児童福祉法の一時保護委託と登録一時保護委託者に関する規定を追加・整理(公表資料の確認、未施行)
公開 更新公表資料では、児童福祉法の一時保護の委託先に登録一時保護委託者等を位置づける改正が見られます。登録の仕組み、登録基準、欠格事由、登録簿、変更届、委託拒否の禁止、監督・取消しなどが追加されています。あわせて、関連する経過措置と他条文の文言整理もあります。revisionStatus は UnEnforced なので、未施行の公表資料として確認してください。
何が変わった?
一時保護の委託先として新しい登録制度が追加されています。登録できる者、登録できない者、届出、監督、取消しの確認が必要です。未施行の公表資料なので、現時点で適用済みと扱わないでください。第三十四条の二十二以下は一時保護委託の実務に直接関係しますが、原文全体で範囲を確認してください。
変更種別:記述の変更
誰に関係する?
- 児童相談所
現場で確認すること
- 一時保護の委託先を登録一時保護委託者等として扱う前提で、所内手順を見直す。
- 登録申請に必要な書類、登録簿、変更届、欠格事由を確認する。
- 委託の申込みを正当な理由なく拒めない規定の有無を確認する。
- 監督、改善勧告、登録取消しの運用を確認する。
- 附則の経過措置により、施行日前後で扱いが分かれることを確認する。
いつから?
施行日:2026-10-01
根拠となる記述
児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は次に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
一 一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 一
二 前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条 二
都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置(第二十八条第四項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第十七項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られているものをいう。以下この条において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は登録一時保護委託者等に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、保護延長者の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、保護延長者の一時保護を行わせ、又は登録一時保護委託者等に当該一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、自ら一時保護を行うことができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護の委託をすることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第一項及び第十九項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、登録一時保護委託者等以外の適当な者に委託して、当該児童又は保護延長者の一時保護を行わせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
都道府県知事は、児童相談所長をして、一時保護を行わせることができず、かつ、登録一時保護委託者等に一時保護を行うことを委託させることができない場合であつて、直ちに一時保護を行うことが必要な児童又は保護延長者があるときは、第二項及び第二十項の規定にかかわらず、二週間以内に限り、内閣府令で定めるところにより、児童相談所長をして、登録一時保護委託者等以外の適当な者に当該児童又は保護延長者の一時保護を行うことを委託させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
児童相談所長は、前二項の規定により一時保護を行う者に、児童又は保護延長者の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
第十七項から第二十二項までの規定による一時保護は、この法律の規定(この条を除く。)の適用については、第一項又は第二項の規定による一時保護とみなす。
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第六節 要保護児童の保護措置等 第三十三条
六 一時保護次のイからハまでに掲げる一時保護の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六
ロ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(登録一時保護委託者が行うものに限る。)同条第一項第一号の登録を行つた都道府県知事
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ロ
ハ 第三十三条第一項又は第二項の委託を受けて行う一時保護(ロに掲げるものを除く。)当該委託をした児童相談所長を監督する都道府県知事
変更後 · 児童福祉法 第二章 福祉の保障 第七節 被措置児童等虐待の防止等 第三十三条の十 六 ハ
第三十三条第一項第一号の登録(以下この条から第三十四条の二十五までにおいて「登録」という。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項の基準に適合していることを証する書類その他の内閣府令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
一 登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
二 その他内閣府令で定める事項
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
都道府県知事は、登録の申請が一時保護を適正に行うために必要なものとして条例で定める基準に適合していると認めるときは、登録をするものとする。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
一 一時保護に従事する者の要件
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
二 一時保護を行う施設に係る居室その他当該施設の設備に関する事項であつて、児童の適切な処遇の確保に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
三 一時保護の実施に関する事項であつて、児童の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 三
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 一
二 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 二
三 児童虐待又は第三十三条の十第一項に規定する被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 三
四 第三十四条の二十五第四項又は第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員等であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該登録に係る一時保護の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 四
五 法人であつて、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 五
六 法人でない者であつて、その管理者が第一号から第四号までのいずれかに該当するもの
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二 六
登録は、都道府県知事が、登録一時保護委託者登録簿に第一項第一号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載してするものとする。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
第二十一条の五の十八第四項の規定は、登録一時保護委託者について準用する。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十二
登録一時保護委託者は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十三
登録一時保護委託者は、第三十三条第一項、第二項又は第十七項から第二十項までの規定による委託の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十四
都道府県知事は、第三十四条の二十二第二項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、登録一時保護委託者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録一時保護委託者が一時保護を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第二項の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は登録一時保護委託者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、当該登録一時保護委託者に対し、必要な改善を勧告し、当該登録一時保護委託者がその勧告に従わないときは、必要な改善を命ずることができる。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
都道府県知事は、第三項に規定する場合において、当該登録一時保護委託者に、引き続き一時保護を行わせることが児童福祉に有害であると認められるときは、その登録を取り消すことができる。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除しなければならない。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第三十四条の二十五
この法律で定めるもののほか、第六条の三各項に規定する事業、登録一時保護委託者及び児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
変更後 · 児童福祉法 第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親、登録一時保護委託者並びに施設 第四十九条
第二条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「第四号施行日新児童福祉法」という。)第三十三条第一項、第二項、第十九項及び第二十項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に行われる一時保護の委託について適用し、第四号施行日前に行われた一時保護の委託については、なお従前の例による。
変更後 · 児童福祉法 (一時保護に関する経過措置)
2026-10-01
変更後 · effectiveDate
UnEnforced
変更後 · revisionStatus