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(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法施行ガイドライン
の改訂について
(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ①研修受講時期の考え方の明確化
〇 認定申請前に研修を受講していることが必要な従事者等について、考え方を明確化し、それに伴
い、研修受講時期についても明確化するもの。加えて、学校設置者等における、施行後に児童と接す
る業務に従事する者の研修受講時期についても明確化するもの。(ガイドラインP124)
②認定における事業者情報の公表項目の整理
〇 法第22条に基づき、認定事業者等について公表することとなっている事項が、一部の事業では、
入居者保護・安全確保・プライバシー保護の観点等から、公表に適さないため、所在地について、都
道府県のみとしたり、「―」と表記することを追記するもの。(ガイドラインP96)
③監督等指針(案)の検討を踏まえた改訂
〇 ガイドラインで示している「監督等の観点」及び「定期報告事項」について、監督等指針(案)
の検討過程で法令に沿って適正化・具体化等した事項を反映。(ガイドラインP305‐312、
P320‐323)
④横断指針の改訂
〇 ガイドラインの中で横断指針の記載を引用している箇所について、横断指針の改訂による引用先
のページずれを修正するもの。(ガイドラインP127-160)
改訂事項の概要
(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(3ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 3ページ参考資料
(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(4ページ)
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変更後 · 4ページ新 旧
イ 受講時期
○ 研修は、原則として、児童等に接する業務に従事する前に受講さ
せる必要がある。
〇 学校設置者等については、法の施行の際現に児童等に接する業務
に従事させている者には、原則として、施行前に研修を受講させ
る必要がある。なお、施行日の前日までに当該業務に従事させる
ことを決定していた者であって、施行日後に当該業務に従事させ
るものについては、当該業務に従事させるまでの間に受講させれ
ばよい。
○ 認定事業者等については、法第20条第1項第5号において、教
育保育等従事者として従事する者に研修を受講させていることを
要件としているため、認定等の申請時に、当該研修の受講を証す
る書類(研修実施計画書、事業者内の研修のお知らせ等)を提出
する必要がある。なお、認定等の申請以前に当該業務に従事させ
ることを決定していた者を含め、申請後に当該業務に従事させる
者については、当該業務に従事させるまでの間に研修を受講させ
ればい。
イ 受講時期
○ 研修は、原則として、児童等に接する業務に従事する前に受講さ
せる必要があり、学校設置者等の施行時現職者については、原則
として、施行前に研修を受講させる必要がある。
○ 認定事業者等については、法第20条第1項第5号において、認
定時現職者に研修を受講させていることを要件としているため、
認定等の申請時に、当該研修の受講を証する書類(研修実施計画
書、事業者内の研修のお知らせ等)を提出する必要がある。
新旧対照表①
研修受講時期の考え方の明確化についての新旧対照表
(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(5ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 5ページ1
2
内定
内定施行
施行
業務従事
業務従事
研修
研修
施行(令和8年12月25日、以下同じ)
現
行
改
正
後
ガイドラインの改訂による研修受講のタイミングの明確化(義務の場合)
原則として、
施行日までに研修を受
講すると規定
研修
施行前に内定した方は、
施行前後に関わらず、
業務の従事より前に研
修を受講することとな
る。
施行後に内定した方は、
業務の従事より前に研
修を受講することとな
る。
※ 引き続き、上記を原則としつつ、以下の事例については研修受講のタイミングを明確化
(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(6ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 6ページ1
2
3
4
内定
内定
内定
内定
認定申請
認定申請
認定申請
認定申請 認定
業務従事
業務従事
業務従事
業務従事
認定
認定
認定
研修
研修
研修
研修
認定申請 認定
現
行
改
正
後
ガイドラインの改訂による研修受講のタイミングの明確化(認定の場合)
認定申請前までに研修
を受講すると規定
研修
認定申請前に内定した
方は、認定前後に関わ
らず、業務の従事より
前に研修を受講するこ
ととなる。
認定申請後に内定した
方は、業務の従事より
前に研修を受講するこ
ととなる。
※ 引き続き、上記を原則としつつ、以下の事例については研修受講のタイミングを明確化
