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(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針
1 趣旨
この指針は、法の規定に基づく認定事業者等に係る監督等について、こども家庭庁が準
拠する事項を定めることにより、監督等の公正性及び透明性の向上を図ることを目的と
するものである。
2 監督等の目的
監督等は、関係法令、ガイドライン及びこの指針に照らし、認定事業者等が講ずべき措
置の実施状況を個別的に確認し、必要な助言若しくは指導、適合命令又は是正命令その他
の措置を講ずること等により、認定事業者等が講ずべき措置が適正に実施されることを
図り、もって教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等を確保することを目的
とする。
3 用語の定義
この指針における用語の定義は、次に定めるところによるほか、関係法令に定めるとこ
ろによる。
ア 「法」とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)をいう。
イ 「令」とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第 440 号)をいう。
ウ 「規則」とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等
の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第 104 号)をい
う。
エ 「告示第 10 号」とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第十二条第二項第二号の
規定に基づきこども家庭庁長官が定める措置(令和7年こども家庭庁告示第 10
号)をいう。
オ 「関係法令」とは、法、令及び規則並びにこれらに基づきこども家庭庁が定める
告示をいう。
カ 「ガイドライン」とは、こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年1月9
日付こ支総第2号支援局長通知別添)をいう。
キ 「認定基準」とは、法第 20 条第1項各号(法第 21 条第3項において準用する場
合を含む。)に掲げる基準をいう。
4 監督等の基本方針
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(2ページ)
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変更後 · 2ページ(1) 監督等は、関係法令、ガイドライン及びこの指針を基本に、これまでの監督等の実
績等を勘案し、厳正にかつ効果的に実施する。
(2) 監督等が画一的、形式的な実施に陥ることのないよう、問題の発生原因及び是正策
を明らかにし、認定事業者等の問題解決を図り、認定事業者等が講ずべき措置の適
正な実施を促すための具体的な助言又は指導を行う。
(3) こども家庭庁は、監督等の事務の一部を事業者に委託して行わせる。ただし、行政
処分等の公権力の行使に該当する行為については、こども家庭庁が自ら行う。
5 対象
この指針は、こども家庭庁が法に基づいて行う認定事業者等に係る監督等を対象とす
る。
6 監督等の観点
監督等は、別紙1「認定事業者等に係る監督等の観点」を踏まえて実施する。
ただし、こども家庭庁は、別紙1に掲げる事項以外のガイドラインにおいて取り組む必
要性を示している事項その他の児童対象性暴力等の防止等に資すると認める事項につい
ても、必要に応じて、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第2条第6号に規定する行政
指導を行う。なお、国又は地方公共団体に対する行政指導については、同法の規定は適用
されない(同法第4条第1項)。
7 定期報告の確認、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認、報告徴収、立入検査
監督等のうち、定期報告の確認、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認、報告徴
収及び立入検査は、(1)から(4)までのとおり実施する。
(1) 定期報告の確認
ア 報告の有無の確認
こども家庭庁は、毎月、前月に定期報告の期限が到来している認定事業者等につ
いて、当該期限までに定期報告が実施されているか否かを確認する。
定期報告が実施されていない認定事業者等については、速やかに報告を実施す
るよう求める。
イ 報告内容の不備の確認
こども家庭庁は、法第 28 条第2項に基づいて認定事業者等が実施した定期報告
について、関係法令で定める報告事項に照らして不備がないかを確認する。
報告内容に不備のある認定事業者等については、速やかに不備のない定期報告
を実施するよう求める。
ウ 報告内容の確認
こども家庭庁は、定期報告で報告された内容を精査し、認定事業者等が講ずべき
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(3ページ)
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変更後 · 3ページ措置が適切に講じられているか否かを確認する。
認定事業者等が講ずべき措置が適切に講じられていない疑いがある場合や報告
内容に疑義がある場合等には、その内容に応じて、(3)の報告徴収、(4)の立入
検査又は8の指導等を行う。
(2) 犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認
ア 漏えい等の報告(速報)の確認
こども家庭庁は、認定事業者等から法第 27 条第2項において準用する法第 13 条
の規定に基づいて規則第 14 条第1項の報告(以下「速報」という。)があった場合、
当該速報の内容を確認し、当該認定事業者等に対し、被害の拡大防止、原因究明、
規則第 14 条第4項及び第5項の規定に基づく本人への通知等の対応について、必
要に応じて8の指導等を行う。
イ 漏えい等の報告(確報)の確認
こども家庭庁は、認定事業者等から規則第 14 条第2項の報告(以下「確報」と
いう。)があった場合は、当該確報の内容を確認する。
確報の内容を踏まえ、必要に応じて、8の指導等を行うほか、(3)の報告徴収
又は(4)の立入検査を行う。
ウ 速報又は確報がされない場合の対応
こども家庭庁は、通報等により速報を行うことが必要な事態が生じているにも
かかわらず認定事業者等が速報を行っていない事態が生じている可能性を把握し
た場合、必要に応じて(3)の報告徴収又は(4)の立入検査を行うほか、当該事
態が法第 32 条第2項第5号に該当することを踏まえ、9(3)の「認定等の取消
し」に記載する対応を行う。
