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変更前 · 1ページこども性暴力防止法に関する Q&A
令和8年9月 29 日改訂
こども家庭庁
変更後 · 1ページこども性暴力防止法に関する Q&A
令和8年 11 月5日改訂
こども家庭庁
こちらのQ&A(2ページ)
変更前 · 2ページ改訂履歴
令和8年9月 29 日改訂版
〇 以下の問を新規に追加。
・ 応用編
6-6-2、7-5~7-8
令和8年9月 18 日改訂版
〇 以下の問を新規に追加。
・ 基礎編
3-9-2、4-7-2、5-12、6-16、7-4-2、7-4-3
・ 応用編
4-15、4-16、4-17、5-7-2~5-7-5、6-7-2、6-7-3、
7-4-2、8-24
〇 以下の問を更新。
・ 基礎編 5-11、6-10、6-12
・ 応用編 3-19、3-29、6-6、8-5、8-11、8-21、10-1
変更後 · 2ページ改訂履歴
令和8年 11 月5日改訂版
〇 以下の問を新規に追加。
・基礎編 7-10
・応用編 3-22-2、7-9~7-13、8-25、10-3-2
〇 以下の問を更新。
・基礎編 9-4
・応用編 8-4、8-5、8-14、8-18
令和8年9月 29 日改訂版
〇 以下の問を新規に追加。
・ 応用編
6-6-2、7-5~7-8
令和8年9月 18 日改訂版
〇 以下の問を新規に追加。
・ 基礎編
3-9-2、4-7-2、5-12、6-16、7-4-2、7-4-3
・ 応用編
4-15、4-16、4-17、5-7-2~5-7-5、6-7-2、6-7-3、
7-4-2、8-24
〇 以下の問を更新。
・ 基礎編 5-11、6-10、6-12
・ 応用編 3-19、3-29、6-6、8-5、8-11、8-21、10-1
こちらのQ&A(3ページ)
変更前 · 3ページ目次
【質問一覧】 .................................................................................................................... 2
基礎編 ............................................................................................................................... 2
応用編 ............................................................................................................................... 7
【基礎編】 ...................................................................................................................... 19
1.総論 ...................................................................................................................... 19
2.定義 ...................................................................................................................... 20
3.対象事業・対象業務 ............................................................................................ 24
4.認定等 .................................................................................................................. 29
5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) .......................... 35
7.安全確保措置(防止措置) ................................................................................. 52
8.情報管理措置 ....................................................................................................... 56
9.監督等 .................................................................................................................. 64
10.その他 .................................................................................................................. 67
【応用編】 ...................................................................................................................... 70
2.定義 ...................................................................................................................... 70
3.対象事業・対象業務 ............................................................................................ 71
4.認定等 .................................................................................................................. 81
5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) .......................... 87
6.安全確保措置(犯罪事実確認) .......................................................................... 92
7.安全確保措置(防止措置) ............................................................................... 104
8.情報管理措置 ..................................................................................................... 107
9.監督等 ................................................................................................................ 115
変更後 · 3ページ目次
【質問一覧】 .................................................................................................................... 2
基礎編 ............................................................................................................................... 2
応用編 ............................................................................................................................... 7
