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概要・参考資料
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法について
こども家庭庁
成育局安全対策課
こども性暴力防止法施行準備室
概要・参考資料(2ページ)
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変更後 · 2ページこどもに対する性犯罪・性暴力の現状
令和4年における、少年が主たる被害者となる性犯罪
(強制性交等、強制わいせつ)の認知件数は2,776件で、
前年より増加。
令和4年における児童ポルノ事犯の検挙件数3,035 件、
検挙人員2,053 人、 被害児童数は1,487 人で、いずれも
前年より増加。
教員性暴力等防止法に基づき、過去40年間で児童生徒性暴力
等により教員免許状が失効・取上げとなった特定免許状失効
者等としてデータベースに登録されている者の合計件数:
2,498件
(出典:文部科学省「特定免許状失効者管理システムの稼働状況」令和6年4月1日時点)
児童福祉法に基づき、過去約20年間で児童生徒性暴力等によ
り保育士の登録を取り消された者としてデータベースに登録
されている件数:
97件
(出典:こども家庭庁「保育士特定登録取消者管理システムに係る現在のデータ登録状況」
令和6年4月1日時点)
(出典)子供の性被害の現状と取組について 警察庁生活安全局人身安全・少年課
(参考)過去に児童生徒性暴力等を行って免許・資格を喪失した者に関するデータベースへの登録状況
(注)上記の件数はいずれも、こどもに対する性犯罪・性暴力の発生件数とは異なる。
概要・参考資料(3ページ)
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変更後 · 3ページ2023年度に報道されたこどもの性被害報道の一部
4月
・ 男児へのわいせつ行為で児童養護施設の元職員逮捕
・ 教え子へのわいせつ、児童ポルノ製造で元インストラクター逮捕
・ 女子生徒へのわいせつ行為で高校教諭を懲戒免職
・ 小学校教諭時代の児童へのわいせつ行為で県教委指導主事を懲戒免職
5月
・ 女子児童へのわいせつ行為で元小学校臨時講師を4度目の逮捕
・ 女児盗撮容疑で塾講師を逮捕
・ 面接中の女子児童へのわいせつ行為で児童福祉司を逮捕
6月
・ 女子児童へのわいせつ行為で小学校教諭を再逮捕
7月
・ 女児への性的暴行で放課後等デイサービス施設職員を逮捕
・ 女子児童へのわいせつの疑いで小学校教諭を懲戒免職
・ 生徒へのわいせつ行為で中学校教諭を懲戒免職
・ 女子児童へのわいせつ行為で逮捕された小学校教諭を懲戒免職
8月
・ 女子生徒への強制わいせつ容疑で塾講師を逮捕
9月
・ 女子生徒へのわいせつ行為で公立中の臨時任用教諭を懲戒免職
・ 中学生徒への準強姦致傷、わいせつ画像撮影容疑で中学校長を逮捕
・ 塾生の女子生徒盗撮の疑いで学習塾経営者を逮捕
・ 女子生徒へのわいせつ行為で中学校教諭を懲戒免職
・ 女児移動へのわいせつの疑いで小学校教諭を逮捕
・ 男児盗撮の疑いで放課後等デイサービス施設の運営会社代表を逮捕
10月
・ 女子生徒への強制わいせつ容疑で塾講師を逮捕
・ 男子中学生へのわいせつ行為で中学教諭を逮捕
・ 女児へのわいせつ動画盗撮で小学校教諭を懲戒免職
・ 塾生の少女への盗撮で絵画塾元代表を逮捕、起訴
・ 認定こども園の園長が園児に対して性的虐待を行っていたとして、
当該園へ1年間の新規受け入れ停止とする行政処分を実施
11月
・ 女児への強制わいせつ容疑で放課後子供教室の責任者を逮捕
・ 女児へのわいせつ行為で小学校教諭を逮捕
・ 少女へのみだらな行為で高校教頭を懲戒免職
・ 女子生徒へのわいせつ行為で中学校教諭を懲戒免職
・ 女子生徒へのわいせつ行為で高校部活動顧問を懲戒免職
・ 女子生徒盗撮で中学校臨時講師を懲戒免職
12月
・ 入所女子児童への強制わいせつ容疑で児童福祉施設の元職員を逮捕
・ バトントワリング10代男子選手への男性指導者からの性加害発覚により、
協会が関係者処分
・ 勤務先の複数の男児児童への強制わいせつなどの罪で学童保育の男性社員が
2023年5月に逮捕、起訴されていたことが判明
・ 教え子へのわいせつ等で中高一貫校教諭を逮捕
1月
・ 保育所女児へのわいせつ行為容疑で保育士を逮捕
・ 女児への性的暴行・わいせつ動画撮影容疑で乳児院職員を再逮捕
・ 女児生徒へのわいせつ行為で特別支援学校教諭を懲戒免職
・ 教え子へのわいせつ行為で高校実習助手を懲戒免職
・ 女子生徒へのわいせつ行為で高校教諭を懲戒免職
・ 少女へのわいせつ行為で小規模住居型養育施設職員を逮捕
・ 女子生徒へのわいせつ歴を隠して学校に復帰した実習助手を懲戒免職