また、こども家庭庁は、速報を行った認定事業者等が規則第 14 条第2項に定め
る期限までに確報を行っていない場合、直ちに当該認定事業者等に対して状況の
確認を行い、確報を行うよう求めるとともに、必要に応じて(3)の報告徴収又は
(4)の立入検査を行う。
(3) 報告徴収(法第 29 条第1項前段)
ア 実施方法
こども家庭庁は、イの実施計画に基づき、認定事業者等に対して、犯罪事実確認
及びその他の安全確保措置の適切な実施並びに犯罪事実確認記録等の適正な管理
を確保するために必要な限度において、犯罪事実確認及びその他の安全確保措置
の実施状況並びに犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告又は資料の
提出を、文書により、期限を定めて求める。
イ 実施計画
こども家庭庁は、各月の定期報告の件数等を勘案し、原則として毎月、報告徴収
に係る実施計画を策定する。実施計画においては、報告徴収の対象となる認定事業
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(4ページ)
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変更後 · 4ページ者等及び実施時期等を定めることとする。
ウ 実施対象
こども家庭庁は、(1)の定期報告の内容、(2)の犯罪事実確認記録等の漏えい
等の報告の内容、通報等の内容、過去に実施した8の指導等又は9の適合命令若し
くは是正命令の実施状況その他の事情を総合的に勘案し、必要であると認める場
合、認定事業者等に対して報告徴収を行う。
エ 実施単位
報告徴収は、原則として、認定事業者等ごとに実施する。なお、事業運営者があ
る場合には、共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者の一方又は
双方に対して実施する。
オ 報告徴収に応じない場合等
アで定めた期限までに認定事業者等が報告徴収に応じない場合等の法第 46 条第
2号に該当する違反行為は罰則の対象とされている。
また、アで定めた期限までに認定事業者等が報告徴収に応じない場合等、法第 32
条第2項第6号に該当する場合、こども家庭庁は、9(3)の「認定等の取消し」
に記載する対応を行う。
(4) 立入検査(法第 29 条第1項後段)
ア 実施方法
こども家庭庁は、イの実施対象とした認定事業者等の事務所、認定等事業を行う
事業所その他必要な場所に立ち入り、認定事業者等(当該認定事業者等の教育保育
等従事者その他の従事者を含む。)に対して犯罪事実確認及びその他の安全確保措
置の実施状況並びに犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し質問をし、又は帳簿、
書類その他の物件を検査する。また、立入検査に加えて、こども家庭庁は、必要に
応じて、認定等事業の利用者等に対して任意の聴き取りを行う。
立入検査を行うこども家庭庁の職員は、法第 29 条第2項において準用する法第
16 条第2項の規定に基づいて、別紙2の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請
求があったときには提示する。
なお、こども家庭庁において、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用
する方法で行うことが適当であると認める場合は、立入検査は当該方法により実
施する。
イ 実施対象
こども家庭庁は、(1)の定期報告の内容、(2)の犯罪事実確認記録等の漏えい
等の報告の内容、通報等の内容、過去に実施した8の指導等又は9の適合命令若し
くは是正命令の実施状況その他の事情を総合的に勘案し、必要であると認める場
合、認定事業者等に対して立入検査を行う。
ウ 実施単位
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(5ページ)
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変更後 · 5ページ立入検査は、原則として、認定事業者等の事業所等ごとに実施する。
ただし、当該認定事業者等が他の事業所等においても認定等事業を行っている
場合であって、こども家庭庁において必要であると認めるときは、当該認定事業者
等が運営する複数の事業所等を対象として実施する。
エ 実施体制
立入検査の実施に当たっては、こども家庭庁の職員2名以上による監督班を編
成し、原則として、そのうち1名は参事官補佐又は専門官以上の職にある者を充て
る。
オ 立入検査に係る事前準備
こども家庭庁は、立入検査を実施するに当たっては、あらかじめ次の(ア)から
(ウ)までの対応を行う。
(ア) 原則として、対象となる認定事業者等に対して、立入検査を実施するに先
立って、対象となる事業所等、実施日、立入検査を実施する職員の氏名その他
必要な事項を通知する。ただし、個々の事案における立入検査の目的に照らし
て、事前にこれらの事項を通知することが不適当であると認める場合は、当該
通知をせずに立入検査を実施する。
(イ) 立入検査を実施する職員は、過去の立入検査における指摘事項その他必要
な事項について事前に検討し、立入検査の実効性を図る。
(ウ) 立入検査を実施する職員は、立入検査の実施に当たり必要な資料等(当該
認定事業者等が行う認定等事業の概要や事業所等・施設の図面等)がある場合
には、原則として、認定事業者等に対してあらかじめ提出を求める。資料等の
提出を求めるに際しては、当該要求が過大なものとならないよう配慮し、必要
な資料等に限って提出を求めるよう努める。
カ 立入検査を拒む場合等
認定事業者等が立入検査を拒む場合等の法第 46 条第2号に該当する違反行為は
罰則の対象とされている。
また、認定事業者等が立入検査を拒む場合等、法第 32 条第2項第6号に該当す
る場合、こども家庭庁は、9(3)の「認定等の取消し」に記載する対応を行う。
8 立入検査等の結果等を踏まえた指導等
こども家庭庁は、定期報告若しくは犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の内容又は
報告徴収若しくは立入検査の結果その他の事情を踏まえて必要であると認める場合、認
定事業者等に対して、助言、指導その他の行政手続法第2条第2号に規定する処分に該当
しない行為(以下「指導等」という。)を行う。なお、指導等を行うことなく9の適合命
令、是正命令又は認定等の取消しを行うことは妨げられない。
こども家庭庁が同法第2条第6号に規定する行政指導を行う場合、当該行政指導の趣
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(6ページ)
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変更後 · 6ページ旨(行政指導の対象となる事項を含む。)及び内容(認定事業者等に求める措置、当該措
