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こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>
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変更後 · 1ページこどもへの聴き取りに関する
留意点
<知識編>
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(2ページ)
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変更後 · 2ページ目 次
研修の概要 ......................................................................................................... 1
1.本研修の目標・対象...................................................................................................... 2
(1)研修の目標 ........................................................................................................... 2
(2)研修の対象 ........................................................................................................... 2
(3)研修の構成︓知識編と実践編 ..................................................................................... 2
2.知識編の構成 ............................................................................................................. 2
PART 1 こどもへの聴き取りの 前提となる考え方 .......................................................... 3
1.タイムライン︓主な対応の流れ ........................................................................................... 4
(1)事業者の対応 ........................................................................................................ 4
(2)関係者・関係機関との連携 ......................................................................................... 4
2.こどもへの聴き取りの難しさ ................................................................................................ 5
(1)性暴力を受けたこどもが置かれる状況 .............................................................................. 5
3.こどもへの聴き取りで起こり得る問題 ..................................................................................... 6
(1) 事実確認のためのこどもへの聴き取りで起こり得る問題 ........................................................... 6
(2) 4つの問題点 ........................................................................................................ 7
(3) こどもを守るために、聴き取りは適切な方法で実施することが必要 ..............................................10
(4) 事業者がこどもへの聴き取りをすることが考えられる場合 ......................................................... 10
(5) 聴き取り体制の検討 ............................................................................................... 12
(6) 専門家との連携が特に必要な場合の例 .......................................................................... 12
(7) 心理職、弁護士等との連携 ....................................................................................... 12
PART 2 司法面接の手法 ................................................................................... 14
1.司法面接の概要 ......................................................................................................... 15
(1) 司法面接とは ....................................................................................................... 15
(2) 司法面接の特徴 ................................................................................................... 15
(3) 司法面接の一般的な留意点 ..................................................................................... 19
2.司法面接の手法から事業者が学ぶべきポイント ....................................................................... 20
3.さらに詳しく学ぶために ~参考資料~ ................................................................................. 20
PART 3 こどもへの聴き取りの 方法と留意点 ............................................................. 21
1.聴き取りの実施方法 ..................................................................................................... 22
(1) 聴き取り担当者 ..................................................................................................... 22
(2) 聴き取り場所........................................................................................................ 23
(3) 聴き取りの進め方 ................................................................................................... 24
(4) 聴き取りにおける留意点............................................................................................ 28
