上旬:約1か月半)
・ 学校設置者等・施設等運営者は、事務等を行う従事者ごとに、いずれの権限(犯歴確認ができる者等)を設定するか検討
⑦ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定(12月中旬にシステム暫定稼働) → 犯罪事実確認書の交付申請等(施行日(12月25日)にシステム本格稼働)
・ 学校設置者等・施設等運営者は、システム(暫定稼働)上で権限設定 → 施行日(12月25日)からシステム上で犯罪事実確認書の交付申請が可能に
データ取込み
⑦システム
暫定稼働
(12月中旬)
↓権限設定
本格稼働
(12月25日)
・・・
・・・
こども性暴力防止法について(概要)(47ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 47ページ施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散について
〇 施行時現職者の犯罪事実確認(約280万人)が、法定期限(施行後3年以内:令和11年12月24日)までに終えられるよ
う、犯罪事実確認書の交付申請時期を分散
〇 母数の大きい公立学校については、各都道府県教委・市町村教委において、各学校の対象従事者数を把握し、各教委ご
とに分散方法を決定(例:採用年次、学校単位、学校種別 等)
〇 それ以外の施設・事業(私立学校、児童福祉施設等)については、各都道府県を27区分(27か月)に割り振り、学校設置
者等は、所在する都道府県の申請対象月に犯罪事実確認書の交付申請を実施
〇 割り当てられた申請対象月の1か月での申請が難しい場合は、その前後1か月を含め、最大3か月の間に申請
〇 所轄庁は期限までに犯罪事実確認が完了するよう、進捗管理
<分散申請の流れのイメージ>