【基礎編】 ...................................................................................................................... 20
1.総論 ...................................................................................................................... 20
2.定義 ...................................................................................................................... 21
3.対象事業・対象業務 ............................................................................................ 25
4.認定等 .................................................................................................................. 30
5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) .......................... 36
6.安全確保措置(犯罪事実確認) .......................................................................... 45
7.安全確保措置(防止措置) ................................................................................. 53
9.監督等 .................................................................................................................. 66
10.その他 .................................................................................................................. 70
【応用編】 ...................................................................................................................... 73
2.定義 ...................................................................................................................... 73
3.対象事業・対象業務 ............................................................................................ 74
4.認定等 .................................................................................................................. 84
5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) .......................... 90
6.安全確保措置(犯罪事実確認) .......................................................................... 95
7.安全確保措置(防止措置) ............................................................................... 107
8.情報管理措置 .....................................................................................................
こちらのQ&A(4ページ)
変更前 · 4ページ【質問一覧】 1.総論
10. その他 ............................................................................................................... 116
【索引】 ....................................................................................................................... 118
変更後 · 4ページ【質問一覧】 1.総論
10. その他 ............................................................................................................... 122
【索引】 ....................................................................................................................... 125
こちらのQ&A(9ページ)
変更前 · 9ページ【質問一覧】 1.総論
想定される中で、こどもと接する業務に従事する場合もあるという職種の採用
に当たって、当該職種の受験者に、採用選考段階から誓約書等において性犯罪
前科の有無を確認することは可能ですか。
7-5 法施行前から既に従事しており、採用選考過程において特定性犯罪事実該当
者であるかの確認を行っていなかった現職者について、犯罪事実確認を行った
結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、事業者は防止措置と
してどのような対応を行うことが必要ですか。
7-6 こどもやその保護者から性暴力等の被害の申出があった場合、事業者は防止
措置としてどのような対応を行うことが必要ですか。
7-7 調査により児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断された場合、事業者
は防止措置としてどのような対応を行うことが必要ですか。
7-8 派遣労働者について、派遣先において犯罪事実確認を行った結果、特定性犯
罪事実該当者であることが分かり防止措置を講じる場合、事業者はどのように
対応すべきですか。
7-9 性暴力等の被害の申出があったこと等により調査を行った結果、加害を行っ
ていないことが証明された対象業務従事者が職場復帰するに当たって配慮すべ
きことはありますか。
8.情報管理措置
8-1 「犯罪事実確認記録等」とは具体的に何を指しますか。
8-2 対象事業者が、情報管理措置として講じなければならない措置は何ですか。
8-3 情報管理規程に盛り込むべき「基本的事項」の主な内容は何ですか。
8-4 情報管理規程に盛り込むべき「組織的、人的、物理的、技術的情報管理措
置」の具体的内容は何ですか。
8-5 犯罪事実確認記録等の目的外利用・第三者提供が認められる場合はどのよう
なときですか。
8-6 「特定性犯罪事実関連情報」とは何ですか。また、どのような取扱いが必要
ですか。
8-7 従事者から特定性犯罪事実関連情報を取得する場合、本人の同意をどのよう
に取得すべきですか。
8-8 漏えい等の重大事態が発生した場合、こども家庭庁への報告はいつまでに行
わなければなりませんか。
8-9 犯罪事実確認記録等の漏えい等が生じた場合、本人への通知義務はあります
か。
8-10 犯罪事実確認記録等はいつまで保管する必要があり、その後どのように処理
すればよいですか。
変更後 · 9ページ【質問一覧】 1.総論