置を実施するための方法を含む。)並びに当該行政指導に係る責任者を、原則として文書
により、具体的に示すものとする(行政手続法第 35 条第1項)。
こども家庭庁は、行政指導において認定事業者等に求める措置の実施状況について、当
該認定事業者等に対して、期限を定めて報告を求めるほか、重要な事項に関しては必要に
応じて当該認定事業者等における状況等を確認するため、再度当該認定事業者等に対し
て報告徴収、立入検査その他の措置を講ずる。
9 適合命令、是正命令、認定等の取消し
こども家庭庁は、定期報告若しくは犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の内容又は
報告徴収、立入検査若しくは指導等の結果その他の事情を踏まえ、認定事業者等に対して、
法に基づき、(1)から(3)までのとおり、適合命令、是正命令又は認定等の取消しを
行う。
なお、適合命令、是正命令及び認定等の取消しは行政手続法第2条第4号に規定する不
利益処分に該当するため、こども家庭庁は、行政手続法その他の法令を遵守して適正に行
う。
(1) 適合命令(法第 30 条第1項)
ア 適合命令の概要
こども家庭庁は、認定事業者等が認定基準のいずれかに適合しなくなったと認
めるときは、当該認定事業者等に対して、期限を定めて、当該認定基準に適合する
ために必要な措置(以下「適合措置」という。)をとるべきことを命ずることがで
きる。
イ 適合命令の手順
(ア) 事前の適合の機会の付与
こども家庭庁は、定期報告若しくは犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告、
通報等の内容又は報告徴収若しくは立入検査の結果その他の事情を踏まえ、
認定事業者等が認定基準のいずれかに適合しなくなったと認める場合、適合
命令を行うに先立ち、当該認定事業者等に対して、適合しなくなった認定基準
を特定して当該不適合の内容を具体的に説明した上で、適合措置及び当該適
合措置を講ずることを求める合理的な期限を示し、認定事業者等による任意
の適合を促す行政指導を行う(なお、既に上記の不適合に関し、8の指導等と
して認定事業者等による任意の適合を促す行政指導が行われている場合には、
同旨の行政指導を再度行う必要はない。)。
ただし、(ウ)のとおり、適合命令を行うに先立って、当該行政指導を行わ
なければならないものではない。
(イ) 行政指導を行った場合における確認
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(7ページ)
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変更後 · 7ページこども家庭庁は、(ア)の行政指導を行った場合において、認定事業者等か
ら適合措置を講じた旨の報告を受けたとき又は当該行政指導の際に示した期
限の到来後に、当該適合措置の実施状況について、当該認定事業者等に対する
報告徴収、立入検査その他の方法により確認を行う。
(ウ) 弁明の機会の付与
こども家庭庁は、(イ)の確認によっても認定事業者等が認定基準に適合し
ていないと認める場合又は(ア)の行政指導を行わないが、適合命令を行うこ
とが必要と認める場合、適合命令を行うに先立ち、認定事業者等に対して、行
政手続法第 29 条から第 31 条までの規定に則り弁明の機会の付与(行政手続
法第 13 条第1項第2号)を行う。
ただし、公益上、緊急に適合命令を発出する必要があり、弁明の機会の付与
を行うことができない場合には、こども家庭庁は、認定事業者等に対して、弁
明の機会の付与を行うことは要しない(行政手続法第 13 条第2項第1号)。
(エ) 適合命令の発出
こども家庭庁は、弁明の機会の付与を行った場合における認定事業者等に
よる弁明の内容その他の事情を踏まえて必要と認める場合又は(ウ)ただし書
に示す場合に該当することにより弁明の機会の付与を行わないが、適合命令
を行うことが必要と認める場合、法第 30 条第1項の規定に基づき、当該認定
事業者等に対して、適合命令を行う。
なお、(ア)の行政指導が行われた場合においては、当該行政指導の後に(イ)
の確認を待たずして緊急に適合命令を発出する必要が生じた場合その他特段
の事情がある場合を除き、(イ)により適合措置が認定事業者等により講じら
れなかったことが確認された後に適合命令を行うものとする。
(オ) 適合命令の方式
適合命令は文書で行うものとし、当該文書には次の事項を記載する。ただし、
⑥については、認定基準のうち法第 20 条第1項第6号に係る適合命令の場合
に限る。
① 処分日(発出日)、処分庁及び処分の名宛人
② 適合命令を行う理由(行政手続法第 14 条第1項)
③ 適合措置を講ずる期限
④ 当該適合措置を講じた場合にはその旨及び講じた適合措置の内容をこ
ども家庭庁に報告すべき旨
⑤ 当該適合命令に違反した場合は認定等が取り消される旨(法第 32 条第
1項第4号)
⑥ 認定基準のうち法第 20 条第1項第6号に係る適合命令においては、当
該適合命令を受けた者からの犯罪事実確認書の交付申請については、
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(8ページ)
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変更後 · 8ページ当該適合措置が講じられたものと認めるまでの間は、犯罪事実確認書
の交付を行わない旨(法第 35 条第3項)
⑦ 当該適合命令について不服申立てをすることができる旨並びに不服申
立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間(行政不
服審査法(平成 26 年法律第 68 号)第 82 条第1項)
⑧ 当該適合命令について取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴
期間(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 46 条第1項第1号
及び第2号)
(カ) 実施状況の確認
こども家庭庁は、適合命令により命じた適合措置の実施状況について、認定
事業者等から適合措置を講じた旨の報告を受けたとき又は(オ)③の期限の到
来後に、当該認定事業者等に対する報告徴収、立入検査その他の方法により確
認を行う。
(2) 是正命令(法第 30 条第2項)
ア 是正命令の概要
こども家庭庁は、法第 27 条第2項において準用する法第 13 条の報告が必要と
なる事態が生じた場合であって、認定事業者等が犯罪事実確認記録等を適正に管
理する義務(法第 27 条第1項)に違反していると認めるときは、当該認定事業者
等に対して、当該違反を是正するために必要な措置(以下「是正措置」という。)
をとるべきことを命ずることができる。
イ 是正命令の手順
(ア) 事前の是正の機会の付与
こども家庭庁は、認定事業者等からの犯罪事実確認記録等の漏えい等の報
