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こども性暴力防止法施行ガイドライン
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法施行ガイドライン
令和8年9月改訂
こども家庭庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(2ページ)
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変更後 · 2ページ目次
はじめに .............................................................................. 8
Ⅰ.目的・責務等 ..................................................................... 11
Ⅱ.定義 ............................................................................. 13
1.児童等(法第2条第1項関係) ................................................... 13
2.児童対象性暴力等(法第2条第2項関係) ......................................... 15
(1)児童対象性暴力等 ............................................................ 15
(2)不適切な行為 ................................................................ 20
3.特定性犯罪(法第2条第7項及び第8項、附則第2条及び第3条関係) ............... 25
(1)特定性犯罪(法第2条第7項、附則第2条関係) ................................ 25
(2)特定性犯罪事実該当者(法第2条第8項、附則第3条関係) ...................... 34
Ⅲ.対象事業・対象業務 ............................................................... 36
1.学校設置者等(法第2条第3項関係) ............................................. 36
2.教員等(法第2条第4項関係) ................................................... 39
3.民間教育保育等事業者(法第2条第5項関係) ..................................... 48
(1)対象となる施設・事業の考え方 ................................................ 50
(2)民間教育保育等事業に該当する具体的事業 ...................................... 52
4.教育保育等従事者(法第2条第6項関係) ......................................... 58
5.同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い ....................... 65
6.従事期間の短い「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い ....................... 68
7.法人でない団体の取扱い ......................................................... 70
8.実習生の取扱い ................................................................. 71
Ⅳ.認定等 ........................................................................... 72
こども性暴力防止法施行ガイドライン(3ページ)
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変更後 · 3ページ1.認定等の趣旨(法第 19 条及び第 21 条関係) ....................................... 72
2.認定等の基準(法第 20 条関係) .................................................. 74
(1)認定等の基準 ................................................................ 76
(2)認定等の基準の具体的内容 .................................................... 77
3.認定等の申請(法第 19 条、第 21 条、第 26 条、第 33 条、第 35 条及び第 40 条関係) ... 82
(1)認定等の申請を行う主体 ...................................................... 86
(2)認定等の対象となる事業の範囲 ................................................ 88
(3)申請方法及び標準処理期間 .................................................... 88
(4)申請書記載事項及び添付書類 .................................................. 89
(5)手数料 ...................................................................... 94
4.認定等の公表(法第 22 条関係) .................................................. 96
5.認定事業者等及び学校設置者等の表示(法第 23 条、第 45 条及び第 48 条関係) ........ 98
6.変更の届出等(法第 24 条関係) ................................................. 102
(1)変更の届出が必要となる場合 ................................................. 103
(2)変更の届出の記載内容及び留意事項 ........................................... 104
7.犯罪事実確認完了の届出(法第 26 条関係) ....................................... 106
8.廃止の届出(法第 31 条関係) ................................................... 108
(1)廃止の届出が必要となる場合 ................................................. 108
(2)廃止の届出の記載内容及び留意事項 ........................................... 109
9.認定等の取消し等(法第 32 条関係) ............................................. 111
(1)認定等の取消し ............................................................. 111
(2)認定等の取消しの公表 ....................................................... 113
Ⅴ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) .......................... 114
1.総則 .......................................................................... 114
こども性暴力防止法施行ガイドライン(4ページ)
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変更後 · 4ページ(1)法により求められる措置との関係 ............................................. 114
(2)他の法令等との関係 ......................................................... 114
(3)横断指針との関係 ........................................................... 115
(4)在校生等以外に対する児童対象性暴力等の取扱い ............................... 115
(5)法に基づく安全確保措置のフローの全体像 ..................................... 116
2.児童対象性暴力等の未然防止等のために日頃から講ずべき措置(法第8条及び第 20 条第1
項第5号関係) .................................................................. 118
(1)服務規律等の整備・周知 ..................................................... 119
(2)施設・事業所環境の整備 ..................................................... 119
(3)対象業務従事者に対する研修 ................................................. 121
(4)児童等や保護者への教育・啓発 ............................................... 127
3.児童対象性暴力等を把握するための措置(法第5条、第 20 条第1項第2号及び第3号関
係) ............................................................................ 130
(1)児童等との面談その他の児童対象性暴力等のおそれを早期に把握するための措置 ... 131
(2)児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置
............................................................................... 136
4.児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置(法第6条、第7条及び第 20 条第1項
第4号イ~ハ関係) .............................................................. 140
(1)総論 ....................................................................... 141
(2)初期対応 ................................................................... 143
(3)調査 ....................................................................... 147
(4)調査を踏まえた対応 ......................................................... 157
Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認) .................................................... 162
1.総則 .......................................................................... 162
2.犯罪事実確認義務等(法第4条及び第 26 条関係) ................................. 163
(1)犯罪事実確認の期限 ......................................................... 167
こども性暴力防止法施行ガイドライン(5ページ)
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変更後 · 5ページ(2)新たに対象業務に従事する者についての犯罪事実確認の始期 ..................... 169
(3)いとま特例 ................................................................. 169
(4)「離職」の解釈 ............................................................. 176
3.犯罪事実確認書の交付申請(法第 33 条関係) ..................................... 178
4.犯罪事実確認書の交付(法第 35 条関係) ......................................... 196
(1)犯罪事実確認書の交付の概要 ................................................. 196
(2)犯罪事実確認書の様式等 ..................................................... 197
(3)標準処理期間 ............................................................... 202
5.訂正請求(法第 37 条関係) ..................................................... 203
6.その他の犯罪事実確認に係る留意点 .............................................. 205
(1)期限内に犯罪事実確認ができなかった者への対応 ............................... 205
(2)対象業務従事者が派遣労働者等や個人業務受託者である場合の留意点 ............. 206
(3)対象業務従事者が教育職員等又は保育士である場合の留意点 ..................... 207
(4)都道府県採用のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等に対する犯罪事実
確認 ........................................................................... 209
(5)犯罪事実確認の実施状況等の情報開示 ......................................... 210
7.犯罪事実確認義務に違反した場合の公表(法第 17 条関係) ......................... 212
8.罰則(法第 44 条及び第 48 条関係) .............................................. 214
Ⅶ.安全確保措置(防止措置) ........................................................ 215
1.総則 .......................................................................... 215
2.犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置(法第6条関係) .................... 216
(1)児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈 ............... 216
(2)児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の判断プロセス ......................... 216
(3)児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容 ................. 217
(4)労働法制等を踏まえた留意点 ................................................. 218
こども性暴力防止法施行ガイドライン(6ページ)
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変更後 · 6ページ(5)事業者があらかじめ行うべきと考えられる事項 ................................. 236
3.対象業務従事者が派遣労働者等や個人業務受託者である場合の留意点 ................ 238
(1)派遣労働者等に対する防止措置 ............................................... 238
(2)派遣元等の対応 ............................................................. 239
4.防止措置の濫用の防止 .......................................................... 240
5.対象業務従事者が公務員の場合の留意点 .......................................... 241
6.内定辞退者への偏見防止 ........................................................ 244
Ⅷ.情報管理措置 .................................................................... 245
1.総則 .......................................................................... 245
(1)情報管理措置の全体像 ....................................................... 245
(2)個人情報保護法との関係 ..................................................... 247
2.犯罪事実確認記録等の適正な管理(法第 11 条、第 14 条、第 20 条第1項第6号及び第 27 条
第1項関係) .................................................................... 248
(1)犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の全体像 ................. 251
(2)犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の具体的内容 ............. 252
(3)情報管理規程 ............................................................... 269
(4)情報管理規程の変更の届出 ................................................... 269
(5)個人情報保護法との関係 ..................................................... 270
3.目的外利用・第三者提供の禁止(法第 12 条、第 27 条第2項、第 39 条、第 43 条、第 45 条
第2項、第 47 条及び第 48 条関係) ................................................ 273
(1)目的外利用・第三者提供の禁止 ............................................... 274
(2)目的外利用に当たらない場合 ................................................. 275
(3)第三者提供の禁止に該当する場合 ............................................. 275
(4)県費負担教職員への犯罪事実確認記録の提供 ................................... 275
(5)職員等の秘密保持義務 ....................................................... 275
こども性暴力防止法施行ガイドライン(7ページ)
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変更後 · 7ページ4.漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告(法第 13 条及び第 27 条第2項関係) .... 277
(1)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態 ............................. 279
(2)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告内容 ................... 280
(3)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告方法 ................... 280
(4)個人情報保護法に基づく報告との関係 ......................................... 281
(5)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の発生時の本人への通知 ....... 284
5.犯罪事実確認記録等の廃棄・消去(法第 38 条、第 46 条第3項及び第 48 条関係) ..... 286
6.安全確保措置等を通じて収集した機微性の高い情報の取扱い ........................ 288
(1)定義 ....................................................................... 288
(2)求められる情報管理 ......................................................... 289
Ⅸ.監督等 .......................................................................... 292
1.総則 .......................................................................... 292
2.こども家庭庁及び所轄庁の役割分担等 ............................................ 295
(1)所轄庁及び対象施設 ......................................................... 300
(2)こども家庭庁及び所轄庁による監督等の役割分担 ............................... 303
(3)こども家庭庁及び所轄庁による監督等の具体的観点 ............................. 305
(4)こども家庭庁及び所轄庁の連携 ............................................... 312
3.帳簿の備付け及び定期報告(法第 15 条、第 28 条、第 46 条第1号及び第 48 条関係) .. 312
(1)こども家庭庁への定期報告及び帳簿の作成 ..................................... 316
(2)こども家庭庁への定期報告事項(犯罪事実確認) ............................... 317
(3)こども家庭庁への定期報告事項(犯罪事実確認を除く安全確保措置及び情報管理措置)
............................................................................... 319
(4)所轄庁への定期報告 ......................................................... 324
(5)罰則 ....................................................................... 324
4.報告徴収及び立入検査(法第 16 条、第 29 条、第 46 条第2号及び第 48 条関係) ...... 325
こども性暴力防止法施行ガイドライン(8ページ)
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変更後 · 8ページ(1)報告徴収及び立入調査 ....................................................... 326
(2)罰則 ....................................................................... 326
5.適合命令及び是正命令(法第 18 条及び第 30 条関係) .............................. 327
(1)適合命令 ................................................................... 327
(2)是正命令 ................................................................... 327
(3)適合命令及び是正命令の後の対応 ............................................. 328
Ⅹ.その他 .......................................................................... 329
1.対象事業者における役割分担(法第9条及び第 10 条関係) ......................... 329
(1)都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担 ............................. 329
(2)学校設置者等と施設等運営者の役割分担 ....................................... 331
(3)同一事業者内での設置者と各施設・事業所等との役割分担 ....................... 332
2.学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの一括登録(規則附則第5条関係) 335
(1)学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの一括登録の流れ ............. 335
(2)登録様式への記入項目 ....................................................... 337
(3)登録とりまとめ担当 ......................................................... 337
3.学校設置者等における施行時現職者の犯罪事実確認の分散(規則第 31 条第3項関係) . 340
(1)都道府県立学校・市町村立学校の場合の分散方法 ............................... 340
(2)私立学校等、児童福祉施設・事業の場合の分散方法 ............................. 342
こども性暴力防止法施行ガイドライン(9ページ)
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変更後 · 9ページはじめに
○ 教育、保育等の現場におけるこどもへの性暴力の事案が後を絶たない。こどもへの性暴力等は、
こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、絶
対に防がなければならない。
○ こどもに対して教育、保育等を行う事業は、こどもの心身の健やかな育成に資することを目的
としており、こうした場においてこどもの心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせ
ることは、その目的に反するものである。
○ また、こうした事業は、従事者がこどもへの指導などを通じて支配的、優越的立場に立ち、継続
的に密接な人間関係を持ち、親などの監視がない状況の下でこどもを預かり教育、保育等をする
など、特別な社会的関係がある。このため、こどもに対する性暴力等の発生に特別の注意を払うこ
とが求められる。
○ このような理念と社会の責任を具現化すべく、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」という。)
が、令和6年6月に成立した。
○ 本ガイドラインは、法及び法に基づく下位法令の解釈を示し、実際に法に基づく措置を実施す
る事業者や従事者の理解を促すとともに、児童等や保護者を始めとする国民に対して、制度の詳
細な全体像をお示しするものである。具体的な内容は、令和7年4月にこども家庭庁に設置され
た「こども性暴力防止法施行準備検討会」における有識者(学識経験者、地方公共団体・教育委員
会、教育、保育等事業者、労働者、保護者及び若者の代表)による検討を踏まえたものとなってい
る。
○ 法の施行に当たっては、本ガイドラインで示す事項を適切に事業者及び従事者に実施していた
だくとともに、国民全体に対する啓発活動等、あらゆる対策を推進していくことにより、社会全体
の責任として、こどもに対する性暴力を決して許さない社会の実現を目指していく。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(10ページ)
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変更後 · 10ページ凡例
法………学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律(令和6年法律第 69 号)
令………学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律施行令(令和7年政令第 440 号)
規則……学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律施行規則(令和7年内閣府令第 104 号)
用語集
用語 説明
学校設置者等 学校、児童福祉施設等、法第2条第3項により義務対象となる事業者
教員等 学校設置者等における犯罪事実確認等の対象となる従事者
民間教育保育等事業者 学習塾、放課後児童健全育成事業、認可外保育事業等、法第2条第5項によ
り認定等の対象となる事業者
教育保育等従事者 民間教育保育等事業者における犯罪事実確認等の対象となる従事者
特定性犯罪 法第2条第7項により犯罪事実確認の対象となる性犯罪
特定性犯罪事実該当者 次のいずれかに該当する者
・ 特定性犯罪について拘禁刑の執行終了等から 20 年を経過しないもの
・ 特定性犯罪について拘禁刑の執行猶予者であって、裁判確定日から 10 年
を経過しないもの
・ 特定性犯罪について罰金刑の執行終了等から 10 年を経過しないもの
犯罪事実確認 犯罪事実確認書による特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認
犯罪事実確認書 特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面
犯罪事実確認実施者等 法第4条の規定により教員等に対し、犯罪事実確認を行わなければならない
者及び犯罪事実確認記録の提供を受ける市町村の教育委員会
犯罪事実確認記録 犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録
犯罪事実確認記録等 犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録
犯罪事実確認書受領者等 犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び提供を受けた者
申請従事者 犯罪事実確認書の交付申請の対象とする従事者
施設等運営者 学校設置者等から地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項
若しくは国家戦略特別区域法(平成 25 年法律第 107 号)第 12 条の3第1項
の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は
当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者
認定 民間教育保育等事業者の行う民間教育保育等事業について、学校設置者等が
講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨のこども家庭
庁の認定
こども性暴力防止法施行ガイドライン(11ページ)
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変更後 · 11ページ用語 説明
事業運営者 民間教育保育等事業者から指定管理又は委託を受けて当該民間教育保育等事
業者が行う民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者
共同認定 民間教育保育等事業者及び事業運営者が行う民間教育保育等事業(事業運営
者が管理する事業所において行われるものに限る。)について、学校設置者
等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨のこども
家庭庁の認定
認定等 認定又は共同認定
認定事業者等 認定を受けた民間教育保育等事業者又は共同認定を受けた民間教育保育等事
業者及び事業運営者
本人特定情報 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更の年月日を
含む。)、出生年月日、本籍(日本国籍を有しない場合は国籍等)
対象事業者 教員等又は教育保育等従事者に対して犯罪事実確認を行わなければならない
者
※ 法の施行日は令和8年 12 月 25 日(以下「施行日」という。)であり、本ガイドラインに掲載する
法令は施行日時点のもの。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(12ページ)
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変更後 · 12ページⅠ.目的・責務等
法第1条、第3条及び第 42 条
(目的)
第一条 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわた
って回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を
提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等
従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講
ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認
定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるととも
に、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学
校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設けることと
し、もって児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等)
第三条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する
事業を行う立場にあるものであり、児童等に対して当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育
保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児
童等を適切に保護する責務を有する。
2 国は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者が前項に定める責務を確実に果たすことができる
ようにするため、必要な情報の提供、制度の整備その他の施策を実施しなければならない。
(こども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任)
第四十二条 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)
をこども家庭庁長官に委任する。
令第8条
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
第八条 法第四十二条の政令で定める権限は、法第四十一条に規定する権限とする。
規則第 37 条
(権限の委任)
第三十七条 内閣総理大臣は、この府令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任す
る。
○ 性暴力等は、個人の尊厳を著しく傷つける行為である。とりわけ、児童等に対する性暴力等は、
当事者の心身に対する重大な加害行為かつ極めて悪質な人権侵害であり、その影響が長期に及び
得るものであって、断じて許すことはできない。このため、法は、児童等の心身の健全な発達に寄
与することを目的として、次の①から③までに掲げる事項を定めている(法第1条)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ① 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間
教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務
(「Ⅱ.定義」及び「Ⅲ.対象事業・対象業務」参照)
② 学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間
教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措
置(「Ⅳ.認定等」、「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)」、「Ⅵ.安
全確保措置(犯罪事実確認)」、「Ⅶ.安全確保措置(防止措置)」及び「Ⅷ.情報管理措置」参照)
③ 教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が
学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組み(「Ⅵ.安全
確保措置(犯罪事実確認)」参照)
○ 学校設置者等及び民間教育保育等事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事
業を行う立場にあるものであり、児童等に対して当該役務を提供する業務を行う教員等及び教育
保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には
児童等を適切に保護する責務を有する(法第3条第1項)。
○ 国は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者が法第3条第1項に定める責務を確実に果たす
ことができるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備その他の施策を実施しなければな
らない(法第3条第2項)。
※ なお、法及び規則に規定する内閣総理大臣の権限は、法第 41 条に規定する関係大臣への協議に
係る権限を除き、こども家庭庁長官に委任されている(法第 42 条、令第8条、規則第 37 条)。こ
のため、本ガイドラインにおいては、法及び規則において「内閣総理大臣」とある事項は「こど
も家庭庁」と記載している。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページⅡ.定義
1.児童等(法第2条第1項関係)
法第2条第1項及び第3項第1号ロ
(定義)
第二条 この法律において「児童等」とは、次に掲げる者をいう。
一 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二条
第二項に規定する児童生徒等
二 前号に掲げる者のほか、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十五条に規定する高
等専門学校の第一学年から第三学年まで又は第三項第一号ロに規定する専修学校に在学する者
2 (略)
3 この法律において「学校設置者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 次に掲げる施設(以下「学校等」という。)を設置する者
イ (略)
ロ 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程
に係るものに限る。)
ハ~カ (略)
二 (略)
4~8 (略)
○ 法においては、その安全の確保を図る対象となる「児童等」として、通常、教育、保育等を提供
する事業者が支配的、優越的立場に立ちやすく、自らの意思に基づく行動により被害から逃れる
ことが難しい幼児、児童、生徒(高等学校等に在学する 18 歳以上の者を含む。)や 18 歳未満の未
成年者を想定している。
○ 対象については、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律(令和3年法律第 57
号。以下「教員性暴力等防止法」という。)と考え方を同じくするため、同法に規定する児童生徒
等の定義を基本としている。
○ 加えて、教員性暴力等防止法に規定する児童生徒等の定義には含まれないが、法の趣旨に鑑み
て対象とするべき者として、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第 115 条に規定する高等専門
学校の第1学年から第3学年まで又は同法第 124 条に規定する専修学校(高等課程)に在学する
者を加えて、法の対象とすることとし、「児童等」として新たに定義している。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ○ 法の対象となる「児童等」とは、次の①から③までに掲げる者をいう。
① 教員性暴力等防止法第2条第2項に規定する児童生徒等(法第2条第1項第1号)1
② 学校教育法第 115 条に規定する高等専門学校の第1学年から第3学年までに在学する者(同
項第2号)2
③ 学校教育法第 124 条に規定する専修学校(同法第 125 号第 1 項に規定する高等課程に係るも
のに限る。)に在学する者(同項第2号)
○ ①の教員性暴力等防止法第2条第2項に規定する児童生徒等とは、次のア及びイに掲げる者を
いう。
ア 学校に在籍する幼児、児童又は生徒
イ 18 歳未満の者(アに該当する者を除く。)
○ また、アの「学校」とは、次の(ア)及び(イ)に掲げるものをいう。
(ア) 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(学校
教育法第1条)2
(イ) 幼保連携型認定こども園 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律(平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項)3
1 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第 57 号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七
項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
2 この法律において「児童生徒等」とは、次に掲げる者をいう。
一 学校に在籍する幼児、児童又は生徒
二 十八歳未満の者(前号に該当する者を除く。)
3~6 (略)
2 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)(抄)
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第百十五条 高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
② 高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該
当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、
専修学校とする。
一 修業年限が一年以上であること。
二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。
第百二十五条 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
②~④ (略)
3 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)(抄)
(定義)
第二条 (略)
2~6 (略)
7 この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保
育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すると
ともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。
8~12 (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(16ページ)
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変更後 · 16ページ2.児童対象性暴力等(法第2条第2項関係)
(1)児童対象性暴力等
法第2条第2項
(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「児童対象性暴力等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関
する法律第二条第三項に規定する児童生徒性暴力等及び前項第二号に掲げる者に対して行われる
これに相当する行為をいう。
3~8 (略)
○ 法に基づき対象事業者が防止すべき「児童対象性暴力等」とは、次の①及び②に掲げる行為をい
う(法第2条第2項)。
① 教員性暴力等防止法第2条第3項に規定する児童生徒性暴力等4
② 高等専門学校の第1学年から第3学年まで又は専修学校(高等課程)に在学する者に対して
行われる児童生徒性暴力等に相当する行為
○ 教員性暴力等防止法第2条第3項に規定する「児童生徒性暴力等」の定義及びその具体的内容
は次の表に掲げるとおり5。
4 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第 57 号)(抄)
(定義)
第二条 (略)
2 (略)
3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は
児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響
を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。
三 刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号に
おいて「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る
電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前
二号に掲げるものを除く。)。
四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に
不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の
一部に触れること。
ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。
4~6 (略)
5 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和4年3月 18 日文部科学大臣決定、令和5年7月 13 日改訂)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(17ページ)
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変更後 · 17ページ図表 1 児童生徒性暴力等の定義及びその具体的内容
児童生徒性暴力等の定義 具体的内容
① 児童生徒等に性交等(刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 177 条第1項に規定する性交等をいう。以下同じ。)を
すること又は児童生徒等をして性交等をさせるこ
と
※ 児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等
に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響
を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場
合を除く。
・ 刑法第 177 条の不同意性交等罪6に当たる行為
・ 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 34 条第
1項第6号の淫行罪に当たる行為7
・ いわゆる青少年健全育成条例により禁止される性
交等
② 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児
童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(①に
掲げるものを除く。)
・ 刑法第 176 条の不同意わいせつ罪 6 に当たる行為
・ 児童福祉法第 34 条第1項第6号の淫行罪に当た
る行為(①の場合を除く。)
・ いわゆる青少年健全育成条例により禁止されるわ
いせつ行為
6 刑法(明治 40 年法律第 45 号)(抄)
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態に
させ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕
がく
愕
がく
愕
がく
愕
がく
させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じ
て、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に
生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが
困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する
行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の
有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じ
て、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた
者に限る。)も、第一項と同様とする。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合につい
ては、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限
る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以
下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこ
れらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその
映像を送信すること。
7 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(抄)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一~五 (略)
六 児童に淫行をさせる行為
七~九 (略)
② (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(18ページ)
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変更後 · 18ページ児童生徒性暴力等の定義 具体的内容
③ 刑法第 182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る
行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律(平成 11 年法律第 52 号。以下「児童ポルノ
法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な
姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録さ
れた性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等
に関する法律(令和5年法律第 67 号。以下「性的姿
態撮影等処罰法」という。)第2条から第6条までの
罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為を
すること(①及び②に掲げるものを除く。)
・ 刑法第 182 条の罪に当たる行為:16 歳未満の者に
対するわいせつ目的での面会要求(同条第1項)、面
会(同条第2項)、性的な姿態を撮影した映像の要求
(同条第3項。いわゆる自撮り要求等)6
・ 児童ポルノ法第5条から第8条までの罪に当たる
行為:児童買春周旋(同法第5条)、児童買春勧誘(同
法第6条)、児童ポルノ所持、提供等(同法第7条)、
児童買春等目的人身売買等(同法第8条)8
※ 児童買春(同法第4条)は明記されていないが、性交
等に係る他の規定との重複を避けるためであり、児童買
春は児童生徒性暴力等の対象となる8。
・ 性的姿態撮影等処罰法第2条から第6条までの罪
に当たる行為(児童生徒等に係るものに限る。):児
童生徒等に係る性的姿態等の撮影(同法第2条)、性
的影像記録の提供等(同法第3条)及び当該行為を
する目的での保管(同法第4条)、性的姿態等影像の
送信(同法第5条)、及び記録(同法第6条)9
8 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)(抄)
(定義)
第二条 (略)
2 (略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機
による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法によ
り描写したものをいう。
一~二 (略)
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの
であり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方
法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様
とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識する
ことができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記
録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に
係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る
児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて
第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した
者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記
録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一
年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
9 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第 67 号)(抄)
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを
認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
こども性暴力防止法施行ガイドライン(19ページ)
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変更後 · 19ページ児童生徒性暴力等の定義 具体的内容
④ 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身
に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童
生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不
安を覚えさせるようなものをすること又は児童生
徒等をしてそのような行為をさせること(①から③
までに掲げるものを除く。)
・ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人
の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に
規定する性的な部位 8 をいう。)その他の身体の一部
に触れること
・ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影
し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し
向け、若しくは設置すること
・ いわゆる迷惑防止条例により禁止される痴漢や③
に含まれない盗撮等の行為など
※ ④には身体の一部に触れることが内容に含まれてい
るが、「児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生
徒等に不安を覚えさせるようなものをすること」が要件
となっている。例えば、教育活動における実技指導等に
おいて児童生徒等との必要な身体接触が生じることや
特別支援学校の教諭等が指導や介助のために身体接触
を行うこと、幼稚園教諭等が乳幼児の着替えや排泄等の
身の回りの支援を行うことなど、教育職員等の業務上児
童生徒等の身体に触れる必要がある場合も考えられる
ものの、これらの正当な業務上の行為については、必要
な範囲・態様にとどまる限りにおいて児童生徒性暴力等
の対象とはならないと考えられる。
⑤ 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であ
って、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるもの
をすること(①から④までに掲げるものを除く。)
・ 児童生徒等に対する悪質なセクシュアル・ハラス
メント(児童生徒等を不快にさせる性的な言動)な
ど
※ 体液をかける行為や、いわゆるディープフェイクポルノ等に当たる行為であって、表中の行
為に該当する場合は、児童対象性暴力等に該当する。
○ 法は、対象事業者に対して、対象業務従事者による児童等に対する性暴力等を防止するための
安全確保措置等を義務付けている。この防止されるべき児童等に対する性暴力等については、教
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われて
おり、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又
はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等
を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生
まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条
第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為によ
り生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三
百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回
線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又
はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性
的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が
生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページ員性暴力等防止法と考え方を同じくするため、同法に規定する児童生徒性暴力等の定義を基本と
している。
○ ただし、教員性暴力等防止法に規定する児童生徒性暴力等には、法における「児童等」に含まれ
る高等専門学校の第1学年から第3学年まで又は専修学校(高等課程)に在学する者に対する性
暴力等が含まれない。このため、法においては、安全確保措置等による防止の対象となる行為につ
いて、高等専門学校の第1学年から第3学年まで又は専修学校(高等課程)に在学する者に対する
性暴力を含むものとして「児童対象性暴力等」として新たに定義している。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページ(2)不適切な行為
① 基本的な考え方
○ 「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ず
しも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対
象性暴力等につながり得る行為をいう。
○ 「不適切な行為」については、児童対象性暴力等に至らずとも、児童等の人としての尊厳を侵
害し得るものという認識に立つことが重要である。また、外形上は「不適切な行為」に該当する
行為も、状況によっては、問題のない場合もあり得る。しかし、対象業務従事者の意図・目的に
よっては、リスクのある行為であるとの認識に立つことが重要である。このため、「不適切な行
為」が行われる中で、公私の区別が不明確になったり、児童等との適切な距離感が失われたり
することにより、児童対象性暴力等に至るリスクを念頭に置いて、「不適切な行為」を改め、児
童対象性暴力等に至ってしまうことを未然に防止することが重要である。
○ このため、対象事業者は、対象業務従事者による「不適切な行為」が行われたと合理的に判断
される場合には、法第6条等の「児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める」ときに
該当するものとして、これらの規定に基づく防止措置を講じる必要がある。
○ 「不適切な行為」に係る防止措置は、当該行為が初回かつ比較的軽微なものであるような場
合は、まずは繰り返さないように指導を行い、注意深くその後の経過観察を行うなど、段階的
な対応を行うことが考えられる。一方、指導したにも関わらず、同様の行為を繰り返した場合
や、当該対象業務従事者の加害認識、児童等に与えた被害の重大性、悪質性等を踏まえて「重大
な不適切な行為」が行われたと合理的に判断された場合には、児童対象性暴力等が行われたと
合理的に判断された場合に準じ、原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させないことが
求められる(詳細は「Ⅶ.安全確保措置(防止措置)」参照)。
② 「不適切な行為」及び「重大な不適切な行為」の具体例
○ 「不適切な行為」及び「重大な不適切な行為」の具体例は、次の表に掲げるとおり。
○ ただし、これらの具体例は、例えば次のアからウまでに掲げるように、対象事業者、事業内
容、対象となる児童等の発達段階や特性、現場の状況等によって、不適切であるか否かが変わ
り得るものであり、これらの行為に該当することで一律に不適切であると判断されるものでは
ないことに留意が必要である。
ア 児童等の発達段階に応じて、現場で必要となる「身体接触を伴う行為」の範囲は異なるも
のであり、未就学児(満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めに達していな
い児童をいう。以下同じ。)に対するものと、中高生に対するものを同等に扱うことはできな
こども性暴力防止法施行ガイドライン(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページい(※)。一方、個々の児童等の発達段階や特性により、例えば小学校低学年に対して、未就
学児と同様に、信頼関係を築いていく過程で身体接触を伴う行為はあり得ること
イ スポーツ、水泳、バレエ、ダンス等においては、児童等及び保護者10の理解を得た範囲で、
身体接触を伴う指導があり得ること
ウ 日常的に児童等の送迎を行う場合と、災害等の緊急事態に送迎を行う場合とを同等と扱う
ことはできないこと
※ 1つの例示であり、児童等の特性、現場の状況を踏まえた判断が必要。
図表 2 「不適切な行為」の具体例
「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、
面会、送迎等
・ 児童等と私的な連絡先(SNS アカウント、オンラインゲームのアカウント、
メールアドレス等)を交換し、私的なやり取りを行う
・ 休日や放課後に、児童等と二人きりで私的に会う
・ 保護者の承諾がないまま、児童等の自宅で二人きりになる
・ 児童等を自宅に招き、二人きりになる
・ 不必要に、児童等を一人で車に乗せて、送迎を行う
撮影 ・ 私物のスマートフォンや、ルール外の方法で児童等の写真・動画を撮影・
管理する
・ 業務上必要と考えられる範囲外で、児童等の写真や動画の撮影を行う
密室 ・ 不必要に児童等と密室で二人きりになろうとする(用務がないのに別室
に呼び出す など)
・ 更衣や宿泊を伴う活動で、不必要に児童等と対象業務従事者が二人きり
で更衣室やお風呂等を利用する
身体接触 ・ 児童等に不必要な接触を行う(必要以上に長時間抱きしめる、一般的では
ない抱き方になっている など)
・ 業務上必要でないのに児童等を膝に乗せる、おんぶする など
※ 未就学児に対する膝に乗せる、おんぶするといった行為は、業務として
行い得るものであることに留意。
・ 業務上必要でないのに児童等にマッサージをする、児童等にマッサージ
をさせる、寝かしつけの際に特定の児童等とだけ添い寝をする
・ 視覚障害児の誘導時に必要以上に距離が近い
排せつ介助等 ・ 児童等の発達段階や特性から考えて、不必要な入浴及び排せつ介助を行
おうとする
・ おむつ交換時に、衣服の上から陰部を触ったりつかむように確認したり、
おむつの中に手を入れて確認するなど、誤解を受けるような仕方で交換す
る
・ 児童等が一人で排せつ、入浴、着替え等を行いたいとの意思を示している
10 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページ「不適切な行為」の類型 「不適切な行為」の具体例
中で、わざわざ介助に入る
・ 特段の必要性がなく特定の児童等だけに排せつ介助を行おうとする
更衣 ・ 不必要に、更衣室や児童等が更衣中の部屋に入室する
・ 不特定多数の人の目がある中で児童等に更衣をさせる
特別扱い ・ 特定の児童等に高価な金品を与えたり、正当な理由なく声掛けや態度を
変えたりする
・ 児童等の容姿等を過度にほめる
・ 特定の児童等の保育・介助等を、理由なく担当しようとする
その他 ・ 児童等の衣服や持ち物を正当な理由なく触ったり、借りたりしようとす
る
・ 従事者が過度に肌を露出する(性的手なずけにつながる可能性11)
○ 「重大な不適切な行為」については、対象業務従事者の加害認識、児童等に与えた被害の重大
性、悪質性等を踏まえて判断されることとなるが、既に述べた「不適切な行為」の例に、「執拗
に」、「児童等や保護者の意に反することを認識しながら」等の悪質性が高まる要素が加わった
場合には、「重大な不適切な行為」に該当し得る。
図表 3 「重大な不適切な行為」の具体例
「重大な不適切な行為」
の類型
「重大な不適切な行為」の具体例
私的なコミュニケーション、
面会、送迎等
・ 保護者の意に反することを認識しながら、児童等の自宅等で二人きりに
なる
身体接触 ・ 児童等の意に反して、必要以上に長時間抱きしめる
・ 執拗に児童等にマッサージをする
※ いずれも、状況によっては児童対象性暴力等にも該当し得る
③ 各対象事業者における「不適切な行為」の決定及び周知
○ 「不適切な行為」は、事業内容等に応じて、その範囲が異なり得るものであることから、対象
業務従事者が正しくその範囲を理解し、「不適切な行為」を行わないようにするためには、各対
象事業者において、業務上の必要性を踏まえて「不適切な行為」の内容を定めるとともに、適切
な防止措置を図る観点から、服務規律等に適切に反映することが必要となる。
○ 各対象事業者において「不適切な行為」を定めるに当たっては、必要に応じて専門家に相談
するとともに、現場で業務を担う対象業務従事者とコミュニケーションを図り、対象業務従事
11 従事者が児童等の前で過度に肌を露出するという行為は、肌を露出することへの児童等の抵抗感や警戒心を徐々に低減させ、性暴力が起きやすい状況を
生み出し得るため、「性的手なずけ」につながり得るものとして記載している。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページ者が過度に萎縮することがないよう留意しつつ、事業の実態に即して決定することが必要であ
る。また、文化・慣習に基づき行っている行為についても、児童等がどのように受け止めるのか
という観点から、改めて見直すことが重要である。
○ また、「不適切な行為」を定めた場合には、対象業務従事者に対して周知徹底を行うことが必
要である。あわせて、「不適切な行為」に該当し得る行為が生じた・見かけた場合に、普段から
職場内で議論し、自由に発言できる雰囲気・環境を整えることや、どのような事案が「不適切な
行為」に該当するか、日々のミーティング、研修等において議論し、対応を検討する中で、従事
者の理解を深めること等も重要である。
○ このような過程を通じて、事業内容等に応じた「不適切な行為」に関する議論が現場を中心
に蓄積されていくことにより、現時点では十分に認識、指摘、指導等がなされていないような
行為についても、「不適切な行為」としての共通認識が形成され、現場での認知や行動変容、ひ
いては児童対象性暴力等の防止につながっていくものと考えられる。
○ 加えて、対象業務従事者だけでなく、児童等及び保護者に対しても、各対象事業者が定めた
「不適切な行為」について十分に周知徹底を行い、理解を得て業務を行うことが必要である(児
童等や保護者への教育・啓発等については「Ⅴ. 2.(4)児童等や保護者への教育・啓発」参
照)。
○ このような取組を通じて、対象事業者、対象業務従事者、児童等及び保護者が、相互に気を付
けることにより、「不適切な行為」が行われない環境を実現することが重要である。
④ 「不適切な行為」に関する留意点
○ 「不適切な行為」が行われないようにするため、日々の業務の中で、必要に応じて、次のアか
らオまでのような対応を講じることが考えられる。
ア 業務は、可能な限り閉鎖環境ではない場所(対象業務従事者と児童等が一対一になること
がないような場所)で行うことや、私的なやりとりは厳に慎むことを、対象業務従事者に呼
び掛け、実践すること。
イ 身体接触を伴う行為を業務上行う必要がある場合(未就学児等との信頼関係を築くための
触れ合い、障害児等への介助、スポーツにおける指導等)には、児童等・保護者に対して、あ
らかじめ事業者内で「不適切な行為」として定めている範囲について説明し、共通認識を形
成しておくこと。また、年齢の高い児童等に対する身体接触が必要な場合については、児童
等にその都度、「ここ触るよ」と伝えることや、スポーツ指導等において、あらかじめ個別契
約等があるような場合には、その書面で身体接触の有無・範囲について合意をしておくなど
の工夫も考えられる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページウ 児童等から身体接触を伴う行為を求めてきたとき、愛着に課題がある児童等などの場合に
は、それを無下に断ることが適切ではない場面も想定される。このため、例えば、学齢期の児
童等が膝に乗ってきた場合には、「お膝の上じゃなくて、隣に座ろうね」と言いながら、隣に
座らせて、必要に応じて手をつなぐなどして安心感を提供することを試みることや、膝に乗
せる場合であっても、他の児童等や職員等から見える方向を向くなど、その場に応じた工夫
を行うこと。また、児童等が特別なスキンシップを必要としていると思われる場合には、児
童等の発達段階や特性を踏まえて保護者12に事前に相談するなど、児童対象性暴力等の疑いが
起こらないような工夫をすること。
エ 緊急的・一時的に、外形的には「不適切な行為」に該当し得る行為を業務上行うことが必要
となった場合(事故等により、急遽児童等の送迎が必要となったときなど)にも、対象業務従
事者と児童等が一対一であるなど、「不適切な行為」が行われたとの疑念が持たれかねないと
きには、事前・事後に、その経過を組織内で共有するなど、児童対象性暴力等につながらない
ための歯止めをかけるルールを定めて運用すること。
オ 業務上の必要性から SNS やメールを用いて児童等とのやりとりを行っている場合は、可能
な限り一対一とならないようにし、第三者が適正か否かを確認できる状況にすること(例え
ば、SNS のチャットグループを部活動等の連絡手段として利用している場合には、保護者や他
の職員等も宛先に入れるなどの工夫が考えられる。また、個人的な悩みの相談が SNS やメー
ルで個別に寄せられた場合には、①上司等に個別の相談を受けている旨を必ず報告する、②
私的な端末でのやり取りをせず、秘密は守りつつもトラブル防止の観点からこうした対応が
必要なことを、児童等に説明するなどの工夫が考えられる。)。
○ また、「不適切な行為」を行ったとされた者が直ちに大きな不利益を受けるような運用がされ
ると、対象業務従事者を過度に萎縮させるおそれがある。このため、初回かつ比較的軽微な「不
適切な行為」の疑いが生じた場合、当該行為自体については、対象業務従事者に対する適切な
指導等を行いつつも、その行為を責めるのではなく、そうした行為に至った理由を聴き取り、
未然防止の観点から早期に対処する必要性を丁寧に説明するとともに、「不適切な行為」に該当
し得る行為が生じたことを職場内の議論のきっかけとし、各対象事業者内における「不適切な
行為」の共通認識の形成につなげることが重要である。
12 児童養護施設に入所する児童等の場合は、状況によっては、保護者以外に児童等と密接な関わりを持つ職員を含む。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページ3.特定性犯罪(法第2条第7項及び第8項、附則第2条及び第3条関係)
(1)特定性犯罪(法第2条第7項、附則第2条関係)
法第2条第7項
(定義)
第二条 (略)
2~6 (略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十
二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限
る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条
第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十
一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的
記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するもの
として政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しく
は写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当
該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 (略)
法附則第2条
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号
に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」
という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条
の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改
正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三
こども性暴力防止法施行ガイドライン(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページ条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改
正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲
げる罪とみなす。
令第2条
(特定性犯罪に該当する条例で定める罪)
第二条 法第二条第七項第六号の政令で定める罪は、次に掲げる条例で定める罪であって、同号イか
らニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとする。
一 北海道青少年健全育成条例(昭和三十年北海道条例第十七号)
二 北海道迷惑行為防止条例(昭和四十年北海道条例第三十四号)
三 青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年青森県条例第三十四号)
四 青森県迷惑行為等防止条例(平成十三年青森県条例第五号)
五 青少年のための環境浄化に関する条例(昭和五十四年岩手県条例第三十五号)
六 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成十一年岩手県条例第七十八号)
七 青少年健全育成条例(昭和三十五年宮城県条例第十三号)
八 迷惑行為防止条例(昭和四十二年宮城県条例第二十九号)
九 秋田県迷惑行為防止条例(昭和三十九年秋田県条例第七十六号)
十 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例(昭和五十三年秋田県条例第三十三号)
十一 山形県青少年健全育成条例(昭和五十四年山形県条例第十三号)
十二 山形県迷惑行為防止条例(平成二十四年山形県条例第四十七号)
十三 福島県青少年健全育成条例(昭和五十三年福島県条例第三十号)
十四 福島県迷惑行為等防止条例(平成十二年福島県条例第百九十号)
十五 茨城県迷惑行為防止条例(平成十三年茨城県条例第三十四号)
十六 茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成二十一年茨城県条例第三十五号)
十七 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成十四年栃木県条例第六十
二号)
十八 栃木県青少年健全育成条例(平成十八年栃木県条例第四十一号)
十九 群馬県迷惑行為防止条例(昭和三十八年群馬県条例第四十一号)
二十 群馬県青少年健全育成条例(平成十九年群馬県条例第十九号)
二十一 埼玉県迷惑行為防止条例(昭和三十八年埼玉県条例第四十七号)
二十二 埼玉県青少年健全育成条例(昭和五十八年埼玉県条例第二十八号)
二十三 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十九年千葉県条
例第三十一号)
二十四 千葉県青少年健全育成条例(昭和三十九年千葉県条例第六十四号)
二十五 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条
例第百三号)
二十六 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページ二十七 神奈川県青少年保護育成条例(昭和三十年神奈川県条例第一号)
二十八 神奈川県迷惑行為防止条例(昭和三十八年神奈川県条例第二十六号)
二十九 新潟県青少年健全育成条例(昭和五十二年新潟県条例第六号)
三十 新潟県迷惑行為等防止条例(平成十二年新潟県条例第五十二号)
三十一 富山県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年富山県条例第十七号)
三十二 富山県青少年健全育成条例(昭和五十二年富山県条例第四号)
三十三 石川県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年石川県条例第九号)
三十四 いしかわ子ども総合条例(平成十九年石川県条例第十八号)
三十五 福井県迷惑行為等の防止に関する条例(昭和三十八年福井県条例第十三号)
三十六 福井県青少年愛護条例(昭和三十九年福井県条例第十五号)
三十七 山梨県迷惑行為防止条例(昭和三十八年山梨県条例第四十四号)
三十八 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号)
三十九 長野県迷惑行為等防止条例(昭和三十九年長野県条例第八十六号)
四十 長野県子どもを性被害から守るための条例(平成二十八年長野県条例第三十一号)
四十一 岐阜県青少年健全育成条例(昭和三十五年岐阜県条例第三十七号)
四十二 岐阜県迷惑行為防止条例(昭和三十八年岐阜県条例第二十一号)
四十三 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(昭和三十六年静岡県条例第五十五
号)
四十四 静岡県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年静岡県条例第四十六号)
四十五 愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号)
四十六 愛知県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛知県条例第四号)
四十七 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年三重県条
例第十一号)
四十八 三重県青少年健全育成条例(昭和四十六年三重県条例第六十二号)
四十九 滋賀県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年滋賀県条例第三十六号)
五十 滋賀県青少年の健全育成に関する条例(昭和五十二年滋賀県条例第四十号)
五十一 青少年の健全な育成に関する条例(昭和五十六年京都府条例第二号)
五十二 京都府迷惑行為等防止条例(平成十三年京都府条例第十七号)
五十三 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年大
阪府条例第四十四号)
五十四 大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号)
五十五 青少年愛護条例(昭和三十八年兵庫県条例第十七号)
五十六 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年兵庫県条
例第六十六号)
五十七 奈良県迷惑行為防止条例(昭和三十九年奈良県条例第五号)
五十八 奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和五十一年奈良県条例第十三号)
五十九 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年和歌山県
こども性暴力防止法施行ガイドライン(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページ条例第二十八号)
六十 和歌山県青少年健全育成条例(昭和五十三年和歌山県条例第三十六号)
六十一 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年鳥取県条
例第二十二号)
六十二 鳥取県青少年健全育成条例(昭和五十五年鳥取県条例第三十四号)
六十三 島根県青少年の健全な育成に関する条例(昭和四十年島根県条例第二十一号)
六十四 島根県迷惑行為防止条例(平成十九年島根県条例第四十一号)
六十五 岡山県迷惑行為防止条例(昭和三十八年岡山県条例第四十号)
六十六 岡山県青少年健全育成条例(昭和五十二年岡山県条例第二十九号)
六十七 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年広島県条
例第十五号)
六十八 広島県青少年健全育成条例(昭和五十四年広島県条例第二号)
六十九 山口県青少年健全育成条例(昭和三十二年山口県条例第三十七号)
七十 山口県迷惑行為防止条例(平成十二年山口県条例第四十七号)
七十一 徳島県迷惑行為防止条例(昭和三十九年徳島県条例第五十七号)
七十二 徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)
七十三 香川県青少年保護育成条例(昭和二十七年香川県条例第二十二号)
七十四 香川県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年香川県条例第五十号)
七十五 愛媛県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛媛県条例第三十五号)
七十六 愛媛県青少年保護条例(昭和四十二年愛媛県条例第二十号)
七十七 高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年高
知県条例第二十五号)
七十八 高知県青少年保護育成条例(昭和五十二年高知県条例第三十二号)
七十九 福岡県迷惑行為防止条例(昭和三十九年福岡県条例第六十八号)
八十 福岡県青少年健全育成条例(平成七年福岡県条例第四十六号)
八十一 佐賀県迷惑行為防止条例(昭和三十九年佐賀県条例第四十四号)
八十二 佐賀県青少年健全育成条例(昭和五十二年佐賀県条例第二十四号)
八十三 長崎県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年長崎県条例第五十九号)
八十四 長崎県少年保護育成条例(昭和五十三年長崎県条例第十七号)
八十五 熊本県迷惑行為等防止条例(昭和三十九年熊本県条例第五十八号)
八十六 熊本県少年保護育成条例(昭和四十六年熊本県条例第三十号)
八十七 大分県迷惑行為防止条例(昭和四十年大分県条例第四十七号)
八十八 青少年の健全な育成に関する条例(昭和四十一年大分県条例第四十号)
八十九 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和五十二年宮崎県条例第二十七号)
九十 宮崎県迷惑行為防止条例(平成十一年宮崎県条例第七十四号)
九十一 鹿児島県青少年保護育成条例(昭和三十六年鹿児島県条例第六十五号)
九十二 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例(平成十一年鹿児島県条例第四十二
こども性暴力防止法施行ガイドライン(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページ号)
九十三 沖縄県青少年保護育成条例(昭和四十七年沖縄県条例第十一号)
九十四 沖縄県迷惑行為防止条例(昭和五十年沖縄県条例第九号)
2・3 (略)
令附則第2項
(条例で定められていた罪についての法の適用関係)
2 法第二条第七項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イからニま
でに掲げる行為のいずれかを罰するものとして法の施行前に第二条第一項各号に掲げる条例で定
められていた罪(法の施行の際現に当該条例で定められている罪を除く。)及び次に掲げる条例で
定められていた罪は、法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなす。
一 山形県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止
に関する条例(昭和四十六年山形県条例第三十四号)
二 茨城県青少年の健全育成等に関する条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備条例
(昭和三十七年茨城県条例第六十号)
三 栃木県青少年健全育成条例(平成十八年栃木県条例第四十一号)による改正前の栃木県青少年
健全育成条例(昭和五十一年栃木県条例第三十九号)
四 群馬県青少年健全育成条例による改正前の群馬県青少年保護育成条例(昭和三十六年群馬県条
例第二十八号)
五 いしかわ子ども総合条例附則第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の石川
県青少年健全育成条例(昭和五十三年石川県条例第三十六号)
六 島根県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止
に関する条例(昭和三十八年島根県条例第三十四号)
○ 犯罪事実確認の対象となる「特定性犯罪」は、児童対象性暴力等に相当するものとして、次の①
から⑥までに掲げる罪をいう。
① 刑法第 176 条(不同意わいせつ)、第 177 条(不同意性交等)、第 179 条及び第 180 条(監護
者わいせつ及び監護者性交等並びにその未遂罪)、第 181 条(不同意わいせつ等致死傷)、第 182
条(16 歳未満の者に対する面会要求等)及び第 241 条第1項若しくは第3項又は第 243 条(同
項の罪に係る部分に限る。強盗・不同意性交等及び同致死の罪並びにその未遂罪)の罪(法第2
条第7項第1号)6, 13
13 刑法(明治 40 年法律第 45 号)(抄)
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一
項の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(不同意わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処す
る。
2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページ② 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条(刑法第 241 条第1項の
罪を犯す行為に係るものに限る。常習特殊強盗・不同意性交等)の罪(同項第2号) 14
③ 児童福祉法第 60 条第1項(児童淫行)の罪(同項第3号)15
④ 児童ポルノ法第4条(児童買春)、第5条(児童買春周旋)、第6条(児童買春勧誘)、第7条
(児童ポルノ所持、提供等)及び第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪(同項第4号)16
(強盗・不同意性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯
した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
2(略)
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
14 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)(抄)
第四条 常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス
15 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(抄)
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併
科する。
②~⑤ (略)
16 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)(抄)
(定義)
第二条(略)
2(略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児
童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一~二(略)
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され
又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
る。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らか
に認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げ
る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った
者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿
態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為
の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写する
ことにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写すること
により、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記
録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為
の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
8 第六項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当
該児童を売買した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページ⑤ 性的姿態撮影等処罰法第2条(性的姿態等撮影)、第3条(性的影像記録提供等)、第4条(性
的影像記録保管)、第5条(性的姿態等影像送信)及び第6条(性的姿態等影像記録)の罪(同
項第5号)17
⑥ 都道府県の条例で定める罪であって、次のアからエまでに掲げる行為のいずれかを罰するも
のとして政令で定めるもの(同項第6号)
ア みだりに人の身体の一部に接触する行為
イ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若し
くは写真機その他の機器(以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しく
は身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ウ みだりに卑わいな言動をする行為(ア又はイに掲げるものを除く。)
エ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
17 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第 67 号)(抄)
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数
の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛
こう
門若しくはこれらの周辺部、臀
でん
部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常
衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされてい
る間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うするこ
とが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じ
て、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日
より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当
該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる
行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録
された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
る。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)
の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うするこ
とが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしているこ
とに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三
歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処
する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(33ページ)
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変更後 · 33ページ○ ⑥の都道府県の条例で定める罪であって政令で定めるものは、次の(ア)及び(イ)に掲げる罪
をいう(令第2条第1項)。該当する条例の改廃については、都道府県及び都道府県警察に定期的
に報告を求め、政令に反映することとしている。
(ア) 各都道府県の迷惑防止条例における⑥アからウまでに関する行為を罰する罪
(イ) 各都道府県の青少年健全育成条例における⑥エに関する行為を罰する罪
○ なお、法第2条第7項の特定性犯罪の定義規定は、刑法等の条項を引用して罪を特定している
ところ、刑法等の改正により次に掲げる変更が生じたものがある。
・ 規定が削除されたことなどにより、現行の法律には条項がないもの
・ 条項が変わったことにより、現行の法律の条項を引用した場合には改正前のものが指し示せ
なくなったもの
・ 同じ条項であるが構成要件が変わったもの
○ これらの規定により処罰された者も、法附則第2条により、犯罪事実確認の対象となる。具体的
に対象となる罪は次の(一)から(三)までに掲げるとおり。
(一) 刑法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 72 号。以下「刑法一部改正法」という。)に
よる改正により削除された改正前の刑法第 178 条の2(集団強姦等)及び第 181 条第3項(集
団強姦致死傷)並びに当該改正により条項が変わった改正前の刑法第 241 条(強盗強姦及び同
致死)の罪又はこれらの罪の未遂罪(法附則第2条第1項第1号)
(二) 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第 66 号)による改正により構成
要件が変更された改正前の刑法第 176 条(強制わいせつ)及び第 177 条(強制性交等)並びに
当該改正により削除された第 178 条(準強制わいせつ及び準強制性交等)の罪又はこれらの罪
の未遂罪(同項第2号)
(三) 刑法一部改正法による改正により構成要件が変更された改正前の盗犯等の防止及び処分に
関する法律第4条の罪(法附則第2条第2項)
○ また、次のⅰ又はⅱに掲げる条例で定められていた罪により処罰された者も、令附則第2項に
より、犯罪事実確認の対象となる。
i 法第2条第7項第6号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして、法の施行前
に令第2条第1項各号に掲げる条例で定められていた罪(法の施行の際現に当該条例で定めら
れている罪を除く。)
ii 次の(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる条例で定められていた罪
(i) 山形県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の
防止に関する条例(昭和 46 年山形県条例第 34 号)
(ii) 茨城県青少年の健全育成等に関する条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備
条例(昭和 37 年茨城県条例第 60 号)
(iii) 栃木県青少年健全育成条例(平成 18 年栃木県条例第 41 号)による改正前の栃木県青少
年健全育成条例(昭和 51 年栃木県条例第 39 号)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(34ページ)
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変更後 · 34ページ(iv) 群馬県青少年健全育成条例による改正前の群馬県青少年保護育成条例(昭和 36 年群馬県
条例第 28 号)
(v) いしかわ子ども総合条例附則第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の
石川県青少年健全育成条例(昭和 53 年石川県条例第 36 号)
(vi) 島根県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の
防止に関する条例(昭和 38 年島根県条例第 34 号)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(35ページ)
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変更後 · 35ページ(2)特定性犯罪事実該当者(法第2条第8項、附則第3条関係)
法第2条第7項
(定義)
第二条 (略)
2~7 (略)
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡し
を受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」と
いう。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁
判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
法附則第3条
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並び
に第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令
和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部
の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
○ 過去に特定性犯罪を行った事実がある「特定性犯罪事実該当者」は、該当する年数及び起算点に
応じて次の①から③までに掲げる3つの類型に区分される。
① 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡し
を受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。以下「執行猶予者」という。)を
除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
20 年を経過しないもの(法第2条第8項第1号)
② 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁
判が確定した日から起算して 10 年を経過しないもの(同項第2号)
③ 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなった日から起算して 10 年を経過しないもの(同項第3号)
○ ①の「拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者」又は③の「罰金を言い渡す裁判が確定した者」につ
いて、法第2条第8項各号に定める期間は、刑法第 34 条の2(刑の消滅)において規定する期間
又は執行猶予期間を超えるものであるため、当該期間が経過して刑の言渡しの効力を失った者に
こども性暴力防止法施行ガイドライン(36ページ)
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変更後 · 36ページついても、特定性犯罪事実該当者か否かを確認できるよう、対象となる者を「拘禁刑(罰金)を言
い渡す裁判が確定した者」と規定している18。
○ ①及び③の「刑の執行を受けることがなくなった」とは、刑の執行が免除された者のほか、大赦
や特赦(恩赦法(昭和 22 年法律第 20 号)第2条から第5条まで)を受けた者をいう。刑の執行
が免除される者としては、刑の時効(刑法第 31 条)が完成したものや、恩赦法による刑の執行の
免除を受けたもの(恩赦法第8条)のほか、外国において確定裁判を受けたものであって、既に外
国において言い渡された刑の執行を受けたことを考慮して刑の執行が免除されるような場合(刑
法第5条)がある 18 19。
○ これら刑の執行を受けることがなくなった者については、いずれも法律上の効果として刑の執
行を受けることがなくなった点において刑の執行を受け終わった者と同じであるため、刑の執行
を受け終わった者と同じ扱いとなる。
○ なお、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第 67 号)により、懲役及び禁錮の刑が拘禁
刑に改められているが、その施行前に確定した懲役の言渡しの裁判についても、法附則第3条に
より、法第2条第8項(第1号及び第2号の規定に係る部分に限る。)の拘禁刑の言渡しの裁判に
含まれる。
18 刑法(明治 40 年法律第 45 号)(抄)
(外国判決の効力)
第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された
刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の時効)
第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を
失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失
う。
19 恩赦法(昭和 22 年法律第 20 号)(抄)
第二条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
第四条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第五条 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。
第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の
言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執
行の免除は、これを行わない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(37ページ)
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変更後 · 37ページⅢ.対象事業・対象業務
1.学校設置者等(法第2条第3項関係)
法第2条第3項
(定義)
第二条 (略)
2 (略)
3 この法律において「学校設置者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 次に掲げる施設(以下「学校等」という。)を設置する者
イ 学校教育法第一条に規定する学校(同法第八十三条に規定する大学を除く。次項第一号にお
いて同じ。)
ロ 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程
に係るものに限る。)
ハ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律
第七十七号。ニ及び次項第四号並びに第十二条第四号において「認定こども園法」という。)
第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次項第三号において「幼保連携型認定こど
も園」という。)
ニ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による
公示がされた施設
ホ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項に規定する児童相談所(次項
第五号において「児童相談所」という。)
ヘ 児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等(次項第六号において
「指定障害児入所施設等」という。)
ト 児童福祉法第三十七条に規定する乳児院(次項第七号において「乳児院」という。)
チ 児童福祉法第三十八条に規定する母子生活支援施設(次項第八号において「母子生活支援施
設」という。)
リ 児童福祉法第三十九条に規定する保育所(次項第九号において「保育所」という。)
ヌ 児童福祉法第四十条に規定する児童館(次項第十号において「児童館」という。)
ル 児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設(次項第十一号において「児童養護施設」と
いう。)
ヲ 児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指
定障害児入所施設を除く。次項第十二号において「障害児入所施設」という。)
ワ 児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設(次項第十三号において「児童心理
治療施設」という。)
カ 児童福祉法第四十四条に規定する児童自立支援施設(次項第十四号において「児童自立支援
施設」という。)
二 次に掲げる事業(以下「児童福祉事業」という。)を行う者
イ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業であって、同法第二十一条
こども性暴力防止法施行ガイドライン(38ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 38ページの五の三第一項の規定による指定を受けた者が行うもの(次項第十五号及び第五項第四号から
第七号までにおいて「指定障害児通所支援事業」という。)
ロ 児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(次項第十六号において
「乳児等通園支援事業」という。)
ハ 児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(次項第十七号において「家庭的
保育事業等」という。)
三 児童福祉法第三十三条第一項第一号に規定する登録一時保護委託者(次項第十八号において
「登録一時保護委託者」という。)
4~8 (略)
○ 児童等に対して教育、保育等を提供する事業においては、
・ 従事者が児童等に指導を行う場において従事しており、支配的、優越的立場に立つこと
・ 従事者が児童等に対して継続的に密接な人間関係を持つこと
・ 自らの意思に基づく行動により被害から逃れることが期待できない児童等を、保護者等の監
視が届かない状況の下で預かり、教育、保育等をすること
等により、児童等と特別な社会的接触の関係を持つことから、児童等に対する性暴力の発生に特
別の注意を払うことが求められる。
○ このため、法の対象としては、
・ 児童等に対する教育、保育等を提供する施設の代表的なものである、学校、児童福祉施設等を
中心としつつ、
・ 学校、児童福祉施設等において、またはそれらの施設と同様の施設を設けて教育、保育等を提
供することを目的とする事業
・ このほか、教育、保育等を極めて支配性・閉鎖性の強い様態で継続的に提供する事業
を対象としている。
○ 対象となる施設・事業のうち、法第2条第3項においては、法律に基づく認可等を受けて児童等
に対して教育、保育等を提供する事業者を「学校設置者等」と定義し、法に基づく安全確保措置等
を義務として実施すべきものとして位置づけている。これは、
・ 法律に基づく認可等の対象となっているものについては、国で定める一定の基準を踏まえた
適正な実施を行うことを条件として、施設の設置や事業の実施が認められているものであり、
対象となる事業者の範囲が明確かつ問題が生じた場合の監督等の仕組みが整っていること
・ 義務教育段階の学校、行政措置によって入所等が決まる施設等は、就学指定や措置という一
方的な行政処分によって受入れ先が決定され、安全確保措置等が講じられていない施設・事業
を、児童等の側の選択によって避けることができないこと
によるものである。具体的な対象施設・事業は、次の表に掲げるとおり。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(39ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 39ページ図表 4 学校設置者等となる対象施設・事業
分類 施設・事業
学校教育法
関係
・ 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等
専門学校(法第2条第3項第1号イ)
・ 専修学校(高等課程)(同号ロ)
認定こども園
関係
・ 幼保連携型認定こども園(同号ハ)
・ 幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園(同号ニ)
児童福祉法
関係
・ 児童相談所(一時保護施設を含む。)(同号ホ)
・ 指定障害児入所施設等(同号ヘ)
・ 乳児院(同号ト)
・ 母子生活支援施設(同号チ)
・ 保育所(同号リ)
・ 児童館(同号ヌ)
・ 児童養護施設(同号ル)
・ 指定障害児入所施設以外の障害児入所施設(同号ヲ)
・ 児童心理治療施設(同号ワ)
・ 児童自立支援施設(同号カ)
・ 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支
援又は保育所等訪問支援)(法第2条第3項第2号イ)
・ 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)(同号ロ)
・ 家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内
保育事業)(同号ハ)
・ 登録一時保護委託者(法第2条第3項第3号)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(40ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 40ページ2.教員等(法第2条第4項関係)
法第2条第4項
(定義)
第二条 (略)
2・3 (略)
4 この法律において「教員等」とは、次に掲げるものをいう。
一 学校教育法第一条に規定する学校の教職員のうち、次に掲げるもの
イ 校長、園長、副校長、副園長及び教頭
ロ 主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、
実習助手、寄宿舎指導員、教授、准教授及び助教
ハ ロに掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの
二 前項第一号ロに規定する専修学校の校長、教員及び教員の業務に類する業務を行う職員として
内閣府令で定めるもの
三 幼保連携型認定こども園の教職員のうち、次に掲げるもの
イ 園長、副園長及び教頭
ロ 主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、主幹栄養教諭、
主務栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭
ハ ロに掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの
四 前項第一号ニに掲げる施設の長及び当該施設の従業者のうち子ども(認定こども園法第二条第
一項に規定する子どもをいう。)の教育又は保育に関する業務を行うもの
五 児童相談所の所長及び児童相談所の従業者のうち児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児
童をいう。以下この条において同じ。)の指導又は一時保護に関する業務を行うもの
六 指定障害児入所施設等の長並びに指定障害児入所施設等の従業者のうち障害児(児童福祉法第
四条第二項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)に対する保護、日常生活にお
ける基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を
行うもの
七 乳児院の長及び乳児院の従業者のうち児童福祉法第三十七条に規定する乳児の養育に関する
