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こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)
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変更後 · 1ページこ 支 性 第 8 5 号
令 和 8 年 7 月 29日
各 都 道 府 県 こ ど も 政 策 担 当 部 局 長
都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 家 庭 福 祉 課 長
文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 政 策 課 長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の
一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の
ための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)の施行
に向けて、「こども性暴力法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括
登録(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4月10日付こ支性第1号)
に基づき、学校設置者等のまとめ登録の依頼をしています。
上記通知の別添「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ
登録マニュアル」(以下「まとめ登録マニュアル」という。)において、施
設・事業所の事業類型に応じて、事業者情報の提出期限は本年7月末までとし
ています。期限に間に合うように所轄する施設・事業所の事業者情報を提出い
ただいた所轄庁におかれましては、ご協力に感謝いたします。今後、システム
への事業者アカウント登録に向けて、提出いただいたデータの精査などを進め
てまいります。
一方で、一部の所轄庁より、学校設置者等におけるGビズIDの取得が遅れ
ている等の理由から、7月末までに事業者情報の提出が間に合わない施設・事
業所があると問合せがある状況です。
このような状況を踏まえ、下記のとおり事業者情報の提出期限の延長を行う
こととします。貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、関係機関等に
対し、下記の事項について、周知をお願いします。
記
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(2ページ)
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変更後 · 2ページ1 提出期限の延長について
本年7月末までにこども家庭庁への提出が間に合わなかった事業者情報に
ついて、登録とりまとめ担当からこども家庭庁への提出期限を本年8月25日
(火)まで延長します。
所轄庁は、7月末時点で事業者情報が未提出の管内の施設・事業所に対し
て、上記のこども家庭庁への提出期限に間に合うように提出を依頼してくだ
さい。
なお、7月末までに所轄庁に提出のあった事業者情報は、7月末までに登
録とりまとめ担当を通じてこども家庭庁に提出してください。8月以降に提
出する事業者情報は、7月末までにこども家庭庁に提出したものを除いた、
新規で提出する事業者情報のみを提出してください。
また、7月末までにこども家庭庁に提出した事業者情報については、修正
や差替えの提出はできません。ただし、「GビズID」又は「法人番号」に
変更が生じた場合のみ、まとめ登録マニュアル別紙3「事業者情報変更届」
をこども家庭庁に提出してください。「GビズID」又は「法人番号」以外
の項目に修正や変更を要する場合は、システムログイン後に、事業者におい
てシステム上で修正してください。
2 登録とりまとめ担当からこども家庭庁への提出先について
本年8月3日(月)~8月 25 日(火)の期間におけるまとめ登録様式の
提出先については、登録とりまとめ担当あてに別途通知します。
3 提出期限に関する留意事項
学校設置者等は、法の施行と同時に犯罪事実確認等の各種義務が生じるこ
とから、施行時点でシステムへのアカウント登録が確実に行われている必要
があります。記1で示した提出期限を超過して事業者情報を提出した場合、
施行日までにシステムへの事業者アカウント登録が間に合いません。アカウ
ント登録が間に合わないまま施行日以降に新たな従事者を雇入れ、犯罪事実
確認をせずに、こどもに接する業務に従事させた場合は、犯罪事実確認義務
違反となります。学校設置者等が犯罪事実確認義務違反となった場合は、事
業者名の公表や必要に応じて各業法に基づく認可の取消等がなされます。
なお、まとめ登録マニュアルⅢ.3.の「令和8年4月以降に新規で設置さ
れた施設・事業所等」については、まとめマニュアルの記載にしたがって、
記1の提出期限以降であっても随時事業者情報の提出を行うことが可能で
す。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(3ページ)
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変更後 · 3ページ4 オンラインファイル共有サービスの利用期限について
本年4月より、オンラインファイル共有サービスの利用希望があった所轄
庁にこども家庭庁が契約するprime driveのアカウントを発行していました