想定される中で、こどもと接する業務に従事する場合もあるという職種の採用
に当たって、当該職種の受験者に、採用選考段階から誓約書等において性犯罪
前科の有無を確認することは可能ですか。
7-5 法施行前から既に従事しており、採用選考過程において特定性犯罪事実該当
者であるかの確認を行っていなかった現職者について、犯罪事実確認を行った
結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、事業者は防止措置と
してどのような対応を行うことが必要ですか。
7-6 こどもやその保護者から性暴力等の被害の申出があった場合、事業者は防止
措置としてどのような対応を行うことが必要ですか。
7-7 調査により児童対象性暴力等が行われたと合理的に判断された場合、事業者
は防止措置としてどのような対応を行うことが必要ですか。
7-8 派遣労働者について、派遣先において犯罪事実確認を行った結果、特定性犯
罪事実該当者であることが分かり防止措置を講じる場合、事業者はどのように
対応すべきですか。
7-9 性暴力等の被害の申出があったこと等により調査を行った結果、加害を行っ
ていないことが証明された対象業務従事者が職場復帰するに当たって配慮すべ
きことはあります
か。
7-10 こども性暴力防止法に基づく防止措置等を円滑に行う観点から、民間企業で
あれば、就業規則を改正することについてガイドラインで示されていますが、
地方公共団体においてはどのように対応すればよいですか。「懲戒処分の基準
や指針」等を改定する必要がありますか。
8.情報管理措置
8-1 「犯罪事実確認記録等」とは具体的に何を指しますか。
8-2 対象事業者が、情報管理措置として講じなければならない措置は何ですか。
8-3 情報管理規程に盛り込むべき「基本的事項」の主な内容は何ですか。
8-4 情報管理規程に盛り込むべき「組織的、人的、物理的、技術的情報管理措
置」の具体的内容は何ですか。
8-5 犯罪事実確認記録等の目的外利用・第三者提供が認められる場合はどのよう
なときですか。
8-6 「特定性犯罪事実関連情報」とは何ですか。また、どのような取扱いが必要
ですか。
8-7 従事者から特定性犯罪事実関連情報を取得する場合、本人の同意をどのよう
に取得すべきですか。
8-8 漏えい等の重大事態が発生した場合、こども家庭庁への報告はいつまでに行
わなければなりませんか。
8-9 犯罪事実確認記録等の漏えい等が生じた場合、本人への通知義務はあります
か。
こちらのQ&A(10ページ)
変更前 · 10ページ【質問一覧】 1.総論
9.監督等
9-1 監督等におけるこども家庭庁と所轄庁の役割分担はどのようになっています
か。
9-2 こども家庭庁への定期報告は、いつ、どのような頻度で行う必要があります
か。
9-3 定期報告で報告しなければいけない事項は何ですか。
9-4 定期報告について、ガイドラインではこども家庭庁に対して行う定期報告事
項のみ示されていますが、所轄庁に対してはどのような事項を報告することが
必要ですか。
9-5 帳簿作成や監督等に関する義務に違反した場合の罰則はありますか。
10.その他
10-1 こども性暴力防止法の施行に向けて、義務対象事業者が対応するべきことを
教えてください。
10-2 準備を進めるに当たって、迷うことがあった場合はどこに相談をすればよい
ですか。
10-3 県費負担教職員についての犯罪事実確認等のこども性暴力防止法に基づく措
置について、都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担はどのように
なっていますか。
10-4 大学や専門学校の学生が、対象事業者において、資格取得のための実習やイ
ンターンシップ、ボランティア等を通じ、児童等と接する業務に従事する場
合、犯罪事実確認の対象となりますか。大学や専門学校は何をすればよいです
か。
10-5 大学や専門学校が、こども性暴力防止法の対象事業者になることはあります
か。
10-6 指定管理者制度により地方公共団体が指定した事業者が義務対象の施設を運
営している場合、こども性暴力防止法に基づく措置は、地方公共団体と指定を
受けている事業者のどちらが行うことになりますか。
応用編
2.定義
2-1 「不適切な行為」の具体例に「児童等と私的な連絡先(SNS アカウント、オ
ンラインゲームのアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取り
を行う」とありますが、業務上、SNS やメールを用いて児童等とのやりとりを
する必要がある場合は、どのように考えればよいですか。
3.対象事業・対象業務
3-1 ある事業が対象かどうかは、どのように判断すればよいですか。
3-2 小学校の一教室を使って教育委員会の事業として日本語教室を実施している
変更後 · 10ページ【質問一覧】 1.総論
8-10 犯罪事実確認記録等はいつまで保管する必要があり、その後どのように処理
すればよいですか。
9.監督等
9-1 監督等におけるこども家庭庁と所轄庁の役割分担はどのようになっています
か。
9-2 こども家庭庁への定期報告は、いつ、どのような頻度で行う必要があります
か。
9-3 定期報告で報告しなければいけない事項は何ですか。
9-4 定期報告について、ガイドラインではこども家庭庁に対して行う定期報告事
項のみ示されていますが、所轄庁に対してはどのような事項を報告することが
必要ですか。
9-5 帳簿作成や監督等に関する義務に違反した場合の罰則はありますか。
10.その他
10-1 こども性暴力防止法の施行に向けて、義務対象事業者が対応するべきことを
教えてください。
10-2 準備を進めるに当たって、迷うことがあった場合はどこに相談をすればよい
ですか。
10-3 県費負担教職員についての犯罪事実確認等のこども性暴力防止法に基づく措
置について、都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担はどのように
なっていますか。
10-4 大学や専門学校の学生が、対象事業者において、資格取得のための実習やイ
ンターンシップ、ボランティア等を通じ、児童等と接する業務に従事する場
合、犯罪事実確認の対象となりますか。大学や専門学校は何をすればよいです
か。
10-5 大学や専門学校が、こども性暴力防止法の対象事業者になることはあります
か。
10-6 指定管理者制度により地方公共団体が指定した事業者が義務対象の施設を運
営している場合、こども性暴力防止法に基づく措置は、地方公共団体と指定を
受けている事業者のどちらが行うことになりますか。
応用編
2.定義
2-1 「不適切な行為」の具体例に「児童等と私的な連絡先(SNS アカウント、オ
ンラインゲームのアカウント、メールアドレス等)を交換し、私的なやり取り
を行う」とありますが、業務上、SNS やメールを用いて児童等とのやりとりを
する必要がある場合は、どのように考えればよいですか。
こちらのQ&A(11ページ)
変更前 · 11ページ【質問一覧】 1.総論
場合、義務対象と認定対象事業のどちらに該当しますか。
3-3 民間教育事業の要件の一つとして、「技芸又は知識の教授を行う者が3人以
上」という要件がありますが、組織全体の職員数が3人以上でも、技芸又は知
識の教授を行う者の人数が3人未満の場合は要件を満たさないことになります
か。また、講師や指導員という職種以外の者はこれには該当しませんか。
3-4 民間教育事業の要件の一つとして「技芸又は知識の教授を行う者が3人以
上」という要件がありますが、同一事業について複数事業所で行っている場
合、全ての事業所に3人以上配置されていることが必要ですか。
3-5 「技芸又は知識の教授を行う者」が3人(以上)いますが、現場では、その
3人が交互に1人又は2人の人数で教授を行っている場合(常時3人以上では
ない場合)、民間教育事業に該当しますか。
3-6 図書館で実施している読み聞かせについて民間教育事業として認定を受ける
場合、読み聞かせを行う者が常に複数名で実施するようにし、閉鎖性が無い環
境となっていれば、認定は受けたが犯罪事実確認はしなくてよい(犯罪事実確
認をすべき従事者がいない)ということになりますか。
3-7 大人及び児童等の両方を対象とした事業であるものの、受講生に一時的に大
人しかいない場合は、民間教育事業として認定を受けることはできますか。
3-8 オンラインの学習塾・フリースクール等は、民間教育事業の対面要件・場所
要件を満たしますか。
3-9 認定対象事業となっている子育て短期支援事業について、市町村長が適当と