業務を行うもの
八 母子生活支援施設の長及び母子生活支援施設の従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関
する業務を行うもの
九 保育所の長及び保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
十 児童館の長及び児童館の従業者のうち児童の遊びの指導に関する業務を行うもの
十一 児童養護施設の長及び児童養護施設の従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの
十二 障害児入所施設の長及び障害児入所施設の従業者のうち障害児に対する児童福祉法第四十
二条各号に定める支援に関する業務を行うもの
十三 児童心理治療施設の長及び児童心理治療施設の従業者のうち児童の心理に関する治療又は
生活指導に関する業務を行うもの
こども性暴力防止法施行ガイドライン(41ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 41ページ十四 児童自立支援施設の長及び児童自立支援施設の従業者のうち児童の指導又は自立の支援に
関する業務を行うもの
十五 指定障害児通所支援事業を行う事業所の管理者及び指定障害児通所支援事業に従事する者
であって次のイからニまでに掲げるもののうち当該イからニまでに定めるもの
イ 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(次項第四号において「児童発達
支援」という。)に従事する者 障害児に対する同条第二項の内閣府令で定める便宜の供与又
は同項に規定する治療に関する業務を行う者
ロ 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する放課後等デイサービス(次項第五号において
「放課後等デイサービス」という。)に従事する者 障害児に対する同条第三項の便宜の供与
に関する業務を行う者
ハ 児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援(次項第六号において
「居宅訪問型児童発達支援」という。)に従事する者 障害児に対する同条第四項の内閣府令
で定める便宜の供与に関する業務を行う者
ニ 児童福祉法第六条の二の二第五項に規定する保育所等訪問支援(次項第七号において「保育
所等訪問支援」という。)に従事する者 障害児に対する同条第五項の便宜の供与に関する業
務を行う者
十六 乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者及び乳児等通園支援事業に従事する者のうち児
童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児又は幼児の遊び又は生活の支援に関する業務を
行うもの
十七 家庭的保育事業等を行う事業所の管理者及び家庭的保育事業等に従事する者のうち児童の
保育に関する業務を行うもの
十八 登録一時保護委託者が一時保護を行う施設(第十六条第一項及び第三十三条第三項第三号に
おいて「登録一時保護委託施設」という。)の管理者及び当該一時保護の業務に従事する者
5~8 (略)
規則第1条から第3条まで
(法第二条第四項第一号ハの内閣府令で定める職員)
第一条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律(令和六年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ハの内閣府令で定
めるものは、次に掲げる者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十条第一項に規定する助手及び同条第二項
に規定する技術職員
二 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十五条の三(同令第三十九条、第
七十九条、第七十九条の八第一項、第百四条第一項、第百十三条第一項及び第百三十五条第一項
において準用する場合を含む。)に規定するスクールカウンセラー
三 学校教育法施行規則第六十五条の六(同令第三十九条、第七十九条、第七十九条の八第一項、
第百四条第一項、第百十三条第一項及び第百三十五条第一項において準用する場合を含む。)に
こども性暴力防止法施行ガイドライン(42ページ)
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変更後 · 42ページ規定する特別支援教育支援員
四 学校教育法施行規則第七十八条の二(同令第七十九条の八第二項、第百四条第一項、第百十三
条第一項並びに第百三十五条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)に規定する部活
動指導員
五 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第六条第一項に規定する学校司書
六 高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)第七条第二項に規定する指導補助
者
七 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二十
一条に規定する者及びこれに類する者(学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校の職員で
あるものに限る。)のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で児童等(法第二条第一
項に規定する児童等をいう。以下同じ。)に接するもの(前各号に掲げる者を除く。)
(法第二条第四項第二号の内閣府令で定める職員)
第二条 法第二条第四項第二号の内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 学校教育法施行規則第百八十五条に規定する助手
二 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二十一条に規定する者に類する
者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で児童等に接するもの(前号に掲げる者を
除く。)
(法第二条第四項第三号ハの内閣府令で定める職員)
第三条 法第二条第四項第三号ハの内閣府令で定めるものは、幼保連携型認定こども園の学級の編
制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)
第三条の三に規定する児童等対象業務従事者(同号イ及びロに掲げる者を除く。)とする。
○ 法第2条第4項においては、学校設置者等における犯罪事実確認等の対象となる従事者につい
て、「教員等」と定義している。教員等は、その業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性の3要件を
全て満たすものを対象とし、3要件の具体的な解釈は次の表に掲げるとおり。
図表 5 対象職種における3要件の具体的解釈
3要件 具体的解釈
支配性 ・ 業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機
会が想定される場合には、支配性があるものとして判断すること
・ また、従事者と児童等が、日々顔を合わせ、会話等を不定期に行うのみであっても、成人と
こどもという関係上、自然と支配性は生じ得るものであるため、業務の中で児童等と接する機
会が継続的にある場合には、原則として、支配性があるものとして判断すること
継続性 ・ 日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児
童等と接する機会が想定される業務や、法律に明記されている教諭、保育士等のように一般的に継
続性をもって児童等に接することが想定されている業務については、(短期・長期の従事であるか否
かにかかわらず、)継続性があるものとして判断すること
こども性暴力防止法施行ガイドライン(43ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 43ページ3要件 具体的解釈
・ 一方、年に1回のイベント講師や、緊急時に突発的に接する場合など、児童等との接触が一時的
であるものは、継続性がないと判断し得ること
閉鎖性 ・ 他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)
機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)には、閉鎖性があるも
のとして判断すること
・ 一方、災害、急な事故などにより、突発的かつ一時的に閉鎖環境が発生するものは、閉鎖性
がないと判断し得ること
※ SNS やコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む(録画配
信など児童等とのやりとりが生じないものは除く。)
○ 当該解釈を踏まえ、「教員等」の範囲をできる限り明確化するため、学校設置者等の類型ごとに、
主な職種を、次の(ア)及び(イ)のとおり分類し、①及び②の表に例示する。
(ア) 職種全体が対象になるもの
(イ) 職種の一部が対象になり得るもの
※ (イ)のうち、対象となる具体例、対象とならない具体例については②の表を参照。
○ なお、①及び②の表に例示する従事者は、各地方公共団体等において、個別に異なる名称で任用
している場合がある点に留意が必要である。
① 学校設置者等の類型ごとの主な職種の分類
ア 学校教育法関係
施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
学校共通 スクールカウンセラー、部活動指導員、学
校司書、学習指導員、外国語指導助手
(ALT)、日本語指導補助者、母語支援員、
部活動外部指導者、校内教育支援センター
支援員、特別支援教育支援員
事務職員、スクールバス運転手、学校医、
学校歯科医、学校薬剤師、学校用務員、医
療的ケア看護職員、スクールソーシャルワ
ーカー、情報通信技術支援員、教員業務支
援員、副校長・教頭マネジメント支援員、
観察実験アシスタント、スポーツ推進委
員、管理指導員、スポーツ国際交流員
(SEA)、外部専門家、医療的ケア指導医、
スクールガード、スクールガードリーダ
ー、その他職員
幼稚園 園長、教頭、教諭、副園長、主幹教諭、指
導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、
養護助教諭、助教諭、講師、教育補助員
-
小学校 校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主
幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭、
助教諭、講師、養護助教諭
学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
中学校 小学校と同様の職員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(44ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 44ページ施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
義務教育学校 小学校と同様の職員 学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等学校 校長、教頭、教諭、養護教諭、副校長、主
幹教諭、指導教諭、主務教諭、栄養教諭、
助教諭、講師、養護助教諭、実習助手、船
舶職員(実習船)※専門高校
技術職員、通信教育連携協力施設の職員
中等教育学校 高等学校と同様の職員 技術職員、学校給食栄養管理者(学校栄養
職員)
特別支援学校 幼稚園、小学校、中学校及び高校と同様の
職員+寄宿舎指導員
学校給食栄養管理者(学校栄養職員)
高等専門学校 校長、教授、准教授、助教、講師、助手、
技術職員、指導補助者、保健師、看護師、
海事職員(船員)、カウンセラー、学生寮
指導員、司書、課外活動指導員
研究員、研究支援員、産学連携コーディネ
ーター
専修学校
(高等課程)
校長、教員、助手 医師
イ 認定こども園関係
施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
認
定
こ
ど
も
園
幼保連携型 園長、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導
保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、
主務養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教
諭、保育教諭、助保育教諭、保育補助者(児
童等と日常的に接触することが想定され
る保育士の業務を補助する者 。以下同
じ。)、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養
教諭、教育補助員
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、そ
の他職員
保育所型 保育所で対象となっている職種+幼稚園
教諭、教育補助員
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、そ
の他職員
幼稚園型 幼稚園で対象となっている職種 +保育
士、保育補助者
学校医、送迎バス等の運転手、その他職員
地方裁量型 施設の長、幼稚園教諭、保育士、保育補助
者
送迎バス等の運転手、その他職員
※ 保育士には地域限定保育士、国家戦略特区限定保育士を含む(以下同じ。)。
ウ 児童福祉法関係
施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
児童相談所 所長、児童心理司、児童福祉司、受付相談
員、24 時間・365 日体制対応協力員、理学
療法士等、児童指導員、保育士、看護師、
心理療法担当職員、個別対応職員、学習指
次長、総務部門職員、相談員、電話相談員、
医師、保健師、弁護士、臨床検査技師、嘱
託医、調理員、権利擁護推進員、その他職
員
こども性暴力防止法施行ガイドライン(45ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 45ページ施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
導員、栄養士、学習指導協力員、障害等援
助協力員、トラブル対応協力員、専門的ケ
ア対応協力員、一時保護委託付添協力員、
夜間対応協力員、外国人対応協力員、心理
的支援訪問員
指定発達支援医療機
関
指定発達支援医療機関の長+医療型障害
児入所施設に配置される職種と同等の職
種
その他職員
乳児院 乳児院の長、看護師、保育士、児童指導員、
個別対応職員、栄養士、心理療法担当職員
医師、嘱託医、家庭支援専門相談員、調理
員事務職員、送迎バス等の運転手、その他
職員
母子生活支援施設 施設の長、母子支援員、少年を指導する職
員、心理療法担当職員、個別対応職員、保
育士
嘱託医、調理員、事務職員、送迎バス等の
運転手、その他職員
保育所 保育所の長、保育士、保育補助者 嘱託医、調理員、看護師、保健師、准看護
師、送迎バス等の運転手、その他職員
児童館 児童館の長(児童福祉施設の長)、児童の
遊びを指導する者
送迎バス等の運転手、児童の遊びを指導
する者を補助する役割の者、その他職員
児童養護施設 施設の長、児童指導員、保育士、個別対応
職員、栄養士、看護師、心理療法担当職員、
職業指導員
嘱託医、家庭支援専門相談員、調理員、事
務職員、送迎バス等の運転手、その他職員
福祉型障害児入所施
設
福祉型障害児入所施設の長(児童福祉施
設の長)、医師、看護職員(保健師、助産
師、看護師又は准看護師をいう。以下同
じ。)、児童指導員、保育士、栄養士、児童
発達支援管理責任者、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、心理担当職員、職業指
導員、管理者、指導員、その他報酬算定の
対象として法令上規定される職員
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、そ
の他職員
医療型障害児入所施
設
施設の長、医療法に規定する病院として
必要とされる従業者、児童指導員、保育
士、児童発達支援管理責任者、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職
員、職業指導員、管理者、指導員、その他
報酬算定の対象として法令上規定される
職員
送迎バス等の運転手、その他職員
児童心理治療施設 施設の長、医師、心理療法担当職員、児童 家庭支援専門相談員、調理員、事務職員、
こども性暴力防止法施行ガイドライン(46ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 46ページ施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
指導員、保育士、看護師、個別対応職員、
栄養士
送迎バス等の運転手、その他職員
登録一時保護委託者 登録一時保護委託施設の管理者、一時保
護の業務に従事するもの
その他職員
児童自立支援施設 施設の長、児童自立支援専門員、児童生活
支援員、個別対応職員、栄養士、心理療法
担当職員、職業指導員
医師、嘱託医、家庭支援専門相談員、調理
員、事務職員、送迎バス等の運転手、その
他職員
乳児等通園支援事業 事業所の管理者、保育士、その他保育に従
事する職員として市町村長が行う研修
(市町村長が指定する都道府県知事その
他の機関が行う研修を含む。)を修了した
者(保育従事者)
送迎バス等の運転手、その他職員
家庭的保育事業 事業所の管理者、家庭的保育者、家庭的保
育補助者、保育補助者
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、そ
の他職員
小規模保育事業 事業所の管理者、保育士、保育補助者、そ
の他保育に従事する職員として市町村長
が行う研修(市町村長が指定する都道府
県知事その他の機関が行う研修を含む。)
を修了した者(保育従事者)、家庭的保育
者、家庭的保育補助者
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、そ
の他職員
居宅訪問型保育事業 事業所の管理者、家庭的保育者 -
事業所内保育事業 事業所の管理者、保育士、保育補助者、そ
の他保育に従事する職員として市町村長
が行う研修(市町村長が指定する都道府
県知事その他の機関が行う研修を含む。)
を修了した者
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、そ
の他職員
指
定
障
害
児
通
所
支
援
児童発達支援 事業所の管理者、児童指導員、児童発達支
援管理責任者、機能訓練担当職員、看護職
員、保育士、栄養士、指導員、その他報酬
算定の対象として法令上規定される職員
嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、そ
の他職員
放課後等
デイサービス
事業所の管理者、児童指導員、保育士、児
童発達支援管理責任者、機能訓練担当職
員、看護職員、指導員、その他報酬算定の
対象として法令上規定される職員
嘱託医、送迎バス等の運転手、その他職員
居宅訪問型
児童発達支援
事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支
援管理責任者、指導員等
その他職員
保育所等 事業所の管理者、訪問支援員、児童発達支 その他職員
こども性暴力防止法施行ガイドライン(47ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 47ページ② 職種の一部が対象となり得るものの具体例
○ 学校設置者等においては、(イ)職種の一部が対象になり得るもののうち、いずれの者が教員
等に該当するかについて、各学校設置者等がその実態に応じて、支配性・継続性・閉鎖性の3要
件の判断基準に基づき判断・特定することが求められる。この判断・特定に当たっては、児童対
象性暴力等を防止するために制度化された犯罪事実確認の仕組みの趣旨を踏まえ、3要件を満
たす従事者を確実に対象とするよう留意すること。
○ 3要件に基づき、主な職種における業務の具体例と考え方は次の表に掲げるとおり。
図表 6 主な職種における業務の具体例と考え方
職種 区分 具体的な業務内容 考え方
事務職員 対象 事務作業を中心的な業務としつつ
も、保護者と保育士等が面談をする
際に、別室で児童等の面倒を見るな
ど、例外的な場面では児童等と接触
することも業務として想定される者
①児童等との一定の接触から支配
性、②業務として行っていることか
ら継続性、③第三者の同席がない点
から閉鎖性のそれぞれを満たす。
対象外 業務が電話対応、書類整理などに限
定され、児童等との接触がほとんど
想定されない者
業務内容により、児童等との接触が
ほとんど想定されないため、①支配
性、②継続性、③閉鎖性のいずれも満
たさない。
バス運転手等 対象 日々の送迎業務において、他の職員
が同席しないバスで、児童等に会話
等を通じて接触することが想定され
る者
①児童等との一定の接触から支配
性、②日常的である点から継続性、③
第三者の同席がない点(特に最後に
降ろす児童等とは一対一になる)か
ら閉鎖性のそれぞれを満たす。
対象外 日々児童等と顔を合わせて送迎を行
っているが、他の職員の同乗が前提
となっており、第三者の同席がない
状況で児童等と接することがほとん
ど想定されない者
②児童等と継続的に顔を合わせ、①
一定の接触も行っているが、③他の
職員が同乗しており、第三者の同席
があるため、閉鎖性を満たさない。
調理員 対象 業務上の食育指導、給食の準備・片付
け等の際の会話等を通じて、他の職
員の同席がない環境で児童等と接触
することが想定される者
①指導等による児童等との一定の接
触から支配性、②業務上である点か
ら継続性、③第三者の同席がない点
から閉鎖性のそれぞれを満たす。
対象外 調理業務のみを行い、児童等との接
触が想定されない者
児童等と接触しないため、①支配性、
②継続性、③閉鎖性のいずれも満た
さない。
スクールソーシャルワー 対象 他の職員が同席しない児童等との面 ①個別面談による児童等との密接な
施設 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
訪問支援 援管理責任者、指導員等
こども性暴力防止法施行ガイドライン(48ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 48ページ職種 区分 具体的な業務内容 考え方
カー 談を日常的な業務として行っている
者
接触から支配性、②日常的な業務で
ある点から継続性、③第三者の同席
がない点から閉鎖性のそれぞれを満
たす。
対象外 教職員、保護者、地方公共団体、他の
支援機関等との連携が中心で、児童
等と接触する場合は例外的かつ保護
者や他の職員の同席が想定される者
①児童等と接触する場合は密接に関
わるため支配性を満たすが、②例外
的であり、③第三者の目があるため、
継続性、閉鎖性を満たさない。
医師/嘱託医 対象 施設内の診察室等で、年に複数回個
別診察や健康相談等の業務を行って
おり、他の職員が同席しない状況が
生じ得る環境下で、児童等との一定
の接触が想定される者
①個別診察等による児童等との一定
の接触から支配性、②複数回継続し
ている点から継続性、③第三者の同
席がない点から閉鎖性のそれぞれを
満たす。
対象外 年一回の定期の健康診断のみで、児
童等との接触が一時的かつ常に他の
職員による同席が想定される者
①診察等による児童等との一定の接
触から支配性を満たすが、②一時的
であり、③第三者の目があるため、継
続性、閉鎖性を満たさない。
看護師等 対象 日常的に児童等の健康管理等を行
い、体調不良時は別室で対応するな
ど一対一で接触することが想定され
る者
①健康管理等による児童等との一定
の接触から支配性、②日常的である
点から継続性、③第三者の同席がな
い点から閉鎖性のそれぞれを満た
す。
対象外 緊急時の応急対応のみを行い、児童
等との接触が短時間かつ他の職員が
同席することが想定される者
①応急対応による児童等との一定の
接触から支配性を満たすが、②一時
的であり、③第三者の目があるため、
継続性、閉鎖性を満たさない。
スクールガード・
ス ク ー ル ガ ー ド
リーダー
対象 日常的に見守り活動を継続的に行
い、かつ学校における交通安全教室
等において直接児童等に対して指導
を行うとともに、人通りの少ない場
所など周囲の目が行き届かない状況
で児童生徒と接する機会が想定され
る者
① 交通安全に関する指導による児童
等との一定の接触から支配性、②日
常的である点から継続性、③第三者
の目がない点から閉鎖性のそれぞれ
を満たす。
対象外 児童生徒を見守るにとどまり、直接
指導等を行うことが想定されず、交
通量や人通りが一定ある場所で活動
することが想定され、周囲の目が行
き届かない状況で児童生徒と接する
ことが想定されない者
②児童等と継続的に顔を合わせる
が、①一定の接触はほとんど想定さ
れず、③第三者の目があるため、支配
性、閉鎖性を満たさない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(49ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 49ページ3.民間教育保育等事業者(法第2条第5項関係)
法第2条第5項
(定義)
第二条 (略)
2~4 (略)
5 この法律において「民間教育保育等事業者」とは、次に掲げる事業(以下「民間教育保育等事業」
という。)を行う者をいう。
一 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に
係るものに限る。)又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校における児童等を専ら対象
とする学校教育に類する教育を行う事業
二 学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち
当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものにおける学校教育法第五十条に
規定する高等学校の課程に類する教育を行う事業であって、内閣府令で定めるもの
三 学校等における教育及び前二号に掲げる事業のほか、児童等に対して技芸又は知識の教授を行
う事業であって、次に掲げる要件を満たすもの(次項第三号において「民間教育事業」という。)
イ 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、六月以上であること。
ロ 児童等に対して対面による指導を行うものであること。
ハ 当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場
所において指導を行うものであること。
ニ 当該事業において当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、児童対象性暴力等を防止し及
び児童対象性暴力等が行われた場合に児童等を保護するための措置を講ずるために必要な人
数その他の事情を勘案して政令で定める人数以上であること。
四 児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第四号において「児
童発達支援事業」という。)
五 放課後等デイサービスを行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第五号に
おいて「放課後等デイサービス事業」という。)
六 居宅訪問型児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第六号
において「居宅訪問型児童発達支援事業」という。)
七 保育所等訪問支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第七号におい
て「保育所等訪問支援事業」という。)
八 児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(次項第八号において「児童自
立生活援助事業」という。)
九 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業で学
校教育法第二十九条に規定する小学校、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に
規定する公民館その他の内閣府令で定める施設において行われるもの(次項第九号において「放
課後児童健全育成事業等」という。)
十 児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業(次項第十号において「子育て短
こども性暴力防止法施行ガイドライン(50ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 50ページ期支援事業」という。)
十一 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業(次項第十一号において「一時預か
り事業」という。)
十二 児童福祉法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(次項第十二号において
「小規模住居型児童養育事業」という。)
十三 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業(次項第十三号において「病児保育
事業」という。)
十四 児童福祉法第六条の三第十七項に規定する意見表明等支援事業(次項第十四号において「意
見表明等支援事業」という。)
十五 児童福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業(次項第十五号において
「妊産婦等生活援助事業」という。)
十六 児童福祉法第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業(次項第十六号において
「児童育成支援拠点事業」という。)
十七 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設における同法第六条の三第九項から第十
二項まで又は第三十九条第一項に規定する業務を行う事業(次項第十七号において「認可外保育
事業」という。)
十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三
号。以下この号及び次項第十八号において「障害者総合支援法」という。)第二十九条第一項に
規定する指定障害福祉サービスを行う事業(障害児に対する障害者総合支援法第五条第二項に規
定する居宅介護、同条第四項に規定する同行援護、同条第五項に規定する行動援護、同条第八項
に規定する短期入所又は同条第九項に規定する重度障害者等包括支援を行うものに限る。同号に
おいて「指定障害福祉サービス事業」という。)
6~8(略)
令第1条
(民間教育事業に係る従事者の人数の要件)
第一条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律(以下「法」という。)第二条第五項第三号ニの政令で定める人数は、三人とする。
規則第4条及び第5条
(法第二条第五項第二号の内閣府令で定める事業)
第四条 法第二条第五項第二号の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)による独立行政法人海技教育機
構海技士教育科海技課程の本科を行う事業
二 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程
の普通職業訓練(十八歳未満の者を専ら対象とするものに限る。)を行う事業
三 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十三条の二に規定する陸上自衛隊高等
こども性暴力防止法施行ガイドライン(51ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 51ページ工科学校における自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を行
う事業
(法第二条第五項第九号の内閣府令で定める施設)
第五条 法第二条第五項第九号の内閣府令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 学校教育法第二十九条に規定する小学校その他の学校施設
二 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館その他の社会教育施設
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設
四 前各号に掲げるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一
項に規定する公の施設五社会教育法第五条第二項に規定する地域学校協働活動の機会を提供す
る事業を行うことができる施設であって、前各号に掲げる施設に類するもの
五 社会教育法第五条第二項に規定する地域学校協働活動の機会を提供する事業を行うことが
できる施設であって、前各号に掲げる施設に類するもの
(1)対象となる施設・事業の考え方
○ 児童等に対して教育、保育等を提供する事業においては、
・ 従事者が児童等に指導を行う場において従事しており、支配的、優越的立場に立つこと
・ 従事者が児童等に対して継続的に密接な人間関係を持つこと
・ 自らの意思に基づく行動により被害から逃れることが期待できない児童等を保護者等の監視
が届かない状況の下で預かり、教育、保育等をすること
等により、児童等と特別な社会的接触の関係を持つことから、児童等に対する性暴力の発生に特
別の注意を払うことが求められる(再掲)。
○ このため、法の対象としては、
・ 児童等に対する教育、保育等を提供する施設の代表的なものである、学校、児童福祉施設等を
中心としつつ、
・ 学校、児童福祉施設等において、またはそれらの施設と同様の施設を設けて教育、保育等を提
供することを目的とする事業
・ このほか、教育、保育等を極めて支配性・閉鎖性の強い様態で継続的に提供する事業
を対象としている(再掲)。
○ 対象となる施設・事業のうち、法第2条第5項においては、学校設置者等以外の、各種学校等、
児童福祉法上の届出事業や、現在全く業規制がない分野であって行政が事前に事業の範囲を把握
しきれないもの等を「民間教育保育等事業者」と定義している。
○ 民間教育保育等事業者は、安全確保措置を実施する義務の対象となる学校設置者等が講ずべき
措置と同等の措置を実施する体制が確保されているものとして、こども家庭庁が認定することで
「認定事業者等」となり(「Ⅳ.認定等」参照)、学校設置者等と同様の義務が課されることになる。
民間教育保育等事業者となる具体的な対象事業は、次の表に掲げるとおり。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(52ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 52ページ図表 7 民間教育保育等事業者となる対象事業
分類 事業
教育関係 ・ 専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育
を行う事業(法第2条第5項第1号)
・ 高等課程類似教育事業(同項第2号、規則第4条)
- 独立行政法人海技教育機構法(平成 11 年法律第 214 号)に基づき独立行政法人海技教
育機構が実施する海技士教育科海技課程(本科)
- 職業能力開発促進法施行規則(昭和 44 年労働省令第 24 号)に基づき実施する普通課
程の普通職業訓練(18 歳未満の者を専ら対象とする訓練に限る)
- 自衛隊法(昭和 29 年法律第 165 号)に基づき設置される陸上自衛隊高等工科学校にお
ける教育課程
・ 民間教育事業(同項第3号、令第1条)
児童福祉関係 ・ 指定障害児通所支援事業以外の障害児通所支援事業(児童発達支援事業、放課後等デイサ
ービス事業、居宅訪問型児童発達支援事業又は保育所等訪問支援事業)(同項第4号から第
7号まで)
・ 児童自立生活援助事業(同項第8号)
・ 放課後児童健全育成事業等(同項第9号、規則第5条)
・ 子育て短期支援事業(同項第 10 号)
・ 一時預かり事業(同項第 11 号)
・ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)(同項第 12 号)
・ 病児保育事業(同項第 13 号)
・ 意見表明等支援事業(同項第 14 号)
・ 妊産婦等生活援助事業(同項第 15 号)
・ 児童育成支援拠点事業(同項第 16 号)
・ 認可外保育事業(同項第 17 号)
障害福祉サー
ビス関係
・ 指定障害福祉サービス事業(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等
包括支援)(同項第 18 号)
○ 児童福祉法等に基づく事業であっても、専ら保護者がいる環境で教育、保育等を提供するもの
や、各種支援を行う拠点(場所)の提供を主な目的とするもの、当事者同士の交流を主な目的とす
るものなどについては対象としていない。
○ 例えば、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)については、地域に
おいてこどもの預かりの援助を受けたい者(依頼会員)と援助を行いたい者(提供会員)をマッチ
ングした上で、当事者間の契約により、こどもの預かりが行われるものであり、こどもに教育、保
育等を提供する事業ではなく、あくまでも会員間の連絡調整、マッチング等を行うものであるた
め、対象としていない。
○ また、里親については、教育、保育等の役務を提供する事業者に当たらず、個人として委託児童
の保護者となり、その自宅で児童を養育するものであるため、対象としていない(※)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(53ページ)
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変更後 · 53ページ※ 里親になるに当たっては、児童福祉法に基づき、刑罰に処せられた者だけではなく、児童虐
待その他の児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者は欠格事由とされている。里親委託
までには各種研修・面談を要し、委託後も児童相談所と定期的な面談等を行い、場合によって
は委託解除を行うなど、児童の安全を確保する措置がとられている。家庭内における不適切な
行為があった場合は、児童福祉法第2章第7節に規定する被措置児童等虐待対応の枠組みのほ
か、実親と同様、児童虐待防止の枠組みでの対応がなされる。
(2)民間教育保育等事業に該当する具体的事業
○ 民間教育保育等事業者のうち、次の①から⑤までに掲げる事業等については、特に様々な形態
が想定されるため、その具体例や取扱いを順次示す。
① 専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行
う事業(法第2条第5項第1号)
② 民間教育事業(同項第3号、令第1条)
③ 放課後児童健全育成事業に類する事業(同項第9号、規則第5条)
④ 認可外保育事業(同項第 17 号)に該当するベビーシッターのマッチングサイト運営者等
⑤ 障害児に対する指定障害福祉サービス事業(同項第 18 号)
① 専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類す
る教育を行う事業(法第2条第5項第1号)
○ 学校教育法第1条に規定する学校であって、児童等を専ら対象としているものは、幼稚園、
小中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校である。
○ このことを踏まえ、法第2条第5項第1号に定める専修学校(一般課程)・各種学校における
児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業は、専修学校(一般課程)・各種学校
が行う幼稚園、小学校、中学校及び高等学校相当の課程の教育を行う事業とする。具体的には
次の(ア)から(エ)までに掲げるとおり。
(ア) 次の(一)から(三)までに掲げる教育施設の指定を受けた専修学校が提供する当該指定に
係る一般課程の教育を行う事業
(一) 保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 22 条第1号に規定する学校又は
同条第2号に規定する准看護師養成所20
(二) 調理師法(昭和 33 年法律第 147 号)第3条第1号に規定する調理師養成施設21
20 保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)(抄)
第二十二条 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
三~四 (略)
21 調理師法(昭和 33 年法律第 147 号)(抄)
(調理師の免許)
第三条 調理師の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設において、
一年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの
二 (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(54ページ)
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変更後 · 54ページ(三) 製菓衛生師法(昭和 41 年法律第 115 号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
(イ) (ア)の(一)から(三)までに掲げる教育施設の指定を受けた各種学校が提供する当該指定
に係る教育を行う事業
(ウ) 各種学校としての認可を受けたいわゆる外国人学校が設置する課程であって、幼稚園、
小学校、中学校、高等学校相当学年の児童等を対象として、これらの学校の課程に相当する
課程の教育を行うもの
(エ) その他専修学校(一般課程)・各種学校が行う幼稚園、小学校、中学校及び高等学校相当
の課程の教育を行う事業
○ なお、専修学校(一般課程)・各種学校として認可を受けていない者が行う同種の事業や、専
修学校(一般課程)や各種学校等が行う児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育以外の
事業(例:自動車免許教習所)は、後述の②の民間教育事業に分類する。
② 民間教育事業(法第2条第5項第3号、令第1条)
○ 法の対象事業は、基本的には学校教育法、児童福祉法等の法律上定義のある事業としている
が、法第2条第5項第3号においては、法律上明確な定義のない事業(学習塾、スポーツクラ
ブ、ダンススクール、フリースクール等)についても、支配性・継続性・閉鎖性の観点も踏まえ、
次の(ア)から(オ)までに掲げる要件を満たすものを「民間教育事業」として定義している。
(ア) 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること(法第2条第5項第3号柱書)
(イ) 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6月以上であること(同号イ)
(ウ) 児童等に対して対面による指導を行うものであること(同号ロ)
(エ) 事業者が用意する場所(事業所等)において指導を行うものであること(同号ハ)
(オ) 当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数以上であること(同号ニ)
※ 公立・公営の施設・事業であっても、これらの要件を満たす場合には、民間教育事業に分類
される(例:教育委員会が設置する教育支援センターや、公立図書館等が定期的に行う、児童
等向けの読み聞かせ会など)。
(ア)児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であること
○ 要件(ア)は、法が児童等に教育、保育等を提供する場における児童対象性暴力等の防止等
を目的としていることを踏まえ、事業の対象や事業内容を限定するために設けられた要件で
ある。「児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業」とは、次の(一)及び(二)に掲げ
る要件を満たす事業とする。
22 製菓衛生師法(昭和 41 年法律第 115 号)(抄)
(受験資格)
第五条 製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓
衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
二 (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(55ページ)
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変更後 · 55ページ(一) 児童等に対して技芸又は知識の教授(内容は問わない)を行うことを目的としている
こと
(二) 実際に児童等に対して技芸又は知識の教授を行っている(又は行う予定である)こと
○ (一)については、少なくとも児童等に対して行うことを目的としていることが明示されて
いる必要がある。大人及び児童等の両方を対象とした事業は対象として認めるが、大人のみ
を対象とした事業に児童等が例外的に参加しているようなものは対象としない。
○ また、「児童等に対する技芸又は知識の教授」が、事業の「主たる」目的であることまでは
求めず、事業の中で「児童等に対する技芸又は知識の教授」を行っている場合(例:こども食
堂における学習支援、芸能事務所におけるダンス指導等)は、対象として認めるものとする。
○ (二)については、実態として児童等がおらず、受入れ予定もない事業は対象としない。
(イ)当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6月以上であること
○ 要件(イ)は、法において支配性・継続性・閉鎖性を有する事業を対象としている中で、継続
性の観点から設けられたものである。「標準的な修業期間が6月以上である」とは、次の(一)
から(三)までに掲げる要件を全て満たすものをいうものとする。
(一) 6か月以上の期間にわたって事業を実施していること
(二) 当該期間に複数回、児童等に対して技芸又は知識の教授を行っていること(間隔は問
わない)
(三) 当該期間に行われる技芸又は知識の教授の機会に、同一の児童等が複数回参加するこ
とが可能であること
【対象となる例】
・ 月1回、週2回など定期的に事業を実施し、同一の児童等が継続的に技芸又は知識の
教授を受けることを想定している場合
・ 1~2か月に1回、体験学習プログラムを開催し、かつ同一の児童等が複数回参加す
ることが可能である場合
・ 夏休みに1泊2日のキャンプを行い、冬休みにスキー合宿を実施するなど、一連のプ
ログラムとして年内に複数回事業を実施し、かつ同一の児童等が複数回参加することが
可能である場合
・ 小学校4年生から6年生までの3年間のプログラムで、毎年1回、1泊2日のキャン
プを定期的に開催し、かつ同一の児童等が複数回参加することが可能である場合
【対象とならない例】
・ 7月に1回2時間、12 月に1回2時間のみ、それぞれ独立した別の学習プログラムを
実施している場合
こども性暴力防止法施行ガイドライン(56ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 56ページ(ウ)児童等に対して対面による指導を行うものであること
○ 要件(ウ)は、法律上明確な定義のない事業を対象とするに当たり、学校、児童福祉施設等
と同様、児童と直接接する環境であることを求める観点から設けられたものである。
○ 対面による指導が一切想定されず、オンラインでのみ授業を行う事業は対象にならないが、
例えば、オンラインを基本としつつも、児童等の要望等に応じて、対面による指導を行うこ
とも想定される事業であれば、対象になり得る。
(エ)事業者が用意する場所(事業所等)において指導を行うものであること
○ 要件(エ)は、法において支配性・継続性・閉鎖性を有する事業を対象としている中で、支配
性・閉鎖性の観点から設けられたものである。事業者が主体的に場所や区画を選択した場合
には、性暴力等が露見しづらい環境(支配性又は閉鎖性が生じやすい環境)を生み出しやす
いと考えられる。
○ 一方、児童等の自宅については、仮に事業者が指定をした場合であっても、保護者等によ
る一定の関与・介入が可能であり、事業者が必ず性暴力等を行いやすい環境を生み出せると
は言い難いと考えられる。このため、「事業者が用意する場所(事業所等)」とは、保護者等で
はなく事業者が指定した場所(児童等の自宅を除く。)とする。
【対象となる例】
・ 事業者のオフィス、従事者の自宅、カフェ、公民館等の個室、公園、山、海等
※ 家庭教師事業については、児童等の自宅以外の場所(教室やシェアオフィス等)でも教
える場合があれば、対象とする。
【対象とならない例】
・ 児童等の自宅、保護者が指定した場所・区画
(オ)技芸又は知識の教授を行う者の人数が、政令で定める人数以上であること
○ 要件(オ)は、法律上明確な定義のない事業を対象とするに当たり、学校、児童福祉施設等
と類似の環境であり、かつ、この法律に基づく措置を講ずるに当たり最低限の組織体制を求
める観点から設けられたものである。
○ 「技芸又は知識の教授を行う者の人数」は3人以上とする(令第1条)。当該人数には、派
遣労働者、ボランティアなど、雇用の有無・形態を問わず、実態として技芸又は知識の教授に
従事している者を含む。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(57ページ)
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変更後 · 57ページ③ 放課後児童健全育成事業等(法第2条第5項第9号、規則第5条)
○ 放課後児童健全育成事業は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している
児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図るものである。
○ 法第2条第5項第9号においては、放課後児童健全育成事業に類する事業も同号の対象とす
ることとされており、当該事業としては、社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)第5条第2項
に定める地域学校協働活動23のうち、①学校の始業前や終業後に、②学校や公民館等の施設を活
用して、③学習・遊びの機会や生活支援の提供を行う事業(例:放課後子供教室、地域未来塾
等)が対象となる。
○ その上で、法第2条第5項第9号に定める「内閣府令で定める施設」は、地域学校協働活動の
うち、上述の事業が実施され得る施設を広く想定し、次の(ア)から(オ)までに掲げるとおり
とする(規則第5条)。
(ア) 学校施設
(イ) 社会教育施設
(ウ) 児童厚生施設
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる施設のほか、地方公共団体が設置する公共施設(例:文化ホ
ール、コミュニティセンター、公園、廃校施設等)
(オ) その他、地域学校協働活動を行うことができる施設として(ア)から(エ)までに類するも
の(例:私立大学施設、寺院、民家等)
④ 認可外保育事業(法第2条第5項第 17 号)に該当するベビーシッターのマッチン
グサイト運営者等
○ 認可外の居宅訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)については、個人(一人)のみで
事業を行うものである場合、法の対象事業には該当しない。
○ 一方、ベビーシッターを掲載するマッチングサイトの運営者が、ベビーシッターとの間で委
託契約を締結し、自らが保育の提供事業者となる場合には、当該運営者が児童福祉法上の認可
外保育施設として届出対象となる旨の関連指針の改正を行う。
23 社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)(抄)
(市町村の教育委員会の事務)
第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
一~十二 (略)
十三 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日
において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。
十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を
提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十六~十九 (略)
2 市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民その他の関係者(以下この項及び第九条の七第二項において
「地域住民等」という。)が学校と協働して行うもの(以下「地域学校協働活動」という。)の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の
積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地
域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(58ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 58ページ○ このため、個人のベビーシッターとの間で委託契約を締結し、児童福祉法上の認可外保育施
設として届出を行ったベビーシッターのマッチングサイト運営者については、法第2条第5項
第 17 号に定める「認可外保育事業」に該当するものとする。
○ 同様に、個人で事業を行うものとして、家庭教師の派遣事業を行う事業者が、個人の家庭教
師との間で委託契約を結び、②(ア)から(オ)までに掲げる要件を満たす場合には、民間教育
事業に分類される。
⑤ 障害児に対する指定障害福祉サービス事業(法第2条第5項第 18 号)
○ 法第2条第5項第 18 号においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)第 29 条第1項に規定す
る指定障害福祉サービスを行う事業のうち、障害児に対して居宅介護、同行援護、行動援護、短
期入所又は重度障害者等包括支援を行うものを「指定障害福祉サービス事業」と定義し、認定
対象としている。
○ 一方、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援(以下「児者共通
サービス」と総称する。)は、障害児のみならず障害者にも提供されるものである。
○ このため、障害者総合支援法に基づく都道府県等に対する事業の指定(更新)申請又は変更
の届出により、「利用する障害児の推定数」を把握することで、障害児に対して児者共通サービ
スを提供する(提供することを見込む場合を含む。)事業者を特定し、当該事業者を同号に規定
する指定障害福祉サービス事業を行う事業者として認定対象とする。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(59ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 59ページ4.教育保育等従事者(法第2条第6項関係)
法第2条第6項
(定義)
第二条 (略)
2~5 (略)
6 この法律において「教育保育等従事者」とは、次に掲げる者をいう。
一 前項第一号の教育を行う同号に規定する専修学校又は各種学校の校長及び当該教育を行う教
員
二 前項第二号の教育を行う教育施設の長及び当該教育を行う教員
三 民間教育事業を行う事業所の管理者及び民間教育事業に従事する者のうち児童等に対して技
芸又は知識の教授を行うもの
四 児童発達支援事業を行う事業所の管理者及び児童発達支援事業に従事する者のうち障害児に
対する児童福祉法第六条の二の二第二項の内閣府令で定める便宜の供与又は同項に規定する治
療に関する業務を行うもの
五 放課後等デイサービス事業を行う事業所の管理者及び放課後等デイサービス事業に従事する
者のうち障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第三項の便宜の供与に関する業務を行うも
の
六 居宅訪問型児童発達支援事業を行う事業所の管理者及び居宅訪問型児童発達支援事業に従事
する者のうち障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第四項の内閣府令で定める便宜の供与
に関する業務を行うもの
七 保育所等訪問支援事業を行う事業所の管理者及び保育所等訪問支援事業に従事する者のうち
障害児に対する児童福祉法第六条の二の二第五項の便宜の供与に関する業務を行うもの
八 児童自立生活援助事業を行う事業所の管理者及び児童自立生活援助事業に従事する者のうち
児童福祉法第六条の三第一項第一号に掲げる者(児童に限る。)に対する同項に規定する児童自
立生活援助を行うもの
九 放課後児童健全育成事業等を行う事業所の管理者及び放課後児童健全育成事業等に従事する
者のうち児童の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
十 子育て短期支援事業を行う事業所の管理者及び子育て短期支援事業に従事する者のうち児童
に対する児童福祉法第六条の三第三項に規定する支援に関する業務を行うもの
十一 一時預かり事業を行う事業所の管理者及び一時預かり事業に従事する者のうち児童福祉法
第六条の三第七項各号に掲げる者の保護に関する業務を行うもの
十二 小規模住居型児童養育事業を行う事業所の管理者及び小規模住居型児童養育事業に従事す
る者のうち児童の養育に関する業務を行うもの
十三 病児保育事業を行う事業所の管理者及び病児保育事業に従事する者のうち児童の保育に関
する業務を行うもの
十四 意見表明等支援事業を行う事業所の管理者及び意見表明等支援事業に従事する者のうち児
童の意見若しくは意向の把握又は児童に対する支援に関する業務を行うもの
こども性暴力防止法施行ガイドライン(60ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 60ページ十五 妊産婦等生活援助事業を行う事業所の管理者及び妊産婦等生活援助事業に従事する者のう
ち児童に対する日常生活を営むのに必要な便宜の供与に関する業務を行うもの
十六 児童育成支援拠点事業を行う事業所の管理者及び児童育成支援拠点事業に従事する者のう
ち児童に対する生活の支援、情報の提供及び相談に関する業務を行うもの
十七 認可外保育事業を行う施設の管理者及び認可外保育事業に従事する者のうち児童の保育に
関する業務を行うもの
十八 指定障害福祉サービス事業を行う事業所の管理者及び指定障害福祉サービス事業に従事す
る者であって次のイからホまでに掲げるもののうち当該イからホまでに定めるもの
イ 障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護に従事する者 障害児に対する同項の
主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
ロ 障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に従事する者 障害児に対する同項の
主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
ハ 障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に従事する者 障害児に対する同項の
主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
ニ 障害者総合支援法第五条第八項に規定する短期入所に従事する者 障害児に対する同項の
主務省令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
ホ 障害者総合支援法第五条第九項に規定する重度障害者等包括支援に従事する者 障害児に
対する同項の主務省令で定める障害福祉サービスの提供に関する業務を行う者
7・8 (略)
○ 法第2条第6項においては、民間教育保育等事業者における従事者を「教育保育等従事者」と定
義している。認定等に係る教育保育等従事者は、対象事業者の考え方同様、その業務の実態が支配
性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たすものを対象とし、3要件の具体的な解釈は次の表に掲げ
るとおり。
図表 8 対象職種における3要件の具体的解釈(再掲)
3要件 具体的解釈
支配性 ・ 業務上、児童等と接する中で、指導、コミュニケーション等を通じて、優越的立場に立つ機
会が想定される場合には、支配性があるものとして判断すること
・ また、従事者と児童等が、日々顔を合わせ、会話等を不定期に行うのみであっても、成人と
こどもという関係上、自然と支配性は生じ得るものであるため、業務の中で児童等と接する機
会が継続的にある場合には、原則として、支配性があるものとして判断すること
継続性 ・ 日常的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる場合など)児
童等と接する機会が想定される業務や、法律に明記されている教諭、保育士等のように一般的に継
続性をもって児童等に接することが想定されている業務については、(短期・長期の従事であるか否
かにかかわらず、)継続性があるものとして判断すること
・ 一方、年に1回のイベント講師や、緊急時に突発的に接する場合など、児童等との接触が一時的
こども性暴力防止法施行ガイドライン(61ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 61ページ3要件 具体的解釈
であるものは、継続性がないと判断し得ること
閉鎖性 ・ 他の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接する(※)
機会が生じ得る場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)には、閉鎖性があるも
のとして判断すること
・ 一方、災害、急な事故などにより、突発的かつ一時的に閉鎖環境が発生するものは、閉鎖性
がないと判断し得ること
※ SNS やコミュニケーションアプリ、学習ツール等を通じたオンラインでの接触も含む(録画配
信など児童等とのやりとりが生じないものは除く。)
○ 「教育保育等従事者」の範囲をできる限り明確化するため、民間教育保育等事業者の類型ごと
に、主な職種を、次の(ア)から(ウ)までのとおり分類し、次の①及び②の表のとおり例示する。
(ア) 職種全体が対象になるもの
(イ) 職種の一部が対象になり得るもの
(ウ) 対象にならないもの
① 民間教育保育等事業者の類型ごとの主な職種の分類
ア 法に定めのある事業
事業 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る (ウ)対象外
専修学校一般課程 校長、教員、助手 事務職員、医師 -
各種学校 校長、教員 事務職員 -
高
校
類
似
教
育
事
業
海技教育機構
海技士教育科
海技課程の本科
校長、副校長、教諭、講師、助教
諭、大型練習船乗組員、スクール
カウンセラー
庶務課職員、補佐員(事務、技能、
労務、宿日直)
調理員(外部
委託)
普通課程の普
通 職 業 訓 練
(18 歳未満の
者を専ら対象
とする訓練に
限る。)
校長、職業訓練指導員
- -
陸上自衛隊
高等工科学校
校長、副校長、教育部(教職員)、
生徒隊(教官、助教学校)、その
他(部活動コーチ等)※上述の職
員が兼務
- -
児童自立生活援助事
業
管理者、指導員、補助員 その他職員 -
放課後児童健全育成
事業
事業所長的立場にある者、放課後
児童支援員、看護職員等、補助員
送迎バス等の運転手 育 成 支 援 の
周 辺 業 務 を
行う職員
放課後児童クラブ類 学習支援員、協働活動サポーター - -
こども性暴力防止法施行ガイドライン(62ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 62ページ事業 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る (ウ)対象外
似事業(放課後子供教
室・地域未来塾等)
等(※名称は地方公共団体等により
異なる)
子育て短期支援事業 事業に従事する者 送迎バス等の運転手 -
一時預かり事業 保育士等の保育従事者 その他職員 -
小規模住居型児童養
育事業
養育者(管理者)、補助者 その他職員 -
病児保育事業 看護師等、保育士 その他職員 -
意見表明等支援事業 意見表明等支援員 その他職員 -
妊産婦等生活援助
事業
支援コーディネーター(管理者)、
保健師、助産師又は看護師の資格
を有する者、母子支援員
その他職員
-
児童育成支援拠点
事業
管理者、支援員、心理療法担当職
員、ソーシャルワーク専門職員
送迎バス等の運転手 -
認可外保育事業 保育士、上記以外の保育従事者
(子育て支援研修等受講者)等
看護師(准看護師を含む。)、送迎バ
ス等の運転手、その他職員 -
居宅介護 管理者、従業者、サービス提供責
任者 - -
同行援護 管理者、従業者、サービス提供責
任者 - -
行動援護 管理者、従業者、サービス提供責
任者 - -
短期入所 管理者、従業者 - -
重度障害者等包括支
援
管理者、従業者、サービス提供責
任者 - -
イ 民間教育事業
事業 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
学習
関係
学習塾 指導員、講師 受付業務員、清掃員、警備員 等
そろばん教室
外国語会話教室
教育支援センター
運動
関係
地域スポーツクラ
ブ
講師、指導者、指導員 受付業務員、清掃員、警備員、運営
スタッフ 等
クラブチーム
フィットネスクラ
ブ
スポーツ・健康教
授業
文化・
芸術関係
音楽教授業 講師、トレーナー、師範、教授、家
元
受付業務員、清掃員、警備員、運営
スタッフ等書道教授業
こども性暴力防止法施行ガイドライン(63ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 63ページ事業 (ア)職種全体が対象になる (イ)職種の一部が対象になり得る
生花・茶道教授業
社会
教育
関係
青少年を対象とし
た自然体験活動事
業
指導者、育成者、職員
-
公民館 - 公民館主事、図書館の司書 等
図書館
その他
地域における小学
校就学前の子ども
を対象とした多様
な集団活動事業
集団活動事業従事者、講師 受付業務員、清掃員、警備員 等
民間学童保育
その他民間教育
② 職種の一部が対象となり得るものの具体例
○ 特に民間教育事業については、その対象事業が法令上必ずしも規定されておらず、①イの表
に記載する事業及び職種はあくまで例示である。また、当該事業の職種についても、職名や業
務内容が事業者によって様々である事業を多く含む。
○ このため、認定事業者等においては、(イ)職種の一部が対象になり得るもののうち、いずれ
の者が教育保育等従事者に該当するか否かについて、各認定事業者等の実態に応じて、支配性・
継続性・閉鎖性の3要件の判断基準に基づき判断・特定することが求められる。この判断・特定
に当たっては、児童対象性暴力等を防止するために制度化された犯罪事実確認の仕組みの趣旨
を踏まえ、3要件を満たす従事者を確実に対象とするよう留意すること。
○ 3要件に基づき、主な職種における業務の具体例と考え方は次の表に掲げるとおり。
図表 9 主な職種における業務の具体例と考え方
職種 区分 業務の具体例 考え方
事務職員 対象 事務作業を中心的な業務としつつも、
保護者と保育士が面談をする際に、別
室で児童等の面倒を見るなど、例外的
な場面では児童等と接触することも業
務として想定される者
①児童等との一定の接触から支配性、
②業務として行っていることから継続
性、③第三者の同席がない点から閉鎖
性のそれぞれを満たす。
対象外 業務が電話対応、書類整理等に限定さ
れ、児童等との接触がほとんど想定さ
れない者
業務内容により、児童等との接触がほ
とんど想定されないため、①支配性、
②継続性、③閉鎖性のいずれも満たさ
ない。
バ ス 運 転 手
等
対象 日々の送迎業務において、他の職員が
同席しないバスで、児童等に会話等を
①児童等との一定の接触から支配性、
②日常的である点から継続性、③第三
こども性暴力防止法施行ガイドライン(64ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 64ページ職種 区分 業務の具体例 考え方
通じて接触することが想定される者 者の同席がない点(特に最後に降ろす
児童等とは一対一になる)から閉鎖性
のそれぞれを満たす。
対象外 日々児童等と顔を合わせて送迎を行っ
ているが、他の職員の同乗が前提とな
っており、第三者の同席がない状況で
児童等と接することがほとんど想定さ
れない者
②児童等と継続的に顔を合わせ、①一
定の接触も行っているが、③他の職員
が同乗しており、第三者の同席がある
ため、閉鎖性を満たさない。
受付業務員 対象 児童等への日常的な対応業務の中で、
他の職員が同席しない状況で、児童等
に会話等を通じて接触することが想定
される者
①児童等との一定の接触から支配性、
②日常的である点から継続性、③第三
者の同席がない場合があることから閉
鎖性のそれぞれを満たす。
対象外 人の往来の多い場所で、来客対応や電
話対応等の事務作業のみを行い、児童
等との接触がほとんど想定されない者
②児童等と継続的に顔を合わせるが、
③外部に開かれた受付スペースでの応
対が中心であり、①児童等との接触が
ほとんど想定されないため、支配性、
閉鎖性を満たさない。
清掃員 対象 教育、保育等を行っている時間に、日
常的に他の職員が同席しない状況で、
児童等に会話等を通じて接触する機会
がある者
①児童等との一定の接触から支配性、
②日常的である点から継続性、③第三
者の同席がない点から閉鎖性のそれぞ
れを満たす。
対象外 児童等がいない時間帯に清掃を行い、
児童等との接触がほとんど想定されな
い者
児童等と接触しないため、①支配性、
②継続性、③閉鎖性を満たさない。
警備員 対象 他の職員の目が届かないところも含め
て施設内を日常的に巡回し、児童等に
会話等を通じて接触することが想定さ
れる者
①児童等との一定の接触から支配性、
②日常的である点から継続性、③第三
者の同席がない点から閉鎖性のそれぞ
れを満たす。
対象外 人の往来の多い校門や施設外での警備
のみで、児童等との接触がほとんど想
定されない者
②児童等と継続的に顔を合わせるが、
①一定の接触はほとんど想定されず、
③第三者の目があるため、支配性、閉
鎖性を満たさない。
医 師 / 嘱 託
医
対象 施設内の診察室等で、年に複数回継続
して個別診察や健康相談等の業務を行
っており、他の職員が同席しない状況
が生じ得る環境下で、児童等との一定
の接触が想定されるもの
①個別診察等による児童等との一定の
接触から支配性、②複数回継続してい
る点から継続性、③第三者の同席がな
い点から閉鎖性のそれぞれを満たす。
対象外 年一回の定期の健康診断のみで、児童
等との接触が一時的かつ常に他の職員
による同席が想定される者
①診察等による児童等との一定の接触
から支配性を満たすが、②一時的であ
り、③第三者の目があるため、継続性、
閉鎖性を満たさない。
看護師等 対象 日常的に児童等の健康管理等を行い、 ①健康管理等による児童等との一定の
こども性暴力防止法施行ガイドライン(65ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 65ページ職種 区分 業務の具体例 考え方
体調不良時は別室で対応するなど一対
一で接触することが想定される者
接触から支配性、②日常的である点か
ら継続性、③第三者の同席がない点か
ら閉鎖性のそれぞれを満たす。
対象外 緊急時の応急対応のみを行い、児童等
との接触が短時間かつ他の職員が同席
することが想定される者
①応急対応による児童等との一定の接
触から支配性を満たすが、②一時的で
あり、③第三者の目があるため、継続
性、閉鎖性を満たさない。
ス ク ー ル ガ
ー ド ・ ス ク
ー ル ガ ー ド
リーダー
対象 日常的に見守り活動を継続的に行い、
かつ学校における交通安全教室等にお
いて直接児童等に対して指導を行うと
ともに、人通りの少ない場所など周囲
の目が行き届かない状況で児童生徒と
接する機会が想定される者
①交通安全に関する指導による児童等
との一定の接触から支配性、②日常的
である点から継続性、③第三者の目が
ない点から閉鎖性のそれぞれを満た
す。
対象外 児童生徒を見守るにとどまり、直接指
導等を行うことが想定されず、交通量
や人通りが一定ある場所で活動するこ
とが想定され、周囲の目が行き届かな
い状況で児童生徒と接することが想定
されない者
②児童等と継続的に顔を合わせるが、
①一定の接触はほとんど想定されず、
③第三者の目があるため、支配性、閉
鎖性を満たさない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(66ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 66ページ5.同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い
○ 義務対象事業は、学校教育法、児童福祉法等に基づく認可等を受け、児童等に対して一定の質の
下で公的なサービスを提供している事業である一方、認定対象事業は、このような既存の規制等
が小さく(又はなく)、児童等に提供されるサービス等の内容、質、形態、従事者(雇用の有無等)
等が多様であることから、こども家庭庁において一定の基準を定め、その基準を満たす事業につ
いて認定等を受けることができることとしている。
○ このため、本来、認定対象事業については、認定等を受け、一定の基準を満たしていることが確
認された上で、犯罪事実確認等が行われるべきものという考え方が大前提となる。
○ 一方、義務対象事業に付随して実施している認定対象事業については、認定対象事業と義務対
象事業の従事者に重複する者がおり、かつ義務対象事業及び認定対象事業のそれぞれで提供する
サービスが相互に関連した事業であり、事業運営、人事管理等を一体的に行っている場合がある。
○ こうした場合にまで、それぞれの人事手続を分けて犯罪事実確認や防止措置を行うことは、事
業者にとって過大な負担となり得ることから、このような場合には、認定対象事業の従事者につ
いても、義務対象事業の従事者である「教員等」と整理することができるものとする。
○ このような考え方を踏まえ、次の①から⑥までに掲げる要件を満たす場合は、義務対象事業及
び認定対象事業が一体的に運営されているものとする。
① 同一事業者により、両事業が運営されていること
② 従事者の数、児童等の数、事業予算等の観点から、義務対象事業が主たる事業(又は認定対象
事業と同規模の事業)であること
③ 両事業において、統一の方針に基づき、共通かつ適切な安全確保措置(犯罪事実確認及び防
止措置を含む。)及び情報管理措置がなされること
④ 事業者として両事業の職員の勤務体系、勤務内容等の職員管理を一元的に実施していること
⑤ 認定対象事業の教育保育等従事者(責任者を含む。)が、義務対象事業に従事し得ること(同
一の人事部門により両事業のシフト管理がなされている など)
⑥ 両事業で事業所が分かれている場合も、①両事業において、統一した方針に基づく安全確保
措置等の指示、管理等を行う上で支障がなく、また、 ②職員の融通が可能であるという観点か
ら、原則同一敷地内に両事業所が存在すること
○ この要件を満たすものとして、対象となる義務対象施設・事業ごとに教員等として整理する教
育保育等従事者の範囲は次の表に掲げるとおり。
ア 学校教育法関係
学校等・児童福祉事業 教員等に含めることが可能な教育保育等従事者の範囲
学校(幼稚園) ・ 幼稚園の設置者が幼稚園において行う一時預かり事業及び預かり保育に従事する
こども性暴力防止法施行ガイドライン(67ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 67ページ学校等・児童福祉事業 教員等に含めることが可能な教育保育等従事者の範囲
者
専修学校
(高等課程)
該当なし
※ 専修学校(一般課程)を併設している場合であっても、一般課程は高等課程に付随して実施
されるものではないため、一般課程のみに従事する者は、教員等には含まない。
イ 認定こども園関係
学校等・児童福祉事業 教員等に含めることが可能な教育保育等従事者の範囲
幼保連携型認定こど
も園
・ 幼保連携型認定こども園の設置者が幼保連携型認定こども園において行う延長保
育、一時預かり事業又は病児保育事業に従事する者
・ 幼保連携型認定こども園の設置者が幼保連携型認定こども園において行う放課後
児童健全育成事業に従事する者
幼保連携型以外の認
定こども園
・ 幼保連携型以外のこども園の設置者が幼保連携型以外の認定こども園において行
う延長保育、一時預かり事業又は病児保育事業に従事する者
・ 幼保連携型以外のこども園の設置者が幼保連携型以外の認定こども園において行
う放課後児童健全育成事業に従事する者
ウ 児童福祉法関係
学校等・児童福祉事業 教員等に含めることが可能な教育保育等従事者の範囲
乳児院 ・ 乳児院の設置者が乳児院において行う子育て短期支援事業に従事する者
・ 乳児院の設置者が乳児院において行う妊産婦等生活援助事業に従事する者
母子生活支援施設 ・ 母子生活支援施設の設置者が母子生活支援施設において行う児童自立生活援助事
業に従事する者
・ 母子生活支援施設の設置者が母子生活支援施設において行う子育て短期支援事業
に従事する者
・ 母子生活支援施設の設置者が母子生活支援施設において行う妊産婦等生活援助事
業に従事する者
保育所 ・ 保育所の設置者が保育所において行う延長保育、一時預かり事業又は病児保育事
業に従事する者
・ 保育所の設置者が保育所において行う放課後児童健全育成事業に従事する者
児童館 ・ 児童館の設置者が児童館において行う放課後児童健全育成事業に従事する者
・ 児童館の設置者が児童館において行う児童育成支援拠点事業に従事する者
児童養護施設 ・ 児童養護施設の設置者が児童養護施設において行う児童自立生活援助事業に従事
する者
・ 児童養護施設の設置者が児童養護施設において行う子育て短期支援事業に従事す
る者
・ 児童養護施設の設置者が児童養護施設において行う児童育成支援拠点事業に従事
する者
こども性暴力防止法施行ガイドライン(68ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 68ページ学校等・児童福祉事業 教員等に含めることが可能な教育保育等従事者の範囲
児童心理治療施設 ・ 児童心理治療施設の設置者が児童心理治療施設において行う児童自立生活援助事
業に従事する者
・ 児童心理治療施設の設置者が児童心理治療施設において行う子育て短期支援事業
に従事する者
児童自立支援施設 ・ 児童自立支援施設の設置者が児童自立支援施設において行う児童自立生活援助事
業に従事する者
・ 児童自立支援施設の設置者が児童自立支援施設において行う子育て短期支援事業
に従事する者
乳児等通園支援事業 ・ 乳児等通園支援事業の事業者が乳児等通園支援事業の施設において行う一時預か
り事業に従事する者
家庭的保育事業等 ・ 家庭的保育事業等の実施者が家庭的保育事業等を行う事業所(又は居宅訪問型保
育事業としての訪問先の居宅)において行う延長保育、一時預かり事業又は病児保
育事業に従事する者(例:小規模保育事業を行う事業所で提供する延長保育、居宅
訪問型保育事業の訪問先の居宅で行う病児保育等)
指定障害児入所施設
等
・ 指定障害児入所施設等の設置者が指定障害児入所施設等において行う障害者総合
支援法上の指定障害福祉サービス(例:指定障害児入所施設等で行われる短期入所)
障害児入所施設 ・ 障害児入所施設の設置者が障害児入所施設において行う障害者総合支援法上の指
定障害福祉サービス(例:障害児入所施設で行われる短期入所)
○ ただし、例えば、認可保育所A(事業者Aによる運営)の事業所内において、事業者Bが一時預
かり事業を行う場合は、運営主体(事業者)が異なるため、当該一時預かり事業の従事者を事業者
A(認可保育所A)の教員等として整理することはできず、当該従事者に対して犯罪事実確認等を
行う場合は、事業者Bが別途認定等を受けることが必要となる。
(参考:認可保育所で行われる一時預かり事業等の従事者の考え方)
事業の例 整理の方針 考え方
認可保育所で、その運営主体
により行われる延長保育、一
時預かり又は病児保育の事業
に従事する者
認可保育所の教員等
とする
認可保育所の行う延長保育、一時預かり及び病児保育
事業は、「保育所保育指針」に基づく保育所の本来業
務として整理し、これらの事業の従事者については、
犯罪事実確認等の対象とする。
認可保育所で、その運営主体
以外の事業者により行われる
延長保育、一時預かり又は病
児保育の事業に従事する者
一時預かり事業等の
教育保育等従事者と
する
一時預かり等は、認可保育所の運営とは直接関係のな
い事業となるため、犯罪事実確認を行う場合は、その
実施事業者が別途認定を受けることが必要となる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(69ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 69ページ6.従事期間の短い「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い
○ 有期労働契約等により従事する期間が短い者(1日、数日等)、ボランティアスタッフ等につい
ても、教員等又は教育保育等従事者に該当する者である限り、従事期間による例外は設けず、「教
員等」又は「教育保育等従事者」として取り扱う(いわゆる「スポットワーク」等の単発の従事者
も、業務内容に照らして教員等又は教育保育等従事者に該当する者は対象となる。)。
○ 一方、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、業務内容に照らして教員等又は教育保育等従事者に
明らかに該当しない職種は対象とならない。対象となる/ならないボランティア等の業務の具体例
は次の表に掲げるとおり。
※ なお、ボランティア、都度短期で雇用契約等を締結している者等について、一定の期間を定
め、同一事業者において対象業務に従事する可能性がある旨の書面を別途取り交わす場合は、
事業者が当該期間中、法に基づき犯罪事実確認記録等を保有できるため、一度の従事期間が短
期間であっても、再度従事させる際には犯罪事実確認を終えた者を従事させることが可能(Ⅵ.
2.(4)「離職」の解釈参照)。
図表 10 ボランティア等の業務の具体例
形態 区分 具体例 考え方
ボランティア 対象となる ・ 居場所づくりの事業等で学習支援
を行うスタッフとして児童等に一対
一で指導、交流等を行うことが想定
される場合
・ 大学のサークルで、月に2回、障
害児施設での交流会を開催し、支援、
ケア等を通じて児童等と一対一で接
することが想定される場合
・ ボーイスカウトの OB として、自然
体験活動に定期的に参加し、児童等
に個別指導等を行うことが想定され
る場合
・ ①指導、交流等により児童等との
一定の接触があるため支配性、②ス
タッフとしての定期的な参加が見込
まれるため継続性、③第三者の同席
がない場合が想定されることから閉
鎖性をそれぞれ満たす。
・ ①支援、ケア等により児童等との
一定の接触があるため支配性、②月
2回と定期的である点から継続性、
③第三者の同席がない場合が想定さ
れることから閉鎖性をそれぞれ満た
す。
・ ①個別指導等により児童等との一
定の接触があるため支配性、②定期
的である点から継続性、③第三者の
同席がない場合が想定されることか
ら閉鎖性をそれぞれ満たす。
対象外 ・ 学校の PTA が開催する年1回のバ
ザーなどのイベントに、保護者がボ
継続性がなく、参加者として整理
こども性暴力防止法施行ガイドライン(70ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 70ページ形態 区分 具体例 考え方
ランティアとして参加する場合
・ 地域のスポーツクラブの練習に、
大学生となった OB が、夏休みの1日
だけ、ボランティアとして児童等に
指導等を行う場合
その他 対象外 ・ 学校に1日だけ講演に来るゲスト
スピーカー
・ 模擬試験の試験問題の配付、時間
管理等の運営管理にアルバイトスタ
ッフとして携わる者
・ 1日だけであり、継続性を満たさ
ず、第三者が同席しない状況で児童
等に接することが想定されないた
め、支配性、閉鎖性も満たさない。
・ 第三者の同席がない状況で児童等
との接触が想定されない場合には、
支配性、閉鎖性を満たさない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(71ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 71ページ7.法人でない団体の取扱い
○ 民間教育事業として、こども食堂における学習支援等、スポーツクラブ等の事業が対象になり
得るが、その運営主体は様々であり、ボランティアベースの集団により事業が運営されているよ
うなところもある。認定事業者等は、犯罪事実確認記録等の個人のプライバシーに大きく関わる
情報を、犯罪事実確認の手続により入手することが可能となることから、一定の組織を有し、統一
的な意思決定がなされる組織であることが求められる。
○ このため、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)24及び法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)
25における取扱い等を踏まえ、認定等を受けようとする事業者が、法人でない団体については、「代
表者又は管理人の定め」があり、かつ、団体としての組織を有し統一された意思の下に活動を行っ
ていれば、団体名として認定等の申請が可能となる。
○ 認定等申請に当たっては、定款又はこれに準ずるもの(会則、規約等)の写しの提出(「Ⅳ.認
定等」参照)により、団体としての存在・意思決定の在り方等について確認する。
24 行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)(抄)
(法人でない社団又は財団の審査請求)
第十条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
25 法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~七 (略)
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九~四十四 (略)
昭和 44 年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)(抄)
(法人でない社団の範囲)
・法第 2 条第 1 項第 8 号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個
人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいう。
(法人でない財団の範囲)
・法第 2 条第 1 項第 8 号に規定する法人でない財団とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体のうち法人格を有しないもので、特定の
個人又は法人の所有に属さないで一定の組織による統一された意思の下にその出えん者の意図を実現するために独立して活動を行うものをいう。
(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
・法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、その社団又は財団の定款、寄附行為、規則、規約等によって代表者又は管理人が
定められている場合のほか、その社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理するなどの業務を主宰する者が事実上あることをい
うものとする。したがって、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。
法人税法施行規則(昭和 40 年大蔵省令第 12 号)(抄)
(収益事業の開始等届出書の添付書類)
第 65 条 法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとす
る。
一 (略)
二 定款等の写し
こども性暴力防止法施行ガイドライン(72ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 72ページ8.実習生の取扱い
○ 教職課程を履修する学生が行う教育実習や、保育士養成課程を履修する学生が行う保育実習等
のため、実習生が対象事業者において児童等と接することが想定される。
○ このような実習生については、支配性・継続性・閉鎖性の観点から、実習の実態に応じて、対象
事業者において犯罪事実確認の必要性が判断されることとなる。すなわち、大学等が作成する実
習計画において、原則として児童等と一対一にさせないことが位置づけられ、対象事業者におい
てそのような対応が可能であり、指導教員等の監督の下で児童等と接することが担保されている
場合には、犯罪事実確認を行うことは求められない。
※ 「一対一」の具体的な解釈や、やむを得ず一対一になることが認められる場合及びその場合
の対応については、いとま特例が適用される者に係る「必要な措置」に準じる(Ⅵ.2.(3)
②参照)。
○ 一方、大学等が作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習上予定されてい
る場合や、実習期間が相当長期にわたる場合など、支配性・継続性・閉鎖性を満たす実習であると
位置づけられている実習生については、犯罪事実確認の対象となる。
○ なお、教育実習生及び保育実習生については、実習期間が通常3週間程度であり、その間、基本
的に指導教員等の監督の下で児童等と接することなどを踏まえ、大学等の実習計画において児童
等と一対一にさせないことなどを適切に位置づけるとともに、実習先において必要な対応がとら
れるようにすることが望ましい。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(73ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 73ページⅣ.認定等
1.認定等の趣旨(法第 19 条及び第 21 条関係)
法第 19 条及び第 21 条
(認定の申請)
第十九条 民間教育保育等事業者は、その行う民間教育保育等事業(事業運営者(民間教育保育等事
業者から地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定による指定又は委託を受けて当該民間教育
保育等事業者が行う民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)がある場
合にあっては、当該事業運営者が管理する事業所において行われるものを除く。)について、前章
の規定により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内
閣総理大臣の認定(以下この章(第二十一条第一項を除く。)において「認定」という。)を受ける
ことができる。
2~4 (略)
(共同認定の申請)
第二十一条 民間教育保育等事業者及び事業運営者は、その行う民間教育保育等事業(事業運営者が
管理する事業所において行われるものに限る。)について、前章の規定により学校設置者等が講ず
べき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定(以下「共同認定」
という。)を受けることができる。
2・3 (略)
○ 民間教育保育等事業者は、その行う民間教育保育等事業(事業運営者(※)が管理する事業所に
おいて行われるものを除く。)について、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体
制が確保されている旨のこども家庭庁の認定を受けることができる(法第 19 条第1項)。
※ 民間教育保育等事業者から、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項の規
定による指定又は委託を受けて、当該民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業に係る
事業所を管理する者をいう。後述の共同認定を受ける場合に、民間教育保育等事業者の相手方
となる対象事業者を指すため、事業者が単独で認定を受ける場合からは除かれている。
○ また、民間教育保育等事業者及び事業運営者(以下「民間教育保育等事業者等」という。)は、
その行う民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるものに限る。)につ
いて、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨のこども家
庭庁の認定(以下「共同認定」という。)を受けることができる(法第 21 条第1項)。
○ 認定又は共同認定(以下「認定等」という。)は、民間教育保育等事業者による児童対象性暴力
等を防止するための措置の実施を図るための仕組みである。
○ 具体的には、教育保育等従事者による児童対象性暴力等を防止するとともに、児童対象性暴力
等が行われた場合に児童等を適切に保護するための学校設置者等と同等の措置を実施する体制が
確保されている旨の認定等を受けることにより、認定等がなされた民間教育保育等事業(以下「認
こども性暴力防止法施行ガイドライン(74ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 74ページ定等事業」という。)において、対象となる業務を行う教育保育等従事者の犯罪事実確認が義務と
なり、犯罪事実確認書の交付を申請することが可能となる(「Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)」
参照)。
○ 認定等を受けようとする民間教育保育等事業者等は、まず認定等を受けることができる体制を
整備した上で、こども家庭庁に対して認定等の申請をすることが必要である(本章「3.認定等の
申請」参照)。その上で、認定等の基準を満たしていることが確認され、認定等を受けた後に、対
象となる業務を行う教育保育等従事者の犯罪事実確認の手続に進むことができる。
○ また、認定等を受けると、認定事業者等としてその名称等が公表されるととともに、こども家庭
庁が定める表示を使用することができることとなる(本章「5.認定事業者等及び学校設置者等の
表示」参照)。この認定等の表示により、保護者等は、教育、保育等のサービスを受けるために児
童等を預ける場として適切な事業者か否かを判断することができるようになる。
○ 本章では、認定等を受けるに当たって必要な手続の詳細や留意点等を示す。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(75ページ)
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変更後 · 75ページ2.認定等の基準(法第 20 条関係)
法第 20 条
(認定の基準等)
第二十条 内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第三項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四
号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該
申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
一 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事させようとす
る者の犯罪事実確認を適切に実施するための体制として内閣府令で定めるものを備えているこ
と。
二 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事する者による
児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府
令で定めるものを実施していること。
三 認定を受けようとする民間教育、保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事する者による
児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措
置として内閣府令で定めるものを実施していること。
四 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が次のイからハまでに掲げる措置を定めた規程
(以下この章において「児童対象性暴力等対処規程」という。)を作成しており、かつ、その内
容が内閣府令で定める基準に適合するものであること。
イ 犯罪事実確認の結果、第二号の措置により把握した状況、前号の児童等からの相談の内容そ
の他の事情を踏まえて前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等が行わ
れるおそれがあると認める場合において、児童対象性暴力等を防止するためにとるべき措置
(第二十六条第七項において「防止措置」という。)
ロ 前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認
める場合において、その事実の有無及び内容を確認するための調査の実施
ハ 前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等を受けた児童等があると認
める場合において、当該児童等を保護し、及び支援するためにとるべき措置
五 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高め
るとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修として内閣府令で定
めるものを前条第三項第四号の業務に従事する者に受講させていること。
六 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が犯罪事実確認記録等を適正に管理するために
必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。
2 次の各号のいずれかに該当する民間教育保育等事業者は、認定を受けることができない。
一 第三十二条第一項又は第二項の規定により認定等(第二十二条に規定する認定等をいう。以下
この号において同じ。)を取り消された者であって、その取消しの日から二年を経過しない者(認
定等を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成
五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役
員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(76ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 76ページ二 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくな
った日から起算して五年を経過しない者
三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
規則第 19 条
(認定等の基準)
第十九条 法第二十条第一項第一号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の内閣府
令で定める体制は、次に掲げる措置の適切な実施を確保するための責任者が選任されていることと
する。
一 犯罪事実確認を計画的かつ適切に実施するための業務の管理
二 教育保育等従事者に対する犯罪事実確認の必要性、対象、手続等の事項に係る事前の通知
三 交付を受けた犯罪事実確認書の確認
四 法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者と
してその業務に従事させる者がある場合における次に掲げる措置
イ 法第二十六条第二項の必要な措置等について、当該者に対し書面により説明すること。
ロ 第二十五条各号のいずれかに該当することを証する書類等を保存すること。
2 法第二十条第一項第四号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内
閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二十条第一項第四号イに規定する防止措置(第三項第七号において同じ。)が次に掲げる
要件に適合すること。
イ 法第二十条第一項第二号及び第三号に定める措置その他の方法により把握した情報につい
て適切な事実確認等を行うものであること。
ロ イの事実確認等の結果、犯罪事実確認の結果等に応じ、児童対象性暴力等を防止するために
適切なものであること。
二 法第二十条第一項第四号ロ及びハに規定する措置が、第十条及び第十一条に定める事項を満た
すものであること。この場合において、第十条各号列記以外の部分中「第七条第一項(法第十条
第一項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第二十条第一項第四号ロ」と、
同条第二号中「教員等」とあるのは「認定等に係る教育保育等従事者」と、同条第三号中「学校
設置者等(法第二条第三項に規定する学校設置者等をいう。附則第五条を除き、以下同じ。)(施
設等運営者がある場合にあっては、学校設置者等及び施設等運営者。次条において同じ。)」とあ
るのは「認定事業者等」と、第十一条第一項中「第七条第二項(法第十条第一項において読み替
えて適用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「第二十条第一項第四号ハ」と、同
条第二項各号列記以外の部分中「第七条第二項」とあるのは「第二十条第一項第四号ハ」と、同
項第一号中「学校設置者等」とあるのは「認定事業者等」と、「教員等」とあるのは「認定等に係
る教育保育等従事者」と読み替えるものとする。
三 共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者にあっては、法第二十条第一
項第四号イからハまでに規定する措置に係るそれぞれの役割分担を定めていること。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(77ページ)
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変更後 · 77ページ3 法第二十条第一項第五号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。第二十九条におい
て同じ。)の内閣府令で定める研修は、次に掲げる事項を含み、かつ、座学と演習を組み合わせて行
う研修とする。
一 教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(児童対象性暴力等が生
じる要因及びこどもの権利に関する事項を含む。)
二 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の範囲
三 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の疑いを早期に把握す
るための措置
四 相談、報告等を踏まえた対応
五 被害児童等(児童対象性暴力等を受けたと認定事業者等が認める児童等をいう。)の保護及び
支援
六 犯罪事実確認において教育保育等従事者に求められる対応七防止措置に係る基礎的事項八厳
格な情報管理の必要性
七 防止措置に係る基礎的事項
八 厳格な情報管理の必要性
(1)認定等の基準
○ 認定等の基準は、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等
事業等であることを確認するためのものである。こども家庭庁は、民間教育保育等事業者等によ
る認定等の申請の内容が、次の①及び②のいずれも満たすと認めるときに、認定等を行う(法第 20
条第1項)。
① 民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当すること(法第 20 条第1項柱書。対
象事業及び業務については「Ⅲ.対象事業・対象業務」参照)
② 次のアからカまでに掲げる基準に適合すること(法第 20 条第1項柱書)
ア 対象業務に従事させようとする者の犯罪事実確認を適切に実施するための体制を備えてい
ること(法第 20 条第1項第1号、規則第 19 条第1項。本節「(2)ア 犯罪事実確認を適切
に実施するための体制の整備」を参照)
イ 対象業務に従事させようとする者による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどう
かを早期に把握するための措置を実施していること(法第 20 条第1項第2号、規則第8条。
本節「(2)イ 早期把握の実施」を参照)
ウ 対象業務に従事させようとする者による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を
行うことができるようにするために必要な措置を実施していること(法第 20 条第1項第3
号、規則第9条。本節「(2)ウ 相談の実施」を参照)
エ 次の(ア)から(ウ)までに掲げる措置を定めた規程(以下「児童対象性暴力等対処規程」と
いう。)を作成しており、かつ、その内容が内閣府令で定める基準に適合するものであること
(法第 20 条第1項第4号、規則第 19 条第2項。本節「(2)エ 児童対象性暴力等対処規程
の作成」を参照)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(78ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 78ページ(ア) 犯罪事実確認の結果、早期把握措置により把握した状況、児童等からの相談の内容そ
の他の事情を踏まえて対象業務従事者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると
認める場合において、児童対象性暴力等を防止するためにとるべき措置
(イ) 対象業務従事者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認める場合において、
その事実の有無及び内容を確認するための調査の実施
(ウ) 対象業務従事者による児童対象性暴力等を受けた児童等があると認める場合において、
当該児童等を保護し、及び支援するためにとるべき措置
オ 児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に
関する理解を深めるための研修として内閣府令で定めるものを対象業務従事者に受講させて
いること(法第 20 条第1項第5号、規則第 19 条第3項。本節「(2)オ 研修の実施」)
カ 犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置を講じていること(法第 20 条第1
項第6号及び第 27 条第1項、規則第 12 条第1項。本節「(2)カ 情報管理措置の実施」参
照)
○ 上述の①及び②のいずれも満たすと認められないときや、民間教育保育等事業者等が次の(ア)
から(ウ)までに掲げる事項のいずれかに該当するときは、認定等を受けることができない(法第
20 条第2項)。
(ア) 認定等を取り消された者であって、その取消しの日から2年を経過しない者(法第 20 条第
2項第1号。認定等の取消しについては本章「9.認定等の取消し等(法第 32 条関係)」参照
※)
(イ) 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなっ
た日から起算して5年を経過しない者(同項第2号)
(ウ) 法人であって、その役員のうちに上述の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者があるも
の(同項第3号)
※ 法人の場合は、認定の取消しに係る聴聞通知があった日前 60 日以内に、当該法人の役員であ
った者でその取消しの日から2年を経過しない役員がある場合も認定等を受けることができな
い。
○ なお、共同認定が取り消された場合には、共同認定の取消しによる欠格要件は、当該共同認定を
受けていた民間教育保育等事業者及び事業運営者の両者に及ぶこととなるなど、お互いの責任が、
それぞれの事業運営等に及ぼす影響が大きいことに留意する必要がある。
※ 例えば、事業運営者の行為により共同認定が取り消された場合、民間教育保育等事業者(事
業運営者に指定管理等を行っていた地方公共団体等)についても、法に基づく認定等の欠格期
間が生じ、2年間は他の事業に関して認定等を受けることができないこととなる。
(2)認定等の基準の具体的内容
○ (1)の②に掲げるアからカまでの認定等の基準の具体的内容は、次のとおりとする。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(79ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 79ページア 犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備(法第 20 条第1項第1号、規則
第 19 条第1項)
○ 対象業務に従事させようとする者の犯罪事実確認を適切に実施するための体制とは、次の
表に掲げる措置の適切な実施を確保するための責任者が選任されていることを要件とする
(規則第 19 条第1項)。
図表 11 犯罪事実確認の適切な実施を確保するために責任者が行うことが求められる措置
措置の内容 留意点
犯罪事実確認を計画的かつ適切に実
施するための業務を管理すること
・ 対象業務従事者の犯罪事実確認を期限までに適切に行うため、必要
に応じて、事務計画の作成(例:年間スケジュールの作成)、執行体
制の構築(例:責任者、担当者等の決定)等を行うこと
・ 予定どおりに犯罪事実確認を行うことができない場合を想定して、
必要な対応(例:戸籍提出への協力が得られない場合を想定して、対
象従事者への事前の伝達、就業規則等の整備等)を事前に行っておく
こと など
犯罪事実確認の必要性、対象、手続等
の事項について、対象業務従事者に
事前に通知すること
・ 次の事項について、対象業務従事者に、事前に書面で通知すること
- 犯罪事実確認の必要性
- 当該対象業務従事者が犯罪事実確認の対象であること
- 犯罪事実確認書の交付申請のスケジュール及び流れ
- 対象業務従事者が行うべき事項(申請アカウントの作成、戸籍提
出等)及びそれが行われなかった場合の対応 など
交付を受けた犯罪事実確認書を適切
に確認すること
・ 交付を受けた犯罪事実確認書について、確認の遅れ、誤り、漏れ等
がないように確認すること など
法第 26 条第2項に定める犯罪事実確
認の特例(いとま特例。Ⅵ.2.(3)
参照)の適用に当たり、
・ 特例の対象従事者に対して、必要
な措置等について書面で説明する
こと
・ 特例を適用する「やむを得ない事
情」に該当することを証する書類
等を保存すること
・ 「やむを得ない事情」に該当することを証する書類等については、
法第 29 条に定める報告徴収及び立入検査(Ⅸ.4参照)の際に提示
が求められ得ることを踏まえて、適切に保存・管理すること
・ いとま特例が適用される場合には、特定対象となる従事者が必要な
措置を適切に行うことが不可欠であることから、その理解が適切にな
されるよう努めること など
イ 早期把握の実施(法第 20 条第1項第2号、規則第8条)
○ 対象業務に従事させようとする者による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうか
を早期に把握するための措置とは、次の(ア)から(ウ)までに掲げるものをいう(規則第8条。
具体的な早期把握の実施方法は「Ⅴ.3.(1)児童等との面談その他の児童対象性暴力等のお
それを早期に把握するための措置」参照)。
(ア) 児童等に対する日常観察
(イ) 発達段階や特性、事業の特性に応じた児童等に対する定期的な面談・アンケート
(ウ) 適切な報告・対応ルールの策定・周知等
こども性暴力防止法施行ガイドライン(80ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 80ページウ 相談の実施(法第 20 条第1項第3号、規則第9条)
○ 対象業務に従事させようとする者による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行
うことができるようにするために必要な措置とは、次の(ア)及び(イ)に掲げるものをいう
(規則第9条。具体的な相談の実施方法は「Ⅴ.3.(2)児童対象性暴力等に関して児童等が
容易に相談を行うことができるようにするための措置」参照)。
(ア) 事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知
(イ) 児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知
エ 児童対象性暴力等対処規程の作成(法第 20 条第1項第4号、規則第 19 条第2項)
○ 児童対象性暴力等対処規程には、防止措置(「Ⅶ.安全確保措置(防止措置)」参照)、児童対
象性暴力等の調査及び児童対象性暴力等を受けた児童等の保護・支援(「Ⅴ.4.児童対象性暴
力等が疑われる場合等に講ずべき措置(法第6条、第7条及び第 20 条第1項第4号イ~ハ関
係)」参照)について定めるものとされている。具体的には、次の(ア)から(カ)までに掲げ
る事項を必須記載事項としつつ、各事業者の実態に応じて必要な事項を盛り込むこととする(ひ
な型は資料編別紙1参照)。
(ア) 定義
「不適切な行為」の定義
(イ) 実施体制の整備等
① 次の(一)から(四)までに掲げる事項を実施すること
(一) 児童対象性暴力等及び不適切な行為の範囲を明確にすること
(二) 児童対象性暴力等及び不適切な行為が行われた疑いを把握した場合の報告ルールを
設定すること
(三) 児童対象性暴力等及び不適切な行為が行われた疑いに係る報告を受けた場合の対応
ルールを設定すること
(四) (一)から(三)までに基づき実施した事項を従事者並びに児童等及びその保護者に対
して周知すること
② 児童対象性暴力等及び不適切な行為が行われた疑いを把握した場合に、 (三)の対応ルー
ルに基づき事業者内で対応を行う者
(ウ) 防止措置
(一) 従事者が特定性犯罪事実該当者である場合、原則として、当該従事者を対象業務に従
事させないこと
(二) 在籍する児童等又はその保護者から、特定の従事者による児童対象性暴力等の被害の
申出があり、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合、被害が疑われる児
童等と加害が疑われる従事者の接触の回避を行うこと
こども性暴力防止法施行ガイドライン(81ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 81ページ(三) (エ)の調査等の結果、従事者により児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断され、
児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合、原則として、当該従事者を対象
業務に従事させないこと
(四) (エ)の調査等の結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断され、児童対象性暴力
等が行われるおそれがあると認める場合、次のイからハまでに掲げる行為
イ 重大な不適切な行為である場合、(三)に準じた対応を行うこと
ロ 初回かつ比較的軽微な不適切な行為である場合は、当該行為を繰り返さないよう
に指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行うこと
ハ ロの指導等を行ったにもかかわらず、同様の行為を繰り返した場合は、(三)に準
じた対応を行うこと
(エ) 事実の有無及び内容を確認するための調査の実施
○ 従事者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認める場合において、その事実の
有無及び内容を確認するための調査は、次の(一)から(三)までに掲げる点に留意しつつ、適
切に行うこと。
(一) 児童等の人権及び特性に配慮し、その名誉及び尊厳を害しないよう注意して行うこと
(二) 児童対象性暴力等を行った疑いがある者の人権及び特性にも配慮し、公正かつ中立に
行うこと
(三) 事案の内容その他の事情に応じ、関係機関等との適切な連携の下で行うこと
(オ) 被害児童等の保護及び支援
○ 従事者による児童対象性暴力等を受けた被害児童等があると認める場合において、当該被
害児童等を保護し、及び支援するためにとるべき措置は、当該被害児童等が日常を取り戻し、
落ちついて教育、保育等を受けることができるようにすることを目的として、(一)から(三)
までに掲げる方法で行うこと。
(一) 被害児童等と児童対象性暴力等を行ったと認める者との接触の回避その他の被害児童
等の保護のための措置を講ずること
(二) 事案の内容その他の事情に応じた支援機関等の情報を被害児童等に提供すること
(三) 被害児童等及びその保護者からの相談に誠実に対応すること
(カ) (共同認定の場合)民間教育保育等事業者と事業運営者間での役割分担に関する記載
○ なお、認定事業者等により、防止措置として、雇用する対象業務従事者に対する懲戒処分を
行う場合が想定されるが、児童対象性暴力等対処規程は法に基づき定められるものであり、児
童対象性暴力等対処規程に防止措置を行う旨を規定していることをもって懲戒処分を行うこと
ができるものではないため、あらかじめ就業規則に懲戒種別及び懲戒事由を定め、周知してお
くことが必要である。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(82ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 82ページ○ 同様に、防止措置として、雇用する対象業務従事者の配置転換が事業者により行われる場合、
あらかじめ雇用契約上の根拠(就業規則等の規定)を定める必要がある。この他、対象業務従事
者が派遣労働者等又は個人業務受託者である場合の労働法制等の留意点については、「Ⅶ.3.
