こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁のこども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂版)です。目的・責務、定義(児童対象性暴力等、不適切な行為、特定性犯罪)、対象事業・対象業務、認定等、安全確保措置(早期把握・相談・調査・保護支援、犯罪事実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等を体系的に説明しています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
制度の運用の詳細を確認する基本資料です。対象となる施設・事業と従事者の範囲、不適切な行為の考え方、犯罪事実確認の期限や手続、防止措置、情報管理規程、帳簿・定期報告、監督への対応まで、事業者が行う措置の具体的な考え方が示されています。
対象者
- 認定こども園
- 幼稚園
- 保育所
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 母子生活支援施設
- 障害児支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 放課後児童クラブ
- 乳児院
- フリースクール
- 民間教育事業
- 学校
- ファミリーホーム
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 「Ⅲ.対象事業・対象業務」で自施設・事業と対象業務従事者の範囲を確認する。
- 犯罪事実確認の期限と手続、防止措置の考え方を確認する。
- 早期把握・相談・調査・保護支援の体制を整える。
- 情報管理規程と帳簿・定期報告の準備を進める。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(158件)
こども性暴力防止法施行ガイドライン 令和8年9月改訂 こども家庭庁
取得版 · こども性暴力防止法施行ガイドライン(1ページ) · 1ページ
目次 はじめに .............................................................................. 8 Ⅰ.目的・責務等 ..................................................................... 11 Ⅱ.定義 ............................................................................. 13 1.児童等(法第2条第1項関係) ................................................... 13 2.児童対象性暴力等(法第2条第2項関係) ......................................... 15 (1)児
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6 1.学校設置者等(法第2条第3項関係) ............................................. 36 2.教員等(法第2条第4項関係) ................................................... 39 3.民間教育保育等事業者(法第2条第5項関係) ..................................... 48 (1)対象となる施設・事業の考え方 ................................................ 50 (2)民間教育保育等事業に該当する具体的事業 ...................................... 52 4.教育保育等従事者(法第2条第6項関係) ...................................
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.................................................................. 118 (1)服務規律等の整備・周知 ..................................................... 119 (2)施設・事業所環境の整備 ..................................................... 119 (3)対象業務従事者に対する研修 ................................................. 121 (4)児童等や保護者への教育・啓発 ............................................... 127 3.児童対象性暴力等を把握するための措置(法第5条、第 20 条第1項第2号及び第
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........................................................... 162 2.犯罪事実確認義務等(法第4条及び第 26 条関係) ................................. 163 (1)犯罪事実確認の期限 ......................................................... 167
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罪事実確認記録等の適正な管理(法第 11 条、第 14 条、第 20 条第1項第6号及び第 27 条 第1項関係) .................................................................... 248 (1)犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の全体像 ................. 251 (2)犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の具体的内容 ............. 252 (3)情報管理規程 ............................................................... 269 (4)情報管理規程の変更の届出 ................................................... 269 (5)個人情報保護法と
取得版 · こども性暴力防止法施行ガイドライン(6ページ) · 6ページ
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得