・ 女子生徒へのわいせつや盗撮で、県立学校の会計年度任用職員を免職処分
・ 女子児童盗撮の疑いで小学校講師を逮捕
・ 女子児童への不同意わいせつで起訴された小学校教諭に懲役2年求刑
・ 文科省が、2022年度に性犯罪や性暴力などを理由に懲戒処分や訓告を受けた
教員242人のうち児童生徒対象は119人と公表(前年度から25人増)
2月
・ 教員時代にわいせつ行為が発覚し、退職後に学習塾に勤めていた会社事務員を逮捕
・ 女子児童への強制わいせつ致傷で起訴された元保育士が公判で起訴内容を認める
3月
・ 準強制わいせつなどで有罪となった小学校教諭を懲戒処分
・ 少年へのわいせつ行為が発覚し、市立学校教諭を懲戒免職を行ったと公表
2023年
2024年
概要・参考資料(4ページ)
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変更後 · 4ページこども性暴力防止法の成立に至るまでの主な経緯
年月日 閣議決定等
令和2年12月
第5次男女共同参画基本計画(閣議決定)
※ 教育・保育施設等や子供が活動する場(放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等)で働く際に
性犯罪歴がないことの証明書を求めることの検討の可能性について政府文書として初めて明記。
令和3年5月
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の成立
※ 児童生徒に対する性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効等となった者のデータベースの整備等
令和3年12月
こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(閣議決定)
※ 教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み
(日本版DBS)の導入に向けた検討を進めることを政府文書として初めて明記。
(以降、毎年度の骨太方針や男女共同参画白書等の政府文書にも、同様の記載が盛り込まれる。)
令和4年6月
児童福祉法等の一部を改正する法律の成立
※ 児童生徒に対する性暴力等を行ったことにより保育士登録の取消等を受けた者のデータベースの整備等
令和5年4月 こども家庭庁発足
令和6年3月19日 こども性暴力防止法案(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための
措置に関する法律案)閣議決定・国会提出
令和6年6月19日 こども性暴力防止法 成立(6月26日公布)
概要・参考資料(5ページ)
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変更後 · 5ページこども性暴力防止法の概要
(学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 令和6年法律第69号)
児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等
及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。
国(第3条第2項)
・学校設置者等及び民間教育保育等事業者がその責務を確実に果たすことが
できるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備等の施策を実施
(1) こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置
・危険の早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等)
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等)
(2) 被害が疑われる場合の措置
・調査(第7条第1項等)
・被害児童の保護・支援(第7条第2項等)
(3) 教員等の研修(第8条等)
・ 性犯罪前科の有無の確認の結果、面談等、児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれありと
認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育、保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。(第6条等)
初犯対策 再犯対策
学校設置者等及び民間教育保育等事業者(第3条第1項)
・教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努める
・児童対象性暴力等の被害児童等を適切に保護する