対象業務従事者が派遣労働者等や個人業務受託者である場合の留意点」を参照すること。
オ 研修の実施(法第 20 条第1項第5号、規則第 19 条第3項)
○ 児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関
する理解を深めるための研修の内容は、次の(ア)から(ク)までに掲げる項目を含み、かつ、
座学と演習を組み合わせて行うものとする(規則第 19 条第3項。具体的な研修の実施方法は
「Ⅴ.2.(3)対象業務従事者に対する研修」参照)。
(ア) 従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(児童対象性暴力等が生じる
要因及びこどもの権利に関する事項を含む。)
(イ) 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の範囲
(ウ) 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の疑いの早期発見
(エ) 相談、報告等を踏まえた対応
(オ) 被害児童等の保護・支援
(カ) 犯罪事実確認において従事者に求められる対応
(キ) 防止措置に係る基礎的事項
(ク) 厳格な情報管理の必要性
カ 情報管理措置の実施(法第 20 条第1項第6号及び第 27 条第1項、規則第 12 条第
1項)
○ 犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置については、次の(ア)から(ウ)ま
でに掲げるものをいう(規則第 12 条第1項。具体的な情報管理措置の実施方法は「Ⅷ.情報管
理措置」参照)。
(ア) 管理責任者を設置すること
(イ) 情報管理規程を定め、これを遵守すること
(ウ) 情報管理の責任者を含めて認定等事業に従事する教育保育等従事者が2人以上であるこ
と
こども性暴力防止法施行ガイドライン(83ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 83ページ3.認定等の申請(法第 19 条、第 21 条、第 26 条、第 33 条、第 35 条及び第 40 条関係)
法第 19 条、第 21 条、第 26 条、第 33 条、第 35 条及び第 40 条
(認定の申請)
第十九条 (略)
2 認定は、認定を受けようとする民間教育保育等事業者の申請により行う。
3 認定を受けようとする民間教育保育等事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事
項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 認定を受けようとする民間教育保育等事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人
にあってはその代表者の氏名
二 その行う民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるものを除く。)
の概要及び当該民間教育、保育等事業が第二条第五項各号に掲げる事業のいずれの事業に該当す
るかの別
三 前号の民間教育保育等事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第二号の民間教育保育等事業に従事する者のうち、その行う業務が教育保育等従事者の業務に
該当すると思料するものの業務の概要
五 その他内閣府令で定める事項
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四号の業務の詳細を説明する資料
二 次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する資料
三 次条第一項第四号に規定する児童対象性暴力等対処規程
四 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する
書面
五 その他内閣府令で定める書類
(共同認定の申請)
第二十一条 (略)
2 共同認定は、共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者の共同の申請によ
り行う。
3 第十九条第三項及び第四項並びに前条の規定は、共同認定について準用する。この場合において、
第十九条第三項(第二号から第五号までの規定を除く。)及び第四項第四号並びに前条第一項各号
及び第二項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等事業者及び事業運営者」と、
第十九条第三項第二号中「を除く」とあるのは「に限る」と、同条第四項第二号中「資料」とある
のは「資料(民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの役割を説明した資料を含む。)」と
読み替えるものとする。
(犯罪事実確認義務等)
第二十六条 (略)
2~6 (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(84ページ)
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変更後 · 84ページ7 第三十五条第二項の規定により民間教育保育等事業者又は事業運営者が犯罪事実確認書の交付
を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対
処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認に係る教育保育等従事者
の犯罪事実確認記録を提供することができる。
(犯罪事実確認書の交付申請)
第三十三条 (略)
2 前項の規定による申請(以下この章において「交付申請」という。)の対象とする従事者(以下こ
の章において「申請従事者」という。)の行う業務が施設等運営者又は事業運営者が管理する施設
又は事業所において行われるものである場合にあっては、交付申請は、学校設置者等及び施設等運
営者又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者が共同して行うものとする。
3 犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲
げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一~五 (略)
六 交付申請が前項の規定により共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち犯罪事
実確認書の送付を受ける者
七 (略)
4~8 (略)
(犯罪事実確認書の交付)
第三十五条 (略)
2 交付申請が第三十三条第二項の規定により共同で行われた場合における前項の規定による犯罪
事実確認書の交付は、申請書に記載された同条第三項第六号の者に対して犯罪事実確認書を送付す
ることにより行うものとする。
3~6 (略)
(手数料)
第四十条 認定等を受けようとする者(国及び地方公共団体並びにこれらが行う民間教育保育等事業
の事業所の管理を行う事業運営者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付し
なければならない。
令第7条
(手数料)
第七条 法第四十条の政令で定める手数料の額は、三万千五百円(情報通信技術を活用した行政の推
進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子
情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、三万円)とする。
規則第 18 条及び第 20 条
(法第十九条第三項の申請書の提出方法等)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(85ページ)
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変更後 · 85ページ第十八条 法第十九条第三項の規定による申請書の提出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用
に係る電子計算機と当該申請書を提出しようとする民間教育保育等事業者の使用に係る電子計算
機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して
行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用
することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申請書の
提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請書の提出を行う場合であって、情報通信技術
を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条第一項に規定する
国の公的基礎情報データベースを使用する方法により第四項第一号イ及び同項第五号に掲げる書
類に係る事項をこども家庭庁の使用に係る電子計算機において確認することができるときは、当該
書類の添付を省略することができる。
3 法第十九条第三項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業( 法第二条第五項に
規定する民間教育保育等事業をいう。以下同じ。)(事業運営者が管理する事業所において行われ
るものを除く。)に従事する者のうち、その行う業務が教育保育等従事者の業務に該当すると思
料するものの人数
二 法人共通認証基盤(法人その他の者の申請等が当該者に係るものであることを認証するための
情報システムであって、デジタル庁が整備及び管理を一元的に行うものをいう。以下同じ。)の
利用における当該民間教育保育等事業者の識別のために用いられる電子メールアドレス
三 フランチャイズチェーンの方式(特定の商標、商号その他の表示を使用させ、及び経営に関す
る指導等を行うこと並びにこれらの対価の支払い等を内容とする定型的な約款による契約に基
づく事業の方式をいう。以下同じ。)により、当該民間教育保育等事業者と異なる事業者が第一
号の民間教育保育等事業と同一の事業を行っている場合にあっては、その旨
4 法第十九条第四項第五号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 当該民間教育保育等事業者が次のイからハまでに該当する場合にあっては、それぞれ当該イか
らハまでに掲げる書類
イ 法人(国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下この項及び第二十条において同じ。)、国立
大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法
人をいう。以下この項及び第二十条において同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法
人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下こ
の項及び第二十条において同じ。)を除く。) 定款及び登記事項証明書
ロ 人格のない社団又は財団 定款に準ずる書類及び登記事項証明書に準ずる書類
ハ 個人 住民票の写し
二 民間教育保育等事業(民間教育保育等事業者が国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法
人又は地方独立行政法人である場合にあっては、民間教育事業(法第二条第五項第三号に規定す
る民間教育事業をいう。以下同じ。)に限る。)を行っていることを証する書類
こども性暴力防止法施行ガイドライン(86ページ)
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変更後 · 86ページ三 情報管理規程
四 法第二十条第二項各号に該当しないことを誓約する書面
五 当該民間教育保育等事業者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合にあっては、役
員の氏名、略歴等を示す書類
(共同認定の申請書の提出方法等)
第二十条 法第二十一条第三項において準用する法第十九条第三項の規定による申請書の提出は、電
子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該申請書を提出しようとする民間教育
保育等事業者又は事業運営者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理
組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故
障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、
かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申請書の提出を行うことができると認められる場合
は、この限りでない。
2 第十八条第二項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。
3 共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者が第一項の申請書の提出を行
うに当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。
4 法第二十一条第三項において準用する法第十九条第三項第五号の内閣府令で定める事項は、次に
掲げる事項とする。
一 共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれにおいて、当該民
間教育保育等事業者及び事業運営者が行う民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所に
おいて行われるものに限る。)に従事する者のうち、その行う業務が教育保育等従事者の業務に
該当すると思料するものの人数
二 法人共通認証基盤の利用における当該民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの識
別のために用いられる電子メールアドレス
三 フランチャイズチェーンの方式により、当該民間教育保育等事業者及び事業運営者と異なる事
業者が第一号の民間教育保育等事業と同一の事業を行っている場合にあっては、その旨
5 法第二十一条第三項において準用する法第十九条第四項第五号の内閣府令で定める書類は、次に
掲げる書類とする。
一 当該民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれについて、次のイからハまでに該当する
場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類
イ 法人(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人を除く。)定
款及び登記事項証明書
ロ 人格のない社団又は財団定款に準ずる書類及び登記事項証明書に準ずる書類
ハ 個人 住民票の写し
二 民間教育保育等事業(民間教育保育等事業者又は事業運営者が国、地方公共団体、独立行政法
人、国立大学法人又は地方独立行政法人である場合にあっては、民間教育事業に限る。)を行っ
ていることを証する書類
三 情報管理規程
こども性暴力防止法施行ガイドライン(87ページ)
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変更後 · 87ページ四 当該民間教育保育等事業者及び事業運営者それぞれの法第二十条第二項各号に該当しないこ
とを誓約する書面
五 当該民間教育保育等事業者又は事業運営者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合
にあっては、役員の氏名、略歴等を示す書類
規則附則第4条
(申請等に係る経過措置)
第四条 認定を受けようとする民間教育保育等事業者、共同認定を受けようとする民間教育保育等事
業者及び事業運営者又は対象事業者(以下この条において「事業者」という。)において、法人共通
認証基盤を利用することが困難である場合には、当分の間、第十八条第三項第二号、第二十条第四
項第二号及び第三十二条第六号の規定にかかわらず、当該事業者は、法人共通認証基盤の利用にお
ける事業者の識別のために用いられる電子メールアドレスの記載を要しないものとする。
(1)認定等の申請を行う主体
① 認定の申請
○ 認定は、認定を受けようとする民間教育保育等事業者の申請により行う(法第 19 条第2項)。
② 共同認定
○ 共同認定は、共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者の共同の申請
により行う(法第 21 条第2項)。
○ 共同認定における事業運営者とは、民間教育保育等事業者による指定又は委託を受けて、当
該民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者(共同認定の手
続において、民間教育保育等事業者とともに申請等を行う相手方となる者)をいう。
○ 事業運営者は、当該事業の運営全体を担うものである必要があり、施設の維持管理のみを担
う場合等は、事業運営者に該当しない。
○ さらに、事業運営者は、民間教育保育等事業者自らが当該民間教育保育等事業を行うとした
場合に適用される公的な設備、運営、人員等の基準があるときは、これと同等の基準を満たす
ことが必要となる。
○ 事業運営者に該当するもの及び該当しないものの例は、次の表に掲げるとおり。
図表 12 「事業運営者」に該当する例
具体例 制度上の対応
(ア) 市町村Aから放課後児童健全育
成事業の運営の全部の委託を受け、放
・ 左の市町村A及び民間事業者B並びに民間事業者C及び民間事
業者Dは、共同認定の申請が可能。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(88ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 88ページ具体例 制度上の対応
課後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準(平成 26 年厚生労働
省令第 63 号)と同等の基準を満たし
つつ、放課後児童健全育成事業の運営
を行う民間事業者B
・ 事業運営者自身が、放課後児童健全育成事業・認可外保育施設
の届出を行っていれば、共同認定ではなく、その事業運営者単独
で認定を受けることも可能。
・ 民間教育保育等事業者(市町村A・民間事業者C)も、法律上
の設置者として、事業運営の最終的な責任を負う。認定取消しの
効果(欠格要件を含む。)は、共同認定を受けた両者に及ぶ。
・ 市町村Aが民間事業者Bのほか別の民間事業者に対して、それ
ぞれ別施設における放課後児童健全育成事業の委託を行う場合
は、別々に共同認定を受けることが必要(一つの共同認定として
受けることはできない。)。
(イ) 民間事業者Cから認可外の事
業所内保育施設の運営の全部の委託
を受け、認可外保育施設に対する指
導監督の実施について(平成 13 年3
月 29 日雇児発第 177 号)別紙「認可
外保育施設指導監督の指針」と同等
の基準を満たしつつ、当該事業所内
保育施設の運営を行う民間事業者D
※ 表中の例以外にも、事業の運営全体を事業運営者に指定管理又は委託する場合に、事業運
営者単独で、法に基づく全ての認定要件を満たすことができる場合には、単独で認定が可能
となる。
※ 法第2条第5項第 10 号に規定するの「子育て短期支援事業」については、児童福祉法上、
市町村のみが実施主体となることとなっているため、事業運営者は認定を受けることはでき
ず、共同認定を受けることのみが可能となる。このとき、
・ 委託先が学校設置者等であり、義務対象事業と「子育て短期支援事業」を一体的に行う
場合(「Ⅲ.5.同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い」参照)に
は、改めての認定等を受けることは不要である。
・ 委託先が里親である場合には、児童福祉法に定める里親の登録要件として、各種研修等
を要すること、性犯罪等を含む一定の刑罰が欠格要件であること等が含まれていることを
踏まえて、民間教育保育等事業者である市町村において認定の要否について判断を行う。
図表 13 「事業運営者」に該当しない例
具体例 制度上の対応
(ア) 市町村Eが設置・運営する放課後
児童健全育成事業の運営業務の一部
(一部の体験活動等)のみ委託を受け
る民間事業者F
・ 共同認定ではなく、市町村Eが単独で認定を受ける。
・ 委託先の従事者の犯罪事実確認や、現場の安全確保措置は、認
定を受けた市町村Eが実施。
(イ) 市町村Gから土地や建物のみ賃
借し、自らが認可を受けて各種学校を
運営する民間事業者H
・ 民間事業者Hが、単独で認定を受ける。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(89ページ)
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変更後 · 89ページ(2)認定等の対象となる事業の範囲
○ 認定等を申請する事業の範囲について、法第 19 条第1項において、認定等は、「民間教育保育
等事業」について行われることとなっている。このため、認定等の申請は、法第2条第5項各号に
掲げる事業ごとに行う必要がある。
○ 1つの事業者が、複数の民間教育保育等事業を行っている場合は、当該事業ごとに認定等の申
請が必要となる。一方、同一事業が複数の事業所で実施されている場合には、1つの事業として申
請する。
【1つの事業としての申請が認められる例】
・ 夏休みのキャンプ合宿と冬休みのスキー合宿を自然体験学習(民間教育事業(法第2条第5
項第3号))の一連のプログラムとして位置づけ、1つの事業として認定申請する。
【1つの事業としての申請が認められない例】
・ 病児保育事業(同項第 13 号)と認可外保育事業(同項第 17 号)を行う事業者が、両事業を
1つの事業として認定申請する。
(3)申請方法及び標準処理期間
○ 認定等の手続の具体的な手順は次の図に掲げるとおり。標準処理期間は1か月から2か月程度
となる。
図表 14 認定等の申請フローの概要
○ 申請の方法及び留意点は次のア及びイに掲げるとおり。
ア 手続は、原則としてこども性暴力防止法関連システムを介してオンラインで行うこと(規則
第 18 条第1項及び第 20 条第1項)
※ 具体的なこども性暴力防止法関連システムを介した手続方法や必要な様式等は、別途マニ
ュアルにおいて示す。
イ 共同認定である場合には、民間教育保育等事業者及び事業運営者の両方が内容を確認・合意
した上で届け出ること(規則第 20 条第3項)事業者
(民間教育保育
等事業者)
認定申請の手続事前準備
申請に必要な
GビズIDの取得※1
• GビズIDをウェ
ブサイトから申
請しID取得
1
• GビズIDを
用いて 申請
サイトにアク
セス・認証
次の情報を入力・提出
• 申請書(事業者情報、事業概要、
従事者の業務概要等)
• 児童対象性暴力等対処規程
• 情報管理規程
• 誓約書 など
(共同認定の場合)
事業運営者
アカウント登録
アカウント登録 申請書記載事項の入力と
添付書類の提出※2
• 関連シス
テム上で
所要額
を納付
申請結果の受領
• 申請結果の通知
を受領
事前準備(上記①) 認定申請の手続 ※③は役割分担に基づき事業者と連携し、共同で行うアカウント登録
双方の入力内容を確認
(共同認定の場合)
認定の公表
(こども家庭庁HP)
認定マーク使用
• 必要な事業者情報
を入力し、アカウン
ト登録・ログイン
• 担当者が行う 事務
に応じた権限設定
申請内容の合意
(共同認定の場合)
犯罪事
実確認
の手続
へ
手数料の
支払い※3 補正指示
への対応
• 不備が
あった
場合は
対応が
必要
申請前に双方の
認証が必要
52
こども性暴力防止法施行ガイドライン(90ページ)
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変更後 · 90ページ(4)申請書記載事項及び添付書類
○ 認定等の基準に適合するか否かをこども家庭庁において確認するため、認定等を受けようとす
る民間教育保育等事業者等は、次の表に掲げる事項を記載した申請書及びその添付書類をこども
家庭庁に提出しなければならない(法第 19 条第3項、第4項及び第 21 条第3項、規則第 18 条第
3項、第4項、第 20 条第4項及び第5項)
図表 15 認定申請時の申請書記載事項及び添付書類
申請書記載事項 添付書類
申請年月日 ‐
民間教育保育等事業者について、
・ 氏名又は名称
・ 住所又は所在地
・ 代表者の氏名(法人の場合)
・ 連絡先
定款・登記事項証明書
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行
政法人、国立大学法人又は公立大学法人の場合は、不要
※ 申請者が法人格のない社団又は財団の場合は、定款に準
ずる書類(会則、規約等)・登記事項証明書に準ずる書類
※ 申請者が個人の場合は、住民票の写し民間教育保育等事業を行う事業所について、
・ 名称
・ 所在地
民間教育保育等事業について、
・ 概要
・ 民間教育保育等事業の種別
民間教育保育等事業を行っていることを証する資料
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行
政法人、国立大学法人又は公立大学法人の場合は、民間教
育事業の申請を除き、不要
民間教育保育等事業に従事する者のうち、その行う業
務が教育保育等従事者の業務に該当すると思料するも
のの業務の概要
民間教育保育等事業及び対象業務従事者の業務の詳細
を説明する資料
対象業務従事者に該当すると思料するものの人数 -
事業者の異なるフランチャイズ事業者が申請対象事業
と同一事業を行っている場合には、その旨
-
Gビズ ID -
- 認定基準に適合していることを証する資料
・ 犯罪事実確認の適切な実施を確保するための責任
者の部署名・役職及び氏名、研修の受講を証する書類
等
- 児童対象性暴力等対処規程
- 情報管理規程
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する書面
- 欠格に該当しないことを誓約する書面
- 役員の氏名、略歴等を示す書類(法人の場合)
※ 申請者が国又は地方公共団体の場合は、不要
○ 共同認定を受けようとする場合は次の表のとおり。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(91ページ)
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変更後 · 91ページ図表 16 共同認定申請時の申請書記載事項及び添付書類
申請書記載事項 添付書類
申請年月日 ‐
民間教育保育等事業者及び事業運営者について、
・ 氏名又は名称
・ 住所又は所在地
・ 代表者の氏名(法人の場合)
・ 連絡先
定款・登記事項証明書
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政
法人、国立大学法人又は公立大学法人の場合は、不要
※ 申請者が法人格のない社団又は財団の場合は、定款に準
ずる書類(会則、規約等)・登記事項証明書に準ずる書類
※ 申請者が個人の場合は、住民票の写し
※ 民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの提出
が必要
民間教育保育等事業所(事業運営者が管理する事業所
に限る。)について、
・ 名称
・ 所在地
民間教育保育等事業を行う事業(事業運営者が管理す
る事業所において行われるものに限る。)について、
・ 概要
・ 民間教育保育等事業の種別
民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所に
おいて行われるものに限る。)を行っていることを証す
る資料
※ 申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政
法人、国立大学法人又は公立大学法人の場合は、民間教育事
業の申請を除き、不要
民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所に
おいて行われるものに限る。)に従事する者のうち、そ
の行う業務が教育保育等従事者の業務に該当すると思
料するものの業務の概要
民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所に
おいて行われるものに限る。)及び対象業務従事者の業
務の詳細を説明する資料
対象業務従事者に該当すると思料するものの人数
※ 民間教育保育等事業者、事業運営者それぞれの提出が必
要
-
事業者の異なるフランチャイズ事業者が申請対象事業
と同一事業を行っている場合には、その旨
-
Gビズ ID
※ 民間教育保育等事業者、事業運営者それぞれの提出が必
要
-
- 認定基準に適合していることを証する資料
・ 犯罪事実確認の適切な実施を確保するための責任
者の部署名・役職及び氏名、研修の受講を証する書類
等
※ 民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの役割
を説明した内容を含む
- 児童対象性暴力等対処規程
こども性暴力防止法施行ガイドライン(92ページ)
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変更後 · 92ページ申請書記載事項 添付書類
※ 民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの役割
を説明した内容を含む
- 情報管理規程
※ 民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの役割
を説明した内容を含む
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する書面
※ 民間教育保育等事業者・事業運営者それぞれの提出が必
要
- 欠格に該当しないことを誓約する書面
※ 民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの提出
が必要
- 役員の氏名、略歴等を示す書類(法人の場合)
※ 申請者が国又は地方公共団体の場合は、不要
※ 民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの提出
が必要
○ 申請書記載事項及び添付書類のうち、次のアからウまでに掲げる事項に関する具体的内容は、
次のとおり。
ア 民間教育保育等事業を行っていることを証する資料
イ 民間教育保育等事業及び対象業務従事者の業務の詳細を説明する資料
ウ 民間教育保育等事業者及び事業運営者の役割分担についての記載事項及び資料
ア 民間教育保育等事業を行っていることを証する資料
○ 添付書類のうち、「民間教育保育等事業を行っていることを証する資料」について、民間教育
保育等事業の類型ごとに添付を求める資料は次の表に掲げるとおり。
※ 民間教育事業については、各基準を満たす旨をチェックボックスで確認の上、資料を添付。
図表 17「民間教育保育等事業を行っていることを証する資料」の添付資料
対象事業(法第2条第5項各号) 添付資料等
専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象
とする学校教育に類する教育を行う事業
・ 公立:なし
・ 私立:認可通知書の写し
高等課程類似教育事業 なし
民間教育事業
① 児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業で
あること
・ 申請する民間教育事業について、児童等に対し
てサービスを提供していることが分かる資料
(ウェブサイトの URL、パンフレット等の写し
等)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(93ページ)
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変更後 · 93ページ対象事業(法第2条第5項各号) 添付資料等
・ 申請する民間教育事業について、申請時点でサ
ービスを受けている児童等の人数(新規の場合
は、1年以内の受入れ予定数)
② 当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業
期間が、6月以上であること
申請する民間教育事業について、事業の実施頻度・
期間が分かる資料(標準カリキュラム、事業計画、
ウェブサイトの URL、パンフレット等の写し等)
③ 児童等に対して対面による指導を行うものである
こと
なし
④ 当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営
む者が当該事業を行うために用意する場所において
指導を行うものであること
事業の実施場所が分かる資料(ウェブサイトの
URL、パンフレット等の写し等)
⑤ 当該事業において当該技芸又は知識の教授を行う
者の人数が3人以上であること
3人分の主な技芸又は知識の教授を行う者の氏名、
住所、生年月日、業務の概要
※ 「主な教育保育等従事者」とは、対象業務について
最も従事頻度が高いなど、当該民間教育保育等事業の
運営に中心的に関わっている者を指す。
・ 指定障害児通所支援事業以外の障害児通所支援事業
(児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、居宅
訪問型児童発達支援事業又は保育所等訪問支援事業)
・ 児童自立生活援助事業
・ 放課後児童健全育成事業
・ 子育て短期支援事業
・ 一時預かり事業
・ 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・ 病児保育事業
・ 意見表明等支援事業
・ 妊産婦等生活援助事業
・ 児童育成支援拠点事業
・ 認可外保育事業
事業開始届出書の写し
※ 該当する書類がない場合、滅失した場合等には、次
のような添付資料とすることが考えられる。
・ 地方公共団体ウェブサイトの URL 及び掲載画面の
写し
・ 「ここ de サーチ」上の掲載画面の写し(認可外保
育施設) 等
放課後児童健全育成事業に類する事業(例:放課後子供教
室、地域未来塾)
申請者と地方公共団体との間で締結した当該事業
に係る委託契約書の写し又はこれに準ずるもの
指定障害福祉サービス事業(居宅介護、同行援護、行動援
護、短期入所又は重度障害者等包括支援)
制度上障害児に対するものと特定を受けたことを
証する書類
イ 民間教育保育等事業及び対象業務従事者の業務の詳細を説明する資料
○ 添付書類のうち、「民間教育保育等事業の詳細を説明する資料」については、その概要が分か
るものであれば、事業者のウェブサイト、パンフレット等、既存の資料等を活用して差し支え
ない。
○ また、「対象業務従事者の業務の詳細を説明する資料」については、その概要が分かるもので
あれば、対象業務に関する直近の募集要項等、既存の資料等を活用して差し支えない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(94ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 94ページウ 民間教育保育等事業者及び事業運営者の役割分担についての記載事項及び資料
○ 共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者は、次の(ア)から(ウ)までに掲
げる措置を共同で行う。
(ア) 犯罪事実確認
(イ) 安全確保措置(早期把握、相談、児童対象性暴力等対処規程の作成(防止措置、調査、
保護・支援)、研修)
(ウ) 情報管理措置
○ (ア)について、犯罪事実確認書の交付申請は、民間教育保育等事業者及び事業運営者が共
同で行い、いずれの事業者が犯罪事実確認書の送付を受けるかについて、申請書に記載する
こととされている(法第 33 条第2項及び第3項第6号)。
○ こども家庭庁は、当該申請書に記載された事業者に対して犯罪事実確認書を送付し(法第
35 条第2項)、送付を受けた事業者は、防止措置の実施に必要な限度において、他方の事業者
に犯罪事実確認記録を提供することができる(法第 26 条第7項)。
○ (イ)及び(ウ)について、共同認定を申請する場合、添付書類のうち、「認定基準に適合
していることを証する資料」「児童対象性暴力等対処規程」「情報管理規程」には、民間教育保
育等事業者及び事業運営者のそれぞれの役割を説明した内容を含むこととしている(法第 21
条第3項、規則第 12 条第3項及び第 19 条第2項第3号)。
○ 共同認定を受ける民間教育保育等事業者及び事業運営者の間の役割分担については、法令
で特別に定められる事項を除いて特段のルールはなく、指定管理に係る協定や個々の委託契
約上の取決めに即して決定することが可能である。その一例は次の表に掲げるとおり。
図表 18 共同認定を受ける民間教育保育等事業者及び事業運営者の間の役割分担の例
措置内容 民間教育保育等事業者 事業運営者
犯罪事実確認 民間教育保育等事業者が雇用等する者に
ついて実施
事業運営者が雇用等する者について実施
防止措置 民間教育保育等事業者が雇用等する者に
ついて、人事権に基づいた措置(配置転換
等)を実施
※ 事業運営者が雇用等する者について、悪質
な児童対象性暴力等があった場合などは、児
童対象性暴力等の防止に最終的な責任を負う
立場から、適切な措置を講じるよう指示
・ 民間教育保育等事業者が雇用等する
者について、現場の服務監督権に基づい
た措置(児童等と一対一にさせないな
ど)を実施
・ 事業運営者が雇用等する者について、
人事権・現場の管理監督権に基づいた措
置を実施
こども性暴力防止法施行ガイドライン(95ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 95ページ措置内容 民間教育保育等事業者 事業運営者
犯 罪 事 実 確 認
記 録 の 情 報 提
供
民間教育保育等事業者が雇用等する者の
犯罪事実確認記録等について、防止措置の
実施に必要な範囲で、事業運営者に提供
事業運営者が雇用等する者の犯罪事実確
認記録等について、防止措置の実施に必要
な範囲で、民間教育保育等事業者に提供
※ 民間教育保育等事業者が、事業運営者が雇
用等する者に対して、「特定性犯罪事実該当者
であること」をもって防止措置を講じること
は基本的に想定されないことから、事業運営
者から民間教育保育等事業者への犯罪事実確
認記録の提供は行わない。
早期把握 民間教育保育等事業者・事業運営者が連携して実施
※ 対応の例
・ 早期把握・相談については、児童等に近い事業運営者が一義的に行い、民間教育保育等事
業者は報告があった場合に事業運営者と共に対応検討(必要に応じ自ら早期把握・相談を実
施)
・ 調査、保護・支援については、事業運営者が初動対応を行い、民間教育保育等事業者は他
施設も含めた再発防止や、児童等の中長期的なサポートの観点からの対応(児童対象性暴力
等対処規程に両者の役割分担を記載)
相談
調査
保護・支援
研修
情報管理措置 それぞれが保有する犯罪事実確認記録等について管理(情報管理規程に両者の役割分担
を記載)
※ 防止措置を実施するに当たり、どちらかの事業者内で措置が完結する場合には、不必要に情
報を共有しないこと
定期報告等 ・ 定期報告、変更・廃止の届出等については、一方が作成し、他方が確認を行った後
に提出
・ 法において求める措置に関する役割分担(児童対象性暴力等対処規程・情報管理規
程の役割分担にあっては、変更時の届出による)を変更する場合には、変更点につい
て、定期報告の際に報告
(5)手数料
○ 認定等の申請に際する手数料については、30,000 円とする(法第 40 条、令第7条)(※)。
※ 1事業当たりの認定申請の手数料であり、事業者単位、事業所単位での手数料ではない。
※ 犯罪事実確認に手数料は要しない。
※ 例外的に書面による申請となる場合、その郵送費を含めて 31,500 円となる。さらに、審査過
程において申請書類の補正を要したときは、別途追加で郵送費が必要となる。
○ なお、次に掲げる場合は、手数料納付の対象外となる。
・ 国及び地方公共団体が、単独で認定申請を行う場合
・ 国又は地方公共団体を民間教育保育等事業者とし、当該事業に係る指定管理又は委託を受け
た事業運営者が、ともに共同認定の申請を行う場合(※)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(96ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 96ページ図表 19 手数料納付に関するイメージ図
※ 事業開始前に指定管理又は委託の準備行為を行い、実質的に事業開始が決定している場合で
あって、その後に共同認定の申請を行う場合も、手数料の納付の対象外となる。
※ 国又は地方公共団体から指定管理又は委託を受けている者が、民間教育保育等事業者として
単独で認定申請をする場合には、手数料納付の対象となる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(97ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 97ページ4.認定等の公表(法第 22 条関係)
法第 22 条
(認定等の公表)
第二十二条 内閣総理大臣は、認定又は共同認定(以下「認定等」という。)をしたときは、遅滞な
く、その旨及び次に掲げる事項を、認定等の申請をした者に通知するとともに、インターネットの
利用その他の方法により公表するものとする。
一 認定を受けた民間教育保育等事業者又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運
営者(以下「認定事業者等」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあって
はその代表者の氏名
二 認定等に係る民間教育保育等事業(以下「認定等事業」という。)の概要及び第二条第五項各
号に掲げる事業のいずれの事業に該当するかの別
三 認定等事業を行う事業所の名称及び所在地
四 認定等に係る教育保育等従事者の業務の概要
五 その他内閣府令で定める事項
規則第 21 条
(法第二十二条第五号の内閣府令で定める事項)
第二十一条法第二十二条第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 認定等の年月日
二 フランチャイズチェーンの方式により、当該認定事業者等と異なる事業者が当該認定等事業
(法第二十二条第二号に規定する認定等事業をいう。以下同じ。)と同一の事業を行っている場
合にあっては、その旨
○ こども家庭庁は、認定等をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の①から⑥までに掲げる事項
を、認定等の申請をした者に通知するとともに、こども家庭庁のウェブサイトに公表する(法第 22
条、規則第 21 条)。
① 認定事業者等の情報
ア 氏名又は名称
イ 住所又は所在地
ウ 代表者の氏名(法人の場合)
② 認定等事業の情報
ア 概要
イ 民間教育保育等事業の種別
③ 認定等事業を行う事業所の情報
ア 名称
こども性暴力防止法施行ガイドライン(98ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 98ページイ 所在地
④ 認定等に係る教育保育等従事者の業務の概要
⑤ 認定等の年月日
⑥ 事業者の異なるフランチャイズ事業者が同じ事業を行っている場合には、その旨(※)
※ 対象事業の中には、フランチャイズ本部が加盟店とフランチャイズ契約を結び、異なる事
業者が、同一の事業名でそれぞれ民間教育保育等事業を運営している場合がある。認定事業
者等の義務を履行できる権限や体制が加盟店自身にある場合は、フランチャイズ本部とは別
に、加盟店が認定等を申請・取得することになる。この場合、同一の事業名であっても、認定
等を取得している事業者が運営する加盟店と、認定等を取得していない事業者が運営する加
盟店が存在する可能性が生じるため、これを保護者等が誤解をしないように情報提供する趣
旨である。
〇 ただし、安全確保やプライバシー保護の観点から、以下の事業については、「事業者等の住所又
は所在地」及び「事業所の所在地」について、都道府県までを記載し、郡市区町村以下は記載しな
・児童自立生活援助事業
・子育て短期支援事業
・小規模住居型児童養育事業
・妊産婦等生活援助事業
・児童育成支援拠点事業
なお、小規模住居型児童養育事業と子育て短期支援事業については、上記に加え、「認定事業者
等の事業者の氏名又は名称」、「代表者の氏名(法人の場合)」及び「事業所の名称」については「―」
と記載する。
〇 民間教育事業のうち、以下の事業については、利用者の安全を著しく脅かすなどの場合に、事業
者の事情をこども家庭庁に相談の上、こども家庭庁が必要と認めた場合には、公表情報のうちの所
在地について郡市区町村以下を記載しないとすること等ができる。
・フリースクール
・こども食堂
・芸能指導
図表 20 公表事項一覧のイメージ
こども性暴力防止法施行ガイドライン(99ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 99ページ5.認定事業者等及び学校設置者等の表示(法第 23 条、第 45 条及び第 48 条関係)
法第 23 条、法第 45 条及び第 48 条
(認定等の表示)
第二十三条 認定事業者等は、認定等事業に関する広告その他の内閣府令で定めるもの(次項におい
て「広告等」という。)に、内閣総理大臣が定める表示を付することができる。
2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付
してはならない。
(虚偽表示罪及び情報漏示等罪)
第四十五条 第二十三条第二項の規定に違反して、同条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付
したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する。
2 (略)
(両罰規定)
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項又は第四十六条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
規則第 22 条
(法第二十三条第一項の内閣府令で定めるもの)
第二十二条 法第二十三条第一項の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一 認定等事業の用に供する物品
二 認定等事業の広告
三 認定等事業の取引等に関する書類又は通信
四 認定等事業を行う事業所
五 認定等事業に関し、インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
六 認定等事業に関する労働者等の募集の用に供する広告又は文書
① 認定事業者等及び学校設置者等の表示
○ 認定事業者等は、認定等事業に関する広告等(以下「広告等」という。)について、こども家
庭庁が定める表示を付することができる(法第 23 条第1項、規則第 22 条)。こども家庭庁が定
める表示(以下「認定事業者マーク」という。)は次の図(左)に示すものとする。
○ また、学校設置者等についても、認定事業者等と同様に、次の図(右)に示す表示(以下「法
定事業者マーク」という。)を付することができる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(100ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 100ページ(認定事業者マーク) (法定事業者マーク)
○ 認定事業者マークを通じ、あらゆる機会において、認定事業者等であるか否かを容易に判別
できることは、民間教育保育等事業者のサービスを受ける児童等や保護者にとって有益である。
また、事業者にとっても、認定事業者マークを通じて保護者等の選択に資することとなり、そ
の利益を享受することができる。社会全体としても、認定事業者マークを通じて、児童等に対
する性暴力防止の理念や制度の社会的認知度が広まることは、啓発の効果があり、法の目的達
成に資する。このようなことから、認定事業者等は、認定事業者等と外部の接点となる場所・機
会を通じて、認定事業者マークを広く表示することが望ましい。
○ 加えて、学校設置者等についても、認定事業者等と同様、法の対象施設・事業であることが一
目で判別できるようにすることで、児童等及び保護者等から、性暴力等の防止対策を適切に行
っていないといった誤解をされること等を防ぐことが期待できる。
② 法第 23 条第2項の規定との関係
○ 認定等事業以外の事業について、あたかも認定等の対象になっているかのような表示を行う
ことは、認定制度に対する信頼を損なうこととなる。このため、何人も、広告等に認定事業者マ
ーク又はこれと紛らわしい表示を付してはならない(法第 23 条第2項)。これに違反した場合
は、違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処され、又はこれらを併
科される(本節「⑤ 罰則」参照)。
○ 法定事業者マークは、「認定事業者マークと紛らわしい表示」には当たらず、学校設置者等が
法定事業者マークを表示した場合でも、法 23 条第2項違反とはならない。仮に、法定事業者マ
ークを、学校設置者等以外の者(認定事業者等を含む。)が付した場合には、行政指導の対象と
なる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(101ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 101ページ○ また、万が一、法定事業者マークを学校設置者等以外の事業者が付している場合に、第三者
が確認・通報等を行うことができるよう、学校設置者等の一覧を、こども家庭庁のウェブサイ
トに公表する。
③ 広告等の類型及びその具体例
○ 認定事業者マークを付すことができる対象物は、その適正活用の観点から、
・ 事業者において撤去、回収等が可能なもの(※)
・ 対象年度・日時入りのパンフレット等、あらかじめ年限が区切られて活用されるもの
のいずれかを満たすものとし、認定等の取消し等があった場合は速やかに認定事業者マーク
を付した物の撤去、回収を行うことが必要である。
○ 広告等の類型及びその具体例は、次の表に掲げるとおり。また、法定事業者マークについて
も、認定事業者マークの取扱いに準ずることとする。
図表 21 広告等の類型と具体例
広告等の類型 具体例
ア 認定等事業の用に供する物品 認定等事業のサービス提供時に着用する制服 等
イ 認定等事業の広告 認定等事業の案内パンフレット、受講生・児童等の募
集案内、メディア広告等(対象年度・日時等を記載)
ウ 認定等事業の取引等に関する書類又は通信 認定等事業に関する契約書、認定等事業に携わる社員
の名刺、電子メール 等
エ 認定等事業を行う事業所 認定等事業を行う事業所の受付、玄関ホール、看板、
のぼり旗、扉 等
オ 認定等事業に関し、インターネットを利用した方
法により公衆の閲覧に供する情報
認定等事業のウェブサイト 等
カ 認定等事業に関する労働者等の募集の用に供す
る広告又は文書
求人広告、ハローワークの求人票 等
※ 宣伝・広告用のペン、クリアファイル等、配布後に第三者により再利用・流通等がなされ、事
業者による回収等が困難となるものは対象外となる。
※ 名刺については、名刺を受け取った者から第三者に渡されるケースが多く想定されないこと
や、取消し等があった場合には、名刺に記載の連絡先に問合せができることなどから、当該表
示を付すことができる対象物として認められるが、認定等事業に携わる従事者(幹部、社員等)
のみ認定事業者マークを活用可能とするとともに、従事者が認定等事業を行う部署から異動・
退職する場合には、事業者の責任の下、廃棄、回収等(名刺管理アプリにおいては更新)を行う
ことが必要である。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(102ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 102ページ④ 認定事業者マークに関する留意事項
○ その他、認定事業者マークを付する際の留意事項は次のア及びイに掲げるとおり。また、実
際に認定事業者マークを使用する際には、マニュアルを参照すること。なお、法定事業者マー
クについても、認定事業者マークの取扱いに準ずることとする。
ア 認定事業者マーク等を使用する際の留意点
(ア) 民間教育保育等事業者が行う事業のうちに、認定等事業として認定等を受けていない民
間教育保育等事業がある場合には、認定等事業に限って認定事業者マークを付していること
が分かるようにすること
(イ) 事業者の異なるフランチャイズ事業者が、認定等事業と同一の民間教育保育等事業を行
っている場合には、当該フランチャイズ事業者の行う事業が認定等を受けていない限り、認
定事業者マークを付すことはできないこと
(ウ) 認定事業者マークが付されている事業者であっても、対象業務従事者でなければ、犯罪
事実確認の対象とはなっていないことについて、保護者からの求め等に応じて適切に説明す
ることが望ましいこと
(エ) 義務対象事業に付随する認定対象事業を一体的に運営している場合(「Ⅲ.5.同一事業
者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い」参照)であって、「教育保育等従事者」
を「教員等」として整理する場合(認定対象事業について、改めて認定等を受けない場合)に
ついては、「法定事業者マーク」のみを付すことができ、「認定事業者マーク」を付すことはで
きないこと
イ 認定事業者等を確認する際の留意点
・ 認定事業者マークが付されている事業者であっても、認定時現職者の犯罪事実確認の期限
は認定等から1年間であることを踏まえ、こども家庭庁のウェブサイトにおいて、認定時現
職者の犯罪事実確認を完了しているかどうかを確認することが重要であること
⑤ 罰則
○ 法第 23 条第2項の規定に違反して、同条第1項に定める認定等の表示又はこれと紛らわしい
表示を付したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは 50 万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する(法第 45 条第1項)。
○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、上述の虚偽表示罪に係る違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対して虚偽表示罪における罰金刑を科する(法第 48 条)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(103ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 103ページ6.変更の届出等(法第 24 条関係)
法第 24 条
(変更の届出等)
第二十四条 認定事業者等は、第二十二条各号に掲げる事項を変更するときは、内閣府令で定めると
ころにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨をインターネットの
利用その他の方法により公表するものとする。
3 認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程又は第二十条第一項第六号(第二十一条第三項にお
いて準用する場合を含む。)の措置を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじ
め、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、軽微な変更として内閣府令で定め
るものについては、この限りではない。
規則第 23 条及び 24 条
(法第二十四条第一項の届出事項等)
第二十三条 法第二十四条第一項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより
行うものとする。
一 認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分(法第二条第五項各号に掲げる事業の別をい
う。以下同じ。)
三 変更事項及び変更の理由
四 変更年月日
2 前項の届出書には、その変更を証する法第十九条第四項(法第二十一条第三項において準用する
場合を含む。)の規定により提出した書類のうちいずれかを添付して提出するものとする。
3 前二項の届出書及び書類の提出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と
当該提出をしようとする認定事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子
情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回
線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場
合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該提出をすることができると認められる場合は、
この限りでない。
4 共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者が法第二十四条第一項の規定により届
出を行うに当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。
(法第二十四条第三項の届出事項等)
第二十四条 法第二十四条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより
行うものとする。
一 認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分
三 変更の内容(新旧の対照を明示すること。)及び変更の理由
こども性暴力防止法施行ガイドライン(104ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 104ページ四 変更後の児童対象性暴力等対処規程(法第二十条第一項第四号に規定する児童対象性暴力等対
処規程をいう。第二十九条において同じ。)又は情報管理規程の実施予定日
2 前条第三項及び第四項の規定は、法第二十四条第三項の届出について準用する。
3 法第二十四条第三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第二十条第一項第四号の規定により児童対象性暴力等対処規程に定めることとされている
内容及び情報管理措置の内容の実質的な変更を伴わないもの
二 法第二十条第一項第四号の規定により児童対象性暴力等対処規程に定めることとされている
事項に係る変更以外の変更
三 情報管理措置の水準を維持する変更であって、具体的な手法の変更にとどまるもの
四 情報管理措置の水準を向上させる変更
(1)変更の届出が必要となる場合
○ 認定事業者等は、次の①及び②に掲げる場合は、あらかじめ、その旨をこども家庭庁に届け出な
ければならない(法第 24 条第1項及び第3項、規則第 23 条及び第 24 条)。
① 法第 22 条の規定に基づき、認定事業者等についてこども家庭庁が公表している事業概要等を
変更するとき(※1)
② 児童対象性暴力等対処規程又は情報管理規程を変更するとき(※2)
※1 こども家庭庁による公表事項は、次のアからカまでに掲げるとおり。
ア 認定事業者等の次の情報
(ア) 氏名又は名称
(イ) 住所又は所在地
(ウ) 代表者の氏名(法人の場合)
イ 認定等事業の次の情報
(ア) 概要
(イ) 民間教育保育等事業の種別
ウ 認定等事業を行う事業所の次の情報
(ア) 名称
(イ) 所在地
エ 認定等に係る教育保育等従事者の業務の概要
オ 認定等の年月日
カ 事業者の異なるフランチャイズ事業者が同じ事業を行っている場合には、その旨
※2 次のアからエまでに掲げる場合は、軽微な変更として、届出の必要はない(規則第 24 条第
3項)。
ア 法第 20 条第1項第4号により児童対象性暴力等対処規程に定めることとされている内容
及び情報管理規程の内容の実質的な変更を伴わないもの(例:部署名・役職名の形式的な変
更など)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(105ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 105ページイ 法第 20 条第1項第4号により児童対象性暴力等対処規程に定めることとされている事項
以外の措置内容の変更(例:認定事業者等において、早期把握、相談、研修等の、児童対象性
暴力等対処規程に定めることとされていない措置を講じている場合に、当該措置を変更する
ときなど)
ウ 情報管理措置の水準を維持する変更であって、具体的な手法の変更にとどまるもの
エ 情報管理措置の水準を向上させる変更
(2)変更の届出の記載内容及び留意事項
○ 届出に当たっては、次の表に掲げる事項を記載した変更届を提出すること(規則第 23 条第1項
及び第 24 条第1項)。
図表 22 変更届の記載内容
法第 22 条各号に掲げる事項の変更の届出内容 児童対象性暴力等対処規程等の変更の届出内容
届出年月日 届出年月日
民間教育保育等事業者について、
・氏名又は名称
・住所又は所在地
・代表者の氏名(法人の場合)
民間教育保育等事業者について、
・氏名又は名称
・住所又は所在地
・代表者の氏名(法人の場合)
認定等事業について、
・概要
・いずれの民間教育保育等事業に該当するかの別
認定等事業について、
・概要
・いずれの民間教育保育等事業に該当するかの別
変更事項及び理由 変更の内容及び理由(変更の内容については、新旧の
対照を明示すること。)
変更年月日 変更後の児童対処性暴力等対処規程又は情報管理規
程の実施予定日
○ 届出の方法及び留意点は次の①から⑤までに掲げるとおり。
① 手続は、原則としてこども性暴力防止法関連システムを介してオンラインで行うこと(規則
第 23 条第3項(第 24 条第2項において準用する場合を含む。))
※ 具体的なこども性暴力防止法関連システムを介した手続方法や必要な様式等は、別途マニ
ュアルにおいて示す。
② 共同認定である場合には、民間教育保育等事業者及び事業運営者の両方が内容を確認・合意
した上で届け出ること(規則第 23 条第4項(第 24 条第2項において準用する場合を含む。))
③ (法第 22 条各号に掲げる事項の変更の場合)変更年月日の2週間前までに届け出ること
④ (法第 22 条各号に掲げる事項の変更の場合)認定申請時の添付書類に更新がある場合には、
併せて添付すること(規則第 23 条第2項)
⑤ (法第 22 条各号に掲げる事項の変更の場合)いずれの民間教育保育等事業に該当するかの別
を変更する場合には、認定等事業が全く別のものになることから、事業の廃止の届出(本章「8.
廃止の届出(法第 31 条関係)」参照)を行うとともに、新たに認定等の申請を行うこと
こども性暴力防止法施行ガイドライン(106ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 106ページ○ こども家庭庁は、法第 22 条各号に掲げる事項を変更する旨の届出があったときは、遅滞なく、
その旨をこども家庭庁のウェブサイトに公表する(法第 24 条第2項)。
○ 届け出られた変更内容によって、認定等の基準を満たさなくなると認められる場合は、報告徴
収(法第 29 条)等を通じて事実確認を行った上で、適合命令(法第 30 条)等の監督措置を行う
こととなる(「Ⅸ.監督等」参照)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(107ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 107ページ7.犯罪事実確認完了の届出(法第 26 条関係)
法第 26 条
(犯罪事実確認義務等)
第二十六条 (略)
2・3 (略)
4 認定事業者等は、前項の犯罪事実確認が完了したときは、内閣府令で定めるところにより、その
旨を内閣総理大臣に届け出るものとする。
5 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、当該認定事業者等が法定の期間内に認
定等事業に従事する全ての教育保育等従事者について犯罪事実確認を行った旨をインターネット
の利用その他の方法により公表するものとする。
6・7 (略)
規則第 27 条
(法第二十六条第四項の届出事項等)
第二十七条 法第二十六条第四項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより
行うものとする。
一 認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分
三 全ての認定時現職者(法第二十六条第一項に規定する認定時現職者をいう。第二十九条及び第
三十二条において同じ。)の犯罪事実確認が完了した年月日
2 第二十三条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。
○ 認定事業者等は、全ての認定時現職者の犯罪事実確認が完了したときは、その旨をこども家庭
庁に届け出なければならない(法第 26 条第4項)。
○ 届出に当たっては、次のアからエまでに掲げる事項を記載した完了届を提出すること(規則第
27 条)。
ア 届出年月日
イ 認定事業者等の次の(ア)から(ウ)までに掲げる情報
(ア)氏名又は名称
(イ)住所又は所在地
(ウ)代表者の氏名(法人の場合)
ウ 認定等事業の次の(ア)から(ウ)までに掲げる情報
(ア)概要
(イ)民間教育保育等事業の種別
(ウ)連絡先
エ 全ての認定時現職者の犯罪事実確認が完了した年月日並びに次の(ア)及び(イ)に掲げる情
報
こども性暴力防止法施行ガイドライン(108ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 108ページ(ア)犯罪事実確認を完了した認定時現職者の人数
(イ)犯罪事実確認を完了した認定時現職者の一覧(氏名、犯罪事実確認書の文書番号※添付資
料として別紙とすることも可)
○ 届出の方法及び留意点は、次の①及び②に掲げるとおり。
① 手続は、原則としてこども性暴力防止法関連システムを介してオンラインで行うこと(規則
第 27 条第2項において準用する第 23 条第3項)
※ 具体的なこども性暴力防止法関連システムを介した手続方法や必要な様式等は、別途マニ
ュアルにおいて示す。
② 共同認定である場合には、民間教育保育等事業者及び事業運営者の両方が内容を確認・合意
した上で届け出ること(規則第 27 条第2項において準用する第 23 条第4項)
○ こども家庭庁は、当該届出を受けたときは、当該認定事業者等が、法定の期間内に認定等事業に
従事する全ての教育保育等従事者について犯罪事実確認を行った旨を、こども家庭庁のウェブサ
イトに公表する(法第 26 条第5項)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(109ページ)
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変更後 · 109ページ8.廃止の届出(法第 31 条関係)
法第 31 条
(廃止の届出)
第三十一条 認定事業者等は、認定等事業を廃止するときは、内閣府令で定めるところにより、あら
かじめ、その旨及び廃止しようとする日(以下この条において「廃止の日」という。)を内閣総理大
臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び廃止の日をイン
ターネットの利用その他の方法により、公表しなければならない。
3 認定等は、廃止の日として第一項の規定により届け出られた日以後は、その効力を失う。
規則第 30 条
(法第三十一条第一項の届出)
第三十条 法第三十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる場合に行うものとする。
一 認定等に係る民間教育保育等事業を廃止することとした場合
二 認定事業者等が認定等について辞退する場合
三 認定事業者等が行う認定等に係る民間教育事業が法第二条第五項第三号の要件を満たさなく
なる場合
2 前項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
一 認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 廃止しようとする認定等事業の概要及び民間教育保育等事業の区分
三 廃止の理由
四 廃止しようとする年月日3第二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の届出について準用
する。
3 第二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の届出について準用する。
(1)廃止の届出が必要となる場合
○ 認定事業者等は、認定等事業を廃止するときは、あらかじめ、その旨及び廃止しようとする日
(以下「廃止の日」という。)をこども家庭庁に届け出なければならない(法第 31 条第1項)。
○ 「認定等事業を廃止するとき」とは、次のアからウまでに掲げるときをいう(規則第 30 条第1
項)。
ア 認定等の対象となっている民間教育保育等事業そのものを廃止する場合
イ 認定等の対象となっている民間教育保育等事業は継続するが、これ以上認定等を受けること
を希望しない場合
ウ 認定等の対象となっている民間教育事業について、当該事業の要件(法第2条第5項第3号
イからニまで)を満たさなくなる場合(例:事業体制の変更により技芸又は知識の教授を行う
者の人数が1人になる場合など)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(110ページ)
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変更後 · 110ページ(2)廃止の届出の記載内容及び留意事項
○ 届出に当たっては、変更年月日の2週間前までに、次のアからオまでに掲げる事項を記載した
廃止届を提出すること(規則第 30 条第2項)。
ア 届出年月日
イ 認定事業者等の情報
(ア) 氏名又は名称
(イ) 住所又は所在地
(ウ) 代表者の氏名(法人の場合)
(エ) 連絡先
ウ 廃止しようとする認定等事業の情報
(ア) 概要
(イ) 民間教育保育等事業の種別
(ウ) 届出事由(次の3点から選択)
・ 民間教育保育等事業そのものを廃止する場合
・ 認定対象となっている民間教育保育等事業は継続するが、これ以上認定を受けることを
希望しない場合
・ 認定を受けている民間教育事業について法第2条第5項第3号イからニまでの要件を満
たさなくなる場合
エ 廃止理由
オ 廃止年月日
○ 届出の方法及び留意点は次の①から③までに掲げるとおり。
① 手続は、原則としてこども性暴力防止法関連システムを介してオンラインで行うこと(規則
第 30 条第3項において準用する第 23 条第3項)
※ 具体的なこども性暴力防止法関連システムを介した手続方法や必要な様式等は、別途マニ
ュアルにおいて示す。
② 共同認定である場合には、民間教育保育等事業者及び事業運営者の両方が内容を確認・合意
した上で届け出ること(規則第 30 条第3項において準用する第 23 条第4項)
③ 廃止年月日の2週間前までに届け出ること
○ こども家庭庁は、当該届出を受けたときは、遅滞なく、その旨及び廃止の日をこども家庭庁のウ
ェブサイトに公表する(法第 31 条第2項)。また、届出事由のうち、「 認定対象となっている民
間教育保育等事業は継続するが、これ以上認定を受けることを希望しない場合」又は「認定を受け
ている民間教育事業について法第2条第5項第3号イからニまでの要件を満たさなくなる場合」
を選択した場合は、事業そのものが廃止されるような誤解を生まないために「※ 事業そのもの
が廃止となるわけではない。」という旨を追記して公表する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(111ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 111ページ○ 認定等の取消事由に該当している認定事業者等であって、取消しを免れるために不適切
に廃止の届出を行おうとしたことが判明した者については、廃止ではなく、認定等の取消
しが行われ、欠格事由に該当することとなる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(112ページ)
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変更後 · 112ページ9.認定等の取消し等(法第 32 条関係)
法第 32 条
(認定等の取消し等)
第三十二条 内閣総理大臣は、認定事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定等を取り
消すものとする。
一 偽りその他不正の手段により認定等を受けたとき。
二 第二十条第二項第二号又は第三号(これらの規定を第二十一条第三項において準用する場合を
含む。)に掲げる者に該当することとなったとき。
三 第二十六条第一項から第三項まで又は第六項の規定に違反して犯罪事実確認を行っていない
とき。
四 第三十条の規定による命令に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、認定事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、認定等を取り消すこと
ができる。
一 民間教育保育等事業者又は事業運営者に該当しなくなったとき。
二 認定等事業を行っていないと認めるとき。
三 第二十条第一項各号(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる基準のいず
れかに適合しなくなったと認めるとき。
四 第二十四条第一項若しくは第三項、第二十五条、第二十八条又は前条第一項の規定に違反した
とき。
五 第二十七条第一項又は同条第二項において準用する第十二条若しくは第十三条の規定に違反
したとき(第二十七条第一項の規定の違反にあっては、同条第二項において準用する第十三条の
内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。)。
六 第二十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若
しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答
弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による認定等の取消しをしたときは、その旨をインターネットの
利用その他の方法により公表しなければならない。
(1)認定等の取消し
○ 法第 32 条第1項においては、 こども家庭庁は、認定事業者等が次のアからエまでに掲げる場
合のいずれかに該当するときは、認定等を取り消すこととしている。
ア 偽りその他不正の手段により認定等を受けたとき
イ 認定等の欠格事由に該当することとなったとき
ウ 必要な犯罪事実確認を行っていないとき
エ こども家庭庁による適合命令又は是正命令に違反したとき
○ 同項が適用される具体的事例については、次の表のとおり。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(113ページ)
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変更後 · 113ページ図表 23 認定等が必ず取り消されるケースの具体例(法第 32 条第1項各号関係)
認定等が必ず取り消されるケース 具体例
偽りその他不正の手段により認定等を受けたとき 認定申請の要件を満たすために、本来事業に携わって
いない人物の名義貸しを受けていた
認定等の欠格事由に該当することとなったとき 異なる事業者で認定取消しを受けた事業の役員が、自
らの認定事業者の役員に就任した
必要な犯罪事実確認を行っていないとき 一部の新規採用者について、犯罪事実確認を行わなか
った
こども家庭庁による適合命令又は是正命令に違反し
たとき
従事者に対して研修を受講させていないことについ
て、こども家庭庁からの是正命令に従わず、期限まで
に改善が図られなかった
○ また、法第 32 条第2項においては、こども家庭庁は、認定事業者等が次の(ア)から(コ)ま
でに掲げる場合のいずれかに該当するときは、認定等を取り消すことができるとしている。直ち
に取消しとなるか否かについては、事案の重大性や悪質性、故意の有無、過失の程度、違反状態の
継続期間、過去にも同じ違反状態を繰り返しているか否か等を総合的に勘案した上で判断される。
このため、軽微な違反・過失に基づく違反等については、まずは行政指導等が行われる。
(ア) 民間教育保育等事業者又は事業運営者に該当しなくなったとき
(イ) 認定等事業を行っていないと認めるとき
(ウ) 認定基準に適合しなくなったとき
(エ) 変更・廃止の届出に係る規定に違反したとき
(オ) 児童対象性暴力等対処規程を遵守しなかったとき
(カ) 帳簿の備付け、定期報告の提出に係る規定に違反したとき
(キ) 犯罪事実確認記録等を適正に管理しなかったとき
(ク) 犯罪事実確認記録等の不適切な目的外利用又は第三者提供を行ったとき
(ケ) 犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告に係る規定に違反したとき
(コ) こども家庭庁の報告徴収・立入検査に適切に対応しなかったとき
○ 同項が適用される具体的事例については次の表のとおり。
図表 24 認定等が取り消され得るケースの具体例(法第 32 条第2項各号関係)
認定等が取り消され得るケース 具体例
民間教育保育等事業者又は事業運営者に該当しなく
なったとき
民間教育保育等事業者又は事業運営者としての定義
要件を満たしていない(例:民間教育事業において、
従事者が2名である状態が継続した)にもかかわら
ず、廃止の届出等を行わなかった
認定基準に適合しなくなったとき 相談窓口の担当者が退職したにもかかわらず、次の相
談窓口の担当者を任命せず、不在の期間が継続した
こども性暴力防止法施行ガイドライン(114ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 114ページ認定等が取り消され得るケース 具体例
児童対象性暴力等対処規程を遵守しなかったとき 児童対象性暴力等のおそれがあったにもかかわらず、
児童対象性暴力等対処規程に沿わず、調査等を行わな
かった
犯罪事実確認記録等の不適切な目的外利用又は第三
者提供を行ったとき
法に定める例外(刑事手続・捜査への協力等)ではな
い形で、犯罪事実確認書を第三者に提供した
犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告
に係る規定に違反したとき
犯罪事実確認書に記載された情報が漏えいしたにも
かかわらず、適切な報告を行わなかった
こども家庭庁の報告徴収・立入検査に適切に対応しな
かったとき
こども家庭庁の求めに対し、虚偽の報告や資料提出を
行っていた
(2)認定等の取消しの公表
○ 認定等の取消しをしたときは、こども家庭庁はその旨をこども家庭庁のウェブサイトで公表す
る(法第 32 条第3項)。
○ 認定事業者等が犯罪事実確認義務違反を理由として認定等を取り消された場合は、次のアから
カまでに掲げる事項を公表する。
ア 認定事業者等の次の情報
(ア) 氏名又は名称
(イ) 住所又は所在地
(ウ) 代表者の氏名(法人の場合)
イ 違反のあった事業所の名称及び所在地
ウ 違反のあった対象事業種別(民間教育事業、認可外保育事業等の別など)
エ 違反条項
オ 違反内容
カ 違反に係る対象業務従事者の数
こども性暴力防止法施行ガイドライン(115ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 115ページⅤ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
1.総則
○ 法第3条第1項に定めるとおり、対象事業者は、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する
事業を行う立場にあるものであり、児童等に対して当該役務を提供する業務を行う対象業務従事
者による児童対象性暴力等の防止に努め、仮に児童対象性暴力等が行われた場合には児童等を適
切に保護する責務を有する。
○ このため、対象事業者においては、いわゆる初犯を含め、対象業務従事者による児童対象性暴力
等を未然に防止するとともに、日頃より児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかの把
握に努め、児童対象性暴力等が疑われる場合等には、児童等の保護・支援や更なる児童対象性暴力
等の防止のための措置を講じる必要がある。
○ 本章では、児童対象性暴力等の未然防止・発生時対応等を適切に行うため、対象事業者が講ずべ
き措置として、次に掲げるものについて示す。
・ 児童対象性暴力等の未然防止等のために日頃から講ずべき措置
・ 児童対象性暴力等を把握するための措置
・ 児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置
(1)法により求められる措置との関係
○ 本章において示す措置と、法により対象事業者に求められる措置との関係は、次の表のとおり。
図表 25 本章において示す措置と、法により対象事業者に求められる措置との関係
本章において示す措置 法により対象事業者に求められる措置
2.児童対象性暴力等の未然防止等のために日頃
から講ずべき措置(p118~128)
・ 研修(法第8条及び第 20 条第1項第5号)
※ 次の措置は本ガイドラインにおいて示す事項
・ 服務規律等の整備・周知
・ 施設・事業所環境の整備
・ 児童等や保護者への教育・啓発
3.児童対象性暴力等を把握するための措置(p
129~138)
・ 早期把握(法第5条第1項及び第 20 条第1項第2号)
・ 相談(第5条第2項及び第 20 条第1項第3号)
4.児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべ
き措置(p139~160)
・ 防止措置(法第6条及び第 20 条第4号イ)
・ 調査(法第7条第1項及び第 20 条第1項第4号ロ)
・ 保護及び支援(法第7条第2項及び第 20 条第1項第4
号ハ)
(2)他の法令等との関係
○ 法の対象となる児童対象性暴力等については、教員性暴力等防止法、児童福祉法等やこれらの
法律に基づく指針においても、対象事業者に対し、一定の措置が求められている。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(116ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 116ページ○ 教員性暴力等防止法及び同法に基づく「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
基本的な指針」(令和4年3月 18 日文部科学大臣決定。以下「教員性暴力等防止指針」という。)
との整合性に関しては、学校については、教員性暴力等防止法で定められている早期把握、相談、
調査、保護・支援、研修の措置や、既に学校で行うこととされている措置を講じていれば、当該措
置と重複する内容については、基本的には法や本ガイドライン等で示す内容を満たし、同様の措
置を講じる必要はないと考えられる。
○ 同様に、保育所等についても、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」
(令和5年3月 27 日付け子発 0327 第5号厚生労働省こども家庭局長通知。以下「保育士性暴力
等防止基本指針」という。)で求められている措置が講じられている場合には、当該措置と重複す
る内容については、同様の措置を講じる必要はないと考えられる。
○ また、本章において示す措置を対象事業者が講じる中で、教員性暴力等防止法、児童福祉法等で
通報等の対象となる事実を把握した場合には、これらの法律に基づく適切な対応が求められるこ
とに留意する必要がある。
※ 調査における保育所・児童養護施設等に入所する児童等に対する性的虐待との関係について
は、本章「4.(3)④ 調査等に当たっての関係法令との関係」参照。
(3)横断指針との関係
○ 本章は、「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促
進するための指針」(令和7年4月こども家庭庁。以下「横断指針」という。)を参考としつつ、法
の施行後に求められる取組や留意事項を記載している。
○ 横断指針においては、より詳細な留意点や具体例等が示されており、添付資料の参考資料編及
び取組事例集とともに、必要に応じ、本ガイドラインとあわせて参照することが望ましい。
・ 参考資料編 (行動規範・誓約書の文面例、相談体制・窓口に関する資料、相談窓口の周知広
報資料、保護者対応資料、こどもの権利に関する資料)
・ 取組事例集 (事業者による取組事例)
(4)在校生等以外に対する児童対象性暴力等の取扱い
○ 本章及び「Ⅶ.安全確保措置(防止措置)」において、対象事業者が講ずべきと示す措置の対象
は、現に当該対象事業者の事業所に在籍する児童等(以下「在校生等」という。)に対する児童対
象性暴力等である。
○ 一方、対象業務従事者が、過去に在籍した児童等、在校生等以外の児童等に対して、児童対象性
暴力等を行ったことやその疑いを把握した場合には、厳密に言えば法の対象外ではありつつ、在
校生等の安全等の観点から、必要な事実確認等や、在校生等に対する児童対象性暴力等が行われ
こども性暴力防止法施行ガイドライン(117ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 117ページていなかったか本人等に調査を行った上で、法第6条等の防止措置に準じ、就業規則に照らして
懲戒等の対応を適切に行うことが望ましい。
(5)法に基づく安全確保措置のフローの全体像
○ 法に基づき、対象事業者が講ずべき安全確保措置のフローの全体像は、次の図のとおり。本章で
は、図内の「未然防止」の段階で講ずべき措置に関して、「2.児童対象性暴力等の未然防止等の
ために日頃から講ずべき措置」において、図内の「早期把握、相談」の段階で講ずべき措置に関し
て、「3.児童対象性暴力等を把握するための措置」において、図内の「初期対応」「調査」「調査
を踏まえた対応」の段階で講ずべき措置に関して、「4.児童対象性暴力等が疑われる場合等に講
ずべき措置」において、それぞれ、事業者が講ずべき措置及びその際の留意事項等を記載してい
く。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(118ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 118ページ図表 26 こども性暴力防止法に基づく安全確保措置のフロー(全体像)こども性暴力防止法に基づく安全確保措置のフロー(全体像)
性暴力・不適切な行為の疑いを把握
情報及び客観
証拠の保全 聴き取り
防止措置
保護・支援
・接触回避
・支援情報提供
・相談対応
その他の関係者
への対応・支援
発覚時の
初期対応
一時的な接触回
避策としての防
止措置
保護者への
連絡・説明
事実の有無
の評価
再発防止策
の検討・実行
※ 必要に応じて
※ 初期対応の段階から、必要に応
じて保護・支援を実施。
対応方針決定
性 暴 力 事 案 へ の 対
応に関する経験・知
見 を 有 す る 外 部 機
関・専門家
医療機関
児童福祉審議会
性暴力被害者
支援機関
等
弁護士
公認心理師
臨床心理士
通告
警察の助言を
踏まえて対応
犯罪が疑われる場合
警察
可能な限り一体的に対応
未然防止
早期把握
相談
調査
調査を踏まえた
対応
初期対応 行政機関
(所管行政庁等)
児童相談所
こども政策
担当部局
教育委員会
等
※ 主として連携する
行政機関は適用法
令により異なる。
※ 各所管行政庁等は
権限に応じて適切に
対応する。
日ごろからの未然防止の取組
・服務規律等の整備・周知
・施設・事業所環境の整備
・従事者への研修
・児童等や保護者への教育・啓発
相談体制の整備・
周知
事業者
報告・対応ルール
の策定・周知
関係者・関係機関
事業者外の相談・通報窓口
(児童等・保護者向け)
公的機関等が設置する相談窓口
(従事者向け)
公益通報者保護法に基づく窓口
※性暴力・不適切な行為の疑いがある場合、警察への通報、所轄庁へ
の通告、事業者への通報などを行う。
通報・相談
児童等・保護者 ※元従事者を含む
※相談・通報の内容に応じて、警察への通報、所轄
庁への通告、事業者への通報などを行う。
事業者内の相談・通報窓口
(児童等・保護者向け)
相談員・相談窓口
(従事者向け)
公益通報者保護法に基づく窓口
児童等の
日常観察
定期的な面談・
アンケート
従事者(※)
可能な限り一体的に対応
※ その他指導・
処分等
こども性暴力防止法施行ガイドライン(119ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 119ページ2.児童対象性暴力等の未然防止等のために日頃から講ずべき措置(法第8条及び第 20 条
第1項第5号関係)
法第8条及び第 20 条第1項第5号
(研修の実施)
第八条 学校設置者等は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り
組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させなければならない。
(認定の基準等)
第二十条 内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第三項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四
号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該
申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
一~四 (略)
五 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高め
るとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修として内閣府令で定
めるものを前条第三項第四号の業務に従事する者に受講させていること。
六 (略)
2 (略)
規則第 19 条
(認定等の基準)
第十九条 (略)
2 (略)
3 法第二十条第一項第五号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。第二十九条におい
て同じ。)の内閣府令で定める研修は、次に掲げる事項を含み、かつ、座学と演習を組み合わせて行
う研修とする。
一 教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(児童対象性暴力等が生
じる要因及びこどもの権利に関する事項を含む。)
二 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の範囲
三 児童対象性暴力等及び児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為の疑いを早期に把握す
るための措置
四 相談、報告等を踏まえた対応
五 被害児童等(児童対象性暴力等を受けたと認定事業者等が認める児童等をいう。)の保護及び
支援
六 犯罪事実確認において教育保育等従事者に求められる対応
七 防止措置に係る基礎的事項
八 厳格な情報管理の必要性
○ 対象業務従事者による児童対象性暴力等を未然に防止するとともに、児童対象性暴力等が行わ
れた疑いを把握した場合に対象事業者が適切に対応できるようにするためには、対象事業者にお
こども性暴力防止法施行ガイドライン(120ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 120ページいて、性暴力を決して許さないという姿勢を内外に明確に示し、日頃から必要な措置を講じるこ
とが重要である。
○ 具体的には、対象事業者において、次の(1)から(4)までに掲げる事項を実施することが必
要である。
(1)服務規律等の整備・周知
(2)施設・事業所環境の整備
(3)対象業務従事者に対する研修
(4)児童等や保護者への教育・啓発
(1)服務規律等の整備・周知
○ 児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の範囲及び事実評価のプロセスについて明確にしてお
くことは、適切な事実確認や、それに基づく妥当な判断・処分を行い、児童等の保護・労働者保護
の両方につなげていく上で必要である。
○ このため、各対象事業者においては、事前に服務規律等を定めた文書等において、これらを明確
化した上で、対象業務従事者並びに児童等及びその保護者に対して、周知する必要がある。
○ 具体的には、対象業務従事者については内部規程(就業規則等)やマニュアル等、児童等及び保
護者については入学・入園時に交付する資料等により、次に掲げる事項等を明確化するとともに、
法第8条等に基づく対象業務従事者に対する研修(本節「(3)対象業務従事者に対する研修」参
照)や児童等や保護者への教育・啓発(本節「(4)児童等や保護者への教育・啓発」参照)とい
った取組を通じ、周知することが必要である。
・ 児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の範囲
・ これらの行為を行ってはならないこと
・ これらの行為を行った者については厳正に対処すること
(2)施設・事業所環境の整備
① 施設・事業所環境整備の重要性
○ 児童対象性暴力等を未然に防止する観点から、他の児童等や対象業務従事者の目が行き届き
にくい環境を可能な限り減らしていくことや、「性暴力を許さない」などの意識を啓発するよう
な環境を整備することが重要である。
○ このため、対象事業者においては、施設等で複数の目が行き届くような体制を整備すること
が重要であり、ハード面(物理的環境の見直しによる密室状態の回避、児童対象性暴力等や「不
適切な行為」を抑止する掲示等)及びソフト面(巡回の実施・強化、複数の教員等での児童等の
見守り等)の両面から、施設・事業所環境を整備する必要がある。担任だけではなく複数の教員
等で見守ることは、児童対象性暴力等の早期把握のためにも有効である。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(121ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 121ページ○ また、児童対象性暴力等の未然防止のためには、防犯カメラ等(防犯カメラ(常設型・可搬
型)、人感センサー、送迎車内も撮影できるドライブレコーダー等)を活用すること、巡回を実
施・強化すること、従事者間で死角となりやすい場所等について議論して意識を高めること、
児童等から死角となりやすい場所等に関する意見を募ること等が有効である。
② 防犯カメラ等の活用に関する留意点
○ 防犯カメラ等は、児童対象性暴力等の防止の観点から、次のような点で有効であると考えら
れる。
・ 児童対象性暴力等の発生の抑止力となること
・ 異常の早期検知が容易になること
・ 児童対象性暴力等の疑いが生じた場合の事実確認の際、加害の事実がある場合にもない場
合にもその証明となり、児童等・対象業務従事者の双方をトラブルから守ること
・ 児童対象性暴力等が発生した際の証拠となり得ることから、被害申告を促す効果が考えら
れること
○ その具体的な設置場所としては、例えば、目が行き届きにくい、死角となりやすい場所や、面
談室など児童等と一対一にならざるを得ない場所等が考えられる。
○ 設置・運用に当たっては、個人のプライバシー、児童等への心理的な影響、現場の萎縮(教育
内容など)、目的外利用の禁止といった観点にも配慮しながら、関係者間で丁寧な議論を行った
上で、必要な運用ルールについて合意しておくことが重要である(例:児童対象性暴力等が行
われた疑いがある場合に限って、録画又は録音内容の確認を行うなど)。
○ 特に、施設内での防犯カメラの映像は、業務上必要な範囲に限って利用することとし、私用
端末は録画又は録音には使用しないこと、不必要な複写や加工は行わないこと、映像の共有範
囲を適切に限定することが必要である。個人情報に該当するデータについては、個人情報の保
護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)に則って適切に管
理される必要がある。
※ インターネットに接続されたカメラ等の情報セキュリティの向上については、「ネットワー
クカメラシステムにおける情報セキュリティ対策要件チェックリスト」(平成 30 年3月 30 日
独立行政法人情報処理推進機構特定用途機器情報セキュリティ対策検討委員会)を適宜参照
すること。
○ また、面談室など児童等と一対一になる場合の記録のための録画又は録音については、次に
掲げる対応が必要である。
・ 児童等の心理的障壁等の観点から業務の性質上支障がない場合、かつ、児童等や保護者の
意向を丁寧に把握した上で、その同意が得られた場合にのみ行うこと。相談の際の防犯カメ
こども性暴力防止法施行ガイドライン(122ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 122ページラ等の設置、録画等の要否の判断に当たっては、当該相談に対応するカウンセラー等の判断
も尊重すること。
・ 防犯カメラ等を活用しない場合にも、その場で行われた会話等を最後に双方で確認するな
ど、トラブル防止のための対応を行うこと。
※ 同様に、児童養護施設等の生活の場においては、特に児童等のプライバシーに配慮し、
意向聴取・同意取得等を丁寧に行った上で設置することが必要である。
○ 防犯カメラ等の設置に当たって、個人のプライバシー、現場の萎縮等に配慮するための工夫
としては、次のような対応が挙げられる。
・ 撮影したデータは、何か事案が発生したときに検証するために用いることとし、何もなけ
れば映像は見ない/非公開にする/一定期間の後に消去するなどのルールを設けること
※ 児童対象性暴力等は、発覚するまでに一定の期間を要することが多く、証拠保全の観点
からは、管理に必要な負担も踏まえた上で、可能な限り長期間保存することが望ましい。
・ 責任者や管理職以外の者が、防犯カメラ等を操作することができないようにすること
・ プライバシー保護の観点から撮影が難しい閉鎖的空間(例:児童の居室、トイレ、更衣室、
浴室)については、その入口にカメラを設置し、その際、室内が映らないよう入退室のみを記
録し、被害の疑いが生じた場合の検証に活用できるようにすること
・ 録画だけでなく、録音を行う場合には、より個人のプライバシーに配慮する必要があるた
め、同意取得等を含めて、丁寧な対応が求められること
○ 防犯カメラ等は、巡回や鍵の管理など様々な防犯対策のうちの一つであり、児童等のケガ・
事故やトラブルなどの検証等の観点からも、事業の様態や現場の事情に応じて導入の検討がな
されるものでもある。各対象事業者においては、法の施行に伴い、防犯カメラ等の活用のメリ
ットや留意点も踏まえつつ、対象児童等の発達段階や事業の性質などの事業の実情に応じて、
設置・運用の在り方を検討することが望ましい。
(3)対象業務従事者に対する研修
○ 全ての対象業務従事者が、こどもの権利を理解し、児童対象性暴力等の加害の抑止や、児童対象
性暴力等の疑いが生じた場合の対応に関する理解を深め、未然防止・早期発見等につなげること
が重要である。
○ 特に、加害者の中には、「少し触っただけで大したことではない」「実は児童も喜んでいる・嫌が
っていなかった」「児童が好意を寄せてきており、それに応えただけ」など、「認知の偏り」と呼ば
れる一方的な思い込みに陥っている者もいることから、対象業務従事者が、「性暴力はどこでも起
こり得るものだ」との意識を持ち、こどもの権利や性暴力の要因についての理解を深めることに
より、加害者になることを未然に防ぐことも期待される。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(123ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 123ページ○ このため、法第8条等に基づき、対象事業者は、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高める
とともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を対象業務従事者に受
講させなければならない。
① 研修事項
○ 研修事項は、次のアからクまでに掲げる内容を含むものとし、座学と演習を組み合わせたも
のとする。なお、座学と演習は、必ずしも同日に行う必要はないが、いずれも業務に従事する前
に完了することが求められる。なお、キ及びクは、対象事業者が実施する措置に関する内容で
あるが、対象業務従事者の理解も重要であることに鑑み、研修事項に含むこととしている。
ア 対象業務従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(児童対象性暴力等が
生じる要因、こどもの権利等)
・ こどもの権利についての理解(一人の人間として人権を持つこと、成長の過程で特別な
保護や配慮が必要なこどもならではの権利があること、こどもの同意があったと主張して
児童対象性暴力等を正当化することはこどもの意見を尊重することには決してならないこ
と等)
・ 法の概要(趣旨、対象事業者等)
・ 児童等に対する性暴力の特性(被害の深刻さ、被害の発見・開示のしづらさ、被害の相
談・開示までのプロセス等)
・ 加害者個人に起因する要因(「認知の偏り」、「性的手なずけ(グルーミング)」等)・環境
に起因する要因(支配性を有する立場等)
イ 児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の範囲
・ 児童対象性暴力等には、わいせつな言動、盗撮等が含まれること
・ 児童対象性暴力等につながり得る「不適切な行為」は、各事業者においてルールを設定
し、関係者で認識を共有することが重要であること
ウ 児童対象性暴力等及び「不適切な行為」の疑いの早期発見
・ 日常観察及び面談・アンケートの留意点
エ 相談、報告等を踏まえた対応
・ 被害等の相談を受けた際の心構え・対応の留意点(寄り添い、二次被害・記憶の汚染の
防止等)
・ 対象業務従事者が行う具体的な対応の流れ(疑い段階から重く受け止めて、ルールに則
って速やかに報告すること等)
・ 対象事業者が行う具体的な対応の流れ(事実確認からおそれの判断・対応の決定まで)
オ 被害児童等の保護・支援
こども性暴力防止法施行ガイドライン(124ページ)
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変更後 · 124ページ・ 被害児童等・保護者への真摯な対応
・ 見守り・寄り添い等の例
カ 犯罪事実確認において対象業務従事者に求められる対応
・ 犯罪事実確認の手続の全体像
・ 対象業務従事者に求められる対応
キ 防止措置の基礎的事項
・ おそれがあると認められる場合
・ 防止措置の内容
ク 厳格な情報管理の必要性
・ 対象事業者に課せられる情報管理措置の内容(性犯罪歴に関する適切な情報の取扱い等)
○ 演習については、次のアからウまでに掲げる事項を満たすものとする。
ア 目標
・ こどもに接する具体的場面での適切な対応が、理解・イメージできるようになること。
イ 方法
・ 加害者が陥りやすい「認知の偏り」と呼ばれる一方的な思い込みをシミュレートする、
児童対象性暴力等・「不適切な行為」の疑い等が生じた際に実際に取るべき行動をシミュレ
ートするなど、「自分ごと」として、受講者1人1人が実践的に考える機会を設けること。
ウ 内容
・ 次の(ア)及び(イ)の内容を必ず含むこと。
(ア) 「不適切な行為」の具体的な内容を理解させるものであること
(イ) 児童対象性暴力等・「不適切な行為」の疑いが生じた際に取るべき行動(こども・保
護者から相談を受けた時、他の従事者から相談を受けた時)をシミュレートすること
○ また、演習を行う際には、次に掲げる事項を実施することが望ましい。
・ 各事業者において、事業内容に応じた演習内容とすること
・ 演習等を通じて、対象事業者内でのルール、対応体制、環境(死角のある場所)等の見直し
に活かすこと
【例】現場で適切か否かの判断が難しい「身体接触」の方法について、現場の対象業務従事
者が悩みや認識を共有しながら、対象業務従事者から児童等への児童対象性暴力等が生じ
得るという前提に基づいた適切な対応や支援の在り方を、個別具体的に考えていく など
こども性暴力防止法施行ガイドライン(125ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 125ページ② 研修の実施方法
ア 実施主体
○ 研修については、その実施主体は問わない。制度の対象事業者・対象業務従事者が多様で
あることを踏まえ、業界団体や対象事業者において、事業の特性や、児童等の発達段階・特性
に応じて工夫された研修が実施されることが望ましい。
○ 複数の業界団体による合同開催や、業界団体による別研修(虐待対応等)との組合せ開催
等も考えられる。
○ 対象事業者においては、自ら研修を実施しない場合であっても、対象業務従事者が研修を
受講したことを確認しなければならない。
イ 受講時期
○ 研修は、原則として、児童等に接する業務に従事する前に受講させる必要がある。
〇 学校設置者等については、法の施行の際現に児童等に接する業務に従事させている者には、
原則として、施行前に研修を受講させる必要がある。なお、施行日の前日までに当該業務に
従事させることを決定していた者であって、施行日後に当該業務に従事させるものについて
は、当該業務に従事させるまでの間に受講させればよい。
○ 認定事業者等については、法第 20 条第1項第5号において、教育保育等従事者として従事
する者に研修を受講させていることを要件としているため、認定等の申請時に、当該研修の
受講を証する書類(研修実施計画書、事業者内の研修のお知らせ等)を提出する必要がある。
なお、認定等の申請以前に当該業務に従事させることを決定していた者を含め、申請後に当
該業務に従事させる者については、当該業務に従事させるまでの間に研修を受講させればよ
い。
○ また、研修は、次のような観点から、1回限りとするのではなく、定期的に受講させるこ
と、日常的な取組の中に組み込むこと等が望ましい。
・ 「自分ごと」として実際に行動できるようにしていくためには、定期的な研修により意
識を醸成・定着させることが重要であること
・ 対象事業者のルール(就業規則、「不適切な行為」の範囲等)の更新を踏まえて、定期的
に知識のアップデートを行うことが必要であること
・ 死角の場所、「不適切な行為」等の判断に迷う事例等について、日々のミーティング等で
積極的に振り返り、対応を検討することにより、無理なく効果的に意識の醸成・定着が図
られること
ウ 研修方法
こども性暴力防止法施行ガイドライン(126ページ)
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変更後 · 126ページ○ 研修は、座学及び演習を受講することが必要であり、次の(ア)から(ウ)までのいずれか
の方法によることとする。
(ア)標準研修
対象業務従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望まし
い標準的な内容を網羅できるよう、こども家庭庁が作成した研修動画(標準動画)を用い
た研修
(イ)要点研修
対象業務従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最低限
必要な内容を網羅できるよう、こども家庭庁が作成した研修動画(要点動画)を用いた研
修
(ウ)独自研修
業界団体・対象事業者が独自に実施する研修であって、①に記載の研修事項を満たす座
学及び演習が行われるもの
○ 標準研修は、対象業務従事者が理解しておくべき標準的な内容を含むものであるため、原
則として、対象業務従事者は標準研修を受講すること。特に、期間の定めのない労働者を始
め、中長期での従事が予定される者については、こども家庭庁の作成する研修教材を用いる
場合、標準研修を受講することを想定している。
○ 不定期・短期間で従事する者等、標準研修の受講が直ちに困難である者については、要点
研修を受講することを可能とする。
○ 標準動画及び要点動画には、演習用の課題・内容を含むため、動画視聴を通じた個人単位
の演習とすることも可能であるが、特に標準研修においては、可能な限り集団での演習を行
い、対話等を通じて、気づきや考えを深めることが重要である。
○ また、業界団体や対象事業者において、事業の特性や、児童等の発達段階・特性に応じて工
夫された独自研修が実施されることも考えられる。標準研修や要点研修と独自研修は択一的
な関係にあるものではなく、標準研修又は要点研修を実施した後に、独自研修で追加的・補
足的事項を取り扱う等の工夫も可能である。また、「研修」という形式をとらずとも、日々の
振り返り等の中で、業務上気になった点等を対象業務従事者間で議論すること等も有効であ
る。
エ その他の留意点
○ 研修の実施に当たっては、第三者性の確保の観点から、専門的な知見を有する外部有識者
等による講義や研修教材の監修を受けること等が望ましい。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(127ページ)
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変更後 · 127ページ○ 法第8条等に基づく研修を実施するに当たっては、教員性暴力等防止法に基づく研修等の
他の研修において重複する内容を扱っている場合については、省略することを可能とする。
○ 研修は、対象事業者が対象業務従事者に必ず受講させることが必要なものであることから、
対象事業者においては、研修時間は労働時間に含まれることに留意する必要がある。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(128ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 128ページ(4)児童等や保護者への教育・啓発
① 児童等への教育・啓発
ア 児童等への教育・啓発の重要性
○ 児童等は、発達段階、特性等により、性暴力被害を受けたと認識することができない場合
があるため、それに乗じて加害が行われやすくなったり、被害の発見が遅れたり、見逃され
たりしている事案が生じていると考えられる。
○ このため、児童等が児童対象性暴力等の被害者や傍観者にならないような教育・啓発を、
児童等の発達段階等に応じて行うことが重要である(詳細は横断指針 p.30~34 参照)。
イ 児童等が知るべき内容
○ 児童等が、こどもの権利や性に関するルールについて知ることは、被害の未然防止や、万
が一被害を受けた時の早期発見等につながると考えられ、こうした内容については、様々な
機会を通じて繰り返し、発信していくべきものと考えられる。
○ 児童等が知るべき内容の例としては、次の(ア)及び(イ)のようなものが考えられる。
(ア)こどもの権利
○ こどもの権利とは、誰かに支配されるのではなく、こども自身が自分自身の人生を自分
らしく生きるということであり、児童等に、自分のことは自分で決めていいこと、自分の
意見を言っていいこと、自分が嫌な時は嫌だと言っていいことを伝えることが重要である。
こどもの権利を学び、児童等が、自分自身が大切な存在であることを知ることで、危険な
状況になったときに「嫌」という感覚を持つことや、それを表明することができるように
なりやすくなると考えられる。
(イ)性に関するルール
○ 児童等に対しては、次に掲げること等を伝えることが重要である。
・ 「プライベートゾーン(水着で隠れる身体部分と口。自分だけの大切な場所)」を他の
人に見せたり触らせたりしないこと
・ 他の人のプライベートゾーンを見たり触ったりしてはいけないこと
・ それぞれの性の違いを認識し、互いの考えや気持ちを尊重すること
・ 性的な言動で他の人を不愉快にしてはいけないこと
・ 相手を従わせたり、嫌がることをしたりしないこと
・ 人と人との間には安心・安全な距離があり、その境目を「境界線」と呼ぶこと
・ 自分と人の境界線を大切にすることは、みんなが安心・安全に暮らすために必要なこ
と
こども性暴力防止法施行ガイドライン(129ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 129ページ○ また、児童対象性暴力等や「不適切な行為」に関する各対象事業者のルールを周知し、
どのような行為について気を付けるべきか共通認識を得ておくことが重要である。
ウ 児童等への教育・啓発に当たっての留意点
○ 各対象事業者においては、児童等の発達段階・特性や事業の特性に応じて、文部科学省が
学校教育において推進している「生命(いのち)の安全教育」の教材等も活用しながら、こど
もの権利や性に関するルール、各事業における「不適切な行為」等について、児童等への教
育・啓発を行う必要がある。
○ 特に、学校、保育施設等については、既に教員性暴力等防止指針及び保育士性暴力等防止
基本指針に基づき、こうした教育・啓発を行うべきことが位置付けられており、また、通園・
通学する児童等が多いことから、こうした教育・啓発を行う中心的施設となると考えられる。
○ その際、児童等への相談窓口の周知やアンケートの実施等にあわせて教育・啓発を行うな
ど、日々の教育、保育活動の中で取り組むことが望ましい。
○ このほか、児童等の発達段階に応じて、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事項を伝えてお
くことも有効である。
(ア)身近な人からの性加害が多く、 誰でも性被害に遭うリスクがあること
(イ)性的なことについてうわさを立てることは、被害者の心を傷つけ、二次的な被害を与
えることであり、うわさを立てたり拡げたりしてはならないこと
(ウ)こうしたことは、被害者だけでなく、(もしかしたら将来被害に遭うかもしれない)自
分や友人を守ることにもつながること
② 保護者に対する周知・啓発
ア 保護者に対する周知・啓発の重要性
○ 保護者は、日頃から教育、保育等の現場と一体となって児童等の成長を見守る重要な役割
を担っていることから、法に基づく教育、保育等の現場の取組について理解を求めることが
必要である。
○ また、児童等が児童対象性暴力等の被害を受けた場合に、その保護者は、児童等から被害
の開示を受けるとともに、児童等の回復を支える最も身近な存在として、適切な対応を取る
ことが期待される立場にある。一方、児童等とともに保護者も大きな精神的ダメージを受け
るため、混乱したまま対応してしまうことがある。
○ このため、保護者に対しても、法における犯罪事実確認その他の安全確保措置等の仕組み
や、これに基づく教育、保育等の現場における取組(定期的なアンケート・面談の実施など)
を理解してもらうとともに、児童等のケアの観点から、性暴力とは何かということや、児童
こども性暴力防止法施行ガイドライン(130ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 130ページ等が被害にあった場合の対応、こどもの権利等について知識を身に付けてもらうことが重要
である。
イ 保護者に対する周知・啓発に当たっての留意点
○ 保護者説明会の際や日々の取組(相談窓口の周知の際など)の中で、適切に周知・啓発を行
うことが望ましい(詳細は横断指針 p.34、35 参照)。
○ 特に、「不適切な行為」については、事業内容等に応じてその範囲が異なり得るものである
ことから、児童等・保護者・従事者が共通認識を持つことがトラブル防止の観点から非常に
重要となる。このため、ルール作りの際に保護者にも意見を照会したり、定期的に周知した
りすることが望ましい。
○ また、被害の早期把握においては、保護者の気づきも重要なきっかけとなるものであり、
本章「3.児童対象性暴力等を把握するための措置(法第5条、第 20 条第1項第2号及び第
3号関係)」も参照しながら、児童等の様子が気になる際や、児童等から気になる発言を聞い
た際の相談先を明確に設定して周知すること、相談を行うことへの保護者の心理的ハードル
を下げるための工夫を行うことも重要である。
○ 犯罪事実確認の結果や児童対象性暴力等の疑い等に関する情報については、個人の重要な
プライバシーにかかわるものであり、これに関するうわさが生じた場合には、当該児童等を
大きく傷つけたり(二次被害)、当該従事者の利益を大きく損なったりするだけでなく、本制
度の信頼を失墜させ、制度そのものが有効に機能しないおそれが生じることとなる。
○ このため、保護者に対して、うわさを立てたり広めたりしないよう、丁寧に周知し、協力を
呼び掛けることが重要である。
○ また、対象事業者が児童対象性暴力等の疑いに関する調査を行っている際などに、その時
点で被害を受けた疑いのある児童等の保護者以外の保護者がうわさ等を根拠に対象事業者に
過度に説明を求めるようなことは、対象事業者としての性暴力の防止のための措置に、かえ
って遅れや混乱、児童等・保護者への二次被害等を生じさせること等にもつながり得る。
○ このため、何か事案が発生した場合の対応として、事後になったとしても可能な範囲で保
護者への説明を行うことや、その時機については適切なタイミングとすることを、あらかじ
め周知しておくことが考えられる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(131ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 131ページ3.児童対象性暴力等を把握するための措置(法第5条、第 20 条第1項第2号及び第3号
関係)
法第5条、第 20 条第1項第2号及び第3号
(児童対象性暴力等を把握するための措置)
第五条 学校設置者等は、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそ
れがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施しなければな
らない。
2 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことがで
きるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを実施しなければならない。
第二十条 内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第三項第二号の民間教育保育等事業及び同項第
四号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、
当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
一 (略)
二 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事する者による
児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府
令で定めるものを実施していること。
三 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事する者による
児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措
置として内閣府令で定めるものを実施していること。
四~六 (略)
2 (略)
規則第8条及び第9条
(法第五条第一項等の内閣府令で定める措置)
第八条 法第五条第一項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十条
第一項第二号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内閣府令で定め
るものは、次に掲げる措置とする。
一 児童等の日常的な観察
二 児童等の発達段階及び特性並びに事業の特性に応じた定期的な面談又は質問票の使用
三 前二号に掲げる措置を通じて児童対象性暴力等(法第二条第二項に規定する児童対象性暴力
等をいう。以下同じ。)の疑いを把握した場合における適切な報告その他の適切な対応を確保す
るために事業者が講ずべき措置の具体的内容及び手順の策定並びにこれらの教員等、認定等(法
第二十二条に規定する認定等をいう。以下同じ。)に係る教育保育等従事者(法第二条第六項に
規定する教育保育等従事者をいう。以下同じ。)、児童等及び児童等の保護者に対する周知
(法第五条第二項等の内閣府令で定める措置)
第九条 法第五条第二項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十条
第一項第三号(法第二十一条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の内閣府令で定め
こども性暴力防止法施行ガイドライン(132ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 132ページるものは、次に掲げる措置とする。
一 事業者における児童対象性暴力等に係る相談員の選任又は相談窓口の設置並びにこれらの児
童等及び児童等の保護者に対する周知
二 児童対象性暴力等に係る外部の相談窓口の児童等及び児童等の保護者に対する周知
○ 児童対象性暴力等が行われた場合、児童等から被害を訴えることが難しいケースが多く、早期
発見のためには、児童等の発するサインを理解することや、日常生活の観察、児童等との会話等に
より変化を察知することが有効である。
○ また、定期的な面談・アンケート調査や、相談体制の整備・周知等により、児童等が被害を訴え
やすい仕組みを整えること、児童対象性暴力等や「不適切な行為」の情報を把握した場合に、対象
事業者の内外にいち早く報告するルールを設けて、対象業務従事者に分かりやすく周知すること
も有効である。
○ このため、対象事業者においては、児童対象性暴力等を把握するため、法第5条第1項及び第2
項に基づき、次の(1)及び(2)の措置を講じなければならない。
(1)児童等との面談その他の児童対象性暴力等のおそれを早期に把握するための措置
(2)児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置
(1)児童等との面談その他の児童対象性暴力等のおそれを早期に把握するための措置
○ 対象事業者においては、児童対象性暴力等のおそれの有無を早期に把握するため、次の①から
③までに掲げる措置を講じる必要がある(規則第8条)。
① 児童等に対する日常観察
② 発達段階や特性に応じた児童等に対する定期的な面談・アンケート
③ 適切な報告・対応ルールの策定・周知等
① 児童等に対する日常観察
○ 児童対象性暴力等は、児童等から被害を訴えることが難しいケースが多いが、普段と異なる
児童等の心身・行動の変化に従事者が気づくことにより、児童対象性暴力等の事実が判明する
ことがある。
○ このため、児童対象性暴力等の早期発見のためには、児童等の発するサインを理解すること
や、日常生活の観察、児童等との会話などを通じて、児童等の小さな変化や被害の兆候を見逃
さないことが重要である。
○ 対象事業者において、児童等に対する日常観察を実施するに当たっては、次に掲げる点に留
意することが重要である(詳細は横断指針 p.40、41 参照)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(133ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 133ページ・ 児童等の心身・行動に変化がないか日常的に観察すること。研修等においては、従事者が
日常的に気にかけるべき児童等の変化に触れること
・ 多様な視点・観点から児童等の行動を見るために、かつ、児童等にとって最も身近な者(担
任、コーチなど)が性暴力等を行っている可能性があることを踏まえ、可能な限り、複数名で
観察すること
・ 日常観察等を通じて、児童等の心身・行動に変化、違和感等を覚えた場合は、児童等に積極
的に声掛けを行い、対話につなげること
・ 児童等からすぐに被害が開示されないこともあることから、必要に応じて、声掛け等を継
続すること
・ 従事者間で、気づきや意思、些細な違和感を共有しやすく、改善につなげやすい環境・雰囲
気づくりを行うこと。また、従事者と児童等の間でも心理的に安全な環境・雰囲気づくりに
努め、児童等から従事者に対し、気づきや意思、些細な違和感を共有しやすくすること
② 発達段階や特性に応じた児童等に対する定期的な面談・アンケート
○ 児童等への定期的な面談・アンケートを行い、能動的に児童対象性暴力等やその予兆の早期
把握につなげることが必要である。これにより、児童対象性暴力等に関する悩みを打ち明ける
機会が常にあることを児童等に認識してもらうことができるほか、潜在的な加害行為のリスク
のある者に対する抑制効果も期待される。
○ 面談・アンケートの実施方法、調査項目、言葉づかい等については、児童等の発達段階や特性
を踏まえて検討することが必要であり、次に掲げるような点に留意することが重要である(詳
細は横断指針 p.46~48 参照)。
・ 児童等が未就学児の場合は、アンケートを行うことは一般に困難であることから、児童等
の日常の観察・会話による早期発見が中心になると考えられること
・ 例えば小学生など、児童等の発達段階によっては、面談・アンケートに先立って児童等に
質問項目の説明を行うことや、児童等に対する教育・啓発や相談窓口の周知とあわせて実施
することが有効と考えられること
・ 障害児については、障害の種類や程度に応じて、障害児がアンケートの内容を理解し、回
答しやすくする表現・方法を用いる等の工夫(例:視覚障害者の場合は点字、知的障害者の場
合はイラストの活用等)が考えられること。また、可能な限り、児童等本人がアンケートに回
答できるよう手助けを行う際、普段のケアを担当している従事者からの性暴力を考慮して、
通常は担当外である従事者が支援するなどの工夫も考えられること
○ また、アンケートを実施する際には、児童等が回答しやすくするための工夫として、次に掲
げるような工夫を行うことが望ましい。
・ アンケートが複数あることの児童等への負担、回答のしやすさ等に配慮し、定期的に実施
されている既存のアンケートに性暴力等に関連する設問を数問程度追加すること
こども性暴力防止法施行ガイドライン(134ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 134ページ・ 被害を伝えやすい手段は児童等により様々であることに鑑み、ウェブアンケート、アプリ
等のデジタル技術も活用して行うこと
・ 記名・無記名にかかわらず、児童等が被害を訴えることで不利益を被らないように、回答
者を守る姿勢を徹底し、回答者の心理的安全を確保すること
・ アンケートにたくさん書き込んでいる姿を見るだけで、周りの児童等が何かがあったと類
推できるため、たくさん書き込まないといけないような設問にしないこと(チェックのみで
良い様式とするなど)
・ アンケートに回答しているところを周囲から覗き見られる可能性があると考えて、児童等
が申出を躊躇するおそれがあるため、アンケートを持ち帰って後日提出する形式でもよいこ
ととすること
③ 適切な報告・対応ルールの策定・周知等
○ 児童対象性暴力等の疑い等が生じた際、対象事業者において、迅速な組織的対応を図ること
ができるよう、日常観察、面談・アンケート、相談等を通じて、児童対象性暴力等や「不適切な
行為」の疑い等を把握した場合の報告ルールや、報告を受けた後の対応ルール(対応者、対応事
項、対応手順等)を定めることが必要である。
○ また、当該報告・対応ルールについては、対象業務従事者や児童等、保護者に対し、あらかじ
め周知することが必要である。
○ 適切な報告・対応ルールが周知されることで、児童等や保護者にとって、相談後にどのよう
に相談事項を取り扱うかが明確化されることとなり、その積極的な相談が促され、児童対象性
暴力等のおそれの早期把握につながることが期待される。
○ また、児童対象性暴力等のおそれの端緒を把握した場合に、児童等の負担や記憶の汚染等に
配慮すべきといった留意点については、定期的な研修等を通じて対象業務従事者の理解を深め
ることが重要である。
○ また、実際に事案が生じた場合には、対応ルールに基づく対応を進めつつも、原則として、児
童等・保護者と十分にコミュニケーションを取り、納得を得た上で対応を進めていくことが重
要である。
ア 報告ルール
○ 対象事業者において、報告ルールを定めるに当たっては、次に掲げる点に留意することが
重要である。
・ 報告ルールには、報告方法(直ちに報告するなど)、報告先、報告内容等を含めること
・ 特に報告先については、組織内での適切な報告ルート(管理職・施設長等への報告、組
織の性暴力対応チームへの直接連絡等)を定めるとともに、組織内の権限が大きい従事者
こども性暴力防止法施行ガイドライン(135ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 135ページ等による児童対象性暴力等の疑いがあった場合に適切な調査等につなげるため、事業者内
部の匿名通報窓口の設定や従事者向けの外部通報窓口等の周知を行うことも重要であるこ
と
※ 児童対象性暴力等や「不適切な行為」の疑いを把握した職員は、報告ルールに基づく
対象事業者内での報告のほか、警察への通報・相談、所管行政庁26等の行政機関への通告、
公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)に基づき事業者外部に設置した窓口への通
報などを行う。公益通報者保護法に基づき設置する内部公益通報受付窓口(事業者内の
部署に設置するものだけでなく、事業者外部(外部委託先、親会社等)に設置するもの
を含む。)については「ウ 公益通報者保護法との関係」参照。
イ 対応ルール
○ 対象事業者において、報告を受けた後の対応ルール(対応者、対応事項、対応手順等)を定
めるに当たっては、次に掲げる点に留意することが重要である。
・ 児童等、保護者、従事者からの相談や報告により、児童対象性暴力等が行われた疑いが
あるときに対応する責任者をあらかじめ定めておくことは、速やかに調査・保護・支援を
行う上で有効と考えられること
・ 対応者については、一人で抱え込むことや偏った対応になることを避ける必要があるこ
とや、対応者本人が児童対象性暴力等の加害者である可能性があること等を踏まえ、複数
の者によるチーム対応とし、万が一、責任者など担当チームの構成員によって児童対象性
暴力等が行われた疑いが生じた場合も、組織として対応が適切に機能する対応フローをあ
らかじめ準備しておくことが重要であること
・ 児童対象性暴力等については、そのおそれがある段階から重く受け止めて対応すること
が重要であり、様子見などをすることなく、組織内外のサポートを得て、あらかじめ設け
た担当チームで対応することが有効と考えられること
・ 報告者・報告内容に関する情報の秘密保持を徹底すること(情報の共有範囲は必要最低
限とし、情報が漏れて二次被害等に発展しないよう厳格に管理すること)
・ 相談、報告等を行った児童等、対象業務従事者等に対し、相談、報告等を行ったことを
理由に、不利益な処分や取扱いを行うことがあってはならないこと
・ このような対応は、報告者や関係者のプライバシーや権利を保護するだけでなく、適切
な相談、報告等がなされることにもつながること
・ 各対象事業者において、調査や児童等の保護・支援等に関する経験・知見を有する外部
機関をリストアップしておくこと。また、必要な際に支援を求めること等ができる関係性
を構築しておくことが望ましいこと
26 保育所・児童養護施設等に入所する児童等に対する性的虐待について、児童福祉法等に基づき対応を行う行政庁をいう。具体的に
は、児童福祉法第 33 条の 10 第2項の所管行政庁、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第
79 号。以下「障害者虐待防止法」という。)第 17 条の都道府県、及び認定こども園法第 27 条の2第2項(学校教育法第 28 条第2項に
より準用される場合も含む。)の所管行政庁をいう。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(136ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 136ページウ 公益通報者保護法27の関係
○ 児童対象性暴力等のうち、刑法、児童ポルノ法、性的姿態撮影等処罰法等に規定する罪の
犯罪行為に該当するものについては、その事実が公益通報者保護法第2条第3項に定める通
報対象事実に該当する可能性がある。
○ 公益通報者保護法では、一定の要件の下、通報対象事実について、労働者(労働基準法(昭
和 22 年法律第 49 号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)等に当たる者が、公益通
報者保護法の定める通報先に行う通報(以下「公益通報」という。)を行った場合、その者に
対する、解雇その他不利益な取扱いの禁止28、損害賠償の制限29等といった保護について定め
られている。
○ 対象事業者においては、公益通報者保護法により、公益通報に対応するための体制を整備
する義務が課されていること(常時使用する労働者の数が 300 人以下の事業者に対しては努
力義務)、通報妨害の禁止や通報者探索の禁止が課されること等にも留意する必要がある。
※ 公益通報に対応するための体制整備の具体的内容については、「公益通報者保護法第 11
条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な
実施を図るために必要な指針」(令和3年内閣府告示第 118 号)及び消費者庁「公益通報者
保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説」(令和3年 10 月)参照。
〇 なお、報告ルール(「ア 報告ルール」参照)において対象事業者が定める報告先への報告も、
公益通報者保護法における保護の対象となり得る。公益通報者保護法においては、同法に基づ
く通報先について、
・ 内部公益通報受付窓口(事業者内の部署に設置するものだけでなく、事業者外部(外部
委託先、親会社等)に設置するものを含む。以下同じ。)
・ 通報対象事実について処分権限を有する行政機関等
・ その者に対し通報することがその発生や被害の拡大を防止するために必要であると認め
られる者
と定めており、対象事業者が定める報告先が、これらの内部公益通報窓口、行政機関等に該
当し、当該報告が公益通報者保護法に定める保護要件を満たす場合には、公益通報としての
保護の対象となる。
○ また、報告ルールにおいて対象事業者が定める報告先については、 公益通報者保護法に基
づき設置する内部公益通報受付窓口と一体的に運用することも考えられる。
27 公益通報者保護法の内容は、令和8年 12 月1日施行予定の「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第 62 号)」に
よる改正後の内容とし、以下同様とする。
28 公益通報者保護法においては、公益通報をしたことを理由として公益通報者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止さ
れており、このうち、公益通報をしたことを理由とする解雇及び懲戒は無効とされている。
29 公益通報をしたことを理由として事業者が公益通報者に対して損害の賠償を請求することはできない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(137ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 137ページ(2)児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするため
の措置
○ 児童対象性暴力等は、児童等から被害を訴えることが難しいものであるが、複数の相談ルート
を設定し、児童等が児童対象性暴力等の被害や、それにつながり得る「不適切な行為」を訴えやす
い仕組みを整えることが重要である(詳細は横断指針 p.42~46 参照)。
○ このため、対象事業者においては、児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うこと
ができるようにするため、法第5条第2項等に基づき、次の①及び②に掲げる措置を実施しなけ
ればならない(規則第9条)。
① 事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知
② 児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知
○ なお、児童対象性暴力等や「不適切な行為」の疑いがある場合、児童等やその保護者は、①及び
②に掲げる措置により設置・周知される事業者内外の相談窓口のほか、警察への通報・相談、所管
行政庁等の行政機関への通告などを行うことが考えられる。
ア 相談を容易にする工夫
○ 対象事業者においては、児童等の年齢や特性を踏まえ、児童等が相談しやすくなるよう、次
の(ア)から(エ)までに掲げるような工夫を行うことが重要である。
(ア)複数の相談先から選択できるようにすること。
【例】
・ 性別に配慮して複数の相談員を置く
・ 対象事業者内の異なる部門(管理部門など)に窓口を設けたり、必要に応じて外部に
委託して相談窓口を設けたりするなど、相談窓口の第三者性を確保する
・ 面識がない相談相手の方がかえって話しやすい児童等のために、外部の相談窓口を複
数周知する
・ 相談を受ける体制(複数名、カウンセラー等の同席、一対一等)について、可能な限
り児童等の意向を踏まえて判断する 等
(イ)「手紙やメール・SNS 等で相談できる」、「匿名で相談できる」、「性暴力以外のことも相談
できる」、「相談は悪いことではなく、積極的に行ってよい」等を周知などの際に明示するこ
と。
(ウ)相談後の対応の流れを児童等に示すこと。その際、児童等ができるだけ相談を躊躇する
ことのないよう、情報の共有範囲や「相談者や相談内容等の情報は厳格に取り扱われること」
「加害を行った者への確認等は組織としての慎重な検討を経て適切になされること」「相談を
行った児童等が不利益な取扱いを受けないこと」等を伝えること((1)③参照)。
(エ)相談を受ける者は、「話をしっかりと受け止め、話を聞くことを主眼とする」「共感して寄
り添う」「責めたり、否定したり、言いたくないことを無理に聞いたりしない」等に留意する
こと(詳細は横断指針 p.56~62 参照)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(138ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 138ページ○ 保護者に対しても、相談する際の心理的ハードルを下げるため、同様の工夫を行うことが望
ましい。
イ 外部相談窓口の一覧の作成・周知
○ 対象業務従事者による児童対象性暴力等が行われた疑いがある場合には、当該対象事業者が
設置した相談窓口に対して相談することを児童等やその保護者が躊躇する場合も考えられ、児
童等やその保護者が、公的な外部の相談窓口に直接相談できることが重要である。
〇 次に掲げる表のとおり、公的機関等が様々な相談窓口を設置しており、各対象事業者におい
て、この表も必要に応じて参考にしながら、外部相談窓口の一覧を作成し、児童等や保護者に
周知することが必要である。
図表 27 公的機関等が設置する主な相談窓口
状況等 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
どこに相談して
いいか分からな
いが、困っている
ことがあるとき
24 時 間 子 供
SOS ダイヤル
文 部 科 学
省
こども、その保護者を対象に、いじめやその他のこどもの SOS の
相談を受け付ける。原則として、電話をかけた所在地の教育委員会の
相談機関につながる。
【相談時間】24 時間 365 日
【相談手段】電話
【連絡先】0120-0-78310(通話料無料)
【URL】https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/13
06988.htm
こどもの人権
110 番 、法務
局 LINE じん
けん相談等
法務省 こども、こどもに関する悩みをもつ大人を対象に、いじめ、体罰、
不登校、虐待等の相談を受け付ける。最寄りの法務局等において、法
務局職員または人権擁護委員が相談対応する。
【相談時間】平日 8:30~17:15
【相談手段】電話、メール、LINE
【連絡先】0120-007-110(通話料無料)、法務省ホームページ、LINE
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
こどもの人権
SOS ミ ニ レ
ター
法務省 こども(主に小学生、中学生)を対象に、毎年5月~7月の間に学
校で配布。相談したいことを記入し、投函すると、最寄りの法務局に
届く。人権擁護委員・法務局職員が希望する連絡方法(手紙・電話)
で返信を行う。
【相談手段】郵送(切手不要)
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00013.html
親 子 の た め
の相談 LINE
こ ど も 家
庭庁
子育てや親子関係について悩んだときに、こども(18 歳未満)と
その保護者の方などが相談できる窓口。児童相談所等において、専門
の相談員が相談対応する。
【相談時間】各地方公共団体の相談受付時間による
【相談手段】LINE
こども性暴力防止法施行ガイドライン(139ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 139ページ状況等 相談窓口 管轄 窓口概要・連絡先等
【 URL 】 https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/oyako-
line/
こ ど も 家 庭
センター
こ ど も 家
庭庁
こどもや保護者・妊婦等からの子育てや妊娠・出産等に関する相談
に応じ、困り事に寄り添い、必要なサービスの紹介や利用の支援、適
切な支援先につなぐなどの支援を行っている。
【相談手段】お住まいの市区町村のホームページ等参照
児童相談所 こ ど も 家
庭庁
こどもに関する家庭その他からの相談に対し、こどもが有する問
題やこどもの置かれた環境の状況等に応じて、必要な支援を実施。電
話は住んでいる地域の児童相談所につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】児童相談所相談専用ダイヤル:0120-189-783(いちは
やく・おなやみを)(通話料無料)
性暴力か分から
ないが、相談した
い
Cure time 内閣府 性暴力の悩みを専門相談員に相談できる。イヤだったこと、困って
いること等、何でも相談できる。
【相談時間】毎日 17 時~21 時
【相談手段】チャット(日本語、外国語(英語、タガログ語、タイ
語、スペイン語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ネパール語、
ベトナム語、インドネシア語))、メール(日本語)
【連絡先】https://curetime.jp/
性暴力の疑いが
ある/性暴力が
起きた
性犯罪・性暴
力 被 害 者 の
た め の ワ ン
ス ト ッ プ 支
援センター
内閣府 被害直後から医療的支援、法的支援、心理的支援等の総合的な支援
を可能な限り一か所で提供する相談窓口。電話は最寄りのワンスト
ップ支援センターにつながる。
【相談手段】電話、(一部のみ)メール、SNS
【連絡先】#8891(はやくワンストップ)(通話料無料)
【URL】https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibour
yoku/consult.html
犯 罪 被 害 者
等 早 期 援 助
団体
警察庁 犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏
な生活を営むことができるように支援することを目的として設置さ
れ、都道府県公安委員会から指定を受けた民間被害者支援団体につ
ながる。
【相談手段】電話(一部メール・問い合わせフォームあり)
【連絡先】
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien_top.html
性 犯 罪 被 害
相談電話
警察庁 各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口。発信地域を管轄する
都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながる。
【連絡手段】電話
【連絡先】#8103(ハートさん)(通話料無料)
※緊急時は 110 番通報
※ 地方公共団体において、児童等を対象にした、悩みに関する相談窓口が設置されている場
合には、それも周知対象となり得る。
※ 保育所等の場合、所管行政庁が設置する虐待に関する相談窓口も周知対象となる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(140ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 140ページ※ 障害児の場合には、地方公共団体の障害者福祉課等/自立支援協議会も相談窓口となり得
る。
※ 外部相談窓口によっては、児童等からの相談により得た情報を対象事業者に提供すること
を想定していない場合がある。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(141ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 141ページ4.児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置(法第6条、第7条及び第 20 条第
1項第4号イ~ハ関係)
法第6条、第7条及び第 20 条第1項第4号イ~ハ
(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
第六条 学校設置者等は、第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の
結果、前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事
情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を
教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必
要な措置を講じなければならない。
(児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置)
第七条 学校設置者等は、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、内
閣府令で定めるところにより、その事実の有無及び内容について調査を行わなければならない。
2 学校設置者等は、児童等が教員等による児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、内閣府令で
定めるところにより、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない。
(認定の基準等)
第二十条 内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第三項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四
号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当
該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
一~三 (略)
四 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が次のイからハまでに掲げる措置を定めた規程
(以下この章において「児童対象性暴力等対処規程」という。)を作成しており、かつ、その内
容が内閣府令で定める基準に適合するものであること。
イ 犯罪事実確認の結果、第二号の措置により把握した状況、前号の児童等からの相談の内容
その他の事情を踏まえて前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等が行
われるおそれがあると認める場合において、児童対象性暴力等を防止するためにとるべき措
置(第二十六条第七項において「防止措置」という。)
ロ 前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認
める場合において、その事実の有無及び内容を確認するための調査の実施
ハ 前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等を受けた児童等があると認
める場合において、当該児童等を保護し、及び支援するためにとるべき措置
五・六 (略)
2 (略)
規則第 10 条及び第 11 条
(法第七条第一項の調査の方法)
第十条 法第七条第一項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の調査は、次
に定めるところにより行わなければならない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(142ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 142ページ一 児童等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意して行う
こと。
二 児童対象性暴力等を行った疑いがある教員等の人権及び特性にも配慮し、公正かつ中立に実
施すること。
三 事案の内容その他の事情に応じ、関係機関等(関係機関並びに児童対象性暴力等の防止及び
被害児童等(児童対象性暴力等を受けたと学校設置者等(法第二条第三項に規定する学校設置
者等をいう。附則第五条を除き、以下同じ。)(施設等運営者がある場合にあっては、学校設置
者等及び施設等運営者。次条において同じ。)が認める児童等をいう。次条において同じ。)の
保護に関し知見を有する者その他の関係者をいう。)との適切な連携の下で行うこと。
(法第七条第二項の保護及び支援のための措置の目的及び方法)
第十一条 法第七条第二項(法第十条第一項において読み替えて適用する場合を含む。次項におい
て同じ。)の保護及び支援は、被害児童等が日常を取り戻し、落ち着いて教育、保育等を受けるこ
とができるようにすることを目的として行わなければならない。
2 法第七条第二項の保護及び支援は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 被害児童等と当該児童対象性暴力等を行ったと学校設置者等が認める教員等との接触の回避
その他の被害児童等の保護のための措置を講ずること。
二 事案の内容その他の事情に応じた支援機関等(児童対象性暴力等を受けた児童等を支援する
機関等をいう。)の情報を被害児童等に提供すること。三 被害児童等及びその保護者からの相
談に誠実に対応すること。
(1)総論
○ 本節では、本章「3.児童対象性暴力等を把握するための措置(法第5条、第 20 条第1項第2
号及び第3号関係)」の取組等を通じて、児童対象性暴力等の疑いが生じた場合等に講ずべき調査
や児童等の保護・支援等の措置を示す。
○ 法に基づき、対象事業者が講ずべき安全確保措置のフローの全体像は、次の図のとおり(再掲)。
本節の(2)以降では、次の図において、児童対象性暴力等が疑われる場合等に事業者が講じるこ
ととしている各項目の順に、事業者が講ずべき措置及びその際の留意事項等を記載する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(143ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 143ページ図表 28 こども性暴力防止法に基づく安全確保措置のフロー(全体像)【再掲】こども性暴力防止法に基づく安全確保措置のフロー(全体像)
性暴力・不適切な行為の疑いを把握
情報及び客観
証拠の保全 聴き取り
防止措置
保護・支援
・接触回避
・支援情報提供
・相談対応
その他の関係者
への対応・支援
発覚時の
初期対応
一時的な接触回
避策としての防
止措置
保護者への
連絡・説明
事実の有無
の評価
再発防止策
の検討・実行
※ 必要に応じて
※ 初期対応の段階から、必要に応
じて保護・支援を実施。
対応方針決定
性 暴 力 事 案 へ の 対
応に関する経験・知
見 を 有 す る 外 部 機
関・専門家
医療機関
児童福祉審議会
性暴力被害者
支援機関
等
弁護士
公認心理師
臨床心理士
通告
警察の助言を
踏まえて対応
犯罪が疑われる場合
警察
可能な限り一体的に対応
未然防止
早期把握
相談
調査
調査を踏まえた
対応
初期対応 行政機関
(所管行政庁等)
児童相談所
こども政策
担当部局
教育委員会
等
※ 主として連携する
行政機関は適用法
令により異なる。
※ 各所管行政庁等は
権限に応じて適切に
対応する。
日ごろからの未然防止の取組
・服務規律等の整備・周知
・施設・事業所環境の整備
・従事者への研修
・児童等や保護者への教育・啓発
相談体制の整備・
周知
事業者
報告・対応ルール
の策定・周知
関係者・関係機関
事業者外の相談・通報窓口
(児童等・保護者向け)
公的機関等が設置する相談窓口
(従事者向け)
公益通報者保護法に基づく窓口
※性暴力・不適切な行為の疑いがある場合、警察への通報、所轄庁へ
の通告、事業者への通報などを行う。
通報・相談
児童等・保護者 ※元従事者を含む
※相談・通報の内容に応じて、警察への通報、所轄
庁への通告、事業者への通報などを行う。
事業者内の相談・通報窓口
(児童等・保護者向け)
相談員・相談窓口
(従事者向け)
公益通報者保護法に基づく窓口
児童等の
日常観察
定期的な面談・
アンケート
従事者(※)
可能な限り一体的に対応
※ その他指導・
処分等
こども性暴力防止法施行ガイドライン(144ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 144ページ○ なお、「不適切な行為」の疑いが生じた場合にも、
・ 調査をしていく中で児童対象性暴力等が行われるおそれがあると判断されることもあり得る
こと
・ 当該行為の段階で対処することで児童対象性暴力等の未然防止につなげることが必要である
こと
を踏まえ、事案の内容その他の事情に応じた形で、本フローに沿って一定の措置を講じる必要が
ある。
(2)初期対応
○ 児童対象性暴力等の疑いが生じた場合には、被害を受けた児童等の心身の安全を第一に優先す
ることを基本とする。その上で、対象事業者は、あらかじめ策定・周知している報告・対応ルール
に基づき、迅速に対応することが必要である。
○ 具体的には、①から④までで述べるとおり、
① 発覚時の初期対応
② 一時的な接触回避策としての防止措置
③ 保護者への連絡・説明
④ 関係機関等との連携
といった措置を講じる必要がある。
○ その際、対象事業者の内部のみで情報を抱え込むことなく、後述の④に記載のとおり、速やかに
警察や所管行政庁等の行政機関に通報・相談することが重要である。
○ また、法第7条等に基づき、「児童対象性暴力等を受けたと認めるとき」に講じることされてい
る保護・支援のための措置についても、初期対応の段階から、必要に応じて講じることが望まし
い。
○ 対象事業者においては、いつ児童対象性暴力等の疑いに接するか分からないとの認識を持つと
ともに、日頃より、発覚時の対応・留意点について、研修等を通じ、従事者の理解を深めておくこ
とが必要である。
① 発覚時の初期対応
○ 児童対象性暴力等の疑いが生じた場合には、いかに些細な情報であったとしても、真摯に受
け止め、迅速に事実確認に移ることが重要である。同時に、児童等や保護者の心情(不安、不
信、動揺、自責等)を踏まえ、加害が疑われた者の人権にも配慮しつつ、落ち着いて対応するこ
とが求められる。
○ 対象事業者は、早期把握・相談の取組等を通じて、児童等から被害を打ち明けられることが
あり得る。この際、対象事業者は、児童等の二次被害や記憶の汚染(※)につながらないよう、
こども性暴力防止法施行ガイドライン(145ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 145ページ聴取する事項は児童等が主体的に話す内容に限って最低限にとどめ、対象事業者側が積極的に
質問を児童等に問いかけ、答えを得ようとするようなことがないようにすること、同じことを
何度も話させないようにすることが重要である。
※ 「記憶の汚染」とは、性暴力の被害児童等に、何度も話を聴いたり、誘導的な質問をしたり
することで、周りからの質問や事後に得た情報を自分の考えや経験と思い込んだり、体験の
ない被害を実際に体験したと思い込んだりして、記憶が変わってしまうこと。記憶能力が発
達段階にある幼少期等において生じやすい。
※ 年齢の高い児童等であっても、被害の内容や支援の状況によって、記憶があいまいになり、
記憶の変容が起こることもあり得る。
○ このため、対象事業者においては、横断指針 p.56~63 の記載等を踏まえて適切に対応すると
ともに、児童等から開示された情報を適切に記録しつつ、後述の④に示すとおり、速やかに警
察を始めとする関係機関や専門家に相談し、その後の正式な聴き取りを含めて、連携して対応
していくことが重要である。
○ 児童対象性暴力等を認識した場合には、それが疑いの段階であっても重く受け止め、原則と
して即日かつ速やかに組織内に共有・対応する必要がある。
○ 発覚直後に児童等を保護・支援するためにも、性暴力事案への対応に関する経験・知見を有
する外部機関・専門家との連携を図ることも重要である。特に、児童等に治療が必要な外傷が
ある場合、妊娠又は性感染症の可能性がある場合や薬物を使用されたおそれがある場合等には、
警察、支援機関等から紹介を受けた適切な医療機関に速やかに受診させることが必要である。
② 一時的な接触回避策としての防止措置
○ 在籍する児童等本人又はその保護者から、特定の対象業務従事者による児童対象性暴力等の
被害の申告があった場合には、被害が引き続き発生している可能性があり、また、被害がすぐ
に他の児童等も含めて拡大する可能性があるため、事実確認と並行して、一時的な接触回避策
としての防止措置を講じることが必要である。
なお、加害が疑われる者が刑事事件で在宅起訴された場合には、いわゆる起訴休職とするこ
とも考えられる(就業規則に定めがある場合に限る。)。
○ その際、児童等をこれまであった環境から遠ざけるのではなく、加害が疑われる者を当該環
境から遠ざけることが望ましい(例:事実の調査の間も、児童等と接触しない事務作業に従事
させ、児童等との接触を禁止する/自宅勤務・自宅待機とする)。具体的な方法は、児童等の心
身の状況や、児童等及びその保護者等の意思を確認した上で決定し(例:加害が疑われる者と
の分離方法、 施設・事業所へ通う道中の見守り、児童対象性暴力等が行われた疑いのある場所
とは別室での教育、保育等、周囲の児童等への説明等)、児童等が落ち着いて教育、保育等を受
けられる環境の確保を行うことが重要である。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(146ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 146ページ○ なお、警察による事情聴取が行われる前に、疑いをかけられていることを加害が疑われる者
が察知すると、証拠隠滅を行ったり、行方をくらませたりして、事実の究明が難しくなる可能
性があることから、児童等の安全確保のために対象事業者がとる措置については、あらかじめ
警察に相談することが望ましい。
○ 一方、この段階ではまだ加害の事実があると評価されたものではないため、あくまでも公正・
中立な態度で対応を行うことが求められる。
③ 保護者への連絡・説明
○ 対象事業者において、児童対象性暴力等の疑いに対応するに当たり、当該児童等の保護者と
連携することが重要である。
○ このため、保護者以外の経路から児童対象性暴力等の疑いを把握した場合、特段の事情(例:
保護者に性暴力加害の疑いがあるといった事情)がなければ、被害児童等の保護者に速やかに
その情報を連絡することが望ましい。その際、次に掲げる点に留意して対応することが望まし
い(その他、保護者への第一報の際に、対象事業者が保護者へ依頼すべき事項の例は横断指針 p.