(5) 性暴力被害によるトラウマ反応 .................................................................................... 30
(6) 記録・報告における留意点 ........................................................................................ 31
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(3ページ)
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変更後 · 3ページまとめ(留意点) ................................................................................................ 33
(1)聴き取りの目的 ...................................................................................................... 34
(2)こどもへの聴き取りの難しさ .......................................................................................... 34
(3)関係者・関係機関との連携の下、聴き取りを実施 ............................................................... 34
(4)司法面接の手法から、事業者が学ぶべきポイント ................................................................ 34
(5)事業者が事実確認のための聴き取りを実施する場合等 ......................................................... 34
(6)聴き取り担当者 ..................................................................................................... 34
(7)聴き取り場所 ........................................................................................................ 34
(8)聴き取りの進め方 ................................................................................................... 34
(9)聴き取りにおける留意点 ............................................................................................ 35
(10)性暴力被害によるトラウマ反応 .................................................................................... 35
(11)記録・報告における留意点 ........................................................................................ 35
監修者.......................................................................................................................... 36
参考資料 ....................................................................................................................... 36
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(4ページ)
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変更後 · 4ページⅠ
研修の概要
研修の概要
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(5ページ)
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変更後 · 5ページⅠ
研修の概要
1.本研修の目標・対象
(1)研修の目標
本研修の目標は、性暴力の疑いが生じた際、こどもへの聴き取りに先立ち、事業者として行うべきこと(警察への通
報・相談、所管行政庁への相談、専門家への相談の検討等)を理解した上で、実際に聴き取りを行うことが必要に
なった場合に求められる知識を習得し、適切に対応できるようになることです。
(2)研修の対象
本研修の対象は、
① 事業者における管理者
② 性暴力の疑いが生じた場合に、事実確認のための聴き取りをする可能性のある方 などです。
なお、こども家庭庁より提供している解説動画の関係箇所の内容を理解している方が、事実確認のためのこどもへの
聴き取りについて、より発展的・実践的な内容を学ぶために活用することを想定しています。
(3)研修の構成︓知識編と実践編
「こどもへの聴き取りの方法と留意点」の研修は知識編と実践編からなり、本研修は知識編となります。
知識編では、こどもへの聴き取りに実際に対応するに当たって必要な知識を習得します。
想定ケースを通じて具体的な聴き取り対応を学ぶ実践編と合わせて活用し、こどもへの聴き取りを適切に行うための
基礎力を身に付けていきましょう。
2.知識編の構成
知識編の構成は下記の通りです。
PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
性暴力の疑いが生じた際の事業者の対応フローの中で、こどもへの聴き取りがどのように位置づけられるか、こどもへの
聴き取りにはどのような難しさやリスクがあるかについて学びます。
PART 2 司法面接の手法
こどもへの聴き取りにおける重要ポイントを理解するため、「司法面接」において活用されている手法を紹介します。
※「司法面接」は、こどもが犯罪の被害者・目撃者となった場合に、暗示や誘導の少ない方法で行うなど、事実確
認のためのこどもへの聴き取りで起こり得る問題点を踏まえてつくられた面接方法です。
「司法面接」の手法を活用しつつ、更にこどもの負担を最小限にするため、警察、児童相談所、検察庁が合同で、
「協同面接」「代表者聴取」という形の聴き取りを実施しています。これは、こどもに繰り返し聴き取りを行うことを避
けるため、代表者が面接室で面接を行い、残りのメンバーはモニター室で面接をモニターするものです。
PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
事業者が、事実確認のためのこどもへの聴き取りを実施するに際しての実施方法や留意点について学びます。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(6ページ)
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変更後 · 6ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
PART 1
こどもへの聴き取りの
前提となる考え方
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(7ページ)
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変更後 · 7ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
ここでは、性暴力の疑いが生じた際の事業者の対応フローの中で、こどもへの聴き取りがどのように位置づけられるか、
こどもへの聴き取りにはどのような難しさやリスクがあるかについて学びましょう。
1.タイムライン︓主な対応の流れ
性暴力対応の全体フローにおけるこどもへの聴き取りの場面についてです。
下図は、事業者において、こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合の対応の大まかな流れを示し
たものです。