学校設置者等(第2条第3項):学校、児童福祉施設等この法律で義務対象となる事業者
民間教育保育等事業者(第2条第5項):学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等この法律で認定対象となる事業者
防止措置の義務
施行期日:公布の日(令和6年6月26日)から起算して2年6月を超えない範囲において政令で定める日
趣旨
対象事業者
対象事業者の
責務等
安全確保
措置
情報管理
措置等
〇 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去(第38条)
〇 情報の秘密保持義務(第39条)
〇 犯罪事実確認書等の適切な管理(第11条、第14条等)
〇 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止(第12条等)
〇 犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告(第13条等)
※ 特定性犯罪前科有りのときは、児童対象性暴力等が行われるおそれありとして、防止措置は必須。詳細は、ガイドラインで示す予定。
対
象
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
措
置
等
指導・監督
安全確保措置の指導・監督
・学校設置者等:各所管法令に基づき、所管庁が監督
・認定事業者:国(こども家庭庁)が直接監督
(定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表、等)
情報管理措置等の実施状況の指導・監督
・国(こども家庭庁)が直接監督
(定期報告、報告徴収及び立入検査、公表、命令、等)
(4) 対象となる性犯罪前科の有無の確認(第4条等)
・ 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
・ 学校設置者等の現職者は、施行から3年以内に確認(第4条第3項等)
・ 民間教育保育等事業者の従事者は、認定から1年以内に確認(第26条第3項)
・ 確認を行った従事者については、その後5年ごとに確認(第4条第4項等)
特定性犯罪前科の確認対象
㋐ 拘禁刑(服役):刑の執行終了等から20年
㋑ 拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了): 裁判確定日から10年
㋒ 罰金:刑の執行終了等から10年
概要・参考資料(6ページ)
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変更後 · 6ページ対象「事業」の範囲等
・認定を受けた事業者であることが利用者に分かるよう、国が公表。事業者は認定を受けた旨を表示可能。
※そのほか、利用者に対して認定事業者の公表・表示について十分に周知するとともに、所管省庁等が連携して事業者による認定の取得を促進。
認定の表示・利用促進等
こどもの未熟さ等に乗じた性犯罪を防ぐため、事業の性質が、次の要件を満たすものを対象範囲として検討。
① 支配性 (こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと)
② 継続性 (時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと)
③ 閉鎖性 (親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること)
対象事業の範囲の考え方
学校設置者等
【義務】
対象事業の例 民間教育保育等事業者
【認定】
対象となる事業者の範囲が明確であり、問題が生じた場合の
監督や制裁の仕組みが整っている施設・事業
各種学校等、児童福祉法上の届出事業や、現在全く業規制がない分野であって行政が事前に事
業の範囲を把握しきれないもの等については、認定制度(義務の対象となる事業者が講ずべき
措置と同等の措置を実施する体制が確保されているものとして認定)を設けてその対象とする
〇 学校教育法上の設置・認可の対象となっているもの
・学校(幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、
特別支援学校、高等専門学校)
・専修学校(高等課程)
〇 認定こども園法又は児童福祉法上の認可等の対象と
なっているもの
・認定こども園
・児童福祉施設(保育所、指定障害児入所施設等、乳児院、母
子生活支援施設、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児
童心理治療施設、児童自立支援施設)
・児童相談所(一時保護施設を含む)
