こども性暴力防止法施行ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
令和8年9月のガイドライン改訂の概要資料です。改訂点は、①研修受講時期の考え方の明確化、②認定事業者等の公表項目の整理、③監督等指針(案)の検討を踏まえた監督等の観点・定期報告事項の反映、④横断指針の改訂に伴う引用ページの修正の4点です。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
研修は原則として児童等に接する業務に従事する前に受講させる必要があります。学校設置者等は、施行の際に現に業務に従事している者に原則として施行前に受講させます。認定事業者等の公表では、一部の事業で所在地を都道府県のみとしたり「―」と表記したりする扱いが追記されました。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 研修の受講時期の考え方を確認し、受講計画に反映する。
- 認定を受ける事業者は、公表される事業者情報の扱いを確認する。
- 監督等の観点・定期報告事項の改訂箇所をガイドラインで確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
(参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(公式資料)↗
引用した根拠を読む(13件)
こども性暴力防止法施行ガイドライン の改訂について
取得版 · (参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(1ページ) · 1ページ
①研修受講時期の考え方の明確化 〇 認定申請前に研修を受講していることが必要な従事者等について、考え方を明確化し、それに伴 い、研修受講時期についても明確化するもの。加えて、学校設置者等における、施行後に児童と接す る業務に従事する者の研修受講時期についても明確化するもの。(ガイドラインP124) ②認定における事業者情報の公表項目の整理 〇 法第22条に基づき、認定事業者等について公表することとなっている事項が、一部の事業では、 入居者保護・安全確保・プライバシー保護の観点等から、公表に適さないため、所在地について、都 道府県のみとしたり、「―」と表記することを追記するもの。(ガイドラインP96) ③監督等指針(案)の検討を踏まえた改訂 〇 ガイドラインで示している「監督等の観点」及び「定期報告事項」について、監督等指針(案) の検討過程で法令に沿って適正化・具体化等した事項を反映。
取得版 · (参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(2ページ) · 2ページ
(ガイドラインP305‐312、 P320‐323) ④横断指針の改訂 〇 ガイドラインの中で横断指針の記載を引用している箇所について、横断指針の改訂による引用先 のページずれを修正するもの。(ガイドラインP127-160) 改訂事項の概要
取得版 · (参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(2ページ) · 2ページ
新 旧 イ 受講時期 ○ 研修は、原則として、児童等に接する業務に従事する前に受講さ せる必要がある。 〇 学校設置者等については、法の施行の際現に児童等に接する業務 に従事させている者には、原則として、施行前に研修を受講させ る必要がある。なお、施行日の前日までに当該業務に従事させる ことを決定していた者であって、施行日後に当該業務に従事させ るものについては、当該業務に従事させるまでの間に受講させれ ばよい。 ○ 認定事業者等については、法第20条第1項第5号において、教 育保育等従事者として従事する者に研修を受講させていることを 要件としているため、認定等の申請時に、当該研修の受講を証す る書類(研修実施計画書、事業者内の研修のお知らせ等)を提出 する必要がある。
取得版 · (参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(4ページ) · 4ページ
なお、認定等の申請以前に当該業務に従事させ ることを決定していた者を含め、申請後に当該業務に従事させる 者については、当該業務に従事させるまでの間に研修を受講させ ればい。 イ 受講時期 ○ 研修は、原則として、児童等に接する業務に従事する前に受講さ せる必要があり、学校設置者等の施行時現職者については、原則 として、施行前に研修を受講させる必要がある。 ○ 認定事業者等については、法第20条第1項第5号において、認 定時現職者に研修を受講させていることを要件としているため、 認定等の申請時に、当該研修の受講を証する書類(研修実施計画 書、事業者内の研修のお知らせ等)を提出する必要がある。
取得版 · (参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(4ページ) · 4ページ
1 2 内定 内定施行 施行 業務従事 業務従事 研修 研修 施行(令和8年12月25日、以下同じ) 現 行 改 正 後 ガイドラインの改訂による研修受講のタイミングの明確化(義務の場合) 原則として、 施行日までに研修を受 講すると規定 研修 施行前に内定した方は、 施行前後に関わらず、 業務の従事より前に研 修を受講することとな る。 施行後に内定した方は、 業務の従事より前に研 修を受講することとな る。
取得版 · (参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(5ページ) · 5ページ
1 2 3 4 内定 内定 内定 内定 認定申請 認定申請 認定申請 認定申請 認定 業務従事 業務従事 業務従事 業務従事 認定 認定 認定 研修 研修 研修 研修 認定申請 認定 現 行 改 正 後 ガイドラインの改訂による研修受講のタイミングの明確化(認定の場合) 認定申請前までに研修 を受講すると規定 研修 認定申請前に内定した 方は、認定前後に関わ らず、業務の従事より 前に研修を受講するこ ととなる。 認定申請後に内定した 方は、業務の従事より 前に研修を受講するこ ととなる。
取得版 · (参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(6ページ) · 6ページ
新 旧 ○ こども家庭庁は、認定等をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の①から⑥までに掲げる事項を、 認定等の申請をした者に通知するとともに、こども家庭庁のウェブサイトに公表する(法第22条、規 則第21条)。 ※略 〇 ただし、安全確保やプライバシー保護の観点から、以下の事業については、「事業者等の住所又は 所在地」及び「事業所の所在地」について、都道府県までを記載し、郡市区町村以下は記載しない。 ・児童自立生活援助事業 ・子育て短期支援事業 ・小規模住居型児童養育事業 ・妊産婦等生活援助事業 ・児童育成支援拠点事業 なお、小規模住居型児童養育事業と子育て短期支援事業については、上記に加え、「認定事業者等 の事業者の氏名又は名称」、「法人の場合は代表者の氏名」及び「事業所の名称」については「―」 と記載する。
取得版 · (参考)ガイドライン改訂(令和8年9月)の概要(7ページ) · 7ページ
〇 民間教育事業のうち、以下の事業については、利用者の安全を著しく脅かすなどの場合に、事業者 の事情をこども家庭庁に相談の上、こども家庭庁が必要と認めた場合には、公表情報のうちの所在地 について郡市区町村以下を記載しないとすること等ができる。 ・フリースクール ・こども食堂 ・芸能指導 ○ こども家庭庁は、認定等をしたときは、遅滞なく、 その旨及び次の①から⑥までに掲げる事項を、認定等 の申請をした者に通知するとともに、こども家庭庁の ウェブサイトに公表する(法第22条、規則第21条)。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得