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こども性暴力防止法の概要・参考資料(令和7年4月17日更新版)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども家庭庁がこども性暴力防止法(令和6年法律第69号)について説明した概要・参考資料です(掲載資料は令和7年4月17日更新)。こどもに対する性犯罪・性暴力の現状のデータ、法の概要、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認の仕組み、情報管理、監督、施行に向けた準備の論点などを16ページにまとめています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

法の全体像を確認するための資料です。対象となる事業者・業務の考え方や、犯罪事実確認と情報管理の仕組みが整理されています。施行日の決定(令和8年12月25日)やガイドラインの策定より前の資料のため、最新の運用は施行ガイドラインや令和8年の概要資料で確認してください。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 法の全体像(対象事業者、犯罪事実確認、情報管理、監督)を把握する。
  • 最新の取扱いは、施行ガイドラインと最新の概要資料で確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

概要・参考資料(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(17件)

こども性暴力防止法について こども家庭庁 成育局安全対策課 こども性暴力防止法施行準備室

取得版 · 概要・参考資料(1ページ) · 1ページ

こども性暴力防止法の概要 (学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 令和6年法律第69号) 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等 及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどする。

取得版 · 概要・参考資料(5ページ) · 5ページ

国(第3条第2項) ・学校設置者等及び民間教育保育等事業者がその責務を確実に果たすことが できるようにするため、必要な情報の提供、制度の整備等の施策を実施 (1) こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置 ・危険の早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等) ・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等) (2) 被害が疑われる場合の措置 ・調査(第7条第1項等) ・被害児童の保護・支援(第7条第2項等) (3) 教員等の研修(第8条等) ・ 性犯罪前科の有無の確認の結果、面談等、児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれありと 認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育、保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。

取得版 · 概要・参考資料(5ページ) · 5ページ

(第6条等) 初犯対策 再犯対策 学校設置者等及び民間教育保育等事業者(第3条第1項) ・教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努める ・児童対象性暴力等の被害児童等を適切に保護する 学校設置者等(第2条第3項):学校、児童福祉施設等この法律で義務対象となる事業者 民間教育保育等事業者(第2条第5項):学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等この法律で認定対象となる事業者 防止措置の義務 施行期日:公布の日(令和6年6月26日)から起算して2年6月を超えない範囲において政令で定める日 趣旨 対象事業者 対象事業者の 責務等 安全確保 措置 情報管理 措置等 〇 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去(第38条) 〇 情報の秘密保持義務(第39条) 〇 犯罪事実確認書等の適切な管理(第11条、第14条等) 〇 利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止(第12条等) 〇 犯

取得版 · 概要・参考資料(5ページ) · 5ページ

罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告(第13条等) ※ 特定性犯罪前科有りのときは、児童対象性暴力等が行われるおそれありとして、防止措置は必須。詳細は、ガイドラインで示す予定。 対 象 事 業 者 に 求 め ら れ る 措 置 等 指導・監督 安全確保措置の指導・監督 ・学校設置者等:各所管法令に基づき、所管庁が監督 ・認定事業者:国(こども家庭庁)が直接監督 (定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表、等) 情報管理措置等の実施状況の指導・監督 ・国(こども家庭庁)が直接監督 (定期報告、報告徴収及び立入検査、公表、命令、等) (4) 対象となる性犯罪前科の有無の確認(第4条等) ・ 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要 ・ 学校設置者等の現職者は、施行から3年以内に確認(第4条第3項等) ・ 民間教育保育等事業者の従事者は、認定から

取得版 · 概要・参考資料(5ページ) · 5ページ

1年以内に確認(第26条第3項) ・ 確認を行った従事者については、その後5年ごとに確認(第4条第4項等) 特定性犯罪前科の確認対象 ㋐ 拘禁刑(服役):刑の執行終了等から20年 ㋑ 拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了): 裁判確定日から10年 ㋒ 罰金:刑の執行終了等から10年

取得版 · 概要・参考資料(5ページ) · 5ページ

〇 学校教育法上の設置・認可の対象となっているもの ・学校(幼稚園、小中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、 特別支援学校、高等専門学校) ・専修学校(高等課程) 〇 認定こども園法又は児童福祉法上の認可等の対象と なっているもの ・認定こども園 ・児童福祉施設(保育所、指定障害児入所施設等、乳児院、母 子生活支援施設、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児 童心理治療施設、児童自立支援施設) ・児童相談所(一時保護施設を含む) ・指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイ サービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援) ・家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅 訪問型保育事業又は事業所内保育事業) ・乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) 〇 学校教育法に規定される専修学校(一般課程。

取得版 · 概要・参考資料(6ページ) · 6ページ

簿記学校、製菓学校等)及び各種学校 (准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等) 〇 学校教育法以外の法律に基づき学校教育に類する教育を行う事業(高等学校の課程 に類する教育を行うもの。公共職業訓練中卒者向けコース等を想定) 〇 児童福祉法上の届出の対象となっているもの等 ・放課後児童クラブ等 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・子育て短期支援事業 ・認可外保育施設 ・児童自立生活援助事業 ・小規模住居型児童養育事業 ・妊産婦等生活援助事業 ・児童育成支援拠点事業 ・意見表明等支援事業 〇 障害者総合支援法上に規定されるもの(障害児を対象とするもの) ・居宅介護事業 ・同行援護事業 ・行動援護事業 ・短期入所事業 ・重度障害者等包括支援事業 〇 民間教育事業(児童に技芸又は知識の教授を行うもの。

取得版 · 概要・参考資料(6ページ) · 6ページ

一定の要件を設定(※)) ・学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール 等 ※ 「対面指導」「習得するための標準期間が6か月以上」「事業者が用意する場所」「技芸又は 知識の教授を行う者が政令で定める人数以上」を検討。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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