・指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)
・家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅
訪問型保育事業又は事業所内保育事業)
・乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
〇 学校教育法に規定される専修学校(一般課程。簿記学校、製菓学校等)及び各種学校
(准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等)
〇 学校教育法以外の法律に基づき学校教育に類する教育を行う事業(高等学校の課程
に類する教育を行うもの。公共職業訓練中卒者向けコース等を想定)
〇 児童福祉法上の届出の対象となっているもの等
・放課後児童クラブ等
・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・子育て短期支援事業
・認可外保育施設
・児童自立生活援助事業 ・小規模住居型児童養育事業
・妊産婦等生活援助事業 ・児童育成支援拠点事業 ・意見表明等支援事業
〇 障害者総合支援法上に規定されるもの(障害児を対象とするもの)
・居宅介護事業 ・同行援護事業 ・行動援護事業
・短期入所事業 ・重度障害者等包括支援事業
〇 民間教育事業(児童に技芸又は知識の教授を行うもの。一定の要件を設定(※))
・学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール 等
※ 「対面指導」「習得するための標準期間が6か月以上」「事業者が用意する場所」「技芸又は
知識の教授を行う者が政令で定める人数以上」を検討。
概要・参考資料(7ページ)
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変更後 · 7ページ対象「業務」の範囲等
・ こどもの未熟さ等に乗じた性犯罪を防ぐため、業務の性質が、以下の要件を満たすものを対象範囲として検討。その判断に当たって
は、こどもから見て当該業務が支配的・優越的であるかという観点も重視する。
①支配性(こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと)
②継続性(時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと)
③閉鎖性(親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること)
・ 派遣や委託関係にあるものであるかや、当該業務を有償・無償のいずれで行っているかにとらわれることなく、その実態に即して判
断する方向で検討。
対象業務の範囲の考え方
対象業務の例 教員等
【義務】 教育保育等従事者
【認定】
現在事業所管法令(法律、府省令等)に規定があるもの
・校長、園長、教諭、養護教諭
・寄宿舎指導員
・施設の長
・保育士
・児童指導員
・児童福祉司
・心理療法担当職員 等
・放課後児童支援員
・家庭的保育者
・子育て支援員
・塾講師
・スイミングクラブ指導員
・ダンススクール講師 等
※ 認定の申請時に、従事者の業務の詳細を説明する資料を提
出させ、対象業務に該当することを確認(対象業務に該当
するかどうかの基準はガイドライン等で示すことを想定)現在上記のような規定がないもの
上記①~③の要件を満たすものであれば、現在規定
がない業務であっても、実務を踏まえつつこどもと接
する状態等に応じて対象に含めるよう各事業所管法令
を整備する方向で検討
概要・参考資料(8ページ)
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変更後 · 8ページ「児童対象性暴力等」について
〇 本法では、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(教員性暴力等防止法)第2条第3項に規定する児童生徒性暴
力等」に相当する行為を、「児童対象性暴力等」として規定し、対象事業者が防止措置を講じる対象としている。
(※)児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。また、刑事罰が科されなかった行為も児童生徒性暴力等に該当し得る
① 児童生徒等に性交等(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 177 条第1項
に規定する性交等をいう。)をすること又は児童生徒等をして性交等
をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等
に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそ
れがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。(第1号)
② 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせ
つな行為をさせること(①に掲げるものを除く。)。(第2号)
③ 刑法第 182 条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処
罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号。以下
「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪又は性的な姿
態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像
に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第 67 号。以下
「性的姿態撮影等処罰法」という。)第2条から第6条までの罪(児
童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(①及び②に
掲げるものを除く。)。(第3号)
④ 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与える
ものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒
等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのよ
うな行為をさせること(①~③に掲げるものを除く。)。(第4号)
イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童
ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身
体の一部に触れること。
ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目
的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
⑤ 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心
身に有害な影響を与えるものをすること(①~④に掲げるものを除く。)。
(第5号)
教員性暴力等防止法における「児童生徒性暴力等」の定義 (同法第2条第3項)
概要・参考資料(9ページ)
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変更後 · 9ページ犯罪事実確認の対象となる性犯罪(特定性犯罪)について
〇 刑法
・不同意わいせつ(176条)
・不同意性交等(177条)
・監護者わいせつ及び監護者性交等(179条)
・不同意わいせつ等致死傷(181条)
・16歳未満の者に対する面会要求等(182条)
・強盗・不同意性交等及び同致死(241条1項・3項)
〇 盗犯等の防止及処分に関する法律
・常習特殊強盗致傷(4条)
〇 児童福祉法
・淫行をさせる罪(60条1項)
〇 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童
の保護等に関する法律
・児童買春(4条)
・児童買春周旋(5条)
・児童買春勧誘(6条)
・児童ポルノ所持、提供等(7条)
・児童買春等目的人身売買等(8条)
〇 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された
性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
・性的姿態等撮影(2条)
・性的影像記録提供等(3条)
・性的影像記録保管(4条)
・性的姿態等影像送信(5条)
・性的姿態等影像記録(6条)
〇 都道府県の条例で定める罪であって、次に掲げる行為のいず
れかを罰するものとして政令で定めるもの
・みだりに人の身体の一部に接触する行為
・正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体
をのぞき見し、写真機等を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身
体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
・みだりに卑わいな言動をする行為
・児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
※一部これらの未遂罪を含む。