告、通報等の内容又は報告徴収若しくは立入検査の結果その他の事情を踏ま
え、法第 27 条第2項において準用する法第 13 条の報告が必要となる事態が
生じ、かつ、認定事業者等が犯罪事実確認記録等を適正に管理する義務(法第
27 条第1項)に違反していると認める場合、是正命令を行うに先立ち、当該
認定事業者等に対して、具体的な違反内容を特定した上で、是正措置及び当該
是正措置を講ずることを求める合理的な期限を示し、認定事業者等による任
意の是正を促す行政指導を行う(なお、既に上記の違反に関し、8の指導等と
して認定事業者等による任意の是正を促す行政指導が行われている場合には、
同旨の行政指導を再度行う必要はない。)。
ただし、(ウ)のとおり、是正命令を行うに先立って、当該行政指導を行わ
なければならないものではない。
(イ) 行政指導を行った場合における確認
こども家庭庁は、(ア)の行政指導を行った場合において、認定事業者等か
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページら是正措置を講じた旨の報告を受けたとき又は当該行政指導の際に示した期
限の到来後に、当該是正措置の実施状況について、当該認定事業者等に対する
報告徴収、立入検査その他の方法により確認を行う。
(ウ) 弁明の機会の付与
こども家庭庁は、(イ)の確認によっても是正措置が講じられていないこと
と認める場合又は(ア)の行政指導を行わないが、是正命令を行うことが必要
と認める場合、是正命令を行うに先立ち、認定事業者等に対して、行政手続法
第 29 条から第 31 条までの規定に則り弁明の機会の付与(行政手続法第 13 条
第1項第2号)を行う。
ただし、公益上、緊急に是正命令を発出する必要があり、弁明の機会の付与
を行うことができない場合には、こども家庭庁は、認定事業者等に対して、弁
明の機会の付与を行うことを要しない(行政手続法第 13 条第2項第1号)。
(エ) 是正命令の発出
こども家庭庁は、弁明の機会の付与を行った場合における認定事業者等に
よる弁明の内容その他の事情を踏まえて必要と認める場合又は(ウ)ただし書
に示す場合に該当することにより弁明の機会の付与を行わないが、是正命令
を行うことが必要と認める場合、法第 30 条第2項の規定に基づき、当該認定
事業者等に対して、是正命令を行う。
なお、(ア)の行政指導が行われた場合においては、当該行政指導の後に(イ)
の確認を待たずして緊急に是正命令を発出する必要が生じた場合その他特段
の事情がある場合を除き、(イ)により是正措置が認定事業者等により講じら
れなかったことが確認された後に是正命令を行うものとする。
(オ) 是正命令の方式
是正命令は文書で行うものとし、当該文書には次の事項を記載する。
① 処分日(発出日)、処分庁及び処分の名宛人
② 是正命令を行う理由(行政手続法第 14 条第1項)
③ 是正措置を講ずる期限
④ 当該是正措置を講じた場合にはその旨及び講じた是正措置の内容をこ
ども家庭庁に報告すべき旨
⑤ 当該是正命令に違反した場合は認定等が取り消される旨(法第 32 条第
1項第4号)
⑥ 当該是正命令を受けた者からの犯罪事実確認書の交付申請については、
当該是正措置が講じられたものと認めるまでの間は、犯罪事実確認書
の交付を行わない旨(法第 35 条第3項)
⑦ 当該是正命令について不服申立てをすることができる旨並びに不服申
立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間(行政不
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(10ページ)
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変更後 · 10ページ服審査法第 82 条第1項)
⑧ 当該是正命令について取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴
期間(行政事件訴訟法第 46 条第1項第1号及び第2号)
(カ) 是正したことの確認
こども家庭庁は、是正命令により命じた是正措置の実施状況について、認定
事業者等から是正措置を講じた旨の報告を受けたとき又は(オ)③の期限の到
来後に、当該認定事業者等に対する報告徴収、立入検査その他の方法により確
認を行う。
(3) 認定等の取消し(法第 32 条)
ア 認定等の取消しの概要
こども家庭庁は、認定事業者等が法第 32 条第1項各号のいずれかの事由(以下
「必要的取消事由」という。)に該当する場合、当該認定事業者等の認定等を取り
消す(以下「必要的取消し」という。)。
また、認定事業者等が同条第2項各号のいずれかの事由(以下「裁量的取消事由」
という。)に該当する場合、当該認定事業者等の認定等を取り消すことができる(以
下「裁量的取消し」という。)。
イ 認定等の取消しの手順
こども家庭庁は、定期報告、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告、通報等の内
容又は報告徴収、立入検査若しくは指導等の結果その他の事情を踏まえ、認定事業
者等が必要的取消事由に該当すると認める場合には(ウ)から(オ)までに示す対
応を行い、裁量的取消事由に該当すると認める場合には(ア)から(オ)までに示
す対応を行う。
(ア) 事前の解消の機会の付与
こども家庭庁は、認定事業者等が裁量的取消事由のいずれかに該当すると
認める場合、裁量的取消しを行うに先立ち、当該認定事業者等に対して、いず
れの裁量的取消事由に該当するかを特定した上で、当該裁量的取消事由に該
当する状況を解消するために必要な措置及び当該措置を講ずることを求める
合理的な期限を示し、認定事業者等による任意の解消を促す行政指導を行う
ものとする(ただし、当該状況の解消が見込まれない場合を除く。なお、8の
指導等として認定事業者等による任意の解消を促す行政指導が行われている
場合には、同旨の行政指導を再度行う必要はない。)。
ただし、(ウ)のとおり、裁量的取消しを行うに先立って、当該行政指導を
行わなければならないものではない。
(イ) 行政指導を行った場合における確認
こども家庭庁は、(ア)の行政指導を行った場合において、認定事業者等か
ら裁量的取消事由に該当する状況を解消するために必要な措置を講じた旨の
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(11ページ)
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変更後 · 11ページ報告を受けたとき又は当該行政指導の際に示した期限の到来後に、当該措置
の実施状況について、当該認定事業者等に対する報告徴収、立入検査その他の
方法により確認を行う。
(ウ) 聴聞
こども家庭庁は、認定事業者等が必要的取消事由に該当すると認める場合
又は裁量的取消事由に該当すると認める認定事業者等が(イ)の確認によって