認めた者等に委託して実施している場合、市町村で認定を受けることになりま
すか。また犯罪事実確認は、市町村と受託者のどちらが行うことが必要です
か。
3-10 「放課後等デイサービス」は対象になりますか。
3-11 放課後子供教室事業は対象になりますか。
3-12 自動車教習所は認定対象になりますか。またその場合、どの事業に該当しま
すか。
3-13 職業能力開発校について、普通課程の普通職業訓練、短期課程の普通職業訓
練は認定対象となりますか。
3-14 こども食堂にも様々な形態・事業があり、ボランティアベースで運営されて
いることも多いですが、認定の対象になりますか。また、認定を受けて犯罪事
実確認等が義務になることにより、ボランティアの参加控えにつながる懸念が
ありますが、認定は受けなければいけませんか。
3-15 学習支援施設やプレイパークは対象になりますか。
3-16 ひとり親家庭日常生活支援事業について、介護事業者等に委託してヘルパー
を自宅に派遣しこどもの世話をすることがありますが、対象になりますか。
3-17 市町村でファミリー・サポート・センター事業を運営しており、会員の市
民、町民、村民がこどもを預かる事もありますが、対象となりますか。
3-18 児童福祉法等に定める里親は対象になりますか。また、里親が委託等により
対象事業(例えば、小規模住居型児童養育事業など)を行う場合には、里親で
あってもその対象事業を行う者として対象になり得ますか。
変更後 · 11ページ【質問一覧】 1.総論
3.対象事業・対象業務
3-1 ある事業が対象かどうかは、どのように判断すればよいですか。
3-2 小学校の一教室を使って教育委員会の事業として日本語教室を実施している
場合、義務対象と認定対象事業のどちらに該当しますか。
3-3 民間教育事業の要件の一つとして、「技芸又は知識の教授を行う者が3人以
上」という要件がありますが、組織全体の職員数が3人以上でも、技芸又は知
識の教授を行う者の人数が3人未満の場合は要件を満たさないことになります
か。また、講師や指導員という職種以外の者はこれには該当しませんか。
3-4 民間教育事業の要件の一つとして「技芸又は知識の教授を行う者が3人以
上」という要件がありますが、同一事業について複数事業所で行っている場
合、全ての事業所に3人以上配置されていることが必要ですか。
3-5 「技芸又は知識の教授を行う者」が3人(以上)いますが、現場では、その
3人が交互に1人又は2人の人数で教授を行っている場合(常時3人以上では
ない場合)、民間教育事業に該当しますか。
3-6 図書館で実施している読み聞かせについて民間教育事業として認定を受ける
場合、読み聞かせを行う者が常に複数名で実施するようにし、閉鎖性が無い環
境となっていれば、認定は受けたが犯罪事実確認はしなくてよい(犯罪事実確
認をすべき従事者がいない)ということになりますか。
3-7 大人及び児童等の両方を対象とした事業であるものの、受講生に一時的に大
人しかいない場合は、民間教育事業として認定を受けることはできますか。
3-8 オンラインの学習塾・フリースクール等は、民間教育事業の対面要件・場所
要件を満たしますか。
3-9 認定対象事業となっている子育て短期支援事業について、市町村長が適当と
認めた者等に委託して実施している場合、市町村で認定を受けることになりま
すか。また犯罪事実確認は、市町村と受託者のどちらが行うことが必要です
か。
3-10 「放課後等デイサービス」は対象になりますか。
3-11 放課後子供教室事業は対象になりますか。
3-12 自動車教習所は認定対象になりますか。またその場合、どの事業に該当しま
すか。
3-13 職業能力開発校について、普通課程の普通職業訓練、短期課程の普通職業訓
練は認定対象となりますか。
3-14 こども食堂にも様々な形態・事業があり、ボランティアベースで運営されて
いることも多いですが、認定の対象になりますか。また、認定を受けて犯罪事
実確認等が義務になることにより、ボランティアの参加控えにつながる懸念が
ありますが、認定は受けなければいけませんか。
3-15 学習支援施設やプレイパークは対象になりますか。
3-16 ひとり親家庭日常生活支援事業について、介護事業者等に委託してヘルパー
を自宅に派遣しこどもの世話をすることがありますが、対象になりますか。
3-17 市町村でファミリー・サポート・センター事業を運営しており、会員の市
こちらのQ&A(12ページ)
変更前 · 12ページ【質問一覧】 1.総論
3-19 女性の抱える様々な悩み相談に応じて支援を行う「女性相談支援センター」
や、精神に関わる悩み相談に対応する「精神保健福祉センター」は対象になり
ますか。
3-20 ガイドラインで「職種全体が対象になる」とされている職種について、事業
者の判断で対象としないことは認められますか。
3-21 学校で従事しているスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは
対象となりますか。
3-22 中高一貫校における学生寮の運営に従事する職員は、犯罪事実確認の対象
(教員等)に該当しますか。
3-23 指導者1人に対してこどもが2人以上いれば、一対一ではなくなり、閉鎖性
を満たさないと考えて、対象にならないと判断してよいですか。
3-24 幼稚園等において、行事等の際に撮影のために来園する写真販売業者(写真
販売及びアルバム作成のため年間契約している業者)は、対象外ですか。
3-25 年間複数回実施しているキャンプ教室等でのこどもへの指導を外部の人に依
頼しているところ、1回の従事期間は単日ですが、年間を通じて複数回従事す
ることとなっています。この場合、その従事者は継続性を満たし、対象になり
ますか。
3-26 嘱託医が複数の学校を年に1回巡回している場合、継続性の判断に当たって
は、それらの訪問を合算して判断することとなりますか。
3-27 事務職員について、本来業務ではないものの、忘れ物対応などでこどもと一
対一になる状況が生じ得る場合、当該事務職員の業務は閉鎖性があると判断す
ることとなりますか。
3-28 県費負担教職員のうち「職種の一部が対象になり得る」に該当する職種
(例:事務職員)について、3要件に基づいて「教員等」に該当するかを判
断・特定する主体は、都道府県教育委員会と市町村教育委員会のどちらです
か。
3-29 義務対象事業を運営しながら、認定対象事業も行っています(例:児童館と
放課後児童クラブ、認可保育所と一時預かり・病児保育)。この場合、認定を受
ける必要はありますか。
3-30 こども家庭庁と文部科学省の連名で発出された通知において、教職課程を置
く大学等及び指定保育士養成施設において考えられる取組として、入学前や実
習前に「同意書」や「誓約書」をとることを示していますが、これらはウェブ
上のアンケート機能等を用いてとってもよいでしょうか。
3-31 実習生について、実習先において犯罪事実確認を行った結果、特定性犯罪事
実該当者であることが分かった場合、当該学生の受け入れが困難であることに
ついて、実習元の大学等に対してどのように伝えればよいですか。
3-32 実習が卒業のために必須の項目となっている大学等において、学生が、犯罪
事実確認の結果等により児童等と接する実習ができない場合、その学生は卒業
できなくなりますか。
3-33 大学等から実習生の受け入れに関する打診があった際、実習施設から大学等
に対し、特定性犯罪前科がないことについての誓約書を当該学生が提出してい
るかどうか、情報提供を求めることができますか。
3-34 例えば、現職の教員が大学に再入学して追加の免許の取得を目指している場
変更後 · 12ページ【質問一覧】 1.総論
民、町民、村民がこどもを預かる事もありますが、対象となりますか。
3-18 児童福祉法等に定める里親は対象になりますか。また、里親が委託等により
対象事業(例えば、小規模住居型児童養育事業など)を行う場合には、里親で
あってもその対象事業を行う者として対象になり得ますか。
3-19 女性の抱える様々な悩み相談に応じて支援を行う「女性相談支援センター」
や、精神に関わる悩み相談に対応する「精神保健福祉センター」は対象になり
ますか。
3-20 ガイドラインで「職種全体が対象になる」とされている職種について、事業
者の判断で対象としないことは認められますか。
3-21 学校で従事しているスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは
対象となりますか。
3-22 中高一貫校における学生寮の運営に従事する職員は、犯罪事実確認の対象