64、65 参照)。
・ たとえ事実確認を十分に行うことができておらず、対応方針が決まっていない時点であっ
ても、その時点で把握している事項について、丁寧に説明をすること(説明が遅れると、対象
事業者が隠ぺいしていた、放置していたと疑われるリスクが生じ得る。)
・ 児童等から被害の申告があった場合、その情報を保護者と共有する必要性を児童等に説明
し、可能な限り同意を得た上で、保護者に共有すること
・ 保護者の話を傾聴し、ショックや怒りを受け止め、誠実に対応すること
・ 対象事業者が児童等を守ることを最優先に行動する姿勢を、真摯に、強く表明すること
・ 児童等への適切な接し方(横断指針 p.65 参照)について保護者に伝えること
○ 児童対象性暴力等の発覚時のみならず、対応の進捗に応じて当該児童等の保護者に随時連絡
し、その時点で判明している情報について共有することは、当該保護者との信頼関係を築き、
適切な対応につなげる上で重要である。
※ 被措置児童等虐待(保育所等における虐待を除く。)の場合(本ガイドラインⅤ.4.(3)
④パターン1参照)には、所管行政庁が、当該児童等への対応方針を検討し、児童相談所、施
設等とよく連携した上で、当該児童等の保護者に対して対応方針の説明を行うこととされて
いることから、対象事業者は所管行政庁と連携して対応すること。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(147ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 147ページ④ 関係機関等との連携
ア 前提となる考え方
○ 児童対象性暴力等は、多くの対象事業者にとっては初めて対応することとなるため、対応
に不慣れであることが一般的である一方、加害の事実の確認や評価には、高い専門性が求め
られ、適切な対応を十分にとることができない事業者が多いと想定される。
○ 特に、児童等への聴き取りは、繰り返しの聴き取りによる児童等の心身の負担(二次被害)
を生じさせたり、児童等の記憶の汚染を生じさせ、司法手続における証言の有効性を失わせ
たりすることにもなり得る。
○ また、事実確認や証拠の収集・保全に当たっては、当事者への適切な聴き取りが実施・録音
できていなかったり、加害者が調査の兆候を察知し、客観的証拠を隠滅等してしまったりす
ることで、加害の事実を認定できないことにもつながり得る。このような場合には、被害を
継続させてしまう可能性がある。
○ このため、対象事業者は、教員性暴力等防止法において警察への通報が法定されているこ
とや、児童福祉法等において所管行政庁等の行政機関への通告等が法定されていることも踏
まえて、関係機関と適切に連携することが求められる。また、適切な聴き取り、トラブル防
止、証拠の保全等の観点から、弁護士等の専門家に相談して対応することも有効である。
イ 対応の在り方
○ 犯罪であることが明らかである、またはその疑いがある場合には、二次被害、記憶の汚染
の防止等の観点から、児童等への聴き取りは最低限にとどめ、速やかに警察に通報又は相談
することを徹底する。また、警察に通報するか判断に迷う場合にも、そうした状況にあるこ
とを含めて、今後の対応について警察に相談することを第一に検討する(詳細は横断指針 p.
70~72、101 参照)。
○ 警察への通報又は相談を行うに当たっては、保護者が関与している疑いがあるといった特
段の事情がある場合を除き、児童等やその保護者に事前に伝達を行う。児童等や保護者が警
察への相談を明示的に望んでいない場合にも、そのような気持ちには寄り添いつつ、児童等
の心身の安全を守るため、被害を拡大させないためには、警察への相談は適切な対応であり、
必要であることを丁寧に説明する。
○ このような対応に当たっては、教員性暴力等防止法において、犯罪の疑いがあると思われ
るときは速やかに所轄警察署に通報するとされていることや、公務員には刑事訴訟法(昭和
23 年法律第 131 号)に基づく告発義務があることなど、各種法令の規定にも留意する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(148ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 148ページ○ 警察の捜査が開始された場合には、対象事業者においては、当該捜査に当たる警察の助言
を踏まえて調査等の対応を行う。特に、加害が疑われる対象業務従事者への聴き取りや、当
該従事者と被害が疑われる児童等の接触回避に当たっては、当該従事者が、これらを端緒に
証拠を隠滅する等の行動を行う可能性があるため、児童等の安全を確保するための方策を含
め、どのような手段が取り得るかについて、警察とも相談して決定する。
○ また、警察への相談等と並行し、児童対象性暴力等の疑いを把握した際には、早期から所
管行政庁等の行政機関に相談する。調査に当たっては、警察の助言を踏まえて、所管行政庁
等の行政機関とも可能な限り一体的に調査を行う(詳細については(3)参照)。
○ 特に、児童福祉法等においては、保育所・児童養護施設等に入所する児童等に対する性的
虐待(の疑い)(※)を発見した者は、速やかに都道府県又は市町村に通報しなければならな
いこととされていることにも留意する。
※ 保育所・児童養護施設等に入所する児童等に対する性的虐待との関係については(3)
④参照。
○ さらに、警察等に相談する前の初期対応(警察への通報・相談をするべきかどうかの相談
等)、児童等への適切な聴き取り、対象事業者としての事実確認、雇用管理上の措置、トラブ
ル防止等の観点から、弁護士等の専門家にも、適切な対応に関する相談・依頼を積極的に行
う。
(3)調査
○ 対象事業者は、対象業務従事者による児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときは、
その事実の有無及び内容に関する調査について、法第7条第1項等に基づき、次に掲げる内容に
留意しつつ、事案の内容その他の事情に応じ、警察を始めとする関係機関等との適切な連携の下
で行わなければならない(規則第 10 条)。
・ 児童等の人権及び特性に配慮し、その名誉及び尊厳を害しないよう注意して行うこと
・ この段階ではまだ加害の事実があると評価されたものではないため、加害が疑われる者の人
権等に配慮し、公正かつ中立に行うこと
○ 調査については、犯罪であることが明らかである、またはその疑いがある場合には、速やかに警
察に通報又は相談する必要があり、また、特に保育所・児童養護施設等に入所する児童等に対する
性的虐待の疑いがある場合には、所管行政庁等の行政機関と連携する必要がある。
○ また、法第7条等に基づき、「児童対象性暴力等を受けたと認めるとき」に講じることとされて
いる保護・支援のための措置については、調査中も必要に応じて講じることが望ましい。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(149ページ)
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変更後 · 149ページ① 情報及び客観証拠の保全
○ 対象事業者は、児童等から被害を打ち明けられた際等に開示された情報に関する記録のほか、
客観証拠として、例えば、次に掲げるものを適切に保全することが重要である。その際、これら
の証拠に接する者は可能な限り限定し、誰がいつ証拠の管理・閲覧等を行ったか記録しておく
ことが重要である。
・ 施設・事業所内の防犯カメラ、写真・録音等の直接的な証拠
・ SNS の投稿やメッセージアプリ、メールのやり取り
・ 服務上の記録等(従事者の出退勤履歴、被害が生じた教室・部屋等の解錠・施錠の記録、鍵
の管理状況等)
・ 児童等への行動・行為の直接目撃情報の記録
・ 児童対象性暴力等に使用されたものや被害児童等の衣服等(警察が指紋や体液等の必要な
客観証拠を採取できるよう、何らかの関係があると考えられるものがあれば、洗浄等するこ
となく保全しておく)
○ 児童等への聴き取りについては、児童対象性暴力等の事実を示す客観証拠があり、聴き取り
を行う必要性が低い場合には、実施しなかったり、時間や回数を減らしたりすることも考えら
れる。客観証拠の保全については、聴き取りに伴う児童等への負担を軽減する意義もあること
に留意することが重要である。
② 聴き取り
○ 対象事業者においては、事実確認のため、被害を受けたと思われる児童等及び加害が疑われ
る者の双方に聴き取りを行うことが考えられる。聴き取りを行った場合には、その内容を適切
に記録しておくことが重要である。
○ 児童等は、発達段階や特性、受けた被害の重さや相手が信頼できるかどうか、質問のされ方
等によって、証言内容が変わることもあり得るが、それによって責められたり、不利益な取扱
いを受けたりすることがないことを伝え、安心して聴き取りが行われるよう配慮することが重
要である。
○ その際、例えば次に掲げるケースでは、対象事業者における児童等への聴き取りを最低限に
とどめ、関係機関や専門家と連携して対応することが望ましい場合がある。
・ 児童等本人が乳児である、心身衰弱しているなどにより、聴き取りに特に専門性が求めら
れる場合(このような場合、必要に応じて保護者への聴き取りも実施)
・ 加害者の本人特定や加害の内容に明らかな客観証拠があり、児童等への聴き取りの要否を
警察等と相談するべき場合
・ 児童等又はその保護者が、聴き取りを拒否している場合
こども性暴力防止法施行ガイドライン(150ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 150ページ○ 加えて、当事者双方の主張が異なる場合、目撃者等の存在が明らかになった場合、当事者と
何らかの事情で接触できない場合等には、事実確認のため、その他の従事者、保護者等の当事
者以外の関係者や、目撃者等の第三者からも聴き取りを行うことが考えられる。
○ こうした聴き取りに当たっては、「(2)④ 関係機関等との連携」に記載のとおり、警察を始
めとする関係機関と連携し、代表者聴取(協同面接)により適切な司法手続につなげるなどの
対応を図ることが望ましい。
○ なお、聴き取りについては、事実確認のほか、児童等の保護・支援のために必要な措置の検討
や、再発防止策の検討、処分内容の検討のためにも実施され得る。事実確認以外の目的のため
に実施される場合も含め、聴き取りに際しての考え方の詳細や、聴き取り対象(誰に聴くか)ご
との実施例や留意点、聴き取り事項等については、横断指針 p.68~83 参照。
③ 事実の有無の評価
○ 「① 情報及び客観証拠の保全」や「② 聴き取り」を通じて、児童対象性暴力等の事実の有
無について合理的に判断するために十分な情報が集まった場合や、これ以上の情報収集が困難
となった場合には、その時点で把握できている情報を基として、児童対象性暴力等が行われた
と合理的に認められるか否かの判断を行うこととなる(詳細は横断指針 p.84、85 参照)。
○ 「合理的に認められる場合」とは、次のアからエまでに掲げるような、加害の事実があると評
価できる場合をいうものと考えられる。
ア 加害が疑われる者の供述内容及びその内容と整合的な客観的な証拠や第三者の証言があっ
た場合
イ 加害が疑われる者の供述内容と児童等の相談・申告内容が整合的である場合
ウ 児童等や保護者の相談・申告内容と整合的な客観的な証拠や第三者の証言があり、児童等
や保護者の相談・申告内容の信用性が認められる場合
エ 客観的な証拠や信用性が認められる第三者の証言から直接、事実と判断できる場合
○ なお、イは児童等からの相談・申告があるのに対し、アについては、例えば、発達段階や特性
により、被害が疑われる児童等から明確な被害の申告は得られていないものの、加害が疑われ
る者本人からの加害事実の自己申告等があることに加え、その信用性を担保できる事実及びそ
の証拠(例:防犯カメラの映像に、対象業務従事者が、業務上の必要なく、死角となる場所に児
童等を誘導している様子が映っていたこと)があった場合などが考えられる。
○ また、加害が疑われる者本人が児童対象性暴力等に当たる事実を認めている場合であっても、
周囲からの圧力等により、実際には当該事実が無いにもかかわらず、逆らえずに認めてしまっ
た可能性はないか、検証できるよう留意する必要がある。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(151ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 151ページ○ 児童等と加害が疑われる者の証言が相反する場合や、当事者から聴き取りができない場合、
音声・録画等の客観証拠がない場合等に、事実の有無を評価するには高い専門性が求められる。
誤った事実確認及びそれに基づく事実の有無の評価は、児童等、加害が疑われる者の権利を含
め、重大な影響を及ぼすことを考慮し、警察、所管行政庁等と連携して対応した事実確認を踏
まえて整合的に判断することや、弁護士と連携して行うこと等が望ましい。
○ なお、事実の有無を評価することが困難な場合、行為が行われた事実があると評価すること
ができない以上は、うわさなどによって、特定の対象業務従事者や児童等が不利益を被らない
よう、関係者の人権や尊厳、メンタルヘルスに十分配慮した対応を行うことが望ましい。事実
と評価されなかった行為等を理由として、懲罰的な対応を行うことはできないことに留意する
必要がある。
④ 調査等に当たっての関係法令との関係
○ 児童福祉法等においては、事業者において、児童等に対する性的虐待が生じた際の対応フロ
ー等が規定されており、法に定める児童対象性暴力等が生じた際のフローと整理を行う必要が
ある。
ア 児童対象性暴力等と性的虐待の整理
○ 次の(ア)から(ウ)までに掲げるとおり、児童福祉法等においては、保育所・児童養護施
設等に入所する児童等に対する性的虐待について規定されている。
(ア)被措置児童等虐待
被措置児童等30にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為を
させること(児童福祉法第 33 条の 10 第1項第2号)
(イ)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること(障
害者虐待防止法第2条第7項第2号)
(ウ)入園児虐待
園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること(認定こ
ども園法第 27 条の2第1項第2号(学校教育法第 28 条第2項により準用される場合を含
む。))
○ 児童対象性暴力等に該当する行為(Ⅱ.2.(1)参照)については、対象業務従事者から
当該対象事業者を利用する児童等に対して行われた場合には、児童福祉法(被措置児童等虐
待)等に規定する、当該児童等に「わいせつな行為をすること」又は当該児童等をして「わい
せつな行為をさせること」に当たると考えられる。
30 児童福祉法第 33 条の 10 第1項に規定する被措置児童等をいう。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(152ページ)
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変更後 · 152ページ○ このため、児童対象性暴力等と児童福祉法(被措置児童等虐待)等に基づく性的虐待の定
義は基本的に同一と捉えるべきであり、対象事業者には、これらの疑いが生じた場合には、
法に基づく対応と、児童福祉法等に基づく対応がともに求められることとなる。
○ なお、「不適切な行為」に該当する場合には、児童福祉法(被措置児童等虐待)等に基づく
性的虐待に該当しない場合であっても、本ガイドライン等を踏まえて一定の対応が求められ
ることに留意する必要がある。
イ 施設類型ごとに適用される性暴力・性的虐待関係の法令・指針における整理
○ 性的虐待については、施設の類型により児童相談所の関与の有無が異なり、また、幼稚園、
幼保連携型認定こども園等においては、性的虐待としての対応に加えて、教員性暴力等防止
法に基づく対応も必要となる。これらを踏まえ、施設類型ごとに適用される性暴力・性的虐
待関係の法令・指針を整理すると、次の表のとおりとなる。
図表 29 (施設類型ごとに適用される性暴力・性的虐待関係の法令・指針)
○ 表を踏まえ、法以外の法令により必要となる対応については、次のパターン1からパター
ン4までのとおり整理される。施設類型ごとに適用される性暴力・性的虐待関係の法令・指針
こども性暴力防止法関係以外で適用
される法令
こども性暴力防止法における位置づけ施設類型
認定対象義務対象
・児童福祉法① 児童自立生活援助事業、小規模住居型児
童養育事業、意見表明等支援事業、妊産婦
等生活援助事業
① 乳児院※、母子生活支援施設※、児童養護施設
※、障害児入所施設※、児童心理治療施設※、
児童自立支援施設
② 指定発達支援医療機関
③ 児童相談所(一時保護施設※を含む。)
④ 登録一時保護委託施設
被措置児童等虐待
(保育所等虐待を除
く)の対象施設
※児童相談所が関
与するもの
・障害者虐待防止法① 障害福祉サービス事業(居宅介護、同行援
護、行動援護、短期入所、重度障害者等包
括支援)
① 障害児通所支援事業(児童発達支援※、放課後
等デイサービス※、居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問支援)
障害者福祉施設
・児童福祉法① 認可外保育施設※
② 放課後児童健全育成事業、子育て短期支
援事業、児童育成支援拠点事業
① 保育所※、児童館
② 保育所型認定こども園※
③ 地方裁量型認定こども園※
④ 家庭的保育事業等※、乳児等通園支援事業※
⑤ 一時預かり事業※、病児保育事業※
保育所等
・認定こども園法
・教員性暴力等防止法
① 幼保連携型認定こども園※幼 保 連 携 型 認 定 こ
ども園
・認定こども園法を準用した学校教育
法
・教員性暴力等防止法
① 幼稚園
② 幼稚園型認定こども園※
③ 特別支援学校(幼稚部)
幼稚園等
・教員性暴力等防止法① 小学校
② 中学校
③ 義務教育学校
④ 高等学校
⑤ 中等教育学校
⑥ 特別支援学校(幼稚部を除く。)
小学校・中学校・高
等学校等
ー
① 専修学校(一般課程)、各種学校
② 高等課程類似教育事業
③ 民間教育事業 等
① 専修学校(高等課程)
② 高等専門学校(3年生まで) 等
そ の 他 の こ ど も 性
暴力防止法の対象
施設
教
員
性
暴
力
等
防
止
法
性
的
虐
待
A
パ
タ
ー
ン
1
パ
タ
ー
ン
2
パ
タ
ー
ン
3
パ
タ
ー
ン
4
こども性暴力防止法に基づく一般的な
フローを参照して対応。
性
的
虐
待
B
性的虐待A:性的虐待の対象施設のうち、児童相談所が関与するもの。
性的虐待B:性的虐待の対象施設(性的虐待Aを除く)
※ …「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」の対象。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(153ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 153ページ・ パターン1: 児童福祉法(被措置児童等虐待)に基づく性的虐待としての対応(児童
相談所の対応・連携が必要)
・ パターン2: 児童福祉法(被措置児童等虐待)等に基づく性的虐待としての対応
・ パターン3: 児童福祉法(被措置児童等虐待)等に基づく性的虐待としての対応及び
教員性暴力等防止法に基づく対応
・ パターン4: 教員性暴力等防止法に基づく対応
ウ 各法令・指針に基づく対応のフローの整理
○ 児童対象性暴力等の防止等のために事業者が講ずべき措置を定めている法と異なり、児童
福祉法等は、所管行政庁等の外部機関の関与により虐待の防止等を図っていることから、性
的虐待については、所管行政庁が一定の役割を果たすなど、児童対象性暴力等とは異なる対
応が定められている。このため、対象事業者と所管行政庁が密接に連携し、統一的な方針の
下、一体的に対応する必要がある。
○ 法においては、児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断された場合には、対象事業者
は、法の対象となる業務に従事させないこと等の防止措置を講じることとしており、具体的
には、就業規則に沿った懲戒処分や配置転換を行うこと等が想定される。一方、児童福祉法
等においては、性的虐待が行われたと判断された場合には、所管行政庁による報告徴収・立
入調査・改善勧告等が行われるとともに、各対象事業者において懲戒処分等を実施すること
になる。
○ これらの対応は、それぞれの法の趣旨に基づいて適切に行われる必要があるが、児童等の
安全確保のために必要な対応については、事実の評価の結果が両方出揃うことを待つことな
く、速やかに実施する必要がある。その上で、各事案における対応について、一定の整合が図
られるよう、処分等については、対応の決定・実施のタイミングを合わせることが考えられ
る。
○ イのパターン1からパターン4までについては、適用される法令・指針の別に伴い、児童
対象性暴力等が疑われる場合等に連携すべき関係機関等、安全確保措置のフローが異なる。
法に基づき対象事業者が講ずべき安全確保措置と、性的虐待に該当する場合に児童福祉法等
に基づき所管行政庁等が講ずべき措置のフローを整理すると、具体的には次の図のとおりと
なる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(154ページ)
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変更後 · 154ページ図表 30 パターン1:被措置児童等虐待(保育所等虐待を除く。)の対象施設等こども性暴力防止法に基づく対応 児童福祉法に基づく対応
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
等
報告
意見
未然防止
早期把握
相談
調査を踏まえた
対応
事業者 所管行政庁 児童相談所
通告等の内容の検討
今後の方針について決定
施設運営の改善のための取組の
継続的な指導
被措置児童等の見守り等
必要な支援
虐待以外の場合で
関わりが必要な場合
通告者本人や施設関係者等に
対し通告への対応内容を
フィードバック
調査結果や児童福祉審議会の意見を踏まえ
今後の対応を決定した場合
一時保護
被措置児童等の安全確保が必要な場合
虐待を受けた児童に対する支援
同じ施設等にいる他の被措置児
童等に対する支援
他の児童に対する支援が必要
再発防止策の検討・実行
警察への
通報・相談
児童等の
日常観察
定期的な面談・ア
ンケート
通報等の受付
対応方針決定
発覚時の
初期対応
一時的な接触
回避策として
の防止措置
保護者への
連絡・説明
防止措置
対応方針決定
その他の関係
者への対応・
支援
パターン1:被措置児童等虐待(保育所等虐待を除く。)の対象施設等
日ごろからの未然防止の取組
・服務規律等の整備・周知
・施設・事業所環境の整備
・従事者への研修
・児童等や保護者への教育・啓発
可
能
な
限
り
一
体
的
に
対
応
情報及び客観
証拠の保全
日ごろからの未然防止の取組
・対応マニュアル等の作成
・施設職員等への研修の実施
・地域住民、施設等への制度及び窓口についての周知
・被措置児童等本人への被措置児童等虐待についての周知、届出手段の案内 など
報告・対応
ルールの
策定・周知
聴き取り
事実の有無の評価
※ 初期対応の段階
から、必要に応じて
保護・支援を実施。
※ 通報等により、疑いを把
握した時点で具体的な調
査等に移行
調査
初期対応
保護・支援
・接触回避
・支援情報提供
・相談対応
被措置児童等虐待が疑われる場合
被措置児童等虐待が認められる場合
ケース会議
(事例対応チーム、専門家チーム等)
施設運営等に関し改善が必要
事実確認・訪問調査等
被措置児童等の状況や事実確認
報告徴収・立入調査・改善勧告等の
権限の行使
※ 必要に応じて
犯罪が疑われる場合
児童等・保護者
からの相談体
制の整備・周知
事業者外の
相談・通報
窓口 外部か
ら所管
行政庁
への通
報
性暴力・不適切な行為の疑いを把握
事業者内の
相談窓口
※ 都道府県等の保育士資格管理担当部局において、児童福祉法及び同法に基づく「保育士性暴力等防止基本指針」に基づき、児童生徒性暴力等が発生した場合の保育士登録の取消しや、児童福祉法第18条の36第1項のデータベースへの
当該取消し情報の登録等を行う。
※ その他指導・
処分等
※ 虐待なし
と判断した
場合も含む
こども性暴力防止法施行ガイドライン(155ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 155ページ図表 31 パターン2:保育所、障害者福祉施設等こども性暴力防止法に基づく対応 児童福祉法・障害者虐待防止法に基づく対応
未然防止
早期把握
相談
調査
調査を踏まえた
対応
事業者
児童等の
日常観察
定期的な面談・
アンケート
初期対応
再発防止策の検討・実行
所管行政庁
事業者への
助言指導等
フォローアップ
警察へ
の通報・
相談
児童等と保護者への相談対応、その他の関係
者への対応・支援
外部から所管行
政庁への通報
発覚時の
初期対応
一時的な接触回
避策としての防
止措置
保護者への
連絡・説明
防止措置
保護・支援
・接触回避
・支援情報提供
・相談対応
その他の関係者
への対応・支援
都道
府県
児童
福祉
審議
会等
報告
意見
※ 虐待なし
と判断した場
合も含む
※ 初期対応の段階から、必要に応じて保
護・支援を実施。
日ごろからの未然防止の取組
・服務規律等の整備・周知
・施設・事業所環境の整備
・従事者への研修
・児童等や保護者への教育・啓発
可
能
な
限
り
一
体
的
に
対
応
情報及び客観証
拠の保全 聴き取り
事実の有無の評価
対応方針決定
性暴力・不適切な行為の疑いを把握
通報等の受付
情報収集
※ 必要に応じて
犯罪が疑わ
れる場合
※ 通報等により、疑いを把
握した時点で具体的な調査
等に移行
対応方針の協議
事実確認事項の整理、虐待有無の
判断・指導等の方針の協議
公表
事実確認
報告・対応
ルールの
策定・周知
児童等・保護者か
らの相談体制の整
備・周知
事業者外の
相談・通報窓口
事業者内の
相談窓口
※ 都道府県等の保育士資格管理担当部局において、 児童福祉法及び同法に基づく「保育士性暴力等防止基本指針」に基づき、児童生徒性暴力等が発生した場合の保育士登録の取消しや、児童福祉法第18条の36第1項のデータ
ベースへの当該取消し情報の登録等を行う。
※ その他指導・
処分等
こども性暴力防止法施行ガイドライン(156ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 156ページ図表 32 パターン3:幼稚園、幼保連携型認定こども園等こども性暴力防止法・教員性暴力等防止法に基づく対応 学校教育法・認定こども園法に基づく対応
児童生徒性暴力等対
策連絡協議会
所管行政庁(※)
通報等の受付
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
等
未然防止
早期把握
相談
調査
調査を踏まえた
対応
日ごろからの未然防止の取組
・服務規律等の整備・周知
・体制整備
・従事者・児童・保護者への研修・啓発
・報告・対応ルールの整備・周知
初期対応
対応方針決定
防止措置 その他の関係者
への対応・支援
発覚時の
初期対応
事実の有無
の評価
再発防止策
の検討・実行
警察への
通報・相談
※ 初期対応の段階から、必要に応じ
て保護・支援を実施。
※ 必要に応じて
事業者(学校・学校設置者等)
一時的な接触回避策
としての防止措置
保護者への
連絡・説明
情報及び客観証
拠の保全 聴き取り
保護・支援
・接触回避
・支援情報提供
・相談対応
可
能
な
限
り
一
体
的
に
対
応
報告
意見
児童等の
日常観察
定期的な面談・
アンケート
※ 幼保連携型
認定こども園に
ついては、都道
府県児童
福祉審議会等
事業者への
助言指導等
フォローアップ
児童等と保護者への相談
対応、その他の関係者へ
の対応・支援
情報収集
事実確認
事実確認事項の整理
虐待有無の判断
指導等の方針決定
公表
犯罪が疑わ
れる場合
※ 通報等により、疑いを把
握した時点で具体的な調
査等に移行
性暴力・不適切な行為の疑いを把握
報告・対応
ルールの
策定・周知
児童等・保護者
からの相談体制
の整備・周知
事業者外の
相談・通報窓口
事業者内の
相談窓口 外部から所管行
政庁への通報
※ その他指導・
処分等
※ 公立幼稚園:都道府県教育委員会
私立幼稚園:都道府県担当部局
幼保連携型認定こども園:都道府県・政令市・中核市
担当部局
等
※ 都道府県教育委員会教員免許所管部局において、教育職員免許法、教員性暴力等防止法及び同法に基づく「教員性暴力等防止基本指針」に基づき、児童生徒性暴力等が発生した場合の教員免許の失効・取上げや、教員性暴力等防止法第15条第1項の
データベースへの当該失効・取上げ情報の登録等を行う。
※ 都道府県等の保育士資格管理担当部局において、児童福祉法及び同法に基づく 「保育士性暴力等防止基本指針」に基づき、児童生徒性暴力等が発生した場合の保育士登録の取消しや、児童福祉法第18条の36第1項のデータベースへの当該取消し情
報の登録等を行う。
※対応の詳細については、「保育所や幼稚園等における虐待の防止
及び発生時の対応等に関するガイドライン」もあわせて参照。
※ 虐待なしと
判断した場合も
含む
こども性暴力防止法施行ガイドライン(157ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 157ページ図表 33 パターン4:小学校、中学校、高等学校等
※ これらのフロー図は事業者と所管行政庁等に求められる対応を整理したもの。児童等や保
護者は、性暴力・不適切な行為の疑いがある場合、警察への通報等を行うことができる。関係者・関係機関
こども性暴力防止法・教員性暴力等防止法に基づく対応
性暴力・不適切な行為の疑いを把握
未然防止
早期把握
相談
調査
調査を踏まえた
対応
日ごろからの未然防止の取組
・服務規律等の整備・周知
・体制整備
・従事者・児童・保護者への研修・啓発
・報告・対応ルールの整備・周知
初期対応
対応方針決定
防止措置 その他の関係者
への対応・支援
発覚時の
初期対応
保護者への
連絡・説明
再発防止策
の検討・実行
警察への
通報・相談
※ 必要に応じて
事業者(学校・学校設置者)
※初期対応の段階から、
必要に応じて保護・支
援を実施。
一時的な接触回避策
としての防止措置
情報及び客観証
拠の保全 聴き取り
事実の有無
の評価
保護・支援
・接触回避
・支援情報提供
・相談対応
パターン4:小学校・中学校・高等学校等
児童等の
日常観察
定期的な面談・
アンケート
犯罪が疑われる
場合
報告・対応
ルールの
策定・周知
児童等・保護者か
らの相談体制の
整備・周知 事業者外の
相談・通報窓口
事業者内の
相談窓口
児童生徒性暴力等対策連絡協議会
都道府県教育委員会
市町村立学校の場合
指導・助言
私立学校の場合
都道府県私立学校
担当部局
指導・助言
※ 学校と学校設置者(教育委員会・学
校法人等)が一体的に調査等を行う
ものとして記載。
※ 都道府県教育委員会教員免許所管部局において、教育職員免許法、教員性暴力等防止法及び同法に基づく「教員性暴力等防止基本指針」に基づき、児童生徒性暴力等が発生した場合の教員免許の失効・
取上げや、教員性暴力等防止法第15条第1項のデータベースへの当該失効・取上げ情報の登録等を行う。
※ その他指導・
処分等
こども性暴力防止法施行ガイドライン(158ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 158ページ(4)調査を踏まえた対応
① 対応方針の決定
○ 対象事業者においては、(3)で述べた調査等の結果により、児童対象性暴力等の事実があっ
たと合理的に判断された場合には、児童対象性暴力等は重大な人権侵害行為であるとの認識の
下、加害を行ったと認められる者への指導・処分の内容や被害児童等への支援の具体的目標・
対応策など、事案に関する対応及び支援の方針(以下「対応方針」という。)を協議・決定する
(詳細は横断指針 p.85、86 参照)。
○ 対応方針は、被害児童等がそれまでの日常を取り戻すことを目標とし、被害児童等の安全確
保と身体的・精神的苦痛へのケアに努めるとともに、二次被害(例:被害児童等が周囲に責めら
れる状況、被害児童等に係るうわさ・誹謗中傷の発生)を防ぐことが重要である。
○ また、可能な限り、被害児童等の意思、保護者の意向を確認しながら検討・決定し、被害の状
況や決定した対応方針は、被害児童等やその保護者に説明することが必要である。特に、被害
児童等に対しては、分かりやすく説明し、安心感を与えることが重要である。
② 防止措置
○ 対象事業者においては、(3)で述べた調査等の結果により、対象業務従事者による児童対象
性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、次のアからウまでに掲げる考え方に基づき、
法第6条等に基づき防止措置を講じなければならない(防止措置に関する留意事項や、「おそれ」
の内容に応じた防止措置の全体像については、「Ⅶ.安全確保措置(防止措置)」参照)。
ア 調査等の結果、児童対象性暴力等が現に行われたことが合理的に判断された場合には、被
害児童等への更なる加害や、他の児童等への被害拡大につながるおそれがあり、教育、保育
等の現場において児童等に接する業務に従事する上での適格性を欠くものであることから、
原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させないことが求められる。
イ 調査等の結果、児童対象性暴力等には該当しないが、重大な「不適切な行為」が行われたと
合理的に判断される場合は、児童対象性暴力等が行われた場合に準じ、原則、当該対象業務
従事者を対象業務に従事させないことが求められる。
ウ 調査等の結果、児童対象性暴力等にも重大な不適切な行為にも該当しないが、「不適切な行
為」が行われたと合理的に判断される場合には、当該行為が初回かつ比較的軽微なものであ
るような場合は、まずは繰り返さないように指導を行い、注意深くその後の経過観察を行う
など、段階的な対応を行うことも考えられる。一方、指導したにも関わらず、同様の行為を繰
り返した場合には、児童対象性暴力等が行われた場合に準じ、より厳格な対応を行うことが
考えられる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(159ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 159ページ③ 保護・支援
○ 対象事業者においては、(3)で述べた調査等の結果により、児童等が対象業務従事者による
児童対象性暴力等を受けたと認めるときは、法第7条第2項等に基づき、当該児童等の保護及
び支援のため、被害児童等が日常を取り戻し、落ち着いて教育、保育等を受けることができる
ようにすることを目的として、次のアからウまでに掲げる措置を講じなければならない(規則
第 11 条)。
ア 被害児童等と児童対象性暴力等を行ったと認められる対象業務従事者との接触の回避
イ 事案の内容その他の事情に応じた支援機関等の一覧及び支援内容の被害児童等への情報提
供
ウ 被害児童等及びその保護者からの相談への真摯な対応
ア 被害児童等と児童対象性暴力等を行ったと認められる対象業務従事者との接触
の回避
○ 対象業務従事者が児童対象性暴力等を行ったと合理的に認められる場合には、被害児童等
への更なる加害の防止のため、当該児童等との接触を回避するための方策をとることが必要
である。法第6条等に基づき防止措置を行うこととなるが、労働法制等を踏まえて適切に対
応する必要があり、本ガイドラインにおいて、防止措置に関して示す「Ⅶ.2.(4)労働法
制等を踏まえた留意点」(特に、「③ 調査等の結果、児童対象性暴力等が行われたと合理的
に判断される場合」)を参照して対応することが重要である。
イ 事案の内容その他の事情に応じた支援機関等の一覧及び支援内容の被害児童等
への情報提供
○ 対象事業者においては、事案発生時に備えて、心身のケアや法的対応に関する支援機関等
の一覧を準備しておくことが必要である。児童等が児童対象性暴力等を受けたと認められる
場合には、被害児童等やその保護者に対して当該一覧を提供したり、相談・支援にワンスト
ップで対応してくれる、地域の性暴力被害者支援機関等の連絡先を伝えたりするなど、適切
に情報提供を行うことが重要である。
○ 支援機関等の一覧は、地域の実情に応じて、各対象事業者において作成するべきものであ
るが、考えられる支援機関等の例及び各機関等の支援内容は次に掲げる表のとおり。
図表 34 一覧に含めることが考えられる支援機関等の例及び各機関等の支援内容
支援機関等の例 支援内容
地域の性暴力被害者支援機関
(ワンストップ支援センター、
犯罪被害者等早期援助団体等)
被害者の心身の負担を軽減し、その回復を図るため、被害直後からの
必要な支援を提供する(例:医療機関への同行支援・紹介や警察への同
行支援等)。
※ ワンストップ支援センターの支援内容の詳細については、各都道府
県に設置されている各センターのホームページを参照
こども性暴力防止法施行ガイドライン(160ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 160ページ支援機関等の例 支援内容
医療機関 治療が必要な外傷がある場合、妊娠又は性感染症の可能性がある場合
や薬物を使用されたおそれがある場合等には、医療機関受診が必要。
警察 被害届を出すか決まっていなくても、警察への相談は可能。警察では
被害児童の心情に十分配慮して対応。
弁護士 被害児童等の権利を守るため、早期に弁護士のサポートを求めること
も有効。
地方公共団体 犯罪被害者等(性暴力を含む)に係る「総合的対応窓口」において、
相談・問い合わせを受け付け、必要に応じ、地方公共団体内の関係部局
や関係機関・団体に情報提供・橋渡しなどを行っている。
ウ 被害児童等及びその保護者からの相談への真摯な対応
○ 性暴力被害にあった児童等には落ち度も責任もなく、その日常生活は守られるべきもので
ある。対象事業者においては、児童対象性暴力等を受けて傷ついた児童等の気持ちに寄り添
い、心と身体のケアをする必要がある。
○ また、児童等が被害に遭うと、その保護者も傷つくことになる一方で、児童等の回復に向
けては、保護者の児童等への関わりが大きく影響する。対象事業者は、保護者の怒りや不安
を受け止め、気持ちに寄り添い、信頼関係を築きながら、保護者が児童等の気持ちや状況を
理解していくことを支援することが必要である。
○ このため、対象事業者においては、被害児童等及びその保護者からの相談に真摯に対応す
るため、次に掲げるような措置を講じる必要がある。
・ 被害児童等の担当者を定め、当該担当者が被害児童等と定期的に話し、(保護者担当がい
る場合はその担当を通じて)保護者等に連絡して家庭等での様子を聴くこと等により、被
害児童等の状況を把握すること
・ 性暴力被害が児童にもたらす影響(心身への影響、トラウマ症状等)について理解した
上で、被害児童等に変化がないかどうか、様子を見守ること
・ 気になる点や状況の悪化が懸念される点がみられた場合、速やかに組織的に共有し、迅
速な対応につなげること
・ 支援のニーズはないか等を定期的に確認しつつ寄り添い、被害児童等が話したいことが
あれば、真摯に耳を傾けること。その中で支援のニーズが確認できれば、具体的な支援に
つなげること
○ なお、学校や保育施設等、児童等と持続的に関わることが想定される事業であって、支援
が中長期に及ぶ場合、被害児童等の教育、保育環境が変化する状況(例:進級・進学、卒業・
卒園、転校・転園など)も予想される。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(161ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 161ページ○ 児童対象性暴力等を受けた児童等については、長期にわたって心的外傷やその他の心身に
対する悪影響が継続する場合や、成長してから被害にあったことを認識し、心身に対する悪
影響が発生・継続する場合があり、中長期的に支援していくことが必要である。
○ このため、学校、保育施設等においては、被害児童等の同意を得た上で、支援の継続に向け
て対応を引き継ぐ(例:転校、卒業等の後にも、児童等の同意を得て次の所属先に支援内容・
必要性等の情報を引き継ぐ)ことが重要である。
④ その他の関係者への対応・支援
○ 被害児童等以外の児童等及びその保護者への対応においては、被害児童等のプライバシーを
保護するために、うわさを発生させないことや、うわさが拡がらないようにして、二次被害の
防止に向けた情報管理を行うことが重要である。
○ 同時に、最初に被害が発覚した児童等以外にも、被害を受けた児童等がいるかもしれないこ
とを念頭に置きながら、深刻なストレスを抱えている児童等に対する心理的ケアを行うことが
重要である。
○ あわせて、事案対応を行う職員が、強いストレスやプレッシャーを感じながら過ごすことが
あることや、直接的な事案対応を行う者でなくとも、現場にいる職員が、保護者等からの批判
や第三者からの心ない言葉により精神的苦痛を受けたりすることがあることを踏まえ、対象事
業者においては、職員の心身に問題が生じていないかを頻繁に確認し、セルフケアの重要性を
伝えることや、心のケアを行う専門職等の心理ケアを受けさせることなどにより、事案対応の
持続可能性を高めていくことが有効である。
○ このため、対象事業者においては、被害児童等以外の児童等及びその保護者や、対象事業者
の職員といったその他の関係者に対しても、必要に応じて対応・支援を行っていくことが重要
である(詳細は横断指針 p.89~92 参照)。
⑤ 再発防止策の検討・実行
○ 児童対象性暴力等の疑いが生じた場合(事実の有無が評価できない場合を含む。)、その要因
を分析して、適切な再発防止策を検討し、実行していくことは、対象事業者が引き続き教育、保
育を適切に提供していく上で重要である。
○ このため、対象事業者は、次に掲げる点に留意した上で、児童対象性暴力等の防止や早期発
見に向けて、再発防止策を検討することで、組織全体としての改善を図り、真に性暴力が生じ
にくい、かつ生じたとしても早期に発見し、適切に対応できる組織づくり、専門家との連携体
制の構築につなげていくことができると考えられる(詳細は横断指針 p.99、100 参照)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(162ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 162ページ・ 個別事案の原因を踏まえて再発防止策を検討するだけでなく、その背景にある要因や、組
織・運営等における根本的な課題等を踏まえること
・ 個人の責任追及ではなく、客観的にどのようにすれば再発防止できるかを議論すること
・ どのように組織文化や体制を改善していくことができるかという観点で再発防止策を検討
すること
○ 児童対象性暴力等があったという事実が評価できない場合においても、事業者として、疑い
が生じたことは重く受け止め、対象業務従事者の人権への配慮の必要性を考慮しつつも、両者
の接触を極力避けるなど被害を申告した児童等の心身の安全・安心に十分配慮し、教育、保育
等の場がその児童等にとって安全・安心な居場所となるよう事業運営を行うとともに、そのよ
うな疑いが再度生じないよう、死角をなくすことや、研修等を通して服務規律等を再度周知す
るなどの適切な対応を検討及び実施することが重要である。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(163ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 163ページⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)
1.総則
○ 対象事業者は、対象業務従事者について、犯罪事実確認書(本章「4.犯罪事実確認書の交付
(法第 35 条関係)」参照)により、特定性犯罪事実該当者(※)であるか否かの確認(以下「犯罪
事実確認」という。本章「2.犯罪事実確認義務等(法第4条及び第 26 条関係)」参照)を法令で
定める期限までに行わなければならない(法第4条及び第 26 条)。
○ 犯罪事実確認の事務フローの全体像は次の図のとおり。
図表 35 犯罪事実確認事務フロー
○ 本章では、対象事業者及び申請従事者(犯罪事実確認書の交付申請(以下「交付申請」という。)
の対象とする従事者をいう。以下同じ。)が行う事務手続のフローや留意点等を示す。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(164ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 164ページ2.犯罪事実確認義務等(法第4条及び第 26 条関係)
法第4条及び第 26 条
(犯罪事実確認義務等)
第四条 学校設置者等は、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者(施行時現職者(こ
の法律の施行の際現に存在し又は行われている学校等又は児童福祉事業についてこの法律の施行
の際現に教員等としてその本来の業務に従事させている者及びこの法律の施行の日(以下この項及
び第三項において「施行日」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者
であって施行日後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除く。次項におい
て同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書(以
下この章及び次章において「犯罪事実確認書」という。)による特定性犯罪事実該当者であるか否
かの確認(以下「犯罪事実確認」という。)を行わなければならない。
2 学校設置者等は、教員等に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として内閣府令で定
めるものにより、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行わせ
るまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなけれ
ば学校等又は児童福祉事業の運営に著しい支障が生ずるときは、前項の規定にかかわらず、その者
の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から六月以内で政令で定める期間内に行うこ
とができる。ただし、学校設置者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実
該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。
3 学校設置者等は、施行時現職者については、施行日から起算して三年以内で政令で定める期間を
経過する日までに、その全ての者(施行日から当該政令で定める期間を経過する日までの間に当該
業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない。
4 学校設置者等は、この条の規定による犯罪事実確認を行った教員等をその者の直近の犯罪事実確
認書に記載された確認日(第三十四条第二項に規定する確認日をいう。)の翌日から起算して五年
を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き教員等としてその本来の業務に従事させると
きは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その者について、犯罪事実確認を行わなけれ
ばならない。
(犯罪事実確認義務等)
第二十六条 認定事業者等は、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させようとする
者(認定時現職者(認定等の際現に当該業務に従事させている者及び認定等を受けた日(以下この
項及び第三項において「認定等の日」という。)の前日までに当該業務に従事させることを決定し
ていた者であって認定等の日の後に当該業務に従事させるものをいう。同項において同じ。)を除
く。次項において同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、犯罪事実確認を行わなければなら
ない。
2 認定事業者等は、認定等に係る教育保育等従事者に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない
事情として内閣府令で定めるものにより、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事さ
せようとする者について当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であっ
て、直ちにその者に当該業務を行わせなければ認定等事業の運営に著しい支障が生ずるときは、前
こども性暴力防止法施行ガイドライン(165ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 165ページ項の規定にかかわらず、その者の犯罪事実確認は、その者を当該業務に従事させた日から六月以内
で政令で定める期間内に行うことができる。ただし、認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの
間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない。
3 認定事業者等は、認定時現職者については、認定等の日から起算して一年以内で政令で定める期
間を経過する日までに、その全ての者(認定等の日から当該政令で定める期間を経過する日までの
間に当該業務に従事しなくなった者を除く。)について、犯罪事実確認を行わなければならない。
4・5 (略)
6 認定事業者等は、第一項から第三項まで及びこの項の規定による犯罪事実確認を行った者をその
者の直近の犯罪事実確認書に記載された確認日(第三十四条第二項に規定する確認日をいう。)の
翌日から起算して五年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続き認定等に係る教育保育
等従事者としてその業務に従事させるときは、当該年度の初日から末日までの間に、改めて、その
者について、犯罪事実確認を行わなければならない。
7 (略)
令第3条から第6条まで
(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
第三条 法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事
実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定め
る場合にあっては、六月)とする。
(施行時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
第四条 法第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
(認定事業者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
第五条 法第二十六条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯
罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で
定める場合にあっては、六月)とする。
(認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
第六条 法第二十六条第三項の政令で定める期間は、一年とする。
規則第6条、第7条、第 25 条及び第 26 条
(法第四条第二項の内閣府令で定める事情)
第六条 法第四条第二項(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。次条において同じ。)の内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 学級数の増加等を理由として緊急に増員する必要が生じたこと又は予見することができない
欠員が生じたことにより、短期間に教員等(法第二条第四項に規定する教員等をいう。以下同じ。)
と新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、その本来の業務に従事させる必要
があること。
二 前号に掲げる事情のほか、法第二条第三項に規定する学校設置者等、都道府県の教育委員会又
こども性暴力防止法施行ガイドライン(166ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 166ページは施設等運営者(法第十条第一項に規定する施設等運営者をいう。以下同じ。)がある場合の学
校設置者等及び施設等運営者(以下この条及び次条並びに附則第五条において単に「学校設置者
等」という。)の責めに帰することができない事由により、短期間に教員等と新たに雇用契約そ
の他の役務の提供に関する契約を締結し、その本来の業務に従事させる必要があること。
三 国又は地方公共団体における予算の成立の時期が、学校設置者等において教員等としてその本
来の業務に従事することとなる者の従事する日に近接する場合その他の学校設置者等の責めに
帰することができない事由により、他の事業者から当該学校設置者等への当該者の異動の決定等
が、教員等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
四 国又は地方公共団体における予算の成立の時期が、学校設置者等において教員等としてその本
来の業務に従事することとなる者の従事する日に近接する場合その他の学校設置者等の責めに
帰することができない事由により、同一の事業者内における当該者の配置換えの決定等が、教員
等としてその本来の業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
五 労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。第二十五条
第五号において同じ。)及び請負契約その他の契約に基づき学校設置者等が教員等としてその本
来の業務に従事させようとする者について、学校設置者等の責めに帰することができない事由に
より当該契約の締結等に遅れが生じ、当該契約の締結等が、教員等としてその本来の業務に従事
することとなる者の従事する日の直前となること。
六 新設合併(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)に規定する学校法人の新設合併又は
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十四条の五若しくは会社法(平成十七年法律第
八十六号)第二条第二十八号に規定する新設合併をいう。)、会社法第二条第三十号に規定する新
設分割その他の事由により、現に行われている学校設置者等に係る事業を承継し、新たに学校設
置者等となる者が、継続して当該事業を行うこととなること。
七 吸収合併(私立学校法に規定する学校法人の吸収合併又は社会福祉法第四十九条若しくは会社
法第二条第二十七号に規定する吸収合併をいう。第二十五条第七号において同じ。)、吸収分割(会
社法第二条第二十九号に規定する吸収分割をいう。第二十五条第七号において同じ。)、事業譲渡
その他の事由により、別の学校設置者等が現に行っている学校設置者等に係る事業を承継し、継
続して行う場合であって、当該承継する者の責めに帰することができない事由により、短期間で
教員等をその本来の業務に従事させる必要があること。
八 学校設置者等に係る事業を新たに行う場合であって、当該事業に係る許認可等の遅れその他の
当該学校設置者等の責めに帰することができない事由により、許認可等から実際に当該事業の運
営を開始するまでの期間が十分に確保できないこと。
九 学校設置者等が、教員等としてその本来の業務に従事させようとする者について当該業務を行
わせるまでに犯罪事実確認(法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。以下同じ。)を行
うことができるよう十分な時間的余裕をもって交付申請(法第三十三条第二項に規定する交付申
請をいう。以下同じ。)を行ったにもかかわらず、当該者に当該業務を行わせるまでに犯罪事実
確認書(法第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書をいう。以下同じ。)の交付が受けられ
こども性暴力防止法施行ガイドライン(167ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 167ページないこと。
十 前各号に掲げるもののほか、大規模な災害その他内閣総理大臣がやむを得ないと認める事情が
あること。
(令第三条の内閣府令で定める場合)
第七条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律施行令(令和七年政令第 440 号。以下「令」という。)第三条の内閣府令で定める場合
は、次に掲げる場合とする。
一 前条第一号から第五号までのいずれかに掲げる事情があることにより、法第四条第二項の規定
により犯罪事実確認を行う前に教員等をその本来の業務に従事させていた学校設置者等が、当該
業務に従事させた日から三月以内に犯罪事実確認を行うことができるよう十分な時間的余裕を
もって交付申請を行ったにもかかわらず、当該期間内に犯罪事実確認書の交付が受けられなかっ
た場合
二 前条第六号から第十号までに掲げる事情がある場合
(法第二十六条第二項の内閣府令で定める事情)
第二十五条 法第二十六条第二項の内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 予見することができない欠員が生じたことにより、短期間に認定等に係る教育保育等従事者と
新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、その業務に従事させる必要があるこ
と。
二 前号に掲げる事情のほか、認定事業者等の責めに帰することができない事由により、短期間に
認定等に係る教育保育等従事者と新たに雇用契約その他の役務の提供に関する契約を締結し、そ
の業務に従事させる必要があること。
三 認定事業者等の責めに帰することができない事由により、他の事業者から当該認定事業者等へ
の異動の決定等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事することとなる者の従
事する日の直前となること。
四 認定事業者等の責めに帰することができない事由により、同一の事業者内における配置換えの
決定等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事することとなる者の従事する日
の直前となること。
五 労働者派遣契約及び請負契約その他の契約に基づき認定事業者等が認定等に係る教育保育等
従事者として従事させようとする者について、認定事業者等の責めに帰することができない事由
により当該契約の締結等に遅れが生じ、当該契約の締結等が、認定等に係る教育保育等従事者と
してその業務に従事することとなる者の従事する日の直前となること。
六 社会福祉法第五十四条の五に規定する新設合併その他の事由により、現に行われている認定等
事業を承継し、新たに認定事業者等となる者が、継続して当該認定等事業を行うこととなること。
七 吸収合併、吸収分割、事業譲渡その他の事由により、別の認定事業者等が現に行っている認定
等事業を承継し、継続して行う場合であって、当該承継する者の責めに帰することができない事
由により、短期間で認定等に係る教育保育等従事者をその業務に従事させる必要があること。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(168ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 168ページ八 認定事業者等が、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させようとする者につ
いて当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認を行うことができるよう十分な時間的余裕をもっ
て交付申請を行ったにもかかわらず、当該者に当該業務を行わせるまでに犯罪事実確認書の交付
が受けられないこと。
九 前各号に掲げるもののほか、大規模な災害その他内閣総理大臣がやむを得ないと認める事情が
あること。
(令第五条の内閣府令で定める場合)
第二十六条 令第五条の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第一号から第五号までのいずれかに掲げる事情があることにより、法第二十六条第二項の
規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者をその業務に従事させてい
た認定事業者等が、当該業務に従事させた日から三月以内に犯罪事実確認を行うことができるよ
う十分な時間的余裕をもって交付申請を行ったにもかかわらず、当該期間内に犯罪事実確認書の
交付が受けられなかった場合
二 前条第六号から第九号までに掲げる事情がある場合
(1)犯罪事実確認の期限
○ 学校設置者等は、次に掲げる者について、それぞれ次の期限までに、犯罪事実確認を行わなけれ
ばならない。
図表 36 教員等の犯罪事実確認の期限
教員等の区分 犯罪事実確認の期限
① 教員等としてその本来の業務に従事させようとす
る者(施行時現職者(※1)を除く。)
当該業務を行わせるまで(法第4条第1項)
② 施行時現職者 施行日から起算して3年を経過する日(令和 11 年 12
月 24 日)まで(法第4条第3項、令第4条)(※2)
③ 犯罪事実確認を行った教員等であって、確認日(※
3)の翌日から起算して5年を経過する日の属する
年度の末日を超えて引き続きその本来の業務に従事
するもの
当該年度の末日まで(法第4条第4項)(※4)
※1 施行時現職者とは、法の施行の際、現に存在し又は行われている学校設置者等の施設・事
業等について、
・ 法の施行の際、現に教員等としてその本来の業務に従事させている者
・ 施行日の前日までに当該業務に従事させることを決定していた者であって、施行日後に当
該業務に従事させるもの
をいう(法の施行の際、育児休業、介護休業、産前産後休業等を取得している教員等を含む。)。
※2 施行日から3年を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。なお、施
行時現職者の犯罪事実確認については、事務が集中しないよう実施時期を分散することとして
こども性暴力防止法施行ガイドライン(169ページ)
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変更後 · 169ページいる(「Ⅹ.3.学校設置者等における施行時現職者の犯罪事実確認の分散(規則第 31 条第3
項関係)」参照)。
※3 犯罪事実確認書を交付するため、こども家庭庁からの求めを受け、法務大臣が申請従事者
に関する特定性犯罪前科の有無等の確認を行った日をいう。
※4 この場合の犯罪事実確認は、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の
初日から行うことができる(法第4条第4項)。
図表 37 5年ごとの再確認の期間の例
○ また、認定事業者等は、次に掲げる者について、それぞれ次の期限までに、犯罪事実確認を行わ
なければならない。
図表 38 教育保育等従事者の犯罪事実確認の期限
教育保育等従事者の区分 犯罪事実確認の期限
① 認定等に係る教育保育等従事者としてその本来
の業務に従事させようとする者(認定時現職者(※
1)を除く。)
当該業務を行わせるまで(法第 26 条第1項)
② 認定時現職者 認定等の日から起算して1年を経過する日まで(法第
26 条第3項、令第6条)(※2)
③ 犯罪事実確認を行った教育保育等従事者であっ
て、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の
属する年度の末日を超えて引き続きその本来の業
務に従事するもの
当該年度の末日まで(法第 26 条第6項)(※3)
※1 認定時現職者とは、
・ 認定等の際、現に教育保育等従事者としての業務に従事させている者
・ 認定等を受けた日(以下「認定等の日」という。)の前日までに当該業務に従事させること
を決定していた者であって、認定等の日の後に当該業務に従事させるもの
をいう(認定等の際、育児休業、介護休業、産前産後休業等を取得している教育保育等従事者を
含む。)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(170ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 170ページ※2 認定等の日から1年を経過する日までの間に当該業務に従事しなくなった者を除く。
※3 この場合の犯罪事実確認は、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の
初日から行うことができる(法第 26 条第6項)。期間の具体例については、上掲の図(「5年ご
との再確認の期間の例」)を参照。
○ 犯罪事実確認とは、犯罪事実確認書により特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認をするこ
とをいう。したがって、犯罪事実確認の期限とは、交付申請を行う期限ではなく、犯罪事実確認書
を受領し確認を行う期限であるため、標準処理期間(本章「3.犯罪事実確認書の交付申請(法第
33 条関係)」参照)を踏まえて交付申請等の手続を適切に行う必要がある。
○ なお、「業務に従事させようとする者」の犯罪事実確認の期限である「当該業務を行わせるまで」
については、雇用契約等の始期が到来していたとしても、座学での研修やオリエンテーションに
参加させているのみであって、こどもと接していないような場合には、「当該業務を行わせる」こ
とには当たらない。
(2)新たに対象業務に従事する者についての犯罪事実確認の始期
○ 特定性犯罪事実該当者に該当するか否かは、極めて機微性の高い個人情報であり、真に必要な
従事者についての情報に限って対象事業者に提供されるべきものである。このため、犯罪事実確
認は、従事者が対象業務に従事することが確定した段階で行うこととする必要がある。
○ 新規採用、配置転換等により、新たに対象業務に従事することとなる場合、対象事業者は、従事
者が対象業務に従事する旨の意思表示(通知)を受けたとき、具体的には、内定、異動内示等を受
けてから犯罪事実確認を行うことができることとする。
○ ただし、職種を限定して募集していない場合など、内定通知の段階では、当該内定者が対象業務
に従事するか否かが未定であるような場合には、内定通知後、対象業務に従事することが定まっ
たときから犯罪事実確認を行うことができることとする。
(3)いとま特例
○ 対象事業者は、
・ 従事者に急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情により、
・ 従事者としてその本来の業務に従事させようとする者について、当該業務を行わせるまでに
犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければ事
業の運営に著しい支障が生ずるときは、
・ 上述の期限にかかわらず、当該従事者を当該業務に従事させた日から3月以内(一定の場合
には6月以内)に、
犯罪事実確認を行うことができる(法第4条第2項及び第 26 条第2項、令第3条及び第5条。以
下「いとま特例」という。)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(171ページ)
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変更後 · 171ページ○ ただし、いとま特例が適用される場合、事業者は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特
定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない(法第4条第2項ただし書及
び第 26 条第2項ただし書)。
○ いとま特例に関する考え方として、次の①及び②について、その具体的な取扱いを示す。
① いとま特例が適用される「やむを得ない事情」及びその犯罪事実確認の期限
② いとま特例が適用される場合の「必要な措置」
① いとま特例が適用される「やむを得ない事情」及びその犯罪事実確認の期限
○ いとま特例は、新たに対象業務に従事させようとする対象業務従事者について、従事開始ま
でに犯罪事実確認を行うことを原則とする犯罪事実確認義務の例外的な取扱いであることから、
法の趣旨を踏まえ、真に必要な場合にのみ適用されるものである。
○ いとま特例が適用される「やむを得ない事情」の具体的な内容及び犯罪事実確認の期限は、
次の表に掲げるとおり(規則第6条、第7条、第 25 条及び第 26 条)。
図表 39 学校設置者等においていとま特例が適用される
「やむを得ない事情」及び犯罪事実確認の期限
分類 やむを得ない事情 期限
新規
採用
① 学級数の変動等による急な増員や予見不可能な欠員等により、短期間に教員等
を採用し、業務に従事させる必要がある場合
従事開始から
3月以内
(一定の要件
に該当する場
合は6月以内
(※1))
② ①以外の場合であって、学校設置者等の責めに帰すことのできない事情により、
短期間に教員等を採用し、業務に従事させる必要がある場合
異動 ③ 教育委員会及び国立大学法人間の人事交流その他の異なる事業者への異動に伴
い、犯罪事実確認が必要となる場合であって、国等における予算編成上の制約等
によって内示等の異動の決定(この表及び次の表において「内示」という。)が従
事開始の直前となるとき
④ 教育委員会の事務局から学校への異動その他の同一事業者内で対象業務以外の
業務から対象業務への異動に伴い、犯罪事実確認が必要な場合であって、国等に
おける予算編成上の制約等によって内示が従事開始の直前となるとき
事業
者間
契約
⑤ 労働者派遣契約や請負契約等に基づき教員等として従事させようとする場合で
あって、当該労働者派遣契約等の締結等が学校設置者等の責めに帰すことのでき
ない事情により、当初の想定よりも遅れたとき
組織
変更
等
⑥ 現に行われている学校設置者等に係る事業について、新設合併(私立学校法(昭
和 24 年法律第 270 号)、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)及び会社法(平成
17 年法律第 86 号)に定めるものをいう。)、新設分割(会社法に定めるものをい
う。)その他の事由により、新たに学校設置者等となる者が承継し、継続して当該
従事開始から
6月以内
(法定上限)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(172ページ)
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変更後 · 172ページ分類 やむを得ない事情 期限
事業を行うこととなる場合
⑦ 現に行われている学校設置者等に係る事業について、吸収合併(私立学校法、
社会福祉法及び会社法に定めるものをいう。)、吸収分割(会社法に定めるものを
いう。)及び事業譲渡その他の事由により、他の学校設置者等である者が承継し、
継続して当該事業を行うこととなる場合であって、当該学校設置者等の責めに帰
すことのできない事情により、短期間で教員等を業務に従事させる必要があると
き
⑧ 学校設置者等に係る事業を新たに行う場合であって、当該事業の許認可等が当
初の想定より遅れるなどの学校設置者等の責めに帰すことのできない事情によ
り、当該事業の許認可等から実際に当該事業の運営を開始するまでの期間が十分
に確保できないとき
その
他
⑨ 学校設置者等が、教員等の従事開始までに十分な余裕をもって犯罪事実確認書
の交付を申請したにもかかわらず、当該教員等の従事開始までに交付が受けられ
ない場合
⑩ ①から⑨までに掲げるもののほか、災害その他こども家庭庁長官が特に必要と
認める場合
※1 ①から⑤までに該当することによりいとま特例が適用されている職員又は従業者につい
て、期限(従事開始から3月)までに十分な余裕をもって犯罪事実確認書の交付を申請した
にもかかわらず、当該期限までに当該交付が受けられない場合は、期限を「6月以内」とす
る。
※2 ⑥の「その他の事由」には、吸収合併、吸収分割及び事業譲渡も含まれる。
図表 40 認定事業者等においていとま特例が適用される
「やむを得ない事情」及び犯罪事実確認の期限
分類 やむを得ない事情 期限
新規
採用
① 予見不可能な欠員等により、短期間に職員又は従事者を採用し、業務に従事さ
せる必要がある場合
従事開始から
3月以内
(一定の要件
に該当する場
合は6月以内
(※1))
② ①を除く、認定事業者等の責めに帰すことのできない事情により、短期間で従
事者を採用し、業務に従事させる必要がある場合
異動 ③ 異なる事業者との人事交流その他の事由による異動に伴い、犯罪事実確認が必
要となる場合であって、認定事業者等の責めに帰すことのできない事情により、
内示が従事開始の直前となるとき
④ 同一事業者内で対象業務以外の業務から対象業務への異動に伴い、犯罪事実確
認が必要な場合であって、認定事業者等の責めに帰すことのできない事情により、
内示が従事開始の直前となるとき
こども性暴力防止法施行ガイドライン(173ページ)
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変更後 · 173ページ分類 やむを得ない事情 期限
事業
者間
契約
⑤ 労働者派遣契約や請負契約等に基づき教育保育等従事者として従事させようと
する場合であって、当該労働者派遣契約等の締結等が認定事業者等の責めに帰す
ことのできない事情により、当初の想定よりも遅れ、従事開始の直前となるとき
組織
変更
等
⑥ 現に行われている民間教育保育等事業について、新設合併(社会福祉法に定め
るものをいう。)その他の事由により、当該事由によって新たに当該事業に係る
認定事業者等となる者が承継し、継続して当該事業を行う場合
従事開始から
6月以内
(法定上限)
⑦ 現に行われている民間教育保育等事業について、吸収合併(私立学校法、社会
福祉法及び会社法に定めるものをいう。)、吸収分割(会社法に定めるものをい
う。)及び事業譲渡その他の事由により、当該事業に係る他の認定事業者等であ
る者が承継し、継続して当該事業を行う場合であって、当該認定事業者等の責め
に帰すことのできない事情により、短期間で従事者を業務に従事させる必要があ
るとき
その
他
⑧ 認定事業者等が、従事者の従事開始までに十分な余裕をもって犯罪事実確認書
の交付を申請したにもかかわらず、当該従事者の従事開始までに交付が受けられ
ない場合
⑨ ①から⑧までに掲げるもののほか、災害その他こども家庭庁長官が特に必要と
認める場合
※1 ①から⑤までに該当することにより「いとま特例」が適用されている職員又は従業者に
ついて、期限(従事開始から3月)までに十分な余裕をもって犯罪事実確認書の交付を申請
したにもかかわらず、当該期限までに当該交付が受けられない場合は、期限を「6月以内」と
する。
※2 認定事業者等については、法第 26 条第3項の規定により、認定時現職者の犯罪事実確認
の期限が認定等の日から起算して1年を経過する日とされれば、民間教育保育等事業者の新
設や新設合併等(表中⑥を除く。)の組織変更等は同項によることとし、いとま特例の適用は
しないものと整理する。
※3 ⑥の「その他の事由」には社会福祉法に基づく吸収合併も含まれる。
○ 上述の「やむを得ない事情」として認められる例及び認められない例として、例えば次の表
に掲げるものが想定される。
図表 41 「やむを得ない事情」の具体的な事例
分類 具体例
新規
採用
【認められる例】
・ 新年度の学校の入学者数や放課後児童クラブの利用者数が想定を上回ることが年度開始直前に
分かり、短期間に従事者を採用し従事させる場合
・ 急な病欠や辞職、採用辞退等により、代替要員を採用し、従事させる場合
こども性暴力防止法施行ガイドライン(174ページ)
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変更後 · 174ページ・ 事件・事故が発生し、こどもの心のケアのため急遽支援職を配置する場合
・ 欠員が予見されたため、採用活動を継続して行ってきたが応募者がなく、従事予定日直前や、当
初の従事予定日を過ぎてから採用できた場合
【認められない例】
・ 定年退職等、欠員が予見できたが、計画的に採用活動を行わなかった場合
・ 犯罪事実確認を終えるまでの間、法人本部等でこどもと接さない業務に従事させることとして
も、事業運営に著しい支障が生じない場合
異動 【認められる例】
・ 教育委員会及び国立大学法人間の人事交流で、国又は地方公共団体の予算案が編成された後に、
配置を確定させて内示を行うために内示が直前となった場合
・ 高齢者介護と保育の両方の事業を行う事業者が、突然退職した保育事業の従事者の補充として
高齢者介護事業の従事者を急遽異動させる場合
【認められない例】
・ 内示の時期を早めることに特段の支障は無いにもかかわらず、慣行として内示は異動直前に行
ってきたという理由で、従事開始直前に内示した場合
事業
者間
契約
【認められる例】
・ 労働者派遣契約は締結できていたが、派遣元事業主の都合により派遣労働者の通知が遅れ、従
事開始の直前になった場合
【認められない例】
・ 契約の締結等に一定の遅れはあったものの、標準処理期間を踏まえた十分な余裕があったにも
かかわらず、犯罪事実確認を行っていなかった場合
組織
変更
等
【認められる例】
・ 対象事業を行う社会福祉法人Aと社会福祉法人Bの新設合併により設立された社会福祉法人C
が、当該新設合併により承継した対象事業に従事する社会福祉法人A及び社会福祉法人Bの多数
の元従事者等について犯罪事実確認を行う場合
・ 対象事業を行う社会福祉法人Aを吸収合併した社会福祉法人Bが、当該吸収合併により承継し
た対象事業に従事する社会福祉法人Aの多数の元従事者等について犯罪事実確認を行う場合
・ 4月から事業開始するため、2月に認可を受ける予定で適切に手続を進めてきたが、認可権者
から認可があったのが3月中旬であり、従事開始まで十分な期間(標準処理期間の最長期間)を
確保できなかった場合
【認められない例】
・ 吸収合併等の契約の締結日から効力発生日までに十分な期間があり、引き続き対象事業に従事
することが決まっていた者について、犯罪事実確認を行う時間的余裕があるにもかかわらず実施
していなかった場合
その
他
【認められる例】
・ 4月から従事開始予定の日本国籍の従事者について、2月に交付申請を行った(十分な期間(標
準処理期間の最長期間)を確保して申請を行った)にもかかわらず、従事開始までに交付が受け
られない場合
こども性暴力防止法施行ガイドライン(175ページ)
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変更後 · 175ページ【認められない例】
・ 従事者が戸籍関連情報の提出を行わなかったために手続が遅れたことにより、従事開始の1週
間前に交付申請を行った(十分な期間(標準処理期間の最長期間)を確保できずに交付申請を行
った)場合
○ なお、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、いとま特例により、犯罪事実確認を行う
前に対象業務従事者としてその本来の業務に従事させた者があるときは、規則第6条各号また
は第 25 条各号に規定する「やむを得ない事情」のいずれかの事由に該当することを証する書類
等を保存しなければならない(規則第 16 条第3項及び第 29 条第3項)。
② いとま特例が適用される場合の「必要な措置」
○ いとま特例が適用される場合、事業者は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その対象業務従
事者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない(法第4条第2項
ただし書及び法第 26 条第2項ただし書)。当該必要な措置については、次のアからエまでのと
おりとする。
ア 前提
(ア)可能な限り速やかに犯罪事実確認を行うこと
(イ)いとま特例の対象となること及び講じる措置の内容、違反した場合は処分の対象となる
ことなどについて、採用段階等を通してあらかじめ対象者に伝達すること
(ウ)必要に応じて、児童等やその保護者にも、いとま特例を適用する場面があり得る旨説明
し、理解を得ること
イ 基本対応(※1)
(ア)原則として、児童等といとま特例が適用される対象業務従事者を一対一にさせないこと
(※2)
【例】いとま特例が適用される対象業務従事者について、児童等に対する業務ではなく研修
等の時間を優先的に充てる、一人になりやすいようなシフトは組まないなど
(イ)いとま特例が適用される対象業務従事者に、いとま特例の趣旨や必要な措置、児童対象
性暴力等の防止に関する研修を受講させること
(ウ)管理職による定期的な巡回・声掛け等を行うこと
※1 いずれの措置も講じる必要があり、例えば(イ)又は(ウ)を行えば(ア)の対応が
不要となるものではないため留意すること。
※2 従事者一人に対して児童等が複数人いたとしても、未就学児や障害児などその発達段
階や障害等の特性により、異変等を認識し、周囲の大人に説明することができない状況
であれば、「一対一」である状況とみなす。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(176ページ)
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変更後 · 176ページウ やむを得ず一対一になる場合の対応
○ 対象事業者は、いとま特例が適用される対象業務従事者について、原則として、児童等と
一対一にさせないことが必要となる。ただし、例外的に、次の(ア)から(ウ)までに掲げる
場合には、やむを得ず一対一になることが認められる。
(ア)業務内容の性質上、一対一でなければ適切な対応ができないと判断される場
合
・ スクールカウンセラー等との面談等、一対一で行わなければ、児童等の心理的障壁が高
まり、十分な相談対応等を図ることができないと専門的見地から判断される場合
・ 家庭や心身の状況等に関する内容であるために、児童等からの求めに応じて、一対一で
相談・面談等の対応を行うことが適切と判断される場合
・ 過疎地、特別支援学級等で、学級等に児童等が一人しかいない場合
(イ)突発的な事件・事故への対応等、児童等の安全確保等のために一対一で対応
せざるを得ない場合
・ 事件、事故、災害等による緊急時に、児童等の誘導、ケア等を行う場合
・ 一時的・突発的に、おむつ替え・排せつ介助・着替え補助・体調不良の児童等のケア等の
必要が生じ、当該従事者以外に対応できる人がいない場合
※ いとま特例が適用される対象業務従事者は、特定性犯罪前科が確認されていない者で
あることを踏まえ、当該従事者以外に対応できる者がいない状況が通常は生じることが
ないよう、事業者において可能な限り必要な体制を確保しておくことが前提となる。
また、通常のシフトに組み入れて長時間一対一にさせることを前提とする取扱いは、
原則として認められないことから、犯罪事実確認を早期かつ計画的に行うことが必要で
ある。こうした対応は、どうしても当該従事者が対応しなければ、児童等の心身の安全
等が確保できない場合にのみ、例外的に認められるものである。
(ウ)法の施行後に、事業者が許認可等により新たに学校設置者等となる場合であ
って、十分な余裕をもって許認可等の申請を行った上で、許認可等の日と運営開
始日との間に間がない又は同日となるとき
この場合には、対象事業に従事する全員が犯罪事実確認を終えていないことを踏まえ、
許認可等の後に可能な限り速やかに犯罪事実確認を行うこととし、許認可等を行う所轄
庁はあらかじめ、申請事業者に対して、許認可後に行う犯罪事実確認の手続や必要書類等
について周知することとする。なお、事業者は、許認可等の前であっても、対象業務に従
事する予定の者に対し、これらの手続や必要書類等について周知することは可能である。
○ やむを得ず一対一になる場合((ウ)の場合を除く。)には、次の(i)及び(ⅱ)に掲げる対
応を行う必要がある。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(177ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 177ページ(ⅰ)原則として、事前に管理職等に対し、時間、場所、対象児童、一対一になる必要性等を
説明して了解を得るとともに、事後に完了報告を行うこと。突発的な場合にどうしても
管理職等の了解を得ることができない場合には、周囲の職員にこれらを説明して合意を
得るとともに、事後に管理職等に対し完了報告を行うこと
※ 周囲の職員もいない場合には、事後、可及的速やかに、管理職等に対し完了報告を
行う。
(ⅱ)一対一になる場面の性質にもよるが、極力外部から視認性の高い場所(内部状況が外
から確認できる教室、防犯カメラ等が設置された個室等)又はリモートで行うことを検
討すること
○ また、これらの対応に当たっては、次のような点に留意することが求められる。
・ 突発的な場合を除き、可能な範囲で、事前に記録に残しておくこと
・ 管理者等は、報告に不自然な点がないか、随時確認すること
・ 当該従事者の一対一の対応が連続する場合や、報告等に違和感を覚える場合等には、児
童等や保護者からも、当該従事者の対応が適切であったかについて確認すること
エ 事業承継した学校設置者等及び認定事業者等に対するいとま特例の適用
○ 合併、分割、事業譲渡その他の事由により、現に存在している又は行われている事業につ
いて承継し、継続して運営する学校設置者等や認定事業者等の従事者のうち、事業承継が行
われる前に事業承継元で犯罪事実確認を行っており、引き続き対象業務に従事する者(再確
認の期限(5年間)が到来していない者に限る。)については、可能な限り速やかに犯罪事実
確認を行うことを前提としつつ、いとま特例が適用される場合に講ずべき必要な措置のうち、
研修(児童対象性暴力等の防止に関する研修)の受講を行うことにより、児童等と一対一に
なることを認める。
○ ただし、当該事業承継先の学校設置者等や認定事業者等において、新たに対象業務に従事
する者(※)については、事業承継以外の事由によるいとま特例適用時と同様に、可能な限
り速やかに犯罪事実確認を行うことを前提としつつ、原則として児童等と一対一にさせない
措置を含む必要な措置を講じる必要がある。
※ 事業承継に伴い新たに雇い入れる者、事業承継元で対象業務以外の業務に従事していた
者であって事業承継後に新たに対象業務に従事するもの 等
(4)「離職」の解釈
○ 有期労働契約等により従事する期間が短い者(1日、数日等)等についても、教員等又は教育保
育等従事者に該当する者である限り、従事期間による例外は設けず、「教員等」又は「教育保育等
従事者」として取り扱う(再掲)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(178ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 178ページ○ 一方、有期労働契約の満了等の後、近い将来に改めて同一事業者で従事することが予定されて
いる者についてまで、「離職」に該当すると解する場合には、対象事業者は、当該対象業務従事者
について、その都度犯罪事実確認記録等を廃棄及び消去させ、新たに犯罪事実確認をさせること
となり、対象事業者及び対象業務従事者双方に大きな負担となる。
○ このため、次の①から③までに掲げる場合は「離職」に当たらないこととする。
① 対象業務従事者が、有期労働契約を行っている者であって、雇用期間等の終了後も対象業務
への従事を継続することが、新たな雇用契約書等の客観性を有する書面等に基づきあらかじめ
取り決められている場合(会計年度任用職員等の場合は、任期の終了後、再度、対象業務に従事
する職に任用される場合)
② 公務員における人材交流等の場合で、一度任用関係等が終了するが、その後再度任用等され
対象業務に従事することが予定されていることが、退職金の未支給等により明らかな場合
③ ボランティアや、都度短期で雇用契約等を締結している者であって、一定の期間を定めて同
一事業者において対象業務に従事する可能性がある旨の書面を別途取り交わしている場合
※ ③の書面(以下「意向確認書面」という。資料編別紙2参照)を取り交わす場合、対象事業
者は対象業務従事者に対し、当該書面は雇用契約書ではなく、また、雇用契約の期間を示す
ものではない旨を説明すること。
また、意向確認書面で定める「一定の期間」については、6月を上回らない範囲で設定する
こととし、6月を超えて従事する可能性がある場合は、意向確認済期間が経過する際に、改
めて犯罪事実確認を行い、本書面を取り交わすこと。
○ また、対象業務従事者が退職した日から起算して 30 日が経過する日までの間で、かつ対象事業
者が犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去を行う前に、当該対象業務従事者が、対象業務に従事す
る者として同一事業者に再就職した場合は、元々予定されていた次の犯罪事実確認までの間は、
犯罪事実確認記録等の廃棄・消去及び新たな犯罪事実確認は要さないこととする。
○ なお、事業者内で対象業務以外の業務へ異動する場合や、育児休業、介護休業、産前産後休業等
を取得する場合も、「離職」に該当せず、法第 38 条第2項の規定は適用されない。
このため、同条第1項に規定する犯罪事実確認記録等を保持する期限(確認日から起算して5
年を経過した日の属する年度の末日から起算して 30 日を経過する日)までに当該従事者が再度対
象業務に従事する場合は、改めて犯罪事実確認を行うことは要さない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(179ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 179ページ3.犯罪事実確認書の交付申請(法第 33 条関係)
法第 33 条
(犯罪事実確認書の交付申請)
第三十三条 対象事業者(第四条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する
場合を含む。)並びに第二十六条第一項から第三項まで及び第六項の規定により犯罪事実確認を行
わなければならない者をいう。以下同じ。)は、これらの規定により犯罪事実確認を行わなければ
ならないこととされている者(次項において「従事者」という。)について、内閣総理大臣に対し、
特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面(以下「犯罪事実確認書」と
いう。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請(以下この章において「交付申請」という。)の対象とする従事者(以下こ
の章において「申請従事者」という。)の行う業務が施設等運営者又は事業運営者が管理する施設
又は事業所において行われるものである場合にあっては、交付申請は、学校設置者等及び施設等運
営者又は共同認定を受けた民間教育、保育等事業者及び事業運営者が共同して行うものとする。
3 犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲
げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 交付を受けようとする対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては
その代表者の氏名
二 申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
三 申請従事者が勤務する学校等若しくは登録一時保護委託施設の名称及び所在地又は申請従事
者が従事する児童福祉事業若しくは認定等事業の概要
四 申請従事者が行う業務の内容
五 申請従事者が教員等又は認定等に係る教育、保育等従事者の業務に従事させようとする者であ
る場合にあっては、当該申請従事者を当該業務に従事させる予定の日(第三十八条第二項第二号
において「従事予定日」という。)
六 交付申請が前項の規定により共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち犯罪事
実確認書の送付を受ける者
七 その他内閣府令で定める事項
4 前項の申請書(以下この章において「申請書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければ
ならない。
一 申請従事者と対象事業者との間の雇用契約の契約書の写しその他の当該申請従事者を交付申
請に係る業務に従事させることを証する書類
二 その他内閣府令で定める書類
5 対象事業者は、申請書を提出するときは、申請従事者に、内閣府令で定めるところにより、申請
対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別並びに当該対象事業者の氏
名又は名称及び住所又は所在地をいう。第三十五条第四項及び第三十七条第三項第一号において同
じ。)を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を内閣総理大
臣に提出させるものとする。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(180ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 180ページ一 申請従事者が日本の国籍を有する場合 次に掲げる書類(ロに掲げる書類にあっては、当該申
請従事者に係る除かれた戸籍がある場合に限る。)
イ 当該申請従事者の本籍、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第一号
から第四号までに掲げる事項その他の次条第一項に規定する本人特定情報(以下この条におい
て「本人特定情報」という。)に関する事項として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「本籍
等」という。)が記載され又は記録された全ての戸籍の抄本、戸籍に記載した事項に関する証
明書、同法第百二十条第一項に規定する戸籍証明書又は戸籍の謄本
ロ 当該申請従事者の本籍等が記載され又は記録された全ての除かれた戸籍の抄本、除かれた戸
籍に記載した事項に関する証明書、戸籍法第百二十条第一項に規定する除籍証明書又は除かれ
た戸籍の謄本
二 申請従事者が日本の国籍を有しない場合 当該申請従事者の住民基本台帳法(昭和四十二年法
律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写しその他の本人特定情報を把握するために
必要な書類として内閣府令で定めるもの
6 前項の規定により当該申請従事者が同項各号に定める書類を提出する場合において、当該書類の
うちに当該申請従事者が同項の規定により既に提出したものがあるときは、内閣府令で定めるとこ
ろにより、当該書類(本人特定情報の変更の有無及び内容を把握するために必要なものとして内閣
府令で定めるものを除く。)の提出を省略することができる。
7 申請従事者が第五項の規定による書類の提出を当該対象事業者を経由して行うことを希望する
ときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない。
8 内閣総理大臣は、本人特定情報の確認のため必要があるときは、市町村、指定都市の区若しくは
総合区又は出入国在留管理庁に照会し、又は協力を求めることができる。
規則第 31 条から第 33 条まで
(交付申請の方法等)
第三十一条 交付申請は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と法第三十三条
の規定に基づき当該交付申請をしようとする対象事業者(法第三十三条第一項に規定する対象事業
者をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
いう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故
障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、
かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該交付申請をすることができると認められる場合は、こ
の限りでない。
2 前項の規定により対象事業者が電子情報処理組織を使用して交付申請を行う場合にあっては、当
該対象事業者の担当者に係る利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システ
ム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用
者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法により、当該電子情報処理組織を使用す
るものとする。ただし、当該対象事業者の担当者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書(同
法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の
こども性暴力防止法施行ガイドライン(181ページ)
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変更後 · 181ページ発行の申請を行っていない等の理由により利用者証明用電子証明書を送信することが困難である
と認められる場合は、この限りでない。
3 (略)
(法第三十三条第三項第七号の内閣府令で定める事項)
第三十二条 法第三十三条第三項第七号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請従事者(法第三十三条第二項に規定する申請従事者をいう。以下同じ。)が次のいずれに
該当するかの別
イ 法第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第九条第一項又は第十条第一項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は法第二十六条第一項若
しくは第二項の規定による犯罪事実確認に係る者
ロ 施行時現職者
ハ 認定時現職者
ニ 法第四条第四項(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)又は法第二十六条第六項の規定による犯罪事実確認に係る者
二 申請従事者が法第四条第二項又は第二十六条第二項の規定による犯罪事実確認に係る者であ
る場合にあっては、その旨、第六条各号又は第二十五条各号のいずれに該当するかの別及び法第
四条第二項又は第二十六条第二項に規定する必要な措置として講ずる措置の内容
三 申請従事者(児童福祉事業又は認定等事業に係る者に限る。)が従事する施設又は事業所の名
称及び所在地
四 申請従事者が既に教員等又は認定等に係る教育保育等従事者の業務に従事している場合にあ
っては、従事開始年月日
五 申請従事者が法第九条第一項に規定する県費負担教職員である場合にあっては、その旨
六 法人共通認証基盤の利用における対象事業者の識別のために用いられる電子メールアドレス
七 交付申請が電子情報処理組織を使用しないで行われる場合にあっては、犯罪事実確認書を送付
する名宛人の氏名
(法第三十三条第五項の申請従事者による書面等の提出)
第三十三条 法第三十三条第五項の書面及び書類の提出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用
に係る電子計算機と当該提出をしようとする申請従事者(第三項の規定により当該書面の提出を対
象事業者を経由して行うとき及び法第三十三条第七項の規定により当該書類の提出を対象事業者
を経由して行うときにあっては、当該対象事業者)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、
電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認
められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該提出をすることができると認められ
る場合は、この限りでない。
2 前項の規定により申請従事者又は対象事業者が電子情報処理組織を使用して書面又は書類の提
出を行う場合にあっては、当該申請従事者又は対象事業者の担当者の利用者証明用電子証明書を送
信する方法により、当該電子情報処理組織を使用するものとする。ただし、当該申請従事者又は対
こども性暴力防止法施行ガイドライン(182ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 182ページ象事業者の担当者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請を行っていない等の
理由により利用者証明用電子証明書を送信することが困難であると認められる場合は、この限りで
ない。
3 申請従事者が法第三十三条第五項の規定による申請対象者情報を記載した書面の提出を対象事
業者を経由して行うことを希望するときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない。
4 法第三十三条第五項第一号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更の年月日を含む。)
二 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名
(変更があった者については、変更前の全ての振り仮名及び変更の年月日を含み、法第三十三条
第五項第一号イに規定する書類に記載され又は記録されたものに限る。)
三 出生の年月日
四 本籍(変更があった者にあっては、変更前の全ての本籍及び変更の年月日を含む。)
五 戸籍に入った原因及び年月日
六 実父母の氏名及び実父母との続柄
5 法第三十三条第五項第二号の内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 在留カード、住民票又は旅券等の写し
二 氏名、国籍、性別又は生年月日の変更があった者にあっては、その国籍の属する国における当
該変更を証する戸籍に相当する書類
三 氏名、国籍、性別又は生年月日の変更がない者にあっては、その旨を証し、又は誓約する書類
四 出入国に係る履歴、法第三十三条第五項の規定により提出する氏名(変更前の全ての氏名を含
む。)を片仮名及びローマ字で表記したもの並びに二以上の国籍を有するか否かを記載した書類
五 前号に規定する書類を提出したことがある者であって、直近に行った交付申請から同号に規定
する書類の内容に変更がないものにあっては、その旨を証し、又は誓約する書類
6 申請従事者は、戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍
電子証明書提供用識別符号を内閣総理大臣に提供することにより、法第三十三条第五項の規定によ
る同項第一号に掲げる書類の提出を行うものとする。ただし、戸籍電子証明書提供用識別符号又は
除籍電子証明書提供用識別符号を取得することができない場合には、この限りでない。
7 法第三十三条第六項の内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号
に定める書類とする。
一 申請従事者が日本の国籍を有する場合最新の内容が記載された法第三十三条第五項第一号イ
に掲げる書類
二 申請従事者が日本の国籍を有しない場合次に掲げる書類
イ 直近に行った交付申請から三月以上経過している場合には、最新の内容が記載された第五項
第一号に掲げる書類
ロ 直近に行った交付申請から第五項第二号から第五号までに掲げる書類に記載された内容に
変更があった者にあっては、変更後の内容が記載された当該書類
ハ 直近に行った交付申請から第五項第二号から第五号までに掲げる書類に記載された内容に
こども性暴力防止法施行ガイドライン(183ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 183ページ変更がない者にあっては、その旨を証し、又は誓約する書類
○ 対象事業者は、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている従事者について、こど
も家庭庁に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した犯罪事実確認
書の交付を申請することができる(法第 33 条第1項)。
○ 申請従事者の行う業務が、施設等運営者又は事業運営者が管理する施設又は事業所において行
われるものである場合は、交付申請は、学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定を受けた民
間教育保育等事業者及び事業運営者が共同して行うものとする(法第 33 条第2項)。
○ 交付申請の手続として、次の①から③までの事項について具体的な取扱いを示す。
① 交付申請の具体的な手順
② 交付申請に必要な書類(対象事業者提出分)
③ 交付申請に必要な書類(申請従事者提出分)
① 交付申請の具体的な手順
○ 交付申請及び申請従事者による書面等の提出は、原則オンラインで行うこととされており(規
則第 31 条第1項及び第 33 条第1項)、こども性暴力防止法関連システム上で行うものとする。
○ 対象事業者は、システムを利用するに当たって、Gビズ ID31を取得した上で、こども性暴力防
止法関連システムのアカウントを作成することが必要である。
また、申請従事者においても、マイナンバーカード等による本人認証等を行い、アカウント
を作成することが必要である(規則第 33 条第2項)。
○ 犯罪事実確認書の交付申請については、申請従事者の国籍、特定性犯罪前科の有無、訂正請
求(本章「5.訂正請求(法第 37 条関係)」参照)の有無及び中止要請(本章「4.(3)標準
処理期間」参照)の有無に応じて、次のアからオまでに掲げる場合ごとに、それぞれ図に示す事
務フローが想定される。なお、交付申請は原則オンラインで行うこととしているため、システ
ム機能を踏まえたフローを示している。
また、具体的なこども性暴力防止法関連システムを介した手続方法や必要な様式等は、別途
マニュアルにおいて示す。
31 デジタル庁が発行する事業者向け ID。詳細は以下のデジタル庁特設サイトを参照。
https://pr.gbiz-id.go.jp/?utm_source=gbizid&utm_medium=button&utm_campaign=fv_button_lp_202505
https://pr.gbiz-id.go.jp/
こども性暴力防止法施行ガイドライン(184ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 184ページア 申請従事者が、日本国籍を有し、特定性犯罪前科がない場合
図表 42 対象事業者及び申請従事者において行う手続のフロー
※1 Gビズ ID 取得後、学校設置者等及び施設等運営者のアカウント登録は、法施行前に所轄
庁を通じて必要情報を取りまとめ、一括登録予定。また、認定事業者等のアカウント登録は、
認定申請の前に実施する。
※2 いとま特例の「やむを得ない事情」(急な欠員によりすぐに採用・従事させる必要がある
場合など)に該当する場合は、その旨もあわせて登録する。
※3 従事する事業所、業務、従事予定日等を入力する。また、雇用契約書等をアップロードす
る。
※4 マイナンバーカードを用いた取得ができない戸籍・除籍がある場合には、当該戸籍・除
籍の証明書等又は戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を地方公共団体窓口にて取得し、
本人特定情報とともにシステムから入力する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(185ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 185ページ図表 43 交付申請後の事務フロー及び所要日数の目安
