児童対象性暴力等防止法:一時保護施設の業務従事者に関する経過措置を確認
公開 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
概要
令和7年法律第29号の附則第7条に、一時保護施設の管理者や一時保護の業務に従事する者について、一定の条件で「施行時現職者」とみなす経過措置があります。2026年10月2日にe-Govの対象版と照合しました。法令版の状態表示が「現施行」であっても、法律全体の施行やすべての義務の適用開始を意味するものではありません。
何が変わるか
対象は、同改正法附則第5条第2項により登録を受けた者が、第四号施行日の前日までに当該施設の管理者の業務または一時保護の業務への従事を決定し、同日以後に従事させる者です。児童対象性暴力等防止法第4条第1項から第3項までの適用上、施行時現職者とみなされます。登録の根拠と従事決定時期を確認してください。
対象者
- その他
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
取得時点では未施行の版です。現在の適用状況は公式資料で確認してください。
資料に記載された施行日:2026-10-01
現場で確認すること
- 経過措置が置かれた改正法の附則と、参照されている規定を確認する。
- 登録と業務への従事決定時期など、経過措置の対象条件を確認する。
- 法令版の日付と各規定の施行期日を区別して確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(公式資料)↗
引用した根拠を読む(8件)
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第七条
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条第二項の規定により登録を受けた者が第四号施行日の前日までに当該登録に係る一時保護を行う施設の管理者の業務又は当該施設における一時保護の業務に従事させることを決定していた者であって、第四号施行日以後にこれらの業務に従事させるものは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する施行時現職者とみなす。
変更後 · 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2026-04-01
変更前 · effectiveDate
2026-10-01
変更後 · effectiveDate
506AC0000000069_20260401_507AC0000000068
変更前 · revisionId
506AC0000000069_20261001_507AC0000000029
変更後 · revisionId
CurrentEnforced
変更前 · revisionStatus
UnEnforced
変更後 · revisionStatus
機械差分・取得情報
保存した二つの版を機械的に比較した差分と、取得時点の記録です。条文の移動などで新旧の対応が不確かな場合があります。
変更種別:記述の変更