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「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)
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変更後 · 1ページこ 支 総 第 9 4 号
こ 成 基 第 3 7 号
7文科初第2562号
令 和 8 年 3 月 26 日
各都道府県知事
各指定都市・中核市市長
教職課程を置く各国公私立大学長 殿
各指定教員養成機関の長
こ ど も 家 庭 庁 支 援 局 長
こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長
文部科学省初等中等教育局長
文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大
学等の対応等に関する留意事項について(依頼)
こどもへの性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深
刻な影響を与え得るものであり、絶対に防がなければなりません。このような理念と社
会の責任を具現化すべく、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者に
よる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第 69 号。以
下「法」という。)が成立しました。本法においては、児童等に対して教育、保育等を提
供する学校設置者等及び認定事業者等(以下「対象事業者」という。)に対し、教員等
及び教育保育等従事者(以下「対象従事者」という。)による児童対象性暴力等の防止
等の措置を講じることを義務付けるなどしており、令和8年 12 月 25 日に施行されま
す。先般、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年1月9日こども家庭庁。
以下「ガイドライン」という。)を策定し、制度の詳細な全体像を示したところです。
法の施行後は、対象事業者においては、対象従事者の特定性犯罪前科の有無の確認(犯
罪事実確認)が必要となります。この犯罪事実確認に関し、教職課程を履修する学生が
実習施設にて行う教育実習及び保育士養成課程を履修している学生が実習施設にて行
う保育実習(以下「実習」という。)については、ガイドラインの策定に先立ち、令和
7年 11 月に「「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(2ページ)
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変更後 · 2ページ止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への
対応等に関する留意事項について(依頼) 」(令和 7 年 11 月 4 日付けこども家庭庁支
援局長及び成育局長並びに文部科学省初等中等教育局長連名通知。以下「入学生通知」
という。)により、犯罪事実確認を行う上での実習の取扱いや、令和 8 年度以降に入学
する学生の募集等に当たり考えられる対応を示したところです。
入学生通知及びガイドラインのⅢ.8(P71)において示したとおり、犯罪事実確認に
おいて、実習については次の①又は②のような取扱いとなります。
① 犯罪事実確認が求められる場合
教職課程を置く大学等及び指定保育士養成施設(以下単に「大学等」という。)が
作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習上予定されている、実
習期間が相当長期にわたるなど、実習生が児童等に対して支配性、継続性及び閉鎖性
を有する実習であると位置付けられている実習であること
② 犯罪事実確認が求められない場合
次のア及びイを満たす実習であること。
ア 大学等が作成する実習計画等において、実習生と児童等とを原則として一対一に
させないことが位置づけられていること
イ 実習施設となる対象事業者において、実習生と児童等とを原則として一対一にさ
せないこと及び指導教員等の監督の下で実習生が児童等と接することが担保され
ていること
(ガイドラインⅢ.8に記載のとおり、「一対一」の具体的な解釈や、やむを得ず一対一
になることが認められる場合及びその場合の対応については、いとま特例が適用され
る者に求められる「必要な措置」に準じます(ガイドラインⅥ.2.(3)②(P173-
175)参照)。)
※ なお、①又は②に該当するか否か(犯罪事実確認の実施の要否)を最終的に判断
するのは実習施設となる対象事業者であることから、その判断の結果、全ての実習
生に犯罪事実確認が求められる可能性があります。
犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された者については、法第6条又は第 25
条の規定に基づく防止措置により、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児
童等と接する実習はできないこととなります。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(3ページ)
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変更後 · 3ページまた、法に基づく犯罪事実確認を行う前に、特定性犯罪前科がある旨を申告した者に
ついては、①に該当する場合は、同様に児童等と接する実習を行わないよう防止措置を
講じる必要があります。②に該当する場合にも、法制定の背景事情の一つである性犯罪
の再犯リスクを踏まえれば、児童等に接する形での実習を行わせることは適切ではない
と考えられます。
※ なお、実習を行う場合以外においても、学生が、インターンシップやボランティ
ア活動等を通じて対象事業者で児童等と接する業務に従事する場合には、当該対象
事業者が当該学生を犯罪事実確認の対象と判断し、犯罪事実確認を求める可能性が
あります。