※1 戸籍・除籍情報の登録方法については後述の「③交付申請に必要な書類(申請従事者提
出分)」参照。
※2 法令の適用の確認等のために更に日数を要する可能性がある。
イ 申請従事者が、日本国籍を有さず、特定性犯罪前科がない場合
○ 申請従事者は海外からも手続を行うことができる。対象業務に従事するために来日予定の
申請従事者については、日本入国後に特定性犯罪前科が判明した場合、こどもに接する業務
に就けず帰国せざるを得なくなる事態が生じ得るため、可能な限り、採用選考過程で特定性
犯罪前科の有無を事前に確認するとともに、出国前に犯罪事実確認の手続を終えることが望
ましい。
図表 44 対象事業者及び申請従事者において行う手続のフロー犯罪事実確認の事務フロー(①日本国籍従事者・特定性犯罪歴なし)
事業者・従事者
(事業者)
犯罪事実確認書の
交付申請
戸籍情報
照会
こども
家庭庁
戸籍情報
回答
法務省
民事局
犯罪事実
確認・回答
事業者
犯罪事実
確認書の
受領・確認
犯罪事実
照会
犯罪事実
確認書
の交付
(犯歴なし)
こども
家庭庁
犯歴なし
犯歴あり
申請情報
・
戸籍情報
の確認
こども家庭庁
こども性暴力防止法関連システムこども性暴力防止法関連システム 戸籍情報
連携システム こども性暴力防止法関連システム 検察総合情報
管理システム
実施者
手続の
流れ
利用
システム
(日本国籍従事者)
戸籍・除籍
情報の登録
(※1)
法務省
刑事局
(検察庁)
(※1)マイナンバーカードを用いて従事者本人が携帯端末から直接戸籍電子証明書提供用識別符号を取得・送信して提出する方法、又は地方自治体窓口で戸籍電子証明書提供用識別符号を入手して従事
者本人が戸籍電子証明書提供用識別符号を入力する方法のいずれかの方法によることを検討。
(※2)法令の適用の確認等のために更に日数を要する可能性がある。
処理期間
(目安) 2週間程度
別フロー(p185~189)に記載事業者
従事者アカウント登録 犯罪事実確認書の交付申請手続事業者アカウント登録
システムへの事業者
アカウント登録
• 事業者の認証に必要な
GビズIDを取得
• 取得したGビズIDを基
にシステムで認証し、ア
カウント登録
• 担当者が行う事務に応
じて権限設定
1 従事者にアカウント登録
を依頼
2
• 対象従事者の氏名・メー
ルアドレス(の一覧)をシ
ステムに取込み
• 従事者に自動でア カウ
ント登録メールの送付
従事者情報等の登録※2
3
• アカウント登録された従
事者(一覧)が表示
• 犯罪事実確認に必要な
情報※3を従事者ごとに
登録
• CSVでのシステム一括
登録も可能
従事者に4情報等の
登録を依頼
4
• 従事者に4情報(カナ氏
名、国籍、性別、生年月
日)等の登録を依頼
犯罪事実確認書の交付
申請
5
• 犯罪事実確認書の交付
申請
犯罪事実確認書の受領
6
• 犯罪事実確認書を受領
従事者
従事者アカウント登録
システムへの従事者
アカウントの登録
1
• メール記載のURLを開き、
アカウント登録
• 基本情報(カナ氏名、住所
等)を入力※1
• 本人確認書類の提出
【在留資格あり】マイナンバーカー
ド、在留カード等
【在留資格なし】パスポート等
国籍情報等の登録
2
• 現在・過去の全ての4情
報及びその確認書類(在
留カード、本国の戸籍相
当書類の写し等)、来日
履歴、重国籍情報等をシ
ステム上で登録※4
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
国籍情報等の登録
こども性暴力防止法施行ガイドライン(186ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 186ページ※1 日本語に慣れていない外国人については、カナ氏名は、対象事業者等が申請従事者本人
の発音から氏名の読み方を確認した上で登録する。特定性犯罪前科がある場合は、当該前科
に関する裁判所からの通知に記載のカナ氏名を記載する。
※2 いとま特例の「やむを得ない事情」(急な欠員によりすぐに採用・従事させる必要がある
場合など)に該当する場合は、その旨もあわせて登録する。
※3 従事する事業所、業務、従事予定日等を入力する。また、雇用契約書等をアップロードす
る。
※4 犯罪事実確認書の交付申請後、これらの情報の一部は出入国在留管理庁に確認する。
図表 45 交付申請後の事務フロー及び所要日数の目安
(※1)本人特定情報を証明するための書類(後述の「③交付申請に必要な書類(申請従事者提
出分)」を参照 )を取得・添付する。
(※2)法令の適用の確認等のために更に日数を要する可能性がある。犯罪事実確認の事務フロー(②外国籍従事者・特定性犯罪歴なし)
事業者・従事者
(事業者)
犯罪事実確認書の
交付申請
申請内容
・
提出書類
の確認
こども
家庭庁
出入国記録
等情報の
照会
犯罪事実
確認・回答
事業者
犯罪事実
確認書の
受領・確認
犯罪事実
照会
犯罪事実
確認書
の交付
(犯歴なし)
こども
家庭庁
犯歴なし
犯歴あり
出入国記録
等情報の
回答
こども
家庭庁
こども性暴力防止法
関連システム
こども性暴力防止法関連システム こども性暴力防止法
関連システム
検察総合情報
管理システム
出入国
在留管理庁
外国人出入国
情報システム
実施者
手続の
流れ
利用
システム
(外国籍従事者)
本人特定
情報の登録
(※1)
法務省
刑事局
(検察庁)
(※1)本人特定情報(氏名、生年月日又は国籍)を証明するための書類(住民票、在留カード、旅券等。また、本国在留・滞在中に本人特定情報に変更がある場合にはその変更内容を記載した
各国の公的書類(戸籍相当書類)を含む。)を取得・添付する。
(※2)法令の適用の確認等のために更に日数を要する可能性がある。
処理期間
(目安) 3週間~4週間程度
別フロー(p185~189)に記載
こども性暴力防止法施行ガイドライン(187ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 187ページウ 申請従事者が、特定性犯罪前科がある旨の事前通知に対する訂正請求又は犯罪事
実確認の中止要請を行わない場合
図表 46 対象事業者及び申請従事者において行う手続のフロー
※ 犯罪事実確認書の訂正請求をする場合は、記載内容の確認の通知を受けた日から2週間以
内に行う必要がある。訂正請求を行わず、2週間が経過した場合は、こども家庭庁から対象
事業者に対して犯罪事実確認書が交付される。また、システム上で、訂正請求をしない旨の
意思表示を行った場合には、直ちに犯罪事実確認書が交付される。特定性犯罪前科が
ない場合の、
事業者❶~❹
従事者❶~❷
までと同じ手続
事業者
犯罪事実確認書の交付申請手続
従事者
犯罪事実確認書の事前確認
犯罪事実確認書の記載
内容の確認
3
• シ ス テムで通 知 さ れ た
犯罪事実確認書の記載
内容を確認
訂正請求期間(❸の通知
から2週間)
4
• 訂正請求・手続の中止要
請をしない旨、システム
上で意思表示
訂正請求・手続の中止要
請を2週間以内に 行わ
ない場合、事業者に犯罪
事実確認書が交付※
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
犯罪事実確認書の受領
6
• 犯罪事実確認書を受領
犯罪事実確認書の交付
申請
5
• 犯罪事実確認書の交付
申請
こども性暴力防止法施行ガイドライン(188ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 188ページ図表 47 交付申請後の事務フロー及び所要日数の目安
エ 申請従事者が、特定性犯罪前科がある旨の事前通知に対する訂正請求を行う場合
図表 48 対象事業者及び申請従事者において行う手続のフロー
※1 訂正請求の結果、特定性犯罪前科なしに訂正する場合には、本人への結果通知と同時に、
対象事業者に対してその旨の犯罪事実確認書を交付する。
※2 訂正請求の結果、特定性犯罪前科ありだった(訂正されなかった)場合、申請従事者は犯
罪事実確認の中止要請ができる(中止要請については「オ 申請従事者が、犯罪事実確認の
中止要請を行う場合」を参照)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(189ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 189ページ図表 49 交付申請後の事務フロー及び所要日数の目安
(ア)申請従事者が日本国籍の場合
図表 50 交付申請後の事務フロー及び所要日数の目安
(イ)申請従事者が日本国籍を有さない場合
オ 申請従事者が、犯罪事実確認の中止要請を行う場合
○ 申請従事者は、内定辞退をする場合等、対象事業者が犯罪事実確認を行う必要がなくなる
場合においては、対象事業者に対してその旨を申し出て、対象事業者において交付申請の取
下げが行われるよう要請することが必要である。
○ 一方、申請従事者及び対象事業者間で連絡を取っている間に、こども家庭庁における事務
処理が進み、対象事業者に当該申請従事者に係る犯罪事実確認書が交付されてしまうことを
こども性暴力防止法施行ガイドライン(190ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 190ページ防ぐため、申請従事者はこども家庭庁に対して中止要請を行うことができる。こども家庭庁
は中止要請を受け付けた時点で、対象事業者への犯罪事実確認書の交付を保留する。なお、
中止要請を行った場合も、申請従事者から対象事業者に対し、内定辞退等を行う旨の連絡を
行い、対象事業者において交付申請を取り下げることが必要である。
○ 特定性犯罪前科がある旨の通知があった場合において、申請従事者は訂正請求又は中止要
請を2週間以内に行うことができる。また、訂正請求に対して、法第 37 条第7項の規定に基
づく訂正しない旨の通知を受けた場合には、当該通知を受けた日から1週間以内に中止要請
を行うことができる。中止要請をしない旨の意思表示があった場合又は期限内に中止要請が
行われなかった場合は、対象事業者に当該申請従事者に係る犯罪事実確認書が交付される。
図表 51 対象事業者及び申請従事者において行う手続のフロー
※ 訂正請求の結果、犯罪事実確認の中止要請を行う場合も、同様の流れで行う。
この場合において、中止要請の期限は、①訂正請求の通知を受けた日から2週間以内又は
②訂正請求後、訂正しない旨の通知を受けた日から1週間以内のうち遅い日となる。特定性犯罪前科が
ない場合の、
事業者❶~❹
従事者❶~❷
までと同じ手続
事業者
犯罪事実確認書の交付申請手続
従事者
犯罪事実確認の中止要請※
犯罪事実確認書の記載
内容の確認
3
• シ ス テムで通 知 さ れ た
犯罪事実確認書の記載
内容を確認
犯罪事実確認の中止
要請
4
• 通知から2週間以内に、
シ ス テム上 で犯罪 事実
確認の手続の中止を要請
する旨の意思表示
自主退職、内定辞退、
異動願等の連絡
5
• 自主退職、内定辞退、異
動願等を事業者に連絡
犯罪事実確認書の交付
申請の取下げ
6
• システム上で、犯罪事実
確認書の交付申請の取
下げ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
犯罪事実確認書の交付
申請
5
• 犯罪事実確認書の交付
申請
こども性暴力防止法施行ガイドライン(191ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 191ページ図表 52 交付申請後の事務フロー及び所要日数の目安
② 交付申請に必要な書類(対象事業者提出分)
○ 犯罪事実確認書の交付申請に当たり、犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、
次のアからシまでに掲げる事項を記載した申請書をこども家庭庁に提出しなければならない
(法第 33 条第3項)。
ア 対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
(法第 33 条第3項第1号)
イ 申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別(同項第2号)
ウ 申請従事者が勤務・従事する学校等又は施設若しくは事業所の名称及び所在地(同項第3
号及び規則第 32 条第3号)
エ 申請従事者が児童福祉事業又は認定等事業に従事する場合はその概要(法第 33 条第3項第
3号)
オ 申請従事者が行う業務の内容(同項第4号)
カ 申請従事者の対象業務への従事予定日(同項第5号)
キ 交付申請が共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち犯罪事実確認書の送
付を受ける者(同項第6号)
ク 申請従事者の区分等(規則第 32 条第1号及び第2号)
(ア)新規従事者(いとま特例が適用される場合には、やむを得ない事情及び必要な措置の
内容)
(イ)施行時現職者
(ウ)認定時現職者
(エ)再確認者(5年ごと)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(192ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 192ページケ いとま特例の適用により、交付申請時に既に対象業務に従事を開始している者にあっては、
従事開始年月日(同条第4号)
コ 法第9条の規定に基づく県費負担教職員(※)等の申請である場合は、その旨(同条第5
号)
サ Gビズ ID(同条第6号)
シ 交付申請が電子情報処理組織を使用しないで行われる場合にあっては、犯罪事実確認書を
送付する名宛人の氏名(同条第7号)
※ 市町村立学校職員給与負担法(昭和 23 年法律第 135 号)第1条に規定する小学校、中学校、
義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校又は同法第2条に規定する高
等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の規定により都道府県がその給与
を負担するものをいう。
○ 交付申請の申請書には、申請従事者を対象業務に従事させることを証する書類を添付しなけ
ればならない(法第 33 条第4項)。具体的には、申請従事者の類型に応じて、次に掲げる書類
を添付しなければならないこととする。
図表 53 交付申請書の添付書類
分類 添付書類
新規採用(民間) 内定通知書の写し
※ いとま特例により従事開始後に確認する場合は、内定通知書の写し、雇用契約書又
は労働条件通知書の写し
現職者(民間) 雇用契約書又は労働条件通知書の写し
新規採用(公務員) 内定通知若しくはこれに類する本人への通知書類の写し又は内定先の行政機関が保有
するいわゆる「内定者リスト」等の写し
現職者(公務員) 辞令等の写し又は従事先の行政機関が保有するいわゆる「任用者リスト」等の写し
派遣労働者 派遣元事業主・派遣先間の労働者派遣契約書の写し
労働者派遣をするときの派遣先に対する通知書(派遣労働者の氏名等を記載したもの)
の写し
請負労働者 発注者・請負事業主間の請負契約書の写し
請負事業主から発注者へ交付された対象となる請負労働者の氏名等を記載した書面の
写し
個人業務受託者 業務委託に係る契約書等の写し
ボランティア ボランティア契約書等の写し
※ いずれの場合も、該当する書類がない場合又は滅失した場合には、対象業務に従事するこ
とに対象事業者と申請従事者の両者が合意したことが分かる書類(両者の署名等があるもの)
の提出が必要。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(193ページ)
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変更後 · 193ページ※ 複数人の対象業務従事者の犯罪事実確認を一度に行う場合は、当該複数従事者に係る個々の
証明書類を1つのファイルにまとめて提出することが可能。
③ 交付申請に必要な書類(申請従事者提出分)
ア 申請従事者の提出書類
○ 対象事業者が交付申請を行う際、申請従事者は、次の(ア)及び(イ)の書面及び書類をこ
ども家庭庁に提出する必要がある(法第 33 条第5項、規則第 33 条第5項)。ただし、過去の
交付申請で申請従事者が既に提出した書類については、提出を省略することができる(次の
表右欄に掲げる書類を除く。)(法第 33 条第6項、規則第 33 条第7項)。
(ア)申請対象者情報(※)を記載した書面
(イ)次の表中欄に掲げる書類
※ 申請対象者情報とは、次に掲げる情報をいう。
・ 申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日、性別
・ 対象事業者の氏名又は名称、住所又は所在地
図表 54 申請従事者の提出書類
分類 書類 左記の書類のうち省略不可のもの
日 本 国 籍
あり
次の①、②又は③の書類
① 申請従事者の本籍等(※1)が記載・記
録された全ての戸籍・除籍の抄本
最新の内容が記載された戸籍抄本等
※ 直近の交付申請時から変更がない場合も、
最新の戸籍情報であることを確認するため
に提出が必要。
② 申請従事者の本籍等が記載・記録され
た戸籍・除籍に記載した事項に関する証
明書
③ 申請従事者の本籍等が記載・記録され
た戸籍法第 120 条第1項に規定する戸籍・
除籍証明書又は戸籍・除籍の謄本
日 本 国 籍
なし
(※2)
次の①から④までの書類
① 在留カード、住民票、旅券の写し 直近の犯罪事実確認書の交付申請から3か月
以上経過している場合には、その最新の書類
② 過去に氏名、国籍、性別又は生年月日に
変更があった場合には、その国籍の属す
る国において発行等された当該変更を示
す戸籍相当書類(過去に変更がない場合
はその旨の証明又は誓約書)
直近の犯罪事実確認書の交付申請以降に氏名
等に変更があった場合には、変更後の内容が記
載された書類等(変更がない場合はその旨の証
明又は誓約書)
③ 来日履歴、氏名のカナ読み、重国籍の有
無等に関する情報
④ 直近の交付申請から③の情報に変更が
こども性暴力防止法施行ガイドライン(194ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 194ページ分類 書類 左記の書類のうち省略不可のもの
ない場合はその旨の証明又は誓約書(③
を既に提出したことがある場合に限る。)
※1 本籍等とは、次に掲げる事項をいう(規則第 33 条第4項)。
・ 本籍(変更があった者については、変更前の全ての本籍及び変更年月日を含む)
・ 氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更年月日を含む)
・ 氏名の振り仮名(変更があった者については、変更前の全ての振り仮名及び変更年月
日を含む)
・ 出生の年月日
・ 戸籍に入った原因及び年月日
・ 実父母の氏名及び実父母との続柄
※2 日本の国籍を有しない申請従事者が、過去に日本国籍を有していた場合には、当該期
間に係る書類については、日本国籍を有する申請従事者と同等の対応が必要となる。
図表 55 日本国籍を有しない申請従事者の書面記載事項・添付書類の詳細
※ 重国籍の者は、有する国籍の全てについて証明書類が必要である。
ただし、必ずしも全ての国に係る旅券を保有しているとは限らないことから、1つの国
籍に係る証明書類は提出するものの、その他の国籍に係る国の旅券の写しを提出すること
が困難な場合には、当該その他の国籍に係る旅券の提出については、提出する内容が正確
なものである旨を誓約することをもって代えることができることとする。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(195ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 195ページイ 戸籍(除籍)関係書類の提出方法
○ また、日本国籍を有する申請従事者の添付書類のうち、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別
符号を活用して戸籍(除籍)関係書類が提出できる場合には、誤り防止、負担軽減等のため、
当該提出に依ることを原則とする(規則第 33 条第6項)。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得方法等は次の表のとおり。なお、戸籍(除
籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は発行から3か月間である。
図表 56 戸籍・除籍の提出方法等
類型 提出方法 提出情報 戸籍(除籍)情報提供用
識別符号の取得方法
備考
電算化戸籍
(データ)
オンライン
提出
戸籍電子証明書
提供用識別符号
をシステム入力
マイナンバーカードを
携帯端末(デジタル認
証アプリ)にかざして
取得
2回目以降の犯罪事実確認にお
いて氏名等に更新がない場合で
も、戸籍情報の提出は必要
電算化除籍
(データ)
同上 除籍電子証明書
提供用識別符号
をシステム入力
同上(※) ―
イ メ ー ジ 除
籍(PDF)
同上 同上 市区町村窓口で取得 除籍記載情報(氏名、出生の年月
日、本籍、性別(続柄から判断))
について、従事者本人によるシス
テム入力が必要
※ オンラインで取得できない一部の電算化戸籍(除籍)については、市区町村窓口で戸籍
(除籍)電子証明書提供用識別符号を取得する必要がある。
○ 上表中の電算化戸籍、電算化除籍及びイメージ除籍のほか、地方公共団体の電算化対応状
況等により、紙により管理されている戸籍・除籍が一部存在する。このように戸籍(除籍)電
子証明書提供用識別符号を取得することができない場合には、市区町村窓口で、戸籍(除籍)
関係書類を紙媒体で入手した上で、システムにアップロードする等の方法により提出するこ
ととなる。その際の戸籍関係書類は、提出の日から6月以内に発行されたものでなければな
らないこととする。
○ なお、紙で管理されている戸籍(除籍)がある場合など、申請従事者が入力した戸籍(除
籍)情報提供用識別符号では、必要な戸籍(除籍)が全て揃わない場合は、申請従事者本人は
システム上でその旨を把握することができる。なお、マイナンバーカードを保有していない
者については、市区町村窓口で必要な戸籍(除籍)について確認、取得等を行うこととなる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(196ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 196ページウ 対象事業者の経由
○ 上掲の書類及び書面(申請対象者情報が記載された書面及び戸籍等の本人特定情報に関す
る書類)には機微な情報が含まれ得ることから、申請従事者のプライバシーを保護するため、
法においては、戸籍(除籍)関係書類は、原則、申請従事者本人が提出することとしている。
○ ただし、申請従事者本人が希望する場合は、対象事業者を経由してこども家庭庁に提出す
ることができることとしており、申請従事者が、上掲の書類の提出について、対象事業者を
経由して行うことを希望するときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない(法第 33
条第7項及び規則第 33 条第3項)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(197ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 197ページ4.犯罪事実確認書の交付(法第 35 条関係)
法第 35 条
(犯罪事実確認書の交付)
第三十五条 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請を
した対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確認書を交付するものとする。
2 交付申請が第三十三条第二項の規定により共同で行われた場合における前項の規定による犯罪
事実確認書の交付は、申請書に記載された同条第三項第六号の者に対して犯罪事実確認書を送付す
ることにより行うものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、第十八条の規定による命令、第三十条第一項の規
定による命令(第二十条第一項第六号(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)に掲げ
る基準に係るものに限る。)又は第三十条第二項の規定による命令を受けた対象事業者からの交付
申請については、これらの命令に係る措置が講じられたものと認めるまでの間は、犯罪事実確認書
の交付を行わないものとする。
4 犯罪事実確認書には、申請対象者情報及び確認日並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該
各号に定める事項を記載する。
一 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合 その旨
二 申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められる場合 次に掲げる事項
イ 当該申請従事者についての第二条第八項各号に掲げる特定性犯罪事実該当者の区分
ロ その特定性犯罪の裁判が確定した日
5 内閣総理大臣は、第一項の規定により前項第二号に定める事項を記載した犯罪事実確認書を交付
するときは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する
内容を通知しなければならない。この場合においては、当該犯罪事実確認書の第一項の規定による
交付は、第三十七条第二項に規定する期間を経過するまで(当該期間内に同項に規定する訂正請求
があった場合にあっては、当該訂正請求に係る同条第六項又は第七項の規定による通知をするま
で)は、行わないものとする。
6 前各項に定めるもののほか、犯罪事実確認書の様式その他の犯罪事実確認書の交付の手続に関し
必要な事項は、内閣府令で定める。
規則第 34 条
(犯罪事実確認書の様式)
第三十四条 法第三十五条第六項の犯罪事実確認書の様式は、様式第一号による。
(1)犯罪事実確認書の交付の概要
○ こども家庭庁は、法務大臣より犯罪事実確認書を作成するために必要な事項の通知を受けたと
きは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、当該交付申請に係る申請従事者の犯罪事実確
認書を交付する(法第 35 条第1項)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(198ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 198ページ○ 学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者が
交付申請を共同で行った場合における犯罪事実確認書の交付は、申請書に記載された犯罪事実確
認書の送付を受ける者に対して犯罪事実確認書を送付することにより行う(法第 35 条第2項)。
○ こども家庭庁は、是正命令を受けた犯罪事実確認実施者等又は適合命令若しくは是正命令を受
けた認定事業者等からの交付申請については、当該是正命令又は適合命令に係る措置が講じられ
たものと認めるまでの間は、犯罪事実確認書の交付を行わない(法第 35 条第3項)。
○ 例えば、法 15 条第1項に規定する犯罪事実確認実施者等については、情報管理措置として、初
めて交付申請を行う前に情報管理規程をこども家庭庁に提出しなければならないこととされてお
り、当該規程が提出されず交付申請が行われた場合には、規程が提出されるまでの間は、犯罪事実
確認書は交付されない。
○ こども家庭庁は、特定性犯罪事実該当者であると認められる旨の犯罪事実確認書を交付すると
きは、あらかじめ、当該犯罪事実確認書に係る申請従事者に当該犯罪事実確認書に記載する内容
を通知する(法第 35 条第5項。以下「事前通知」という。)。
○ 犯罪事実確認書の交付は、事前通知を受けた日から2週間を経過するまでの訂正請求が可能な
期間(当該期間内に訂正請求があった場合にあっては、その結果(通知内容を訂正する又は訂正し
ない旨)の通知をするまで)は行わない(同項)。
(2)犯罪事実確認書の様式等
ア 犯罪事実確認書の様式
○ 犯罪事実確認書の様式は、次の(ア)及び(イ)のとおりである(規則第 34 条、様式第1号)。
○ なお、犯罪事実確認書に記載される申請対象者情報については、万が一漏えい等の可能性が
発生した場合のリスクを踏まえ、こども性暴力防止法関連システム上の管理番号(申請番号)
のみを記載することとする。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(199ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 199ページ図表 57 (ア)特定性犯罪事実該当者であると認められない場合(表面)
様式第1号(第 34 条関係)
文 書 番 号
年 月 日
犯罪事実確認書
殿
こども家庭庁長官
令和 年 月 日付けで交付申請のあった犯罪事実確認書について、学校設置者等及び民間教育
保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)
第 35 条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付します。
記
1. 申請番号
2. 確認日
3. 特定性犯罪事実該当者の該当性
上記申請番号に係る申請従事者は、特定性犯罪事実該当者であると認められない。
以上
※ 裏面の注意をよく読んでください。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(200ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 200ページ図表 58 (ア)特定性犯罪事実該当者であると認められない場合(裏面)
注 意
1. 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に
係る記録(以下「犯罪事実確認記録等」という。)を適正に管理しなければなりません(法第 14 条、第 27
条第1項)。このため、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、犯罪事実確認記録等の管理責任者の
設置、情報管理規程の策定及び当該規程を適切に遵守することが必要です(法第 11 条、第 20 条第1項
第6号)。
2. 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確
認若しくは防止措置(法第6条の措置及び法第 20 条第1項第4号イの防止措置をいう。以下同じ。)を実
施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはなりません(法第 12 条、第 26 条第7
項、第 27 条第2項)。
(1) 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合)、学校設置者等と施設等
運営者との間又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間で、防止措置の実施
に必要な限度において提供する場合
(2) 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合
(3) 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合
(4) 法や児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合
3. 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、次に掲げる事態が生じたときは、直ちにその旨をこども家
庭庁に報告しなければなりません(法第 13 条、第 27 条第2項)。
(1) 犯罪事実確認記録等(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じ
たものを除く。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2) 犯罪事実確認記録等が法第 12 条(法第 27 条第 2 項において準用する場合を含む。)に違反して第
三者に提供され、又は提供されたおそれがある事態
(3) 特定性犯罪事実関連情報(犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された
者について、防止措置を実施するに当たって当該者から取得した特定性犯罪事実に関わるより詳し
い情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)
をいう。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態((1)に定めるも
のを除く。)
4. 犯罪事実確認書受領者等は、次に掲げる日から起算して 30 日を経過する日までに、犯罪事実確認書の
犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければなりません(法第 38 条)。これに違反して犯罪事実確
認書の廃棄又は犯罪事実確認記録の消去をしなかったときは、当該違反行為をした者は、50 万円以下の
罰金に処されます(法第 46 条第3号)。
(1) 犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日
(2) 犯罪事実確認に係る申請従事者が離職したときは、離職の日
(3) 犯罪事実確認書受領者等が犯罪事実確認に係る申請従事者を任命せず、又は雇用しなかったとき
は、従事予定日として当該申請従事者の犯罪事実確認書の申請書に記載した日(当該犯罪事実確認
書の交付の日が当該従事予定日より遅いときは、当該交付の日)
(4) 学校設置者等、施設等運営者又は認定事業者等のいずれにも該当しなくなったときは、その日
5. 犯罪事実確認書受領者等(法人の場合はその役員)、職員、従業者又はこれらであった者は、その業務
に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し
たときは、2年以下の拘禁刑若しくは 100 万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(法第 43
条)。
6. 犯罪事実確認実施者等(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人及びこれ
に対応する施設等運営者を除く。)及び認定事業者等は法令の定めに従って帳簿を備えなければなりませ
ん(法第 15 条第1項、第 28 条第1項)。これに違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽
の記載をし、又は帳簿を保存しなかったときは 50 万円以下の罰金に処されます(法第 46 条第1号)。
※ 犯罪事実確認記録等の適正な管理等に関する注意書きを記載。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(201ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 201ページ図表 59 (イ)特定性犯罪事実該当者であると認められる場合(表面)
様式第1号(第 34 条関係)
文 書 番 号
年 月 日
犯罪事実確認書
殿
こども家庭庁長官
令和 年 月 日付けで交付申請のあった犯罪事実確認書について、学校設置者等及び民間教育
保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)
第 35 条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付します。
記
1. 申請番号
2. 確認日
3. 特定性犯罪事実該当者の該当性
(1)上記申請番号に係る申請従事者は、特定性犯罪事実該当者であると認められる。
(2)特定性犯罪事実該当者の区分
(3)特定性犯罪の裁判が確定した日
以上
※ 裏面の注意をよく読んでください。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(202ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 202ページ図表 60 (イ)特定性犯罪事実該当者であると認められる場合(裏面)
注 意
1. 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に
係る記録(以下「犯罪事実確認記録等」という。)を適正に管理しなければなりません(法第 14 条、第 27
条第1項)。このため、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、犯罪事実確認記録等の管理責任者の
設置、情報管理規程の策定及び当該規程を適切に遵守することが必要です(法第 11 条、第 20 条第1項第
6号)。
2. 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確
認若しくは防止措置(法第6条の措置及び法第 20 条第1項第4号イの防止措置をいう。以下同じ。)を実
施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはなりません(法第 12 条、第 26 条第7
項、第 27 条第2項)。
(1) 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合)、学校設置者等と施設等
運営者との間又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間で、防止措置の実施
に必要な限度において提供する場合
(2) 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合
(3) 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合
(4) 法や児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収、立入検査等に応じる場合
3. 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、次に掲げる事態が生じたときは、直ちにその旨をこども家
庭庁に報告しなければなりません(法第 13 条、第 27 条第2項)。
(1) 犯罪事実確認記録等(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じ
たものを除く。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2) 犯罪事実確認記録等が法第 12 条(法第 27 条第 2 項において準用する場合を含む。)に違反して第
三者に提供され、又は提供されたおそれがある事態
(3) 特定性犯罪事実関連情報(犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された者
について、防止措置を実施するに当たって当該者から取得した特定性犯罪事実に関わるより詳しい
情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。)を
いう。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態((1)に定めるもの
を除く。)
4. 犯罪事実確認書受領者等は、次に掲げる日から起算して 30 日を経過する日までに、犯罪事実確認書の
犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければなりません(法第 38 条)。これに違反して犯罪事実確認
書の廃棄又は犯罪事実確認記録の消去をしなかったときは、当該違反行為をした者は、50 万円以下の罰
金に処されます(法第 46 条第3号)。
(1) 犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日
(2) 犯罪事実確認に係る申請従事者が離職したときは、離職の日
(3) 犯罪事実確認書受領者等が犯罪事実確認に係る申請従事者を任命せず、又は雇用しなかったとき
は、従事予定日として当該申請従事者の犯罪事実確認書の申請書に記載した日(当該犯罪事実確認書
の交付の日が当該従事予定日より遅いときは、当該交付の日)
(4) 学校設置者等、施設等運営者又は認定事業者等のいずれにも該当しなくなったときは、その日
5. 犯罪事実確認書受領者等(法人の場合はその役員)、職員、従業者又はこれらであった者は、その業務
に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
利用してはなりません(法第 39 条)。これに違反したときは、1年以下の拘禁刑若しくは 50 万円以下の
罰金に処され、又はこれを併科されます(法第 45 条第2項)。また、その業務に関して知り得た犯罪事実
確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、2年以下の拘禁
刑若しくは 100 万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(法第 43 条)。
6. 犯罪事実確認実施者等(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人及びこれ
に対応する施設等運営者を除く。)及び認定事業者等は法令の定めに従って帳簿を備えなければなりませ
ん(法第 15 条第1項、第 28 条第1項)。これに違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽
の記載をし、又は帳簿を保存しなかったときは 50 万円以下の罰金に処されます(法第 46 条第1号)。
※ 犯罪事実確認記録等の適正な管理等に関する注意書きを記載。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(203ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 203ページイ 閲覧方法
○ 原則、特定性犯罪事実該当者に対する事前通知や、交付された犯罪事実確認書については、
こども性暴力防止法関連システム上の画面閲覧のみ可能とする。
(3)標準処理期間
○ 犯罪事実確認書の交付の標準処理期間は、次に掲げる期間とする。
・ 申請従事者が日本国籍を有する場合は、2週間から1か月
・ 申請従事者が日本国籍を有さない場合は、1か月から2か月
○ なお、標準処理期間の最長期間より前に交付申請をしたにもかかわらず、当該期間を経過して
も犯罪事実確認書の交付がされなかった場合には、いとま特例の「やむを得ない事情」に該当する
ものとして取り扱う。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(204ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 204ページ5.訂正請求(法第 37 条関係)
法第 37 条
(訂正請求)
第三十七条 第三十五条第五項の規定による通知を受けた申請従事者は、同項の規定により通知され
た内容(以下この条において「通知内容」という。)が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣
に対し、当該通知内容の訂正を請求することができる。
2 前項の規定による訂正の請求(以下この条において「訂正請求」という。)は、第三十五条第五項
の規定による通知を受けた日から二週間以内にしなければならない。
3 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出してしなければならない。
一 訂正請求をする者の申請対象者情報
二 訂正請求の趣旨及び理由
4 内閣総理大臣は、訂正請求に理由があるかどうかの判断をするため必要があるときは、法務大臣
に対し、第三十四条第二項の規定により通知された内容に誤りがないかどうかについて確認を求め
ることができる。
5 法務大臣は、第三十四条第二項の規定により通知した内容に誤りがあることを発見したときは、
直ちに、内閣総理大臣に対して、その内容を訂正して通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、通知内容を訂正する旨の決定をし、訂
正請求をした申請従事者に対しその旨を書面により通知するとともに、交付申請をした対象事業者
に対し訂正した内容を記載した犯罪事実確認書を交付しなければならない。
7 内閣総理大臣は、訂正請求に理由がないと認めるときは、通知内容を訂正しない旨の決定をし、
訂正請求をした申請従事者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
規則第 35 条
(訂正請求に係る通知の到達時期)
第三十五条 法第三十五条第五項の規定による通知は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係
る電子計算機と通知先の申請従事者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行う場合にあっては、当該電子情報処
理組織に申請従事者が閲覧することができる状態で記録された時に当該申請従事者に到達したも
のとみなす。
○ 犯罪事実確認書に記載される内容に万が一誤りがあった場合に、誤った内容を記載した犯罪事
実確認書が対象事業者に交付されないよう、その訂正の機会を確保するため、法第 37 条において
訂正請求の手続等を定めている。
○ 事前通知を受けた申請従事者は、通知内容が事実でないと思料するときは、こども家庭庁に対
し、当該通知内容の訂正を請求することができる(法第 37 条第1項)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(205ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 205ページ○ 訂正請求は、事前通知を受けた日から2週間以内に(法第 37 条第2項)、次に掲げる事項を記
載した書面をこども家庭庁に提出してしなければならない(同条第3項)。
・ 訂正請求をする者の申請対象者情報
・ 訂正請求の趣旨及び理由
○ 訂正請求の期限の始期となる「事前通知を受けた日」については、こども家庭庁がこども性暴力
防止法関連システム内の従事者ポータルに通知を掲載し、申請従事者の閲覧が可能となったとき
に、通知が申請従事者に到達したものとする(規則第 35 条)。
※ 中止要請の期限の始期の考え方についても同様。
○ こども家庭庁は、訂正請求に理由があると認めるときは、通知内容を訂正する旨の決定をし、訂
正請求をした申請従事者に対しその旨を書面により通知するとともに、申請をした対象事業者に
対し訂正した内容を記載した犯罪事実確認書を交付する(法第 37 条第6項)。
○ また、訂正請求に理由がないと認めるときは、通知内容を訂正しない旨の決定をし、訂正請求を
した申請従事者に対し、その旨及び理由を書面により通知する(法第 37 条第7項)。
※ なお、訂正しない決定をした場合には、申請従事者が対象業務に従事しない判断(内定辞退
等)をすることで犯罪事実確認の交付申請の取下げを求めることができるよう、7日間の考慮
期間を設けた後に、対象事業者に対して犯罪事実確認書を交付する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(206ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 206ページ6.その他の犯罪事実確認に係る留意点
(1)期限内に犯罪事実確認ができなかった者への対応
○ 申請従事者による戸籍等の提出がなされず、犯罪事実確認ができないまま期限が到来した場合、
期限を超えて対象業務に従事させ続けることは犯罪事実確認義務違反となるため、対象事業者は、
速やかに戸籍等の提出の手続を申請従事者に促すか、対象業務に従事させない対応をとることが
必要となる。
○ この場合の留意点は、次の①及び②に掲げるとおりである。
① 事前の伝達
○ 対象事業者は、法の施行前(認定事業者等にあっては認定等を受ける前)に、対象業務に従事
している又は従事予定の従事者自らが、犯罪事実確認等の対象となるか否かについて事前に把
握することができるよう、次に掲げる事項を本人にあらかじめ伝達する(以下「事前伝達」とい
う。)ことが必要である。
・ 特定した対象業務従事者の範囲に含まれていること
・ 施行後又は認定後(配置転換によって対象業務に従事する者である場合には、当該配置転
換前のタイミング)には、犯罪事実確認の対象となること及び一定の期限までに申請従事者
からこども家庭庁に対して戸籍等の提出を行う必要があること(※)
※ 紛争防止の観点から、戸籍等の提出の趣旨・目的、本人提出が必要となること、(本人の
希望により対象事業者を経由する場合も含め)情報管理は徹底されること等の理解を得る
ように努める。
・ 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合や、戸籍等の提
出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合には、対象業務に
従事させることができないこと
・ 就業規則において、法に基づく犯罪事実確認の手続に対応しなければならない旨の規定を
定めること
・ 戸籍等の提出を含め、犯罪事実確認に係る法定手続への対応を求めたにもかかわらず、こ
れを行わなかった場合は、就業規則違反や業務命令違反として懲戒処分の対象になり得るこ
と
② 戸籍等が提出されない場合の対応
○ ①の事前伝達を行った上で、申請従事者から戸籍等が提出されず犯罪事実確認ができない場
合に考えられる対応と、その際の労働法制等を踏まえた留意点については次のア及びイのとお
りである。
ア 考えられる対応
○ まずは、業務命令として、速やかに犯罪事実確認を行う必要があるため、こども家庭庁に
対して戸籍等の提出を行うよう伝える。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(207ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 207ページ※ 口頭で指示したが拒否された場合には、書面等の記録に残る形で指導する。
○ その上で、指示に従わない場合には、犯罪事実確認義務違反の状態を回避するために、対
象業務に従事させないことを検討する。
イ 労働法制等を踏まえた留意点
○ 犯罪事実確認義務の違反状態を回避するため、まずは人事権の行使としての配置転換を検
討することが考えられる。
○ なお、犯罪事実確認への対応拒否を抑止する観点から、懲戒処分を検討することも考えら
れる。
※ 懲戒事由として、「企業秩序を乱した場合」、「会社の規則・命令に反した場合」等、一般
的な企業秩序違反が定められている場合に、法の対象となる施設・事業において犯罪事実
確認等の対象業務に従事している者が、指導(業務命令)を受けたにもかかわらず犯罪事
実確認に必要な手続に対応しない場合には、当該事由に該当するものと考えられる(法に
おける犯罪事実確認が、児童対象性暴力等を防止するための重要な手立てと位置付けられ
ており、事業者は犯罪事実確認の結果を踏まえて防止措置の要否を検討することとなって
いることや、度重なる指導を受けたにもかかわらず対応しないことは、懲戒処分の合理性・
相当性の判断に当たって重大な考慮要素となり得ると考えられる。)。
(2)対象業務従事者が派遣労働者等や個人業務受託者である場合の留意点
① 対象業務従事者が派遣労働者等の場合
○ 法においては、対象業務従事者が派遣労働者・請負事業主に雇用される労働者(以下「派遣労
働者等」という。)である場合には、派遣元事業主・請負事業主(以下「派遣元等」という。)で
はなく、派遣先や発注者である対象事業者(以下「派遣先等」という。)が、当該対象業務従事
者に対する安全確保措置(犯罪事実確認を含む。)を行う義務を負うことになる。
○ 派遣労働の場合、派遣先は、労働者派遣契約で定められた業務についての指揮命令権は有す
るものの、派遣労働者と雇用関係にないため、労働者派遣契約の内容を超えた勤務地・業務の
変更等の措置を講じる権限は有さない。また、請負の形態で従事する場合、発注者は、従事者に
対するいかなる指揮命令権も有さない。
○ また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年
法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 26 条第6項において禁止されている特定目的
行為や、いわゆる偽装請負(請負契約等の形式となっているが、実態として、労働者派遣法上の
労働者派遣事業であると判断されるものをいう。)とならないよう注意する必要がある。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(208ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 208ページ○ これらを踏まえた、派遣労働者等又は個人業務受託者に対する犯罪事実確認のための戸籍等
の提出の依頼や研修の受講の依頼について、派遣元等と派遣先等との役割分担や考えられる対
応は、次のアからウまでに掲げるとおり(なお、準委任契約であっても、請負契約と同様の対応
が考えられる。)。
ア 派遣労働者等が法の施行後に新たに労働者派遣契約や請負契約等により対象業務に従事す
る場合は、派遣元等から派遣労働者等に対し、犯罪事実確認、研修受講等の法が定める措置
の対象となることその他の必要な事項を書面等により伝達すること
また、派遣労働者等が法の施行時に既に対象業務に従事している場合は、派遣先等から派
遣元等を通じて、派遣労働者等に対し、犯罪事実確認、研修受講等の法が定める措置の対象
となることその他の必要な事項を書面等により伝達すること
イ 労働者派遣契約や請負契約等に、「犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講を
行った者を業務に従事させなければならない」旨を規定するとともに、これが担保されるよ
う、派遣労働者等が犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講に応じない場合は、
派遣先等から派遣元等に対して、派遣労働者の変更や、法に適合した請負として業務処理が
されるような見直しを要請すること
ウ 派遣元等から派遣労働者等に対して、犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講
に応じるよう指示を行った上で、派遣先等から、派遣労働者等に対して、直接、犯罪事実確認
の対象になることの説明、戸籍情報の提出依頼及び研修受講依頼を行うこと
※ 派遣元事業主の指示は、労働者派遣法第 35 条の通知後に行うこと
② 対象業務従事者が個人業務受託者の場合
○ 法においては、対象業務従事者が、従業員を使用せず業務委託により個人で役務の提供等を
行う者(以下「個人業務受託者」という。)である場合には、委託者である対象事業者が、当該
対象業務従事者に対する安全確保措置(犯罪事実確認を含む。)を行う義務を負うことになる。
〇 個人業務委託の形態で従事する場合には、委託者は、従事者に対するいかなる指揮命令権も
有さない。このため、個人業務受託者については、当該業務を委託する者(以下「業務委託者」
という。)との業務委託に係る契約に「犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び研修受講に応
じなければならない」旨を定めるともに、当該義務違反を契約解除事由として定めた上で、当
該契約に基づき、当該業務委託者から当該個人業務受託者に対し、直接、説明等を行う必要が
ある。
(3)対象業務従事者が教育職員等又は保育士である場合の留意点
○ 教員性暴力等防止法及び児童福祉法においては、教育職員等又は保育士を任命し、又は雇用し
ようとするときは、教員性暴力等防止法第 15 条第1項のデータベース又は児童福祉法第 18 条の
こども性暴力防止法施行ガイドライン(209ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 209ページ36 第1項のデータベースを活用するものとされている(教員性暴力等防止法第7条第1項及び児
童福祉法第 18 条の 36 第3項)。
○ このため、法に基づいて内定等の後に実施する犯罪事実確認とは別に、内定前に、各データベー
スを活用することが必要となる。
法の対象と両データベースの活用対象の関係並びに法施行後の教育職員等及び保育士の採用フ
ローのイメージは次の図のとおりである(防止措置を適切に行うために採用選考過程において行
うべき事項の詳細については、「Ⅶ.安全確保措置(防止措置)」を参照)。
図表 61 法の対象と教員・保育士データベースの活用対象の関係保育士データベース
の活用対象*
教員データベースの
活用対象
こども性暴力防止法の対象
〇〇 幼稚園(※1)、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特別支援学校(※1)
学校設置
者等
【義務】
〇〇〇 認定こども園 (幼保連携型、幼稚園型)
〇
〇 認定こども園(保育所型、地方裁量型)
〇 児童相談所(※2)
〇 児童福祉施設の一部(指定障害児入所施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、障害
児入所施設、児童心理治療施設)
〇 指定障害児通所支援事業の一部(児童発達支援、放課後等デイサービス)
〇 家庭的保育事業等 (家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)
〇 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
〇 高等専門学校
〇 専修学校(高等課程)
〇 児童福祉施設の一部(指定発達支援医療機関、児童館、児童自立支援施設)
〇 指定障害児通所支援事業の一部(居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)
〇 登録一時保護委託者
〇
〇 一時預かり事業
〇 病児保育事業
〇 認可外保育事業
民間教育保
育等事業者
【認定】
〇 専修学校(一般課程)又は各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業
〇 高等課程類似教育事業
〇 民間教育事業
〇 指定障害児通所支援事業以外の障害児通所支援事業(児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、
居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業)
〇 児童自立生活援助事業
〇 放課後児童健全育成事業等(放課後児童健全育成事業及びこれに類する事業で小学校、公民館その他内
閣府令で定める施設において行われるもの)
〇 子育て短期支援事業
〇 小規模住居型児童養育事業
〇 意見表明等支援事業
〇 妊産婦等生活援助事業
〇 児童育成支援拠点事業
〇 指定障害福祉サービス事業(障害児に対する居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者
等包括支援)
(*) 保育士データベースについては、〇が付いていない事業者であっても、児童発達支援センター、病院(結核児童に対する療育の給付を行う指定療育機関)、女性自立支援施設、女性相談支援センターであ
ればアカウントの付与対象となる。この他、一定の基準を満たす場合、アカウントは付与されないものの、データベースの活用対象となる場合がある。
(※1)預かり保育又は一時預かり事業を実施する場合には、保育士データベースの活用対象となる。
(※2)一時保護施設については、保育士データベースの活用対象となる。
こども性暴力防止法の対象と教員・保育士DBの活用対象の関係
こども性暴力防止法施行ガイドライン(210ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 210ページ図表 62 法施行後の教育職員等及び保育士の採用手続フロー
(4)都道府県採用のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等に対する犯
罪事実確認
○ 都道府県の教育委員会において任命され、市町村の教育委員会が設置する学校に派遣されるス
クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の職員(以下「SC、SSW 等」という。)につ
いては、県費負担教職員に該当しないため、市町村教育委員会が学校設置者等として犯罪事実確
認の義務を負う。
○ 一方で、県内の複数市町村にまたがる勤務がある場合や、突発事案が生じた(勤務地の域外に所
在する)学校への緊急的な派遣がある場合などには、複数の市町村教育委員会において、同一の対
象業務従事者について犯罪事実確認を実施する必要が生じることとなる。
○ このため、事務負担を軽減し、なるべく効率的に犯罪事実確認に係る事務を行うことができる
よう、SC、SSW 等の犯罪事実確認書の交付申請事務を都道府県教育委員会が代行できることとする。
○ ただし、この場合においても、学校設置者等は市町村教育委員会であるため、犯罪事実確認書の
交付は市町村教育委員会が受けることとなる。教育職員等・保育士の採用手続フロー
従事内定前
・ こども性暴力防止法施行後に、同法に定める犯罪事実確認と、教員性暴力等防止法データベース(教員DB)及び保育士特定登録取消者
管理システム(保育士DB)を活用した行政処分歴の確認手続は次のとおりとなる。
採用関係書類の
賞罰欄の確認
• 特 定 性 犯 罪 前
科、懲戒処分歴、
懲 戒 処 分 の 原
因・理由等の明
記を求める
2 教員DB・保育士
DBの検索
3
• 採用候補者が特
定免許状失効者
等/特定登録取
消者に該当する
か否かを確認
採用面接
• 特定免許状失効者等/特定登
録取消者に該当する場合、そ
の情報を端緒として経歴のよ
り詳細な確認
→ 十分に慎重に適切な任命
又は雇用の判断
• 特定性犯罪前科の有無を確認
犯罪事実確認書の交付
申請手続
6
• 事業者は、こども性暴力防止法
関連システムで、内定者情報を
入力し、犯罪事実確認書の交付
を申請
• 内定者は、同システムを通じて
戸籍情報等の登録
犯罪事実確認書の受領
7
• 特定性犯罪事実該当者だっ
た場合、児童対象性暴力等
のおそれの判断の下、対象
業務に従事させない。
(例:新規採用の場合は内定
取消し等、現職者の場合
は対象業務以外への配
置転換等)
※ 教育委員会は、「採用候補者名簿」の登載及びその搭載者への結果通知の時点を内定と捉える
行政処分情報
(免許失効・
登録取消等)
教員DB
保育士DB
事業者
こども性暴力
防止法関連
システム
特定性犯罪
前科情報
事業者
法務省
①ID・PWでログイン
(教員DB・保育士DBで
ID・PWは別)
②採用候補者の氏名・生年
月日等でDB検索
①マイナンバーカード等によ
る個人認証でログイン
②事業者が犯罪事実確認書を
交付申請
(従事者は戸籍情報等を提出)
検索条件該当者の一覧を閲覧
(ログイン→即時閲覧可能)
犯罪事実確認書の個別通知
(標準処理期間:2週間から
1か月 ※日本国籍の場合)
内定後
• 内定まで
に特定性
犯罪前科
がない旨
の誓約
教員DB・保育士DB: 内定前に活用 犯罪事実確認: 内定後に実施二段階手続
内定※
4 5
• 採用募集要
項の採用条
件 と し て 、
「 特 定 性 犯
罪前科が無
い こ と 」 を
明示
募集
1
こども性暴力防止法施行ガイドライン(211ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 211ページ(5)犯罪事実確認の実施状況等の情報開示
○ こども家庭庁は、認定事業者等について、次に掲げる事項を事業者ごとに公表することとして
いる。
・ 犯罪事実確認対象となる教育保育等従事者の業務の概要(法第 22 条第4号)
・ 認定時現職者の犯罪事実確認が全て完了したときは、その旨(法第 26 条第5項)
○ これらの規定は、保護者等が、当該公表情報に基づき、児童等に教育、保育等のサービスを提供
する場として適切な事業者か否かについて判断・選択を行うことで、児童等に対する性暴力等を
防止する環境づくりにつなげていくために設けられている。
○ 学校設置者等にはこのような情報公開規定は設けられていないものの、学校設置者等・認定事
業者等ともに、犯罪事実確認の対象職種、犯罪事実確認済み等の情報を、各施設・事業ごとに外部
に開示することは、
・ 保護者等の安心・選択につながるだけでなく、
・ 求職者にとっても、希望業務が犯罪事実確認の対象か否かを事前に判断できる
・ 開示されている者以外の者が対象業務に従事していた場合に、利用者からの内部通報等が期
待できる
などのメリットがある。
○ このため、犯罪事実確認の対象職種であるか否かについては、学校設置者等についても、職種単
位での情報開示を推奨する。
○ 犯罪事実確認済みか否かについては、認定事業者等の場合には、全ての認定時現職者の犯罪事
実確認が完了した後にこども家庭庁から公表されることから、学校設置者等についても、全ての
施行時現職者の犯罪事実確認が完了した後に、その旨の開示を行うことを推奨する。
○ このとき、各施設、事業等で従事する者が少数の職種もあることから、個別の職種の確認状況に
ついて開示することは控え、求めがあった場合には、対象業務従事者全体の状況を開示すること
により対応することが望ましい。
○ 対象業務従事者単位での情報開示については、法としてこれを妨げる規定はないため、事業者
とその関係者、保護者等との関係、事業規模等を踏まえて、事業者において判断すべきであるが、
周辺情報と合わせると特定性犯罪があるかのように周囲に誤認され得る、カスタマーハラスメン
ト等の観点から特定の対象業務従事者の不利益となるうわさが生じ得るなどの懸念があることや、
適切なタイミングで事業者全体・職種全体での開示を行うことにより質問への実質的な回答とな
り得ることを踏まえ、開示を控えることが望ましい。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(212ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 212ページ○ やむを得ず開示が必要な場合であっても、個人情報保護法に則り、対象業務従事者の同意が必
要であること及び同意が強制されてはならないこと。対象業務従事者の不利益にならないよう細
心の注意を払って開示を行うことが望ましい。
図表 63 学校設置者等における犯罪事実確認の実施状況等の情報開示
犯罪事実確認対象 犯罪事実確認済 犯罪事実の有無
職種単位 開示を推奨(※) 全施行時現職者の確認完
了後、事業者単位での開示
を推奨(※)
(職種単位の確認状況の
開示は控える)
×(開示不可)
従事者単位 開示を控える 開示を控える ×(開示不可)
※ 事業者と直接的な関係にない外部の者からの照会に対しては、事業者の事務負担、風評等へ
の影響を踏まえ、開示を控える判断も許容され得る。
○ なお、これらの情報は、特定性犯罪事実の有無そのものではないため犯罪事実確認記録等には
該当せず、目的外利用・第三者提供の禁止(法第 12 条。「Ⅷ.3.目的外利用・第三者提供の禁止
(法第 12 条、第 27 条第2項、第 39 条、第 43 条、第 45 条第2項、第 47 条及び第 48 条関係)」
参照)の対象外となるため、これらの情報を外部に開示(公表、掲示、質問への回答等)すること
は可能となる。
○ 一方、特定性犯罪事実の有無を含む情報開示は法第 12 条で禁じられており、一部の情報につい
ては、職員等の秘密保持義務(法第 39 条。「Ⅷ.3.(5)職員等の秘密保持義務」参照)が課せ
られている点に留意が必要である(違反した場合は罰則あり。)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(213ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 213ページ7.犯罪事実確認義務に違反した場合の公表(法第 17 条関係)
法第 17 条
(犯罪事実確認義務に違反した場合の公表)
第十七条 内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が第四条(第十条第一項の規定により読み替えて
適用する場合を含む。)の規定に違反していると認めるときは、当該犯罪事実確認実施者等の氏名
又は名称その他内閣府令で定める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するもの
とする。
規則第 17 条
(法第十七条の内閣府令で定める事項)
第十七条 法第十七条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 犯罪事実確認実施者等が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 犯罪事実確認実施者等の住所又は所在地
三 違反があった施設又は事業所の名称及び所在地
四 違反があった学校設置者等の区分
五 犯罪事実確認実施者等が法第四条又は法第十条第一項の規定により読み替えて適用する法第
四条のいずれの規定に違反しているかの別
六 違反の内容
七 違反に係る教員等の数
○ こども家庭庁は、法第 15 条に規定する犯罪事実確認実施者等が犯罪事実確認義務に違反してい
ると認めるときは、次の①から⑥までに掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により
公表する(法第 17 条、規則第 17 条)。
① 犯罪事実確認実施者等の次の情報
ア 氏名又は名称
イ 住所又は所在地
ウ 代表者の氏名(法人の場合)
② 違反のあった施設又は事業所の名称及び所在地
③ 違反のあった対象事業の区分
④ 違反条項(法第4条又は法第 10 条第1項の規定により読み替えて適用する法第4条のいずれ
の規定に違反しているかの別)
⑤ 違反の内容
⑥ 違反に係る対象業務従事者の数
○ 犯罪事実確認実施者等において犯罪事実確認義務違反が是正されたことが確認された場合には、
公表を終了する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(214ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 214ページ○ なお、認定事業者等が犯罪事実確認義務違反を理由として認定等を取り消された場合も、犯罪
事実確認実施者等と同様に、上述の①から⑥までの事項を公表する(「Ⅳ.9.(2)認定等の取消
しの公表」参照)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(215ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 215ページ8.罰則(法第 44 条及び第 48 条関係)
法第 44 条及び第 48 条
(犯罪事実確認書不正取得罪)
第四十四条 偽りその他不正の手段により犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該違反行為をし
た者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項又は第四十六条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
○ 偽りその他不正の手段により犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該違反行為をした者は、
1年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処する(法第 44 条)。
○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、第 44 条(犯罪事実確認書不正取得罪)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する(法第 48 条)。
○ 偽りその他不正の手段とは、例えば、次に掲げる内容が挙げられる。
・ 偽りの情報を入力・提出することにより、犯罪事実確認書を取得した場合
・ 対象事業者になりすまして犯罪事実確認書を取得した場合
・ 是正命令を受けながらこれに係る措置を講じたかのように装って犯罪事実確認書を取得した
場合
・ 対象業務に従事させるつもりがない者を対象として犯罪事実確認書を取得した場合
こども性暴力防止法施行ガイドライン(216ページ)
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変更後 · 216ページⅦ.安全確保措置(防止措置)
1.総則
法第6条、第 20 条第1項第4号イ及び第 25 条
(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
第六条 学校設置者等は、第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の
結果、前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情
を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員
等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な
措置を講じなければならない。
(認定の基準等)
第二十条 内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第三項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四
号の業務の内容がそれぞれ民間教育、保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当
該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
一~三 (略)
四 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が次のイからハまでに掲げる措置を定めた規程
(以下この章において「児童対象性暴力等対処規程」という。)を作成しており、かつ、その内
容が内閣府令で定める基準に適合するものであること。
イ 犯罪事実確認の結果、第二号の措置により把握した状況、前号の児童等からの相談の内容そ
の他の事情を踏まえて前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等が行わ
れるおそれがあると認める場合において、児童対象性暴力等を防止するためにとるべき措置
(第二十六条第七項において「防止措置」という。)
ロ・ハ (略)
五・六(略)
2 (略)
(児童対象性暴力等対処規程の遵守義務)
第二十五条 認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程を遵守しなければならない。
○ 対象事業者は、犯罪事実確認の結果や、児童等との面談・相談の結果その他の事情を踏まえ、教
員等による児童対象性暴力等が行われるおそれ(以下「おそれ」という。)があると認めるときは、
その者を対象業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置
(以下「防止措置」という。)を講じなければならない(法第6条並びに第 20 条第1項第4号イ及
び第 25 条)。
○ 本章では、防止措置の内容、防止措置を講じる際の留意点等について示す。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(217ページ)
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変更後 · 217ページ2.犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置(法第6条関係)
(1)児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈
○ 法第6条及び法第 20 条第1項第4号イの「おそれがあると認める」ケース及びその考え方は次
の表のとおり。
図表 64 おそれの内容及び考え方
「おそれ」の内容 考え方
(ア) 特定性犯罪事実該当者であ
った場合
事業者は、犯罪事実確認の結果その他の事情を踏まえて「おそれ」の有
無を判断するところ、特定性犯罪の確認対象期間が、過去のエビデンスか
ら性犯罪の再犯リスクが特定性犯罪の前科を有しない者と比べて高い期
間として設定されているものであること等を踏まえると、 特定性犯罪事
実該当者であるにもかかわらず「おそれがない」と判断し得るだけの「そ
の他の事情」があることは想定しがたい。このため、通常、事業者は、特
定性犯罪事実該当者であったことをもって「おそれ」があると認める。
(イ) 在籍する児童等やその保護
者から、特定の対象業務従事者
による児童対象性暴力等の被害
の申出があった場合
在籍する児童等本人又はその保護者から、特定の対象業務従事者による
児童対象性暴力等の被害の申告があった場合には、性暴力の被害が引き続
き発生している可能性があることから、「おそれ」があると認める(被害
があったことを前提とするものではなく、必要な事実確認ができるまでの
暫定的な対応)。
(ウ) 調査等の結果、児童対象性
暴力等が行われたと合理的に判
断される場合
児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断される場合は、被害児童等
への更なる性暴力等や、他の児童等への被害拡大が生じ得ることから、「お
それ」があると認める。
(エ) 調査等の結果、児童対象性
暴力等には該当しないが不適切
な行為が行われたと合理的に判
断される場合
不適切な行為は、当該行為そのものは性暴力等には該当しないが、継続・
発展することにより性暴力等につながり得る行為であるため、不適切な行
為が行われたと合理的に判断される場合は、「おそれ」があると認める。
(2)児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の判断プロセス
○ おそれの判断プロセスの概要は次の図のとおり。各プロセスにおける詳細な留意点等について
は、「Ⅴ.3.児童対象性暴力等を把握するための措置(法第5条、第 20 条第1項第2号及び第3
号関係)」を参照。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(218ページ)
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変更後 · 218ページ図表 65 「おそれ」の判断プロセス
(3)児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容
○ 「おそれ」の内容に応じて講じるべき防止措置の内容は、次の表のとおり。
図表 66 おそれに応じた防止措置の内容
「おそれ」の内容 防止措置の内容
(ア)特定性犯罪事実該当者で
あった場合
・ 原則、当該教員等を対象業務に従事させない。
(例:新規採用の場合は内定取消し等、現職者(※)の場合は対象業務
以外への配置転換等)
(イ)在籍する児童等やその保
護者から、特定の教員等によ
る児童対象性暴力等の被害の
申出があった場合
・ 被害拡大防止のため、被害が疑われる児童等と加害が疑われる教員等
の接触の回避を行う。
(例:一時的に対象業務から外し、自宅待機や別業務に従事させるなど)
(ウ)調査等の結果、児童対象性
暴力等が行われたと合理的に
判断される場合
・ 原則、当該教員等を対象業務に従事させない。
(例:懲戒事由に該当する場合には、就業規則に沿った対応を行うとと
もに、防止措置として不十分である場合には、対象業務以外への配置
転換等を講じるなど)
(エ)調査等の結果、児童対象性
暴力等には該当しないが不適
・ 重大な不適切な行為である場合には、(ウ)に準じた対応を行う。
・ 初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは、当該行為を繰おそれの判断プロセスについて(イメージ)
相談、面談、内部通報等による性暴力の疑いを把握
(法第5条)
事実の有無及び内容の調査(法第7条第1項)
保護者
連絡・説明
確認・相談・要望等
事実の有無の評価
(「児童対象性暴力等」・「不適切な行為」が合理的に認められるかの判定)
再発防止策の検討・実行
(必要な情報の収集が完了又は、
これ以上の収集不可となった場合)
(合理的に認められる場合)
事業者内での対応プロセス
※事実関係を客観的に確認し、公正かつ中立な調査を行うこと
※児童等の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意すること
「おそれ」ありと認定
⇒一時的な接触回避策としての
防止措置(第6条)
児童等本人又はその保護
者からの被害申出 左記以外の場合
(例:他の児童等からの通報等)
(※1)
調査継続
※1 他の児童等からの通報等があった場合にも、通報等の内容に応じて、被害が疑
われる児童等に対する接触回避等の安全確保を行うことが求められる。
※2 法第20条第1項第4号ロに基づいて、認定事業者等も同様の対応が求められる。
警察の助言を
踏まえて対応
通報・相談
「おそれあり」と認定
⇒ 防止措置(第6条)の実施
事案に応じ、被害児童等への保護・支援(法第7条第2項)
関係者・関係機関
性 暴 力 事 案 へ の 対
応に関する経験・知
見 を 有 す る 外 部 機
関・専門家
医療機関
児童福祉審議会
性暴力被害者
支援機関
等
弁護士
公認心理師
臨床心理士
通告
犯罪が疑われる場合
警察
行政機関
(所管行政庁等)
児童相談所
こども政策
担当部局
教育委員会
等
※ 主として連携する
行政機関は適用法
令により異なる。
※ 各所管行政庁等は
権限に応じて適切に
対応する。
可能な限り一体的に対応
こども性暴力防止法施行ガイドライン(219ページ)
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変更後 · 219ページ「おそれ」の内容 防止措置の内容
切な行為が行われたと合理的
に判断される場合
り返さないように指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観
察を行うなど、段階的な対応を行うことも考えられるが、指導したにも
関わらず、同様の行為を繰り返した場合には、(ウ)に準じてより厳格な
対応を行うことが考えられる。
※ 現職者とは次に掲げる者をいう((4)において同じ。)。
・ 施行時現職者
・ 法の施行の際に、学校設置者等又は施設等運営者において対象業務以外の業務に従事して
いたが配置転換等により対象業務に従事することとなった者
・ 認定時現職者
・ 認定等の際に、認定事業者等において対象業務以外の業務に従事していたが配置転換等に
より対象業務に従事することとなった者
(4)労働法制等を踏まえた留意点
(雇用管理上の措置とその留意点)
○ 対象事業者が、防止措置として雇用管理上の措置を講ずる場合には、労働契約法等の労働関係
法令等を遵守した対応が求められる。
防止措置として講じることが想定される雇用管理上の措置ごとの労働法制等を踏まえた留意点
は、次の表のとおり。
図表 67 労働法制等を踏まえた留意点
雇用管理上の措置 留意点
配置転換 ・ 裁判例では、「就業規則に業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずること
ができる旨の定めがあり、勤務地や職種を限定する合意がない場合には、企業は労働者
の同意なしに転勤や配置転換を命じることができる」とされている。
・ このため、雇用契約上、明示又は黙示に、勤務地限定合意や職種限定合意がある場合
には、同意が必要となる(その場合、同意のない配置転換は雇用契約上の根拠を欠くも
のとして無効)とされている。
内定取消し ・ 判例では、内定取消しの有効性について、「採用内定通知書等に記載された採用内定
の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事
実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照
らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに
限られる」としている。
・ 内定取消事由として、「重要な経歴の詐称」を定めることは、一般的になされている。
懲戒処分 ・ 労働契約法第 15 条では、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当
該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観
こども性暴力防止法施行ガイドライン(220ページ)
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変更後 · 220ページ的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫
用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」とされている32。
・ 判例上、懲戒処分は、懲戒種別と懲戒事由を就業規則に定め、その就業規則を周知し
ている場合に行うことができる。懲戒事由として、「重要な経歴の詐称」や「刑罰法規に
該当する場合・企業秩序を乱した場合」等を定めることは、一般的になされている。
・ 一方、懲戒事由に該当する場合であっても、懲戒解雇の有効性が認められるかについ
ては、最終的に司法において、個別の事案に応じて、社会通念上の相当性に照らして判
断される。
普通解雇 ・ 労働契約法第 16 条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で
あると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされてお
り、最終的に司法において判断される 32。
・ 解雇事由としては、一般には、企業秩序違反や適格性の欠如等がある。
○ これを踏まえた、「おそれ」の内容に応じた防止措置の内容ごとの詳細な留意点は、次の①から
⑤までのとおりである。
なお、留意点と併せて、参考となる裁判例についても順次示すが、これらの裁判例には、性暴力
等以外の事由(成績不良等)を理由とした雇用管理上の措置に関するものも含まれるため、性暴
力等を理由とした雇用管理上の措置や、法に基づく防止措置として講じた雇用管理上の措置の有
効性が司法の場で争われた場合に、必ずしも当該判例等が直接的な先例となるものではない。
① 特定性犯罪事実該当者である場合
○ 特定性犯罪事実該当者については、おそれがあるとの判断の下、原則、対象業務に従事させ
ないことが求められる。このため、当該特定性犯罪事実該当者が新規採用の内定者の場合には、
内定取消し等を行うことが考えられるほか、現職者である場合には、対象業務以外への配置転
換の措置を講じること等が考えられる(そのほかに、対象業務従事者自らの意思により、内定
辞退や退職等の対象業務に従事しないことを選択することも想定され得る。)。
○ 特定性犯罪事実該当者が内定者である場合及び現職者である場合のそれぞれの場合について、
事業者が留意すべき点を示す。
32 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)(抄)
(出向)
第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情そ
の他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
(懲戒)
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事
情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲
戒は、無効とする。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効
とする。
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある
場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2(略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(221ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 221ページア 新規採用者(内定者)の場合の対応
○ 判例(裁判例①)では、採用内定の法的性質は事案により異なるとしつつ、採用内定通知の
ほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない事案において、
採用内定通知により、始期付の解約権を留保した労働契約が成立するとされている。
○ また、同判例では、この解約権の行使としての内定取消しについては、「採用内定通知書等
に記載された採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待
できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣
旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができ
るものに限られる」とされている。
○ この点、例えば、採用選考過程における経歴詐称を理由とした内定取消しの有効性が認め
られた事例(裁判例②)がある一方で、内定通知前に経歴調査を行っておらず内定後の調査
で判明した事情等を主たる理由として行われた内定取消しについて無効と判断された事例
(裁判例③)もある。
○ これらを踏まえると、内定者が特定性犯罪事実該当者である場合の対応として、内定取消
事由として「重要な経歴の詐称」等が定められている場合であって、採用選考過程において
特定性犯罪前科の有無を明示的に確認していたにもかかわらず、虚偽申告又は黙秘があり、
採用内定後の犯罪事実確認によって特定性犯罪事実該当者であることが明らかになった場合
には、当該内定取消事由に該当するものと考えられる。
○ 一方、採用選考過程において明示的に特定性犯罪前科の有無を確認していなかった場合は、
内定後に法に基づく犯罪事実確認によって特定性犯罪事実該当者であることが分かったとし
ても、「採用内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実」に当た
らず、当該事実のみを理由として直ちに内定取消しをすることについて、合理性・相当性が
認められるとは考えにくい。
この場合においては、対象業務以外の職での採用の可能性なども検討した上で(※)、採用
困難な場合に、内定取消しを検討することになると考えられる。
※ 内定時に労働条件として職務・勤務地等が限定されている場合、それ以外の職務・勤務
地等で採用することは、労働条件の変更に当たるため、内定者の同意が必要となる。
○ したがって、事業者においては、採用選考過程において次の(一)から(三)までの対応を
とることが適当である。なお、募集要項、内定通知書、誓約書等については、資料編別紙3・
4において参考例を示しているため必要に応じて参考とすること。
(一)内定通知書等に内定取消し事由として「重要な経歴の詐称」を定めて説明しておくこ
と
こども性暴力防止法施行ガイドライン(222ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 222ページ(二)採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科が無いことを明示すること
(三)誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無を書面等で明示的に確認すること
図表 68 内定取消しに係る裁判例
裁判例①:内定の取消事由として認められるものについて判示された事例
大日本印刷事件
(最二小判昭和
54 年7月 20 日)
大学卒業予定の学生に対する採用内定の取消しの有効性が争われた事案で、採用
内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない
ような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣
旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認すること
ができるものに限られると解するのが相当とされた。
裁判例②:採用過程における経歴詐称を理由として内定取消しの有効性を認めた事例
アクセンチュア
事件
(東京高判令和
6年 12 月 27 日)
中途採用の選考において、応募時の履歴書等における虚偽申告(過去に働いてい
た会社との間の短期間での雇用契約関係の解消やこれに伴う紛争を秘匿する意図
で、履歴書等に当該雇用関係を故意に記載しなかったもの)について、企業は採用
内定当時は知ることができなかった事実であって、虚偽申告の動機、秘匿した事項、
秘匿の方法や態様などを考慮し、企業の運営に当たり円滑な相互信頼関係を維持で
きる性格を欠き、企業内にとどめおくことができないほどの不正義性が認められる
ため、内定取消しは客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる
として、有効とした事例。
(雇用契約書に「オファー撤回条件」として会社による経歴調査を問題なく完了さ
せることが規定されていることから、当該経歴調査により経歴詐称が判明した場合
の雇用契約の解約権が留保されたものと解された。)
裁判例③:内定後の経歴調査により判明した事情を主な理由とした内定取消しを無効とした事例
ドリームエクス
チェンジ事件
(東京地判令和
元年8月7日)
中途採用の選考において、採用内定通知後に労働者の同意を得て実施したバック
グラウンド調査により判明した事情(過去の就業先における業務能力に係る評価)
等を主たる理由として使用者がした採用内定取消しについて、採用内定通知前に調
査を実施していなかった(人材紹介会社において既に実施されたものと誤信した)
ことから、内定通知後のバックグラウンド調査で判明した事情は、採用内定当時知
ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、これを理由
として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理
的と認められ、社会通念上相当として是認することができるとはいえないとして、
違法とした事例。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(223ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 223ページイ 新規採用者(試用期間中)の場合の対応
○ いとま特例が適用されることにより、対象業務に従事させた後に犯罪事実確認を行う場合
があるため、就業規則に定められた試用期間中に犯罪事実確認を行い、特定性犯罪事実該当
者であることが明らかになる場合が生じることが想定される。
○ 判例(裁判例④)では、試用期間を設けた雇用契約は、解約権を留保した雇用契約(契約締
結と同時に雇用の効力が確定するが、試用期間中不適格であると認めたときは雇用契約を解
約し得るという特約のある雇用契約)であるとされており、当該解約権の留保は、後日にお
ける調査(※)や観察に基づく最終決定を留保する趣旨で設定されるものと解されている。
○ また、当該留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が
認められるとする一方、試用期間中の労働者が他の事業者への就職機会を放棄していること
等を踏まえると、留保解約権の行使は、解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的
な理由が存在し社会通念上相当として是認され得る場合にのみ許されるとされている。
○ この点、例えば、採用選考過程における経歴詐称を理由とした試用期間中の解約権行使(試
用期間後の本採用拒否)が有効と判断された裁判例(裁判例⑤)がある。
※ なお、有期労働契約の場合は、試用期間中の留保解約権の行使についても労働契約法第
17 条第 1 項の「やむを得ない事由」が必要であると示した裁判例(裁判例⑥)がある。
○ これらを踏まえると、試用期間中に特定性犯罪事実該当者であることが分かった場合の対
応として、就業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由として「重要な経歴の詐称等」が定
められている場合であって、採用選考過程において特定性犯罪前科の有無を明示的に確認し
ていたにもかかわらず、虚偽申告又は黙秘があり、試用期間中の犯罪事実確認により特定性
犯罪事実該当者であることが明らかになった場合には、当該事由に該当するものと考えられ
る。
○ したがって、事業者においては、次の(一)から(三)までの対応をとることが適当であ
る。なお、就業規則については、資料編別紙5において参考例を示しているため必要に応じ
て参考とすること。
(一)就業規則に試用期間中の解約事由又は懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を定めて
説明しておくこと
(二)採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科が無いことを明示すること
(三)誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無を書面等で明示的に確認すること
○ なお、留保解約権に基づく解雇の他、対象業務以外の業務に従事することとして雇用継続
することも考えられる。ただし、明示又は黙示に勤務地限定合意や職種限定合意がある場合、
こども性暴力防止法施行ガイドライン(224ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 224ページそれ以外の勤務地・職種で雇用継続することは、労働条件の変更に当たるため、従事者本人
の同意が必要となる。
図表 69 試用期間における解雇に係る裁判例
裁判例④:試用期間における解約権の考え方について判示された事例
三菱樹脂事件
(最大判昭和
48 年 12 月 12
日)
労働者が採用試験の際に、面接試験で虚偽の回答(学生運動への関与の有無等)を
したため、企業が試用期間の満了に当たり本採用を拒否したことについて、裁判所は
雇入れの拒否を認めた事案。
①試用期間中の解約権留保を、採用決定の当初にはそのものの資質・性格・能力な
どの適格性の有無に関連する事項につき資料を十分に収集することができないため、
「後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるもの」と把握
し、②このような留保解約権に基づく解雇は通常の解雇よりも広い範囲において解雇
の自由が認められてしかるべきとしつつ、③留保解約権の行使も、その趣旨・目的に
照らして、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認され得る場合に
のみ許される、と判示した。
裁判例⑤:経歴詐称を理由とした試用期間における解雇(本採用拒否)の有効性が認められた事例
アクサ生命保
険ほか事件
(東京地判平
成 21 年8月 31
日)
生命保険会社の従業員が、試用期間中に経歴詐称を理由として解雇(本採用拒否)
された事案について、別件の解雇等をめぐり係争中である以前勤務していた会社への
就労及び解雇の事実を明らかにしなかったことは、会社が原告の採否を検討する重要
な事実への手掛かりを意図的に隠したものとして、その主要部分において「経歴詐称」
と評価するのが相当として、当該解雇を有効とした事例。
裁判例⑥:有期労働契約の試用期間における解約権の行使について、直ちに雇用を終了せざるを得な
いような特別の重大な事由が存在することが必要であるとされた事例
リーディング
証券事件
(東京地判平
成 25 年1月 31
日)
証券会社に雇用期間1年間の契約で採用され、試用期間中に能力不足等を理由に留
保解約権の行使により解雇された事案について、有期労働契約における留保解約権の
行使は、使用者が、採用決定後の調査により、または試用中の勤務状態等により、当
初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合に
おいて、そのような事実に照らし、①その者を引き続き当該企業に雇用しておくこと
が適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当で
あること(労働契約法第 16 条)に加え、②やむを得ない事由(労働契約法第 17 条第
1項)として雇用期間の満了を待つことなく直ちに雇用を終了せざるを得ないような
特別の重大な事由が存在するものと認められる場合に限り有効となると示した事例。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(225ページ)
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変更後 · 225ページウ 現職者の場合の対応
○ 現職者についても、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合には、防止措置とし
て、原則、対象業務に従事させないことが必要となるが、現職者は、採用選考過程において特
定性犯罪前科の有無について確認していない場合があることが想定される。
また、内定者や試用期間中の者に比べ、現職者の解雇の有効性はより厳格に解される。
これらを踏まえ、防止措置として配置転換、懲戒等の措置を行うに当たっては、次の(ア)
及び(イ)に留意しつつ対応を行う必要がある。
(ア)配置転換等
○ 配置転換については、就業規則に業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずる
ことができる旨の定めがあり、勤務地や職種を限定する合意がない場合には、事業者は労
働者の同意なしに転勤や配置転換を命じることができる。
ただし、業務上の必要性がない場合や、業務上の必要性がある場合であっても不当な動
機・目的による場合、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせる
ものであるときなどには権利濫用として無効となるとされている(裁判例⑦)。
○ 法に基づく防止措置を講じるために、特定性犯罪事実該当者である対象業務従事者をこ
どもと接しない業務に配置転換をしなければならない場合、当該配置転換は、一般に、上
述の「業務上の必要性」は認められるものと考えられ、「不当な動機・目的による場合、労
働者に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものである」などの事情
が無い場合は、権利濫用となる事由には該当しないものと考えられる。
○ 一方、勤務地限定合意や職種限定合意が明示又は黙示にあるときは、当該合意に反する
配置転換を行うに当たっては従事者本人の個別的同意が必要である(裁判例⑧)。
また、配置転換に伴い処遇等の変更が生じ、労働条件の変更に該当する場合においても、
原則従事者本人の個別的同意が必要となる。
○ したがって、事業者においては、トラブル防止のために、特定性犯罪事実該当者である
ことが明らかになった場合には、対象業務に従事させることができないことをあらかじめ
周知するとともに、配置転換を検討する際には、その従事者に係る労働条件を踏まえ、必
要に応じて個別的同意を得ることが求められる。
○ なお、配置転換の他、雇用維持を目的とした出向や転籍を検討することも考えられるが、
その場合は、それぞれ次のような点に留意して対応する必要がある。
(一)出向
就業規則等により出向命令権が労働契約の内容になっていることが必要である。その
際は、単に出向を命ずる旨の規定では足りず、出向の定義、出向期間、出向中の社員の
こども性暴力防止法施行ガイドライン(226ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 226ページ地位、賃金その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定を定める必要
がある(裁判例⑨)。
また、配置転換の場合と異なり労務提供の相手方の変更を伴うため、労働条件が大幅
に下がる出向や復帰が予定されない出向には、それを行わなければならない企業経営上
の事情が認められない限り、権利濫用として無効になる(裁判例⑨)。
(二)転籍
裁判例(裁判例⑩)では、転籍は使用者の包括的人事権に基づき一方的に行うことは
できず、労働者の個別的同意が必要とされている。
図表 70 配置転換、出向及び転籍に係る裁判例
裁判例⑦:転勤命令について、権利の濫用に当たるかどうかの判断基準を示した事例
東 亜 ペ イ ン ト 事
件
( 最 二 小 判 昭 和
61 年7月 14 日)
転勤命令について、業務上の必要性がない場合、業務上の必要性がある場合であ
っても他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、労働者に対し通常
甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情
がある場合でない限りは、権利の濫用になるものではないとした上で、本件の営業
担当者に対する神戸から名古屋への転勤命令拒否を理由とする懲戒解雇につき、
本件における単身赴任となる生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべき程度
のもので、本件転勤命令は権利濫用にあたらないとされた事例。
裁判例⑧:職種限定・業務限定の合意がある場合の配置転換命令は個別的同意が必要であることを判
示した事例
滋 賀 県 社 会 福 祉
協議会事件
( 最 二 小 判 令 和
6年4月 26 日)
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する
旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当
該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解されるとした上で、福祉用
具についての改造等の開発の業務限定合意があった者に対して、福祉用具改造の
需要が減少したことを理由に労働者の同意なく行った総務課施設管理担当への配
置転換命令は無効とされた事例。
裁判例⑨:就業規則等に社外勤務条項があることや社外勤務協定に処遇等に配慮した規定があるとい
う事情の下では個別的同意なしに出向命令を発令できるとした事例
新日本製鐵事件
( 最 二 小 判 平 成
15 年4月 18 日)
会社(出向元)がその労働者に対し、協力会社への業務委託に伴い当該協力会社
への出向を命じたが、一部の労働者が出向命令に同意しなかったことについて、裁
判所は出向命令を有効と認めた事例。就業規則や労働協約に社外勤務条項がある
こと、社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、
処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること等
の事情の下においては、労働者の個別的同意なしに出向命令を発令することがで
きると判断された。出向措置を講ずる必要があったこと、出向措置の対象となる者
こども性暴力防止法施行ガイドライン(227ページ)
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変更後 · 227ページの人選基準には合理性があったこと、業務内容や勤務場所には何らの変更はなく、
社外勤務協定による出向中の社員の地位、処遇等に関する規定等を勘案すれば、労
働者がその生活関係、労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえず、
出向命令に至る手続に不相当な点もないことから出向命令が権利の濫用に当たる