が、こども家庭庁におけるprime driveの契約期間が本年8月末で終了する
ため、9月以降は利用できなくなります。必要なファイルをprime drive上
に格納している場合は、8月末までに取り出すなど事前にご対応をお願いし
ます。
【連絡先】
こども家庭庁支援局参事官(こども性暴力防止担当)
担当:松本、櫻井
Tel:03-6858-0195
E-mail:matome2026@cfa.go.jp
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(4ページ)
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変更後 · 4ページ事業者情報一括登録の依頼先について
(※GビズID取得依頼通知の別紙と同じ内容です)
1.各都道府県こども政策担当部局から依頼する関係機関等
(1)学校関係
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定ま
たは委託により施
設・事業所を管理す
る者はGビズIDの取
得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、
全事業者がGビズ
IDの取得が必要。
都道府県知事
※域内の指定都市・
中核市分も集約
都道府県知事 ・専修学校高等課程
(都道府県立)
都道府県(現時点で
知事部局のみ)
公立大学法人
※都道府県が設立団
体である法人のみ。
・学校(公立大学付属)
・高等専門学校(公立)
公立大学法人
都道府県知事
※指定都市・中核市
区域内の幼保連携型
認定こども園は、指
定都市・中核市
・学校(学校法人立)
・専修学校高等課程
(学校法人又は準学校
法人立)
学校法人
都道府県知事等
※指定都市・中核市
域内の幼保連携型認
定こども園は、指定
都市・中核市
・学校
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
・専修学校高等課程
(宗教法人、社会福祉
法人立等(※))
(※)等には、個人立・
株式会社立等が設置主
体である場合も含む。
宗教法人、社会福祉
法人等
都道府県教育委員会 都道府県教育委員会 ・学校(都道府県立) 都道府県教育委員会
別紙
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(5ページ)
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変更後 · 5ページ都道府県教育委員会 指定都市教育委員会
※都道府県は、本依
頼を指定都市教育委
員会に展開する。
・学校(指定都市立) 指定都市教育委員会
都道府県教育委員会 市(指定都市を除
く) 町村教育委員
会
※都道府県は、本依
頼を市町村教育委員
会に展開する。
・学校(市(指定都市
を除く)町村立)
・専修学校高等課程
(市(指定都市を除
く)町村立)
市(指定都市を除
く)町村教育委員会
(2)児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く)
①登録とりまとめ担
当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はG
ビズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市・
中核市・児童相談所
設置市
分も集約
都道府県 ・児童福祉施設(都道
府県立)
・児童相談所(都道府
県立)
都道府県
都道府県 ・登録一時保護委託施
設(都道府県が登録
するもの)
登録一時保護委託
者(都道府県が登
録する者)
都道府県
※都道府県は、本依
・児童福祉施設(一般
市区町村立、中核市
立(保育所、母子生
活支援施設を除
く。))
一般市区町村、中核
市
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(6ページ)
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変更後 · 6ページ頼を市区町村、中核
市に展開し、当該市
区町村、中核市から
各施設に周知。
都道府県 ・児童福祉施設(私立)
(※)指定都市、児童相
談所設置市に所在する
施設並びに中核市に所
在する保育所及び母子
生活支援施設を除く。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設(指定
都市、児童相談所設
置市立)
・児童相談所(指定都
市、児童相談所設置
市立)
指定都市、児童相談
所設置市
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
童相談所設置市に展
開し、当該市から各
施設に展開。
・児童福祉施設
(私立)(※)
(※)指定都市、児童
相談所設置市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独
立行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
指定都市、児童相談
所設置市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び児
・登録時一時保護委託
施設(指定都市、児
童相談所設置市が登
録するもの)
登録一時保護委託
者(指定都市、児
童相談所設置市が
登録する者)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(7ページ)
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変更後 · 7ページ童相談所設置市に展