図︓こども性暴力防止法に基づく安全確保措置のフロー︓性暴力・不適切な行為の疑いの発覚以降
(こども性暴力防止法施行ガイドラインより抜粋)
(1)事業者の対応
事業者によるこどもへの聴き取りは、性暴力や不適切な行為の疑いを把握したのち、被害を受けたこどもの安全確
保等を行ってから、実施することになります(上図の A に該当)。
また、従事者が、被害を受けたこどもから直接被害を打ち明けられた場合には、発覚時の初期対応において聴き取
りを行う場合があります(上図の B に該当)。
(2)関係者・関係機関との連携
こどもへの聴き取りに際しては、関係者・関係機関と連携して対応することが望ましいです。
まず、犯罪の疑いがある場合には、速やかに警察に通報や相談することを徹底します(上図の①に該当)。
児童福祉法などの法律により、所管行政庁等の行政機関に相談することが定められている場合は、早期に相談し
ます(上図の②に該当)。
弁護士等の専門家にも、相談や依頼を積極的に行います(上図の③に該当)。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(8ページ)
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変更後 · 8ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
2.こどもへの聴き取りの難しさ
こどもへの聴き取りの難しさについて考えていきましょう。
(1)性暴力を受けたこどもが置かれる状況
まず、性暴力を受けたこどもが置かれる状況についてです。
性暴力を受けたこどもは、大きな精神的ショックや恐怖が原因で、トラウマ反応を示すことがあります。
性暴力被害を思い出したくない、誰にも知られたくない、恐怖で口にすることができない等の心理から、性暴
力を受けたこどもにとって、被害を打ち明けることが困難なケースが多いです。
被害を受けたこどもが、被害による混乱や葛藤を経て、被害を打ち明けるに至るまでには、かなりの時間を要
することが多いです。
こどもは、被害を打ち明けた場合に批判をせずに受け止めてくれるかについて、日常の会話の中で探るような
場合があります。
発達の段階や障害の状態等により、受けた行為が性暴力かどうかを判断する能力を十分に身に付けていな
いこどもは、性暴力被害を認識できないことがあります。
このように、性暴力を受けたこどもから、その出来事について、的確に聴き取ることは容易ではありません。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(9ページ)
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変更後 · 9ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
3.こどもへの聴き取りで起こり得る問題
こどもへの聴き取りで起こり得る問題について考えていきましょう。次の 4 つの問題点が挙げられます。
(1)事実確認のためのこどもへの聴き取りで起こり得る問題
❶繰り返しの聴き取り
大人は心配なあまり、ついつい聴き取りを繰り返してしまいがちです。これは、二次被害となるおそれがあります。
❷二次被害
「二次被害」とは、性暴力被害そのもの(一次被害)とは別に、被害後の周囲の対応等により、被害
者が新たに受ける精神的・社会的な苦痛や不利益のことです。
➌誘導的な聴き取り
「こんなことがあったのではないか」と様々な想定や仮説を立て、その方向に誘導的に聴き取りを行ってしまうことが
あります。これにより、記憶の汚染が起こるおそれがあります。
❹記憶の汚染
「記憶の汚染」とは、こどもが、周りからの質問や事後に得た情報を自分の考えや経験と思い込んだり、
体験のない被害を実際に体験したと思い込んだりして、記憶が変わってしまうことです。また、繰り返しの聴
き取りも、記憶の汚染につながります。
このため、正しい知識を持たずに被害を受けたこどもに聴き取りを行ってしまうと、こどもに二次被害を与えたり、記憶
の汚染を生み出してしまう可能性があります。
正しい知識を持たずに被害を受けたこどもに聴き取りを行うことで、
二次被害や記憶の汚染を生み出してしまう
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
(2)4つの問題点
これらの 4 つの問題点をそれぞれみていきましょう。
繰り返しの聴き取り
下図を基に、考えていきましょう。
例えば、A さんの友人の親からの話で、A さんが被害にあっているのではないかと思った A さんのお母さんは、A さんに
いろいろ聴き、あわせて担任に相談するかもしれません。担任は、校長やカウンセラー、養護教諭等に相談しながら、
各々が A さんに話を聴くかもしれません。
図︓繰り返しの聴き取り
このように、何か疑いがあると、私たちはついつい、聴き取りを繰り返してしまうことがあります。
それぞれの人が A さんに聴き取りをする中、「彼女がこんな言葉を発した」、「こんなことがあったかもしれない」とのメモ
は作成したとしても、「何月何日、誰が、どこで、どのように質問したら、A さんはこのように答えた」というような正確な記
録は残していないことが多々あります。
繰り返し聴き取りを行った後で、やはり疑いがあるということで関係機関や専門家に相談したときには、A さんが話した
ことを調べようとしても、正確な記録がなく、真相を明らかにすることができなくなっていることがあります。
何か疑いがあると、大人は、聴き取りを繰り返してしまうことがある
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(11ページ)
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変更後 · 11ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
二次被害
こどもには、精神的な二次被害を受けやすいという特性があります。聴き取りを繰り返し、長期間にわたって何度も話
を聴くことをしていると、大人でもそうですが、こどもは一層精神的に傷つきます。嫌なことを何度も何度も思い出して、そ
れが心に重くのしかかるということが起こります。
そのため、最小限の回数で、心理的負担に配慮して聴き取り、客観的な記録をとっておく必要があります。
事実確認のために聴き取りを繰り返し、何度も被害のことを思い出させられることは、こどものトラウマ体験による心理
的影響を深めることにつながりますので、避けましょう。
事実確認のために何度も被害のことを思い出させられることは、
こどものトラウマ体験による心理的影響を深めることにつながる
誘導的な聴き取り
大人はつい「このようなことがあったのでは︖」との仮説を立て、それを確認していくような、誘導的な聴き取りを繰り返
してしまいます。例えばお母さんがお子さんにこんなふうに聴くかもしれません。
図︓誘導的な聴き取り
(親)「ねえ、クラスの A 先生に触られたことある︖」
(こども)「・・・」
お子さんはしばらく黙っています。するとお母さんは心配になり、
(親)「ちゃんと話して。A 先生、触るの︖」
このように聴くと、お子さんは、
(こども)「あたった、かな」
と答えるかもしれません。それを聞くとお母さんは、
(親)「やっぱりそうなのね、触ったのね」
などと自分の考えを押し付けてしまうことがあります。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
もし、本当に A 先生が触ったのであれば、それをこども本人に言ってほしいところですが、ここでは「A 先生」という名前
も、「触る」という行為も、大人の方から発して、問題を導入しています。
また、「はい」か「いいえ」、A か B で答えを選ぶような質問を「クローズド質問」と言いますが、これを繰り返しています。
その結果、「A 先生が触ったの︖」という言葉がこどもの頭に送り込まれてしまうことがあります。
言い換えも避けるべきです。こどもは「あたった」と言ったのに、大人が勝手な解釈で「触った」に置き換えてしまっています。
誘導につながる言動の例
〇 問題を導入 〇 クローズド質問(後述) 〇 同じ質問の繰り返し 〇 言い換え
「このようなことがあったのでは︖」とのバイアスをもって聴き取りをしてしまうと、
こどもに対して誘導や誤導を引き起こしやすい
記憶の汚染
こどもには、周りからの質問や事後に得た情報などの影響を受けやすい傾向があるため、誘導型の聴き取りが行われ
ると 、「虚記憶」、「偽りの記憶」がつくられることもあります。これは、認知発達の途上にあるこどもにおいて生じやすく、ま
た、社会的な地位のある権威者からの聴き取りにおいて生じやすいと言われています。
なお、年齢の高いこどもであっても、被害の内容や支援の状況によって、記憶があいまいになり、記憶の変容が起こる
