こども性暴力防止法の概要資料(こども家庭庁)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁による、こども性暴力防止法(ニュースなどでは「日本版DBS」とも呼ばれる)の概要資料です。こどもへの性犯罪の状況、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、認定制度、周知啓発をまとめています。令和8年3月18日に更新された資料です。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
制度の全体像を最初に把握するための資料です。自事業が義務対象(学校設置者等)か、認定対象(民間教育保育等事業者)かの整理や、施行に向けた準備事項の全体を確認できます。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
- 放課後児童クラブ
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 母子生活支援施設
- 障害児支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 乳児院
- ファミリーホーム
- 民間教育事業
- 学校
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 自事業が義務対象か認定対象かを確認する。
- 対象となる従事者の範囲を確認する。
- 犯罪事実確認・情報管理・安全確保措置の全体像を把握し、詳細はガイドラインで確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(34件)
は ん た ん と う た ん と う こども性暴力防止法とは? ※法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。 ※ニュースなどでは「日本版DBS」と呼ばれることもあります。 教育・保育などのこどもに接する場での、 こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、 2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。 この法律で定められている取組は、 2026年12月25日に施行されます。
取得版 · こども性暴力防止法について(概要)(5ページ) · 5ページ
被害が疑われる場合の対応 • 調査(第7条第1項等) • 被害児童等の保護・支援(第7条第2項等) 対象事業者に求められる措置等 【参考】 こども性暴力防止法の概要 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)) 施行日:令和8年12月25日 日頃から講ずべき措置 • 服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発(ガイドライン事項) • 性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等) • 児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等) • 研修(第8条等) 安全確保措置 1 2 特定性犯罪前科の 有無の確認 • 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置 転換等の際に確認が必要 − 学校設置者等の現職者 施行から3年以内(第4条第3項) − 民間教育保育等
取得版 · こども性暴力防止法について(概要)(6ページ) · 6ページ
事業者の従事者 認定等から1年以内(第26条第3項) • 確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認 (第4条第4項等) 児童対象性暴力等の防止のための措置 • ❶~❸を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のため の措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。 ※ 特定性犯罪前科ありの場合、「おそれ」ありとの判断の下で、防止措置を実施。
取得版 · こども性暴力防止法について(概要)(6ページ) · 6ページ
4 初犯防止対策 再犯防止対策 防止措置 情報管理措置 特定性犯罪前科等の情報を 適正に管理するための措置 • 犯罪事実確認記録等の適正な管理(第 11条、第14条等) • 犯罪事実確認記録等の利用目的の制 限及び第三者提供の禁止(第12条等) • 犯罪事実確認書に記載情報の漏えい 等の報告(第13条等) • 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去 (第38条) • 情報の秘密保持義務(第39条) 制度対象 学校設置者等における教員等(第2条第4項) 教諭、保育士等 民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(第2条第6項) 塾講師、放課後児童支援員等 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。
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制度趣旨 3 安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表等)。 指導・監督 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、①支配性、②継続性、③閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。
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対象事業者 対象業務 学校設置者等(第2条第3項) 学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者 民間教育保育等事業者(第2条第5項) 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措 置を実施する事業者
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こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、 そこでこどもに接して働く人たちが 「こども性暴力防止法」の対象になります。 制度の対象について ※対象となるには要件を満たす必要があります 学校 認可保育所 など 認可外保育所 放課後児童クラブ など 全ての事業者が 法律で定める性暴力防止の取組の 義務がある 国の「認定」を受けた事業者が 法律で定める性暴力防止の取組を行う (認定は任意) 認定こども園 児童福祉施設 学習塾 スポーツクラブ
取得版 · こども性暴力防止法について(概要)(7ページ) · 7ページ
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得