も引き続き裁量的取消事由に該当すると認めるとき若しくは(ア)の行政指導
を行わないが、裁量的取消しを行うことが必要と認める場合、認定等の取消し
を行うに先立ち、認定事業者等に対して、行政手続法第 15 条から第 27 条まで
の規定に則り聴聞(行政手続法第 13 条第1項第1号)を行う。
ただし、公益上、緊急に認定等の取消しを行う必要があり、聴聞を行うこと
ができない場合や必要的取消事由のうち法第 32 条第1項第2号に定める事由
(法第 20 条第2項第2号又は第3号(これらの規定を法第 21 条第3項にお
いて準用する場合を含む。)に掲げる者に該当することとなったとき)に該当
することが客観的な資料により直接証明され、当該事由に基づき必要的取消
しを行う場合には、こども家庭庁は、認定事業者等に対して、聴聞を行うこと
を要しない(行政手続法第 13 条第2項第1号及び第2号)。
(エ) 認定等の取消し
こども家庭庁は、聴聞を行った場合における聴聞の結果その他の事情を踏
まえて必要と認める場合又は(ウ)ただし書に示す場合に該当することにより
聴聞を行わないが、認定等の取消しを行うことが必要と認める場合、法第 32
条第1項又は第2項の規定に基づき、当該認定事業者等に対して、認定等の取
消しを行う。
この際、裁量的取消しを行うか否かは、事案の重大性や悪質性、故意の有無、
過失の程度、違反状態の継続期間、過去にも同じ違反状態を繰り返しているか
否か等を総合的に勘案した上で判断する。
なお、(ア)の行政指導が行われた場合において、当該行政指導の後に(イ)
の確認を待たずして緊急に裁量的取消しを行う必要が生じた場合その他特段
の事情がある場合を除き、(イ)により裁量的取消事由に該当する状況を解消
するために必要な措置が認定事業者等により講じられなかったことが確認さ
れた後に裁量的取消しを行うものとする。
(オ) 認定等の取消しの方式
認定等の取消しは文書で行うものとし、当該文書には次の事項を記載する。
① 処分日(発出日)、処分庁及び処分の名宛人
② 取消しの対象となる認定等
③ 認定等の取消しを行う理由(行政手続法第 14 条第1項)
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ④ 当該認定等の取消しについて不服申立てをすることができる旨並びに
不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間
(行政不服審査法第 82 条第1項)
⑤ 当該認定等の取消しについて取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟
の出訴期間(行政事件訴訟法第 46 条第1項第1号及び第2号)
ウ 認定等の取消しの公表(法第 32 条第 3 項)
こども家庭庁は、認定事業者等の認定等の取消しをしたときは、その旨をこども
家庭庁のウェブサイトで公表する。当該認定等の取消しの理由が犯罪事実確認義
務違反(法第 32 条第1項第3号)である場合、こども家庭庁は、次の(ア)から
(カ)までに掲げる事項を公表する。
(ア) 認定事業者等の氏名又は名称、住所又は所在地、代表者の氏名(法人の場合)
(イ) 違反のあった事業所等の名称及び所在地
(ウ) 違反のあった対象事業種別(民間教育事業、認可外保育事業等の別など)
(エ) 違反に係る法令の条項
(オ) 違反内容
(カ) 違反に係る対象業務従事者の数
10 所轄庁との連携
認定事業者等に係る監督等は、一義的にはこども家庭庁が行うが、当該認定事業者等が
行う事業の所轄庁がある場合、こども家庭庁は、次のアからオまでに掲げる情報について、
可能かつ当該所轄庁の権限で実施される対応に必要と認める範囲で当該所轄庁に共有す
る。当該情報の共有は法のためにこども家庭庁が整備するシステムの活用その他適切な
方法により行う。こども家庭庁が行う監督等は、必要に応じて所轄庁の権限で実施する対
応と連携する(例えば、所轄庁が立入検査を行う権限を有している場合に当該立入検査と
こども家庭庁が法に基づいて実施する立入検査を協同して実施する等)など、所轄庁との
適切な協力関係の下で実施する。なお、情報の共有に当たっては、その具体的な範囲及び
態様につき個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令に留
意してこれを行う。
ア 定期報告により把握した認定事業者等における法に基づく措置の実施状況
イ 報告徴収又は立入検査の実施情報
ウ 法の違反の状況
エ 行政指導、適合命令、是正命令及び認定取消しに係る状況
オ その他こども家庭庁において把握した認定事業者等における法に基づく措置の
実施状況
11 監督等結果の公表
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページこども家庭庁は、監督等の透明性の確保及び類似事案の再発防止等を図るため、個人情
報及び認定事業者等の正当な利益に配慮しつつ、実施した監督等の結果について原則と
して毎年度1回、その概況等について公表する。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ別紙1 認定事業者等に係る監督等の観点
※ 「認定事業者等が講ずべき措置」については、ガイドラインも参照。
区分 認定事業者等が講ずべき措置 監督等の観点
第1 犯罪事実確認
1 犯罪事実確認の
対象者
法第2条第6項の教育保育等従事者
に該当する者に対して、犯罪事実確認
を行わなければならない(法第 26 条
第1項、第2項、第3項及び第6項)。
ガイドライン「Ⅲ.4.教育保育
等従事者(法第2条第6項関係)」
で示されている「職種全体が対象
になる」もの及び「職種の一部が
対象になり得る」ものの分類や3
要件(支配性・継続性・閉鎖性)
の考え方に基づいて「教育保育等
従事者」に該当する者が適切に特
定されているか。
2 犯罪事実確認の
期限又は期間
次の①から③までの従事者の区分に
応じて、法定の期限までに、又は法定
の期間内に、犯罪事実確認を行わなけ
ればならない。
① 新規採用等(法第 26 条第2項の
規定(以下「いとま特例」という。)
が適用される場合を除く。):教育
保育等従事者としての業務に従
事させるまで(法第 26 条第1項)
② 認定時現職者(認定等の日から1
年を経過する日までの間に教育
保育等従事者としての業務に従
事しなくなった者を除く):認定
等の日から起算して1年を経過
する日まで(法第 26 条第3項、
令第6条)
③ 確認済みの者:確認日の翌日から
起算して5年を経過する日の属
する年度の初日から末日まで(法
第 26 条第6項)
教育保育等従事者について、左記
区分に応じて、法定の期限まで
に、又は法定の期間内に、犯罪事
実確認を行っているか。
3 いとま特例 急な欠員を生じた場合その他の
やむを得ない事情により、
いとま特例の適用要件を充足し