こともあり得ます。
こどもは暗示・誘導にかかりやすく、記憶そのものが変化してしまう「記憶の汚染」が生じやすい傾向があります。記憶
の汚染が生じると、司法手続において信用性のある証拠として採用されなくなる可能性があります。その結果、加害者
の適切な処罰ができない可能性があることに留意しましょう。
こどもは暗示・誘導にかかりやすく、記憶そのものが変化してしまう「記憶の汚染」が生じやすい
記憶の汚染が生じると、司法手続において信用性のある証拠として採用されなくなる可能性がある
その結果、加害者の適切な処罰ができない可能性がある
記憶の汚染とは
○ 性暴力の被害を受けたこどもに、何度も話を聴いたり、誘導的な質問をしたりすることで、周りからの質問や
事後に得た情報を自分の考えや経験と思い込んだり、体験のない被害を実際に体験したと思い込んだりし
て、記憶が変わってしまうこと。
○ 記憶能力が発達段階にある幼少期等において生じやすい。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
(3)こどもを守るために、聴き取りは適切な方法で実施することが必要
こどもを守るためには、聴き取りは適切な方法で実施することが必要です。
何度も同じことを聞かない
性暴力被害を受けたこどもにとって、事実確認のために何度も同様の話を聴かれることは、トラウマ体験による心理
的影響を深めることにつながります。
誘導的に聞かない
誘導的な質問が繰り返しなされることで、こどもの記憶そのものが変化してしまう「記憶の汚染」のリスクもあります。
適切に記録する
聴き取り者の質問内容とこどもが話した言葉は、そのままの言葉でメモし、聴き取り者の質問内容に、誘導的な質問
がなかったかの証拠とします。聴き取りが行われた日時、場所、状況、内容等が適切に記録されていない場合、証拠の
信用性が低下することになります。
司法手続につなげる
聴き取りに当たっては、適切な司法手続につなげるように努めることが望まれます。
性暴力被害においては、医学的な診察では異常所見が見つからず、こどもの話が唯一の証拠になることも少なくあり
ません。適切な司法手続の前に、大人側の不用意な聴き取り対応によって、大切な証拠の信用性が失われてしまうこ
とは避けなければなりません。証言の信用性が失われることは、こどもの権利を奪うことにもなります。
そのためにも、可能な限り、適切な聴き取り方法を学び、身に付けた者が聴き取りを実施することが望ましいです。
可能な限り、適切な聴き取り方法を学び、身に付けた者が実施することが望ましい
(4)事業者がこどもへの聴き取りをすることが考えられる場合
事業者がこどもへの聴き取りをすることが考えられる場合についてみていきましょう。
こども性暴力防止法の対象事業者には、従事者による性暴力が行われた疑いがあると認めるときは、その事実の有
無及び内容について調査を行う義務があります。
このため、事業者は、事実確認のため、被害を受けたと思われるこどもに聴き取りを行うことが考えられます。
なお、聴き取りは、こどもの保護・支援のために必要な措置、再発防止策、処分内容の検討のためにも実施され得
ます。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
警察や所管行政庁と連携した初期対応
犯罪が明らかな場合や疑いがある場合には、事業者によるこどもへの聴き取りは最小限にとどめ、速やかに警察に通
報・相談することを徹底します。また、警察に通報するか判断に迷う場合にも、そうした状況にあることを含めて、今後の
対応について警察に相談することを第一に検討します。
※警察では、被害の届出がなされた場合、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、被害届
を即時受理することとなっています。
警察の捜査が開始された場合には、警察の助言を踏まえて調査等の対応を行います。
また、性暴力の疑いを把握した際には、早期から所管行政庁等の行政機関に相談し、警察の助言を踏まえて、所
管行政庁等の行政機関とも可能な限り一体的に調査を行います。
一方、警察や行政機関による捜査・調査が行われない場合には、事業者中心に、事実確認のためのこどもへの聴
き取りを行うこととなります。
※警察に通報・相談したものの、警察の捜査が行われないことが確定した場合も含みます。
警察等の関係機関や専門家に相談すべき場合
次のような場合には、事業者からこどもへの聴き取りを最小限にとどめ、直ちに関係機関や専門家と連携して対応し
ます。
こども本人が乳児である、心身衰弱しているなどにより、聴き取りに特に専門性が求められる場合(このよう
な場合、必要に応じて保護者への聴き取りも実施)
加害者の本人特定や加害の内容に明らかな客観証拠があり、こどもへの聴き取りの要否を警察等と相談す
るべき場合
こどもまたはその保護者が、聴き取りを拒否している場合 など
※ただし、こどもは聴き取ってほしいけれど、保護者が拒否している場合には、その理由を聴き取った上で判断する。
このような場合は特に、事業者によるこどもへの聴き取りは最小限にとどめ、関係機関や専門家と連携して対応する
ことが望ましいです。
なお、このような場合は、事業者だけで判断せず、前述の「警察や所管行政庁と連携した初期対応」の内容も確認
して対応してください。
上記のような場合は特に、事業者によるこどもへの聴き取りは最小限にとどめ、
関係機関や専門家と連携して対応することが望ましい
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
(5)聴き取り体制の検討
聴き取りに際して、事業者が単独で実施するか、専門家と連携するかは、個別のケースの状況に応じて、総合的に
判断することになります。
選択肢 1︓事業者が単独で聴き取りを行う。
選択肢 2︓専門家の助言のもと、事業者において聴き取りを行う。
選択肢 3︓専門家が直接聴き取りを行う。
特に、こどもへの聴き取りは、司法面接により適切な司法手続につなげること等、関係機関や専門家と連携した対
応が必要となります。
特に、こどもへの聴き取りは、司法面接により適切な司法手続につなげること等、
関係機関や専門家と連携した対応が必要
(6)専門家との連携が特に必要な場合の例
専門家との連携が特に必要な場合の例として、下記等が挙げられます。
被害を受けたこどもに、知的障害や発達障害等がある場合
事業者が聴き取りに慣れていない場合(トラウマ反応への対応、発達段階を踏まえた聴き取り、被害を受
けたこどもの心理への配慮等)
これ以外にも、個別ケースに応じて、様々な考慮事項があると考えられるため、 判断に迷う場合や、「自分たちで実
施するのは難しい」と感じた場合には、専門家に相談や依頼をすることが有効と考えられます。
判断に迷う場合や、「自分たちで実施するのは難しい」と感じた場合には、
専門家に相談・依頼することが有効
(7)心理職、弁護士等との連携
心理職、弁護士等の専門家との連携を考えていきましょう。
こどもへの性暴力については、多くの事業者にとっては初めて対応することとなるため、対応に不慣れであることが一般
的と思われます。一方で、こどもへの聴き取りには高い専門性が求められるため、適切な対応を十分にとることができな
い場合が多いと想定されます。
そのため、事業者には、関係機関と適切に連携することが求められます。
警察、児童相談所、検察には、専門性を有する職員がいます。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページⅠ PART 1 こどもへの聴き取りの前提となる考え方
適切に聴き取りを行うこととこどもの心のケアを両立させる観点からは、臨床心理士・公認心理師等の心理職や、弁
護士等の専門家に相談して対応することも有効です。性暴力を専門とする心理職や弁護士と日頃からコミュニケーショ
ンをとっておくことも重要です。
いざというときは、迷わず、警察や専門家等に相談をしましょう。
事業者は、関係機関と適切に連携することが求められる
(警察、児童相談所、検察には、専門的な訓練を受けた職員がいる)
適切な聴き取りと、こどもの心のケアの両立に向け、
心理職や弁護士等の専門家に相談して対応することも有効
いざというときには、迷わず警察、専門家等に相談を
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページⅠ PART 2 司法面接の手法
PART 2
司法面接の手法
※「司法面接」は、こどもが犯罪の被害者・目撃者となった場合に、暗示や誘導の少ない方法で行うなど、事実確
認のためのこどもへの聴き取りで起こり得る問題点を踏まえてつくられた面接方法です。
「司法面接」の手法を活用しつつ、更にこどもの負担を最小限にするため、警察、児童相談所、検察庁が合同
で、「協同面接」「代表者聴取」という形の聴き取りを実施しています。これは、こどもに繰り返し聴き取りを行うこと