ということはできないと判断された。
裁判例⑩:転籍は使用者の包括的人事権に基づき一方的に行うことはできず、労働者の同意が必要と
した事例
三和機材事件
( 東 京 地 判 平 成
7年 12 月 25 日)
転籍命令を拒否した労働者を懲戒解雇したことについて、裁判所は懲戒解雇を
無効とした事例。
転籍命令は、当該労働者との間の労働契約関係を終了させ、新たに転籍先の企業
との間に労働契約関係を設定するものであるから、いかに転籍元の企業の再建の
ために業務上必要であるからといって、特段の事情のない限り、原告の意思に反し
てその効力が生ずる理由はなく、原告の同意があってはじめて本件転籍命令の効
力が生ずるものというべきとした上で、当該労働者の転籍出向命令拒否が信義則
違反・権利濫用に当たるとする事情があるとはいえず、懲戒解雇は、解雇権を濫用
してなされたものとして無効であるとされた。
(イ)解雇
(採用選考過程において特定性犯罪前科の有無を確認していた場合)
○ 採用選考過程において特定性犯罪前科の有無を明示的に確認していたにもかかわらず、
虚偽申告又は黙秘があり、法施行後(認定事業者等にあっては認定等の後)に特定性犯罪
事実該当者であることが明らかになった現職者については、重要な経歴の詐称等を理由と
した懲戒処分等を行うことが考えられる。
○ 懲戒解雇は、
・ 問題となる行為が懲戒事由に該当するか否かや、
・ 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫
用として無効とする旨の労働契約法の規定(同法第 15 条)等
に基づき、最終的には司法において、個別事案ごとに合理性・相当性が判断されることと
なる。
○ この点、経歴詐称による解雇についての裁判例では、採用選考過程等において、重要な
経歴に関する虚偽申告等があったか否か、業務の性質、経歴の性質等を踏まえて、判断が
なされている。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(228ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 228ページ○ 例えば、採用選考過程において経歴を秘匿したことが、就業規則上の懲戒事由として定
められた「……経歴をいつわり……雇入れられたとき」に該当するとして、懲戒解雇を有
効とした判例(裁判例⑪)がある。
また、採否の決定の判断に重大な影響を及ぼす経歴に関する詐称で、かつ企業の種類、
性格に照らして労使の信頼関係、企業秩序等に重大な影響を与えるものであれば、たとえ、
具体的な企業秩序違反の結果が発生しなくてもそれに準ずるものとして、懲戒解雇の事由
になり得るとした裁判例(裁判例⑪)もある。
○ 一方、普通解雇の事案であるが、告知すれば採用されないことが予測される事項につい
て、労働者側から自発的に告知する義務はないとして、採用後にその事実が発覚したして
も職務不適格その他就業規則上の普通解雇事由に該当しないとした裁判例(裁判例⑫)も
あることから、採用選考過程において事業者から明示的に経歴を確認することは重要であ
る。
○ これらを踏まえると、現職者が特定性犯罪事実該当者である場合の対応として、懲戒事
由として「重要な経歴の詐称」等が定められている場合であって、採用選考過程において、
特定性犯罪前科の有無を明示的に確認していたにもかかわらず、虚偽申告又は黙秘があり、
採用後の犯罪事実確認により特定性犯罪事実該当者であることが明らかになった場合には、
懲戒事由としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられる。
○ 事業者においては、施行時・認定時までに新たに採用する者については、採用選考過程
において次の(一)及び(二)の対応をとることが適当である。なお、募集要項、誓約書等
については、資料編別紙3・4において参考例を示しているため必要に応じて参考とする
こと。
(一) 採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科が無いことを明示すること
(二) 誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無を書面等で明示的に確認する
こと
(採用選考過程において特定性犯罪前科の有無を確認していなかった場合)
○ 採用選考過程において明示的に特定性犯罪前科等を確認していなかった場合については、
採用後の犯罪事実確認により特定性犯罪事実該当者であることが明らかになったとしても、
当該事実のみを理由として直ちに解雇することについて、合理性・相当性が認められると
は考えにくい。
○ したがって、採用選考過程において特定性犯罪前科の有無を明示的に確認していない者
については、
・ 法施行前(認定事業者等にあっては認定等を受ける前)に、特定性犯罪事実該当者に
ついては対象業務に従事させられないことを周知・伝達しておくとともに、
こども性暴力防止法施行ガイドライン(229ページ)
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変更後 · 229ページ・ まずは配置転換や業務範囲の限定により対象業務に従事させないよう検討することが
考えられる。
○ 配置転換等の留意点については、「(ア)配置転換等」に記載したとおりである。
○ 仮に、配置転換等の措置を講じることを十分に検討したが、事業所の規模や業務内容か
ら、法に基づく防止措置を履行するためには解雇以外の選択肢が取り得ないという事情の
下で普通解雇を行い、当該普通解雇の有効性が司法の場で争われる場合、
・ 事業者に児童対象性暴力等の防止等の責務があることを明らかにし、そのために必要
な措置を講じることにより児童等の心身の健全な発達に寄与することを立法の趣旨とす
る、この法に基づく防止措置として行ったものであるという前提の下では、
・ 当該事情があったと認められる場合に、当該事情は普通解雇の有効性の判断に当たっ
て重要な要素として考慮され得るが、
・ 最終的には司法の場において、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて客観的
合理性・社会的相当性の観点から判断されることとなる。
○ なお、配置転換等の検討に加えて、当該検討の状況等も踏まえて従事者本人の意向を丁
寧に確認することや、必要に応じて可能な範囲で再就職に係る支援を行うことなども、防
止措置を円滑に講じるための方策として考えられる。
図表 71 経歴詐称を理由とした懲戒解雇に係る裁判例
裁判例⑪:「重要な経歴の詐称」が懲戒事由に該当するとして懲戒解雇の有効性を認めた事例
炭研精工事件
(最一小判平
成3年9月 19
日)
無断欠勤、経歴詐称、禁錮以上の刑に処せられたこと、無許可ビラ配布を理由と
する懲戒解雇につき、経歴詐称と禁錮以上の刑に処せられたことの二点について懲
戒解雇事由該当性を肯定し、懲戒解雇を有効とした。
弁天交通事件
(名古屋高判
昭和 51 年 12
月 23 日)
タクシー乗務員の経験者を採用しない方針を取っているタクシー会社において、面
接時に前職(タクシー乗務員)を秘匿し、同会社を懲戒解雇された事実を隠蔽して
採用された者が解雇された事案について、採否の決定の判断に重大な影響を及ぼす
経歴に関する詐称で、かつ当該企業の種類、性格に照らして労使の信頼関係、企業
秩序等に重大な影響を与えるものであれば、たとえ、具体的な企業秩序違反の結果
が発生しなくてもそれに準ずるものとして、懲戒解雇の事由になり得るとして、懲
戒解雇を有効とした。
裁判例⑫:採用後に判明した事実が経歴詐称等には該当しないとして解雇が無効とされた事例
学校法人尚美
学園事件
採用面接において、以前の勤務先においてパワーハラスメント及びセクシュアル
ハラスメントを行ったとして問題とされた事実を告知しなかったことを理由とする
こども性暴力防止法施行ガイドライン(230ページ)
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変更後 · 230ページ(東京地判平
成 24 年1月 27
日)
普通解雇について、告知すれば採用されないことが予測される事項について、労働
者側から自発的に告知する義務はないとした上で、当該事実の不告知のみをもって
信義則に反するとはいえず、また、採用後に当該事実が発覚し、同人及び同大学の
社会的評価が低下したとしても、それは採用以前から存在した可能性が現実化した
もので、同大学が当該事実を看過し又は問題にすることなく採用した以上、職務不
適格その他就業規則上の普通解雇事由に当たるとはいえないとして、無効とした事
例。
(雇用管理上の措置を講じるまでの対応)
○ 特定性犯罪事実該当者について、おそれがあるとの判断の下、防止措置を講じるに当た
っては、雇用管理上の措置を行う前に、特定性犯罪事実に関わるより詳しい情報を得るた
めに対象業務従事者本人と面談の場を設けることや、配置転換を行うために転換先の検討
等の調整を行うこと等が想定され、一定の準備期間を要する場合があることが考えられる。
○ この場合においても、事業者が防止措置を講じる義務は当該従事者が特定性犯罪事実該
当者であることが明らかとなりおそれがあると認めた時点から生じることや、特定性犯罪
の確認対象期間が過去のエビデンスから性犯罪の再犯リスクが特定性犯罪の前科を有しな
い者と比べて高い期間として設定されているものであること等を踏まえると、準備期間を
理由としてこどもとの接触を回避しないことは適当ではない。
○ このため、配置転換等の確定的な措置を講じるまでの暫定的な対応としても、対象業務
以外の業務に従事させることの他、自宅待機命令を発し自宅待機させること等により、こ
どもと接する業務に従事させないことが必要である。
なお、自宅待機命令については、業務上の必要性がない場合や不当な動機・目的がある
場合は無効となるとする裁判例があるが、法に基づく防止措置を講じる義務が生じている
以上、業務命令権の一環として、自宅待機命令を行うことは、一般に可能であると考えら
れる。
○ 上述の特定性犯罪事実該当者について防止措置を講じる場合の雇用管理上の措置を改め
て整理すると、次の図のとおりである(各措置の留意点の詳細については、上掲の該当箇
所(図中に示すページ番号)を参照)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(231ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 231ページ図表 72 特定性犯罪事実該当者について防止措置を講じる場合の対応
② 在籍する児童等やその保護者から特定の対象業務従事者による児童対象性暴力等
の被害の申出があった場合
○ 在籍する児童等やその保護者から特定の対象業務従事者による児童対象性暴力等の被害の申
出があった場合、当該従事者については、おそれがあるとの判断の下、児童等と当該従事者と
の接触の回避(一時的な自宅待機命令、対象業務以外の業務に従事させる等)を行うことが必
要である。
○ 緊急性が高く速やかな対応が求められる一方で、事実の有無や内容等についての事実確認を
行う前の段階であり、確認の結果によっては、事実がない場合も考えられるため、労働者保護
の観点からは、事実確認が未了であるにもかかわらず、事実があることを前提とした懲戒等の
処分や、確定的な配置転換等の労働者の地位に変更を生じさせるような対応をとることはあっ
てはならない。
○ この点、自宅待機命令については、業務上の必要性がない場合や不当な動機・目的がある場
合は無効となるとする裁判例があるが、法に基づく防止措置を講じる義務が生じている以上、
業務命令権の一環として、自宅待機命令を行うことは、一般に可能であると考えられる(再掲)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(232ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 232ページ○ 一方、裁判例(裁判例⑬・⑭)においては、自宅待機命令の期間の適法性については、事案に
応じて判断されている。
○ したがって、在籍する児童等やその保護者から児童対象性暴力等の被害の申出があった場合、
事業者においては、必要な事実確認ができるまでの間の暫定的な措置として、被害が疑われる
児童等と当該従事者との接触を防止するための対応を行った上で、速やかに事実確認を行い、
確認結果に基づく適切な対応を行うことが必要である。
図表 73 長期間の自宅待機命令の有効性に係る裁判例
裁判例⑬: 長期間の自宅待機命令について違法とされた事例
ノ ー ス ウ ェ
ス ト 航 空 事
件(千葉地判
平 成 5 年 9
月 24 日)
勤務中の航空機内で少量の飲酒をした航空整備士に対する自宅待機命令の発令につい
て、使用者が従業員に対し労務提供の待機を命じることは、当該従業員の労務の性質上就
労することに特段の利益がある場合を除き、雇用契約上の一般的指揮監督権に基づく業務
命令として許されると解されるとし、適法な業務命令であると認めた事例。ただし、本事
案において自宅待機命令を長時間継続したことは正当な理由を欠くとして違法とされた。
裁判例⑭: 長期間の自宅待機命令について適法とされた事例
ネ ッ ス ル 事
件(東京高判
平成2年 11
月 28 日)
妻子がありながら仕事上の立場を利用し、独身の女性と関係を結んだ食品製造販売会社
のセールスマンに対する約2年間にわたる自宅待機命令について、同人の行為を非難する
葉書が取引先に出回るなど、顧客の同社に対する信頼、信用を甚だしく損なうような事態
が生じ、同社は業務上多大な迷惑ないし損害を被ったものであるから、同人に自宅待機を
命じたことには相当の理由があり、また、自宅待機の期間が長期化することになったのは、
同人が自己の行為に対する反省を示さなかったためであるから、雇用契約上の労務指揮権
に基づく業務命令として違法ではないとされた事例。
③ 調査等の結果、児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断される場合
○ 調査(※)等の結果、対象業務従事者が児童対象性暴力等を行ったと合理的に判断される場
合は、当該従事者について、就業規則に沿った懲戒処分や対象業務以外の業務への配置転換等
を講じるなど、原則、対象業務に従事させないことが必要である。
(※)調査に当たっての留意点(記憶の汚染の防止、警察等の関係機関等との連携については、
「Ⅴ.4.児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置(法第6条、第7条及び第 20
条第1項第4号イ~ハ関係)」を参照。
○ この場合において、懲戒処分については、児童対象性暴力等という非違行為を理由として行
うことが想定されるが、その場合の留意点は次に示すとおりである。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(233ページ)
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変更後 · 233ページ○ 判例(裁判例⑮)においては、使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則に懲戒の
種類及び事由を定めておくことを要するとされている。また、就業規則が法的規範としての性
質を有するものとして拘束力を生じるためには、その内容について適用を受ける事業場の労働
者に周知させる手続が採られていることを要するとされている。
○ このため、事業者は、児童対象性暴力等に該当する行為を行った場合を懲戒事由として就業
規則に規定するとともに、従事者に対して周知しておく必要がある。就業規則に懲戒規定を設
ける前にした行為に対して、遡って懲戒処分をすることはできない。
○ また、懲戒は、
・ 問題となる行為 などが懲戒事由に該当するか否かや、
・ 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利濫用と
して無効とする労働契約法第 15 条の規定等
に基づき、最終的には司法において、個別事案ごとに合理性・相当性が判断されることとなる。
○ この点、非違行為を理由とした懲戒処分について、例えば、生徒の母親と情交関係をもった
教師に対する懲戒解雇行為に係る事案や、痴漢行為を行った鉄道会社の従業員に対する懲戒解
雇に係る事案の裁判例(裁判例⑯)においては、事業内容、業務の性質等を踏まえて、許容され
ない行為を行ったことに鑑み、懲戒解雇の社会通念上の相当性を認め、有効と判断されている。
○ 教員等又は教育保育等従事者が児童対象性暴力等を行った場合にも、業務の性質に照らして
許容されるものではなく、就業規則に懲戒事由として「児童対象性暴力等に該当する行為を行
った場合」等が規定されている場合には、当該事由に基づく懲戒処分は有効なものとして行う
ことができると考えられる。
○ ただし、懲戒の対象となる従事者に対して弁明の機会を与えなかったことにより懲戒処分が
無効と判断された事例(裁判例⑰)があるなど、手続的な相当性を欠く場合(※)には、社会通
念上相当なものと認められず懲戒権の濫用となる可能性がある。
懲戒処分を行うに当たっては、特段の支障がない限り、本人に弁明の機会を与えるとともに、
そのような手続を行うことについて、就業規則や労働協約において事前に明確化しておくこと
が必要と考えられる。
なお、加害者と疑われる者について、事案発生時の事実調査としてのヒアリングと、懲戒処
分の適正手続としての弁明の機会の付与は、それぞれ目的が異なるため、事実調査としてのヒ
アリングを行えば、弁明の機会の付与が直ちに不要となるものではないことには留意する必要
がある。
○ したがって、調査等の結果、児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断される場合に適切
に防止措置を講じることができるよう、事業者においては、次の(一)及び(二)の対応を行う
こども性暴力防止法施行ガイドライン(234ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 234ページことが適当である。なお、就業規則については、資料編別紙5において参考例を示しているた
め必要に応じて参考とすること。
(一) 懲戒事由として、就業規則に「こども性暴力防止法上の「児童対象性暴力等に該当する
行為を行ったと認められる場合」「刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったと認められる場
合」「企業秩序を乱した場合」等を定め、従事者に対してあらかじめ周知・説明しておくこと
(二) 服務規律を定めた文書(就業規則等)において、児童対象性暴力の範囲や、教育、保育
を提供する場において児童対象性暴力等を行うことは法の趣旨や規定に反する行為であり厳
格な懲戒処分の対象になり得ることをあらかじめ周知・伝達すること
○ なお、就業規則に基づく懲戒処分を行うのみでは、防止措置として不十分である場合(対象
業務に従事させないことまではできない場合)も、児童対象性暴力等に該当する行為を行った
と合理的に判断される者を対象業務に従事させることは認められないことから、配置転換等を
行うことが必要である。その場合の留意点は、「①特定性犯罪事実該当者である場合 ウ現職者
の場合の対応 (ア)配置転換等」に記載のとおりである。
図表 74 就業規則における懲戒に関する定めに係る裁判例
裁判例⑮: 懲戒について、就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと及び周知が必要とし
た事例
フ ジ 興 産 事
件
(最判平 15
年 10 月 10
日)
上司に反抗的な態度をとったなどとして、直前に施行された新就業規則の懲戒条項に基
づき懲戒解雇された事案について、使用者が労働者を懲戒するには、就業規則であらかじ
め、懲戒の種別と事由を定めておくことを要すること、就業規則が法的規範としての拘束
力を生ずるためには、その内容が適用される事業場の労働者への周知手続が採られている
ことを要すること等を判示した事例。
図表 75 非違行為に対する懲戒処分に係る裁判例
裁判例⑯: 行為内容、業務の性質等も踏まえて懲戒解雇の有効性を認めた事例
学 校 法 人 白
頭学院事件
( 大 阪 地 判
平 9 年 8 月
29 日)
生徒の母親と情交関係をもった教師に対する懲戒解雇につき、社会生活上の倫理及び教
育者に要求される高度の倫理に反しており、「教職員としての品位を失い、学院の名誉を
損ずる非行のあった場合」という懲戒事由に該当し、その他の事情を含めて勘案の上、懲
戒解雇を有効とした。
小 田 急 電 鉄
事件
わずか半年前に痴漢行為で罰金刑に処せられ、昇給停止及び公職の処分を受け、始末
書を提出した鉄道会社の十業員が、再び同種行為を行い、逮捕勾留後、条例違反で起訴
されたことをもって、懲戒規程に定める「業務の内外を問わず、犯罪行為を行ったとき」
との懲戒事由に該当するとしてなされた懲戒解雇処分の有効性が争われた事案につい
こども性暴力防止法施行ガイドライン(235ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 235ページ( 東 京 高 判
平成 15 年 12
月 11 日)
て、被害者に与える影響を考慮すれば決して軽微な犯罪とはいえないことや、鉄道会社
の従業員であり、そのような行為を決して行ってはならない立場であることなどから、
「業務の内外を問わず、犯罪行為を行ったとき」という懲戒解雇事由に該当し、懲戒解
雇を有効とした。
図表 76 手続に瑕疵があった懲戒の有効性に係る裁判例
裁判例⑰: 懲戒に至る手続に瑕疵があった事案において、懲戒処分が無効と判断された事例
テトラ・コミ
ュ ニ ケ ー シ
ョンズ事件
( 東 京 地 判
令 和 3 年 9
月7日)
企業年金の確定拠出年金への移行に係る必要書類の提出を求められ、これに対して「こ
の件で不利益を被った場合訴訟する」旨のメッセージを送信した労働者に対して、懲戒事
由に該当するとして、けん責処分を行ったことについて、裁判所は、懲戒処分に当たって
は、就業規則等に手続的な規定がなくとも格別の支障がない限り当該労働者に弁明の機会
を与えるべきであり、重要な手続違反があるなど手続的相当性を欠く懲戒処分は、社会通
念上相当なものといえず、懲戒権を濫用したものとして無効になるものと解するのが相当
であるとした上で、当該労働者の態度が、懲戒処分を相当とする程度に業務に非協力的で
協調性等を欠くものといえるかについては、経緯や背景を含め当該労働者の言い分を聴い
た上で判断すべきであり、弁明の機会を付与しなかったことは些細な手続的瑕疵にとどま
るものともいい難いから、本件けん責処分は手続的相当性を欠くものであり無効とされた
事例
④ 調査等の結果、児童対象性暴力等には該当しないが不適切な行為が行われたと合理
的に判断される場合
○ 調査等の結果、対象業務従事者が不適切な行為を行ったと合理的に判断される場合は、当該
不適切な行為が「ア 初回かつ比較的軽微な場合」及び「イ 重大な不適切な行為である場合」
に分けて対応する。
ア 初回かつ比較的軽微な場合
○ 不適切な行為が初回かつ比較的軽微なものであるような場合は、まずは、なぜそのような
行為を行ったのか、背景の理由や考えについて尋ねた上で、当該行為を繰り返さないように
指導や研修受講命令を行い、注意深くその後の経過観察を行う等、段階的な対応を行うこと
が考えられる。
イ 重大な不適切な行為である場合
○ 重大な不適切な行為を行ったと合理的に判断される場合は、「③ 調査等の結果、児童対象
性暴力等が行われたと合理的に判断される場合」に準じた対応を行うことが必要となる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(236ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 236ページ○ 非違行為を理由とした懲戒処分の考え方については、「③ 調査等の結果、児童対象性暴力
等が行われたと合理的に判断される場合」に記載のとおりであるが、他方で、刑罰法規に直
ちに該当しないような非違行為の場合、それに対する懲戒処分が社会通念上の相当性を有す
るか否かはより厳格に判断される傾向にある。
○ 例えば、悪質性の高い非違行為でなく、それまで非違行為を起こした前歴がない場合に、
より軽い懲戒処分を検討することなく、論旨解雇処分を選択したことが社会通念上の相当性
を欠き、無効と判断された裁判例(裁判例⑱)がある。
○ 一方、非違行為に対して、その是正を求める指導等に従わなかったことを理由とした懲戒
処分についての裁判例(裁判例⑲)では、指導等に従わないことが重大な企業秩序違反や業
務命令違反に当たるとして、懲戒処分(解雇)について有効と判断されているものがある。
○ このため、「ア 初回かつ比較的軽微な場合」において、事業者が行った指導や研修受講命
令に従わず、繰り返し同様の不適切な行為を行ったり、再発防止のための研修受講を拒否す
るような悪質な業務命令違反があったりする場合には、「③ 調査等の結果、児童対象性暴力
等が行われたと合理的に判断される場合」に準じたより厳格な対応を検討することが考えら
れる。
○ したがって、調査等の結果、不適切な行為が行われたと合理的に判断される場合に適切に
防止措置を講じることができるよう、事業者においては、次の(一)及び(二)の対応を行う
ことが適当である。なお、就業規則については、資料編別紙5において参考例を示している
ため必要に応じて参考とすること。
(一) 懲戒事由として、就業規則に「不適切な行為を行った場合」「企業秩序を乱した場合」、
「正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかった場合」等を定め、従事者に対して
あらかじめ周知・説明しておくこと
(二) 服務規律を定めた文書(就業規則等)において、不適切な行為の範囲や、重大な不適
切な行為、不適切な行為を繰り返すこと、再発防止のための研修受講を拒否するような悪
質な業務命令違反がある場合には、厳格な懲戒処分の対象になり得ることをあらかじめ周
知・伝達すること
図表 77 犯罪に該当しない非違行為を理由とした懲戒処分に係る裁判例
裁判例⑱:非違行為を理由とした懲戒処分について、当該処分が社会通念上相当性を欠くとして無効とさ
れた事例
国 立 大 学 法 人
アカデミック・
ゼミ学生に対するアカデミック・ハラスメントを理由として大学教員らに対して論旨
解雇処分、次いで懲戒解雇処分(以下「本件懲戒処分」という。)がなされたことについ
こども性暴力防止法施行ガイドライン(237ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 237ページハ ラ ス メ ン ト
事件(札幌高判
平成 24 年3月
16 日)
て、教員の懲戒事由を定める人事規則に該当する事実はあるとした上で、当該教員らが非
違行為を犯すに当たっては、動機の点で汲むべき点や酌量の余地があり、その態様が悪質
きわまるというものではなく、結果についても、被害学生との関係では重大なものである
が、多数の学生に対して一定の成果をもたらしている面もあること、被控訴人らには、過
去に非違行為を起こした前歴はないこと等を考慮すると、減給又は停職というより軽い
懲戒処分を検討することなく、論旨解雇処分を選択したことは相当ではなく、本件懲戒処
分は、当該教員らにとりいささか酷であり、同様のことが繰り返されるというようなこと
があれば別として、現状において、本件懲戒処分を科すことは社会通念上相当性を欠くと
して、本件懲戒処分を懲戒権ないし解雇権を濫用するものとして無効とした事例。
裁判例⑲:指導や命令に従わず、繰り返し同様の不適切な行為を行うなどの悪質な業務命令違反があるこ
とを理由として行われた懲戒処分の有効性を認められるとした事例
大通事件(大阪
地判平成 10 年
7 月 17 日)
取引先の労働者に暴言を吐いて脅迫し、器物を損壊し、取引先の管理職にも誹謗する発
言をし、また、休職処分に従わなかった労働者を企業が解雇したことについて、休職処分
に従う意思のないことを明確にし、翌日は出勤しないという行動に出たことは企業秩序
に重大な影響を与える行為ないし被告との信頼関係に重大な影響を与える行為であり、
雇用されていた期間が1年6か月余りに過ぎないこと、まだ 30 歳代前半であり、大型免
許及びフォークリフトの免許を有し、再就職も困難ではないことをも考慮され裁判所が
解雇を有効とした事例。
(5)事業者があらかじめ行うべきと考えられる事項
○ (4)に示した対応を踏まえ、事業者が法の施行前からあらかじめ行うべきと考えられる事項を
改めて整理すると、次のとおりである。なお、就業規則等については、資料編別紙3から5までに
おいて参考例を示しているため必要に応じて参考とすること。
① 事業者があらかじめ定めておくべき事項
○ 各施設・事業における対象業務従事者の範囲
○ 内定取消事由や試用期間に係る解約事由として、「重要な経歴の詐称」を定めること
○ 就業規則において、懲戒事由として次の内容を定めること
・ 重要な経歴の詐称
・ 「刑罰法規の各規定に違反する行為が認められた場合」、「企業秩序を乱した場合」等の一般
的な刑罰法規違反・企業秩序義務違反
・ 「正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき」等の一般的な業務命令違反
・ 「こども性暴力防止法上の「児童対象性暴力等」に該当する行為を行ったとき」、「児童対象
性暴力等につながる不適切な行為を行ったとき」
○ 就業規則及びその他服務規律等を定めた文書において、次の内容を定めること
・ 「児童対象性暴力等」及び「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」の範囲
・ 教育や保育を提供する場においてこれらの行為を行ってはならないこと
こども性暴力防止法施行ガイドライン(238ページ)
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変更後 · 238ページ・ これらの行為を行ったり、それを理由として刑罰を科されたりした場合は、速やかに報告す
ること
○ 採用募集要項の採用条件や内定前(履歴書提出時)の誓約書の誓約事項として、特定性犯罪
前科がないことを明示すること
② 事業者が、求職者・現職者(※1)等に対し、あらかじめ確認・伝達を行っておく
べき事項
【確認事項】
・ 求職者の特定性犯罪前科の有無(※2・3)
【事前伝達等事項】
・ 制度の趣旨・目的、各施設・事業における対象業務従事者の範囲、個人情報の管理は徹底さ
れること
・ 施行時・認定時又は採用内定後等に、犯罪事実確認の対象となること及び申請従事者から
国に対して戸籍等の提出を行う必要があること(※2)
・ 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合又は戸籍等の提
出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合には、対象業務に
従事させることができないこと(※2)
・ 内定取消し事由や試用期間に係る解約事由として、「重要な経歴の詐称」を定めていること
・ 就業規則に定める重要な経歴の詐称・刑罰法規違反・企業秩序義務違反・業務命令違反等
の懲戒事由に該当する場合は、懲戒処分の対象になり得ること。特に、「児童対象性暴力等」
及び「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」はこども性暴力防止法の趣旨や規定に反
する行為であり、厳格な懲戒処分の対象になり得ること
・ その他、採用募集要項の採用条件や内定前(履歴書提出時)の誓約書、関連する服務規律等
を定めた文書等の内容(※2)
※1 現職者は、施行時・認定時に法の対象となる業務に従事している(又は配置転換によ
って従事し得る)者を指す。
※2 書面等で確認・伝達等すること(求職者に対しては採用面接等を通して確認・伝達等
することが望ましい。)
※3 求職者に対してのみ実施すべき事項
こども性暴力防止法施行ガイドライン(239ページ)
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変更後 · 239ページ3.対象業務従事者が派遣労働者等や個人業務受託者である場合の留意点
(1)派遣労働者等に対する防止措置
① 対象業務従事者が派遣労働者の場合
○ 派遣労働の場合、派遣先は、労働者派遣契約で定められた業務についての指揮命令権は有す
るものの、派遣労働者と雇用関係にないため、労働者派遣契約の内容を超えた勤務地・業務の
変更等の措置を講じる権限は有さない。また、請負の形態で従事する場合、発注者は、従事者に
対するいかなる指揮命令権も有さない(再掲)。
○ 派遣労働者等について、児童対象性暴力等のおそれがあると認めた場合、防止措置を講じる
に当たっては、次のア及びイに掲げる対応を実施することが考えられる(なお、準委任契約の
場合であっても、請負契約と同様の対応が考えられる。)。
ア 派遣先等において、取り得る範囲内での防止措置(労働者派遣契約で定められた範囲内で
の派遣労働者の業務変更(※1)、見通しが良い環境の確保等)を行うこと
※1 請負の場合は、発注者の判断で業務変更することはできない。
イ その上で、派遣先等が派遣元等に対して、犯罪事実確認の結果そのものを伝えることは法
第 12 条違反となることに留意しつつ、可能な範囲(※2)で速やかに児童対象性暴力等のお
それがある事実を派遣元等に対して伝えるとともに、労働者派遣契約や請負契約等に基づき、
派遣労働者の変更や、法に適合した請負として業務処理がされるような見直しを要請するこ
と(※3)
※2 「おそれ」の内容が、特定性犯罪事実該当者であった場合、犯歴情報そのものを派遣
元等に伝えることは、法第 12 条違反となる。
※3 例えば、
・ 労働者派遣契約等に「派遣労働者について、こども性暴力防止法第6条に規定する児
童対象性暴力等が行われるおそれがあると派遣先が認めたときは、派遣元事業主に対し、
派遣先の選択において当該派遣労働者の変更又は当該派遣労働者の従事する業務の変更
を求めることができる」旨の規定を、
・ 請負契約等に「委託業務に従事する者について、こども性暴力防止法第6条に規定す
る児童対象性暴力等が行われるおそれがあると学校設置者等が認めたときは、学校設置
者等は請負事業主にその旨を伝え、請負事業主は当該者に委託業務に従事させないよう
にしなければならない」旨の規定を、
あらかじめ盛り込んだ上で、派遣先等から派遣元等に対しては、「おそれがあると認めた」
ことのみ伝えつつ交代等を求めることが考えられる。
なお、派遣元等は、労働者派遣事業・請負事業において取得した当該派遣労働者等の交
代等に関する情報を、他事業において利用することは認められない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(240ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 240ページ②対象業務従事者が個人業務受託者の場合
○ 個人業務委託の形態で従事する場合、委託者は、従事者に対するいかなる指揮命令権も有さ
ない。このため、個人業務受託者の場合は、業務委託に係る契約解除事由として、「こども性暴
力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると業務委託者が認めたこ
と」を盛り込んだ上で、当該条項に沿って対応することが考えられる。
(2)派遣元等の対応
○ 児童対象性暴力等が行われるおそれ等を理由として、労働者派遣契約や請負契約等に基づき派
遣労働者の交代や請負業務処理体制の見直し、契約解除を求められ、派遣元等がそれに応じた場
合であっても、当該派遣労働者等と派遣元等の雇用契約は継続している。
○ この場合、派遣労働者については、派遣元事業主に対して、労働者派遣事業の許可要件として
「労働者派遣契約の終了のみを理由として派遣労働者を解雇しないこと」が課せられているため、
派遣元事業主は「こども性暴力防止法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれ」が
あると伝えられ、労働者派遣契約解除に応じたことのみをもって、派遣労働者の解雇を行うこと
は許容されない。
○ 「法第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれ」等があった場合については、次の①
及び②の場合に応じてそれぞれに掲げる対応を行うことが考えられる。
① 派遣労働者の場合
ア 派遣労働者本人への確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが明らかになった場合
・ こどもと接しない業務への変更、別の派遣先への派遣、それらが難しい場合には休業等
イ 派遣労働者本人への確認の結果、派遣先において児童対象性暴力等や不適切な行為を行っ
たことが明らかになった場合
・ こどもと接しない業務への変更、別の派遣先への派遣、それらが難しい場合には休業等
・ 必要に応じて、派遣元事業主の就業規則に沿った懲戒等の対応
② 請負事業主に雇用される請負労働者の場合
・ 必要に応じて、当該請負労働者から事情を聴き、その結果に応じて、請負事業主の就業規
則等に照らして適切に対応
こども性暴力防止法施行ガイドライン(241ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 241ページ4.防止措置の濫用の防止
○ 児童等やその保護者から児童対象性暴力等の被害の申出があったこと等により、一時的に接触
回避等の措置を講じたものの、調査により疑いが晴れた対象業務従事者について、当該従事者の
職場復帰等に当たって偏見等が生じないような配慮が必要である。
○ 具体的には、例えば、対象業務従事者を自宅待機させ調査等を行う場合には、自宅待機の理由等
については調査の時点から必要最小限の者の間でのみ情報を共有するなど、うわさ等によって特
定の従事者が不利益を被らないようにすることが重要である。
○ また、労使間でトラブルが生じたような場合には、都道府県労働局等に設置されている相談窓
口(総合労働相談コーナー)や都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせ
ん等を活用できる。
○ なお、事実関係に争いがある中で処分を行い、裁判等になった場合には、事実確認のプロセス等
が適切に踏まれていたか否かも評価されることとなるため、本ガイドラインを踏まえた適切なプ
ロセスを踏むことが重要である。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(242ページ)
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変更後 · 242ページ5.対象業務従事者が公務員の場合の留意点
○ 対象業務従事者が公務員の場合、労働契約法ではなく、国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)、
地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)等が適用される。「おそれ」の内容に応じた防止措置の
実施に関しては、その考え方や手順に特段の違いが生じるものではない。
○ 一方、国家公務員法又は地方公務員法が適用されるため、民間企業における従事者の取扱いと
一部違いがあることを踏まえ、次のアからエまでに掲げる点に留意する必要がある。
ア 国家公務員の応募者が、採用面接等において特定性犯罪前科等を確認した際に虚偽の回答を
行うことは、国家公務員法第 40 条33に規定する人事に関する虚偽行為として刑罰の対象となる
ため、その旨も含め、採用面接等を通じて伝達すること
イ 犯罪事実確認の結果を理由とした内定取消しは、採用面接等で明示的に特定性犯罪前科等を
確認していない場合であっても、犯罪事実確認の結果のみをもって有効になされ得るが(※1) 、
正当な理由のない内定取消しは国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)上の損害賠償義務の対象
となり得ることも踏まえ、採用面接等で特定性犯罪前科等を確認すること
ウ 任用関係の解消(※2)以外の防止措置として、対象業務以外への転任等(※3)の配置転換
も含む職務の見直しを検討すること。配置転換を行うに当たっては、公務員の任用に係る成績
主義の原則の下、人事評価結果を踏まえた上で、対象業務以外の中から、具体的な転任先等を
検討すること
エ 児童対象性暴力等の被害の申出があった場合には、業務命令により一時的な接触回避措置を
講じることとなるが、加害が疑われる者が起訴された場合には、分限処分としての刑事休職(国
家公務員法第 79 条第2号 33 又は地方公務員法第 28 条第2項第2号34)とすることも考えられる
こと
※1 判例(裁判例⑳)においては、公務員の内定通知は事実上の行為に過ぎず、内定通知に
よって職員として採用すべき法律上の義務を負うものでないと解するのが相当であるとされ
ている。
33 国家公務員法(昭和 22 年法律第 120 号)
(人事に関する虚偽行為の禁止)
第四十条 何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つては
ならない。
(本人の意に反する休職の場合)
第七十九条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職す
ることができる。
一 (略)
二 刑事事件に関し起訴された場合
34 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)
(降任、免職、休職等)
第二十八条 (略)
2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
一 (略)
二 刑事事件に関し起訴された場合
3~4 (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(243ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 243ページ※2 分限処分については、例えば、地方公務員の場合、地方公務員法第 28 条第1項において
降任又は免職することができる場合を規定しており、同項第3号に「その職に必要な適格性
を欠く場合」が規定されているところ、判例においては、免職を行うに当たって判断する「適
格性」とは、現に就いている職に限らず、転職の可能な他の職をも含めてこれらすべての職
についての適格性であるとしている(裁判例㉑)。
また、他の職も含めたすべての職についての適格性の検討・判断をせずに行われた分限処
分が違法とされた事例がある(裁判例㉒)。
※3 転任については、職種限定合意がない場合には、任命権者の自由な裁量に属し、転任の
必要性、合理性の観点からみて裁量権の濫用又は逸脱があった場合に違法となると解するの
が相当であると示された裁判例がある(裁判例㉓)。
図表 78 公務員における雇用管理上の措置に関する裁判例
裁判例⑳:地方公務員における内定行為の法的位置づけについて判示された事例
東京都建設局採
用内定取消事件
(最一小判昭和
57 年5月 27 日)
地方公務員である職員としての採用内定の通知がされた場合において、職員の採用は、内
規によって辞令を交付することにより行うこととされ、当該採用内定の通知は、法令上の根
拠にも基づくものではないなどの事実関係があるときは、当該採用内定の通知は事実上の行
為にすぎず、内定通知によって職員として採用すべき法律上の義務を負うものでもないと解
するのが相当として、当該内定の取消しは、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとさ
れた事例。
裁判例㉑:分限処分の事由である適格性の欠如の判断基準を判示した事例
広島県教育委員
会事件
(最二小判昭和
48 年9月 14 日)
地方公務員法第 28 条第1項3号にいう「その職に必要な適格性を欠く場合」について、
① 当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因し
てその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合
をいうこと
② 「その職に必要な適格性」の有無は、当該職員の外部にあらわれた行動、態度に徴して
これを判断するほかなく、その場合、個々の行為、態度につき、その性質、態度、背景、
状況等の諸般の事情に照らして評価すべきことはもちろん、それら一連の行動、態度につ
いては相互の有機的に関連づけて評価すべく、更に当該職員の経歴や性格、社会環境等の
一般的要素をも考慮する必要があり、これら諸般の要素を総合的に検討したうえ、当該職
に要求される一般的な適格性の要件との関連においてこれを判断しなければならないこ
と
③ 適格性の有無の判断は、降任の場合、その職員が現に就いている職についての適格性で
あるのに対し、免職の場合は、現に就いている職に限らず、転職の可能な他の職をも含め
た全ての職についての適格性であること
を判示した事例。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(244ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 244ページ裁判例㉒:他の職も含めた適格性の検討をしなかったことにより、分限免職処分が違法とされた事例
行政処分取消請
求事件
(岡山地判平成
21 年1月 27 日)
公立中学校教員が指導力不足と認定され、一年間の研修受講によっても改善がみられない
等として分限免職処分を受けたことにつき、教員としての適格性を欠くというだけでは足り
ず、教員以外の「転職の可能な他の職をも含めてこれらすべての職についての適格性」を欠
いているかどうかを県教委は判断していないので、県教委に裁量権を濫用した違法性がある
とされた事例。
裁判例㉓:転任が裁量権の乱用又は逸脱に当たるかどうかの判断基準を示した事例
観音寺市教委な
ど事件
(高松高判平成
5年9月 16 日)
市立幼稚園に勤務する教員に、教育委員会が行った市立郷土資料館への転任処分につき、
教員の同意を要する旨の規定はなく、採用時の同意(地方公務員の採用は被採用者の同意を
要する行政処分と解される。)が教員としての職務の従事に限定されたものと解すべき理由は
ないため、転任は、任命権者の自由な裁量に属し、転任の必要性、合理性の観点からみて裁
量権の濫用又は逸脱があった場合に違法となると解するのが相当であるとして、転任処分は
適法であるとした事例。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(245ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 245ページ6.内定辞退者への偏見防止
○ 採用内定者が内定を辞退した場合、内定辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとって
は、これが犯罪事実確認の結果に起因するものであるか否かが判別できない。
○ 当該者が偏見により就労を妨げられることがないよう、事業者は、次の①から③までに掲げる
事項に留意する必要がある。
① 内定辞退者の犯罪事実確認記録等の適正な取扱い
ア 犯罪事実確認により取得した犯罪事実確認記録等については、法の規定に基づく厳格な適正
管理が求められること
イ 犯罪事実確認記録等の目的外の利用や第三者提供は、法の規定により禁止されており、業務
に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報を不正な利益を図る目的で提供することや、
みだりに他人に知らせ又は不当な目的に利用することは罰則(法第 43 条及び第 44 条第2項)
の対象になること
ウ 犯罪事実確認後に内定辞退した場合には、法第 38 条第2項の規定により、犯罪事実確認記録
等を廃棄及び消去しなければならず、違反した場合には罰則(法第 46 条第3号)の対象になる
こと
② 内定辞退に係る個人情報の適正な取り扱い
ア 個人情報保護法においては、個人情報を、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利
用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことは、原則禁止されていること
イ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)においては、求職者の氏名等の個人情報を使用する際
は、業務の目的の達成に必要な範囲内で使用し、その業務の目的を求職者に対し明らかにしな
ければならず、本人の同意を得ずに正当な事由なく当該範囲を超えて使用することは禁止され
ていること
③ 内定辞退には様々な事由があること
内定辞退等の選択は様々な事情から行われるものであるため、直ちに犯罪歴の有無と結びつけ
られるものではないこと
こども性暴力防止法施行ガイドライン(246ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 246ページⅧ.情報管理措置
1.総則
(1)情報管理措置の全体像
○ 犯罪事実確認記録等(※)は、個人の特定性犯罪事実を含む情報であり、漏えい等が発生した場
合には、従事者個人の権利利益を著しく侵害し、その生活にも影響を与え得る過度な批判等が生
じる可能性がある。また、制度全体への信頼が揺らぎ、本制度を通じて児童等の安全を守ることに
支障が生じる可能性や、対象事業者等の信頼や事業継続性にかかわる問題となり、結果として、児
童等の教育、保育等に影響が出ることもあり得る。
※ 犯罪事実確認記録等とは、次に掲げるものをいう。
・ 犯罪事実確認書
・ 犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録(以下「犯罪事実確認記録」という。)
(特定性犯罪事実の有無及びそれを直接的に示唆する内容(「黒」・「白」と表現するなど)は、
犯罪事実確認書の内容と同義であるため、該当する。)
○ このため、法においては、対象事業者等に対して、犯罪事実確認記録等の適正な管理を求めると
ともに、対象事業者等、その従事者等が、みだりに特定性犯罪事実等に関する情報を他人に知らせ
たとき等の様々な場合について、罰則を規定している。特に、対象事業者等の数が多く、その事業
内容もさまざまである中で、業務を通じて特定の従事者の特定性犯罪事実を知り得た者が、第三
者に不用意にその情報を漏らしてしまうなどのリスクには特に注意を払うべきであることから、
対象事業者等は、犯罪事実確認書を閲覧できる者を必要最小限に限定することや、犯罪事実確認
書の内容の記録・保存を極力避けること等の、必要な情報管理を徹底する必要がある。
○ 対象事業者等には、情報管理措置として、具体的に、次の①から⑤までに掲げる事項への対応が
求められる。
① 犯罪事実確認記録等の適正な管理
○ 犯罪事実確認実施者等(※)は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない(法第
14 条)。
※ 犯罪事実確認実施者等とは、次に掲げる者をいう。
・ 学校設置者等
・ 施設等運営者
・ 県費負担教職員の犯罪事実確認記録の提供を受けた市町村教育委員会
○ 犯罪事実確認記録等を適正に管理するため、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等
の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置を実施し
なければならない(法第 11 条、規則第 12 条)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(247ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 247ページ○ 認定事業者等についても、同等の措置が求められている(法第 20 条第1項第6号及び第 27
条第1項)。
② 目的外利用・第三者提供の禁止
○ 犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若し
くは防止措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない(法
第 12 条)。
・ 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合)及び学校設置者
等と施設等運営者との間で、防止措置の実施に必要な限度において提供する場合(同条第1
号)
・ 訴訟等の裁判所手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合(同条第2号)
・ 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合(同条第3号)
・ 法、児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合(同条第4号)
○ 認定事業者等についても、同等の措置が求められている(法第 27 条第2項)。
○ また、犯罪事実確認書受領者等(※)又はその役員、従事者等は、犯罪事実確認書に記載され
た情報について、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととされて
いる(法第 39 条)。これに違反した場合や、犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三
者の不正な利益を図る目的で提供したときは、刑罰が科される(法第 43 条及び第 45 条第2項)。
※ 犯罪事実確認書受領者等とは、次に掲げる者をいう。
・ 犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者
・ 法第9条第2項(県費負担教職員)、第 10 条第2項(施設等運営者)又は第 26 条第7項
(共同認定)の規定により犯罪事実確認書の提供を受けた者
③ 漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告
○ 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認
記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそ
れが大きいものが生じたときは、直ちにその旨をこども家庭庁に報告しなければならない(法
第 13 条)。
○ 認定事業者等についても、同等の措置が求められている(法第 27 条第2項)。
④ 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去
○ 犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認記録等について、
・ 犯罪事実確認の確認日から5年後の属する年度の末日から起算して 30 日
・ 離職等の日から起算して 30 日
・ 対象事業者に該当しなくなった日から起算して 30 日
こども性暴力防止法施行ガイドライン(248ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 248ページを経過する日までに廃棄・消去しなければならない(法第 38 条)。
⑤ 安全確保措置等を通じて収集した機微性の高い情報の取扱い
○ 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等が、こども性暴力防止法に基づく安全確保措置等を
通じて収集した機微性の高い情報(①特定性犯罪事実関連情報及び②児童等から聴取した児童
対象性暴力等のおそれ等の情報)は、法において特別な情報管理を求める犯罪事実確認記録等
には該当しないが、犯罪事実確認記録等に準じた厳格な情報管理が必要となる。
(2)個人情報保護法との関係
○ 個人情報の保護に関する一般法である個人情報保護法においては、事業者に対する情報保護に
係る規律が定められており、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等が犯罪事実確認記録等を取
り扱う場合も、当該規律は適用される。
○ 一方、犯罪事実確認記録等は、個人情報の中でも特に配慮が必要な機微性の高い個人情報であ
り、漏えい等した場合の権利利益の侵害や制度に対する信頼の喪失のおそれが大きいため、法に
おいては、個人情報保護法上の規律に加えて、より厳格な規制を課すことが必要であるとの考え
の下、前述の①から④までの規定が置かれている。
○ 法において特別な情報管理を求める犯罪事実確認記録等には該当しない⑤の機微性の高い情報
も含めて、情報管理措置の具体的内容については、このような考え方を踏まえるとともに、個人情
報保護法における規律との整合性を図ることとしている。
○ 本章では、上述の内容も踏まえ、情報管理措置に関する具体的な対応事項や留意点等を示す。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(249ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 249ページ2.犯罪事実確認記録等の適正な管理(法第 11 条、第 14 条、第 20 条第1項第6号及び第
27 条第1項関係)
法第 11 条、第 14 条、第 20 条第1項第6号及び第 27 条第1項
(犯罪事実確認記録等の管理に関する措置)
第十一条 第四条(第九条第一項又は前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
規定により犯罪事実確認を行わなければならない者及び第九条第二項の規定により犯罪事実確認
記録の提供を受ける市町村の教育委員会(以下この章において「犯罪事実確認実施者等」という。)
は、犯罪事実確認記録等(第三十八条第一項に規定する犯罪事実確認記録等をいう。以下この章及
び次章において同じ。)の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正に管理するために
必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。
(犯罪事実確認記録等の適正な管理)
第十四条 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない。
(認定の基準等)
第二十条 内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第三項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四
号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該
申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
一~五 (略)
六 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が犯罪事実確認記録等を適正に管理するために
必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。
2 (略)
(犯罪事実確認記録等の適正な管理)
第二十七条 認定事業者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならない。
2 (略)
規則第 12 条
(法第十一条等の内閣府令で定める措置)
第十二条 法第十一条及び第二十条第一項第六号(法第二十一条第三項において準用する場合を含
む。)の内閣府令で定める措置は、管理責任者を設置し、及び犯罪事実確認記録等(法第三十八条第
一項に規定する犯罪事実確認記録等をいう。以下同じ。)の管理に関する措置(以下「情報管理措
置」という。)に係る規程(以下「情報管理規程」という。)を定め、これを遵守すること並びに民
間教育保育等事業者(法第二条第五項に規定する民間教育保育等事業者をいう。以下同じ。)にあ
っては、その事業に従事する者を二人以上置くこととする。
2 情報管理規程には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 基本的事項次のイからホまでに掲げる事項
イ 犯罪事実確認記録等を取り扱う者の範囲を必要最小限とすること。
ロ 犯罪事実確認書の内容の記録及び保存を極力避けるとともに、やむを得ず犯罪事実確認書の
内容を記録し、又は保存する場合には、漏えい等(次条第一号及び第二号に規定する漏えい、
こども性暴力防止法施行ガイドライン(250ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 250ページ滅失若しくは毀損又は第三者への提供をいう。)のリスクに応じた情報管理措置を講ずること。
ハ 情報機器の種類、ネットワークの利用状況等に応じた情報管理措置を講ずること。
ニ 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じて必要な対応を行うこと。
ホ 組織の長が情報管理の重要性を理解し、組織的に点検及び改善を実施すること。
二 次に掲げる措置として内閣総理大臣が定めるもの
イ 組織的情報管理措置
ロ 人的情報管理措置
ハ 物理的情報管理措置
ニ 技術的情報管理措置
3 施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定(法第二十一条第一項に
規定する共同認定をいう。以下同じ。)を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者(法
第十九条第一項に規定する事業運営者をいう。以下同じ。)にあっては、情報管理規程に、前項に定
める事項に加え、同項各号に掲げる事項に係るそれぞれの役割分担を記載しなければならない。
4 犯罪事実確認実施者等(法第十五条第一項に規定する犯罪事実確認実施者等をいう。第十四条を
除き、以下同じ。)は、当該情報管理規程に係る学校設置者等に係る事業において、初めて交付申請
を行う前に、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下
同じ。)と当該犯罪事実確認実施者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して、情報管理規程を内閣総理大臣に提出
しなければならない。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を
使用することが困難であると認められる場合は、電子情報処理組織を使用しないで当該提出を行う
ことができる。
5 施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者が前項の規定により情報管理規程の
提出を行うに当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。
6 犯罪事実確認実施者等は、第四項の規定により提出した情報管理規程を変更しようとするとき
は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。た
だし、第二十四条第三項で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
一 犯罪事実確認実施者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者
の氏名
二 変更の内容(新旧の対照を明示すること。)及び変更の理由三変更後の情報管理規程の実施予
定日
7 前項の届出は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該届出をしようと
する犯罪事実確認実施者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組
織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、
災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か
つ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限り
でない。
8 施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者が第六項の規定により届出を行うに
こども性暴力防止法施行ガイドライン(251ページ)
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変更後 · 251ページ当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律施行規則第十二条第二項第二号の規定に基づきこども家庭庁長官が定める措置(令和七年こども家
庭庁告示第 10 号)
1 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律施行規則(令和七年内閣府令第 104 号。以下「規則」という。)第十二条第二項第二号イの組
織的情報管理措置は、次に掲げるものとする。
一 情報管理措置(規則第十二条第一項に規定する情報管理措置をいう。以下同じ。)を講ずるた
めの組織体制を整備すること。
二 犯罪事実確認記録等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止
等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十八条第一
項に規定する犯罪事実確認記録等をいう。以下同じ。)が適切に取り扱われるよう、情報管理規
程(規則第十二条第一項に規定する情報管理規程をいう。)を遵守し、及び犯罪事実確認記録等
を取り扱う者に遵守させるために必要な措置をとること。
三 犯罪事実確認書(法第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書をいう。第三項第三号におい
て同じ。)の内容を記録し、又は保存する場合には、その運用状況を事後的に確認できるように
するため、犯罪事実確認記録等の取扱いに係る記録に記載する項目を整理し、当該項目に従って
犯罪事実確認記録等の取扱いに係る記録を作成すること。
四 漏えい等(規則第十二条第二項第一号ロに規定する漏えい等をいう。以下同じ。)の事案の発
生又はその兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を整備すること。
五 犯罪事実確認記録等の取扱状況を把握し、情報管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むこ
と。
2 規則第十二条第二項第二号ロの人的情報管理措置は、犯罪事実確認記録等を取り扱う者に対し、
その適正な取扱いについての周知及び必要な研修を行うこととする。
3 規則第十二条第二項第二号ハの物理的情報管理措置は、次に掲げるものとする。
一 犯罪事実確認記録等を取り扱うサーバー、コンピュータ等の重要な情報システムを管理する区
域及び犯罪事実確認記録等を取り扱う事務を行う区域について、それぞれ適切な管理を行うこ
と。
二 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、電子媒体、書類等の盗難、紛失等を防止するために、適
切な管理を行うこと。
三 犯罪事実確認書の内容を記録し、又は保存する場合には、犯罪事実確認記録等が記録された電
子媒体、書類等の持ち運びに当たって犯罪事実確認記録等の漏えい等を防止するための方策を講
ずること。
四 犯罪事実確認記録等の廃棄若しくは消去をし、又は犯罪事実確認記録等が記録された機器、電
子媒体等の廃棄をする場合には、復元不可能な手段で行うこと。
4 規則第十二条第二項第二号ニの技術的情報管理措置は、次に掲げるものとする。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(252ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 252ページ一 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムにおいて、当該システムを使用する者が正当なア
クセス権を有する者であることを識別し、当該識別した結果に基づき認証する機能を具備するこ
と。
二 犯罪事実確認記録等を取り扱う者の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行うこと。
三 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムを、不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護
する仕組みを導入し、適切に運用すること。
四 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムの使用に伴う犯罪事実確認記録等の漏えい等を
防止するための措置を講じ、適切に運用すること。
(1)犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の全体像
○ 法第 14 条においては、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければ
ならないこととされており、同条の規定を具体的に担保するため、法第 11 条においては、犯罪事
実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正
に管理するために必要な措置を講じなければならないとされている。
○ 認定事業者等についても、同等の措置が求められており(法第 20 条第1項第6号及び第 27 条
第1項)、これに違反した場合は適合命令及び是正命令の対象(法第 30 条)や認定取消事由(法第
32 条)に該当する。
○ 犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の具体的内容は次の①から③までに掲
げるとおり(規則第 12 条第1項及び第2項)。
① 犯罪事実確認書受領者等及び認定事業者等に求められる情報管理措置として、適正な情報管
理に必要な措置が盛り込まれた情報管理規程を策定するとともに、当該規程を適切に遵守する
こと。
② 情報管理規程には、次のアからオまでに掲げる事項を盛り込むこと(具体的な内容について
は、後述の(2)において示す)。
ア 基本的事項
イ 組織的情報管理措置
ウ 人的情報管理措置
エ 物理的情報管理措置
オ 技術的情報管理措置
③ 犯罪事実確認書受領者等及び認定事業者等は、②のイからオまでの措置について、次の(ア)
又は(イ)に掲げる2つの水準に基づく措置から選択して情報管理規程に盛り込むこと。可能
な限り、(ア)の標準的措置に基づく規程とするとともに、これを満たすように努めること。
(ア) 標準的措置
こども性暴力防止法施行ガイドライン(253ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 253ページ実施に困難をきたすなどの特別な事由がない限りは、相応に実施されるべき基本的水準
の措置。
(イ) 最低限求められる措置
小規模事業者等の負担に配慮し、(ア)の水準を一部緩和した水準の措置(個人情報保護
法における安全管理措置の水準と同等以上)。全ての事業者が、施設・事業単位で満たすべ
きもの。
(2)犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の具体的内容
○ 情報管理規程において定める(1)②アからオまでに掲げる事項等について、その具体的内容を
順次示す。
ア 基本的事項
○ 基本的事項として、次の(ア)から(キ)までの基本原則を遵守しなければならない(規則第 12
条第2項)。特に、情報漏えい等のリスクに鑑み、(ア)及び(イ)を徹底することが重要である。
(ア) 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小限とすること
(イ) 犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること
(ウ) やむを得ず記録・保存する場合には、リスクに応じた情報管理措置を行うこと
(エ) 情報機器の種類、ネットワークの状況等に応じた情報管理措置を講じること
(オ) 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じて必要な対応を行うこと
(カ) 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織的に点検・改善を実施すること
(キ) 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守すること
○ (ウ)及び(エ)の具体的内容については、次の(一)から(三)までに掲げるとおり。
(一) 使用する情報機器の要件((エ)関係)
・ 業務用端末であること(専用端末の使用を推奨、私用端末は不可)
・ 端末 OS 及びアプリケーションは、最新のバージョンを維持し、提供ベンダーのサポート
期間が切れたものは利用しないこと
・ 複数のセキュリティ対策を組み合わせることで、一定のセキュリティ水準を確保するこ
と(アンチウイルスソフトウェア(特に PC)等の導入、キャリア通信会社やインターネッ
トプロバイダのセキュリティサービスの活用など)
(二) ネットワークの要件((エ)関係)
・ ウイルスの侵入や情報漏えいを防止するため、業務上不要なインターネット通信を制限
すること
・ 事業者の組織的な管理下にあるネットワークを活用する場合には、複数の対策を行う多
層防御を実施すること
(三) クラウドサービスの要件((ウ)・(エ)関係)
・ クラウドサービスの活用は、真にやむを得ない場合に限り認めることとし、利用に当た
っては、アクセス管理、セキュリティ設定、データの暗号化等の必要な対策を講じること
こども性暴力防止法施行ガイドライン(254ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 254ページ・ ISMAP 基準35を満たし、国内法が適用される拠点にデータを保存できるクラウドサービス
を選定することを原則とすること
○ (オ)の具体的内容については、次の図表のとおり。
図表 79 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じた必要な対応
※網掛けは法関連システムで処理する手続
手順 情報管理措置の主な留意点
①事前準備 ・ 犯罪事実確認記録等にアクセスできる者を最小限に限定・明確化する。
②犯罪事実確認書の交
付申請
・ 法関連システム上での申請を原則とする。
・ 不正ログイン等を防ぐため、ログインに当たっては、Gビズ ID・認証用アプリ
による多要素認証を原則とする。
③従事者への事前通知
(犯歴ありの場合)
・ 法関連システム上での通知を原則。
・ 従事者本人の真正性を可能な限り高めるため、マイナンバーカードなどの多要
素認証を活用した身元確認及び当人認証を原則とする。
・ 本人通知書の様式は、犯罪事実確認書の様式と同じものを活用する。
④犯罪事実確認書の交
付
・ 法関連システム上での閲覧により交付を受けることを原則とする。
・ 犯罪事実確認書については、万が一のぞき見、漏えい等があった場合に備え、
本人が特定できる氏名等の情報は記載せず、法関連システムで別管理している従
事者の識別番号(申請番号を想定)のみを記載し、事業者が別途従事者名と照合
できるようにする。
⑤(やむを得ない場合
の)
・犯罪事実確認記録の
作成
・犯罪事実確認記録等
の事業者間又は事業者
内での伝達・利用
・犯罪事実確認記録等
の保存
・ 法関連システムにログインすれば、法で定める期限内に限り、いつでも何度で
も犯罪事実確認書を閲覧することを可能とし、情報の転記等による電子ファイル
又は紙の記録・保存・伝達・利用は極力行わない。
※ 事業者内での伝達・利用においても、あらかじめ閲覧権限を設定された者が
法関連システムにログインして確認できるようにする。
※ 県費負担教職員、施設等運営者又は共同認定の場合に事業者間で情報共有
する際には、法関連システム内での権限設定により閲覧できるようにすると
ともに、閲覧できる者にアクセス制限をかける。
・ やむを得ず記録等を作成・伝達・利用・保存する場合には、リスクに応じた管
理措置を求める。
⑥犯罪事実確認記録等
の廃棄・消去
・ 法関連システム内で保管する犯罪事実確認書は、法で定める期限に、自動で消
去される機能を付加する。
ただし、離職等の場合は、国においてその時期を把握することが難しく、事業
者において消去の手続が必要。
・ 犯罪事実確認記録等は法により第三者提供を禁止されているため、廃棄を委託
35 ISMAP(イスマップ、Information system Security Management and Assessment Program)基準は、国際標準等を踏まえ、クラウド
サービスに対して要求する情報セキュリティ管理・運用の基準をいう。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(255ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 255ページすることはできない。
⑦帳簿の作成 ・ 帳簿には犯罪事実確認書の受領日等の情報が含まれ、法関連システム上で自動
生成される。
⑧定期報告
・ 情報管理措置の「標準的措置」及び「最低限求められる措置」の実施状況 (必
須報告事項)やその他の事項(任意報告事項)を、情報管理措置の報告事項と併
せて報告する。
・ 報告方法は年に一度、法関連システムにおいて、チェックボックス形式を基本
とする報告により行う。
⑨漏えい等が発生した
際の対応
・ 漏えいその他の内閣総理大臣に報告すべき事案は、①犯罪事実確認記録等の漏
えい等、②法第 12 条違反の事案、③特定性犯罪事実関連情報の漏えい等(高度
に暗号化されたものの漏えい等を除く)
⑩その他 ・ 情報管理措置の変更の届出、是正命令への対応完了報告も、基本的に法関連シ
ステム上で対応する。
※ 適切な運用を確保するため、犯罪事実確認記録等の取扱記録(犯罪事実確認書の閲覧日時・
者、犯罪事実確認記録の作成状況等)を作成し、適切かつ安全に管理されていることを責任
者が定期的に確認するとともに、取扱状況の検証を可能とすることが重要。
イ 組織的情報管理措置
○ 組織的情報管理措置として、次の(ア)から(オ)までの措置を講じなければならない。
(ア) 組織体制の整備
○ 情報管理措置を講ずるための組織体制を整備しなければならない。本措置を達成するため
の手段・方法を次の表の「標準的措置」及び「最低限求められる措置」に示す(下線部は、「標
準的措置」及び「最低限求められる措置」の主な違いを指す。以下同じ。)。
図表 80 組織体制の整備
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 犯罪事実確認記録等の取扱いに関する責任者
を設置し、事業者における情報管理を統括する。
(ロ) 責任者は、犯罪事実確認記録等の管理に関す
る担当者(以下「担当者」という。)を任命し、そ
の権限の一部を担当者に委譲する(責任者が担当
者を兼ねることもあり得る)。
(ハ) 犯罪事実確認記録等の管理に関する監査を行
う者を設置する。
(ニ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う責任者、担当
者、その他従事者(以下「取扱者」という。)を特
(イ) 犯罪事実確認記録等の取扱いに関する責任者
を設置し、事業者における情報管理を統括する。
(ロ) 責任者は、犯罪事実確認記録等の管理に関す
る担当者(以下「担当者」という。)を任命し、そ
の権限の一部を担当者に委譲する(責任者が担当
者を兼ねることもあり得る)。
(ハ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う責任者、担当
者、その他従事者(以下「取扱者」という。)を特
こども性暴力防止法施行ガイドライン(256ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 256ページ標準的措置 最低限求められる措置
定し、その役割・業務を明確化する。なお、その
際、犯罪事実確認記録等を取り扱う従事者は、業
務実施に必要となる最低限の者にとどめ、業務実
施に不要な者が犯罪事実確認記録等を取り扱うこ
とがないようにする。
(責任者、担当者以外に犯罪事実確認記録等を取り
扱う者の例)
人事部門のうち、責任者が認めた者
情報システム部門のうち、責任者が認めた者
各部署のマネージャーのうち、責任者が認めた
者
(ホ) 法や情報管理規程に違反している事実又は兆
候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整
備する。
(へ) 犯罪事実確認記録等の漏えい等の事案の発生
又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応す
るための報告連絡体制を整備する。
(ト) 犯罪事実確認記録等を複数の部署で取り扱う
場合、各部署の役割分担及び責任を明確化する。
定し、その役割・業務を明確化する。なお、その
際、犯罪事実確認記録等を取り扱う従事者は、業
務実施に必要となる最低限の者にとどめ、業務実
施に不要な者が犯罪事実確認記録等を取り扱うこ
とがないようにする。
(責任者、担当者以外に犯罪事実確認記録等を取り
扱う者の例)
人事部門のうち、責任者が認めた者
情報システム部門のうち、責任者が認めた者
各部署のマネージャーのうち、責任者が認めた
者
(ニ) 法や情報管理規程に違反している事実又は兆
候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整
備する。
(ホ) 犯罪事実確認記録等の漏えい等の事案の発生
又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応す
るための報告連絡体制を整備する。
(へ) 犯罪事実確認記録等を複数の部署で取り扱う
場合、各部署の役割分担及び責任を明確化する。
(イ) 情報管理規程に基づく運用
○ 情報管理規程に基づき犯罪事実確認記録等を取り扱わなければならない。また、その運用
状況を事後的に確認できるようにするため、取扱記録を作成することが重要である。本措置
を達成するための手段・方法を次の表の「標準的措置」及び「最低限求められる措置」に示
す。
図表 81 情報管理規程に基づく運用
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 情報管理規程に基づく運用を確保するため、
システムログその他の犯罪事実確認記録等の取扱
記録を作成し、適切かつ安全に管理されているこ
とを責任者が定期的に確認するとともに、犯罪事
実確認記録等の取扱いの検証を可能とする。
(整備すべき取扱記録の例)
・ 犯罪事実確認書の閲覧の状況(法関連システム
で自動記録)
・ 犯罪事実確認書の情報を転記した犯罪事実確認
記録の作成の状況
・ 犯罪事実確認記録を情報システムで取り扱う場
(イ) 情報管理規程に基づく運用を確保するため、
システムログその他の犯罪事実確認記録等の取扱
記録を作成し、適切かつ安全に管理されているこ
とを責任者が定期的に確認する。
(整備すべき取扱記録の例)
・ 犯罪事実確認書の閲覧の状況(法関連システム
で自動記録)
・ 犯罪事実確認書の情報を転記した犯罪事実確認
記録の作成の状況
・ 犯罪事実確認記録を情報システムで取り扱う場
こども性暴力防止法施行ガイドライン(257ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 257ページ標準的措置 最低限求められる措置
合、その利用状況(状況に応じ、ログイン実績・ア
クセスログ等)
・ 犯罪事実確認記録が記録された媒体等の持ち運
び等の状況
・ 犯罪事実確認記録等の伝達の状況(法により認
められた事業者間の情報伝達の場合に限る)
・ 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去の状況(犯罪事
実確認書については、法関連システムで消去)
合、その利用状況(状況に応じ、ログイン実績・ア
クセスログ等)
・ 犯罪事実確認記録が記録された媒体等の持ち運
び等の状況
・ 犯罪事実確認記録等の伝達の状況(法により認
められた事業者間の情報伝達の場合に限る)
・ 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去の状況(犯罪事
実確認書については、法関連システムで消去)
(ウ) 犯罪事実確認記録等の取扱記録の記載項目の整理
○ 犯罪事実確認記録等の取扱記録に記載する項目を整理しなければならない。例えば、犯罪
事実確認記録等の種類、責任者・取扱部署、アクセス権を有する者、犯罪事実確認記録等の所
在等をあらかじめ明確化しておくことにより、犯罪事実確認記録等の取扱状況を把握可能と
することが重要である。本措置を達成するための手段・方法を次の表の「標準的措置」及び
「最低限求められる措置」に示す。また、取扱記録の様式は資料編別紙6を参照すること。
図表 82 犯罪事実確認記録等の取組記録の記載項目の整理
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 事業者において取り扱う犯罪事実確認記録等
の種類ごとに、以下のような項目をあらかじめ明
確化しておくことにより、取扱状況を把握可能と
する。
(記録対象情報の種類)
・ 犯罪事実確認書
・ 犯罪事実確認記録
(記録項目)
・ 記録対象情報ごとの取扱責任者・取扱部署、アク
セス権者
・ 犯罪事実確認記録等の所在(バックアップがあ
る場合はその所在を含む)
・ 利用目的
等
(イ) 事業者において取り扱う犯罪事実確認記録等
の種類ごとに、以下のような項目をあらかじめ明
確化しておくことにより、取扱状況を把握可能と
する。
(記録対象情報の種類)
・ 犯罪事実確認書
・ 犯罪事実確認記録
(記録項目)
・ 記録対象情報ごとの取扱責任者・取扱部署、アク
セス権者
・ 犯罪事実確認記録等の所在(バックアップがあ
る場合はその所在を含む)
・ 利用目的
等
(エ) 漏えい等の事案に対応する体制の整備
○ 漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制を整
備しなければならない。本措置を達成するための手段・方法を次の表の「標準的措置」及び
「最低限求められる措置」に示す。なお、漏えい等の事案への対応事項詳細は本章「4.漏え
い等の重大事態のこども家庭庁への報告(法第 13 条及び第 27 条第2項関係)」を参照するこ
と。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(258ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 258ページ図表 83 漏えい等の事案に対応する体制の整備
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 組織の長が主導して、漏えい等の事案の発生
時の対応を行うための体制を整備するとともに、
対応手順を明確化する。
(漏えい等の事案の発生時の対応の例)
・ 情報漏えいの事実の確認
・ 被害の拡大防止
・ 影響範囲の特定
・ 影響を受ける可能性のある本人への通知
・ こども家庭庁等への報告
・ 事実関係の調査及び原因の究明
・ 再発防止策の検討及び決定
・ (必要に応じて)事実関係及び再発防止策等の公
表
(イ) 組織の長が主導して、漏えい等の事案の発生
時の対応を行うための体制を整備するとともに、
対応手順を明確化する。
(漏えい等の事案の発生時の対応の例)
・ 情報漏えいの事実の確認
・ 被害の拡大防止
・ 影響範囲の特定
・ 影響を受ける可能性のある本人への通知
・ こども家庭庁等への報告
・ 事実関係の調査及び原因の究明
・ 再発防止策の検討及び決定
・ (必要に応じて)事実関係及び再発防止策等の公
表
(オ) 犯罪事実確認記録等の取扱状況の把握及び情報管理措置の見直し
○ 犯罪事実確認記録等の取扱記録等に基づき、情報管理措置の評価、見直し及び改善に取り
組まなければならない。具体的には、情報管理措置の内容に従って、適正に情報管理が行わ
れているかを定期的に評価し、問題等が発見された場合には速やかに内容の見直しや運用の
改善に取り組むことが重要である。本措置を達成するための手段・方法を次の表の「標準的
措置」及び「最低限求められる措置」に示す。
図表 84 犯罪事実確認記録等の取扱状況の把握及び情報管理措置の見直し
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 法や情報管理規程の遵守状況につき、犯罪事
実確認記録等の取扱記録等に基づいて、定期的に
自己点検及び他部署等による監査を実施する。
(ロ) 自己点検の際、責任者は犯罪事実確認記録等
の担当者と取扱いの不備、情報漏えいの発生の危
険性、改善すべき点について意見交換し、見直し
及び改善に取り組むとともに、必要に応じ規程を
変更する。
※ 責任者以外の点検者(取扱者である必要はな
い)が参加することが望ましい。
(監査の方法の例)
・ 事業者内の犯罪事実確認記録等を取り扱う部署
とは別の部署による内部監査を実施
・ 外部の主体による監査活動がある場合には、外
部監査活動と合わせて監査を実施
・ 情報処理安全確保支援士等のセキュリティ資格
(イ) 法や情報管理規程の遵守状況につき、犯罪事
実確認記録等の取扱記録等に基づいて、定期的に
自己点検又は他部署等による監査を実施する。
(ロ) 自己点検の際、責任者は犯罪事実確認記録等
の担当者と取扱いの不備、情報漏えいの発生の危
険性、改善すべき点について意見交換し、見直し
及び改善に取り組むとともに、必要に応じ規程を
変更する。
※ 責任者以外の点検者(取扱者である必要はな
い)が参加することが望ましい。
(監査の方法の例)
・ 事業者内の犯罪事実確認記録等を取り扱う部署
とは別の部署による内部監査を実施
こども性暴力防止法施行ガイドライン(259ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 259ページ標準的措置 最低限求められる措置
を保有する者が実施
ウ 人的情報管理措置
○ 従事者に、犯罪事実確認記録等の適正な取扱いを周知徹底するとともに、適切な研修を行う
ことが求められる。本措置を達成するための手段・方法を次の表の「標準的措置」及び「最低限
求められる措置」に示す。
図表 85 講ずべき人的情報管理措置の内容
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 犯罪事実確認記録等の取扱いに関する留意事
項について、従事者に着任時及び定期的に研修等
を行う。
(ロ) 研修を実施した旨は、記録し、責任者が定期
的に確認する。
(ハ) 研修以外でも(人事異動の多い時期などに)
定期的に意識啓発を行う。
(ニ) 犯罪事実確認記録等についての秘密保持に関
する事項や犯罪事実確認記録等の情報管理規程に
違反した場合の人事上の取扱いを就業規則等に盛
り込む。
(ホ) 退職時に、退職後も永久的に情報を漏らして
はならないことを確認する。
※ 従事者の就業形態(ボランティア、その他派
遣職員等)が複雑な構成となっている場合、研
修、規則等の管理も複雑となるが、各形態に係
る制度や実情を踏まえて適切に対応する。
(研修等の内容の例)
・ 犯罪事実確認記録等の管理の重要性
・ 情報管理措置の基本原則及び具体的措置内容
・ 情報管理規程違反若しくは漏えい等の事実又は
兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
・ 関係法令や社内規程等の変更があった場合はそ
の内容
・ 禁止事項と罰則
※ 事業所で独自に評価した想定リスクとその
対処方法等を盛り込んだ説明資料を作成して
おくと効果的である。必要に応じて、こども家
庭庁が作成する研修教材や情報処理推進機構
(IPA)等公的機関が無料で公開している情報
セキュリティの研修用ドキュメント等も活用
(イ) 犯罪事実確認記録等の取扱いに関する留意事
項について、従事者に着任時及び定期的に研修等
を行う。
(ロ) 研修を実施した旨は、記録し、責任者が定期
的に確認する。
(ハ) 研修以外でも(人事異動の多い時期などに)
定期的に意識啓発を行う。
(ニ) 犯罪事実確認記録等についての秘密保持に関
する事項や犯罪事実確認記録等の情報管理規程に
違反した場合の人事上の取扱いを就業規則等に盛
り込む。
(ホ) 退職時に、退職後も永久的に情報を漏らして
はならないことを確認する。
※ 従事者の就業形態(ボランティア、その他派
遣職員等)が複雑な構成となっている場合、研
修、規則等の管理も複雑となるが、各形態に係
る制度や実情を踏まえて適切に対応する。
(研修等の内容の例)
・ 犯罪事実確認記録等の管理の重要性
・ 情報管理措置の基本原則及び具体的措置内容
・ 情報管理規程違反若しくは漏えい等の事実又は
兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
・ 関係法令や社内規程等の変更があった場合はそ
の内容
・ 禁止事項と罰則
※ こども家庭庁が作成する研修教材や情報処
理推進機構(IPA)等公的機関が無料で公開して
いる情報セキュリティの研修用ドキュメント
等を活用することも可能。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(260ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 260ページ標準的措置 最低限求められる措置
する。
(研修等の実施方法の例)
・ 入社時、昇進時等、配転時研修などの一環とし
て実施。
・ 関係法令や社内規程の改正等に伴う研修の一環
・ e-ラーニングによる実施(理解度確認付 e-ラー
ニングなど、従事者等全員の受講が確認できるよ
うに工夫することも考えられる。)
・ 研修会の実施(可能であれば座学だけでなくデ
ィスカッションやロールプレイ、訓練、理解度確
認テスト等を実施することが望ましい。)
(研修以外での意識啓発の例)
・ 定例の会議等での説明資料の配布、社内電子掲
示板等への掲示、電子メールでの送付
・ 定期的に行われる朝礼や会議等での、犯罪事実
確認記録等の取扱いに関する注意喚起・意識の共
有
(研修等の実施方法の例)
・ 入社時、昇進時等、配転時研修などの一環とし
て実施。
・ 関係法令や社内規程の改正等に伴う研修の一環
・ e-ラーニングによる実施(理解度確認付 e-ラー
ニングなど、従事者等全員の受講が確認できるよ
うに工夫することも考えられる。)
・ 研修会の実施(可能であれば座学だけでなくデ
ィスカッションやロールプレイ、訓練、理解度確
認テスト等を実施することが望ましい。)
(研修以外での意識啓発の例)
・ 定例の会議等での説明資料の配布、社内電子掲
示板等への掲示、電子メールでの送付
・ 定期的に行われる朝礼や会議等での、犯罪事実
確認記録等の取扱いに関する注意喚起・意識の共
有
エ 物理的情報管理措置
○ 物理的情報管理措置として、次の(ア)から(エ)までの措置を講じなければならない。
(ア) 犯罪事実確認記録等を取り扱う区域の管理
○ 犯罪事実確認記録が保存されるデータベース等を取り扱うサーバ、メインコンピュータ等
の重要な情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及び犯罪事実確認記録等
を取り扱う事務を行う区域(以下「取扱区域」という。)について、それぞれ適切な管理を行
わなければならない。本措置を達成するための手段・方法を次の表の「標準的措置」と「最低
限求められる措置」に示す(下線部は、「標準的措置」と「最低限求められる措置」の主な違
いを指す)。
図表 86 犯罪事実確認記録等を取り扱う区域の管理
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 管理区域がある場合、権限を有しない者の管
理区域への立入りの防止等、適切な管理を行う。
(管理区域の管理手法の例)
・ 権限を有しない者が入室・閲覧しないように施
錠(同時に、権限を有しない者が入室・閲覧しない
ように視線を配るなど、視認性を高める)
・ 管理者による鍵の管理・入退室の際の鍵の貸出
しの許可制
・ 入退室管理(IC カード、ナンバーキー等による
(イ) 管理区域がある場合、権限を有しない者の管
理区域への立入りの防止等、適切な管理を行う。
(管理区域の管理手法の例)
・ 権限を有しない者が入室、閲覧しないように施
錠(同時に、権限を有しない者が入室・閲覧しない
ように視線を配るなど、視認性を高める)
・ 管理者による鍵の管理、入退室の際の鍵の貸出
しの許可制
・ 入退室管理(IC カード、ナンバーキー等による
こども性暴力防止法施行ガイドライン(261ページ)
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変更後 · 261ページ標準的措置 最低限求められる措置
入退室管理システムの設置等)
・ 警備システムの導入、警備員の配置
・ 持ち込む機器等の制限
※ 入退室管理システムの認証方法としては、IC
カード認証、生体認証(指紋認証、虹彩認証、
静脈認証等)、ワンタイムパスワード、PIN 入力
の付与等があり、アンチパスバック機能36も併
用できる。なお、これらのシステムのうち、製
品によっては、入退出者や入退出時刻等を記録
する機能を持つものもあるが、その記録を保存
することは「視認性の確保」にもつながる。
(ロ) 取扱区域を限定し、権限を有しない者の取扱
区域への立入りや、犯罪事実確認記録等の閲覧等
の防止等、適切な管理を行う。
(取扱区域の管理手法の例)
・ 権限を有しない者が入室、閲覧しないように施
錠(同時に、権限を有しない者が入室・閲覧しない
ように視線を配るなど、視認性を高める)
・ 管理者による鍵の管理・入退室の際の鍵の貸出
しの許可制
・ 入退室管理
・ 警備システムの導入、警備員の配置
・ 持込む機器等の制限
・ 間仕切り等の設置
・ 座席配置の工夫
・ のぞき込みを防止する措置の実施
入退室管理システムの設置等)
・ 持ち込む機器等の制限
※ 入退室管理システムの認証方法としては、IC
カード認証、生体認証(指紋認証、虹彩認証、
静脈認証等)、ワンタイムパスワード、PIN 入力
の付与等があり、アンチパスバック機能も併用
できる。なお、これらのシステムのうち、製品
によっては、入退出者や入退出時刻等を記録す
る機能を持つものもあるが、その記録を保存す
ることは「視認性の確保」にもつながる。
(ロ) 取扱区域を特定し、権限を有しない者による
犯罪事実確認記録等の閲覧等の防止等、適切な管
理を行う。
(取扱区域の管理手法の例)
・ 間仕切り等の設置
・ 座席配置の工夫
・ のぞき込みを防止する措置の実施
※ 場所の制約等により区域の限定が困難な場合
は、区域を特定して、時間帯で利用を区切るな
どの工夫をするとともに、後述の「(イ)機器及
び電子媒体等の盗難等の防止等」の項目に基づ
いて、アクセス権を有しない者が容易に犯罪事
実確認記録等を閲覧等できないような措置を講
ずる。
(イ) 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
○ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、電子媒体、書類等の盗難、紛失等を防止するために、
適切な管理を行わなければならない。本措置を達成するための手段・方法を次の表の「標準
的措置」及び「最低限求められる措置」に示す。
36 入室していないIDでは退室できず、退室していないIDでは入室できないなどの機能。これにより、同じIDで、2 回連続で入室又
は 2 回連続で退室ができないなど、共連れを防止できる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(262ページ)
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変更後 · 262ページ図表 87 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、犯罪事実
確認記録等が記録された電子媒体及び書類等の盗
難、紛失等を防止するための措置を講じる。
(盗難、紛失等を防止するための措置の例)
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器をセキュリ
ティワイヤーで固定し、もしくは使用者の不在時
にノート PC 等を机の引出しやロッカー等に格納・
施錠する。
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、犯罪事実
確認記録が記録された電子媒体又は犯罪事実確認
記録が記載された書類等を、施錠できるキャビネ
ット・書庫等に保管する。
(ロ) 盗難、紛失時に情報漏えいを防止するための
措置を講じる。
(盗難、紛失時に情報漏えいを防止するための措置
の例)
・ 犯罪事実確認記録等の電子ファイルの暗号化、
パスワードによる保護等を行った上での保存
・ (携帯端末の場合)紛失時の端末の位置の特定
・ (携帯端末の場合)紛失時の遠隔操作による端末
の保護
・ (携帯端末の場合)紛失時の遠隔操作によるデー
タの消去
(ハ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器を紛失し
た場合は、即時に法関連システム及び情報システ
ムのログインパスワードを変更するとともに、ア
クセス権の解除を行う。
(イ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、犯罪事実
確認記録等が記録された電子媒体及び書類等の盗
難、紛失等を防止するための措置を講じる。
(盗難、紛失等を防止するための措置の例)
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器をセキュリ
ティワイヤーで固定し、もしくは使用者の不在時
にノート PC 等を机の引出しやロッカー等に格納・
施錠する。
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、犯罪事実
確認記録が記録された電子媒体又は犯罪事実確認
記録が記載された書類等を、施錠できるキャビネ
ット・書庫等に保管する。
(ロ) 盗難、紛失時に情報漏えいを防止するための
措置を講じる。
(盗難、紛失時に情報漏えいを防止するための措置
の例)
・ 犯罪事実確認記録等の電子ファイルの暗号化、
パスワードによる保護等を行った上での保存
・ (携帯端末の場合)紛失時の端末の位置の特定
・ (携帯端末の場合)紛失時の遠隔操作による端末
の保護
・ (携帯端末の場合)紛失時の遠隔操作によるデー
タの消去
(ハ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器を紛失し
た場合は、即時に法関連システム及び情報システ
ムのログインパスワードを変更するとともに、ア
クセス権の解除を行う。
(ウ) 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
○ 犯罪事実確認記録等が記録された電子媒体、書類等を持ち運ぶ場合に、情報の漏えいを防
止するための安全な方策を講じなければならない。本措置を達成するための手段・方法を次
の表の「標準的措置」及び「最低限求められる措置」に示す。
○ なお、持ち運びがやむを得ない場合とは、事業所の機器が災害、障害等により一時的に情
報の閲覧ができない状態の場合において、早急に当該情報を用いた対応が求められる際に電
子媒体や書類等による記録の伝達・利用を行うことなどが考えられる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(263ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 263ページ図表 88 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えいの防止
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) やむを得ない場合のみ、紛失・盗難等を防ぐ
ための安全な方策を講じた上で、犯罪事実確認記
録が記載された電子媒体や書類等の持ち運びを行
う。その際、持ち運びや伝達等の状況に係る取扱
記録を作成し、責任者が定期的に確認する。
(ロ) 犯罪事実確認記録を電子媒体に記録する場
合、その電子媒体の管理状況の確認を定期的に行
う。
(紛失・盗難等を防ぐための措置の例)
・ データの暗号化
・ パスワードの設定
・ 封筒に封入し鞄に入れて搬送する。
・ 公共交通網などを利用する場合は、網棚等を使
用せず手元から離さない。
・ 自家用車を利用する場合は車内に放置せず、身
体から離さずに移動する
・ 封緘、目隠しシールの貼付けを行う。
・ 施錠できる搬送容器を利用する。
・ 紙媒体へ記録せざるを得ない場合には、権限を
有する従事者であっても、利用終了後、速やかに
回収し、廃棄又は厳重に保管する等、組織的な管
理を徹底する(資料に、通し番号を付すことで遺
漏なく回収することが可能となる)。従事者等の手
元に紙媒体を残させないことにより、紙媒体を持
ち出すことができない状態にする。
・ 情報の持ち運びを行う場合は、対象の従事者に
対し退社時の荷物検査を行い、情報持ち出しのチ
ェック等の対策を講じる。
(イ) やむを得ない場合のみ、紛失・盗難等を防ぐ
ための安全な方策を講じた上で、犯罪事実確認記
録が記載された電子媒体や書類等の持ち運びを行
う。その際、持ち運びや伝達等の状況に係る取扱
記録を作成し、責任者が定期的に確認する。
(ロ) 犯罪事実確認記録を電子媒体に記録する場
合、その電子媒体の管理状況の確認を定期的に行
う。
(紛失・盗難等を防ぐための措置の例)
・ データの暗号化
・ パスワードの設定
・ 封筒に封入し鞄に入れて搬送する。
・ 公共交通網などを利用する場合は、網棚等を使
用せず手元から離さない。
・ 自家用車を利用する場合は車内に放置せず、身
体から離さずに移動する
・ 封緘、目隠しシールの貼付けを行う。
・ 施錠できる搬送容器を利用する。
・ 紙媒体へ記録せざるを得ない場合には、権限を
有する従事者であっても、利用終了後、速やかに
回収し、廃棄又は厳重に保管する等、組織的な管
理を徹底する(資料に、通し番号を付すことで遺
漏なく回収することが可能となる)。従事者等の手
元に紙媒体を残させないことにより、紙媒体を持
ち出すことができない状態にする。
(エ) 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去並びに機器・電子媒体等の廃棄
○ 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去並びに犯罪事実確認記録等が記録された機器・電子媒
体等の廃棄を行う場合は、復元不可能な手段で行わなければならない。本措置を達成するた
めの手段・方法を次の表の「標準的措置」及び「最低限求められる措置」に示す。
図表 89 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去並びに機器・電子媒体等の廃棄
標準的措置 最低限求められる措置
(犯罪事実確認記録等が記録された書類・ファイル
や記録媒体等の廃棄、犯罪事実確認記録が保存され
た電子データの消去を行う場合)
紙媒体については復元不可能な状態にして廃棄
し、電子媒体については容易に復元できない形にし
(犯罪事実確認記録等が記録された書類・ファイル
や記録媒体等の廃棄、犯罪事実確認記録が保存され
た電子データの消去を行う場合)
紙媒体については復元不可能な状態にして廃棄
し、電子媒体については容易に復元できない形にし
こども性暴力防止法施行ガイドライン(264ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 264ページ標準的措置 最低限求められる措置
て消去する。その際、犯罪事実確認記録等を削除し
たこと、又は犯罪事実確認記録等が保存された機器、
電子媒体等を廃棄したことについての取扱記録を作
成し、責任者が定期的に確認する。
(容易に復元できない状態での機器、電子媒体等の
廃棄方法の例)
・ 犯罪事実確認記録が記録された機器、電子媒体
等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェ
アの利用又は物理的な破壊等の手段を採用する。
※ 記録媒体からデータを消去しただけでは復元
されるおそれがあるため
(復元不可能な手段での書類等の廃棄方法の例)
・ 適切なシュレッダー処理、焼却等の復元不可能
な手段を採用する。
・ 犯罪事実確認記録等の重要度に応じて、より復
元を困難とするため、クロスカット (縦方向と横
方向の両方から裁断する)方式のシュレッダーを