ているか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ 教育保育等従事者としての業務
を行わせるまでに犯罪事実確認
を行ういとまがない場合であっ
て、
直ちにその者に当該業務を行わ
せなければ認定等事業の運営に
著しい支障が生ずるときは、
当該教育保育等従事者についての犯
罪事実確認は従事の日から3月以内
(大規模な災害等、当該やむを得ない
事情が規則第 26 条各号に掲げる場合
にあっては6月以内)に行うことがで
きる(法第 26 条第2項本文、令第5
条並びに規則第 25 条及び第 26 条)。
ただし、犯罪事実確認を行うまでの間
は、必要な措置(原則一対一にさせな
い等)を講じなければならない(法第
26 条第2項ただし書)。
いとま特例を適用し、犯罪事実確認を
行う前に教育保育等従事者としての
業務に従事させた者があるときは、や
むを得ない事情(規則第 25 条各号)
のいずれかに該当することを証する
書類等を保存しなければならない(規
則第 29 条第3項)。
いとま特例が適用される者につ
いて、教育保育等従事者としての
業務に従事させた日から3月以
内(規則第 26 条各号に掲げる場
合にあっては6月以内)に犯罪事
実確認を行っているか。
いとま特例が適用される者につ
いて、講ずべき必要な措置(ガイ
ドライン「Ⅵ.2.(3)②いとま
特例が適用される場合の『必要な
措置』」)を講じているか。
規則第 25 条各号に掲げるやむを
得ない事情のいずれかに該当す
ることを証する書類等を保存し
ているか。
4 体制整備 犯罪事実確認を適切に実施するため
の体制として、次の①から④までの措
置の適切な実施を確保するための責
任者を選任しなければならない(法第
20 条第1項第1号、規則第 19 条第1
項)。
① 犯罪事実確認を計画的かつ適切
に実施するための業務の管理
② 教育保育等従事者に対する犯罪
事実確認の必要性、対象及び手続
等の事項に係る事前の通知
犯罪事実確認を適切に実施する
ための体制として、左記の①から
④までの措置の適切な実施を確
保するための責任者を選任して
いるか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ③ 交付を受けた犯罪事実確認書の
確認
④ いとま特例の適用により犯罪事
実確認を行う前に教育保育等従
事者としての業務に従事させる
者がある場合には、次の措置
いとま特例を適用した場合
に講ずべき必要な措置につ
いて当該者に対して書面に
より説明すること
いとま特例に関する「やむを
得ない事情」のいずれかに該
当することを証する書類等
を保存すること
第2 その他の安全確保措置
1 早期把握 次の①から③までの早期把握のため
の措置を行わなければならない(法第
20 条第1項第2号、規則第8条)。
① 児童等に対する日常観察
② 児童等の発達段階及び特性並び
に事業の特性に応じた定期的な
面談又はアンケート
③ 児童対象性暴力等の疑いを把握
した場合の適切な報告及び対応
ルールの策定及び周知
児童等に対する日常的な観察を
実施しているか。
児童等の発達段階及び特性並び
に事業の特性に応じた定期的な
面談又はアンケートを実施して
いるか。
児童対象性暴力等の疑いを把握
した場合の適切な報告及び対応
に関するルールを定め、教育保育
等従事者、児童等及び児童等の保
護者へ周知しているか。
2 相談 次の①及び②の相談体制の整備に関
する措置を行わなければならない(法
第 20 条第1項第3号、規則第9条)。
① 認定事業者等における相談員の
選任又は相談窓口の設置及び周
知
② 児童対象性暴力等に関する外部
の相談窓口の周知
認定事業者等において、相談員の
選任又は相談窓口の設置を行い、
児童等及び児童等の保護者へ周
知しているか。
児童対象性暴力等に関する外部
の相談窓口について、児童等及び
児童等の保護者へ周知している
か。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ3 研修 児童対象性暴力等の防止に対する関
心を高めるとともに、そのために取り
組むべき事項に関する理解を深める
ため、次の①及び②を満たす研修を教
育保育等従事者に受講させなければ
ならない(法第 20 条第1項第5号、
規則第 19 条第3項)。
① 座学及び演習を組み合わせるこ
と。
② 規則第 19 条第3項各号に定める
研修事項を含むこと。
教育保育等従事者に対し、規則第
19 条第3項各号に定める研修事
項を対象として、座学及び演習を
組み合わせる態様で研修を実施
しているか。
4 調査 教育保育等従事者による児童対象性
暴力等が行われた疑いがあると認め
るときは、その事実の有無及び内容
について調査を行わなければならな
い(法第 20 条第1項第4号ロ)。
調査に当たっては、次の①から③ま
でに掲げる方法により行う(規則第
19 条第2項第2号、第 10 条)。
① 児童等の人権及び特性に配慮す
るとともに、その名誉及び尊厳
を害しないよう注意して行うこ
と。
② 児童対象性暴力等を行った疑い
がある教育保育等従事者の人権
及び特性にも配慮し、公正かつ
中立に行うこと。
③ 事案の内容その他の事情に応
じ、関係機関等との適切な連携
の下で行うこと。
教育保育等従事者による児童対
象性暴力等が行われた疑いがあ
ると認めるときは、その事実の有
無及び内容について調査を実施
しているか。
児童等の人権及び特性に配慮し、
その名誉及び尊厳を害しないよ
う注意して調査を行っているか。
児童対象性暴力等を行った疑い
がある教育保育等従事者の人権
及び特性にも配慮し、公正かつ中
立に調査を行っているか。
調査は、事案の内容その他の事情
に応じ、関係機関等との適切な連
携の下で調査を行っているか。
5 保護・支援 児童等が教育保育等従事者による児
童対象性暴力等を受けたと認めると
きは、その児童等の保護及び支援のた
めの措置を行わなければならない(法
第 20 条第1項第4号ハ)。
児童等が教育保育等従事者によ
る児童対象性暴力等を受けたと
認めるときは、その児童等の保
護及び支援のための措置を実施
しているか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ保護及び支援に当たっては、被害児童
等が日常を取り戻し、落ち着いて教
育、保育等を受けることができるよう
にすることを目的として、次の①から
③までに掲げる方法により行う(規則
第 19 条第2項第2号、第 11 条)。
① 被害児童等と当該教育保育等従
事者の接触を回避すること。
② 事案の内容等に応じた支援機関
等の情報を被害児童等に提供す
ること。
③ 被害児童等及びその保護者から
の相談に誠実に対応すること。
保護及び支援のための措置は、被
害児童等が日常を取り戻し、落ち
着いて教育、保育等を受けること
ができるようにすることを目的
としているか。
児童等が教育保育等従事者によ
る児童対象性暴力等を受けたと
認める場合、被害児童等と当該児
童対象性暴力等を行ったと認定