を避けるため、代表者が面接室で面接を行い、残りのメンバーはモニター室で面接をモニターするものです。
※事業者が司法面接を実施するわけではありません。
※実際に司法面接の手法を身に付けるためには、本格的な研修やトレーニングが必要です。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページⅠ PART 2 司法面接の手法
ここでは、こどもへの聴き取りにおける重要ポイントを理解するため、「司法面接」において活用されている手法を紹介
します。
1.司法面接の概要
司法面接の概要についてみていきましょう。
(1)司法面接とは
「司法面接」は、こどもが犯罪の被害者・目撃者となった場合に、暗示や誘導の少ない方法で行うなど、事実確認の
ためのこどもへの聴き取りで起こり得る問題点を踏まえてつくられた面接方法です。
また、「司法面接」の手法を活用しつつ、更にこどもの負担を最小限にするため、警察、児童相談所、検察庁が合
同で、「協同面接」「代表者聴取」という形の聴き取りを実施しています。これは、こどもに繰り返し聴き取りを行うことを
避けるため、代表者が面接室で面接を行い、残りのメンバーはモニター室で面接をモニターするものです。
司法面接には、①自発的な語りと、②構造という二つの特徴があります。それぞれについてみていきましょう。
(2)司法面接の特徴
①自発的な語り ※自由報告と呼ばれることもあります
性暴力被害を受けたこどもにとって、事実確認のために何度も同様の話を聴かれることは、トラウマ体験による心理
的影響を深めることにつながります。
面接者から情報を出さない︓こどもの「言葉」で聴く
面接者から情報を出さずに、こどもの言葉で聴いていきます。「A さんが触ってきたの︖」などと聴いてはいけません。
こどもの言葉を解釈しない︓こどもの「言葉」で聴く
こどもの言葉を勝手に解釈せずに、こどもの言葉をそのまま用いて聴いていきます。「あたった」と言われたら「どんなふう
にあたったの︖」と聴くのがよく、「触られたのね︖」などと聴いてはいけません。
コメント、評価をしない︓「怖かったでしょ︖」、「ひどい人だね」ではなく「何があった︖」、「それから︖」
勝手にコメントや評価をしないことです。辛い出来事を聴くと、面接者はつい、「怖かったでしょ︖」、「ひどい人だね」な
どと言いたくなりますが、これも面接者の解釈です。そのような言葉は控えて、「何があった︖」、「それから︖」と出来事の
内容を聴いていきます。
オープンに聴き、こどもに主体的に話してもらう︓4 つのタイプの質問
オープンに聴き、こどもに主体的に話してもらいます。次に示す 4 つのタイプの質問が効果的です。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(19ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 19ページⅠ PART 2 司法面接の手法
① 誘いかけ︓何があったか(最初から最後まで/全部)話してください。
1 つ目の「誘いかけ」は、「何があったか、最初から最後まで全部話してください」というタイプの質問です。その中でこ
どもが「A があった」、「B があった」と話してくれれば大変よいです。
② 時間の分割︓A の前、A~B の間、B の後にあったことを全部話してください。
そのようなときには、2 つ目の「時間の分割」を使って、語られていない部分を語ってもらいます。「A よりも前にはどん
なことがあった︖」、「A と B の間にあったことを話してください」などと聴いていきます。
③ 手がかり質問︓(さっき言っていた)A についてもっと話してください。
さらに 3 つ目の「手がかり質問」で、「さっき言っていた A のことを詳しく話してください」、「B のことをもっと教えて」など
と質問します。
④ それから質問︓そして、それで、あとは
また、こどもの話が「~~でした」で一段落したときにはすかさず、「そしてどうなった︖」、「それからどうなった︖」とさら
に質問を続けていきます。
このようにして、面接者は多くを話さずに、こどもから話を聞き出したり、こどもに話をしてもらうことが大変重要です。
面接者は多くを話さず、こどもから話を聞き出す/こどもに話をしてもらうことが重要
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(20ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 20ページⅠ PART 2 司法面接の手法
②構造
次に、司法面接の構造についてです。
図︓司法面接の構造
導入
面接で重要なのは自発的に話してもらうことですが、こどもがすぐに話してくれるとは限りません。そこで、はじめに「導
入」として、挨拶をし、面接での約束事を伝え、ラポールを形成します。
面接での約束事としては、例えば「本当にあったことだけ話してね」、「質問の意味がわからなかったら、『わからな
い』と言ってね」、「知らないことは『知らない』と言ってね」、「私が間違っていることを言ったら『間違ってる』って教えてね」、
「どんなことでも全部話してください」などのように伝えます。
その後、ラポール、話しやすい関係性を築いてから、本題に入ります。
自発的な語り ※自由報告と呼ばれることもあります
次に「自発的な語り」では、「何があったか、全部話して」といった投げかけから、こどもに主体的に話してもらう形をとり
ます。
質問
「質問」では、自発的な語りでは得られなかった情報、不足する情報について、できるだけオープンに聴きながら、補っ
ていきます。
終結
最後に「終結」ですが、こどもが話してくれたことに感謝をし、質問や希望を聞いてから終わりにする形をとります。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(21ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 21ページⅠ PART 2 司法面接の手法
司法面接では、決められた手順に沿って話を聴いていきます。こどもからの自発的な語りを豊富にしてもらうためにも、
導入や終結のステップも含めた一連の流れが重要です。
司法面接では、決められた手順に沿って話を聴く
こどもからの自発的な語りを豊富にしてもらうためにも、一連の流れが重要
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(22ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 22ページⅠ PART 2 司法面接の手法
(3)司法面接の一般的な留意点
司法面接にはいくつか、一般的に留意すべき点があります。
事実調査の目標は情報収集であって、指導やカウンセリングではない、と区別することが非常に重要です。
面接者や筆記役はこどもに利害のない、可能な限り面接の研修を受けた人が行います。
できるだけ承諾をとって、録音・録画することが有効です。可能な範囲で、最初から最後まで録音・録画する
ことが望ましいです。
面接者は一対一でこどもに面接し、筆記役は口を挟まずに書き取ることに集中します。
面接を終える前に、面接者と筆記役はいったん外に出て、聞こうと思っていることを全部聞けたか、話してもら
えたかを確認し、不足があれば部屋に戻ってその聴き取りを行ってから終結します。
情報収集に徹し、面接後に、他の面接結果や客観的事実と照合しながら、総合的に事実の判断をします。
下図に面接をする部屋のイメージを示します。こどもにストレスがかからないように、こどもと面接者はハの字型くらいに
座り、筆記役はやや後方に座ります。マイクやカメラは録音・録画に適した場所に、かつ圧力がかからないように配慮し
ながら設置します。
図︓面接の部屋のイメージ
こどもにストレスや圧力をかけずに、必要な情報を収集・記録する
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(23ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 23ページⅠ PART 2 司法面接の手法
2.司法面接の手法から事業者が学ぶべきポイント
司法面接の手法から、事業者が学ぶべきポイントをまとめました。
繰り返しになりますが、事業者が司法面接を実施するわけではなく、そのポイントを理解しながら、こどもへの初期の聴
き取りをまっとうすること、最小限の聴き取りを行い、通告・通報につなげることが重要です。
「誰が」、「どうした」(疑い)で十分。
聴き取り者から情報を出さない(根掘り葉掘り聴かない)。
繰り返し聴かない。
矛盾を追及しない。
情報収集に徹し、事実かどうかは後で判断。
できれば録音・録画をする(最初から最後までが望ましい、スマートフォンでも)。
発見者や発覚の状況につき「いつ、どこで、どのような会話があったか」を記録。 通告・通報