〇 次の性犯罪について、一定期間内(※)の前科が確認対象
(※)拘禁刑(服役):刑の執行終了等から20年、拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了):裁判確定等から10年、罰金:刑の執行終了等から10年
概要・参考資料(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページ性犯罪歴の確認事務フロー(現時点でのイメージ)
〇 性犯罪歴確認の申請は対象事業者が行うこととするが、申請には本
人(従事予定者)が関与することとする。
〇 その上で、対象事業者に対して、情報の適正管理義務や、一定期間
経過後の情報消去義務を課す(情報の不正目的提供等について、罰
則を設ける)。
犯罪事実確認書交付フロー1(犯歴なしの場合)
① 対象事業者がこども家庭庁に申請
② 必要書類のうち戸籍情報については、本人から直接こども家庭庁に
提出
③ こども家庭庁が法務省に対し、性犯罪歴照会
④ 回答
⑤ こども家庭庁が犯罪事実確認書を作成・申請事業者に交付
① 対象事業者がこども家庭庁に申請
② 必要書類のうち戸籍情報については、本人から直接こども家庭庁に
提出
③ こども家庭庁が法務省に対し、性犯罪歴照会
❹ 回答
❺ こども家庭庁は、まず本人に対し、回答内容を事前に通知。本人は、
通知内容の訂正を請求可能。訂正請求期間(2週間)は犯罪事実確
認書は交付されない。
❻-1 訂正請求期間中に本人が内定辞退等すれば、申請却下(犯罪事
実確認書の交付なし)
-2 訂正請求せず2週間が経過すれば、対象の性犯罪歴がある旨の
犯罪事実確認書を交付
〇 本人(従事予定者)に回答内容を事前に通知し、本人は訂正請求可
能とする。
〇 訂正請求期間中に本人が内定等辞退すれば、申請が却下され、手続
終了(犯罪事実確認書不交付)。
犯罪事実確認書交付フロー2(犯歴ありの場合)
①申請
法務省
事業者
③照会
【情報管理措置】
・情報の適正管理義務
・一定期間経過後の情
報消去義務 等
②戸籍情報を提出
犯歴なし
本人 ❺通知※
④回答⑤交付(犯歴なし)
❹回答
❻-2 訂正請求せず
❻-2 交付(犯歴あり)
本人
犯歴情報
※ 本人への通知の方法については検討中
こども家庭庁
※ 現在、システム詳細を設計中
こども性暴力防止法関連
システム(仮称)
犯歴あり
概要・参考資料(11ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 11ページR6年度 R7年度 R8年度
前半 後半 前半 後半 前半 後半
進捗管理
下位法令・
ガイドライン
執行体制
(認定、犯歴
確認、監督)
中長期的な
ものも含む
課題対応
こども性暴力防止法の施行に向けたスケジュール(イメージ)
関係府省庁連絡会議・幹事会(施行まで複数回開催し、進捗管理等)
調査研究
(①事業者取組指針ひな形②情報管理)
システム要件定義・構築等
システム保守・運用
執行体制の検討、事務マニュアル等の整備等 執行体制確立事務量の精査等
★設置
関係省庁で論点の検討
・ 認定
・ 安全確保措置
・ 犯罪事実確認
・ 情報適正管理
・ 監督 等
3年後見直しを含め、関係省庁において検討を進め、順次対応
施
行
期
限
(
令
和
8
年
月
日
)
有識者検討会で、各論点の更なる具体化
事業者等への
周知広報
順次下位法令、
ガイドライン等に反映
概要・参考資料(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページこども性暴力防止法に関する関係府省庁連絡会議について
○ こども性暴力防止法の円滑な施行及び運用を図るため、関係行政機関相互の密接な連携・協力体制を確保し、制度の
総合的かつ効果的な取組を推進すること等を目的として、内閣府特命担当大臣を議長、関係府省庁を構成員としたこど
も性暴力防止法に関する関係府省庁連絡会議(局長級)を設置する。
○ 連絡会議の下に、論点の詳細な検討等を行うための幹事会(課長級)を設置する。
【施行に向けた整理】
・制度対象(対象事業・職種の範囲等)
・認定(認定申請のフロー、基準、認定マーク等)
・安全確保措置(措置の内容等)
・犯罪事実確認(申請・交付等のフロー、教員・保育士
DBとの連携・補完等)
・情報適正管理措置(措置の内容等)
・監督(監督・監督対応のフロー等) 等
【中長期課題・あわせて取り組むべき事項】
・対象事業・職種、特定性犯罪の範囲
・告発・通報 ・犯罪事実確認の交付の仕組みの在り方
・こどもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取組
・「生命(いのち)の安全教育」を含む教育の充実
・性犯罪加害者や性嗜好障害の実態把握
・性犯罪加害者更生、性嗜好障害等の治療 等