利用するなど、かけることができる予算も踏まえ
ながら、シュレッダーの機能性について検討する。
・ 犯罪事実確認記録等を廃棄するまで保管するゴ
ミ箱は、取り出すことができない鍵付きゴミ箱に
限定する。
て消去する。その際、犯罪事実確認記録等を削除し
たこと、又は犯罪事実確認記録等が保存された機器、
電子媒体等を廃棄したことについての取扱記録を作
成し、責任者が定期的に確認する。
(容易に復元できない状態での機器、電子媒体等の
廃棄方法の例)
・ 犯罪事実確認記録が記録された機器、電子媒体
等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェ
アの利用又は物理的な破壊等の手段を採用する。
※ 記録媒体からデータを消去しただけでは復元
されるおそれがあるため
(復元不可能な手段での書類等の廃棄方法の例)
・ 適切なシュレッダー処理、焼却等の復元不可能
な手段を採用する。
オ 技術的情報管理措置
○ 技術的情報管理措置として、次の(ア)から(エ)までの措置を講じなければならない。
(ア) アクセス者の識別及び認証
○ 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムにおいては、①組織の中でも業務上必要な者
のみにアクセス権限を付与し、アクセス者として識別した上で、②正当なアクセス権を有す
る者であることを認証する機能を具備しなければならない。本措置を達成するための手段・
方法を次の表の「標準的措置」及び「最低限求められる措置」に示す。
図表 90 アクセス者の識別及び認証
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 法関連システム及び情報システムを使用する
従事者の識別及び認証を行う。
(識別及び認証手法の例)
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う法関連システム
及び情報システムにアクセスする従事者に対し
て、ユーザーID による識別を行い、パスワード、
磁気・IC カード、生体認証(指紋認証、虹彩認証、
(イ) 法関連システム及び情報システムを使用する
従事者の識別及び認証を行う。
(識別及び認証手法の例)
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う法関連システム
及び情報システムにアクセスする従事者に対し
て、ユーザーID による識別を行い、パスワード、
磁気・IC カード、生体認証(指紋認証、虹彩認証、
こども性暴力防止法施行ガイドライン(265ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 265ページ標準的措置 最低限求められる措置
静脈認証等)、ワンタイムパスワード、PIN 入力の
付与等を組み合わせた多要素認証を行う。
※ パスワードを設定する際は、容易に推測可能
なものは避け、一定の複雑性を持たせたうえで、
同一のパスワードを複数のシステムやアプリケ
ーションで使いまわさないこと。
静脈認証等)、ワンタイムパスワード、PIN 入力の
付与等を組み合わせた多要素認証を行う。
※ パスワードを設定する際は、容易に推測可能
なものは避け、一定の複雑性を持たせたうえで、
同一のパスワードを複数のシステムやアプリケ
ーションで使いまわさないこと。
(イ) アクセス制御
○ 犯罪事実確認記録等の取扱者の範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなけれ
ばならない。本措置を達成するための手段・方法を次の表の「標準的措置」及び「最低限求め
られる措置」に示す。
図表 91 アクセス制御
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 犯罪事実確認記録等を取り扱うことのできる
機器及び当該機器を取り扱うことのできる従事者
を明確化して限定し、アクセス制御を行う。
(ロ) 情報システムに犯罪事実確認記録を保存する
場合、保存場所の分離等を行った上で、アクセス
権を有する者の ID からのみアクセスできるよう
にアクセス制御を行う。
(アクセス制御の例)
・ アクセス権を有する者の ID でログインした PC
等からのみ、その電子データを閲覧できる状態に
設定
・ サーバの物理的分離(専用サーバの設定)、サー
バの仮想化による論理的分離(1台のサーバを複
数の仮想サーバに分割し、専用サーバを設定)
・ 情報システムで犯罪事実確認記録を保存する場
合は、ネットワークの分離(複数のネットワーク
を構築し、犯罪事実確認記録等を取り扱う回線に
ついては専用ネットワークとする等)を実施する。
※ ネットワークを分離することで、1つのネッ
トワークに不正アクセス等があった場合でも、
その他のネットワークに保管される犯罪事実確
認記録等へは直接アクセスできないため、不正
アクセスやウイルス感染に対する被害の拡散防
止につながる。
(ハ) 異動又は退職する者等が発生した際には、即
時に法関連システム及び情報システムからアクセ
ス権を解除するための手続を行う。
(イ) 犯罪事実確認記録等を取り扱うことのできる
機器及び当該機器を取り扱うことのできる従事者
を明確化して限定し、アクセス制御を行う。
(ロ) 情報システムに犯罪事実確認記録を保存する
場合、保存場所の分離等を行った上で、アクセス
権を有する者の ID からのみアクセスできるよう
にアクセス制御を行う。
(アクセス制御の例)
・ アクセス権を有する者の ID でログインした PC
等からのみ、その電子データを閲覧できる状態に
設定
(ハ) 異動又は退職する者等が発生した際には、即
時に法関連システム及び情報システムからアクセ
ス権を解除するための手続を行う。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(266ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 266ページ標準的措置 最低限求められる措置
(異動又は退職する者等が発生した際のアクセス制
御の例)
・ 定期的にアクセス権を有する者の管理状況の確
認を実施し、不要な者がいた場合、即時に法関連
システム及び情報システムへのアクセス権の解除
及びアカウントの削除
(異動又は退職する者等が発生した際のアクセス制
御の例)
・ 定期的にアクセス権を有する者の管理状況の確
認を実施し、不要な者がいた場合、即時に法関連
システム及び情報システムへのアクセス権の解除
及びアカウントの削除
(権限者及び権限の整理)
○ こども性暴力防止法関連システムにおいて、犯罪事実確認書の閲覧等を行うに当たっては、
事業規模や情報管理の在り方に応じて、次の図表を参考としつつ、「犯罪事実確認書の閲覧」
「権限設定」「事務手続」の3つの階層に応じた権限設定を行うとともに、初期のアカウント
登録等を行う。
○ 次の図表中「権限設定」の権限を有する者(全権限者又は権限設定権者)が、事業者内で法
に基づく事務等を行う従事者について、いずれの権限者となるか設定する。犯罪事実確認書
の閲覧権限は、事業者内で最小限の人数となるよう留意すること(小規模事業者においては
1人に限るなど)。より詳細な権限者及び権限の整理については、別紙7を参照すること。
図表 92 権限者及び権限
図表 93 権限者ごとに行う事務フロー①
全権限者が一人で犯罪事実確認書の閲覧その他の事務を行う場合
こども性暴力防止法施行ガイドライン(267ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 267ページ※1 犯罪事実確認を含む法に基づく手続について統括的な責任を有する者を、事業者で1名
設置する。法人の場合は理事長等の法人代表者、法人以外の場合は事業主等が想定される。
図表 94 権限者ごとに行う事務フロー②
全権限者を含む複数名が犯罪事実確認書の閲覧その他の事務を行う場合
※1 Gビズ ID メンバーの第一管理者を取得する。
※2 アカウント登録・ログイン、個々の従事者のアカウント登録・権限付与についても、全権
限者が行うことは可能。
(ウ) 外部からの不正アクセス等の防止
○ 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムを、外部からの不正アクセス又は不正ソフト
ウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなければならない。本措置を達成するた
めの手段・方法を次の表の「標準的措置」及び「最低限求められる措置」に示す。
図表 95 外部からの不正アクセス等の防止
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システム
のオペレーティングシステム(OS)やアプリケー
ションは、使用期間において提供ベンダーのサポ
ート期限切れにならない製品を利用し、最新のバ
ージョンを維持する。
(ロ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器(主に PC)
にアンチウイルスソフトウェア等を導入し、不正
ソフトウェアの有無を確認する。
(ハ) ウイルスの侵入や情報漏えいを防止するた
め、業務上不要なインターネット通信を制限する。
(イ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システム
のオペレーティングシステム(OS)やアプリケーシ
ョンは、使用期間において提供ベンダーのサポー
ト期限切れにならない製品を利用し、最新のバー
ジョンを維持する。
(ロ) 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器(主に PC)
にアンチウイルスソフトウェア等を導入し、不正
ソフトウェアの有無を確認する。
(ハ) ウイルスの侵入や情報漏えいを防止するた
め、業務上不要なインターネット通信を制限する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(268ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 268ページ標準的措置 最低限求められる措置
(ニ) ログ等の定期的な分析により、不正アクセス
等を検知する。
(不要なインターネット通信制限の例)
・ 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所
へのファイアウォールの設置
・ フィルタリング機能を有する OS 標準ソフトウェ
アの利用
・ 通信キャリアやインターネットプロバイダの提
供するオプションサービス、セキュリティソフト
ウェア製品等の活用
・ ネットワークの分離(複数のネットワークを構
築し、犯罪事実確認記録等を取り扱う回線につい
ては専用ネットワークとする等)及びアクセス制
限を実施
※ ネットワークを分離することで、1つのネッ
トワークに不正アクセス等があった場合でも、
その他のネットワークに保管される犯罪事実確
認記録等へは直接アクセスできないため、不正
アクセスやウイルス感染に対する被害の拡散防
止につながる。
(ホ) 組織的に管理されたネットワークを設置して
いる場合は、「(ウ)外部からの不正アクセスの防
止」の(イ)~(ハ)を含む複数の対策を組み合わせ
た多層防御を実施する。
(多層防御を構成する対策の例)
・ ファイアウォールの設置
・ ネットワークの分離及びアクセス制限
・ ファイルや通信データの暗号化
・ IDS37/IPS38等による不正アクセスの検知又は遮
断
・ DLP39を用いた情報の漏えい、滅失又は毀損の防
止
(上記以外に外部からの不正アクセス等を防止する
ための措置の例)
・ 情報システムに犯罪事実確認記録を保存する場
合は、外部ネットワークから遮断された領域にお
いて保存する。
(ニ) 責任者によるログ等の定期的な確認により、
不正アクセス等を検知する。
(不要なインターネット通信制限の例)
・ 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所
へのファイアウォールの設置
・ フィルタリング機能を有する OS 標準ソフトウェ
アの利用
・ 通信キャリアやインターネットプロバイダの提
供するオプションサービス、セキュリティソフト
ウェア製品等の活用
(ホ) 組織的に管理されたネットワークを設置して
いる場合は、「(ウ)外部からの不正アクセスの防
止」の(イ)~(ハ)を含む複数の対策を組み合わせ
た多層防御を実施する。
(多層防御を構成する対策の例)
・ ファイアウォールの設置
・ ネットワークの分離及びアクセス制限
・ ファイルや通信データの暗号化
37 Intrusion Detection System:侵入検知システム。システムやネットワークに対する不正なアクセスなどを検知して管
理者に通知する技術。
38 Intrusion Prevention System:侵入防御システム。システムやネットワークに対する不正なアクセスなどを検知して
自動的に遮断する技術。
39 Data Loss Prevention:データ漏えい防止機能。機密情報や重要なデータを監視し、情報の漏えい、滅失又は毀損を防
止する技術。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(269ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 269ページ(エ) 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
○ 情報システムの使用に伴う犯罪事実確認記録等の漏えい等を防止するための措置を
講じ、適切に運用しなければならない。本措置を達成するための手段・方法を次の表の
「標準的措置」及び「最低限求められる措置」に示す。
図表 96 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
標準的措置 最低限求められる措置
(イ) 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止す
るため、情報システムの設計時に安全性を確保し、
継続的に見直す(情報システムの脆弱性を突いた
攻撃への対策を講ずることも含む。)。
(ロ) 犯罪事実確認記録等を含む通信の経路及び内
容を暗号化する。
(ハ) 移送する犯罪事実確認記録について、パスワ
ード等による保護を行う。
(クラウドサービスの使用に伴う漏えい等の防止措
置)
・ 情報システムに犯罪事実確認記録を保存する場
合、保存場所の分離等を行った上で、アクセス権
を有する者の ID からのみアクセスできるように
する。
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムに
アクセスする従事者に対して、ユーザーID による
識別を行い、パスワード、磁気・IC カード、生体
認証(指紋認証、虹彩認証、静脈認証等)、ワンタ
イムパスワード、PIN 入力の付与等を組み合わせた
多要素認証を行う。
・ 犯罪事実確認記録等を含む通信の経路及び内容
を暗号化する。
・ ISMAP 基準を満たし、国内法が適用される拠点に
データを保存できるクラウドサービスを選定す
る。
・ 既に海外拠点にデータを保存するクラウドサー
ビスを利用しており、利用サービスを変更するこ
とでかえって漏えい等のリスクが高まる等、やむ
を得ず海外拠点にデータを保存するクラウドサー
ビスを引き続き利用する場合には、当該外国の個
人情報の保護に関する制度等を把握した上で、犯
罪事実確認記録等の情報管理のために必要かつ適
切な措置を講じる。
(イ) 情報システムの使用に伴う漏えい等を防止す
るため、情報システムの設計時に安全性を確保し、
継続的に見直す(情報システムの脆弱性を突いた
攻撃への対策を講ずることも含む。)。
(ロ) 犯罪事実確認記録等を含む通信の経路及び内
容を暗号化する。
(ハ) 移送する犯罪事実確認記録について、パスワ
ード等による保護を行う。
(クラウドサービスの使用に伴う漏えい等の防止措
置)
・ 情報システムに犯罪事実確認記録を保存する場
合、保存場所の分離等を行った上で、アクセス権
を有する者の ID からのみアクセスできるように
する。
・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムに
アクセスする従事者に対して、ユーザーID による
識別を行い、パスワード、磁気・IC カード、生体
認証(指紋認証、虹彩認証、静脈認証等)、ワンタ
イムパスワード、PIN 入力の付与等を組み合わせた
多要素認証を行う。
・ 犯罪事実確認記録等を含む通信の経路及び内容
を暗号化する。
・ ISMAP 基準を満たし、国内法が適用される拠点に
データを保存できるクラウドサービスを選定す
る。
・ 既に海外拠点にデータを保存するクラウドサー
ビスを利用しており、利用サービスを変更するこ
とでかえって漏えい等のリスクが高まる等、やむ
を得ず海外拠点にデータを保存するクラウドサー
ビスを引き続き利用する場合には、当該外国の個
人情報の保護に関する制度等を把握した上で、犯
罪事実確認記録等の情報管理のために必要かつ適
切な措置を講じる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(270ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 270ページ(3)情報管理規程
○ 上述の内容を盛り込んだ情報管理規程のひな型は、資料編別紙8から 10 までのとおり。なお、
ひな型において複数選択可と記載されている項目については、可能な限り複数の方法を選択し、
実施することが望ましい。
・ ひな型①(別紙8)
事業者における責任者一人(理事長、人事担当部長等)のみが、法関連システム上のみで犯罪事
実確認書を確認し、それ以外では犯罪事実確認記録等の記録・保存等を行わない場合
・ ひな型②(別紙9)
事業者の責任者を含む複数名が、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外
では犯罪事実確認 記録等の記録・保存等を行わない場合
・ ひな型③(別紙 10)
事業者の責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、
法関連システム以外にも犯罪事実確認記録等の記録・保存等を行う場合
※ 「犯罪事実確認記録等の記録・保存」は、犯罪事実確認書に記載された内容の記録・保存をい
い、犯罪事実確認を実施済みか否かについての情報の記録・保存は、これに当たらない。
○ 犯罪事実確認実施者等(国公立を除く。)は、情報管理規程のひな型を必要に応じて参考にしな
がら、規程を作成し、一人目の従事者の犯罪事実確認までに、作成した情報管理規程を提出する
(規則第 12 条第4項)。
※ 情報管理規程の内容が法令の規定に違反していると認められる場合は、違反を是正するため
に必要な措置をとるべきことを命令され、その措置が講じられたと認められるまでの間は、犯
罪事実確認書の交付が留保される(法第 35 条第3項)。
○ 届出の方法及び留意点は、次の①及び②に掲げるとおり。
① 手続は、原則としてこども性暴力防止法関連システムを介してオンラインで行うこと(規則
第 12 条第4項)
※ 具体的なこども性暴力防止法関連システムを介した手続方法や必要な様式等は、別途マニ
ュアルにおいて示す。
② 施設等運営者がある場合には、情報管理規程に、上述のアからオまでに掲げる事項に加え、
各事項に係る役割分担を記載するとともに、学校設置者等及び施設等運営者の両方が内容を確
認・合意した上で届け出ること(規則第 12 条第3項及び第5項)
(4)情報管理規程の変更の届出
○ 犯罪事実確認実施者等は、規則第 12 条第4項の規定により提出した情報管理規程を変更しよう
とするときは、あらかじめ、次の①から③までに掲げる事項を記載した届出書をこども家庭庁に
提出しなければならない(規則第 12 条第6項)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(271ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 271ページ① 犯罪事実確認実施者等の次の情報
ア 氏名又は名称
イ 住所又は所在地
ウ 代表者の氏名(法人の場合)
② 変更の内容及び理由(変更の内容については、新旧の対照を明示すること)
③ 変更後の情報管理規程の実施予定日
※ ただし、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合は、軽微な変更として、届出の必要はない。
(ア) 情報管理規程の内容の実質的な変更を伴わないもの(例:部署名・役職名の形式的な変
更など)
(イ) 情報管理措置の水準を維持する変更であって、具体的な手法の変更にとどまるもの(例:
例示されている手法の変更など)
(ウ) 情報管理措置の水準を向上させる変更(例:最低限求められる措置から標準的措置への
変更など)
○ 届出の方法及び留意点は、次の①及び②に掲げるとおり。
① 手続は、原則としてこども性暴力防止法関連システムを介してオンラインで行うこと(規則
第 12 条第7項)
※ 具体的なこども性暴力防止法関連システムを介した手続方法や必要な様式等は、別途マニ
ュアルにおいて示す。
② 施設等運営者がある場合には、学校設置者等及び施設等運営者の両方が内容を確認・合意し
た上で届け出ること(規則第 12 条第8項)
(5)個人情報保護法との関係
○ 個人情報保護法第 23 条においては、個人情報取扱事業者40(※)に対し、個人データの安全管
理のために必要かつ適切な措置(安全管理措置)を講ずる義務を課しており、その具体的内容につ
いては「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成 28 年 11 月(令
和7年6月一部改正)個人情報保護委員会。以下「個人情報保護法ガイドライン」という。)等に
おいて示されている41。
○ 個人情報保護法ガイドラインにおいては、個人情報取扱事業者が講ずべき安全管理措置として、
次の①及び②に掲げる措置を求めている。
① 基本方針を策定すること
② 次のアからオまでの措置を盛り込んだ個人データの取扱に係る規律を整備すること
ア 組織的安全管理措置
40 個人情報データベース等 21 を事業に用いている事業者をいう(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除
く。個人情報保護法第 16 条第2項)
41 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、
又は特定の個人情報を容易に検索することができるようにしたもの(個人情報保護法第 16 条第1項)。個人情報データベース等を構成
する個人情報のことを「個人データ」という(個人情報保護法第 16 条第3項)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(272ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 272ページイ 人的安全管理措置
ウ 物理的安全管理措置
エ 技術的安全管理措置
オ 外的環境の把握
○ 個人情報保護法ガイドラインに基づく組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管
理措置及び技術的安全管理措置の策定項目と、法に基づく情報管理規程に盛り込む犯罪事実確認
記録等を適正に管理するために必要な措置として、個人情報保護法との整合性を踏まえて整理さ
れている組織的情報管理措置、人的情報管理措置、物理的情報管理措置及び技術的情報管理措置
の策定項目については、次の表のとおり整理される。
(個人情報保護法ガイドライン及び犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の策定
項目の対照表)
個人情報保護法ガイドライン 犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な
措置
1 組織的安全管理措置
i 組織体制の整備
ii 個人データの取扱いに係る規律に従った運用
iii 個人データの取扱状況を確認する手段の整備
iv 漏えい等事案に対応する体制の整備
v 取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
(1) 組織的情報管理措置
(i) 組織体制の整備
(ii) 情報管理規程に基づく運用
(iii) 犯罪事実確認記録等の取扱記録の記載項目の整
理
(iv) 漏えい等事案に対応する体制の整備
(v) 犯罪事実確認記録等の取扱状況の把握及び安全
管理措置の見直し
2 人的安全管理措置
従業者の教育
(2) 人的情報管理措置
従業者の研修・訓練等
3 物理的安全管理措置
i 個人データを取り扱う区域の管理
ii 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
iii 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
iv 個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄
(3) 物理的情報管理措置
(i) 個人データを取り扱う区域の管理
(ii) 機器及び電子媒体等の盗難等の防止
(iii) 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止
(iv) 個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄
4 技術的安全管理措置
i アクセス制御
ii アクセス者の識別と認証
iii 外部からの不正アクセス等の防止
iv 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
(4) 技術的安全管理措置
(i) アクセス制御
(ii) アクセス者の識別と認証
(iii) 外部からの不正アクセス等の防止
(iv) 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
こども性暴力防止法施行ガイドライン(273ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 273ページ○ なお、既に施設・事業所内における個人情報保護法に基づく基本方針を策定している場合は、法
に基づく基本的事項が漏れなく含まれるよう、既存の基本方針を改定する等の対応が求められる
(別途、法に基づく情報管理規程を定める場合の改定等は不要)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(274ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 274ページ3.目的外利用・第三者提供の禁止(法第 12 条、第 27 条第2項、第 39 条、第 43 条、第
45 条第2項、第 47 条及び第 48 条関係)
法第 12 条、第 27 条第2項、第 39 条、第 43 条、第 45 条第2項、第 47 条及び第 48 条
(利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止)
第十二条 犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若
しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の
措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により
情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三
十四条の十七第一項、第三十四条の二十五第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法
第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求めら
れ、又は質問若しくは検査に応じる場合
(犯罪事実確認記録等の適正な管理)
第二十七条 (略)
2 第十二条及び第十三条の規定は、認定事業者等について準用する。この場合において、第十二条
中「第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措
置」とあるのは「第二十六条第七項に規定する防止措置」と、同条第一号中「第九条第二項又は第
十条第二項」とあるのは「第二十六条第七項」と、同条第四号中「第十六条第一項、児童福祉法第
二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項、第三十四条の
二十五第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第
三項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「提出若しくは提示」とあるのは「提出」と読み替える
ものとする。
(職員等の秘密保持義務)
第三十九条 犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはそ
の職員若しくは従業者又はこれらであった者は、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書(第三
十五条第四項第二号に定める事項が記載されたものに限る。第四十五条第二項において同じ。)に
記載された情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(情報不正目的提供罪)
第四十三条 犯罪事実確認書受領者等(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはそ
の職員若しくは従業者又はこれらであった者が、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載
された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、二年以下の拘禁刑若しく
は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(虚偽表示罪及び情報漏示等罪)
第四十五条 (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(275ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 275ページ2 第三十九条の規定に違反して、その業務に関して知り得た犯罪事実確認書に記載された情報の内
容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(国外犯)
第四十七条 第四十三条及び第四十五条第二項の規定は、日本国外においてこれらの規定の罪を犯し
た者にも適用する。
(両罰規定)
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項又は第四十六条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1)目的外利用・第三者提供の禁止
○ 犯罪事実確認実施者等は、次の①から④までに掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪
事実確認若しくは防止措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しては
ならない(法第 12 条)。
① 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合)及び学校設置者等
と施設等運営者との間で、防止措置の実施に必要な限度において提供する場合(同条第1号)
② 訴訟等の裁判所手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合(同条第2号)
③ 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合(同条第3号)
④ 法、児童福祉法等の規程に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合(同条第4号)
図表 97 ①(法第 12 条第1号)に該当する場合のイメージ
○ 認定事業者等についても、同等の措置が求められており(法第 27 条第2項)、これに違反した
場合は適合命令及び是正命令の対象(法第 30 条)や認定取消事由(法第 32 条)に該当する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(276ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 276ページ(2)目的外利用に当たらない場合
○ 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等が、防止措置を実施することを目的として、次のア又
はイに掲げる措置を行う場合には、法第 12 条に定める犯罪事実確認書の目的外利用には当たらな
い。
ア 具体的な防止措置の検討・実施に当たり、同一事業者内(例:教育委員会と学校)で、犯罪事
実確認記録を必要最低限の関係者間で共有すること
イ 犯罪事実確認記録等を端緒に、従事者本人と改めて面談の場を設ける等により、犯罪事実確
認書の情報だけでは足りない特定性犯罪事実関連情報を追加的に得ること
※ なお、特定性犯罪事実関連情報の詳細については、本章「6.安全確保措置等を通じて収集
した機微性の高い情報の取扱い」を参照すること。
(3)第三者提供の禁止に該当する場合
○ 第三者提供に当たる主な例とその留意点は次に掲げるとおり。
・ 保護者からの問い合わせを受けて、特定の従事者の特定性犯罪事実の有無を回答する場合
※ 特定の従事者が犯罪事実確認の対象か否かを回答することは、犯罪事実確認記録等の提
供に当たらないが、基本的には開示を控えること。
・ 派遣元等に対して、特定性犯罪事実の有無に関する情報を提供する場合
※ 派遣労働者の交代等を派遣元等に求める場合には、特定性犯罪事実に限定しない形で「法
第6条等の防止措置を講ずる必要があるため」といった直接的ではない形の伝達を行うこ
とが考えられる。
・ 法に定める犯罪事実確認記録等の情報管理業務を、他の事業者に委託する場合
(4)県費負担教職員への犯罪事実確認記録の提供
○ 県費負担教職員に係る市町村教育委員会への犯罪事実確認記録の提供については、当該情報を
取り扱う犯罪事実確認書受領者等における取扱者を必要最小限とするため、システム上での閲覧
権限を付与することをもって実施することを原則とする。
○ このとき、犯罪事実確認記録等の適正管理義務は都道府県教育委員会、市町村教育委員会の双
方にかかり、後述の情報不正目的提供罪(法第 43 条)及び情報漏示等罪(第 45 条第2項)の罰
則が適用される場合は、両罰規定(法第 48 条)により当該罰則適用の対象者が所属している組織
に対しても罰則が適用される。
(5)職員等の秘密保持義務
○ 犯罪事実確認書受領者等又はその役員、従事者等は、犯罪事実確認書に記載された特定性犯罪
事実がある場合の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない(法第 39
条)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(277ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 277ページ○ 犯罪事実確認書受領者等又はその役員、従事者等が、法第 39 条の規定に違反した場合(情報漏
示等罪)や、犯罪事実確認書に記載された情報(特定性犯罪事実がない場合を含む。)を自己又は
第三者の不正な利益を図る目的で提供したとき(情報不正目的提供罪)は、刑罰が科される(法第
43 条及び第 45 条第2項)。
○ 情報不正目的提供罪及び情報漏示等罪に関する規定は、日本国外においてこれらの罪を犯した
者にも適用される(法第 47 条)。
○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、上述の情報不正目的提供罪及び情報漏示等罪に係る違反行為をしたときは、刑罰が課さ
れるほか、その法人又は人に対して情報不正目的提供罪及び情報漏示等罪における刑罰が科され
る(法第 48 条)。
○ このように、犯罪事実確認の情報を取り扱う責任者・担当者が従事者の犯罪事実確認記録等の
内容を第三者に提供、開示、漏えいした場合、法に基づく刑罰が科され得るほか、当該従事者個人
を被害者とする名誉毀損罪等に該当する可能性がある。また、責任者・担当者や事業者が当該従事
者個人に対し民事上の損害賠償義務を負う可能性がある。
○ 対象事業者等は、このような法違反時に、刑罰が科され得ることや、民事責任の対象になる可能
性があることを、犯罪事実確認記録等を取り扱う従事者に対しても、研修等を通じて十分に周知
するとともに、これらの行為について就業規則の服務規律(禁止事項)や懲戒事由に定めること
で、事前防止を図る必要がある。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(278ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 278ページ4.漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告(法第 13 条及び第 27 条第2項関係)
法第 13 条及び第 27 条第2項
(犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告)
第十三条 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確
認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそ
れが大きいものとして内閣府令で定めるものが生じたときは、内閣府令で定めるところにより、直
ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(犯罪事実確認記録等の適正な管理)
第二十七条 (略)
2 第十二条及び第十三条の規定は、認定事業者等について準用する。この場合において、第十二条
中「第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措
置」とあるのは「第二十六条第七項に規定する防止措置」と、同条第一号中「第九条第二項又は第
十条第二項」とあるのは「第二十六条第七項」と、同条第四号中「第十六条第一項、児童福祉法第
二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項、第三十四条の
二十五第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第
三項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「提出若しくは提示」とあるのは「提出」と読み替える
ものとする。
規則第 13 条及び第 14 条
(法第十三条の報告が必要な事態)
第十三条 法第十三条(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の
内閣府令で定めるものは、次に掲げる事態とする。
一 犯罪事実確認記録等(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講
じたものを除く。次号及び次条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発
生したおそれがある事態
二 犯罪事実確認記録等が法第十二条(法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の規定に違反して第三者に提供され、又は提供されたおそれがある事態
三 特定性犯罪事実関連情報(犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者(法第二条第八項に規
定する特定性犯罪事実該当者をいう。以下同じ。)であることが確認された者について、法第六
条(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定す
る措置又は法第二十六条第七項に規定する防止措置を講ずるために当該者から取得した、特定性
犯罪事実に関するより詳細な情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要
な措置を講じたものを除く。)をいう。次条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生
し、又は発生したおそれがある事態(第一号に掲げるものを除く。)
(法第十三条の報告の内容及び方法)
第十四条 法第十三条の規定による報告は、次項各号に掲げる事項のうち報告を行う時点で把握して
いるものについて行わなければならない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(279ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 279ページ2 犯罪事実確認実施者等(法第十一条に規定する犯罪事実確認実施者等をいう。以下この条におい
て同じ。)又は認定事業者等(法第二十二条第一号に規定する認定事業者等をいう。以下同じ。)は、
前項の報告に加え、前条各号に掲げる事態を知った日から起算して三十日以内(不正の目的をもっ
て行われたおそれがある当該犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等に対する行為による犯罪事
実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報の漏えい等(前条各号に規定する漏えい、滅失若しくは
毀損又は第三者への提供をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、六十日以内)
に、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一 概要
二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情
報の項目
三 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情
報に係る本人(犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報によって識別される特定の個人
をいう。以下この条において同じ。)の数
四 原因
五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
六 本人への対応の実施状況
七 公表の実施状況
八 再発防止のための措置
九 その他参考となる事項
3 前二項の報告は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該報告をしよう
とする犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電
気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認め
られる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該報告を行うことができると認められる
場合は、この限りでない。
4 法第三十五条第四項第二号の場合に係る犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報に係
る前条各号に掲げる事態(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二十六条
第一項又は第六十八条第一項に規定する事態を除く。)が生じた場合にあっては、犯罪事実確認実
施者等又は認定事業者等は、本人に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、本人への通
知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき
は、この限りでない。
5 犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等は、前項の規定による通知をする場合には、前条各号に
掲げる事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために
必要な範囲において、第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事項を通知しな
ければならない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(280ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 280ページ○ 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記
録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが
大きいものが生じたときは、直ちにその旨をこども家庭庁に報告しなければならない(法第 13 条)。
○ 認定事業者等についても、同等の措置が求められており(法第 27 条第2項)、これに違反した
場合は適合命令及び是正命令の対象(法第 30 条)や認定取消事由(法第 32 条)に該当する。
(1)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態
○ 法第 13 条の趣旨は、犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であ
って、漏えい等が生じれば、個人の権利利益を害し、また制度そのものへの国民の信頼を喪失する
おそれがあるものを広く報告対象とすることで、こども家庭庁が、個人の権利利益の保護のため、
被害拡大防止及び再発防止を図ることが必要な事態を把握・対処できるようにすることにある。
○ この観点からは、法令上の要件を満たすものであれば、
・ 個人情報保護法上は漏えい等の際の報告対象にはなっていないもの(例:個人データに該当
しない犯罪事実確認記録等、特定性犯罪事実がない従事者の犯罪事実確認記録等)
・ 犯罪事実確認記録等以外のもの
の漏えい等についても、報告対象とすることが重要と考えられる。
○ このため、「犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適
正に行われていないと認める事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいもの」は、 次
のアからウまでに掲げるもの(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措
置を講じたものを除く。)とする(規則第 13 条)。
ア 犯罪事実確認記録等の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態
イ 犯罪事実確認記録等が法第 12 条に違反して第三者に提供され、又は提供されたおそれがある
事態
ウ 特定性犯罪事実関連情報(防止措置を実施するに当たり、人事面談等を通じて犯罪事実確認
において特定性犯罪事実該当者であることが判明した対象業務従事者から取得した特定性犯罪
事実に関わるより詳しい情報(※))の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(ア
及びイに定めるものを除く。)
※ 特定性犯罪事実関連情報の定義等については本章「6.安全確保措置等を通じて収集した
機微性の高い情報の取扱い」を参照すること。
○ なお、例えば次のような情報は、個人情報保護法に基づく漏えい等の際の報告対象でもあるた
め、留意すること。
・ 特定性犯罪事実が含まれる個人データ又は保有個人情報
・ 特定性犯罪事実関連情報が含まれる個人データ又は保有個人情報
こども性暴力防止法施行ガイドライン(281ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 281ページ・ 児童等から聴取した児童対象性暴力等のおそれ等の情報のうち、要配慮個人情報が含まれる
個人データ又は保有個人情報
・ 不正の目的をもって行われたおそれがある個人情報取扱事業者又は行政機関等に対する行為
により漏えい等が生じた場合の個人データ又は保有個人情報
・ 特定性犯罪事実が含まれない場合であっても、1,000 人を超える情報を含む個人データ又は
100 人を超える情報を含む保有個人情報
(2)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告内容
○ 重大事態が発生した際の犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等からこども家庭庁への報告内
容は、次の(ア)から(ケ)までに掲げるとおりとする(規則第 14 条第1項及び第2項)。
(ア) 概要(発生日、発覚日、発生事案、発見者、共同認定である場合又は施設等運営者がいる場
合のもう一方の事業者、事実経過等)
(イ) 漏えい等が発生した又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関
連情報の項目
(ウ) 漏えい等が発生した又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関
連情報に係る本人の数
(エ) 原因
(オ) 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
(カ) 本人への対応の実施状況
(キ) 公表の実施状況
(ク) 再発防止のための措置
(ケ) その他の参考となる事項
※ 報告内容には、上述の内容のみ記載することとし、これ以外の情報(例:本人の氏名等)は
記載しないこと。
○ こども家庭庁は、報告を踏まえ、犯罪事実確認実施者等(国公立を除く。)及び認定事業者等へ
の助言、報告徴収・立入検査、適合命令・是正命令等、必要な対応を行う。
○ また、こども家庭庁に報告のあった事案のうち、公表することにより類似事案の再発防止に資
すると考えられるものについては、事案の関係者が特定されないよう配慮した上で、公表するこ
ととする。
(3)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告方法
○ 重大事態が発生した際の犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等からこども家庭庁への報告方
法は、次の(一)から(三)までに掲げるとおりとする。
(一) 速報の報告
・ 報告を要する事態を知った後、直ちに報告(※)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(282ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 282ページ・ (2)の(ア)から(ケ)までに掲げる事項のうち、報告をしようとする時点において把握
している事項を報告
(二) 確報の報告
・ 報告を要する事態を知った日から起算して 30 日以内(当該事態が不正の目的をもって行わ
れたおそれがある当該犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等に対する行為による犯罪事実
確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報漏えい等である場合にあっては、60 日以内)に報告
・ (2)の(ア)から(ケ)までに掲げる事項のうち、当該事態に関する報告が必要なものを
報告
(三) 報告の方法
・ 原則として、特定の報告フォームを通じて報告
※ 「直ちに報告」とは、「事業者が当該事態を知った日から起算して3~5日以内(重大性が
特に高い事案等については、可能な限り早く報告することが望ましい)」とする。この「重大
性が特に高い事案」とは、次のような場合を指す。ただし、漏えい等した情報だけでは特定の
個人を識別できない状態での犯罪事実確認記録等の漏えい、情報の滅失・毀損などはこれに
該当しない。
・ 特定性犯罪事実がある旨の情報の漏えい(口頭によるものを含む。)
・ 多数の犯罪事実確認記録等の漏えい(記録等の数が 100 人以上など)
図表 98 (犯罪事実確認記録等の漏えい等の重大事態が生じた際の事務フローイメージ)
(4)個人情報保護法に基づく報告との関係
① 個人情報保護法における対応
○ 個人情報保護法第 26 条第1項においては、個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データ
の漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を
害するおそれが大きいものが生じたときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告
しなければならないこととされている。事業者
実
施
者
対
応
の
流
れ
期
限
等
こども家庭庁
報告徴収・
立入検査等
への対応
事業者 こども家庭庁
(※1)例えば次のような情報は、個人情報保護法に基づく漏えい等の際の報告対象でもある。
・ 特定性犯罪事実があることに関する情報を含む個人データ/保有個人情報
・ 不正の目的をもって行われたおそれがある行為により漏えい等が生じた場合の個人
データ/保有個人情報
・ 特定性犯罪事実があることに関する情報を含まない場合であっても、千人を超える情
報を含む個人データ/百人を超える情報を含む保有個人情報
(※2)本人通知については、個人情報保護法に基づくもの。個人情報保護法における漏えい
等報告の対象外の事項についても、その内容に応じて本人に通知することが望ましい。
(※3)「重大性が特に高い事案」とは、次のような場合を指す。
・ 特定性犯罪事実がある旨の情報の漏えい(口頭によるものを含む。)
・ 多数の犯罪事実確認記録等の漏えい(記録等の数が100人以上など)
※ ただし、本人情報が紐付けられない状態での犯罪事実確認記録等の漏えい、情報の
滅失・毀損などはこれに該当しない。
(※4)こども家庭庁への報告事案のうち、公表することにより類似事案の再発防止に資する
と考えられるものについては、事案の関係者が特定されないよう配慮した上で公表する。
(※5)当該事態が不正の目的をもって行われたおそれがある当該犯罪事実確認実施者等又は
認定事業者等に対する行為による犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報漏え
い等である場合にあっては、60日以内。
速報
報告時点で
把握している事項を
報告
事態を知った日から
3~5日以内
(重大性が特に高い事案
※3
は可能な限り早く報告)
事案の軽重に応じて
速やかに対応
事態を知った日から
30日以内
(※5)
事業者 こども家庭庁
被害拡大防止、原因究明、
影響範囲特定、再発防止、本人への報告※2 等
確報
府令に規定する
必要事項を報告
所轄庁との
情報の共有
• 報告徴収・立入
検査の実施情報
• 法令違反、命令、
処分の情報 等
(必要に応じ)
報告徴収・
立入検査等の
実施
(必要に応じ)
是正命令
・公表※4
(必要に応じ)
対応等の
助言等
【報告事項】
①概要、②漏えい等した内容、③漏えい等が発生した又は発生したおそれの
ある犯罪事実確認記録等の本人の数、④原因、⑤二次被害又はそのおそれの
有無及びその内容、⑥本人への対応の実施状況、⑦公表の実施状況、⑧再発
防止のための措置、⑨その他の参考となる事項
報告内容
の確認
こども性暴力防止法施行ガイドライン(283ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 283ページ※ 個人情報保護法第 68 条においては、行政機関等において取り扱う保有個人情報について、
同様の規定を置いている。
○ 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個
人情報保護法施行規則」という。)第7条においては、次のアからエまでに掲げる事態について、
報告義務が課されている。
ア 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護する
ために必要な措置を講じたものを除く。イからエまでにおいて同じ。)の漏えい、滅失若しく
は毀損(以下、イからエまでにおいて「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれ
がある事態
イ 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発
生し、又は発生したおそれがある事態
ウ 不正の目的をもって行われたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為による個
人データ(当該個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、
個人データとして取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又
は発生したおそれがある事態
エ 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある
事態
② 個人情報保護法との関係
○ ①において述べたとおり、こども家庭庁への報告を要する重大事態の一部については、個人
情報保護委員会に対する報告も必要となる。両者には、迅速かつ簡便な報告が求められること
から、法における報告内容及び報告方法については、可能な限り個人情報保護法における報告
と合わせることが適当である。
○ 個人情報保護法に基づく漏えい等の重大事態の報告内容及び報告方法と、法に基づく漏えい
等の重大事態の報告内容及び報告方法については、次の表のとおり整理される。
図表 99 漏えい等の重大事態の報告における報告内容及び方法
個人情報保護法に基づく漏えい等の重大事態の
報告
こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態
の報告
報告内容
(個人情報保護法施行規則第8条第1項)
一 概要(発生日、発覚日、発生事案、発見者、規則
第 7条各号該当性、委託元及び委託先の有無、
事実経過等)
二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある
個人データの項目
① 概要(発生日、発覚日、発生事案、発見者、県費負
担教職員の場合、施設等運営者がいる場合又は共同
認定である場合のもう一方の事業者、事実経過等)
② 漏えい等が発生した又は発生したおそれがある犯
罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報の項
こども性暴力防止法施行ガイドライン(284ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 284ページ個人情報保護法に基づく漏えい等の重大事態の
報告
こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態
の報告
三 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある
個人データに係る本人の数
四 原因
五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
六 本人への対応の実施状況
七 公表の実施状況
八 再発防止のための措置
九 その他参考となる事項
目
③ 漏えい等が発生した又は発生したおそれがある犯
罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関連情報に係
る本人の数
④ 原因
⑤ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
⑥ 本人への対応の実施状況
⑦ 公表の実施状況
⑧ 再発防止のための措置
⑨ その他の参考となる事項
報告方法
【速報】(個人情報保護法施行規則第8条第1項)
・ 報告を要する事態を知った後、速やかに報告
・ 報告をしようとする時点において把握してい
る事項を報告
※ 「速やか」の日数の目安については、個人情報
取扱事業者が当該事態を知った時点から概ね3
~5日以内(個人情報保護法ガイドライン)
【速報】
・ 報告を要する事態を知った後、直ちに報告
・ 報告をしようとする時点において把握している事
項を報告
※ 「直ちに」の日数の目安については、事業者が当該
事態を知った時点から3~5日以内(重大性が高い
事案等については、可能な限り早く報告することが
望ましい)
【確報】(個人情報保護法施行規則第8条第2項)
・ 報告を要する事態を知った日から 30 日以内(当
該事態が不正の目的をもって行われたおそれが
ある当該個人情報取扱事業者に対する行為によ
る個人データ(当該個人情報取扱事業者が取得
し、又は取得しようとしている個人情報であっ
て、個人データとして取り扱われることが予定さ
れているものを含む。)の漏えい等が発生し、又
は発生したおそれがある事態である場合にあっ
ては、60 日以内)に報告
・ 当該事態に関する全ての事項を報告
【確報】
・ 報告を要する事態を知った日から 30 日以内(当該
事態が不正の目的をもって行われたおそれがある当
該犯罪事実確認実施者等又は認定事業者等に対する
行為による犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実
関連情報の漏えい等である場合にあっては、60 日以
内)に報告
・ 当該事態に関する全ての事項を報告
※ なお、個人情報保護法に基づく報告は、原則として、個人情報保護委員会のウェブサイト
の報告フォームに入力することにより行うこととされている(個人情報保護法施行規則第8
条第3項第1号)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(285ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 285ページ(5)こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の発生時の本人への通知
○ 重大事態が発生した際、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等から、漏えい等があった情報
の特定性犯罪履歴を有する「本人」に対し、次の①から④までに示すとおり、通知を行うものとす
る(規則第 14 条第4項及び第5項)。対応の整理表については、別紙 11 のとおり。
① 本人への通知が必要となる場合
ア 特定性犯罪事実がある旨が記載された犯罪事実確認記録等
・ 特定性犯罪事実がある旨が記載された犯罪事実確認記録等の漏えい、滅失、毀損若しくは
第三者への提供若しくはこれらのおそれがある重大事態が発生した場合は、本人に対し、当
該重大事態が発生した旨の通知を行う。
・ 個人情報保護法においては、個人データ又は保有個人情報に該当しない犯罪事実確認記録
等の漏えい、滅失又は毀損があった場合や、法第 12 条に反して犯罪事実確認記等の第三者提
供が行われた場合については、本人通知義務は課されないが、このような情報であっても、
特定性犯罪事実がある旨が記載された犯罪事実確認記録等については、法に基づく各規定の
下、本人への通知を行う。
イ 特定性犯罪事実関連情報
・ 特定性犯罪事実関連情報の漏えい、滅失若しくは毀損又はこれらのおそれがある重大事態
が発生した場合は、本人に対し、当該重大事態が発生した旨の通知を行う。
・ また、特定性犯罪事実がある旨が記載された犯罪事実確認記録等と同様、個人データ又は
保有個人情報に該当しない特定性犯罪事実関連情報については、個人情報保護法に基づく本
人通知義務の対象ではないが、法に基づき本人への通知を行う。
・ 一方、特定性犯罪事実関連情報が第三者に提供された場合については、法に基づく規定上
は報告義務が課されていないことから、本人への通知は不要となる。
ウ 特定性犯罪事実がない旨が記載された犯罪事実確認記録等
・ 特定性犯罪事実がない旨が記載された犯罪事実確認記録等の漏えい、滅失、毀損若しくは
第三者への提供又はこれらのおそれがある重大事態が発生した場合には、重大な個人のプラ
イバシーの侵害には当たらないことから、法の規定上、本人への通知義務は課されていない。
・ ただし、次の(ア)又は(イ)に掲げる個人情報保護法上の本人通知義務の対象となる場合
については、同法の規定に基づき、本人への通知を行う必要がある。
(ア)不正の目的をもって行われたおそれがある行為によって、個人データ又は保有個人情
報に該当する犯罪事実確認記録等の漏えい等(第三者提供は含まない。)が発生し、又は発
生したおそれがある場合
こども性暴力防止法施行ガイドライン(286ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 286ページ(イ)個人情報取扱事業者から、1,000 人を超える個人データ(行政機関等あっては、100 人
を超える保有個人情報)である犯罪事実確認記録等の漏えい等(第三者提供は含まない。)
が発生し、又は発生したおそれがある場合
② 本人への通知を行う時期
○ 本人通知義務の対象となる場合は、当該重大事態の状況に応じて、速やかに本人への通知を
行う。
③ 本人への通知内容
○ 本人への通知内容は、次のアからオまでに掲げる事項とする。
ア 事案の概要(発生日、発覚日、発生事案、発見者、県費負担教職員である場合、施設等運営
者がいる場合又は共同認定である場合のもう一方の事業者、事実経過等)
イ 重大事態が発生した又は発生したおそれがある犯罪事実確認記録等又は特定性犯罪事実関
連情報の項目
ウ 原因
エ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
オ その他参考となる事項
④ 本人への通知が困難な場合の代替措置
○ 本人通知義務の対象となる場合であっても、本人への通知が困難である場合には、次のア及
びイに掲げるような本人の権利利益を保護するために必要な代替措置を講ずること。
ア 事案の公表
・ 事業者において、重大事態の内容に関する公表を行う。
・ ただし、公表することでかえって被害の拡大に繋がる可能性がある場合(例:漏えい等が
小規模な地方公共団体や事業者で発生した場合であって、公表された情報をもとに対象者の
特定や推察が容易となる場合)には、事案の公表以外の代替措置を検討すること。
イ 問合せ窓口の設置
・ 事業者の問合せ窓口となる連絡先を公表し、本人が自らの犯罪事実確認記録等が対象とな
っているか否かを確認できるようにすること。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(287ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 287ページ5.犯罪事実確認記録等の廃棄・消去(法第 38 条、第 46 条第3項及び第 48 条関係)
法第 38 条、第 46 条第3項及び第 48 条
(犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去)
第三十八条 犯罪事実確認書受領者等(犯罪事実確認書の交付を受けた対象事業者及び第九条第二
項、第十条第二項又は第二十六条第七項の規定による提供を受けた者をいう。以下同じ。)は、犯罪
事実確認書に記載された確認日から起算して五年を経過した日の属する年度の末日から起算して
三十日を経過する日までに、当該犯罪事実確認書の犯罪事実確認記録等(犯罪事実確認書及び犯罪
事実確認書に記載された情報に係る記録(第四十六条第三号において「犯罪事実確認記録」という。)
をいう。以下この条において同じ。)を廃棄し及び消去しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認に係る申請従事者が離職し
た場合又は犯罪事実確認書受領者等が当該申請従事者を任命せず若しくは雇用しなかった場合に
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して三十日が経過する日ま
でに、当該申請従事者の犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければならない。
一 当該申請従事者が離職した場合 離職の日
二 犯罪事実確認書受領者等が当該申請従事者を任命せず又は雇用しなかった場合 従事予定日
として当該申請従事者の犯罪事実確認書の申請書に記載した日(当該犯罪事実確認書の交付の日
が当該従事予定日より遅いときは、当該交付の日)
3 前二項の規定にかかわらず、犯罪事実確認書受領者等は、学校設置者等、施設等運営者又は認定
事業者等のいずれにも該当しなくなったときは、その日から起算して三十日が経過する日までに、
当該犯罪事実確認書受領者等が取得した全ての犯罪事実確認記録等を廃棄し及び消去しなければ
ならない。
(帳簿の不備等の罪)
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰
金に処する。
一・二 (略)
三 第三十八条の規定に違反して犯罪事実確認書の廃棄又は犯罪事実確認記録の消去をしなかっ
たとき。
(両罰規定)
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項又は第四十六条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
○ 犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認記録等について、次に掲げる日を経過する日までに
廃棄・消去しなければならない(法第 38 条)。
・ 犯罪事実確認の確認日から5年後の属する年度の末日から起算して 30 日
・ 離職等の日から起算して 30 日
・ 対象事業者に該当しなくなった日から起算して 30 日
こども性暴力防止法施行ガイドライン(288ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 288ページ○ 法第 38 条の趣旨は、犯罪事実確認記録等は、漏えいした場合、個人の権利利益を侵害するなど
のおそれがあるものであり、犯罪事実確認記録等が不必要であることが明白な場合には確実に廃
棄・消去されるようにし、犯罪事実確認書受領者等の保有する犯罪事実確認記録等を必要最低限
とするものである。
○ このため、法第 38 条に定める犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去が、犯罪事実確認書受領者等
において確実に行われるようにするため、犯罪事実確認の確認日から5年後の属する年度の末日
から起算して 30 日を経過する日までの間に、こども性暴力防止法関連システム上で、犯罪事実確
認書の廃棄・消去に当たる対応を行う。
○ また、廃棄・消去が必要なタイミングを犯罪事実確認書受領者等しか把握できないケース(※)
は、犯罪事実確認書受領者等にて、次のア及びイの対応を行う。
ア 従事者の離職、内定取消し等があった場合には、こども性暴力防止法関連システム上で、犯
罪事実確認書の廃棄・消去に当たる、こども家庭庁への報告手続を行うこと。
イ 犯罪事実確認記録が記録された書類・ファイルや記録媒体等の廃棄、犯罪事実確認記録が記
録された電子データの消去を行う場合は、紙媒体は復元不可能な手段により廃棄、電子媒体は
容易に復元できない形にして消去した上で、犯罪事実確認記録が廃棄・消去されたことを犯罪
事実確認記録等の取扱いに関する責任者が確認すること。
※ 従事者が離職等となる場合、犯罪事実確認書受領者等が対象事業者に該当しなくなった場
合、こども性暴力防止法関連システム外(紙書類、別システム等)で犯罪事実確認記録等を取
り扱う場合 など
こども性暴力防止法施行ガイドライン(289ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 289ページ6.安全確保措置等を通じて収集した機微性の高い情報の取扱い
○ 犯罪事実確認書受領者等が、法に基づく安全確保措置等を通じて収集した機微性の高い情報は、
法において特別な情報管理を求める犯罪事実確認記録等には該当しないが、犯罪事実確認記録等
に準じた厳格な情報管理が必要となる。本節では、機微性の高い情報の定義及びその取扱いにつ
いて示す。
(1)定義
① 特定性犯罪事実関連情報
○ 特定性犯罪事実関連情報とは、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確
認された者について、防止措置を講ずるために、当該者から取得した特定性犯罪事実に関する
より詳細な情報をいう。
○ 具体的には、防止措置の内容を検討するため、特定性犯罪事実該当者である従事者に対し、
その犯罪事実確認書を端緒とした面談(※1)を行い、当該従事者本人から提供を受けた情報
(※2)が想定される。
※1 人事上の必要性から行う面談をいい、事実関係の調査のためのヒアリング、懲戒処分に
おける弁明の機会の付与等を含む。
※2 特定性犯罪事実に関する具体的な行為内容、背景事情、反省の認識、重要な経歴の詐称
に係る事情(経緯や動機・理由等)などが想定される。
○ この情報には、特定性犯罪事実のみならず、当該特定性犯罪事実に関する詳細な情報も含ま
れ得るため、きわめて機微性の高い情報となる。このため、当該情報については一定の厳格な
情報管理が求められる。なお、犯罪の経歴や刑事事件に関する手続が行われたことが含まれる
個人情報は、個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当する。
② 児童等から聴取した児童対象性暴力等のおそれ等の情報
○ 法第5条、第7条等においては、児童対象性暴力等の早期把握等のため、児童等に対して面
談、相談等の措置を実施するとともに、児童対象性暴力等の事実の有無及び内容を調査するこ
ととされており、これらの措置により得られる情報は、仮に漏えい等が生じた場合には、児童
等や従事者の心身、その後の社会生活に重大な影響を与え得るものとなる。
○ このため、当該情報には一定の厳格な情報管理が求められる。なお、児童等から聴取した児
童対象性暴力等のおそれ等の情報は、必ずしも要配慮個人情報に該当するものではないが、犯
罪により害を被った事実が含まれる情報は、要配慮個人情報に該当する。
【児童等から聴取した児童対象性暴力等のおそれ等の情報の例】
・ 児童等からのアンケート結果(意に反して体に触られたなど)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(290ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 290ページ・ 被害児童等からの聴き取り内容(被害の内容(誰が、いつ、どこで、何を、どのように)、心
身・行動の変化の有無等)
・ 加害が疑われる従事者からの聴き取り内容(具体的な行為内容、経緯、前科・前歴や過去の性
的な問題で注意されたことの有無等)
・ 第三者からの聴き取り内容(当事者に係る気づき、目撃内容等)
(2)求められる情報管理
① 特定性犯罪事実関連情報の取得に当たっての従事者からの同意の任意性の確保
○ 要配慮個人情報については、個人情報取扱事業者がこれを取得する場合には、原則として、
あらかじめ本人の同意を取得する必要がある(個人情報保護法第 20 条第2項)。
○ 特に、犯罪事実確認書受領者等は、従事者本人から特定性犯罪事実関連情報を得る場合、犯
罪事実の有無に関する真正な情報を既に保有しており、その旨を当該本人も知っていること、
従事者の人事権を有していること等、一般的に当該本人が拒否しがたいと考えられる状況の下
で面談を行い、従事者本人から特定性犯罪事実等を含む機微性の高い情報の提供を受けること
になる。
○ このため、特定性犯罪事実関連情報の取得に当たっては、本人の同意の任意性を担保する必
要がある。仮に、同意の任意性が確保されない場合には、同意が無効と解され、個人情報保護法
違反として法執行の対象となり得る。
○ これらを踏まえ、特定性犯罪事実関連情報の提供を受けるに当たって、本人の同意を取得す
る場合には、次のアからエまでに掲げる事項に留意の上、実施することが求められる。
ア 本人の同意は、面談を実施する直前に確実に取得しなければならないこと。
イ 特定性犯罪事実関連情報を取得する目的と利用範囲を、同意の前に、本人に分かるように
明示すること。取得した個人情報は目的外利用や第三者提供を行ってはならない。
なお、犯罪事実確認書を廃棄した後は、犯罪事実確認書に基づいて防止措置を行った旨の
証明がなくなるため、裁判になった場合等に備えるという意味で、特定性犯罪事実関連情報
等を保存しておくことにより、裁判での立証に用いることができる。
【目的・利用範囲の例】
・ 今後の当該従事者の異動等の際に、他の従業者を保護するために考慮要素とすること(例
えば、防止措置を講じた後数年が経過し、更に人事異動が行われる場合、異性を対象とす
る特定性犯罪を行っていた者については、異性と一対一となり得る部署への異動を避ける
など)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(291ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 291ページ・ 従事者が特定性犯罪事実を隠して就職し、それを重要な経歴の詐称として懲戒解雇等が
行われた場合、仮に当該懲戒解雇等に関して訴訟等が提起されれば、特定性犯罪事実関連
情報を処分の根拠となる情報として利用すること。
ウ 同意は強制しないこと。また、本人が面談・情報提供を拒否したとしても、当該拒否のみを
理由として、不利益な取扱いを行わないことを、同意の前に、本人に分かるように明示する
こと。本人が拒否の意向を見せた場合には、執拗に質問を行わないこと。
エ 「本人の同意」は、本人からの口頭による意思表示のみであっても、同意と認められるが、
トラブル回避の観点からは、書面や電磁的方法(※)により取得しておくことが望ましいこ
と。
※ メール、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等側が面談時に録音をする際に口頭での
同意取得も録音されている状況であればその録音等。
② 犯罪事実確認記録等に準ずる取扱い
○ 特定性犯罪事実関連情報及び児童等から聴取した児童対象性暴力等のおそれ等の情報につい
ては、犯罪事実確認記録等に準じて取り扱うことが求められる。
【例】
・ 必要最小限の人数で取り扱うこと。
・ 組織として複数の者で取り扱う場合には、適切な管理体制を敷くこと。
・ 漏えい等が生じた際の報告ルートをあらかじめ定めておくこと。
・ 不必要に、機微性の高い情報の記載された紙・電子ファイルを作成しないこと。
・ 可能な限り、多数の従事者等が往来するような場所で取り扱わず、管理された区域・フォ
ルダ等で管理すること。
・ 犯罪事実確認記録等の廃棄義務を踏まえ、それ以外の情報と分けて管理すること。
・ 可能な限り、USB メモリ、メモリカード等の紛失リスクが高い外部電磁的記録媒体への保存
を行わないこと。
・ 情報が不要となった場合には、速やかに復元不可能な形で確実に消去すること。
・ 犯罪事実確認記録等の情報管理に関する研修を行う際に、機微性の高い情報についても、
犯罪事実確認記録等に準じた取扱いとすることについて触れ、適切な管理がなされるよう意
識の醸成を図ること。
③ 漏えい等が生じた際の報告
○ 特定性犯罪事実関連情報の漏えい等が生じた場合には、犯罪事実確認記録等についても適正
な管理がなされていない疑いがあり、犯罪事実確認記録等の漏えい等が生じるおそれも高いと
考えられる上に、従事者本人に与える影響も甚大である。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(292ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 292ページ○ このため、特定性犯罪事実関連情報の漏えい等の発生時は、法において、漏えい等が生じた
際の報告対象である「犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態で
あって個人の権利利益を害するおそれが大きいもの」(本章「4.漏えい等の重大事態のこど
も家庭庁への報告(法第 13 条及び第 27 条第2項関係)」参照)に該当すると位置づけ、こど
も家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態とする。
○ また、
・ 特定性犯罪事実関連情報が含まれる個人データ又は保有個人情報の漏えい等が生じたとき
・ 児童等から聴取した児童対象性暴力等のおそれ等の情報の漏えい等が生じた場合であって、
要配慮個人情報が含まれる個人データ又は保有個人情報の漏えい等に当たるとき
は、個人情報保護委員会への報告も必要となる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(293ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 293ページⅨ.監督等
1.総則
○ 法においては、学校設置者等及び認定事業者等が講じる必要のある措置として、次の①から③
までに掲げる事項を定めている。
① 犯罪事実確認(法第4条及び第 26 条。「Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)」参照)
② その他の安全確保措置(早期把握、相談、防止措置、調査、保護・支援、研修)(法第5条か
ら第8条まで及び第 20 条第1項第2号から第5号まで。「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、相談、
調査、保護・支援、研修)」及び「Ⅶ.安全確保措置(防止措置)」参照)
③ 情報管理措置(法第 11 条、第 14 条、第 20 条第1項第6号及び第 27 条第1項。「Ⅷ.情報管
理措置」参照)(※)
※ ③については、学校設置者等のみならず、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等、施設等運
営者及び県費負担教職員の犯罪事実確認記録の提供を受けた市町村教育委員会)に求められ
る。
○ これらの措置の実効性を確保するため、法においては、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者
等に対する監督等に関する事項として、それぞれ次の①及び②のアからオまでに掲げる事項を定
めている。
① 犯罪事実確認実施者等
ア 犯罪事実確認書に記載された情報等の漏えい等の報告(法第 13 条)
イ 犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況の定期報告(法第 15 条第2項)
ウ 犯罪事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理のための報告徴収・立入検
査(法第 16 条第1項)
エ 犯罪事実確認義務に違反した場合の公表(法第 17 条)
オ アの事態が生じた場合の情報管理措置違反の是正命令(法第 18 条)
※ 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人並びにこれらの者
が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福祉事業の事業所の管理を行う施設等運営者に
ついては、
・ 行政機関(国及び地方公共団体)は、法律に基づき適正に義務を履行することが当然に
期待されていること
・ 独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人は、それぞれの法人法制(独立行政
法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)、国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)及び地
方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号))に基づく所轄庁の関与により、適正な履行
が確保されること
を前提に、法第 15 条から第 18 条までに定める措置(定期報告、報告徴収・立入検査、公表
及び是正命令)について、法に基づく監督等の対象から除かれている。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(294ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 294ページ② 認定事業者等
ア 犯罪事実確認書に記載された情報等の漏えい等の報告(法第 27 条第2項において準用する第
13 条)
イ 犯罪事実確認及びその他の安全確保措置の実施状況並びに犯罪事実確認記録等の管理の状況
の定期報告(法第 28 条第2項)
ウ 犯罪事実確認及びその他の安全確保措置の適切な実施並びに犯罪事実確認記録等の適正な管
理のための報告徴収・立入検査(法第 29 条第1項)
エ 認定基準に適合しなくなった場合の適合命令及び情報管理措置違反の是正命令(法第 30 条)
オ 認定等の取消し及びその公表(法第 32 条)
○ 犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等に対する監督業務の事務フローは次の図のとおり。本
章では、監督業務における具体的な観点や監督事項等を示す。なお、監督業務に関するより詳細な
手順や運用方法等については、別途、監督指針等により示す予定である。
図表 100 犯罪事実確認実施者等に対する監督フロー
こども性暴力防止法施行ガイドライン(295ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 295ページ図表 101 認定事業者等に対する監督フロー
こども性暴力防止法施行ガイドライン(296ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 296ページ2.こども家庭庁及び所轄庁の役割分担等
法附則第7条から第9条まで
法附則第7条による改正後の学校教育法第 12 条の2及び第 133 条
第十二条の二 学校(大学を除く。)の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児
童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところに
より、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条にお
いて同じ。)を防止し、並びに児童対象性暴力等が行われた場合に幼児、児童、生徒及び学生を適切
に保護するために必要な措置を講じなければならない。
第百三十三条 第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条、第四十三条
及び第四十四条の規定は専修学校に、第十二条の二の規定は専修学校(高等課程を置くものに限
る。)に、第四十二条第一項の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定
は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合において、第十条中「大学及び
高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知
事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条第一項中「第四条第一項各号に掲げる学校」と
あるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の
設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育
委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又
は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については
都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるの
は「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置す
る専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替
えるものとする。
② (略)
法附則第8条による改正後の児童福祉法第 12 条、第 21 条の5の 18、第 21 条の5の 23、第 21 条の
5の 24、第 24 条の 11、第 24 条の 16、第 24 条の 17、第 34 条の 16、第 34 条の 17、第 45 条、第 46
条及び第 58 条
第十二条 (略)
②~⑥ (略)
⑦ 都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた
めの措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、当該都道府県が設置す
る児童相談所について、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。
以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が
行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
⑧・⑨ (略)
第二十一条の五の十八 (略)
②・③ (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(297ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 297ページ④ 指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等
の防止等のための措置に関する法律で定めるところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童
対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。
第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に
該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定め
る措置をとるべきことを勧告することができる。
一~四 (略)
五 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合
当該違反を是正するために必要な措置をとること。
②~⑤ (略)
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指
定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてそ
の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一~九 (略)
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律、学校設置者等及び民間
教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保
健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは
処分に違反したとき。
十一~十三 (略)
② (略)
第二十四条の十一 (略)
②・③ (略)
④ 第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。
第二十四条の十六 都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、次の各号(指定発達支援医
療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当する
と認めるときは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措
置をとるべきことを勧告することができる。
一~三 (略)
四 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関
する法律若しくは同法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反した場合
当該違反を是正するために必要な措置をとること。
②~④ (略)
第二十四条の十七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害
児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若し
くは一部の効力を停止することができる。
一~八 (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(298ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 298ページ九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この法律、学校設置者等及び民
間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律その他国民の
保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しく
は処分に違反したとき。
十~十二 (略)
第三十四条の十六 (略)
②・③ (略)
④ 第二十一条の五の十八第四項の規定は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者につ
いて準用する。
第三十四条の十七 市町村長は、前条第一項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等
事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、
家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求
め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支
援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
② (略)
③ 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認め
られるに至つた場合又は家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者が学校設置者等
及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは
同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合には、家庭的保育事
業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するため又は当該違反を是正するた
めに必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が
その勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童
福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
④ (略)
第四十五条 (略)
②~⑥ (略)
⑦ 第二十一条の五の十八第四項の規定は、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護
施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(第四十六条第三項において「乳
児院等」という。)の設置者について準用する。
第四十六条 都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を維持し、又は学校設置者等
及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な
実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を
求め、又は児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施
設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
② (略)
③ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達しない場合又は乳
児院等の設置者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた
こども性暴力防止法施行ガイドライン(299ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 299ページめの措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に
違反した場合には、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、その施設の設置者がその勧告
に従わず、かつ、その施設の運営を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、
必要な改善を命ずることができる。
④ 都道府県知事は、前項に規定する場合においてその施設の運営を継続させることが児童福祉に著
しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に
対し、その事業の停止を命ずることができる。
第五十八条 第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置者が、この法律若しくは学
校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、
都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
② 第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行
う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止
等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいて
する処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すことができる。
法附則第9条による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律第6条、第7条、第 13 条、第 20 条、第 21 条及び第 22 条
(児童対象性暴力等の防止等のための措置)
第六条 第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされた施
設の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための
措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、児童対象性暴力等(同法第
二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童
対象性暴力等が行われた場合に子どもを適切に保護するために必要な措置を講じなければならな
い。
(認定の取消し)
第七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項又は第三項の認定を
取り消すことができる。
一~五 (略)
六 その他第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの法律、学校教育法、児童福
祉法、私立学校法、社会福祉法、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力
等の防止等のための措置に関する法律若しくは私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一
号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2・3 (略)
(設備及び運営の基準)
第十三条 (略)
2~5 (略)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(300ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 300ページ6 第六条の規定は、幼保連携型認定こども園の設置者について準用する。
(改善勧告及び改善命令)
第二十条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者がこの法律若しくは学校設置者等及び
民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの
法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を勧告し、
当該設置者がその勧告に従わず、かつ、当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させることが園
児の教育上又は保育上有害であると認められるときは、当該設置者に対し、必要な改善を命ずるこ
とができる。
(事業停止命令)
第二十一条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こど
も園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
一 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業
者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令
若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、当該幼保連携型認定こども園の運営を継続させるこ
とが園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。
二・三 (略)
2 (略)
(認可の取消し)
第二十二条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくは学校設置者等
及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは
これらの法律に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、
第十七条第一項の認可を取り消すことができる。
2 (略)
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 29 号)第2条による改正後の児童福祉法第 34
条の 25
第三十四条の二十五 都道府県知事は、第三十四条の二十二第二項の基準を維持し、又は学校設置者
等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切
な実施を確保するため、登録一時保護委託者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、関係
者に対して質問させ、若しくは登録一時保護委託者が一時保護を行う場所に立ち入り、設備、帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。
② 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
③ 都道府県知事は、登録一時保護委託者が第三十四条の二十二第二項の基準に適合しないと認めら
れるに至つた場合又は登録一時保護委託者が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童
対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこ
れらに基づいてする処分に違反した場合には、当該登録一時保護委託者に対し、必要な改善を勧告
こども性暴力防止法施行ガイドライン(301ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 301ページし、当該登録一時保護委託者がその勧告に従わないときは、必要な改善を命ずることができる。
④ (略)
⑤ 都道府県知事は、第三項に規定する場合において、当該登録一時保護委託者に、引き続き一時保
護を行わせることが児童福祉に有害であると認められるときは、その登録を取り消すことができ
る。
⑥ 都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、その登録を消除しなければなら
ない。
(1)所轄庁及び対象施設
○ 法附則第7条から第9条までの規定による改正後の学校教育法、児童福祉法等の規定及び児童
福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 29 号)第2条による改正後の児童福祉法の規定
により、所轄庁(※)による監督等が業法に基づいて従来から行われている犯罪事実確認実施者等
の事業・施設については、犯罪事実確認及び安全確保措置の監督等は、当該所轄庁において行うこ
ととされている。
※ 各業法において、各事業・施設の適正な運営の確保について責任を有する公的機関をいう。
○ 所轄庁及び対象施設は、次の表に掲げるとおり。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(302ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 302ページ図表 102 所轄庁及び対象施設(学校関係)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(303ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 303ページ図表 103 所轄庁及び対象施設(児童福祉関係(障害児、認定こども園関係を除く。))
図表 104 所轄庁及び対象施設(障害児関係)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(304ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 304ページ図表 105 所轄庁及び対象施設(認定こども園関係)
(2)こども家庭庁及び所轄庁による監督等の役割分担
○ 犯罪事実確認実施者等に対する監督等については、
・ 法第 13 条及び第 15 条から第 18 条までに基づき、犯罪事実確認及び情報管理措置の監督等
は、こども家庭庁が行う(※)。
・ 法附則第7条から第9条までの規定による改正後の学校教育法、児童福祉法等の規定及び児
童福祉法等の一部を改正する法律第2条による改正後の児童福祉法の規定並びにこれらの実施
を担保する関連法令等に基づき、犯罪事実確認及び安全確保措置の監督等は、所轄庁が行う。
※ 犯罪事実確認実施者等が、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行
政法人並びにこれらの者が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福祉事業の事業所の管
理を行う施設等運営者である場合は、法第 15 条から第 18 条までの措置(定期報告、報告徴