3.さらに詳しく学ぶために ~参考資料~
参考情報として、司法面接についてさらに詳しく学ぶための資料を紹介します。
司法面接支援室 https://forensic-interviews.jp/training/
立命館大学司法面接研修 https://www.ritsumei.ac.jp/research/forensic/
指定障害福祉サービス事業者等への指導監査の在り方に関する調査研究 報告書(p76-116 5 聞き
取り面接における留意事項、p107- 被害が疑われるときの面接手続き、目撃が疑われるときの面接手続
き、加害・違反が疑われるときの面接手続き)
仲真紀子(編著)(2016).子どもへの司法面接︓考え方・進め方とトレーニング. 有斐閣
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(24ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 24ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
PART 3
こどもへの聴き取りの
方法と留意点
※事業者において聴き取りの実施を検討する場合は、必ず PART 1 を確認し、警察や所管行政庁と連携するなど必
要な対応を行ってください。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(25ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 25ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
ここでは、事業者が、事実確認のためのこどもへの聴き取りを実施するに際しての実施方法や留意点について学びま
す。
1.聴き取りの実施方法
聴き取りの実施方法について考えていきましょう。
(1)聴き取り担当者
被害を受けたこどもへの聴き取りは難易度が高いため、可能な限り、適切な聴き取り方法を学び、身に付けた者を
担当にして実施することが有効です。また、可能な限り、外部専門家の知見や協力を得て行ってください。
こどもの状態や周囲との関係性、発生した事案の特性に応じて、こどもと信頼関係にある人が同席することが適切な
場合もあれば、逆に第三者のみで行う方がよい場合もあります。第三者が聴き取り担当になる場合には、こどもと信頼
関係のある人に、「◯◯さんが聞いてくれるよ。どんなことでも話してね」などと紹介してもらうとよいでしょう。こどもによって
は、初対面の者には心を開かず、信頼関係のある者であれば回答してくれるケースも見られるため、こどもと信頼関係に
ある人が、聴き取り方法のレクチャーを受けて、聴き取りを行うことが有効な場合もあります。
加害者の年代や性別がわかっている場合は、異なる年代・性別の者など、加害者を想起させない者を聴き取り担当
者とすることも考えられます。「女性に聞いてもらいたい」、「男性に聞いてもらいたい」など、どの性別の聴き取り担当者と
であれば話しやすいか、こどもに意見をもらってもよいでしょう。
聴き取りは、担当者1名が実施することが望ましいです。また、被害を受けたこどもの話を客観的に聴くことができる
者を立会者(記録者)とします。
聴き取り担当者と記録者が、こどもがいる場で話し合うと、こどもは不安感を高めてしまいますので控えましょう。話し
合いが必要な場合には、面接室を出て行うようにしましょう。
「的確に聴き取りを行える者は誰か」、「こどもが真実を話しやすい者は誰か」の観点から、聴き取り担当者を適切に
決定しましょう。
「的確に聴き取りを行える者は誰か」、「こどもが真実を話しやすい者は誰か」の観点から、
聴き取り担当者を適切に決定する
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(26ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 26ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
(2)聴き取り場所
まず、こどもの安全確保のために、加害が疑われる者とは分離した上で、聴き取りを行うことが重要です。
場所については、他の人に話の内容を聞かれず、話が中断されることのない、静かな落ち着いた場所で行います。
レイアウトについては、こどもへの圧力やプレッシャーを軽減するために、聴き取り担当者とこどもは向かい合うのではなく
斜めに並んだり、記録者はこどもの視界に極力入らない場所に座るなどの配慮も有効です。こどもに座る場所を選んで
もらい、記録者の位置は必要に応じて変更してもよいでしょう。
記録者は口を挟まず、過剰な反応もせず、自然な雰囲気を作りながら記録に努めます。
録音機器やティッシュやごみ箱は、こどもの視界に入らない場所に置くようにしましょう。
静かで落ち着いた場所、こどもに圧力やプレッシャーを与えないレイアウトを心がけましょう。
図︓聴き取り場所のイメージ
静かで落ち着いた場所、圧力やプレッシャーを与えないレイアウト
(出典︓東京都教育委員会「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」をもとに一部加筆等を行った。)
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(27ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 27ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
(3)聴き取りの進め方
先に「司法面接の構造」において学んだことを基に、事業者では、「導入」⇒「自発的な語り・オープン質問」⇒「終
結」の 3 ステップで進めていくことを想定します。
導入
「導入」においては、約束事として、こどもに対し、答えたくない質問には答えなくてもよいこと、あいまいなことやわからな
いことは「わからない」と答えてよいことを伝えます。
また、ラポール、話しやすい関係性を築くために、性暴力とは関係のない話題について、話します。ラポールを築くとき
にも、一問一答にならないように気をつけます。オープン質問で、本人が好きなことをたくさん話してもらいましょう。
図︓聴き取りの進め方 ― 導入
自発的な語り・オープン質問
「自発的な語り・オープン質問」では、「何があったか、誰がしたか」について、こどもに主体的に話をしてもらうようにしま
す。
聴き取り担当者は、まず、「何がありましたか︖」と誘いかけを行います。こどもが「~してきた」などと主語のない返答を
してきた際には、「誰がしてきた︖」とこどもの言葉を用いながら、オープンに質問をしていきます。「△先生がしてきた」など
と主語が定まれば、「そのことを全部話して」と手がかり質問をしたり、「それで︖」、「それから︖」とそれから質問をしたりし
て、時系列に、こどもが他の安全な人や出来事につながるところ、すなわちこのケースでは「×先生に言った」ところまで話
してもらいます。
ここまでで、「何があったか、誰がしたか」がわかりました。以上で十分です。
また、その過程で、場所、時間、事物に関わる情報もある程度得られているかもしれません。性的な内容が出てきて
いれば、ここでストップすることを考えましょう。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(28ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 28ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
図︓聴き取りの進め方 ― 自発的な語り・オープン質問
「何があったか、誰がしたか」がわかれば十分
(何があったか、誰がしたかがわかり、場所、時間、事物にかかわる情報もある程度得られた)
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(29ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 29ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
参考︓【何があったか、誰がしたか】以上の事柄の聴き取りについて
参考までに、【何があったか、誰がしたか】以上の事柄の聴き取りについてお伝えします。
事実確認のためのこどもへの聴き取りでは、「何があったか」、「誰がしたか」以上の事柄についても、聴き取りが必要
なこともあります。例えば、出来事の要素や周辺情報などについての聴き取りです。
図︓出来事の要素やその他事項等についての聴き取り
しかし、このように踏み込んで質問していくと、誘導の危険性やこどもへの負担が特に高まっていきます。このため、こ