※ 「こども・若者の性暴力防止のための総合的対策」(令和6年
4月)については、必要に応じて別途「こどもの性的搾取等に係
る対策に関する関係府省連絡会議」等においてフォローアップ
趣旨
施行に当たっての検討事項
〇 議長: 内閣府特命担当大臣(こども政策担当)
〇 副議長:こども家庭庁長官
〇 構成員:関係府省庁の局長級 ※幹事会(課長級)の構成府省庁も同じ
(内閣官房(副長官補室)、内閣府、警察庁、個人情報保護委員会、こども家庭庁、デジタル庁、総務省、
法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省 (オブザーバー:人事院、内閣人事局))
構成
概要・参考資料(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ構成員及び参画の主な観点
省庁 主な観点 連絡会議(局長級) 幹事会(課長級)
内閣府 性暴力事案の被害者支援の連携先(ワンストップ支援センター等)、総
合的対策の推進等 男女共同参画局長 男女間暴力対策課長
警察庁 性暴力事案の連携先、性犯罪の捜査、条例、法令違反(情報漏洩等)、
対象行為の範囲、通報・告発等
生活安全局長
刑事局長
人身安全・少年課長
捜査第一課長
個人情報保
護委員会 個人情報保護等 事務局長 参事官
こども家庭
庁
制度所管、対象施設等所管(保育所等)、総合的対策の推進、
条例、教員DB・保育士DBとの連携、保育士養成関係等 成育局長
総務課長
安全対策課長
こども性暴力防止法施行
準備室長
対象施設等所管(児童養護施設等)等 支援局長 総務課長
デジタル庁 システム・手続効率化等 統括官(戦略・組織担当) 参事官
総務省 地方公務員制度、条例等 自治行政局長
公務員部長
行政課長
公務員課長
法務省
再犯防止の取組等
大臣官房政策立案総括審議官 企画再犯防止推進室長
矯正局長 成人矯正課長
保護局長 観察課長
性犯罪前科の確認先、性犯罪の捜査、法令違反(情報漏洩等)、対象期
間・対象行為の範囲、性犯罪等の実態把握・調査分析、通報・告発等 刑事局長 総務課長
刑事課参事官
外国人の確認手順 出入国在留管理庁次長 出入国在留管理庁参事官
文部科学省
対象施設等所管(幼稚園、義務教育、高校、高専、私学、スポーツ・文
化の振興を主たる目的とする団体等が運営するスポーツクラブ・教室
等)、県費負担教職員、教員性暴力等防止法(教員DBとの連携を含む)、
生命(いのち)の安全教育、教員養成課程等
総合教育政策局長
初等中等教育局長
総合教育政策局政策課長
初等中等教育企画課長
高等教育企画課長
スポーツ庁政策課長
文化庁政策課長
厚生労働省
労働法制等 労働基準局長 労働関係法課長
需給調整事業課長
対象施設等所管(障害福祉サービス)、障害者虐待防止法、性嗜好障害
(実態把握・調査分析・治療等)、トラウマケア等
社会・援護局障害保健福祉部
長 精神・障害保健課長
医療機関、性暴力事案の連携先(医療機関)等 医政局長 医政局総務課長
経済産業省 対象施設等所管(学習塾、営利を目的とする企業等が運営するスポーツ
クラブ等)等 商務・サービス審議官 サービス政策課長
※内閣官房副長官補室の協力を得て開催。 ※国家公務員制度の観点から、人事院及び内閣人事局がオブザーバー参加。 13
概要・参考資料(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページこども性暴力防止法に関する主な論点(施行に向けて整理が必要な事項)
①制度対象
・対象事業 ・職種の範囲 ・規模
(家庭教師、サマースクール、ベビーシッターマッチングサイト等の取扱いなどを含む)
・特定性犯罪の範囲等(対象となる都道府県条例の範囲、条例の改廃の把握プロセス 等)
②認定
・認定申請 ・審査等のフロー
・事業者からの申請の具体的なフロー(申請書記載事項や提出書類を含む)
・国における審査・通知・公表の具体的なフロー
・認定基準 ・児童対象性暴力等対処規程のイメージ ・標準処理期間
・認定等の表示が可能な広告等の範囲、表示できる内容(認定マーク)、表示方法 等
・その他(手数料の額や具体的な納付方法、システム、執行体制 等)
③安全確保措置
・早期把握、相談、調査、保護、支援 ・研修の内容
・措置の具体的な内容・方法 ・認定基準(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修関係)
・留意点(発達段階や事業者規模等に応じた対応、関係機関との連携、
教員性暴力等防止法の指針等との関係、責任の明確化や第三者性の確保等)
・事業者支援のあり方 等
・防止措置の内容
・措置の具体的な内容・方法 ・認定基準(防止措置関係)
・留意点(児童対象性暴力等の「おそれ」の考え方、判断プロセス、労働法制等との関係等)
・労働紛争時の相談先 等
