認定事業者等に係る監督等の指針(こども性暴力防止法)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
国の認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)に対する監督等について、こども家庭庁が準拠する事項を定めた指針です。令和8年10月1日の通知の別添2です。監督等の目的、定期報告の確認、報告徴収、立入検査、指導、適合命令・是正命令、認定等の取消し、所轄庁との連携、監督等結果の公表を定めています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
認定を受けた事業者は、定期報告や立入検査などで措置の実施状況を確認されます。別紙の監督の観点は、犯罪事実確認、研修、相談、調査、保護支援、防止措置、情報管理、帳簿などに及ぶため、日頃の記録や体制をこの観点で点検できます。
対象者
- 民間教育事業
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 定期報告と立入検査で確認される事項を把握する。
- 別紙の監督の観点に沿って、措置の実施状況と記録を点検する。
- 適合命令・是正命令・認定等の取消しに至る流れを確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
(別添2)こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針(公式資料)↗
引用した根拠を読む(50件)
こども性暴力防止法における認定事業者等に係る監督等の指針 1 趣旨 この指針は、法の規定に基づく認定事業者等に係る監督等について、こども家庭庁が準 拠する事項を定めることにより、監督等の公正性及び透明性の向上を図ることを目的と するものである。 2 監督等の目的 監督等は、関係法令、ガイドライン及びこの指針に照らし、認定事業者等が講ずべき措 置の実施状況を個別的に確認し、必要な助言若しくは指導、適合命令又は是正命令その他 の措置を講ずること等により、認定事業者等が講ずべき措置が適正に実施されることを 図り、もって教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等を確保することを目的 とする。 3 用語の定義 この指針における用語の定義は、次に定めるところによるほか、関係法令に定めるとこ ろによる。
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(1) 監督等は、関係法令、ガイドライン及びこの指針を基本に、これまでの監督等の実 績等を勘案し、厳正にかつ効果的に実施する。 (2) 監督等が画一的、形式的な実施に陥ることのないよう、問題の発生原因及び是正策 を明らかにし、認定事業者等の問題解決を図り、認定事業者等が講ずべき措置の適 正な実施を促すための具体的な助言又は指導を行う。 (3) こども家庭庁は、監督等の事務の一部を事業者に委託して行わせる。ただし、行政 処分等の公権力の行使に該当する行為については、こども家庭庁が自ら行う。 5 対象 この指針は、こども家庭庁が法に基づいて行う認定事業者等に係る監督等を対象とす る。 6 監督等の観点 監督等は、別紙1「認定事業者等に係る監督等の観点」を踏まえて実施する。
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ただし、こども家庭庁は、別紙1に掲げる事項以外のガイドラインにおいて取り組む必 要性を示している事項その他の児童対象性暴力等の防止等に資すると認める事項につい ても、必要に応じて、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第2条第6号に規定する行政 指導を行う。なお、国又は地方公共団体に対する行政指導については、同法の規定は適用 されない(同法第4条第1項)。 7 定期報告の確認、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認、報告徴収、立入検査 監督等のうち、定期報告の確認、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認、報告徴 収及び立入検査は、(1)から(4)までのとおり実施する。 (1) 定期報告の確認 ア 報告の有無の確認 こども家庭庁は、毎月、前月に定期報告の期限が到来している認定事業者等につ いて、当該期限までに定期報告が実施されているか否かを確認する。
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定期報告が実施されていない認定事業者等については、速やかに報告を実施す るよう求める。 イ 報告内容の不備の確認 こども家庭庁は、法第 28 条第2項に基づいて認定事業者等が実施した定期報告 について、関係法令で定める報告事項に照らして不備がないかを確認する。 報告内容に不備のある認定事業者等については、速やかに不備のない定期報告 を実施するよう求める。
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ウ 報告内容の確認 こども家庭庁は、定期報告で報告された内容を精査し、認定事業者等が講ずべき
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措置が適切に講じられているか否かを確認する。 認定事業者等が講ずべき措置が適切に講じられていない疑いがある場合や報告 内容に疑義がある場合等には、その内容に応じて、(3)の報告徴収、(4)の立入 検査又は8の指導等を行う。 (2) 犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認 ア 漏えい等の報告(速報)の確認 こども家庭庁は、認定事業者等から法第 27 条第2項において準用する法第 13 条 の規定に基づいて規則第 14 条第1項の報告(以下「速報」という。)があった場合、 当該速報の内容を確認し、当該認定事業者等に対し、被害の拡大防止、原因究明、 規則第 14 条第4項及び第5項の規定に基づく本人への通知等の対応について、必 要に応じて8の指導等を行う。 イ 漏えい等の報告(確報)の確認 こども家庭庁は、認定事業者等から規則第 14 条第2項の報告(以下「確報」と いう。
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)があった場合は、当該確報の内容を確認する。 確報の内容を踏まえ、必要に応じて、8の指導等を行うほか、(3)の報告徴収 又は(4)の立入検査を行う。 ウ 速報又は確報がされない場合の対応 こども家庭庁は、通報等により速報を行うことが必要な事態が生じているにも かかわらず認定事業者等が速報を行っていない事態が生じている可能性を把握し た場合、必要に応じて(3)の報告徴収又は(4)の立入検査を行うほか、当該事 態が法第 32 条第2項第5号に該当することを踏まえ、9(3)の「認定等の取消 し」に記載する対応を行う。 また、こども家庭庁は、速報を行った認定事業者等が規則第 14 条第2項に定め る期限までに確報を行っていない場合、直ちに当該認定事業者等に対して状況の 確認を行い、確報を行うよう求めるとともに、必要に応じて(3)の報告徴収又は (4)の立入検査を行う。
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(3) 報告徴収(法第 29 条第1項前段) ア 実施方法 こども家庭庁は、イの実施計画に基づき、認定事業者等に対して、犯罪事実確認 及びその他の安全確保措置の適切な実施並びに犯罪事実確認記録等の適正な管理 を確保するために必要な限度において、犯罪事実確認及びその他の安全確保措置 の実施状況並びに犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告又は資料の 提出を、文書により、期限を定めて求める。 イ 実施計画 こども家庭庁は、各月の定期報告の件数等を勘案し、原則として毎月、報告徴収 に係る実施計画を策定する。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得