(教員等)に該当しますか。
3-22-2 教育委員会の事務局で勤務する「充て指導主事」は、法第2条第4項第
1号の「教員等」に該当し、犯罪事実確認等の措置の対象となりますか。
3-23 指導者1人に対してこどもが2人以上いれば、一対一ではなくなり、閉鎖性
を満たさないと考えて、対象にならないと判断してよいですか。
3-24 幼稚園等において、行事等の際に撮影のために来園する写真販売業者(写真
販売及びアルバム作成のため年間契約している業者)は、対象外ですか。
3-25 年間複数回実施しているキャンプ教室等でのこどもへの指導を外部の人に依
頼しているところ、1回の従事期間は単日ですが、年間を通じて複数回従事す
ることとなっています。この場合、その従事者は継続性を満たし、対象になり
ますか。
3-26 嘱託医が複数の学校を年に1回巡回している場合、継続性の判断に当たって
は、それらの訪問を合算して判断することとなりますか。
3-27 事務職員について、本来業務ではないものの、忘れ物対応などでこどもと一
対一になる状況が生じ得る場合、当該事務職員の業務は閉鎖性があると判断す
ることとなりますか。
3-28 県費負担教職員のうち「職種の一部が対象になり得る」に該当する職種
(例:事務職員)について、3要件に基づいて「教員等」に該当するかを判
断・特定する主体は、都道府県教育委員会と市町村教育委員会のどちらです
か。
3-29 義務対象事業を運営しながら、認定対象事業も行っています(例:児童館と
放課後児童クラブ、認可保育所と一時預かり・病児保育)。この場合、認定を受
ける必要はありますか。
3-30 こども家庭庁と文部科学省の連名で発出された通知において、教職課程を置
く大学等及び指定保育士養成施設において考えられる取組として、入学前や実
習前に「同意書」や「誓約書」をとることを示していますが、これらはウェブ
上のアンケート機能等を用いてとってもよいでしょうか。
3-31 実習生について、実習先において犯罪事実確認を行った結果、特定性犯罪事
実該当者であることが分かった場合、当該学生の受け入れが困難であることに
ついて、実習元の大学等に対してどのように伝えればよいですか。
こちらのQ&A(13ページ)
変更前 · 13ページ【質問一覧】 1.総論
合など、実習生が既に犯罪事実確認を受けている場合、実習先において児童等
と接する業務に従事するに当たり、改めて犯罪事実確認を行う必要はあります
か。
3-35 市町村立学校で実習を行う場合、実習生について、犯罪事実確認の要否を判
断し、必要な場合に手続を行うのは、都道府県教育委員会と市町村教育委員会
のどちらですか。
4.認定等
4-1 図書館の読み聞かせと科学館の子供向け教室を同一の教育委員会で実施して
いる場合、一つの民間教育事業として申請するのか、それぞれの事業として申
請するのかどちらですか。
4-2 ある学校の校内で、予備校事業者が放課後に講義を行う場合、その放課後の
講義は、別に認定が必要になりますか。
4-3 児童対象性暴力等対処規程に定める責任者若しくは対応者又は情報管理規程
に定める責任者若しくは担当者(以下「対応者等」という。)は、部署・役職名
のみでもよいですか。氏名まで定める必要がありますか。
4-4 児童対象性暴力等対処規程に定める責任者若しくは対応者又は情報管理規程
に定める責任者若しくは担当者(以下「対応者等」という。)について変更が生
じたとき、どのような場合が「軽微な変更」に当たり、変更届の提出が不要と
なりますか。
4-5 事業者が認定申請をするに当たり、申請内容の入力途中で、申請前にその内
容を一時的に保存できるような仕様が想定されていますか。
4-6 共同認定の手数料はいくらになりますか。民間教育保育等事業者で3万円、
事業運営者で3万円の計6万円となりますか。
4-7放課後児童クラブについて、地方公共団体が設置し、民間事業者に運営を委託
している場合、共同認定の申請は地方公共団体と委託先の民間事業者とのどち
らが行うこととなりますか。
4-8 地方公共団体が、複数の民間事業者に放課後児童健全育成事業の委託を行う
場合は、別々に共同認定を受けることが必要とのことですが、この場合、認定
手続上省略できる部分はありますか。
4-9 共同認定について、事業運営者の行為により認定が取り消された場合、民間
教育保育等事業者についても、法に基づく認定等の欠格期間が生じ、2年間
は、他の事業に関して認定等を受けられないとのことですが、取消しになるの
は、取消しを受けた事業運営者と行う事業のみですか。また、欠格期間に新た
に認定が受けられなくなる事業等の範囲はどこまでですか(取消しになった事
業運営者と行う事業について認定を受けられないのみか、その他の事業全てに
ついて受けられなくなるか、など)。
4-10 4-9に「共同認定の対象事業であっても、単独で認定を受けることは可能
です」とありますが、地方公共団体と事業運営者で共同で事業を行うとして
も、地方公共団体又は事業者のどちらか単独の認定が認められるということで
すか。また認定の効果は両方に及びますか。
4-11 学習塾で、直営の教室と、個人事業主による FC(フランチャイズ)の教室が
複数あります。FC の中には、従事する者が3名未満のところもあるため、その
変更後 · 13ページ【質問一覧】 1.総論
3-32 実習が卒業のために必須の項目となっている大学等において、学生が、犯罪
事実確認の結果等により児童等と接する実習ができない場合、その学生は卒業
できなくなりますか。
3-33 大学等から実習生の受け入れに関する打診があった際、実習施設から大学等
に対し、特定性犯罪前科がないことについての誓約書を当該学生が提出してい
るかどうか、情報提供を求めることができますか。
3-34 例えば、現職の教員が大学に再入学して追加の免許の取得を目指している場
合など、実習生が既に犯罪事実確認を受けている場合、実習先において児童等
と接する業務に従事するに当たり、改めて犯罪事実確認を行う必要はあります
か。
3-35 市町村立学校で実習を行う場合、実習生について、犯罪事実確認の要否を判
断し、必要な場合に手続を行うのは、都道府県教育委員会と市町村教育委員会
のどちらですか。
4.認定等
4-1 図書館の読み聞かせと科学館の子供向け教室を同一の教育委員会で実施して
いる場合、一つの民間教育事業として申請するのか、それぞれの事業として申
請するのかどちらですか。
4-2 ある学校の校内で、予備校事業者が放課後に講義を行う場合、その放課後の
講義は、別に認定が必要になりますか。
4-3 児童対象性暴力等対処規程に定める責任者若しくは対応者又は情報管理規程
に定める責任者若しくは担当者(以下「対応者等」という。)は、部署・役職名
のみでもよいですか。氏名まで定める必要がありますか。
4-4 児童対象性暴力等対処規程に定める責任者若しくは対応者又は情報管理規程
に定める責任者若しくは担当者(以下「対応者等」という。)について変更が生
じたとき、どのような場合が「軽微な変更」に当たり、変更届の提出が不要と
なりますか。
4-5 事業者が認定申請をするに当たり、申請内容の入力途中で、申請前にその内
容を一時的に保存できるような仕様が想定されていますか。
4-6 共同認定の手数料はいくらになりますか。民間教育保育等事業者で3万円、
事業運営者で3万円の計6万円となりますか。
4-7 放課後児童クラブについて、地方公共団体が設置し、民間事業者に運営を委
託している場合、共同認定の申請は地方公共団体と委託先の民間事業者とのど
ちらが行うこととなりますか。
4-8 地方公共団体が、複数の民間事業者に放課後児童健全育成事業の委託を行う
場合は、別々に共同認定を受けることが必要とのことですが、この場合、認定
手続上省略できる部分はありますか。
4-9 共同認定について、事業運営者の行為により認定が取り消された場合、民間
教育保育等事業者についても、法に基づく認定等の欠格期間が生じ、2年間
は、他の事業に関して認定等を受けられないとのことですが、取消しになるの
は、取消しを受けた事業運営者と行う事業のみですか。また、欠格期間に新た
に認定が受けられなくなる事業等の範囲はどこまでですか(取消しになった事
業運営者と行う事業について認定を受けられないのみか、その他の事業全てに
こちらのQ&A(14ページ)
変更前 · 14ページ【質問一覧】 1.総論
FC は認定が取れないことになりますが、直営の事業と FC 事業で共同で認定を
申請することはできますか。また、認定の表示に関して、ウェブサイトには FC
教室を含めた全ての教室が載っていますが、そのウェブサイトに認定事業者マ
