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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) · 項番号:1附則第五条第二項の規定により登録を受けた者が第四号施行日の前日までに当該登録に係る一時保護を行う施設の管理者の業務又は当該施設における一時保護の業務に従事させることを決定していた者であって、第四号施行日以後にこれらの業務に従事させるものは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する施行時現職者とみなす。
effectiveDate
変更前2026-04-01
変更後2026-10-01
revisionId
変更前506AC0000000069_20260401_507AC0000000068
変更後506AC0000000069_20261001_507AC0000000029
revisionStatus
変更前CurrentEnforced
変更後UnEnforced