のような聴き取りは、どうしても必要な場合に、こどもへの聴き取り方法を十分に身に付けた方が聴き取り担当者となっ
て、実施する必要があります。基本的に、警察等により協同面接・代表者聴取といった形で実施されることが望まれま
す。
適切な聴き取り方法を身に付けた者でなければ、【何があったか、誰がしたか】以上のことを聞き取ることはリスクが大
きいことに留意しましょう。
適切な聴き取り方法を身に付けた者でなければ、
【何があったか、誰がしたか】以上のことを聞き取ることはリスクが大きい
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(30ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 30ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
終結
最後に「終結」では、こどもに対し、話してくれたことへの感謝と、こどもが自分を責めているときには、こどもは悪くないこ
とを伝えます。
また、こどもの安全が最も大切であること、こどもを守る手立てを考えたいこと、そのために他の人と情報を共有したいこ
とを伝えます。
「これからどうなるの︖」、「友達には言わないで」等、こどもからの質問・希望があれば聞きましょう。
最後に、いつでも相談できることを伝えて、終了となります。
このような進め方の例を参考に、被害を受けたこどもの傷つきの状況も踏まえ、こどもに無用な負担がかからないよう、
必要最小限の範囲で聴き取りを行いましょう。
図︓聴き取りの進め方 ― 終結
このような進め方を参考に、被害を受けたこどもの傷つきの状況も踏まえ、
無用な負担がかからないよう、必要最小限の範囲で聴き取りを行う
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(31ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 31ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
参考︓オープン質問とクローズド質問の比較表
(4)聴き取りにおける留意点
聴き取りにおける留意点を確認していきましょう。
疑いを持った態度で聴かない
被害を受けたこどもの言い分に対して、疑いを持った態度で聴かないように留意してください。「本当にそんなことあった
の︖」、「〇さんがそんなことをするはずはない」といった感想を述べることも二次被害となり、自分の話を信用してもらえる
か不安に感じているこどもはそれ以上話ができなくなります。
感情的な対応にならない
こどもは最初からすべてを開示することはなく、事実を一部だけ話して相手の様子を見ながら、この人にそれ以上話を
しても大丈夫か感じ取ろうとします。それに対して、大人が怒りや動揺を見せたり、こどもを非難したりすると、こどもはそれ
以上話ができなくなります。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(32ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 32ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
こどものペースで聴く
ラポールの形成等により話しやすい関係性をつくり、こどもが話すかどうか悩むときの沈黙や間にも耐えて、こどもが話し
たくなるまで待ちます。こどものペースを重視し、大人から矢継ぎ早に質問を重ねることは避けます。
無理に聴きすぎない
こどもが話す以上のことを無理に聴き出そうとしないようにします。こどもが積極的に話をする場合には遮る必要はない
ですが、あれこれ質問しすぎないように留意します。
誘導や圧力にならないようにする
「○さんから~と聞いた」などは誘導につながる表現なので避けましょう。また、「WHY」質問は、こどもにとっては「非難
されている」との圧力になり得るので、「HOW」質問に言い換えます。例えば、「なぜそこに行ったの︖」ではなく、「どういう
ことがあって、そこに行くことになったの︖」などと聴きます。
話すままの言葉を注意深く聴き取る
こどもの言葉を注意深く聴き取って、そのままの言葉で記録に残すことが重要です。
聴き取りの場で、指導やカウンセリングを行わない
聴き取りは事実確認の場であり、その場で指導やカウンセリングを行わないようにします。指導を行ってしまうと、こども
が指導につながり得るような行動を説明しなくなるなど、事実確認に支障をきたすことがあります。事実確認のための聴
き取りと、こころのケアであるカウンセリングを同一の機会に行うと、こどもが混乱してしまいます。必要な場合には、聴き取
り後、適切なカウンセリングにつなぎましょう。
開示をほめ過ぎない
こどもが開示してくれたことをほめるのは、聴き取りの最後にします。開示直後にほめてしまうと、こどもは「ほめられた」
「もっとほめてもらおう」と思い、話を作ってしまうこともあります。
わからないことは言わない、できない約束はしない
「誰にも言わないからお話して」など、こどもに嘘をついて裏切ることになると、その後の信頼を失うことになります。
聴き取りに時間をかけすぎない
聴き取り時間が長くなり、こどもに負担をかけないよう配慮します。
被害者の権利を伝える
被害を受けたこどもには、質問する権利や、知る権利があることを伝えます。例えば、「知りたいことがあれば何でも質
問して」、「わかる範囲できちんと答えます」などと伝えます。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(33ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 33ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
次に相談できる機会を提供する
最初の聴き取りでは、こどもは開示への心の準備ができていないかもしれません。話をする時間を取ってくれたことをね
ぎらうとともに、「話したくなったらまた聴かせてね」と次の開示の機会もあることを伝えます。
繰り返し聴き取りを行うことは避ける
被害体験を忘れたいと思っているこどもにとって、事実確認のために何度も話を聴かれてそれを思い出させられること
はトラウマ体験による心理的影響を深めることになります。こどもの話の内容や記憶そのものが変化してしまう「記憶の汚
染」のリスクも高まります。
一つ一つの出来事について聴き取っていく
聴き取りの中で、想定外の新たな性暴力の疑い等が語られ始めることもあり得ます。新たな疑いが語られ始めたその
ときに、適切な初期聴取をしておくことが重要です。語るこどもの側に混乱が生じないように、「まず、○○について聴かせ
てください」などと限定し、一つ一つの出来事について、可能な範囲で聴き取っていきましょう。
(5)性暴力被害によるトラウマ反応
性暴力被害によるトラウマ反応について学びましょう。
トラウマ(心的外傷)とは
○ トラウマとは、大きな精神的ショックや恐怖が原因でできる心の傷のことです。
○ どのような暴力もこどもにとっての影響は大きいですが、性暴力は他の暴力と比べて、トラウマになりやすいと
言われています。
トラウマ反応とは
○ トラウマ反応は、トラウマ体験によって引き起こされる心身の持続的なストレス反応です。
○ 例えば、傷ついた出来事の後には、眠れない、食べられないなどの身体状況や、そのときのことを急に思い
出すなど、様々な症状が生じます。
○ また、性暴力により、本来持っていた力が削がれることで、消極的、悲観的になり、生活に支障が出ること
があります。
性暴力の被害を受けて、心に傷を負ったこどもの中には、聴き取り時においても PTSD 症状を含めたトラウマ反応が
現れることがあります。例えば、かゆがる、あくびをする、目を反らす、足をぶらぶらさせるなどの身体症状や、被害を思い
出すことを避けようとする「回避症状」が現れることがあります。
トラウマ反応が現れた際には、こどもや保護者に対し、このような反応が出るのは当たり前であることを説明するととも
に、症状の改善に向け早期に専門家(医師、心理職等)に相談することを勧めることが有効です。
また、こどもの様子を見ながら、聴き取りを継続するか判断しましょう。不安な場合には、一人で判断せず、周囲に相
談しましょう。
聴き取り担当者は、聴き取り時にこどもにトラウマ反応が現れることがあるとの認識をもって、聴き取りに臨んでくださ
い。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(34ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 34ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