ーク(こまもろうマーク)を載せてよいですか。その場合に、特定の教室のみ
認定を受けていない、といった記載をしなければいけませんか。
4-12 認定を受けた事業者は、認定事業者マーク(こまもろうマーク)を付するこ
とができるとされていますが、この他に、認定事業者等に対して、インセンテ
ィブとして何か予定されているものはありますか。
4-13 義務対象事業と認定対象事業を一体的に運営しているので、認定対象事業に
関して認定を取得はしていません。その場合認定事業者マークを広告等につけ
ることはできますか。
4-14 地方公共団体から民間事業者に放課後児童健全育成事業を委託している場
合、認定事業者等のみを委託先として認めるといった要件を課す必要がありま
すか。
4-15 部活動の地域展開による地域クラブ活動において、複数の団体で委託等によ
る役割分担を行い、活動を実施しているところですが、認定の申請はどの団体
が行うこととなりますか。
4-16 認定申請時に記載する「事業者等の氏名又は名称・事業者等の住所又は所在
地・法人の場合は代表者の氏名・事業所の名称・事業所の所在地」は、すべて
公表されますか。
4-17 民間教育事業について、ストーカー等からの保護等を目的として、事業所の
住所等を一般に公開していませんが、認定申請時に記載する「事業者等の住所
又は所在地・事業所の所在地」は、すべて公表されますか。
5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
5-1 教員や保育士等については、教員性暴力等防止法や児童福祉法、またこれら
に基づく指針に基づき、法で定める早期把握、相談、調査、保護・支援、研修
に関する取組をこれまでも実施してきましたが、法の施行後、新たに追加的な
取組が求められますか。
5-2 法第8条等に基づく研修のうち、教員性暴力等防止法に基づく研修等で重複
する内容を既に受けている場合には、省略することができるとされています
が、省略ができない内容はどのような内容ですか。
5-3 こどもから、性暴力について打ち明けられた際、録音すべきでしょうか。録
音できる業務用端末を持ち合わせていない場合はどのようにすればよいでしょ
うか。
5-4 外部相談窓口の周知や児童対象性暴力等が疑われる場合の調査、被害児童等
の保護・支援を行うに当たり、どのように連携先の関係機関や専門家を探せば
よいでしょうか。
5-5 警察とは、どのようなタイミングで連携すればよいでしょうか。
5-6 従事者に研修を受講させる義務を履行する際、事業者は、自ら研修を実施し
なければなりませんか。
5-7 従事者の研修受講について、ある事業者で従事した際に研修を受講し、その
後別の事業者で従事する場合、改めて研修を受講する必要がありますか。
変更後 · 14ページ【質問一覧】 1.総論
ついて受けられなくなるか、など)。
4-10 4-9に「共同認定の対象事業であっても、単独で認定を受けることは可能
です」とありますが、地方公共団体と事業運営者で共同で事業を行うとして
も、地方公共団体又は事業者のどちらか単独の認定が認められるということで
すか。また認定の効果は両方に及びますか。
4-11 学習塾で、直営の教室と、個人事業主による FC(フランチャイズ)の教室が
複数あります。FC の中には、従事する者が3名未満のところもあるため、その
FC は認定が取れないことになりますが、直営の事業と FC 事業で共同で認定を
申請することはできますか。また、認定の表示に関して、ウェブサイトには FC
教室を含めた全ての教室が載っていますが、そのウェブサイトに認定事業者マ
ーク(こまもろうマーク)を載せてよいですか。その場合に、特定の教室のみ
認定を受けていない、といった記載をしなければいけませんか。
4-12 認定を受けた事業者は、認定事業者マーク(こまもろうマーク)を付するこ
とができるとされていますが、この他に、認定事業者等に対して、インセンテ
ィブとして何か予定されているものはありますか。
4-13 義務対象事業と認定対象事業を一体的に運営しているので、認定対象事業に
関して認定を取得はしていません。その場合認定事業者マークを広告等につけ
ることはできますか。
4-14 地方公共団体から民間事業者に放課後児童健全育成事業を委託している場
合、認定事業者等のみを委託先として認めるといった要件を課す必要がありま
すか。
4-15 部活動の地域展開による地域クラブ活動において、複数の団体で委託等によ
る役割分担を行い、活動を実施しているところですが、認定の申請はどの団体
が行うこととなりますか。
4-16 認定申請時に記載する「事業者等の氏名又は名称・事業者等の住所又は所在
地・法人の場合は代表者の氏名・事業所の名称・事業所の所在地」は、すべて
公表されますか。
4-17 民間教育事業について、ストーカー等からの保護等を目的として、事業所の
住所等を一般に公開していませんが、認定申請時に記載する「事業者等の住所
又は所在地・事業所の所在地」は、すべて公表されますか。
5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
5-1 教員や保育士等については、教員性暴力等防止法や児童福祉法、またこれら
に基づく指針に基づき、法で定める早期把握、相談、調査、保護・支援、研修
に関する取組をこれまでも実施してきましたが、法の施行後、新たに追加的な
取組が求められますか。
5-2 法第8条等に基づく研修のうち、教員性暴力等防止法に基づく研修等で重複
する内容を既に受けている場合には、省略することができるとされています
が、省略ができない内容はどのような内容ですか。
5-3 こどもから、性暴力について打ち明けられた際、録音すべきでしょうか。録
音できる業務用端末を持ち合わせていない場合はどのようにすればよいでしょ
うか。
5-4 外部相談窓口の周知や児童対象性暴力等が疑われる場合の調査、被害児童等
こちらのQ&A(15ページ)
変更前 · 15ページ【質問一覧】 1.総論
5-7-2 同一の事業者内において、複数の対象事業に従事している者(例:同一
の事業者が実施する児童館と放課後児童クラブにおいて対象業務に従事する
者)に対して、対象事業ごとに研修を受講させなければなりませんか。また、
過去にある事業者において対象業務に従事した際に研修を受講し、その後同一
の事業者が実施する別の対象業務に従事する者(例:児童館の職員として研修
を受講した後、同一の事業者が実施する放課後児童クラブにおいて対象業務に
従事する者)に対し、再度研修を受講させなければなりませんか。
5-7-3 A 事業者と B 事業者がそれぞれ実施する対象業務に従事する者(例:NPO
法人が実施する学習支援において対象業務に従事する小学校教員、複数の市町
村教育委員会が設置する学校で対象業務に従事している都道府県教育委員会任
用のスクールカウンセラー)に対しては、それぞれの事業者が当該従事者に対
し研修を受講させる必要がありますか。
5-7-4 過去に、ある事業者において対象業務に従事した際に研修を受講し、そ
の後同一の事業者で再度任用され、対象業務に従事する者(例:会計年度任用
職員として保育所で勤務しており、任期の終了後、再度任用されて対象業務に
従事する者)に対し、再度研修を受講させなければなりませんか。
5-7-5 合併、分割、事業譲渡などにより事業を承継した事業者は、事業承継前
に研修を受講している対象業務従事者に、再度研修を受講させなければなりま
せんか。
5-8 従事者全員が受けるべき研修のほかに、管理者等が受けるべき研修はありま
すか。
5-9 研修は座学及び演習を組み合わせて行う必要があるということですが、「演
習」はどのようなものが求められますか。
5-10 防犯カメラの運用ルールについて、保護者一人一人の合意を文書等により得
る必要はありますか。
6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-1 特定性犯罪の前科がある者が氏名を変更した場合も、犯罪事実確認書により
特定性犯罪事実該当者であることが確認できますか。
6-2 特定性犯罪事実該当者の定義として規定されている一定期間(20 年(拘禁刑
の場合)又は 10 年(執行猶予、罰金の場合))を経過した者について、当該期
間経過後は、犯罪事実確認書には特定性犯罪事実該当者ではない旨が記載さ
れ、過去に特定性犯罪事実該当者であったことを事業者は分からないというこ
とになりますか。
6-3 地方公共団体において、任命権者を異にする異動により、対象業務から対象
業務へ異動した場合は、異動先の任命権者において改めて、犯罪事実確認を行
