まとめ登録の提出期限を令和8年8月25日まで延長(令和8年7月29日通知)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
まとめ登録の事業者情報の提出期限(事業類型に応じて令和8年7月末まで)について、学校設置者等のGビズIDの取得が遅れているなどの問合せを受け、7月末までに間に合わなかった事業者情報の、登録とりまとめ担当からこども家庭庁への提出期限を8月25日まで延長した通知です(令和8年7月29日)。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
8月以降に提出するのは、7月末までに提出したものを除く新規の事業者情報だけです。7月末までに提出した事業者情報は修正や差替えができず、GビズIDか法人番号に変更が生じた場合だけ、マニュアル別紙3の「事業者情報変更届」を提出するとされています。それ以外の修正は、システムにログインした後に行う扱いです。
対象者
- 自治体
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 所轄庁は、未提出の施設・事業所に延長後の期限での提出を依頼する。
- GビズIDや法人番号が変わった場合は、事業者情報変更届を提出する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括登録(まとめ登録)提出期限延長について(周知) (令和8年7月29日 こども家庭庁支援局参事官こども性暴力防止担当)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(24件)
)の施行 に向けて、「こども性暴力法の施行に向けた学校設置者等の事業者情報の一括 登録(まとめ登録)について(依頼)」(令和8年4月10日付こ支性第1号) に基づき、学校設置者等のまとめ登録の依頼をしています。 上記通知の別添「こども性暴力防止法関連システム事業者アカウントまとめ 登録マニュアル」(以下「まとめ登録マニュアル」という。)において、施 設・事業所の事業類型に応じて、事業者情報の提出期限は本年7月末までとし ています。期限に間に合うように所轄する施設・事業所の事業者情報を提出い ただいた所轄庁におかれましては、ご協力に感謝いたします。今後、システム への事業者アカウント登録に向けて、提出いただいたデータの精査などを進め てまいります。
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一方で、一部の所轄庁より、学校設置者等におけるGビズIDの取得が遅れ ている等の理由から、7月末までに事業者情報の提出が間に合わない施設・事 業所があると問合せがある状況です。 このような状況を踏まえ、下記のとおり事業者情報の提出期限の延長を行う こととします。貴職におかれては、別紙にお示しする関係部署、関係機関等に 対し、下記の事項について、周知をお願いします。
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1 提出期限の延長について 本年7月末までにこども家庭庁への提出が間に合わなかった事業者情報に ついて、登録とりまとめ担当からこども家庭庁への提出期限を本年8月25日 (火)まで延長します。 所轄庁は、7月末時点で事業者情報が未提出の管内の施設・事業所に対し て、上記のこども家庭庁への提出期限に間に合うように提出を依頼してくだ さい。 なお、7月末までに所轄庁に提出のあった事業者情報は、7月末までに登 録とりまとめ担当を通じてこども家庭庁に提出してください。8月以降に提 出する事業者情報は、7月末までにこども家庭庁に提出したものを除いた、 新規で提出する事業者情報のみを提出してください。 また、7月末までにこども家庭庁に提出した事業者情報については、修正 や差替えの提出はできません。
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ただし、「GビズID」又は「法人番号」に 変更が生じた場合のみ、まとめ登録マニュアル別紙3「事業者情報変更届」 をこども家庭庁に提出してください。「GビズID」又は「法人番号」以外 の項目に修正や変更を要する場合は、システムログイン後に、事業者におい てシステム上で修正してください。 2 登録とりまとめ担当からこども家庭庁への提出先について 本年8月3日(月)~8月 25 日(火)の期間におけるまとめ登録様式の 提出先については、登録とりまとめ担当あてに別途通知します。 3 提出期限に関する留意事項 学校設置者等は、法の施行と同時に犯罪事実確認等の各種義務が生じるこ とから、施行時点でシステムへのアカウント登録が確実に行われている必要 があります。記1で示した提出期限を超過して事業者情報を提出した場合、 施行日までにシステムへの事業者アカウント登録が間に合いません。
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アカウ ント登録が間に合わないまま施行日以降に新たな従事者を雇入れ、犯罪事実 確認をせずに、こどもに接する業務に従事させた場合は、犯罪事実確認義務 違反となります。学校設置者等が犯罪事実確認義務違反となった場合は、事 業者名の公表や必要に応じて各業法に基づく認可の取消等がなされます。 なお、まとめ登録マニュアルⅢ.3.の「令和8年4月以降に新規で設置さ れた施設・事業所等」については、まとめマニュアルの記載にしたがって、 記1の提出期限以降であっても随時事業者情報の提出を行うことが可能で す。
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事業者情報一括登録の依頼先について (※GビズID取得依頼通知の別紙と同じ内容です) 1.各都道府県こども政策担当部局から依頼する関係機関等 (1)学校関係 ①登録とりまとめ担 当 ②所轄庁 ③施設・事業所 ※施設のうち、学校設 置者等からの指定ま たは委託により施 設・事業所を管理す る者はGビズIDの取 得が必要。 ④学校設置者等 ※学校設置者等は、 全事業者がGビズ IDの取得が必要。 都道府県知事 ※域内の指定都市・ 中核市分も集約 都道府県知事 ・専修学校高等課程 (都道府県立) 都道府県(現時点で 知事部局のみ) 公立大学法人 ※都道府県が設立団 体である法人のみ。
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・学校(公立大学付属) ・高等専門学校(公立) 公立大学法人 都道府県知事 ※指定都市・中核市 区域内の幼保連携型 認定こども園は、指 定都市・中核市 ・学校(学校法人立) ・専修学校高等課程 (学校法人又は準学校 法人立) 学校法人 都道府県知事等 ※指定都市・中核市 域内の幼保連携型認 定こども園は、指定 都市・中核市 ・学校 (宗教法人、社会福祉 法人立等(※)) ・専修学校高等課程 (宗教法人、社会福祉 法人立等(※)) (※)等には、個人立・ 株式会社立等が設置主 体である場合も含む。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得