開し当該市から各登
録一時保護委託施設
に周知。
中核市
※都道府県は、本
依頼を中核市に展開
し、当該市から施設
に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(中核市立)
中核市
中核市
※都道府県は、本依
頼 を 中 核 市 に 展 開
し、当該市から各施
設に周知。
・保育所、母子生活支
援施設(私立(※)
(※)中核市に所在す
る施設に限る。
社会福祉法人、独立
行政法人等
(左欄の施設を設
置するもの)
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等(家
庭的保育事業、小規
模保育事業、居宅訪
問型保育事業又は事
業所内保育事業)(市
区町村立)
・乳児等通園支援事業
(市区町村立)
市区町村
市区町村
※都道府県は、本依
頼を市区町村に展開
し、当該市区町村か
ら各施設に周知。
・家庭的保育事業等
(私立)
・乳児等通園支援事業
(私立)
独立行政法人、社
会福祉法人、民間
企業等
(左欄の事業を運
営するもの)
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(8ページ)
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変更後 · 8ページ(3)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都
市・児童相談所設
置市及び中核市分
も集約
都道府県
※指定都市、児童
相談所設置市又は
中核市に所在する
指定障害児通所支
援事業所は、当該
指定都市、児童相
談所設置市又は中
核市(指定障害児
入所施設は、指定
都市又は児童相談
所設置市)
・指定発達支援医療機
関
独立行政法人国立
病院機構
国立研究開発法人
国立精神・神経医
療研究センター
・指定障害児入所施設
(都道府県立)
・指定障害児通所支援
事業(都道府県立)
都道府県
・指定障害児入所施設
(市区町村立)
・指定障害児通所支援
事業(市区町村立)
市区町村
・指定障害児入所施設
(私立)
・指定障害児通所支援
事業(私立)
社会福祉法人、民
間企業等
(4)認定こども園関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
都道府県 ・認定こども園(都道府
県立)
都道府県
・認定こども園(市区町
村立)
市区町村
(指定都市又は中
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ核市を除く。)
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものを除
く。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
都道府県
※域内の指定都市
及び中核市分も集
約
指定都市又は中核
市
※都道府県は本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、周
知。
・認定こども園(指定
都市、中核市立)
指定都市又は中核
市
指定都市又は中核
市
※都道府県は、本依
頼を指定都市及び
中核市に展開し、当
該市から各法人等
に周知。
・認定こども園(私立)
(※)
(※)指定都市又は中核
市に所在するものに限
る。
学校法人、社会福
祉法人、独立行政
法人等
2.都道府県以外の公立大学法人を設立する各地方公共団体担当部局長から依頼する
関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ設立団体(市町
村、事務組合又は
広域連合)
公立大学法人
※都道府県が設立
団体である法人
を除く。
・学校(公立大学附
属)
・高等専門学校(公
立)
公立大学法人
3.こども家庭庁支援局家庭福祉課から依頼する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
こども家庭庁 こども家庭庁 ・児童福祉施設(国
立)
こども家庭庁
4.文部科学省総合政策局政策課から依頼する関係機関等
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等
は、全事業者がGビ
ズIDの取得が必
要。
文部科学省 文部科学省 ・高等専門学校(学校
法人立)
学校法人
国立大学法人 ・学校(国立大学附
属)
国立大学法人
独立行政法人国立
高等専門学校機構
・高等専門学校(国
立)
独立行政法人国立
高等専門学校機構
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ5.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室から依頼する関係機関
等
(1)学校関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・専修学校高等課程(国
立)
厚生労働省
(2)障害児関係
①登録とりまとめ
担当
②所轄庁 ③施設・事業所
※施設のうち、学校設
置者等からの指定また
は委託により施設・事
業所を管理する者はGビ
ズIDの取得が必要。
④学校設置者等
※学校設置者等は、全事
業者がGビズIDの取得が
必要。
厚生労働省 厚生労働省 ・指定障害児入所施設
(国立)
厚生労働省
※ 本資料は、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」図表 116~119 の所轄庁の整理を
もとに、登録とりまとめの観点から整理。