④犯罪事実確認
・犯罪事実確認書の申請 ・交付等のフロー
・事業者からの申請の具体的なフロー(申請書記載事項、提出書類を含む)
・従事者からの書類提出の具体的なフロー
・国(こども家庭庁・法務省)における確認
・交付のフロー(犯罪事実確認書の様式を含む) ・標準処理期間
・施行時現職者等の確認期限、確認申請の平準化 ・いとまがない場合の考え方、
いとまがない場合にとる措置の内容
・対象者に応じた留意点(対象従事者が派遣、請負、ボランティア、
外国人等の場合) 等
・訂正請求の受付 ・通知フロー(本人通知の方法を含む)
・その他(教員・保育士DBとの連携・補完、内定辞退者の偏見防止、システム、執行体制
等)
⑤情報管理措置等
・情報管理措置等の内容(措置の具体的な内容・方法、認定基準(情報適正管理関係)、
犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去の具体的な方法、留意点(個人情報保護法との関
係等) 等)
⑥監督
・監督 ・監督対応のフロ―
・犯罪事実確認・犯歴情報管理に関する定期報告の内容、具体的なフロー
・国・所轄庁(自治体等)による監督への事業者の対応
・国による監督の具体的なフロー(定期報告や内部通報等への対応、
命令や認定取消基準等)
・所轄庁による監督の具体的なフロー(監督方法、頻度、国との情報共有等) 等
・システム ・執行体制 等
⑦その他
・事業者間の役割分担の詳細(県費負担教職員、指定管理、運営委託の場合)
・施行期日 等
概要・参考資料(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページこども性暴力防止法に関する主な論点(中長期的な検討事項、あわせて取り組むべき事項)
【中長期的な検討事項】
・対象事業、職種の範囲
(個人・小規模民間事業者の取扱い(民間教育事業の期間要件の在り方を含む)、医療機関の取扱い 等)
・特定性犯罪の範囲
(確認対象となる期間の範囲(再犯期間、累犯・余罪の状況や、医学的知見の考慮を含む)、
確認対象となる事実の範囲(下着窃盗、ストーカー、不起訴(示談等)、懲戒等) 等)
・告発・通報の在り方 ・犯罪事実確認の交付の仕組みの在り方 等
【あわせて取り組むべき事項】
・こどもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取組
(ワンストップ支援センターや警察等の支援体制の充実、トラウマケアの充実を含む)
・教員、保育士等の養成段階におけるこどもに対する性暴力を防止するための教育の充実
・学校における「生命(いのち)の安全教育」等の児童生徒への指導の充実
・性犯罪の捜査及び立証時の誤った事実認定の防止
・性犯罪の加害者、性嗜好障害の治療等のデータの蓄積など、科学的根拠の構築に必要な調査研究の実施
・性犯罪の累犯性、余罪の状況などの特性や小児性愛を含む性嗜好障害の実態に関する調査研究の実施
・性嗜好障害等の治療や支援の環境整備
・加害者の改善更生及び社会復帰を支援するための加害者更生プログラムの充実
概要・参考資料(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページ(参考)こども性暴力防止に向けた総合的な対策の推進
令和6年4月25日 こどもの性的搾取に係る対策に関する関係府省連絡会議
〇 「子供の性被害防止プラン2022」「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」等を着実に実行するとともに、政府一丸となり、こど
も・若者の性被害防止対策を進めるため、①加害の防止、②相談・被害申告をしやすくする取組、③被害者支援、④治療・更生、の4つ
の観点から、関係府省庁で連携して、取り組むべき総合的な対策を、以下のとおり、新たに取りまとめ。
1.加害を防止する取組
〇 改正刑法等の趣旨・内容を
広く国民に周知、厳正な対処
〇 全国で取締りを強化
○ 学校で性被害防止等を教え
る「生命(いのち)の安全
教育」 を全国展開
○ 小学生・未就学児等を対象
とした プライベートゾーン
等の啓発の推進 他
こども性暴力防止法案の提出、
教育・保育業界における対策の
促進
保育所等における虐待防止のた
め、通報義務に関し児童福祉法
改正を検討
2.相談・被害申告をしやすくする取組
3.被害者支援の取組 4.治療・更生に関する取組
相談窓口の周知広報の強化、
SNS等による相談の推進
子育て支援の場等を通じた保護
者に対する啓発の推進
男性・男児の被害者への支援の
推進
ワンストップ支援センター等の
地域における支援体制の充実
児童相談所における相談、保護、
通報等の適切な対応
学校等における支援の充実
医療的支援の充実
法的支援の充実
性嗜好障害に対する治療、加害者更生に向けた取組の推進