事業者等が認める教育保育等従
事者との接触を回避しているか。
児童等が教育保育等従事者によ
る児童対象性暴力等を受けたと
認める場合、被害児童等に対し、
事案の内容等に応じた支援機関
等の情報を提供しているか。
児童等が教育保育等従事者によ
る児童対象性暴力等を受けたと
認める場合、被害児童等及びその
保護者からの相談に誠実に対応
しているか。
6 防止措置 教育保育等従事者により、児童対象性
暴力等が行われるおそれがあると認
めるときは、当該教育保育等従事者を
教育保育等従事者としての業務に従
事させない等の必要な措置を講じな
ければならない(法第 20 条第1項第
4号イ、規則第 19 条第2項第1号)。
上記必要な措置として、具体的には、
次の①から④までに掲げる「児童対象
性暴力等が行われるおそれ」の内容に
応じて、それぞれ適切な防止措置を実
施しなければならない。
早期把握に係る措置及び相談に
係る措置その他の方法により把
握した情報がある場合、当該情報
について適切な事実確認等を行
った上で防止措置を講じている
か。
左記の「児童対象性暴力等が行わ
れるおそれ」の内容に応じた防止
措置が講じられているか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページ① 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪
事実該当者であった場合:原則、
教育保育等従事者としての業務
に従事させない。
② 児童等又は児童等の保護者から、
教育保育等従事者による児童対
象性暴力等の被害の申告があっ
た場合:被害が疑われる児童等と
加害が疑われる教育保育等従事
者の接触を回避する。
③ 調査等の結果、児童対象性暴力等
が行われたと合理的に判断され
る場合:原則、教育保育等従事者
としての業務に従事させない。
④ 調査等の結果、不適切な行為が行
われたと合理的に判断される場
合:初回かつ軽微な場合は指導や
研修受講命令を行うなど、段階的
に対応する。指導にかかわらず同
様の行為を繰り返す場合又は重
大な不適切行為である場合には、
③に準じた対応を行う。
7 児童対象性暴力
等対処規程の遵
守及び変更の届
出
法第 20 条第1項第4号イからハまで
に掲げる措置(「4調査」、「5保護・支
援」及び「6防止措置」)を定めた児童
対象性暴力等対処規程を作成し、これ
を遵守しなければならない(法第 20 条
第1項第4号、第 25 条、規則第 19 条
第2項)。
児童対象性暴力等対処規程を変更し
ようとするときは、原則としてこまも
ろうシステムを通じて、あらかじめ、
次の①から④までに掲げる事項をこ
ども家庭庁に届け出なければならな
い(法第 24 条第3項、規則第 24 条第
1項及び第2項、第 23 条第3項)。
① 認定事業者等に係る次の情報
4から6までの措置について、児
童対象性暴力等対処規程を遵守
しているか。
児童対象性暴力等対処規程を変
更しようとするときは、提出が不
要とされる場合を除き、あらかじ
め、こども家庭庁に届け出ている
か。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ 氏名又は名称
住所又は所在地
(法人の場合)代表者の氏名
② 認定等事業の概要及び民間教育
保育等事業の区分
③ 新旧の対照を明示した変更の内
容及び変更の理由
④ 変更後の児童対象性暴力等対処
規程の実施予定日
ただし、児童対象性暴力等対処規程の
変更が以下の変更である場合には、届
出書を提出する必要はない(規則第 24
条第3項)。
法第 20 条第1項第4号により児
童対象性暴力等対処規程に定め
ることとされている内容の実質
的な変更を伴わないもの
法第 20 条第1項第4号により児
童対象性暴力等対処規程に定め
ることとされている事項以外の
変更
共同認定である場合、上記の届出書の
提出は、認定事業者等及びもう一方の
事業者双方がその内容を確認し、合意
した上で行わなければならない(規則
第 24 条第2項、第 23 条第4項)。
第3 情報管理措置
1 犯罪事実確認記
録等の適正な管
理
犯罪事実確認記録等を適正に管理す
るために、①管理責任者を設置し、②
情報管理規程を定め、これを遵守し、
③民間教育保育等事業者の事業に従
事する者を2名以上置かなければな
らない(法第 20 条第1項第6号、規
則第 12 条第1項から第3項まで、告
示第 10 号)。
管理責任者を設置しているか。
次の事項を記載した情報管理規
程を遵守しているか。
① 基本的事項
② 組織的情報管理措置
③ 人的情報管理措置
④ 物理的情報管理措置
⑤ 技術的情報管理措置
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ次の(ア)から(エ)までのそれぞれ
の期限までに犯罪事実確認記録等を
廃棄し及び消去しなければならない
(法第 38 条)。
(ア)犯罪事実確認書に記載された確
認日から起算して5年を経過した日
の属する年度の末日から起算して 30
日を経過する日まで
(イ)従事者の離職の日から起算して
30 日が経過する日まで
(ウ)従事者を任命せず又は雇用しな
かった場合において従事予定日とし
て犯罪事実確認書の申請書に記載し
た日(交付の日が従事予定日より遅
いときは当該交付の日)から起算し
て 30 日を経過する日まで
(エ)認定事業者等に該当しなくなっ
た日から起算して 30 日が経過する
日まで
民間教育保育等事業者の事業に
従事する者を2名以上置いてい
るか。
法第 38 条の規定に基づいて同条
に定める期限までに犯罪事実確
認記録等を廃棄し及び消去して
いるか。
2 情報管理規程の
変更の届出
情報管理規程を変更しようとすると
きは、原則としてこまもろうシステム
を通じて、あらかじめ、次の①から④
までに掲げる事項をこども家庭庁に
届け出なければならない(法第 24 条
第3項、規則第 24 条第1項及び第2
項、第 23 条第3項)。
① 認定事業者等に係る次の情報
氏名又は名称
住所又は所在地
(法人の場合)代表者の氏名
② 認定等事業の概要及び民間教育
保育等事業の区分
③ 新旧の対照を明示した変更の内
容及び変更の理由
④ 変更後の情報管理規程の実施予
定日
情報管理規程を変更しようとす
るときは、提出が不要とされる場
合を除き、あらかじめ、こども家
庭庁に届け出ているか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページただし、情報管理規程の変更が以下の
変更である場合には、届出書を提出す
る必要はない(法第 24 条第3項ただ
し書、規則第 24 条第3項)。
情報管理措置の内容の実質的な
変更を伴わないもの
情報管理措置の水準を維持する
変更であって、具体的な手法の変
更にとどまるもの
情報管理措置の水準を向上させ
る変更
共同認定である場合、上記の届出書の
提出は、認定事業者等及びもう一方の
事業者双方がその内容を確認し、合意