法の施行後は、実習前に犯罪事実確認の要否が判断され、必要と判断されれば学生に
おいても一定の手続が必要となります。また、犯罪事実確認の結果、児童等に接する実
習が実施できなくなる学生がいた場合には、学生のみならず、実習施設等への影響も大
きいと考えられます。このため、入学生通知においては、既に令和8年度以降に入学す
る学生への対応等に関する留意事項を示したところですが、在校生についても、当該在
校生が入学を判断する時点では法について認知していなかった可能性にも留意しなが
ら、大学等における法を踏まえた対応を整理し、事前に周知することが必要と考えられ
ます。このことに鑑み、この度、実習に関して大学等が行うことが考えられる対応等に
ついて、下記のとおり示しますので、御検討いただきますようお願いいたします。
本通知の内容について、各都道府県におかれては、貴管内の指定保育士養成施設及び
管内市区町村(指定都市及び中核市を除く。)に対して周知願います。
なお、入学生通知の内容については、本通知にすべて盛り込んでいるため、廃止しま
す。
記
(考えられる対応例)
1 令和8年度以降の入学志願者及び在校生に対する周知
令和8年度以降の入学志願者及び在校生に対して、次の(1)から(3)までの事
項について、パンフレット、大学等のウェブサイト等を通じて、周知を行うこと(周
知用資料ひな型については、別紙1のとおり)。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(4ページ)
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変更後 · 4ページ(1) 法の施行日(令和8年 12 月 25 日)以降、実習を行う前に、実習を履修する
学生に対して、法に基づく犯罪事実確認が行われる可能性があること。この手続
を通じて特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそ
れがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできないこと。
(2) 実習を行うことができない場合は、原則として教員養成課程を修了して大学
等を卒業することにより得られる教員免許状及び保育士養成課程を修了して指
定保育士養成施設を卒業することにより得られる保育士資格の取得要件を満た
すことができないこと。
(3) 実習が卒業のために必須の科目となっている大学等においては、実習を行う
ことができず卒業要件を満たすことができない学生への対応(実習に替わる科目
の設定をはじめとした卒業要件に関する特例措置等)について整理した上で、入
学志願者及び在校生に対し、卒業要件を満たすことができない可能性があること
及びその場合の対応についても周知すること。この場合、「教員養成に関する学
部」であっても、特例として、教員免許状の取得をせずに卒業することを認める
こととすること。
2 令和8年度以降の入学予定者への対応
令和8年度以降の入学予定者に対して、入学前に、次の(1)及び(2)の対応を
行うこと。
(1) 1の(1)から(3)までの事項について、入学予定者に理解させ、同意書
をとること (同意書のひな型については、別紙2のとおり)。
(2) 特定性犯罪前科がないことについて誓約書をとること(誓約書のひな型につ
い ては、別紙3のとおり)。併せて、万が一、特定性犯罪前科がある旨の申告が
あった入学予定者に対しては、大学等としてどのような対応を取ることになるの
か検討し、当該入学予定者に対して伝達すること。なお、申告によって得られた
情報は、個人情報保護法(平成 15 年法律第 57 号)の規律の適用を受けるため、
適切な情報管理が求められること(以下同じ)。
※ 学生が実習を行うかどうかが入学前に明らかでない場合においては、当該学生
が実習を行う蓋然性が高くなった段階で同意書・誓約書を取ることが考えられま
す。
3 在校生への対応
在校生に対して、次の(1)及び(2)の対応を行うこと。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(5ページ)
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変更後 · 5ページ(1) 実習が卒業のために必須の項目となっている大学等においては、在校生につ
いて、児童等と接する実習ができない場合の対応(実習に替わる科目の設定をは
じめとした卒業要件に関する特例措置等)を検討すること。この場合、「教員養
成に関する学部」であっても、特例として、教員免許状の取得をせずに卒業する
ことを認めることとすること。
(2) 在校生が実習を履修する前に、特定性犯罪前科がないことについて誓約書を
とること(誓約書のひな型については、別紙3のとおり)。併せて、万が一、特
定性犯罪前科がある旨の申告があった学生に対しては、大学等としてどのような
対応を取ることになるのか、(1)の検討も踏まえ、当該学生に対して伝達する
こと。
※ 学生が実習を行うかどうかが明らかでない場合においては、当該学生が実習を
行う蓋然性が高くなった段階で誓約書を取ることが考えられます。
※ 誓約書については、入学前に取った場合でも、実習前にも改めて取るべきと考
えられます。
4 法の周知
法の施行後は、次のような理由から、実習を行う可能性のある学生は、法について
の理解を深める必要があると考えられる。
・ 実習前に犯罪事実確認が求められる可能性があること
・ 教員免許状及び保育士資格の取得を目指す学生であれば、法の内容を知っておく
ことは、当然に求められる素養であると考えられること
・ 教員免許状及び保育士資格を取得し、対象事業者において児童等に接する業務に
従事する場合は、犯罪事実確認が求められること
・ その場合は、併せて、対象事業者において、法に基づく児童対象性暴力等を防ぐ
ための取組が求められること
このため、こども家庭庁において作成・公表した周知用リーフレット・動画(「参
考」に記載のウェブサイトに掲載。)等を活用し、教職課程及び保育士養成課程を履
修する可能性のある学生に対して、制度を周知するとともに、特に、実習を行う蓋然
性が高い学生に対しては、教職課程及び保育士養成課程における授業や、実習を行う
