教育実習・保育実習と犯罪事実確認:大学等の対応の留意事項(令和8年3月26日通知)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁と文部科学省が、教職課程を置く大学等と指定保育士養成施設などに向けて出した通知です(令和8年3月26日)。実習で犯罪事実確認が求められる場合と求められない場合の考え方を示し、令和8年度以降の入学志願者・入学予定者に加えて在校生への対応、学生への法の周知、実習施設への情報の伝達などの対応例を挙げています。令和7年11月4日の通知(入学生通知)の内容はすべてこの通知に盛り込まれ、入学生通知は廃止されました。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
実習が卒業に必須の大学等は、児童等と接する実習ができない学生への対応(実習に替わる科目の設定など)を検討し、教員養成に関する学部でも、特例として教員免許状を取得せずに卒業することを認めることとされています。在校生からも、実習を履修する前に誓約書を取ることとされています。犯罪事実確認書の交付申請の標準処理期間は、日本国籍で2週間から1か月、外国籍で1か月から2か月とされており、これを考慮して実習計画や実習先を調整するよう求めています。
対象者
- 学校
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 入学志願者と在校生に、実習前の犯罪事実確認の可能性と、実習できない場合の影響を周知する。
- 入学予定者から同意書と誓約書を、在校生から実習前に誓約書を取る(ひな型は別紙)。
- 実習施設に、誓約書の取得や実習計画(一対一にさせない等)、事前研修の状況を伝える。
- 交付申請に要する期間を考慮して、実習計画と実習先を調整する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(30件)
このような理念と社 会の責任を具現化すべく、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者に よる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第 69 号。以 下「法」という。)が成立しました。本法においては、児童等に対して教育、保育等を提 供する学校設置者等及び認定事業者等(以下「対象事業者」という。)に対し、教員等 及び教育保育等従事者(以下「対象従事者」という。)による児童対象性暴力等の防止 等の措置を講じることを義務付けるなどしており、令和8年 12 月 25 日に施行されま す。先般、「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年1月9日こども家庭庁。 以下「ガイドライン」という。)を策定し、制度の詳細な全体像を示したところです。 法の施行後は、対象事業者においては、対象従事者の特定性犯罪前科の有無の確認(犯 罪事実確認)が必要となります。
取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(1ページ) · 1ページ
この犯罪事実確認に関し、教職課程を履修する学生が 実習施設にて行う教育実習及び保育士養成課程を履修している学生が実習施設にて行 う保育実習(以下「実習」という。)については、ガイドラインの策定に先立ち、令和 7年 11 月に「「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防
取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(1ページ) · 1ページ
止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた令和 8 年度以降に入学する学生への 対応等に関する留意事項について(依頼) 」(令和 7 年 11 月 4 日付けこども家庭庁支 援局長及び成育局長並びに文部科学省初等中等教育局長連名通知。以下「入学生通知」 という。)により、犯罪事実確認を行う上での実習の取扱いや、令和 8 年度以降に入学 する学生の募集等に当たり考えられる対応を示したところです。 入学生通知及びガイドラインのⅢ.8(P71)において示したとおり、犯罪事実確認に おいて、実習については次の①又は②のような取扱いとなります。 ① 犯罪事実確認が求められる場合 教職課程を置く大学等及び指定保育士養成施設(以下単に「大学等」という。
取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(2ページ) · 2ページ
)が 作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習上予定されている、実 習期間が相当長期にわたるなど、実習生が児童等に対して支配性、継続性及び閉鎖性 を有する実習であると位置付けられている実習であること ② 犯罪事実確認が求められない場合 次のア及びイを満たす実習であること。
取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(2ページ) · 2ページ
ア 大学等が作成する実習計画等において、実習生と児童等とを原則として一対一に させないことが位置づけられていること イ 実習施設となる対象事業者において、実習生と児童等とを原則として一対一にさ せないこと及び指導教員等の監督の下で実習生が児童等と接することが担保され ていること (ガイドラインⅢ.8に記載のとおり、「一対一」の具体的な解釈や、やむを得ず一対一 になることが認められる場合及びその場合の対応については、いとま特例が適用され る者に求められる「必要な措置」に準じます(ガイドラインⅥ.2.(3)②(P173- 175)参照)。) ※ なお、①又は②に該当するか否か(犯罪事実確認の実施の要否)を最終的に判断 するのは実習施設となる対象事業者であることから、その判断の結果、全ての実習 生に犯罪事実確認が求められる可能性があります。
取得版 · 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)(令和8年3月26日 こども家庭庁支援局長・成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)(2ページ) · 2ページ
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得