う必要があるということでよいですか。(例:教員が、学校(教育委員会)から
児童相談所(首長部局)へ異動した場合など)
6-4 施行時現職者については施行後3年以内に犯罪事実確認を行うこととされて
いますが、犯罪事実確認が済んでいない施行時現職者が、同一事業者内の他の
事業所に異動する場合は、異動の時に犯罪事実確認が必要になりますか。
6-5 施行時現職者で犯罪事実確認が済んだ者が、まだ分散申請の時期が来ていな
いために犯罪事実確認が行われていない事業所に異動した場合、異動の際に犯
罪事実確認を行う必要はありますか。
変更後 · 15ページ【質問一覧】 1.総論
の保護・支援を行うに当たり、どのように連携先の関係機関や専門家を探せば
よいでしょうか。
5-5 警察とは、どのようなタイミングで連携すればよいでしょうか。
5-6 従事者に研修を受講させる義務を履行する際、事業者は、自ら研修を実施し
なければなりませんか。
5-7 従事者の研修受講について、ある事業者で従事した際に研修を受講し、その
後別の事業者で従事する場合、改めて研修を受講する必要がありますか。
5-7-2 同一の事業者内において、複数の対象事業に従事している者(例:同一
の事業者が実施する児童館と放課後児童クラブにおいて対象業務に従事する
者)に対して、対象事業ごとに研修を受講させなければなりませんか。また、
過去にある事業者において対象業務に従事した際に研修を受講し、その後同一
の事業者が実施する別の対象業務に従事する者(例:児童館の職員として研修
を受講した後、同一の事業者が実施する放課後児童クラブにおいて対象業務に
従事する者)に対し、再度研修を受講させなければなりませんか。
5-7-3 A 事業者と B 事業者がそれぞれ実施する対象業務に従事する者(例:NPO
法人が実施する学習支援において対象業務に従事する小学校教員、複数の市町
村教育委員会が設置する学校で対象業務に従事している都道府県教育委員会任
用のスクールカウンセラー)に対しては、それぞれの事業者が当該従事者に対
し研修を受講させる必要がありますか。
5-7-4 過去に、ある事業者において対象業務に従事した際に研修を受講し、そ
の後同一の事業者で再度任用され、対象業務に従事する者(例:会計年度任用
職員として保育所で勤務しており、任期の終了後、再度任用されて対象業務に
従事する者)に対し、再度研修を受講させなければなりませんか。
5-7-5 合併、分割、事業譲渡などにより事業を承継した事業者は、事業承継前
に研修を受講している対象業務従事者に、再度研修を受講させなければなりま
せんか。
5-8 従事者全員が受けるべき研修のほかに、管理者等が受けるべき研修はありま
すか。
5-9 研修は座学及び演習を組み合わせて行う必要があるということですが、「演
習」はどのようなものが求められますか。
5-10 防犯カメラの運用ルールについて、保護者一人一人の合意を文書等により得
る必要はありますか。
6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-1 特定性犯罪の前科がある者が氏名を変更した場合も、犯罪事実確認書により
特定性犯罪事実該当者であることが確認できますか。
6-2 特定性犯罪事実該当者の定義として規定されている一定期間(20 年(拘禁刑
の場合)又は 10 年(執行猶予、罰金の場合))を経過した者について、当該期
間経過後は、犯罪事実確認書には特定性犯罪事実該当者ではない旨が記載さ
れ、過去に特定性犯罪事実該当者であったことを事業者は分からないというこ
とになりますか。
6-3 地方公共団体において、任命権者を異にする異動により、対象業務から対象
業務へ異動した場合は、異動先の任命権者において改めて、犯罪事実確認を行
こちらのQ&A(16ページ)
変更前 · 16ページ【質問一覧】 1.総論
6-6 法の施行時点で休職・休業しており、分散申請の申請対象月に復職している
教員等については、復職時ではなく、他の施行時現職者と同様に申請対象月で
犯罪事実確認を行うことになりますか。
6-6-2 分散申請の申請対象月が到達するタイミングで確認対象である施行時現
職者が休職・休業している場合は、いつ犯罪事実確認を行うことになります
か。
6-7 施行時現職者は令和9(2027)年4月以降に順次犯罪事実確認を行うことと
なっていますが、会計年度職員やインターンシップ等の従事者で、法の施行
(令和8(2026)年 12 月 25 日)時点で従事しているものの令和9(2027)年
3月に従事期間を終えることが分かっている者についても、それまでに犯罪事
実確認を行う必要はないという理解でよいですか。また、同年4月以降も再任
用する場合やインターンシップを継続する場合はいつ犯罪事実確認を行うこと
となりますか。
6-7-2 令和9(2027)年4月採用の教員採用試験を実施し、施行日の前日まで
に内定を出す場合、施行時点で勤務校が決まっていなくても施行時現職者に該
当しますか。
6-7-3 施行時現職者に対しては、分散申請の申請対象月の4か月前に申請が必
要となる旨(戸籍の提出の必要性等)を伝達することとなっていますが、戸籍
(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は発行から3か月間であるた
め、施行時現職者が申請対象月の4か月前に速やかに戸籍(除籍)電子証明書
提供用識別符号を取得した場合は、申請対象月に有効期限が切れてしまうので
はないですか。
6-8 1年間の任期で講師を任用し、任期終了後再任用する場合には、再任用の際
に犯罪事実確認が必要になりますか。
6-9 当初再任用の予定が無かった従事者について、その従事者の任期終了後、広
く募集をしたものの人材が確保できず、同じ従事者を再度任用するということ
があります。この場合、任期終了から再度任用するまでの間に期間が空いてい
た場合は、再任用の際に改めて犯罪事実確認が必要ですか。
6-10 いとま特例について、事業者が「やむを得ない事情」であると判断すれば、
ガイドラインで示されているもの以外の事情でも、いとま特例が適用できます
か。
6-11 臨時的任用教職員については必ず「いとま特例」が適用されますか。
6-12 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪事実確認書の交付を申請したにもか
かわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」の「十分な余裕をもっ
て」というのは、具体的にどれくらいの期間ですか。
6-13 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪時事実確認書の交付を申請したにも
かかわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」について、従事開始ま
でに交付が受けられないことについてこども家庭庁からお知らせ等はあります
か。また、いとま特例を適用するために事業者側で何らかの手続が必要です
か。
6-14 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「国等における予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が従事開始の
直前となるとき」について、現状、毎年の定期的な異動について異動の1週間
変更後 · 16ページ【質問一覧】 1.総論
う必要があるということでよいですか。(例:教員が、学校(教育委員会)から
児童相談所(首長部局)へ異動した場合など)
6-4 施行時現職者については施行後3年以内に犯罪事実確認を行うこととされて
いますが、犯罪事実確認が済んでいない施行時現職者が、同一事業者内の他の
事業所に異動する場合は、異動の時に犯罪事実確認が必要になりますか。
6-5 施行時現職者で犯罪事実確認が済んだ者が、まだ分散申請の時期が来ていな
いために犯罪事実確認が行われていない事業所に異動した場合、異動の際に犯
罪事実確認を行う必要はありますか。
6-6 法の施行時点で休職・休業しており、分散申請の申請対象月に復職している
教員等については、復職時ではなく、他の施行時現職者と同様に申請対象月で
犯罪事実確認を行うことになりますか。
6-6-2 分散申請の申請対象月が到達するタイミングで確認対象である施行時現
職者が休職・休業している場合は、いつ犯罪事実確認を行うことになります
か。
6-7 施行時現職者は令和9(2027)年4月以降に順次犯罪事実確認を行うことと