した上で行わなければならない(規則
第 24 条第2項、第 23 条第4項)。
3 目的外利用・第
三者提供の禁止
次の①から④までに記載する場合を
除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実
確認若しくは児童対象性暴力等対処
規程に定める防止措置を実施する目
的以外の目的のために利用し、又は第
三者に提供してはならない(法第 27 条
第2項、第 12 条)。
① 共同認定を受けた民間教育保育
等事業者と事業運営者との間で、
犯罪事実確認及び児童対象性暴
力等対処規程に定める防止措置
の実施に必要な限度において提
供する場合
② 訴訟手続その他の裁判所におけ
る手続又は刑事事件の捜査のた
めに提供する場合
③ 情報公開・個人情報保護審査会の
求めに応じて提示する場合
④ 法第 29 条第1項の定める報告徴
収又は立入検査に応じる場合
左記の①から④までの場合を除
き、犯罪事実確認記録等を犯罪事
実確認若しくは児童対象性暴力
等対処規程に定める防止措置を
実施する目的以外の目的のため
に利用し、又は第三者に提供して
いないか。
左記の秘密保持義務が遵守され
ているか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ業務に関して知り得た特定性犯罪事
実該当者である場合の犯罪事実確認
書に記載された情報をみだりに他人
に知らせ、又は不当な目的に利用して
はならない(法第 39 条)。
4 漏えい等が生じ
た場合の対応
犯罪事実確認記録等の漏えい等の重
大な事態が生じたときは、必要な事項
を直ちにこども家庭庁に報告しなけ
ればならない(法第 27 条第2項、第
13 条)。
次の①、②又は③に記載する事態が生
じた場合、本人(犯罪事実確認記録等
又は特定性犯罪事実関連情報によっ
て識別される特定の個人をいう。以
下、同じ。)に対して、その旨を通知し
なければならない(ただし、本人への
通知が困難な場合であって、本人の権
利利益を保護するために必要な通知
に 代 わ る べ き 措 置 を と る と き を 除
く。)(規則第 14 条第4項)。
① 特定性犯罪事実該当者である旨
が記載された犯罪事実確認記録
等(高度な暗号化その他の個人の
権利利益を保護するために必要
な措置を講じたものを除く。②に
おいて同じ)の漏えい、滅失若し
くは毀損が発生し、又は発生した
おそれがある事態
② 特定性犯罪事実該当者である旨
が記載された犯罪事実確認記録
等が法第 27 条第2項の規定によ
り読み替えて適用される法第 12
条の規定に違反して第三者に提
供され、又は提供されたおそれが
ある事態
③ 特定性犯罪事実関連情報の漏え
い、滅失若しくは毀損が発生し、
犯罪事実確認記録等の漏えい等
の重大な事態が生じた際、必要な
事項がこども家庭庁に報告され
ているか。
左記の①から③までの事態が生
じた場合、当該事態を知った後、
当該事態の状況に応じて速やか
に、本人の権利利益を保護するた
めに必要な範囲において左記の
①から⑤までの事項を本人に対
して通知しているか。
本人への通知が困難な場合には、
本人の権利利益を保護するため
に必要な措置を講じているか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ又は発生したおそれがある事態
(①に掲げるものを除く。)
上記通知を行う場合、当該事態を知っ
た後、当該事態の状況に応じて速やか
に、当該本人の権利利益を保護するた
めに必要な範囲において、次の①から
⑤までに記載する事項を通知しなけ
ればならない(規則第 14 条第5項)。
① 概要(発生日、発覚日、発生事案、
発見者、共同認定である場合のも
う一方の事業者、事実経過等)
② 漏えい等(上記に記載する、漏え
い、滅失若しくは毀損又は第三者
への提供をいう。)が発生し、又は
発生したおそれがある犯罪事実
確認記録等又は特定性犯罪事実
関連情報の項目
③ 原因
④ 二次被害又はそのおそれの有無
及びその内容
⑤ その他の参考となる事項
第4 その他
1 帳簿の作成 規則第 29 条第1項第1号及び第2号
に掲げる事項を記載した帳簿を備え、
保存しなければならない(法第 28 条
第1項、規則第 28 条第1項)。
当該帳簿は、定期報告に係る基準日
(認定等を受けた日から1年が経過
する日の前日及びその後毎年同日に
応当する日(応当する日がない場合に
あっては、その前日)の属する月の前
月の初日)における状況について毎年
度作成し、作成した日の翌日から起算
して5年を経過する日の属する年度
の末日まで保存しなければならない
(法第 28 条第1項、規則第 28 条第2
左記のとおり帳簿を備え、保存し
ているか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページ項並びに規則第 15 条第2項及び第3
項)。
2 法第 22 条各号に
掲げる事項の変
更の届出
法第 22 条各号に掲げる事項を変更す
る場合、あらかじめ、その旨をこども
家庭庁に届け出なければならない(法
第 24 条第1項、規則第 23 条)。
法第 22 条各号に掲げる事項を変
更する場合に、あらかじめ、その
旨をこども家庭庁に届け出てい
るか。
3 廃止の届出 認定等事業を廃止しようとする場合、
あらかじめ、その旨及び廃止しようと
する日をこども家庭庁に届け出なけ
ればならない(法第 31 条第1項、規
則第 30 条)。
認定等事業を廃止しようとする
場合、あらかじめ、その旨及び廃
止しようとする日をこども家庭
庁に届け出ているか。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページ別紙2 こども性暴力防止法に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書
(第1面)
(第2面)
(備考)
1. この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
2. この証明書を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。
3. 証明書は、新たに発行を受けたとき、転勤、退職等により資格を失ったときには、直ちに発
行者に返納しなければならない。
第 号
こども性暴力防止法に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書
職 名
氏 名
年 月 日交付
年 月 日限り有効
こども家庭庁長官 印
この証明書を携帯する者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴
力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)第 16 条第1項又は第 29 条
第1項の規定により立入検査をする職権を有するものです。
写
真