収・立入検査、公表及び是正命令)について、法に基づく監督等の対象から除かれる。
○ 認定事業者等に対する監督等については、法第 27 条から第 30 条まで及び第 32 条に基づき、犯
罪事実確認、その他の安全確保措置及び情報管理措置の監督等は、こども家庭庁が行う。
○ こども家庭庁及び所轄庁による監督等の役割分担は、次の表に掲げるとおり。
図表 106 こども家庭庁及び所轄庁による監督等の役割分担
監督等の内容 こども家庭庁による監督等 所轄庁による監督等
犯罪事実確認実施者等(国公立)
犯罪事実確認 (法に基づく定期報告等の対象外) ・業法に基づく定期報告受領
・業法に基づく指導・助言等
・業法に基づく報告徴収・立入検査等
・業法に基づく命令・処分等
その他の安全確保措置 (法に基づく監督権限なし)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(305ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 305ページ監督等の内容 こども家庭庁による監督等 所轄庁による監督等
情報管理措置 法に基づく情報漏えい時の報告受
領
(法に基づく定期報告等の対象外)
・業法に基づく報告徴収等
・業法に基づく命令・処分等
(※)
犯罪事実確認実施者等(民間法人等)
犯罪事実確認 ・法に基づく定期報告受領
・法に基づく報告徴収・立入検査
・法に基づく違反事業者の公表
・業法に基づく定期報告受領
・業法に基づく指導・助言等
・業法に基づく報告徴収・立入検査等
・業法に基づく命令・処分等その他の安全確保措置 (法に基づく監督権限なし)
情報管理措置 ・法に基づく情報漏えい時の報告受
領
・法に基づく定期報告受領
・法に基づく報告徴収・立入検査
・法に基づく是正命令
・業法に基づく報告徴収等
・業法に基づく命令・処分等
(※)
認定事業者等
犯罪事実確認 ・法に基づく情報漏えい時の報告受
領
・法に基づく定期報告受領
・法に基づく報告徴収・立入検査
・法に基づく適合命令・是正命令
・法に基づく認定取消し・公表
(監督権限がある所轄庁が存在し
ている場合のみ)
・業法に基づく報告徴収等
・業法に基づく命令・処分等
(※)
その他の安全確保措置
情報管理措置
※ 犯罪事実確認実施者等に対する情報管理措置に係る監督等及び認定事業者等に対する監督等
については、法に基づきこども家庭庁が監督等を行うため、各業法に基づく監督権限のある所
轄庁は、定期報告の受領はしないが、こども家庭庁からの情報提供により、必要に応じて各業
法に基づく処分等を行うことができる。
○ こども家庭庁においては、主として定期報告から確認できる情報(本章「3.帳簿の備付け及び
定期報告(法第 15 条、第 28 条、第 46 条第1号及び第 48 条関係)」参照)に基づき、適切な犯罪
事実確認が行われているかの確認・監督等を行う。
※ 例えば、次のような事項が想定される。
・ 犯罪事実確認書の受領日が、従事開始日の後になっていないか
・ 犯罪事実確認書の受領日が、いとま特例の期限(3か月等)の後になっていないか
など
○ 所轄庁においては、前掲の表も踏まえ、各業法に基づく監督等として、所管の事業所・施設ごと
に、どのような監督を行うかの方針を決定する。どのような監督を行うかについては、所轄庁の権
限に委ねられる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(306ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 306ページ○ この際、所轄庁においては、
・ 各業法に基づく報告・監督等を通じて、各事業所・施設の詳細な情報(従事者数等)を得てい
る場合があること
・ 現場に近く、実地検査等を行いやすい環境にあること
から、定期報告等から得られる情報も活用しつつ、各業法に基づく実地検査の中で直接確認を行
うなどの対応も通じて、個別の対象業務従事者について、適切な犯罪事実確認が行われているか
の確認・監督等を行うことが期待される。
※ 例えば、次のような事項が想定される。
・ 各施設・事業所の従事者数に比して、確認対象者数や犯罪事実確認実施済件数が過少なも
のとなっていないか(従事者が数十人規模である場合に、確認対象者数が数人である/分散
申請期間内(「Ⅹ.3.学校設置者等における施行時現職者の犯罪事実確認の分散(規則第 31
条第3項関係)」参照)に完了した施行時現職者の確認者数が数人であるなど)
・ いとま特例の適用に当たり、「やむを得ない事情」に適合するか、適切な「必要な措置」を
講じているか など
(3)こども家庭庁及び所轄庁による監督等の具体的観点
○ こども家庭庁及び所轄庁による監督等の具体的観点は次の表に掲げるとおり。所轄庁ごとの対
応・判断に違いが生じないよう、可能な限り明確な解釈を示すとともに、違いが生じている場合に
は迅速に解釈の統一化を図るなどの対応を行う予定である。
図表 107 こども家庭庁及び所轄庁による監督等の具体的観点の一覧
こ家庁…こども家庭庁
区分 制度の概要 監督等の観点 事業者別の監督主体
義務※
(国公立)
義務※
(民間等)
認定
第1 犯罪事実確認
犯 罪 事 実
確認の対象
こどもに接する業務として、支配
性、継続性及び閉鎖性を満たすも
のに従事している者は、犯罪事実
確認の対象となる。
犯罪事実確認を行うべき全て
の対象業務従事者に、犯罪事実
確認を行っているか。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
犯 罪 事 実
確認の期限
又は期間
犯罪事実確認は、次の①から④ま
での従事者の区分に応じて、その
確認の期限が定められている。
① 新規採用等:こどもに接する
業務に従事するまで
② 施行時現職者:施行日から起
算して3年以内(令和 11 年 12
月 24 日まで)
新規採用・配置転換等により、
新たに業務に従事させようと
する者について、当該業務を行
わせるまでに、犯罪事実確認を
行っているか。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
施行時現職者について、施行日
から起算して3年以内に、犯罪
事実確認を行っているか。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(307ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 307ページこ家庁…こども家庭庁
区分 制度の概要 監督等の観点 事業者別の監督主体
義務※
(国公立)
義務※
(民間等)
認定
③ 認定時現職者:認定日から起
算して1年以内
④ 確認済みの者:確認日の翌日
から起算して5年を経過する
日の属する年度の初日から末
日まで
認定時現職者について、認定日
から起算して1年以内に、犯罪
事実確認を行っているか。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
犯罪事実確認を行った者につ
いて、その者の直近の犯罪事実
確認の確認日の翌日から起算
して5年を経過する日の属す
る年度の末日までに、犯罪事実
確認を行っているか。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
い と ま 特
例の適用
○ いとま特例が適用される従
事者については、
・ 急な欠員を生じた場合その
他のやむを得ない事情により、
・ 業務を行わせるまでに犯罪
事実確認を行ういとまがない
場合であって、
・ 直ちにその者に当該業務を
行わせなければ事業の運営に
著しい支障が生ずるときは、
従事から原則3か月以内に犯
罪事実確認を行うこととされ
ている。
○ ただし、犯罪事実確認を行う
までの間は、その従事者を特定
性犯罪事実該当者とみなして
必要な措置(原則一対一にさせ
ない)を講じなければならな
い。
いとま特例について、要件が満
たされる場合(やむを得ない事
情等)に、適切に適用している
か。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
いとま特例が適用される対象
業務従事者について、従事開始
日から3月以内に、犯罪事実確
認を行っているか。
事業再編、天災等により例外的
に3月を超える期間を要する
と認められた場合に、従事開始
日から6月以内に犯罪事実確
認を行っているか。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
いとま特例が適用される対象
業務従事者について、特定性犯
罪事実該当者とみなして講ず
べき必要な措置を講じている
か。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
やむを得ない事情のいずれか
に該当することを証する書類
等を保存しているか。
所轄庁 こ家庁
所轄庁
こ家庁
体制整備 犯罪事実確認を適切に実施する
ための体制として、図表 11 に掲
げる措置の適切な実施を確保す
るための責任者を選任しなけれ
犯罪事実確認を適切に実施す
るための体制として、左記の措
置の適切な実施を確保するた
めの責任者を選任しているか。
- - こ家庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(308ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 308ページこ家庁…こども家庭庁
区分 制度の概要 監督等の観点 事業者別の監督主体
義務※
(国公立)
義務※
(民間等)
認定
ばならない。
第2 その他の安全確保措置
早期把握 対象事業者は、次の①から③まで
の早期把握のための措置を行わ
なければならない。
① 児童等に対する日常観察
② 児童等の発達段階や特性、事
業の特性に応じた定期的な面
談・アンケート
③ 児童対象性暴力等の疑いを
把握した場合の適切な報告・対
応ルールの策定・周知
児童等に対する日常的な観察
を実施しているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
児童等の発達段階や特性、事業
の特性に応じて、定期的な面談
又はアンケートを実施してい
るか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
児童対象性暴力等の疑いを把
握した場合に、事業者内部での
適切な報告・対応に関するルー
ルを定め、従事者、児童等及び
保護者へ周知しているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
相談 対象事業者は、次の①及び②の相
談体制の整備に関する措置を行
わなければならない。
① 事業者における相談員の選
任又は相談窓口の設置・周知
② 児童対象性暴力等に関する
外部の相談窓口の周知
事業者内で、相談員の選任又は
相談窓口の設置を行い、児童等
や保護者に周知を行っている
か。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
児童対象性暴力等に関する外
部の相談窓口について、児童等
や保護者に周知を行っている
か。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
研修 対象事業者は、児童対象性暴力等
の防止に対する関心を高めると
ともに、そのために取り組むべき
事項に関する理解を深めるため、
次の①及び②を満たす研修を従
事者に受講させなければならな
い。
① 座学及び演習を組み合わせる
こと
② 必要な研修事項を含むこと
従事者に対し、法で求める研修
を受講させているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(309ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 309ページこ家庁…こども家庭庁
区分 制度の概要 監督等の観点 事業者別の監督主体
義務※
(国公立)
義務※
(民間等)
認定
調査 ○ 対象事業者は、従事者による
児童対象性暴力等が行われた
疑いがあると認めるときは、そ
の事実の有無及び内容につい
て調査を行わなければならな
い。
※ 認定事業者は、児童対象性暴
力等対処規程に規定。
○ 調査に当たっては、次の①か
ら③までに掲げる方法により
行う。
① 児童等の人権及び特性に配
慮するとともに、その名誉及び
尊厳を害しないよう注意して
行うこと。
② 児童対象性暴力等を行った
疑いがある従事者の人権等に
も配慮し、公正かつ中立に行う
こと。
③ 事案の内容その他の事情に
応じ、関係機関等との適切な連
携の下で行うこと。
児童対象性暴力等が行われた
疑いがあると認めるとき、調査
を行っているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
調査に当たっては、児童等の人
権及び特性に配慮し、その名誉
及び尊厳を害しないよう注意
して行っているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
調査に当たっては、児童対象性
暴力等を行った疑いがある従
事者の人権にも配慮し、公正か
つ中立に行っているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
調査に当たっては、事案の内容
その他の事情に応じ、関係機関
等との適切な連携の下で行っ
ているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
保護・支援 ○ 対象事業者は、児童等が従事
者による児童対象性暴力等を
受けたと認めるときは、その児
童等の保護及び支援のための
措置を行わなければならない。
※ 認定事業者は、児童対象性暴
力等対処規程に規定。
○ 保護及び支援に当たっては、
次の①から③までに掲げる方
法により行う。
① 被害児童等と当該従事者の
児童等が従事者による児童対
象性暴力等を受けたと認める
ときは、その児童等の保護及び
支援のための措置を実施して
いるか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
保護及び支援のための措置は、
被害児童等が日常を取り戻し、
落ち着いて教育、保育等を受け
ることができるようにするこ
とを目的としているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(310ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 310ページこ家庁…こども家庭庁
区分 制度の概要 監督等の観点 事業者別の監督主体
義務※
(国公立)
義務※
(民間等)
認定
接触を回避すること。
② 事案の内容等に応じた支援
機関等の情報を被害児童等に
提供すること。
③ 被害児童等及びその保護者
からの相談に誠実に対応する
こと。
被害児童等と当該児童対象性
暴力等を行ったと認める従事
者との接触を回避しているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
被害児童等に対し、事案の内容
等に応じた支援機関等の情報
を提供しているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
被害児童等及びその保護者か
らの相談に、誠実に対応してい
るか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
防止措置 ○ 対象事業者は、対象従事者に
より、児童対象性暴力等が行わ
れるおそれがあると認めると
きは、当該対象従事者を対象業
務に従事させない等の必要な
措置を講じなければならない。
※ 認定事業者は、児童対象性暴
力対処規程に規定。
○ 対象事業者は、次の①から④
までに掲げる「児童対象性暴力
等が行われるおそれ」の内容に
応じて、適切な防止措置を実施
しなければならない。
① 犯罪事実確認の結果、特定性
犯罪事実該当者であった場合
→原則、対象業務に従事させな
い
早期把握に係る措置及び相談
に係る措置その他の方法によ
り把握した情報がある場合、当
該情報について適切な事実確
認等を行った上で防止措置を
講じているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
児童対象性暴力等が行われる
おそれがあると認めるとき、そ
の内容に応じて、適切な防止措
置がとられているか。
所轄庁 所轄庁 こ家庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(311ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 311ページこ家庁…こども家庭庁
区分 制度の概要 監督等の観点 事業者別の監督主体
義務※
(国公立)
義務※
(民間等)
認定
② 児童等又は保護者から、対象
従事者による児童対象性暴力
等の被害の申告があった場合→
接触回避
③ 調査等の結果、児童対象性暴
力等が行われたと合理的に判
断される場合→原則、対象業務
に従事させない
④ 調査等の結果、不適切な行為
が行われたと合理的に判断さ
れる場合→まずは指導等を行
い、段階的に対応
※ 重大な不適切行為は③に
準じて対応する。
児 童 対 象
性 暴 力 等
対 処 規 程
の 遵 守 及
び 変 更 の
届出
○ 児童対象性暴力等対処規程
を作成し、これを遵守しなけれ
ばならない。
○ 児童対象性暴力等対処規程
を変更しようとするときは、内
容の実質的な変更を伴わない
変更である等の場合を除き、あ
らかじめ、こども家庭庁に届け
出なければならない。
児童対象性暴力等対処規程を
遵守しているか。
- - こ家庁
児童対象性暴力等対処規程を
変更しようとするときは、提出
が不要とされる場合を除き、あ
らかじめ、届け出ているか。
- - こ家庁
第3 情報管理措置
犯 罪 事 実
確 認 記 録
等 の 適 正
な管理
○ 対象事業者は、犯罪事実確認
記録等を適正に管理するため
に、①管理責任者を設置し、②
情報管理規程を定め、これを遵
守しなければならない。
○ また、民間教育保育等事業者
の場合、事業に従事する者を2
名以上置かなければならない。
○ 法で定める期限までに犯罪
事実確認記録等を廃棄し及び
管理責任者を設置しているか。 - こ家庁 こ家庁
適切な情報管理規程が定めら
れているか。
- こ家庁 こ家庁
情報管理規程に定める事項が、
適切に遵守されているか。
- こ家庁 こ家庁
民間教育保育等事業者の事業
に従事する者を2名以上置い
ているか。
- - こ家庁
期限までに犯罪事実確認記録
等を廃棄し及び消去している
- こ家庁 こ家庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(312ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 312ページこ家庁…こども家庭庁
区分 制度の概要 監督等の観点 事業者別の監督主体
義務※
(国公立)
義務※
(民間等)
認定
消去しなければならない。 か。
情 報 管 理
規 程 の 変
更の届出
情報管理規程を変更しようとす
るときは、情報管理措置の内容の
実質的な変更を伴わない場合を
除き、あらかじめ、こども家庭庁
に届け出なければならない。
情報管理規程を変更しようと
するときは、提出が不要とされ
ている場合を除き、あらかじめ
届け出ているか。
- こ家庁 こ家庁
目 的 外 利
用 ・ 第 三
者 提 供 の
禁止
○ 法で定める場合を除き、犯罪
事実確認記録等を犯罪事実確
認若しくは防止措置を実施す
る目的以外の目的のために利
用し、又は第三者に提供しては
ならない。
○ 業務に関して知り得た特定
性犯罪事実該当者である場合
の犯罪事実確認書に記載され
た情報をみだりに他人に知ら
せ、又は不当な目的に利用して
はならない。
左記の場合を除き、犯罪事実確
認記録等を犯罪事実確認若し
くは防止措置を実施する目的
以外の目的のために利用し、又
は第三者に提供していないか。
- こ家庁 こ家庁
左記の秘密保持義務が遵守さ
れているか。
- こ家庁 こ家庁
漏 え い 等
が 生 じ た
場 合 の 対
応
○ 対象事業者は、犯罪事実確認
記録等の漏えい等の重大な事
態が生じたときは、必要な事項
を直ちにこども家庭庁に報告
しなければならない。
○ また、規則第 14 条第4項及
び第5項の規定に基づき、本人
に対して、その旨を通知しなけ
ればならない。
犯罪事実確認記録等の漏えい
等の重大な事態が生じた際、必
要な事項がこども家庭庁に報
告されているか。
こ家庁 こ家庁 こ家庁
規則第 14 条第4項及び第5項
の規定に基づき、本人に対して
速やかに必要な事項を通知し
ているか(本人への通知が困難
な場合には、本人の権利利益を
保護するために必要な措置を
講じているか。)。
こ家庁 こ家庁 こ家庁
第4 その他
帳 簿 の 作
成
規則第 16 条第1項第1号及び第
2号並びに第 29 条第1項第1
号及び第2号に掲げる事項を記
載した帳簿を備え、保存しなけれ
適切に帳簿を備え、保存してい
るか。
- こ家庁 こ家庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(313ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 313ページ※ 「義務」とは、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等、施設等運営者及び県費負担教職員の犯
罪事実確認記録の提供を受けた市町村教育委員会)をいう。
(4)こども家庭庁及び所轄庁の連携
○ 犯罪事実確認実施者等が法に基づく義務に違反している場合、法及び各業法のいずれにおいて
も、指導や処分等の事由となることとされている。
○ また、認定事業者等からの定期報告の受領等については、法に基づきこども家庭庁が行うこと
となっているが、法違反があった場合にこども家庭庁が所轄庁に対して情報共有することにより、
所轄庁は、必要に応じて、業法に基づく指導や処分等を行うことができる。
○ このため、犯罪事実確認実施者等に対して、こども家庭庁が法に基づいて立入検査、命令、処分
等を行う場合や、所轄庁が各業法に基づいて法令違反を理由とした立入検査、命令、処分等を行お
うとする場合には、相互に情報共有することとし、重大な法令違反等が確認された場合等につい
ては、国と所轄庁とが協力して、立入検査等を含む監督等を行う。
3.帳簿の備付け及び定期報告(法第 15 条、第 28 条、第 46 条第1号及び第 48 条関係)
法第 15 条、第 28 条、第 46 条第1号及び第 48 条
(帳簿の備付け及び定期報告)
第十五条 犯罪事実確認実施者等(国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三
号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条
第一項に規定する国立大学法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一
項に規定する地方独立行政法人並びにこれらの者が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福
祉事業の事業所の管理を行う施設等運営者を除く。以下この章において同じ。)は、内閣府令で定
こ家庁…こども家庭庁
区分 制度の概要 監督等の観点 事業者別の監督主体
義務※
(国公立)
義務※
(民間等)
認定
ばならない。
変 更 の 届
出
認定等の公表に係る事項を変更
する場合、あらかじめ、その旨を
こども家庭庁に届け出なければ
ならない。
認定等の公表に係る事項を変
更する場合に、あらかじめ、そ
の旨を届け出ているか。
- - こ家庁
廃 止 の 届
出
認定等事業を廃止しようとする
場合、あらかじめ、その旨及び廃
止しようとする日をこども家庭
庁に届け出なければならない。
認定等事業を廃止しようとす
る場合、あらかじめ、その旨及
び廃止しようとする日を届け
出ているか。
- - こ家庁
こども性暴力防止法施行ガイドライン(314ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 314ページめるところにより、帳簿を備え、これに犯罪事実確認の実施状況を記載し、これを保存しなければ
ならない。
2 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況につい
て、内閣府令で定めるところにより、定期的に、内閣総理大臣に報告しなければならない。
(帳簿の備付け及び定期報告)
第二十八条 認定事業者等は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、これに犯罪事実確認の
実施状況を記載し、これを保存しなければならない。
2 認定事業者等は、犯罪事実確認等(犯罪事実確認、第二十条第一項第二号、第三号、第五号及び
第六号(これらの規定を第二十一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置並びに
児童対象性暴力等対処規程に定める第二十条第一項第四号イからハまで(これらの規定を第二十一
条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる措置をいう。次条第一項において同じ。)の実施
状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、
内閣総理大臣に報告しなければならない。
(帳簿の不備等の罪)
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰
金に処する。
一 第十五条第一項又は第二十八条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若し
くは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二・三 (略)
(両罰規定)
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項又は第四十六条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
規則第 15 条、第 16 条、第 28 条及び第 29 条
(法第十五条第一項の帳簿の記載事項等)
第十五条 法第十五条第一項の帳簿に記載する事項は、次条第一項第一号及び第二号に掲げる事項と
する。
2 前項の帳簿は、毎年度作成しなければならない。
3 第一項の帳簿は、作成した日の翌日から起算して五年を経過する日の属する年度の末日まで保存
しなければならない。
(法第十五条第二項の定期報告)
第十六条 法第十五条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 報告を行う年の前年の五月一日から当該報告を行う年の四月三十日(以下この項において「基
準日」という。)までの間(以下この項において「報告対象期間」という。)に法第四条(法第十
条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によ
る犯罪事実確認の対象とされた者(法第四条第三項の規定による犯罪事実確認を行っていない同
こども性暴力防止法施行ガイドライン(315ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 315ページ条第一項の施行時現職者(以下「施行時現職者」という。)を含む。)の一覧
二 前号の者のそれぞれについて、次に掲げる事項
イ 基準日における離職の状況
ロ 基準日において離職していない場合にあっては、当該基準日において教員等としてその本来
の業務に従事しているか否かの別
ハ 基準日において離職しておらず、教員等として従事している場合にあっては、当該基準日に
おいて従事する学校設置者等の区分(法第二条第三項各号に掲げる学校設置者等の別をいう。
以下この条及び次条において同じ。)及び従事する施設又は事業所の名称
ニ 基準日において離職しておらず、教員等として従事している施行時現職者であって、当該基
準日において当該施行時現職者の犯罪事実確認が行われていないときは、その旨
ホ 教員等としてのその本来の業務の従事開始年月日(教員等としてその本来の業務への従事を
開始していない場合にあっては、従事開始予定日)
ヘ 報告対象期間に犯罪事実確認が行われた場合にあっては、当該犯罪事実確認が法第四条第一
項若しくは第二項、第三項又は第四項のいずれの規定に基づき行われたものであるかの別
ト 犯罪事実確認の期限
チ 報告対象期間に犯罪事実確認が行われた場合にあっては、交付された犯罪事実確認書の確認
日(法第三十四条第二項に規定する確認日をいう。第二十九条において同じ。)及び受領日
リ 報告対象期間において、法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員等として
その本来の業務に従事させたか否かの別
ヌ 報告対象期間において、法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員等として
その本来の業務に従事させた場合にあっては、第六条各号のいずれに該当したかの別及び法第
四条第二項に規定する必要な措置として講ずる措置の内容
三 基準日における施設又は事業所ごとの第一号に掲げる者の数及び犯罪事実確認の実施件数(基
準日において教員等としてその本来の業務に従事している者に係るものに限る。)
四 基準日における施設又は事業所ごとの第一号に掲げる者のうち、特定性犯罪事実該当者であっ
て、教員等としてその本来の業務に従事している者の数及び当該業務に従事していない者の数
五 施設又は事業所ごとの、報告対象期間において法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行
う前に教員等としてその本来の業務に従事させた者の数(第六条各号のいずれに該当したかの別
及び第二号ヌの措置の内容の別ごとの数を含む。)
六 学校設置者等の区分ごとの情報管理措置の実施状況
2 前項の報告は、毎年、五月三十一日までにしなければならない。
3 犯罪事実確認実施者等は、法第四条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に教員等としてそ
の本来の業務に従事させた者があるときは、第六条各号のいずれかに該当することを証する書類等
を保存しなければならない。
4 第一項の報告は、電子情報処理組織(こども家庭庁の使用に係る電子計算機と当該報告をしよう
とする犯罪事実確認実施者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理
組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故
こども性暴力防止法施行ガイドライン(316ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 316ページ障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、
かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該報告を行うことができると認められる場合は、この限
りでない。
5 施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者が第一項の規定により報告を行うに
当たっては、その双方が内容を確認し、及び合意しなければならない。
(法第二十八条第一項の帳簿の記載事項)
第二十八条 法第二十八条第一項の帳簿に記載する事項は、次条第一項第一号及び第二号に掲げる事
項とする。
2 第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の帳簿について準用する。
(法第二十八条第二項の定期報告)
第二十九条 法第二十八条第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 法第二十八条第二項の規定による前回の報告に係る基準日(次項に規定する期限日の属する月
の前月の初日をいう。以下この項及び附則第二条において同じ。)(初回の報告である場合にあっ
ては、認定等を受けた日)の翌日から今回の報告に係る基準日までの間(以下この項において「報
告対象期間」という。)に法第二十六条第一項から第三項まで又は第六項の規定による犯罪事実
確認の対象とされた者(法第二十六条第三項の規定による犯罪事実確認を行っていない認定時現
職者を含む。)の一覧
二 前号の者のそれぞれについて、次に掲げる事項
イ 基準日における離職の状況
ロ 基準日において離職していない場合にあっては、当該基準日において認定等に係る教育保育
等従事者として従事しているか否かの別
ハ 基準日において離職しておらず、認定等に係る教育保育等従事者として従事している場合に
あっては、当該基準日において従事する民間教育保育等事業の区分及び施設又は事業所の名称
ニ 基準日において離職しておらず、認定等に係る教育保育等従事者として従事している認定時
現職者であって、当該基準日において当該認定時現職者の犯罪事実確認が行われていないとき
は、その旨
ホ 認定等に係る教育保育等従事者としてのその業務の従事開始年月日(認定等に係る教育保育
等従事者としてその業務への従事を開始していない場合にあっては、従事開始予定日)
ヘ 報告対象期間に犯罪事実確認が行われた場合にあっては、当該犯罪事実確認が法第二十六条
第一項若しくは第二項、第三項又は第六項のいずれの規定に基づき行われたものであるかの別
ト 犯罪事実確認の期限
チ 報告対象期間に犯罪事実確認が行われた場合にあっては、交付された犯罪事実確認書の確認
日及び受領日
リ 報告対象期間において、法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に
係る教育保育等従事者としてその業務に従事させたか否かの別
ヌ 報告対象期間において、法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に
係る教育保育等従事者としてその業務に従事させた場合にあっては、第二十五条各号のいずれ
こども性暴力防止法施行ガイドライン(317ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 317ページに該当したかの別及び法第二十六条第二項に規定する必要な措置として講ずる措置の内容
三 基準日における認定等に係る民間教育保育等事業の区分ごとの第一号に掲げる者の数及び犯
罪事実確認の実施件数(基準日において認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事し
ている者に係るものに限る。)
四 基準日における認定等に係る民間教育保育等事業の区分ごとの第一号に掲げる者のうち、特定
性犯罪事実該当者であって、認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事している者の
数及び当該業務に従事していない者の数
五 認定等に係る民間教育保育等事業の区分ごとの、報告対象期間において法第二十六条第二項の
規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保育等従事者としてその業務に従事させ
た者の数(第二十五条各号のいずれに該当したかの別及び第二号ヌの措置の内容の別ごとの数を
含む。)
六 民間教育保育等事業の区分ごと及び施設又は事業所ごとの、法第二十条第一項第二号、第三号
及び第五号に規定する措置並びに児童対象性暴力等対処規程に定める法第二十条第一項第四号
イからハまでに掲げる措置の実施状況
七 民間教育保育等事業の区分ごとの情報管理措置の実施状況
2 前項の報告は、毎年、期限日(認定等を受けた日から一年が経過する日の前日及びその後毎年同
日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)をいう。)までにしなければならな
い。
3 認定事業者等は、法第二十六条第二項の規定により犯罪事実確認を行う前に認定等に係る教育保
育等従事者としてその業務に従事させた者があるときは、第二十五条各号のいずれかに該当するこ
とを証する書類等を保存しなければならない。
4 第二十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の報告について準用する。
規則附則第2条及び第3条
(帳簿に係る経過措置)
第二条 第十五条第二項の規定は、この府令の施行の日から令和十年三月三十一日までの間、第二十
八条第二項において準用する第十五条第二項の規定は、認定事業者等が認定等を受けてから初回の
基準日までの間、適用しない。
(報告に係る経過措置)
第三条 この府令の施行の日から令和十年五月三十一日までの間、第十六条第一項第一号中「報告を
行う年の前年の五月一日」とあるのは「法の施行の日」と、同条第二項中「毎年、」とあるのは「令
和十年」と読み替えるものとする。
(1)こども家庭庁への定期報告及び帳簿の作成
○ こども家庭庁への定期報告事項として、
・ 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認及び情報管理措置の実施状況
・ 認定事業者等は、犯罪事実確認、その他の安全確保措置及び情報管理措置の実施状況
について、報告しなければならない(法第 15 条第2項及び第 28 条第2項)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(318ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 318ページ○ こども家庭庁への定期報告の頻度・時期については、
・ 犯罪事実確認実施者等については、毎年1回、4月末日を基準日とし、その時点の状況
を5月末日までに報告する(規則第16条第2項※)。
・ 認定事業者等については、認定日から1年が経過する日の前日を初回期限として、初回
期限日から1年ごとに、当該期限の前月初日時点の状況を報告する(規則第29条第2項)。
※ 犯罪事実確認実施者等における定期報告の開始年度については、令和9年4月は施行
後間もないこと等に鑑み、令和 10 年度から(令和 10 年5月末日を初回の報告期限)と
する(規則附則第3条)。
○ こども家庭庁への定期報告は、原則としてこども性暴力防止法関連システムを介してオンライ
ンで行う(規則第 16 条第4項及び第 29 条第4項において準用する第 23 条第3項)。具体的なこ
ども性暴力防止法関連システムを介した手続方法や必要な様式等は、別途マニュアルにおいて示
す。
※ 施設等運営者がある場合の学校設置者等及び施設等運営者が定期報告を行うときは、学校設
置者等又は施設等運営者の一方が作成し、他方が確認を行った後に提出する(規則第 16 条第5
項及び第 29 条第4項において準用する第 23 条第4項)。
○ また、定期報告やその後の監督等の前提となる情報として、犯罪事実確認実施者等及び認定事
業者等は、犯罪事実確認の実施状況を記載した帳簿を備え、保存しなければならない(法第 15 条
第1項及び第 28 条第1項)。当該帳簿は、定期報告に係る基準日時点の状況について毎年度作成
し、一定期間(5年間)保存することが必要である(規則第 15 条第2項及び第3項(第 28 条第
2項において準用する場合を含む。)。
○ 帳簿についても、事業者負担軽減のため、原則としてこども性暴力防止法関連システムを通じ
て作成することとしており、同システムを通じて犯罪事実確認書の交付申請を行うことにより、
記載事項の大部分は自動的に記載・保存されることとなる。
(2)こども家庭庁への定期報告事項(犯罪事実確認)
○ 法第 15 条第2項及び第 28 条第2項に基づく、対象事業者からこども家庭庁への定期報告事項
(犯罪事実確認)は次の表に掲げるとおり(規則第 16 条第1項及び第 29 条第1項)。
図表 108 こども家庭庁への定期報告事項(犯罪事実確認)
① 報告期間中(前回基準日から今回基準日まで)に一度でも対象業務従事者として登録
されていた者の一覧(犯罪事実確認の完了していない現職者や離職者を含む。前回の報
告で全ての事項が報告された者を除く。後述の②及び③も同じ。)
② ①の者それぞれについて、次のアからカまでに掲げる事項
こども性暴力防止法施行ガイドライン(319ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 319ページア 犯罪事実確認の申請区分(新規採用、施行時現職者(認定等の場合は認定時現職者)、
5年後再確認の別)
イ 基準日時点での概況
・ 離職の有無
・ 対象業務への従事の有無(離職した者を除く。)
・ 属する学校等/児童福祉事業の区分(認定の場合は事業区分)及び施設・事業所
(離職した者を除く。)
・ 施行時現職者(認定等の場合は認定時現職者)が未確認である場合は、その旨
ウ 対象業務への従事開始日
エ 犯罪事実確認期限
オ 犯罪事実確認書の確認日及び受領日(5年前の確認時のものを含む。)
カ 「いとま特例」の適用の有無/「やむを得ない事情」の内容/犯罪事実確認までの
間に講じる「必要な措置」の内容
③ 各施設・事業所ごと(認定等の場合は事業区分ごと)の次のアからウまでに掲げる事
項 ※自動集計を想定
ア 確認対象者数及び確認実施済件数(基準日時点で対象業務に従事している者に限
る。)
イ 特定性犯罪事実該当者の数(基準日時点で在職している者について、対象業務への
従事の有無別)
ウ 「いとま特例」を適用した者の数(やむを得ない事情・必要な措置ごと)
○ 定期報告は、こども性暴力防止法関連システムの利用を前提として、
① まず、帳簿について、事業者アカウント登録時・犯罪事実確認書交付申請時の入力情報等か
ら、大部分を自動生成する(一部は手動で修正)。
② 当該帳簿等の情報を基に、犯罪事実確認に関する定期報告事項について自動生成する(一部
は手動で修正)。
○ こども家庭庁への定期報告事項及びその記録の流れは次の表のとおり。
○ なお、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等は、いとま特例により、犯罪事実確認を行う前に
対象業務従事者としてその本来の業務に従事させた者があるときは、規則第6条各号または第 25
条各号に規定する「やむを得ない事情」のいずれかの事由に該当することを証する書類等を保存
しなければならない(規則第 16 条第3項及び第 29 条第3項)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(320ページ)
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変更後 · 320ページ図表 109 こども家庭庁への定期報告事項一覧(犯罪事実確認)の記録の流れ
○:自動入力 ●選択入力 △:手動入力
定期報告事項 アカウント
登録
犯罪事実
確認記録
帳簿 定期報告
①一覧 報告期間中(前回基準日から今回基準日
まで)に一度でも対象業務従事者として
登録されていた者 (前回の報告で全ての
事項が報告された者を除く。)
△ ○ ○ ○
②個別の対象業務従
事者の情報
(基準日時点)
ア 犯罪事実確認の申請区分 - ● ○ ○
イ ・離職の有無(※1) - - ○ ○
・対象業務への従事の有無(※2) △ ● ○ ○
・属する学校等/児童福祉事業の区分
(※2)
△ ● ○ ○
・属する施設・事業所 ※2 △ ● ○ ○
・確認・未確認の別(施行時現職者) - - ○ ○
ウ 対象業務への従事開始日(予定日)(※
2)
- △ ○ ○
エ 犯罪事実確認期限 - ○ ○ ○
オ 犯罪事実確認書の確認日・受領日 - ○ ○ ○
カ いとま特例適用の有無 - ● ○ ○
有
の
場
合
「やむを得ない事情」の内容 - ○ ○ ○
「必要な措置」の内容 - ○ ○ ○
③各施設・事業所の
情報
ア-1 確認対象者数 - - - ○※3
ア-2 確認実施済件数 - - - ○※3
イ 特定性犯罪事実該当者の数 - - - ○※3
ウ 「いとま特例」を適用した者の数 - - - ○※3
※1 離職があった場合は、犯罪事実確認記録等の消去のために離職時点で別途報告がなされ、定
期報告では自動入力される想定。
※2 変更があった事項については、更新が必要となる。
※3 ③の報告内容は、①及び②の報告内容やシステム上の情報から自動で情報が取得・入力され
る想定。
(3)こども家庭庁への定期報告事項(犯罪事実確認を除く安全確保措置及び情報管理措
置)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(321ページ)
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変更後 · 321ページ○ 法第 15 条第2項及び第 28 条第2項に基づく、対象事業者からこども家庭庁への定期報告事項
(犯罪事実確認を除く安全確保措置及び情報管理措置)は、次の表に掲げるとおり。事案発生時等
の件数を除き、実施状況をチェックボックスで報告する。
図表 110 こども家庭庁への定期報告事項一覧
((犯罪事実確認を除く安全確保措置(※1)及び情報管理措置(※2))
区分 定期報告事項
早期把握 児童等に対する日常観察 児童等の心身・行動に変化がないか、日常観察を行ってい
る。
発達段階や特性、事業の特性に
応じた児童等に対する定期的な
面談・アンケート
少なくとも年に1回、発達段階や特性、事業の特性に応じ、
児童等に対して定期的に面談又はアンケートを実施して
いる。
(未就学児の場合は、丁寧な日常観察、保護者等への面談、
アンケート等により代替可能)
適切な報告・対応ルール等の設
定・周知等
少なくとも年に1回、児童対象性暴力等の疑いを把握した
従事者からの報告ルール、報告後の対応ルールを、従事者・
児童等・保護者に周知している。
相談 事業者内における相談員の選任
又は相談窓口の設置・周知
事業者内に、児童対象性暴力等に関する相談員又は相談窓
口を設置し、少なくとも年に1回、児童等や保護者に周知
している。
児童対象性暴力等に係る外部相
談窓口の周知
少なくとも年に1回、児童対象性暴力等に関する外部相談
窓口について、児童等や保護者に周知している。
研修 研修の実施 対象従事者に対して、法で求める研修(座学・演習)を受
講させている。
調査 調査の実施状況 対象期間中に、調査を実施すべき事案が発生した。
※ 事案が発生した場合、「児童対象性暴力等」「不適切
な行為」ごとに件数を記載。
事 案 発 生
時 の み 報
告
児童対象性暴力等を受けたと疑
われる児童等の人権及び特性に
配慮し、その名誉及び尊厳を害
しないよう注意して行うこと
被害児童等の人権や特性に配慮し、その名誉や尊厳を害し
ないよう注意して行った。
加害が疑われる対象業務従事者
の人権等に配慮し、公正かつ中
立に行うこと
加害が疑われる従事者の人権等に配慮し、公正かつ中立に
行った。
事 案 の 内 容 そ の 他 の 事 情 に 応
じ、関係機関等との適切な連携
の下で行うこと
事案の内容に応じ、関係機関等との適切な連携の下で行っ
た。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(322ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 322ページ区分 定期報告事項
保護・支援 保護・支援の実施状況 対象期間中に、児童等の保護・支援を実施すべき事案が発
生した。
※ 事案が発生した場合、件数を記載。
事 案 発 生
時 の み 報
告
保護・支援の実施目的 被害児童等が日常を取り戻し、落ち着いて教育、保育等を
受けることができるようにすることを目的に実施してい
る。
被害児童等と児童対象性暴力等
を行ったと認める従事者との接
触を回避した。
被害児童等と児童対象性暴力等を行ったと認める従事者
との接触を回避した。
事案の内容に応じ、被害児童に
対して、支援機関等の情報提供
を行った。
事案の内容に応じ、被害児童等に対して、支援機関等の情
報提供を行った。
被害児童等及びその保護者から
の相談への誠実な対応
被害児童等や保護者からの相談に対し、誠実な対応を行っ
た。
防止措置 防止措置の実施状況 対象期間中に、防止措置を講じるべき事案が発生し、必要
な防止措置を講じた。
※ 事案が発生し、必要な防止措置を講じた場合、次の①
から③までの類型ごとに件数を記載。
① 児童等・保護者から従事者による児童対象性暴力
等の申出があったことを踏まえ、防止措置を講じた
件数
② 児童対象性暴力等が行われたと判断し、防止措置
を講じた件数
③ 不適切な行為が行われたと判断し、防止措置を講
じた件数
※ 特定性犯罪事実該当者の数は、犯罪事実確認に関する
定期報告において事業所ごとの数を報告(自動集計)。
(※3)
情報管理措置
基 本 的 事
項
基本的事項 ○ 犯罪事実確認書を取り扱うに当たって、次に掲げる基
本原則を遵守している。
・ 犯罪事実確認書の取扱者は必要最小限とする
・ 犯罪事実確認書の記載内容について、別に記録・保
存を行わない
・ 情報機器の種類や環境、ネットワークの状況等に
応じた情報管理措置を講じる
こども性暴力防止法施行ガイドライン(323ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 323ページ区分 定期報告事項
・ 犯罪事実確認書の取扱いの手順に応じて必要な対
応を行う
・ 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織と
して点検・改善を実施する
・ 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守する
組 織 的 情
報 管 理 措
置
組織体制の整備 ○ 犯罪事実確認書の取扱いに関する責任者を設置し、責
任者は情報管理を統括している。
○ 責任者は、犯罪事実確認書の管理に関する担当者を任
命し、権限設定を適切に行っている。
○ 責任者、担当者以外に犯罪事実確認書を取り扱う者を
特定し、その役割・業務を明確化している。
○ 法違反や犯罪事実確認書の漏えい等の事案に適切か
つ迅速に対応するための報告連絡体制を整備している。
○ 犯罪事実確認書を複数の部署で取り扱う場合、各部署
の任務分担と責任を明確化している。
点検等 ○ 法や情報管理規程の遵守状況につき、定期的に自己点
検又は他部署等による監査を行っている。
○ 自己点検の際、責任者及び担当者は、犯罪事実確認書
の管理について、規程・体制等の見直し及び改善に取り
組んでいる。
人 的 情 報
管理措置
研修・訓練等 ○ 責任者、担当者及びそれ以外に犯罪事実確認書を取り
扱うことができる者は、その取扱いに関する留意事項に
ついて、着任時及び定期的に研修等を受講している。
○ 責任者は、法違反や犯罪事実確認書の漏えい等の事案
に適切かつ迅速に対応するための報告連絡体制につい
て、従事者の着任時に研修等を実施している。
○ 犯罪事実確認書についての秘密保持に関する事項や
情報管理規程に違反した際の人事上の取扱いについて、
就業規則等に規定している。
○ 責任者は、担当者等が退職する際、永久的に犯罪事実
確認書に記載された情報を漏らしてはならないことを
確認している。
物 理 的 情
報 管 理 措
置
犯罪事実確認書を取り扱う区域
の管理
○ 犯罪事実確認書を閲覧する区域を限定し、権限を有し
ない者の当該区域への立入りや、犯罪事実確認書の閲覧
等を防止するため、適切な措置を講じている。
機器及び電子媒体等の盗難等の ○ 犯罪事実確認書を閲覧する機器の盗難、紛失等を防止
こども性暴力防止法施行ガイドライン(324ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 324ページ区分 定期報告事項
防止 するための適切な措置を講じている。
○ 犯罪事実確認書を閲覧する機器を紛失した場合、即時
に法関連システム及び情報システムのアクセス権の解
除を行っている。
犯 罪 事 実 確 認 書 の 削 除 及 び 機
器、電子媒体等の廃棄
○ 従事者の離職等があった際、法関連システムに離職日
等を登録した上で、犯罪事実確認書が消去されたことを
確認している。
技 術 的 情
報 管 理 措
置
アクセス制御 ○ 責任者は、犯罪事実確認書を閲覧する機器及び当該機
器を取り扱うことのできる者を限定している。
○ 異動又は退職する者等が犯罪事実確認書にアクセス
できないよう、アクセス権の解除等の措置を講じてい
る。
外部からの不正アクセス等の防
止
○ 犯罪事実確認書を閲覧する機器(主に PC)にアンチ
ウイルスソフトウェアを導入し、不正ソフトウェアの有
無を確認している。
○ 犯罪事実確認書を閲覧する機器のオペレーティング
システム(OS)やアプリケーションは、サポート期間内
の製品を利用し、最新のバージョンとしている。
人員体制 ○ 事業者内に、情報管理の責任者を含めて2人以上の従
事者がいる(認定事業者等のみ)。
目的外利用・第三者提供の禁止・秘密保持義
務
○ 法に定める場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事
実確認若しくは防止措置を実施する目的以外の目的の
ために利用し、又は第三者に提供していない。
○ 特定性犯罪事実該当者の犯罪事実確認書に記載され
た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用
していない。
※1 犯罪事実確認を除く安全確保措置に関しては、認定事業者等のみこども家庭庁への定期報告
を要する。
※2 情報管理措置については、事業者に定めることが求められる情報管理規程の水準が、
① 犯罪事実確認記録等を取り扱う者が、【1名】又は【複数】のいずれか
② 犯罪事実確認記録等の記録・保存は、【こども性暴力防止法関連システム内のみで行う】又は
【システム外でも行う】のいずれか
③ 【標準的措置】又は【最低限求められる措置】のいずれか
によって異なり、これに応じて定期報告事項も異なるため、本表においては①複数、②システム
内のみ、③最低限のケースの定期報告事項を示している。
※3 件数は、こども性暴力防止法関連システム上で自動集計されない。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(325ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 325ページ(4)所轄庁への定期報告
○ 所轄庁は、法附則第7条から第9条までの規定による改正後の学校教育法、児童福祉法等の規
定及び児童福祉法等の一部を改正する法律第2条による改正後の児童福祉法の規定に基づき、犯
罪事実確認の措置を含め、安全確保措置の監督等を行うこととされており、犯罪事実確認実施者
等による犯罪事実確認義務違反については、業法に基づく指導、処分等を行う必要がある。このた
め、所轄庁は、所轄庁としての監督等に必要な事項について、把握する必要がある。
○ ただし、各業法に基づく監督等であることから、実際に定期報告を得る情報の内容や具体的な
監督等の方法は、こども家庭庁への定期報告事項の表も参考に、各所轄庁において判断すること
となる。このため、所轄庁として、事業者からこども家庭庁への定期報告事項の情報共有を受ける
か、これに加えて必要な報告事項を追加するかなどについては、所轄庁の権限に委ねられる。
○ また、所轄庁への定期報告の頻度・時期についても、こども家庭庁への定期報告を参考にしつ
つ、各所轄庁において判断することになる。事業者の負担及びこども家庭庁と所轄庁との連携の
しやすさも踏まえ、所轄庁に対しては、可能な限りこども家庭庁への定期報告と同じ頻度・時期に
行うことを推奨する。
○ なお、各業法に基づく当該報告については、事業者の負担軽減の観点から、こども性暴力法関連
システムを通じて行うこと、又は業法に基づいて従来から行われている様式等を用いて行うこと
が可能である。
(5)罰則
○ 法第 15 条第1項又は第 28 条第1項の規定に違反して、次の①から④までに掲げる違反行為を
した者は、50 万円以下の罰金に処する(法第 46 条第1号)。
① 帳簿を備えないこと
② 帳簿に記載しないこと
③ 帳簿に虚偽の記載をすること
④ 帳簿を保存しないこと
○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、上述の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して罰金刑を科
する(法第 48 条)。
○ なお、こども家庭庁は、認定事業者等が上述の違反行為をしたときは、認定等を取り消すことが
できる(法第 32 条第2項第4号)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(326ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 326ページ4.報告徴収及び立入検査(法第 16 条、第 29 条、第 46 条第2号及び第 48 条関係)
法第 16 条、第 29 条、第 46 条第2号及び第 48 条
(報告徴収及び立入検査)
第十六条 内閣総理大臣は、犯罪事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保
するために必要な限度において、犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪
事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、犯罪
事実確認実施者等の事務所、学校等の施設、児童福祉事業を行う事業所、登録一時保護委託施設そ
の他必要な場所に立ち入り、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し
質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっ
たときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
(報告徴収及び立入検査)
第二十九条 内閣総理大臣は、犯罪事実確認等の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を
確保するために必要な限度において、認定事業者等に対し、犯罪事実確認等の実施状況及び犯罪事
実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、認定事
業者等の事務所、認定等事業を行う事業所その他必要な場所に立ち入り、犯罪事実確認等の実施状
況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
させることができる。
2 第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(帳簿の不備等の罪)
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰
金に処する。
一 (略)
二 第十六条第一項又は第二十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは
虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせ
ず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たとき。
三 (略)
(両罰規定)
第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関し、第四十三条、第四十四条、第四十五条第一項又は第四十六条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(327ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 327ページ(1)報告徴収及び立入調査
○ こども家庭庁は、犯罪事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保する
ために必要な限度において、次の①及び②に掲げる事項を行うことができる(法第 16 条第1項及
び第 29 条第1項)。
① 犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状
況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求めること、又は、犯罪事実確認実施者等の事務所、
学校等の施設、児童福祉事業を行う事業所、登録一時保護委託施設その他必要な場所に立ち入
り、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し質問し、若しくは帳
簿、書類その他の物件を検査すること
② 認定事業者等に対し、犯罪事実確認及びその他の安全確保措置の実施状況並びに犯罪事実確
認記録等の管理の状況に関し必要な報告若しくは資料の提出を求めること、又は、認定事業者
等の事務所、認定等事業を行う事業所その他必要な場所に立ち入り、犯罪事実確認及びその他
の安全確保措置の実施状況並びに犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し質問し、若しくは帳
簿、書類その他の物件を検査すること
(2)罰則
○ 次の①及び②に掲げる違反行為をした者は、50 万円以下の罰金に処する(法第 46 条第2号)。
① 法第 16 条第1項又は第 29 条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは
虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき
② 当該規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
○ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務
に関し、上述の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して罰金刑を科
する(法第 48 条)。
○ なお、こども家庭庁は、認定事業者等が上述の違反行為をしたときは、認定等を取り消すことが
できる(法第 32 条第2項第6号)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(328ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 328ページ5.適合命令及び是正命令(法第 18 条及び第 30 条関係)
法第 18 条及び第 30 条
(是正命令)
第十八条 内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が第十一条又は第十四条の規定に違反していると
認めるとき(同条の規定の違反にあっては、第十三条の内閣府令で定める事態が生じた場合に限
る。)は、当該犯罪事実確認実施者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきこ
とを命ずることができる。
(適合命令及び是正命令)
第三十条 内閣総理大臣は、認定事業者等が第二十条第一項各号(第二十一条第三項において準用す
る場合を含む。)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定事業者等
に対し、期限を定めて、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ
る。
2 内閣総理大臣は、認定事業者等が第二十七条第一項の規定に違反していると認めるとき(同条第
二項において準用する第十三条の内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。)は、当該認定事業
者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1)適合命令
○ こども家庭庁は、認定事業者等が法第 20 条第1項各号に掲げる認定基準のいずれかに適合しな
くなったと認めるときは、当該認定事業者等に対し、期限を定めて、当該基準に適合するために必
要な措置をとるべきことを命ずることができる(法第 30 条第1項)。
(2)是正命令
○ こども家庭庁は、
・ 犯罪事実確認実施者等が、法第 11 条又は第 14 条の規定(犯罪事実確認記録等の適正な管理)
に違反していると認めるとき(漏えい等が生じた場合に限る。)
・ 認定事業者等が、法第 27 条第1項の規定(犯罪事実確認記録等の適正な管理)に違反してい
ると認めるとき(漏えい等が生じた場合に限る。)
は、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をと
るべきことを命ずることができる(法第 18 条及び第 30 条第2項)。
○ 是正命令の内容は、次の①から③までに掲げるとおり。
① 「最低限求められる措置」のうち、違反した措置に該当する条文及び違反内容
② 是正期日
③ 是正命令への対応完了報告
こども性暴力防止法施行ガイドライン(329ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 329ページ(3)適合命令及び是正命令の後の対応
○ こども家庭庁は、是正命令を受けた犯罪事実確認実施者等又は適合命令若しくは是正命令を受
けた認定事業者等からの交付申請については、当該是正命令に係る措置が講じられたものと認め
るまでの間は、犯罪事実確認書の交付を行わない(法第 35 条第3項)。
○ また、こども家庭庁は、認定事業者等について、適合命令又は是正命令に違反したときは、認定
等を取り消すものとする(法第 32 条第1項第4号)。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(330ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 330ページⅩ.その他
1.対象事業者における役割分担(法第9条及び第 10 条関係)
法第9条及び第 10 条
(県費負担教職員の場合の特例)
第九条 教員等が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)
第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校
又は同法第二条に規定する高等学校で定時制の課程を置くものの教員等であって、同法の規定によ
り都道府県がその給与を負担するものをいう。)である場合における第四条及び第六条の規定の適
用については、第四条第一項、第二項本文、第三項及び第四項中「学校設置者等」とあるのは「都
道府県の教育委員会」と、同条第二項ただし書及び第六条中「学校設置者等」とあるのは「都道府
県の教育委員会及び第九条第二項に規定する市町村の教育委員会」とする。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定により読み替えて適用する第四条の規定により犯罪事実確
認を行ったときは、当該犯罪事実確認に係る教員等が勤務する学校を設置する市(地方自治法(昭
和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第三十三条第八項において
「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第十一条及び第三十三条第八項において同じ。)町
村の教育委員会に対し、前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置を講ずるために必要な
限度において、当該教員等の犯罪事実確認記録(第三十八条第一項に規定する犯罪事実確認記録を
いう。以下この章及び次章において同じ。)を提供するものとする。
(施設等運営者がある場合の特例)
第十条 施設等運営者(学校設置者等から地方自治法第二百四十四条の二第三項若しくは国家戦略特
別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定による指定又は委託を受けて当
該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理
する者をいう。以下同じ。)がある場合における第四条から第八条までの規定の適用については、
これらの規定中「学校設置者等」とあるのは、「学校設置者等及び第十条第一項に規定する施設等
運営者」とする。
2 第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受け
たときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替え
て適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事
実確認記録を提供することができる。
(1)都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担
○ 県費負担教職員については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162
号)において、都道府県教育委員会が任命権を、市町村教育委員会が服務監督権を有することとさ
れており、任命権と服務監督権が異なる主体の間で分担されている。
○ また、都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の内申をまって、県費負担教職員の任免その他
の進退を行うものとされている。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(331ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 331ページ○ 法第4条から第9条まで及び第 11 条においては、県費負担教職員に対する、法に基づく義務(犯
罪事実確認、防止措置、その他の安全確保措置及び情報管理措置をいう。以下同じ。)に関する都
道府県教育委員会と市町村教育委員会との役割分担について、次のとおり定めている。
・ 犯罪事実確認は都道府県教育委員会が実施(防止措置を講ずるために必要な限度において市
町村教育委員会に犯罪事実確認記録を提供)
・ 情報管理措置及び防止措置は両者が実施
・ その他の安全確保措置は市町村教育委員会が実施
○ 一方、県費負担教職員以外の都道府県採用の市町村立学校職員については、人事権・服務監督権
を都道府県教育委員会又は市町村教育委員会のいずれが有しているかは個々の状況により様々で
あるが、法に基づく義務を負う主体は、学校設置者等である市町村教育委員会となる。
○ 県費負担教職員及び県費負担教職員以外の都道府県採用の市町村立学校職員に関して、都道府
県教育委員会と市町村教育委員会との役割分担のイメージは次の2つの表に掲げるとおり。
図表 111 県費負担教職員に関する役割分担
措置の内容 都道府県教育委員会 市町村教育委員会
犯罪事実確認 ・ 法第9条第1項の規定に基づき実施
犯罪事実確認記
録の情報提供
・ 防止措置の実施に必要な範囲で市町村
教育委員会に提供
・ 都道府県教育委員会から犯罪事実確認
記録を受領
防止措置 ・ 任命権に基づく転任等の措置を実施 ・ 服務監督権に基づく業務の見直し等の
措置を実施
その他の安全確
保措置
・ 法律上の義務なし ・ 学校設置者等として実施
情報管理措置 ・ 犯罪事実確認記録等を管理 ・ 犯罪事実確認記録を管理(都道府県教育
委員会から提供を受けた場合)
図表 112 県費負担教職員以外の県採用の市町村立学校職員に関する役割分担(※1)
措置の内容 都道府県教育委員会 市町村教育委員会
犯罪事実確認 ・ 申請事務を代行
(犯罪事実確認書は受領できない)
・ 都道府県教育委員会に申請事務の代行
を依頼
・ 犯罪事実確認書を受領
犯罪事実確認記
録の情報提供
(都道府県教育委員会への情報提供は不可)
防止措置 ・ 法律上の義務なし
・ 必要に応じて職員から事情を聞き、その
結果に応じて、有する人事権等に基づいて
・ 取り得る範囲内での防止措置を実施
・ 児童対象性暴力等が行われるおそれが
ある事実を都道府県教育委員会に伝え、職
こども性暴力防止法施行ガイドライン(332ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 332ページ措置の内容 都道府県教育委員会 市町村教育委員会
対応 員の変更を要請(※2)
その他の安全確
保措置
・ 法律上の義務なし ・ 学校設置者等として実施
情報管理措置 ・ 犯罪事実確認記録等を管理
※1 市町村教育委員会において独自に採用する者については、市町村教育委員会において各措
置を実施する。
※2 犯罪事実確認により「おそれ」があると認めた場合、犯罪事実確認の結果そのものを伝え
ることは法第 12 条(利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止)違反になることに留
意する。
(2)学校設置者等と施設等運営者の役割分担
○ 施設等運営者がある場合、法に基づく義務について、学校設置者等及び施設等運営者が共同し
て履行する(法第 10 条)。学校設置者等及び施設等運営者の役割分担の一例は次の表に掲げると
おり(民間教育保育等事業者及び事業運営者が共同認定を受けた場合の役割分担については「Ⅳ.
3.(4)ウ 民間教育保育等事業者及び事業運営者の役割分担についての記載事項及び資料」参
照)。
図表 113 学校設置者等及び施設等運営者の役割分担例(※1)
措置の内容 学校設置者等 施設等運営者
犯罪事実確認 学校設置者等が雇用等する者について実施 施設等運営者が雇用等する者について実施
犯罪事実確認記
録の情報提供
学校設置者等が雇用等する者の犯罪事実確
認記録について、防止措置の実施に必要な範
囲で施設等運営者に提供
施設等運営者が雇用等する者の犯罪事実確
認記録について、防止措置の実施に必要な範
囲で学校設置者等に提供 (※2)
防止措置 学校設置者等が雇用等する者について、人事
権に基づいた措置(配置転換等)を実施
※ 施設等運営者が雇用等する者について、
悪質な児童対象性暴力等があった場合な
どは、児童対象性暴力等の防止に最終的な
責任を負う立場から、適切な措置を講じる
よう指示
・ 学校設置者等が雇用等する者について、
現場の服務監督権に基づいた措置(こども
と一対一にさせないなど)を実施
・ 施設等運営者が雇用等する者について、
人事権・現場の管理監督権に基づいた措置
を実施
その他の安全確
保措置
あらかじめ両者の役割分担を定めておき(※3)、学校設置者等・施設等運営者が連携して実
施
情報管理措置 それぞれが保有する犯罪事実確認記録等について管理(情報管理規程に両者の役割分担を
記載(規則第 12 条第3項))(※4)
情報管理規程に定める役割分担を変更する場合には、変更点について、変更届で報告(規則
こども性暴力防止法施行ガイドライン(333ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 333ページ措置の内容 学校設置者等 施設等運営者
第 12 条第6項)
定期報告等 一方が作成し、他方が確認を行った後に提出(規則第 16 条第5項)
※1 あくまで一例であり、指定管理に係る協定や個々の委託契約上の役割分担に即して、決定
することが可能。
※2 学校設置者等が、施設等運営者が雇用等する者に対して、「特定性犯罪事実該当者であるこ
と」をもって防止措置を講じることは基本的に想定されないことから、施設等運営者から学校
設置者等への犯罪事実確認記録の提供は行わない。
※3 対応の例
・ 早期把握・相談については、児童等に近い施設等運営者が一義的に行い、学校設置者等は
報告があった場合に施設等運営者と共に対応検討(必要に応じ自ら早期把握・相談を実施)
・ 調査、保護・支援については、施設等運営者が初動対応を行い、学校設置者等は他施設も含
めた再発防止や、児童等の中長期的なサポートの観点からの対応
※4 防止措置を実施するに当たり、どちらかの事業者内で措置が完結する場合には、不必要に
情報を共有しない。
(3)同一事業者内での設置者と各施設・事業所等との役割分担
○ 法に基づく義務を負うのは、学校設置者等又は認定事業者等であり、個々の施設・事業所は、直
接の義務の対象ではない。
○ 一方、犯罪事実確認については、地方公共団体や事業者によっては件数が膨大になるところも
あることや、各施設・事業所の判断で採用を行っている者もいる中、各現場とも分担しながら行う
ことが考えられる。
○ また、安全確保措置については、例えば、児童等からの相談や、初動の調査は、まずは各施設・
事業所で行われることも想定される。
○ この場合の同一事業者内の役割分担の一例は、次の表に掲げるとおり。
図表 114 同一事業者内の役割分担例
措置の内容 本社 支社又は事業部門 各施設
犯罪事実確認 ・ 本社が直接雇用等する
者について自ら実施・管理
・ 支社等、各施設が雇用等
する者の確認状況を管理
・ 支社又は事業部門の判
断で雇用等する者につい
て実施・管理
・ 各施設が雇用等する者
の確認状況を管理
・ 各施設の判断で雇用等
する者について実施・管理
犯罪事実確認記 ・ 防止措置に必要な範囲 ・ 異動等があった場合、本 ・ 異動等があった場合、本
こども性暴力防止法施行ガイドライン(334ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 334ページ措置の内容 本社 支社又は事業部門 各施設
録の情報提供 で、支社等、各施設に情報
提供
・ 支社等、各施設で犯罪事
実確認を実施した者が、異
動等する場合に、異動先の
支社等、施設に情報提供
社からの情報提供を受け
る(別の支社等に異動する
者がいる場合は、直接異動
先の支社等への提供はし
ない)
社からの情報提供を受け
る(別の施設に異動する者
がいる場合は、直接異動先
の施設への提供はしない)
防止措置 ・ 雇用契約等に基づく雇
用管理上の措置(配置転換
等)を実施
・ 雇用契約等に基づく雇用管理上の措置又は服務監督権
に基づく措置を実施
早期把握 ・ 施設からの報告を受け、対応を運営主体と検討
・ 必要に応じ、自らアンケート等を実施
・ 定期的な見守り、面談・
アンケート等を実施(端緒
を把握した場合、支社等又
は本社に報告)
相談体制 ・ 施設からの報告を受け、対応を運営主体と検討
・ 必要に応じ、自ら相談窓口を設置・外部窓口を周知
・ 内部相談窓口の整備、外
部相談窓口の周知(端緒を
把握した場合、支社等又は
本社に報告)
調査 ・ 他施設等も含めた再発防止、児童等の中長期的な保護・
支援等のための調査(施設との合同実施も検討)
・ 初動調査や施設内の再
発防止、児童等の当面の保
護・支援のための調査
保護・支援 ・ 転園のサポート等中長期的な保護・支援 ・ 接触回避や支援機関の
紹介等初動の保護・支援
研修 本社、支社又は事業部門、各施設のいずれかで実施(外部での受講も可)
情報管理措置 ・ 本社が担当する分を管
理・廃棄等
・ 事業者全体の管理・廃棄
状況を確認
・ 各支社等が担当する分
を管理・廃棄等
・ 各施設が担当する分の
管理・廃棄等状況を確認
・ 各施設が担当する分を
管理・廃棄等
定期報告 ・ 報告事項のうち、本社が
担当する分を入力・更新
・ 事業者全体の報告事項
を確認し、報告
・ 報告事項のうち、各支社
等が担当する分を入力・更
新
・ 報告事項のうち、各施設
が担当する分を確認
・ 報告事項のうち、各施設
が担当する分を入力・更新
所轄庁による
監督対応
・ 事業者に対する監査等に対応 ・ 施設に対する監査等に
対応
こども性暴力防止法施行ガイドライン(335ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 335ページ※ 同一事業者内で想定される役割を3階層(例:①本社、②支社又は事業部門、③各施設等)に
分けた場合。ただし、各事業者の社内組織、人員体制、権限の分担や経営方針によって、本社、
支社等、施設の役割分担は変わり得る。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(336ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 336ページ2.学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの一括登録(規則附則第5条関係)
規則附則第5条
(電子情報処理組織の使用に関する準備行為)
第五条 国及び学校設置者等に係る事業の所轄庁は、法の施行の日前においても、学校設置者等が法
の施行後第三十一条第一項に規定する電子情報処理組織を使用するために必要な準備行為を行う
ことができる。
○ 学校設置者等については、法の施行と同時に犯罪事実確認等の各種義務が生じることから、施
行時点で、犯罪事実確認の申請や業務管理のために必要なこども性暴力防止法関連システムへの
アカウント登録が、確実に行われている必要がある。
○ 学校設置者等のアカウント登録の方法については、
・ 登録漏れを防ぐ、登録情報に誤りがないかを確認するなどの観点から、所轄庁において、所轄
の学校設置者等及びその事業・事業所の基本情報等をとりまとめ、こども家庭庁に提出し、こ
ども家庭庁において一括登録することとする。
・ その前段階として、なりすまし防止、セキュリティの確保等を図るため、Gビズ ID の取得が
必要である。
○ 一括登録の流れや登録に必要な事項は次の(1)から(3)までに順次示す。具体的な運用方法
や登録様式等については、別途マニュアルにおいて示す。
(1)学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの一括登録の流れ
① 【学校設置者等・施設等運営者】Gビズ ID の申請等(令和8年4月末頃まで)
○ 次のア及びイに示す手順に従って対応を行う。
ア 学校設置者等及び施設等運営者が、個別にGビズ ID (プライム)を申請
イ Gビズ ID(プライム)発行後、各事業者は、必要に応じてGビズ ID(メンバー((第一管
理者))を作成・取得
※ Gビズ ID 取得後、後述の「③事業者情報の登録」までに、プライム・メンバー(第一管
理者)の異動が生じた場合は更新。
② 【デジタル庁】Gビズ ID の発行
○ デジタル庁において、申請されたGビズ ID (プライム・メンバー(第一管理者))を発行
③ 【学校設置者等・施設等運営者(施設・事業所)】事業者情報の登録(令和8年4月
から6月末まで:約3か月)
○ 次のア及びイに示す手順に従って対応を行う。
ア 施設・事業所が、学校設置者等・施設等運営者の情報を含め、事業者情報(Gビズ ID を含
む。)を所轄庁に登録
こども性暴力防止法施行ガイドライン(337ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 337ページイ 5月から7月までにかけて、施設・事業所数に応じて登録期間をこども家庭庁から指定
所轄庁の方針に従い、5月より前も登録可能とする。
④ 【所轄庁】事業者情報の確認・とりまとめ・提出(令和8年5月から7月末まで:
約3か月)
○ 次のア及びイに示す手順に従って対応を行う。
ア 学校設置者等の登録情報に不備がないかの確認を行い、とりまとまった段階で、こども家
庭庁に提出(※)
イ 所轄庁ごとに締切りを前倒しするなどし、情報が早めにとりまとまれば、締切り以前であ
っても提出可能(こども家庭庁への提出締切りは厳守)
※ 提出に当たっては、所轄庁から「登録とりまとめ」担当((本節「(3)登録とりまとめ担
当」参照)に提出し、「登録とりまとめ」担当からこども家庭庁に提出する。
⑤ 【こども家庭庁】データクレンジング・システムへのデータ取込み(令和8年5月
中旬から 10 月末まで:約5か月半)
○ 提出された事業者情報を精査の上、所轄庁を通じて学校設置者等に情報を確認し、確定した
情報をシステムへ取込み
⑥ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定準備(令和8年 11 月から 12 月上旬まで:
約1か月半)
○ 学校設置者等・施設等運営者は、事務等を行う従事者ごとに、いずれの権限(犯罪事実確認が
できる者等)を設定するか検討
⑦ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定(令和8年 12 月中旬にシステム暫定稼
働)後、犯罪事実確認書の交付申請等(施行日にシステム本格稼働)
○ 学校設置者等・施設等運営者は、システム(暫定稼働)上で権限設定を行い、施行日からシス
テム上で犯罪事実確認書の交付申請等を実施
図表 115 学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの一括登録の流れ(イメージ)12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月
こども性暴力防止法関連システムの事業者アカウント登録までの流れ(イメージ)
こども家庭庁
デジタル庁
所轄庁
学校設置者等
・施設等運営者
⑤データクレンジング
① GビズID申請等
②GビズID発行・通知
④事業者情報の確認・とりまとめ・提出
③事業者情報の登録(※施設・事業所が登録)
周知・説明会等
⑤こども家庭庁からの確認に対応
○ 新システムを通じたアカウント登録までの手続・期間は、次のような流れを想定(調整中の内容を含む)。
⑥権限設定準備
順次提出・確認
所轄庁ごとに順次提出・確認
⑤こども家庭庁からの確認に対応
照会 回答
① 【学校設置者等・施設等運営者】GビズIDの申請等(~4月末頃まで:約3か月)
・ 学校設置者等・施設等運営者が、個別にGビズID (プライム)を申請
・ GビズID(プライム)発行後、各事業者は、必要に応じてGビズID(第一管理者)を登録
※ プライム取得後、「③事業者情報の登録」までに、プライム・第一管理者の異動が生じた場合は登録を更新
② 【デジタル庁】GビズIDの発行
・ デジタル庁において、申請されたGビズID (プライム、第一管理者)を発行
③ 【学校設置者等・施設等運営者(※施設・事業所が登録)】事業者情報の登録(4月~6月:約3か月)
・ 施設・事業者が、学校設置者等・施設等運営者の情報を含め、事業者情報(GビズIDを含む)を所轄庁に登録
・ 所轄庁の方針に従い、4・5月中も登録可能
※ 登録様式(エクセル/フォーム)や、学校設置者等が新設された場合等の情報更新の方法等については別途検討
④ 【所轄庁】事業者情報の確認・とりまとめ・提出(5月~7月:約3か月)
・ 学校設置者等の登録情報に不備がないかの確認を行い、とりまとまった段階で、こども家庭庁に提出(※)
・ 所轄庁ごとに締切りを前倒しするなどし、情報が早めにとりまとまれば、締切り以前であっても提出可能(こども家庭庁への提出締切りは厳守)
※ 提出に当たっては、所轄庁から「登録とりまとめ」担当に提出し、「登録とりまとめ」担当からこども家庭庁に提出する。
⑤ 【こども家庭庁】データクレンジング→システムへのデータ取込み(5月中旬~10月:約5か月半)
・ 提出された事業者情報を精査 → 所轄庁を通じて学校設置者等に情報の確認 → 情報の確定(システムへの取込み)
⑥ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定準備(11月~12月上旬:約1か月半)
・ 学校設置者等・施設等運営者は、事務等を行う従事者ごとに、いずれの権限(犯歴確認ができる者等)を設定するか検討
⑦ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定(12月中旬にシステム暫定稼働) → 犯罪事実確認書の交付申請等(施行日(12月25日)にシステム本格稼働)
・ 学校設置者等・施設等運営者は、システム(暫定稼働)上で権限設定 → 施行日(12月25日)からシステム上で犯罪事実確認書の交付申請が可能に
データ取込み
⑦システム
暫定稼働
(12月中旬)
↓権限設定
本格稼働
(12月25日)
こども性暴力防止法施行ガイドライン(338ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 338ページ(2)登録様式への記入項目
① 所轄庁情報
所轄庁名称
② 事業者情報
ア 事業者名称(振り仮名含む。)
イ 所在地
ウ 法人格の有無
エ 法人番号
オ (教育委員会の場合)所在地区分(例:指定都市 など)
カ (国公立等の場合)該当の有無
キ Gビズ ID(プライム・メンバー(第一管理者))及び利用者の氏名
ク 担当者の氏名・連絡先
③ 事業情報
事業分類(例:小学校 など)
④ 事業所情報
ア 事業所名称(振り仮名含む。)
イ 所在地
ウ 電話番号
エ 施行時現職者数(概数)
オ 担当者の氏名・連絡先
⑤ 情報共有先の事業者情報
ア 類型(例:指定管理 など)
イ 事業者名称(振り仮名含む。)
ウ 法人格の有無
エ 法人番号
オ Gビズ ID(プライム・メンバー(第一管理者))及び利用者の氏名
(3)登録とりまとめ担当
○ 登録とりまとめ担当は、次の表に掲げるとおり。なお、各学校設置者等からの登録様式の確認を
行うのは所轄庁であるため、登録とりまとめ担当は、自身の所轄する学校設置者等の登録様式の
みを確認すればよく、他の所轄庁からとりまとめる登録様式については、こども家庭 庁への提出
のみ対応する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(339ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 339ページ図表 116 学校関係
図表 117 児童福祉関係(障害児・認定こども園関係を除く。)施設学校設置者等所 ( )登録とりまとめ
学校(学校法人立)
学・高専を設置する学校法人が設置するもの
学校法人
府 事
( 施設の所 )
府 事
部 学部 学 高等専門学校(学校法人立)
専修学校高等課程(学校法人立)
学・高専を設置する学校法人が設置するもの
府 事
( 施設の所 )
府 事
専修学校高等課程( 立)( 時点で 生 の )設置する ( 2)設置する
学校( 立 学 )立 学法人立 学法人( 2)部 学
高等専門学校( 立)
立行政法人 立
高等専門学校機
立行政法人 立
高等専門学校機 ( 2)
設置する
学校(公立 学 )
公立 学法人公立 学法人( 2)
設立 体( 府 、
、事務 合又は
連合) 高等専門学校(公立)
学校( 府 立)府 教育委員府 教育委員 ( 2)府 教育委員
専修学校高等課程( 府 立)府 ( 時点で 事部 の )府 事府 事
学校(学校法人立)
学・高専を設置する学校法人が設置するもの以外学校法人
(専修学校にあっては準学校法人を 。)
府 事
指定 ・中核 内の
幼保連携型認定こども園は、
指定 ・中核 の府 事
内の指定 ・中
核 分も集
専修学校高等課程(学校法人 又は準学校法人立)
学・高専を設置する学校法人が設置するもの以外
学校( 教法人、 福祉法人立、 立等)
立の幼稚園も 。
教法人、 福祉法人、 等
府 事等
( 施設の所 )
指定 ・中核 内の
幼保連携型認定こども園は、
指定 ・中核 の
専修学校高等課程( 教法人、 福祉法人立等)
人立・ 立等が設置 体である場合も 。
学校(指定 立)指定 教育委員指定 教育委員 ( 2)
府 教育委員 学校( 立)教育委員教育委員 ( 2)
教 員の犯罪事実
確認及び防止措置の実施
の 等は 府 教委 専修学校高等課程( 立)( 時点で教育委員 の )
関係
( ) とり とめ
1 本制度において、所 は「各業法において、各事業・施設の 正な の確保について を する公的機関」のことを指す。
2 学校関係における「所 」については、学校 の 的な実務上の対応 指 等を行っている機関という 点から 理。
( 立については、 立学校法において、学校設置者等 学校法人等 の「所 」と学校の「所 」が なる場合があるが、この 点に立ち、登録とりまとめ機関を学校の所 としている。)施設学校設置者等所 ( )登録とりまとめ
児童福祉施設( 立)時点でこども家庭 の時点でこども家庭 の( 時点でこども家庭 の )
児童福祉施設( 府 立)、
児童相談所( 府 立)
府
府
府
内の指定 ・児童相談所設
置 及び中核 分も集
児童福祉施設
(一般 立、中核 立(保育所、母子生活
支援施設を除く))
一般 、中核
児童福祉施設( 立)
指定 、児童相談所設置 に所 する施設、
中核 に所 する保育所又は母子生活支援施設を
除く。
福祉法人、 立行政法人等
府 が登録する登録一時保護委託施設
登録一時保護委託者( 府 が登
録する者)
児童福祉施設(指定 、児童相談所設置 立)
児童相談所(指定 、児童相談所設置 立)
指定 、児童相談所設置
指定 、児童相談所設置 児童福祉施設( 立)福祉法人、 立行政法人等
指定 、児童相談所設置 が登録する登録一
時保護委託施設
登録一時保護委託者(指定 、
児童相談所設置 が登録する者)
保育所、母子生活支援施設(中核 立)中核
中核
保育所、母子生活支援施設( 立)福祉法人、 立行政法人等
家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育
事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事
業)、乳児等通園支援事業( 立)
家庭的保育事業等、乳児等通園支援事業
( 立)
立行政法人、 福祉法人、民間
業等
児童 関係( 害児・認定こども 関係 く)
( ) とり とめ
本制度において、所 は「各業法において、各事業・施設の 正な の確保について を する公的機関」のことを指す。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(340ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 340ページ図表 118 障害児関係
図表 119 認定こども園関係施設学校設置者等所 ( )登録とりまとめ
幼保連携型認定こども園( 府 立)
府
府
府
内の指定 及び中核
分も集
幼保連携型以外の認定こども園( 府 立)
幼保連携型認定こども園( 立)
(指定 又は中核 を除く) 幼保連携型以外の認定こども園( 立)
幼保連携型認定こども園( 立)
(指定 又は中核 に所 するものを除く)学校法人、 福祉法人、 立
行政法人等 幼保連携型以外の認定こども園( 立)
(指定 又は中核 に所 するものを除く)
幼保連携型認定こども園(指定 、中核 立)
指定 又は中核
指定 又は中核
幼保連携型以外の認定こども園(指定 、中核 立)
幼保連携型認定こども園( 立)
(指定 又は中核 に所 するものに限る)学校法人、 福祉法人、 立
行政法人等 幼保連携型以外の認定こども園( 立)
(指定 又は中核 に所 するものに限る)
施設学校設置者等所 ( )登録とりまとめ
指定障害児入所施設( 立)( 時点で 生 の )時点で 生 の )時点で 生 の
指定発達支援医療機関
立行政法人 立病院機 又は
立 発法人 立 ・
医療 センター
府
内の指定 、児童相談
所設置 及び中核 分も集
指定障害児入所施設( 府 立)
府 指定障害児通所支援事業( 府 立)
指定障害児入所施設( 立)
指定障害児通所支援事業( 立)
指定障害児入所施設( 立)
福祉法人、民間 業等 指定障害児通所支援事業( 立)
害児関係
認定こども 関係
( ) とり とめ
本制度において、所 は「各業法において、各事業・施設の 正な の確保について を する公的機関」のことを指す。
府
指定 、児童相談所設
置 又は中核 に所 す
る指定障害児通所支援事
業所は、 指定 、
児童相談所設置 又は中
核 (指定障害児入所施
設は、指定 又は児童
相談所設置 )施設学校設置者等所 ( )登録とりまとめ
幼保連携型認定こども園( 府 立)
府
府
府
内の指定 及び中核
分も集
幼保連携型以外の認定こども園( 府 立)
幼保連携型認定こども園( 立)
(指定 又は中核 を除く) 幼保連携型以外の認定こども園( 立)
幼保連携型認定こども園( 立)
(指定 又は中核 に所 するものを除く)学校法人、 福祉法人、 立
行政法人等 幼保連携型以外の認定こども園( 立)
(指定 又は中核 に所 するものを除く)
幼保連携型認定こども園(指定 、中核 立)
指定 又は中核
指定 又は中核
幼保連携型以外の認定こども園(指定 、中核 立)
幼保連携型認定こども園( 立)
(指定 又は中核 に所 するものに限る)学校法人、 福祉法人、 立
行政法人等 幼保連携型以外の認定こども園( 立)
(指定 又は中核 に所 するものに限る)
施設学校設置者等所 ( )登録とりまとめ
指定障害児入所施設( 立)( 時点で 生 の )時点で 生 の )時点で 生 の
指定発達支援医療機関
立行政法人 立病院機 又は
立 発法人 立 ・
医療 センター
府
内の指定 、児童相談
所設置 及び中核 分も集
指定障害児入所施設( 府 立)
府 指定障害児通所支援事業( 府 立)
指定障害児入所施設( 立)
指定障害児通所支援事業( 立)
指定障害児入所施設( 立)
福祉法人、民間 業等 指定障害児通所支援事業( 立)
害児関係
認定こども 関係
( ) とり とめ
本制度において、所 は「各業法において、各事業・施設の 正な の確保について を する公的機関」のことを指す。
府
指定 、児童相談所設
置 又は中核 に所 す
る指定障害児通所支援事
業所は、 指定 、
児童相談所設置 又は中
核 (指定障害児入所施
設は、指定 又は児童
相談所設置 )
こども性暴力防止法施行ガイドライン(341ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 341ページ3.学校設置者等における施行時現職者の犯罪事実確認の分散(規則第 31 条第3項関係)
規則第 31 条第3項
(交付申請の方法等)
第三十一条 (略)
2 (略)
3 法第四条第三項(法第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含
む。)の規定による犯罪事実確認に係る交付申請については、こども家庭庁支援局長が定めるとこ
ろにより、同項の期間を分割して行うものとする。
○ 法第4条第3項及び令第4条においては、学校設置者等は、施行時現職者について、施行日から
起算して3年間を経過する日までに犯罪事実確認を行わなければならないこととされている。
○ したがって、令和 11 年 12 月 24 日までの間に、全ての学校設置者において施行時現職者の犯罪
事実確認が行われる必要がある。
○ このため、施行時現職者の犯罪事実確認が、3年間で滞りなく行われるよう、犯罪事実確認書の
交付申請の時期を分散することとしている(規則第 31 条第3項)。具体的なイメージは次の図に
示すとおり。
図表 120 学校設置者等における施行時現職者の犯罪事実確認の分散(イメージ)
○ 犯罪事実確認の分散に当たっては、
① 教育委員会が学校設置者等となる学校(都道府県立学校・市町村立学校)
② それ以外の施設・事業(私立学校等、児童福祉施設・事業)
で分散方法を区別する。具体的内容は次の(1)及び(2)に順次示す。
(1)都道府県立学校・市町村立学校の場合の分散方法
○ 都道府県教育委員会及び市町村教育委員会が行う都道府県立学校・市町村立学校における施行
時現職者について、犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散させる方法は、次のアからキまでに
掲げるとおり。施行 者の犯罪事実確認書の交付申請の に い
施行時現職者の犯罪事実確認(約2 人)が、法定期限(施行後3年以内:令 年 2月2 日)までに えられるよ
う、犯罪事実確認書の交付申請時期を分
母数の きい公立学校については、各都道府県教委・市町村教委において、各学校の対象従事者数を把握し、各教委ご
とに分 方法を決定(例:採用年次、学校 、学校種別 等)
それ以外の施設・事業(私立学校、児童福祉施設等)については、各都道府県を2 分(2 か月)に割り り、学校設置
者等は、所在する都道府県の申請対象月に犯罪事実確認書の交付申請を実施
割り当てられた申請対象月の1か月での申請が しい場合は、その前後1か月を含め、 3か月の間に申請
所轄庁は期限までに犯罪事実確認が するよう、 管理
分 申請の流れのイメージ
こども性暴力防止法施行ガイドライン(342ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 342ページア 施行時現職者の特定・人数把握
・ 各都道府県教育委員会において、管轄都道府県内の市町村教育委員会の協力を得て、それぞ
れが所轄する各学校の施行時現職者の特定を行い、その総数を把握する。
・ 県費負担教職員は、各都道府県教育委員会において犯罪事実確認を行う必要があるため、都
道府県教育委員会が確認対象として含める。
イ 分散申請の方法の決定
・ 各都道府県教育委員会において、管轄都道府県内の市町村教育委員会と協力し、各都道府県
における分散申請の方法を決定する。
※ 概ね均等に 27 分割することが可能であれば、どのような方法でも構わないが、例えば、A:
採用年次、B:学校単位、C:学校種別、D:学校所在地による分割方法が考えられる。なお、い
ずれの方法をとる場合も、施行時現職者に予見可能性(あと2年は確認されないなど)を持
たせないため、区分の順番はランダム性を持たせることが必要である。
・ 都道府県教育委員会と市町村教育委員会の分散申請方法は、円滑に確認することが可能で
あれば、都道府県教育委員会と市町村教育委員会とで同一の方法を採用しないこともできる。
ウ 申請工程表の作成
・ 各都道府県教育委員会においては、決定した分散申請の方法をもとに、管轄都道府県内の市
町村教育委員会と協力し、各都道府県における申請工程表(※)を作成する。
・ 各都道府県教育委員会は、令和 8 年 10 月 20 日までに、申請工程表をこども家庭庁に提出す
る。
・ 申請工程表の内容について変更が生じた場合にも、変更の届出を行う必要はないが、当初の
計画どおり、交付申請数が概ね 27 分割される数となるよう維持する。
※ 申請工程表には、各都道府県の分散申請の方法に基づく①から㉗までの区分ごとの交付申
請件数の総数等を記載する。なお、都道府県教育委員会とは異なる分散申請の方法を採用す
る市町村教育委員会がある場合には、個別に申請工程表を作成しても差し支えない。ただし、
こども家庭庁に提出する申請工程表は各都道府県に1つとし、管轄の都道府県教育委員会が、
都道府県内の交付申請件数を区分ごとに合算したものを提出する。指定都市教育委員会のみ、
合算せず、指定都市教育委員会から直接こども家庭庁に提出してもよい。
エ 施行時現職者への申請時期の伝達
・ 各都道府県教育委員会・市町村教育委員会においては、施行時現職者に対し、当該施行時現職
者が配属されている学校を通じて、申請対象月の4か月前(※)に、申請が必要となる旨(戸籍
の提出の必要性等)を伝達する(施行時内定者で未配属の場合は、直接教育委員会等が行う。)。
※ 4か月前に申請手続が必要な旨を伝達する際、戸籍等の取得(マイナンバーカードをスマ
ートフォンにかざして取得する際など)に必要となる戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符
号の有効期限が3か月であることを踏まえ、それ以降に手続を行うよう伝達する。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(343ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 343ページオ 犯罪事実確認書の交付申請
・ 令和9年4月以降、ウの申請工程表に従い、順次、各教育委員会で犯罪事実確認書の交付申請
を行い、該当する区分の各月において、対象者の申請を完了させる。
・ 繁忙期等があることを踏まえ、申請工程表上の申請対象月(1か月)での交付申請が難しい場
合には、申請対象月の前後1か月を含めて、計3か月以内に申請を終える。
カ 交付申請の進捗の適切な管理
・ 各都道府県教育委員会においては、各市町村教育委員会の協力を得つつ、ウの申請工程表に
基づいて交付申請が適切に行われているか、進捗を適切に管理する。
・ 進捗管理を効率的に行うことができるよう、こども家庭庁から、各教育委員会における交付
申請状況について、定期的に情報提供を行う。
キ 施行時現職者の確認完了の報告
・ 施行時現職者の犯罪事実確認が全て完了した都道府県教育委員会・市町村教育委員会は、シ
ステム上で、確認の完了報告をする。
※ 施行時現職者の確認期限である令和 11 年 12 月 24 日を超過しても確認が終了していない場
合は、犯罪事実確認義務違反となる。
(施行時現職者に異動があった場合の犯罪事実確認)
○ 施行時現職者の確認期間(施行後3年)の間に、対象業務従事者が学校間等で異動を行う場
合、異動前と異動後の確認時期が異なる場合があることから、異動した従事者の確認漏れが生
じないようにすることが必要となる。犯罪事実確認の実施状況による実施主体の区別は次の表
のとおり。
図表 121 施行時現職者に異動があった場合の犯罪事実確認
異動前の犯罪事実確認の実施状況 異動先の犯罪事実確認の実施状況
実施前 実施済み
実施前 異動先で実施
(割り当てられた区分の時期)
異動先で実施
(異動時)
実施済み 異動先での犯罪事実確認は不要
(2)私立学校等、児童福祉施設・事業の場合の分散方法
○ 私立学校等、児童福祉施設・事業における施行時現職者について、犯罪事実確認書の交付申請の
時期を分散させる方法は、次の①から③までに掲げる主体ごとに必要な対応を行う。
① こども家庭庁
○ 次のアからウまでに示す手順に従って対応を行う。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(344ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 344ページア こども家庭庁において、学校設置者等の従事者数(推計)を踏まえ、令和9年4月以降1か
月ごとに、各都道府県を 27 区分(27 か月)に割り振る。
※ 学校設置者等の従事者数(推計)が全国で約 280 万人であることを踏まえ、 ①~㉗の区
分期間(1か月ごと)に割り振られる従事者数が概ね 10 万程度となるよう、47 の都道府県
を各区分に割り付ける(従事者数が少ない都道府県は複数の県を1区分に割り付け、多い
都道府県は2区分に分割する)。対象従事者に予見可能性(あと2年は確認されないなど)
を持たせないため、都道府県の区分の順番には、ランダム性を持たせる。
イ 所轄庁(都道府県・市町村等)に対し、27 の都道府県の分割区分を通知する。
ウ 事業者に対し、各事業所の申請時期をシステム上で事業者に通知する(準備期間を踏まえ
て、一定期間前に通知予定)。
② 所轄庁
○ 所轄庁は、事業者が交付申請を適切に行っているか、進捗を適切に管理する。
※ こども家庭庁から、交付申請状況について定期的に情報提供を行う。
③ 学校設置者等
○ 次のアからウまでに示す手順に従って対応を行う。
ア 学校設置者等は、指定された申請対象月(事業所が属する都道府県が割り当てられた区分
期間)に、犯罪事実確認書の交付申請を行う。
※ 事業者に対し、各事業所の申請時期をシステム上で事業者に通知する(準備期間を踏ま
えて、一定期間前に通知予定)。
※ 原則として、申請対象月における申請を基本とするが、その間で対応がどうしても難し
い場合には、申請対象月の前後1か月を含む3か月の間に交付申請を行う。
イ 学校設置者等(又は事業所の長)は、施行時現職者に対して、申請対象月の4か月前(※)
に申請時期等(戸籍の取得の必要性等)を伝達する。
※ 4か月前に申請手続が必要な旨を伝達する際、戸籍等の取得(マイナンバーカードをス
マートフォンにかざして取得する際など)に必要となる戸籍(除籍)電子証明書提供用識
別符号の有効期限が3か月であることを踏まえ、それ以降に手続を行うよう伝達する。
ウ 学校設置者等は、全ての施行時現職者の犯罪事実確認が完了したとき、その旨をシステム
上で報告する。
※ 施行時現職者の確認期限である令和 11 年 12 月 24 日を超過しても確認が終了していな
い場合は、犯罪事実確認義務違反となる。
(施行時現職者に都道府県をまたぐ異動があった場合の犯罪事実確認)
○ 施行時現職者の確認期間(施行後3年)の間に、対象となる従事者が都道府県をまたいで異
動を行う場合、申請対象月が到達していない都道府県から申請対象月に到達済みの都道府県に
異動するときは、異動した者の確認漏れが生じないようにすることが必要となる。
こども性暴力防止法施行ガイドライン(345ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 345ページ【同一事業者内の異動の場合】
・ 同一事業者内における事業所間の異動の場合は、事業者・事業所間、異動元、異動先の事業
所間で丁寧に情報共有を行うことなどにより、確認漏れがないように対応する。
【異なる事業者間の異動の場合】
・ 異なる事業者間の異動の場合は、施行時現職者とはならないため、新規雇入れとして、確
認を行う。