(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(7ページ)
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変更後 · 7ページ新 旧
○ こども家庭庁は、認定等をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の①から⑥までに掲げる事項を、
認定等の申請をした者に通知するとともに、こども家庭庁のウェブサイトに公表する(法第22条、規
則第21条)。
※略
〇 ただし、安全確保やプライバシー保護の観点から、以下の事業については、「事業者等の住所又は
所在地」及び「事業所の所在地」について、都道府県までを記載し、郡市区町村以下は記載しない。
・児童自立生活援助事業
・子育て短期支援事業
・小規模住居型児童養育事業
・妊産婦等生活援助事業
・児童育成支援拠点事業
なお、小規模住居型児童養育事業と子育て短期支援事業については、上記に加え、「認定事業者等
の事業者の氏名又は名称」、「法人の場合は代表者の氏名」及び「事業所の名称」については「―」
と記載する。
〇 民間教育事業のうち、以下の事業については、利用者の安全を著しく脅かすなどの場合に、事業者
の事情をこども家庭庁に相談の上、こども家庭庁が必要と認めた場合には、公表情報のうちの所在地
について郡市区町村以下を記載しないとすること等ができる。
・フリースクール
・こども食堂
・芸能指導
○ こども家庭庁は、認定等をしたときは、遅滞なく、
その旨及び次の①から⑥までに掲げる事項を、認定等
の申請をした者に通知するとともに、こども家庭庁の
ウェブサイトに公表する(法第22条、規則第21条)。
※略
認定における事業者情報の公表項目の整理の新旧対照表
新旧対照表➁
(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(8ページ)
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変更後 · 8ページ認定番号 認定日
認定事業者等の事業者
の
氏名又は名称
住所又は所在地 法人の場合は
代表者の氏名
民間教育保育等
事業の種別 認定等事業の概要 事業所の名称 事業所の所在地 教育保育等従事
者の業務の概要
認定時現職者の
犯罪事実確認を
完了
事業者の異なるフラ
ンチャイズ事業者の
有無
62326 2027.12.25 株式会社 名戸ヶ谷
学園 千葉県柏市1-2-3 こども 健太 民間教育事業 学習塾 名戸ヶ谷ゼミ 千葉県柏市1-2-3 講師 完了 あり
65326 2027.12.25 珠算こども 千葉県柏市3-7-11 こども 啓介 民間教育事業 そろばん教室 珠算こども柏教室 千葉県柏市3-7-1
1 講師 完了 あり
75481 2027.9.6 Kashiwa English lab 千葉県柏市3-7-12 こども 幸次 民間教育事業 外国語会話教室 Kashiwa English
lab
千葉県柏市3-7-1
2 講師 完了 なし
75482 2027.10.11 たなか書写教室 千葉県柏市5-8-28 こども 翔太 民間教育事業 書道教室 たなか書写教室柏
駅前
千葉県柏市5-8-2
8 講師 完了 あり
76765 2027.11.1 こびとダンス 千葉県柏市3-9-1 こども 翔
太 民間教育事業 ダンス教室 こびとダンス
kashiwa教室 千葉県柏市3-9-1 講師 完了 なし
12345 2026.12.25 家庭こども(一般社
団法人) 千葉県 こども 太郎 児童自立生活援助事
業
児童自立生活援助事
業
かていこどもホー
ム 千葉県 管理者
指導員 完了 なし
12346 2026.12.26 家庭 良太(個人) 千葉県 児童自立生活援助事
業
児童自立生活援助事
業
家庭にぎやかホー
ム 千葉県 指導員 完了 なし
64740 2027.1.15 ー 千葉県 ー 子育て短期支援事業 子育て短期支援事業 ー 千葉県 管理者
児童指導員 完了 なし
64741 2027.2.14 ー(個人) 千葉県 子育て短期支援事業 子育て短期支援事業 ー 千葉県 管理者
児童指導員 完了 なし
64755 2027.2.22 ー 千葉県 ー 小規模住居型児童養
育事業
小規模住居型児童養
育事業 ー 千葉県
管理者(養育
者)
養育者
完了 なし
65786 2027.4.22 厚生こども(社会福
祉法人) 千葉県 こども 浩一 妊産婦等生活援助事
業
妊産婦等生活援助事
業 SOSセンターA 千葉県 保健師
助産師 未完了 なし
66754 2027.4.23 家庭 浩二(個人) 千葉県 妊産婦等生活援助事
業
妊産婦等生活援助事
業 さくらゆめホーム 千葉県 保健師
助産師 未完了 なし
67543 2027.6.30 こどもハッピー(株
式会社) 千葉県 こども 花子 児童育成支援拠点事
業
児童育成支援拠点事
業 たいようハウス 千葉県 管理者
支援員 完了 なし
76599 2027.9.19 ミライル芸能 千葉県松戸市5-8-1
7 こども 慎太 民間教育事業 芸能指導 ミライル芸能育成
所 千葉県 指導員
コーチ 完了 なし
ウェブサイト等による公表のイメージ ※青字は申請時の法人の種別を表しており、実際の公表時には、表示されない
氏名又は名称「―」
住所又は所在地
(都道府県まで)
住所又は所在地
(都道府県まで)
民間教育事業
(都道府県より
後ろの所在地情
報を出さないこ
とが必要と認め
られるケース)