者に対する事前研修において、こども家庭庁において作成予定の研修教材も活用し、
法に基づき求められる対応等について周知を行うこと。
なお、実習生が対象従事者に該当すると判断された場合、法第8条及び法第 20 条
第1項第 5 号に基づき、実習先となる対象事業者は当該実習生に対して研修を受けさ
せなければならないこととなる。また、対象従事者に該当しない場合であっても、実
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(6ページ)
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変更後 · 6ページ習生については、その業務の性質に応じ、事前に適切な内容の研修を受講することが
望ましい。
※ こども家庭庁が作成予定の研修教材は、次のア及びイの研修を実施するためのも
のを予定しています。
ア 標準研修
対象従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望
ましい標準的な内容を網羅できるよう、こども家庭庁が作成した研修動画(標準
動画)を用いた研修。
イ 要点研修
対象従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが最
低限必要な内容を網羅できるよう、こども家庭庁が作成した研修動画(要点動画)
を用いた研修。
5 実習施設への対応
実習施設である対象事業者に対して、各大学等の対応に応じて、次の(1)から(4)
までの内容を伝達すること。
(1) 入学前や実習前に誓約書をとっている場合、その旨
(2) 大学等が作成する実習計画等において、実習生と児童等を原則として一対一
にさせないことが位置づけられている場合、その旨
(3) ガイドラインでは、(2)を前提として、実習施設である対象事業者におい
て、
ア 実習生と児童等を原則として一対一にさせないこと
イ 指導教員等の監督の下で実習生が児童等と接すること
が担保されている場合に、犯罪事実確認の対象とならないこととされていること
(4) 実習前に大学等において法に関する研修を受講している場合、その旨及びそ
の内容
※ 実習生が対象従事者に該当すると判断された場合、実習施設である対象事業者
において、当該実習生に研修を受講させる義務を履行するに当たっては、実習前
に大学等において受講した研修の内容を踏まえ、要点研修を受講させることも考
えられます。
6 留意事項
犯罪事実確認書の交付申請の標準処理期間は、日本国籍の場合は 2 週間から 1 か
月、外国籍の場合は 1 か月から 2 か月とされているため、この犯罪事実確認に要する
期間を考慮して、実習計画等の作成や実習先の調整を行うこと。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(7ページ)
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変更後 · 7ページ参考:
〇 こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業
者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
(周知用リーフレットや動画、法の概要資料、こども性暴力防止法施行ガイドライ
ンはこちらからご覧いただけます。)
URL:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
以上
【本件担当】
(本通知全般・こども性暴力防止法を受けた
対応について)
こども家庭庁支援局総務課
こども性暴力防止法施行準備室
Mail:kodomokatei.dbs@cfa.go.jp
TEL:03-6858-0195
(教員養成課程について)
文部科学省初等中等教育局教育職員政策課
教員免許・研修企画室
Mail:menkyo@mext.go.jp
(教員養成大学・学部について)
文部科学省高等教育局専門教育課
教員養成企画室
Mail:kyoin-y@mext.go.jp
(保育士養成課程について)
こども家庭庁成育局成育基盤企画課
保育士対策係
Mail:seiikukiban.hoikushitaisaku@cfa.go.jp
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(8ページ)
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変更後 · 8ページ「こども性暴力防止法」が
2026 年 12 月 25 日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止の施行により、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾な
ど、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求
められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります
ので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期
間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性
を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場
別紙1
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページ合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は
実習先の事業者が行います。
性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども
家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなり
ます。
(次の文言は各大学等の対応に合わせて適宜修正・削除してください)
入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可