聴き取り担当者は、こどもにトラウマ反応が現れることがあるとの認識をもって、
聴き取りに臨む
性暴力被害の一般的なトラウマ反応について、表にまとめました。
表︓性暴力被害によるトラウマ反応
(出典︓NPO 法人性暴力被害者支援センター・ひょうご「学校で性暴力がおこったら~被害
・加害児が同じ学校に在籍している場合の危機対応手引き」をもとに一部加筆等を行った。)
(6)記録・報告における留意点
最後に、記録・報告における留意点について説明します。
録音・録画
録音・録画については、可能であれば、正確な記録を残すため、本人に負担感がないか十分に確認し、本人の同
意の上で、録音・録画をすることが有効です。スマートフォン等でも簡便に録音・録画が可能です。
ただし、本人に抵抗感があったり、それにより話しにくくなる場合には、無理をさせずに、録音・録画なしで進めましょ
う。
聴き取りの記録
聴き取りの記録も重要です。
聴き取りの経緯、日時、場所、聴き取り担当者・記録者、聴き取り内容等を記録します。聴き取り内容について
は、聴き取り担当者とこどもの発言を、用いられた表現や言葉そのままに、逐語的に記録に残すようにします。会話をそ
のまま記録に残すことで、後々、聴き取り担当者の質問内容に、誘導的な質問がなかったかなどの証拠となります。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(35ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 35ページⅠ PART 3 こどもへの聴き取りの方法と留意点
報告
記録とともに、聴き取り担当者が感じた懸念点などについて、速やかに管理者等に報告します。
管理者は「いつ」、「どこで」、「何回」などと詳細に確認することを求めないでください。管理者の求めにより、職員が聴
きすぎてしまうことがあります。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(36ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 36ページⅠ まとめ(留意点)
まとめ(留意点)
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(37ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 37ページⅠ まとめ(留意点)
最後に、事実確認のためのこどもへの聴き取り方法の留意点をまとめました。
(1)聴き取りの目的
○ 事業者は、事実確認のため、被害を受けたと思われるこどもに聴き取りを行うことが考えられる。
○ こどもの保護・支援のために必要な措置、再発防止策、処分内容の検討のためにも実施され得る。
(2)こどもへの聴き取りの難しさ
○ 性暴力を受けた、精神的ショックや恐怖状態に置かれたこどもから、的確に聴き取ることが必要。
○ こどもを守るために、聴き取りは適切な方法で実施することが必要(何度も同じことを聴かない、誘導的に聴かな
い、適切に記録する、司法手続につなげる等)。
(3)関係者・関係機関との連携の下、聴き取りを実施
○ 特に、こどもへの聴き取りは、司法面接により適切な司法手続につなげること等、関係機関や専門家(心理職、
弁護士等)と連携した対応が必要。
(4)司法面接の手法から、事業者が学ぶべきポイント
○ 司法面接とは、こどもが犯罪の被害者・目撃者となった場合に、暗示や誘導の少ない方法で行うなど、事実確認
のためのこどもへの聴き取りで起こり得る問題点を踏まえてつくられた面接方法。
○ そこから、事業者が学ぶべきポイントは、「最小限の聴き取り」(「誰が」、「どうした」(疑い)で十分)と「通告・
通報」。
(5)事業者が事実確認のための聴き取りを実施する場合等
○ 事業者がこどもへの聴き取りをすることが考えられる場合・・・こども性暴力防止法の対象事業者には、従事者によ
る性暴力が行われた疑いがあると認めるときは、その事実の有無及び内容について調査を行う義務がある。
○ 警察や所管行政庁と連携した初期対応に留意。
○ こどもへの聴き取りを最小限にとどめ、直ちに関係機関や専門家と連携して対応するべきケースに留意。
(6)聴き取り担当者
○ 可能な限り、適切な聴き取り方法を学び、身に付けた者を担当にする。
○ 外部専門家の知見・協力を得ることも有効。
○ 聴き取りは、担当者1名が実施することが望ましい。
(7)聴き取り場所
静かで落ち着いた場所、圧力やプレッシャーを与えないレイアウトの中で行う。
(8)聴き取りの進め方
○ 導入・・・挨拶・約束事(例︓答えたくない質問には答えなくてよい、わからないことは「わからない」と答えてよい
等)・ラポール形成
○ 自発的な語り・オープン質問・・・「何があったか、誰がしたか」をこどもに主体的に話してもらうよう、オープンに質問
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(38ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 38ページⅠ まとめ(留意点)
する。
○ 終結・・・話してくれたことへの感謝、こどもを守るための手立てを考えたいこと、いつでも相談できること等を伝える。
(9)聴き取りにおける留意点
○ 疑いを持った態度で聴かない
○ 感情的な対応にならない
○ こどものペースで聴く
○ 無理に聴きすぎない
○ 誘導や圧力にならないようにする
○ 話すままの言葉を注意深く聴き取る
○ 聴き取りの場で、指導やカウンセリングを行わない
○ 開示をほめ過ぎない
○ わからないことは言わない、できない約束はしない
○ 聴き取りに時間をかけすぎない
○ 被害者の権利を伝える
○ 次に相談できる機会を提供する
○ 繰り返し聴き取りを行うことは避ける
○ 一つ一つの出来事について聴き取っていく 等
(10)性暴力被害によるトラウマ反応
○ 聴き取り担当者は、こどもにトラウマ反応が現れることがあるとの認識をもって、聴き取りに臨む。
(11)記録・報告における留意点
○ 可能であれば、正確な記録を残すため、本人の同意の上で、録音・録画をする。
○ 聴き取りの経緯、日時、場所、聴取者・記録者、聴き取り内容等を記録する。
○ 聴き取り担当者とこどもの発言を、用いられた表現や言葉そのままに、逐語的に記録する。
○ 速やかに管理者等に報告する。
○ 管理者は詳細な確認を求めない。
こどもへの聴き取りに関する留意点<知識編>(39ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 39ページⅠ まとめ(留意点)
監修者
○ 上谷 さくら 桜みらい法律事務所 弁護士
○ 齋藤 梓 上智大学 総合人間科学部心理学科 准教授
○ 仲 真紀子 国立研究開発法人 理化学研究所 理事長特別補佐
(五十音順、敬称略)
参考資料
○ こども性暴力防止法施行ガイドライン
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
○ 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針
(横断指針)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
○ 東京都教育委員会「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」、2023 年
○ NPO 法人性暴力被害者支援センター・ひょうご「学校で性暴力がおこったら~被害・加害児が同じ学校に在籍
している場合の危機対応手引き」、2020 年
○ 岡本かおり・齋藤梓著「性暴力被害と支援の Q&A: 子どもとかかわる人のために」、2025 年、金剛出版
○ 田口奈緒編著「学校で性暴力が起こったら︓チームで立ち向かう緊急対応・再発防止」、2025 年、合同出版
○ 福岡県臨床心理士会編・窪田由紀編著「学校コミュニティへの緊急支援の手引き(第 3 版)」、2020 年、金
剛出版
○ 藤森和美・野坂祐子編「子どもへの性暴力 第2版 その理解と支援」、2023 年、誠信書房
<こどもへの聴き取りに関する研修や支援を提供している機関>
○ 司法面接支援室 https://forensic-interviews.jp/training/
立命館大学司法面接研修 https://www.ritsumei.ac.jp/research/forensic/
○ 認定特定非営利活動法人チャイルドファーストジャパン https://cfj.childfirst.or.jp/
聴き取り研修の問合せ: info@cf-j.childfirst.or.jp
性被害対応に関する問合せ: info@cack.childfirst.or.jp
○ NPO 法人子ども支援センターつなっぐ https://tsunagg.org/
(五十音順)