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児童福祉法
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← 解説記事に戻る児童福祉法 第二章 福祉の保障 第一節 療育の指導、小児慢性特定疾病医療費の支給等 第二款 小児慢性特定疾病医療費の支給 第二目 指定小児慢性特定疾病医療機関 第十九条の九 四
変更前四
申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
変更後四
申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下この項及び第十九条の十八第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は次に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この条において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は登録一時保護委託者等に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は適当な者に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は登録一時保護委託者等に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前第十七項から前項までの規定による一時保護は、この法律の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
変更後児童相談所長は、自ら一時保護を行うことができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護の委託をすることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第一項及び第十九項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、登録一時保護委託者等以外の適当な者に委託して、当該児童又は保護延長者の一時保護を行わせることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、児童相談所長をして、一時保護を行わせることができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護を行うことを委託させることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第二項及び第二十項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、児童相談所長をして、登録一時保護委託者等以外の適当な者に当該児童又は保護延長者の一時保護を行うことを委託させることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前新しく確認した内容です。
変更後児童相談所長は、前二項の規定により一時保護を行う者に、児童又は保護延長者の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
変更前新しく確認した内容です。
変更後第十七項から第二十二項までの規定による一時保護は、この法律の規定(この条を除く。)の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六
変更前六
一時保護次のイ又はロに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
変更後六
一時保護次のイからハまでに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ロ
変更前ロ
第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事
変更後ロ
第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。)同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事
児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ハ
変更前新しく確認した内容です。
変更後ハ
第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(ロに掲げるものを除く。)当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の十五 四 ニ
変更前ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び第三十五条第五項第四号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
変更後ニ
申請者が、第五十八条第二項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。ホにおいて同じ。)又はその事業を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この章において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該認可を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該事業を行う者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該認可の取消しが、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十四条の二十二
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十三条第一項第一号の登録(以下この条から第三十四条の二十五までにおいて「登録」という。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項の基準に適合していることを証する書類その他の内閣府令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
その他内閣府令で定める事項
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、登録の申請が一時保護を適正に行うために必要なものとして条例で定める基準に適合していると認めるときは、登録をするものとする。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
一時保護に従事する者の要件
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
一時保護を行う施設に係る居室その他当該施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 三
変更前新しく確認した内容です。
変更後三
一時保護の実施に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
変更前新しく確認した内容です。
変更後一
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
変更前新しく確認した内容です。
変更後二
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 三
変更前新しく確認した内容です。
変更後三
児童虐待又は第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 四
変更前新しく確認した内容です。
変更後四
第三十四条の二十五第四項又は第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該登録に係る一時保護の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 五
変更前新しく確認した内容です。
変更後五
法人であつて、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 六
変更前新しく確認した内容です。
変更後六
法人でない者であつて、その管理者が第一号から第四号までのいずれかに該当するもの
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後登録は、都道府県知事が、登録一時保護委託者登録簿に第一項第一号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載してするものとする。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二十一条の五の十八第四項の規定は、登録一時保護委託者について準用する。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十四条の二十三
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十三
変更前新しく確認した内容です。
変更後登録一時保護委託者は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十四
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十四条の二十四
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十四
変更前新しく確認した内容です。
変更後登録一時保護委託者は、第三十三条第一項、第二項又は第十七項から第二十項までの規定による委託の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後第三十四条の二十五
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、第三十四条の二十二第二項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、登録一時保護委託者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録一時保護委託者が一時保護を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第二項の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は登録一時保護委託者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、当該登録一時保護委託者に対し、必要な改善を勧告し、当該登録一時保護委託者がその勧告に従わないときは、必要な改善を命ずることができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、第三項に規定する場合において、当該登録一時保護委託者に、引き続き一時保護を行わせることが児童福祉に有害であると認められるときは、その登録を取り消すことができる。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
変更前新しく確認した内容です。
変更後都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除しなければならない。
児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第四十九条
変更前この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
変更後この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業、登録一時保護委託者及び児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
児童福祉法 (一時保護に関する経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後(一時保護に関する経過措置)
第四条
児童福祉法 (一時保護に関する経過措置)
変更前新しく確認した内容です。
変更後第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「第四号施行日新児童福祉法」という。)第三十三条第一項、第二項、第十九項及び第二十項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる一時保護の委託について適用し、第四号施行日前に行われた一時保護の委託については、なお従前の例による。
effectiveDate
変更前2026-09-03
変更後2026-10-01
revisionId
変更前322AC0000000164_20260903_508AC0000000027
変更後322AC0000000164_20261001_507AC0000000029
revisionStatus
変更前CurrentEnforced
変更後UnEnforced