能性があります。
性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより卒業ができなくなる可能性が
あります。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者
による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
(問い合わせ先)
・・・
・・・
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページ同意書参考例
○ 法施行後は、以下の記載の参考例のうち、「法の施行日(令和8年 12 月 25 日を予定)
以降」の箇所は削除してください。
〇文言については各大学の対応に応じて適宜修正・削除してください。
私は、貴学への入学に際し下記の事項について同意いたします。
記
① 法の施行日(令和8年 12 月 25 日を予定)以降、実習を行う前に、法に基づく
犯罪事実確認が行われる可能性があること。この手続を通じて特定性犯罪前科が確
認された実習生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童
等に接する実習を行うことはできないこと。
(以下各大学での対応に応じて修正・削除してください。)
② 実習を行うことができない場合は、【教員養成課程を修了して大学等を卒業す
ることにより得られる普通免許状 or 保育士養成課程を修了して指定保育士養成施
設を卒業することにより得られる保育士資格】の取得要件を満たすことはできない
こと。
③ 実習を行うことができない場合、卒業要件を満たすことができず卒業ができな
い可能性があること。
別紙2
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ誓約書参考例
○法施行後は、以下の記載の参考例のうち、「令和8年 12 月 25 日までに施行予定の」と
いう文言及び「※なお、本誓約署名時に~」の箇所は削除してください。
〇文言については各大学の対応に応じて適宜修正・削除してください。
私は、【貴学への入学/実習を行う】に際し、以下の事項を誓約いたします。
私は、裏面記載の、令和8年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間
教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令
和6年法律第 69 号)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありませ
ん。
※裏面にこども性暴力防止法第2条第7項及び第8項の規定(次ページ参照)を掲載す
る。
別紙3
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ(参照条文)
※「特定性犯罪」について、次の期間内の前科が対象となります。
拘禁刑(服役):刑の執行終了等から 20 年
拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了):裁判確定等から 10 年
罰金:刑の執行終了等から 10 年
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律
第 69 号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二
百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯
す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五
十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に
関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で
定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その
他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影す
る目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当
該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その
刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日
から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみ
なす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)によ
る改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第
百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改
正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の
罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホ
に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条
の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全
部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置
に関する法律施行令(令和7年政令第 440 号)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止
条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれか
を罰するものをいう。