なっていますが、会計年度職員やインターンシップ等の従事者で、法の施行
(令和8(2026)年 12 月 25 日)時点で従事しているものの令和9(2027)年
3月に従事期間を終えることが分かっている者についても、それまでに犯罪事
実確認を行う必要はないという理解でよいですか。また、同年4月以降も再任
用する場合やインターンシップを継続する場合はいつ犯罪事実確認を行うこと
となりますか。
6-7-2 令和9(2027)年4月採用の教員採用試験を実施し、施行日の前日まで
に内定を出す場合、施行時点で勤務校が決まっていなくても施行時現職者に該
当しますか。
6-7-3 施行時現職者に対しては、分散申請の申請対象月の4か月前に申請が必
要となる旨(戸籍の提出の必要性等)を伝達することとなっていますが、戸籍
(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は発行から3か月間であるた
め、施行時現職者が申請対象月の4か月前に速やかに戸籍(除籍)電子証明書
提供用識別符号を取得した場合は、申請対象月に有効期限が切れてしまうので
はないですか。
6-8 1年間の任期で講師を任用し、任期終了後再任用する場合には、再任用の際
に犯罪事実確認が必要になりますか。
6-9 当初再任用の予定が無かった従事者について、その従事者の任期終了後、広
く募集をしたものの人材が確保できず、同じ従事者を再度任用するということ
があります。この場合、任期終了から再度任用するまでの間に期間が空いてい
た場合は、再任用の際に改めて犯罪事実確認が必要ですか。
6-10 いとま特例について、事業者が「やむを得ない事情」であると判断すれば、
ガイドラインで示されているもの以外の事情でも、いとま特例が適用できます
か。
6-11 臨時的任用教職員については必ず「いとま特例」が適用されますか。
6-12 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪事実確認書の交付を申請したにもか
かわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」の「十分な余裕をもっ
て」というのは、具体的にどれくらいの期間ですか。
こちらのQ&A(17ページ)
変更前 · 17ページ【質問一覧】 1.総論
前に内示をしていますが、これは「やむを得ない事情」に該当しますか。
6-15 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「国等における予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が従事開始の
直前となるとき」について、予算編成等の状況による直接的な影響を受ける可
能性が低い既存のポストであっても、予算編成上の制約を受ける他のポストの
状況によって影響を受けること(いわゆる「玉突き」)が想定される場合もあり
ますが、この場合は「やむを得ない事情」に該当しますか。
6-16 一部の会計年度任用職員について長期休業中を除く期間のみ任用している場
合があり、夏季休業期間を挟む場合などは、任期終了から次の任期開始まで 30
日を超えますが、この場合、一度犯罪事実確認記録等を廃棄・消去した上で、
再度任期を開始するときに改めて犯罪事実確認が必要になりますか。
6-17 スポットワークなど従事期間が短い従事者の場合、犯罪事実確認を終える頃
には従事期間が終了していることも想定されますが、どのように対応すること
が考えられますか。
6-18 交付申請の手続において、従事者は過去に犯罪事実確認に関する手続をした
際に提出した戸籍等の提出を省略できることとされていますが、別の事業者で
従事していた際の犯罪事実確認で提出したことがある場合も省略できますか。
6-19 犯罪事実確認書の交付申請の添付書類として、「現職者(公務員)」について
は辞令等の写しとありますが、1人1人の辞令等の写しが必要でしょうか。
6-20 犯罪事実確認の手続において従事者が提出する戸籍等の書類について、事業
者の担当者等にその内容が知られてしまうことはありますか。
6-21 犯罪事実確認の手続において従事者が提出する戸籍等の書類について、その
取得に要する費用は従事者負担ですか。
6-22 犯罪事実確認書の交付申請において、従事者が戸籍等の情報を提出したか否
かについて、事業者はどのように把握すればよいでしょうか。
6-23 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)の従事者アカウン
ト登録について、休職者などのアカウント登録は本人以外の者が代行できます
か。
6-24 地方公共団体の場合、犯罪事実確認の具体的な事務を担う部署について、想
定しているものはありますか(人事担当課なのか、各担当部署なのか等)。
6-25 犯罪事実確認書の交付申請をした後で、こども家庭庁から犯罪事実確認書が
交付される前にその従事者が内定辞退や退職をした場合は、取下げの手続は必
要ですか。
6-26 学校や保育所において、例えば、水泳指導の一部について、外部に委託して
いる場合、その受託者の従事者についても、学校設置者等において犯罪事実確
認をしなければいけませんか。また、例えば、学校や保育所の事業とは全く別
の事業として、学校や保育所の施設を利用して、週1回、外部の事業者が英会
話教室や体操教室を行う場合の、その従事者についても、学校設置者等におい
て犯罪事実確認をしなければいけませんか。
6-27 学校が授業の補助等として指導の一部を外部の事業者に委託している場合、
受託者が認定事業者等であって、その従事者について犯罪事実確認を実施済で
ある場合も、学校設置者等においてで改めて犯罪事実確認をしなければいけま
せんか。
変更後 · 17ページ【質問一覧】 1.総論
6-13 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪時事実確認書の交付を申請したにも
かかわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」について、従事開始ま
でに交付が受けられないことについてこども家庭庁からお知らせ等はあります
か。また、いとま特例を適用するために事業者側で何らかの手続が必要です
か。
6-14 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「国等における予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が従事開始の
直前となるとき」について、現状、毎年の定期的な異動について異動の1週間
前に内示をしていますが、これは「やむを得ない事情」に該当しますか。
6-15 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「国等における予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が従事開始の
直前となるとき」について、予算編成等の状況による直接的な影響を受ける可
能性が低い既存のポストであっても、予算編成上の制約を受ける他のポストの
状況によって影響を受けること(いわゆる「玉突き」)が想定される場合もあり
ますが、この場合は「やむを得ない事情」に該当しますか。
6-16 一部の会計年度任用職員について長期休業中を除く期間のみ任用している場
合があり、夏季休業期間を挟む場合などは、任期終了から次の任期開始まで 30
日を超えますが、この場合、一度犯罪事実確認記録等を廃棄・消去した上で、
再度任期を開始するときに改めて犯罪事実確認が必要になりますか。
6-17 スポットワークなど従事期間が短い従事者の場合、犯罪事実確認を終える頃
には従事期間が終了していることも想定されますが、どのように対応すること
が考えられますか。
6-18 交付申請の手続において、従事者は過去に犯罪事実確認に関する手続をした
際に提出した戸籍等の提出を省略できることとされていますが、別の事業者で
従事していた際の犯罪事実確認で提出したことがある場合も省略できますか。
6-19 犯罪事実確認書の交付申請の添付書類として、「現職者(公務員)」について
は辞令等の写しとありますが、1人1人の辞令等の写しが必要でしょうか。
6-20 犯罪事実確認の手続において従事者が提出する戸籍等の書類について、事業
者の担当者等にその内容が知られてしまうことはありますか。
6-21 犯罪事実確認の手続において従事者が提出する戸籍等の書類について、その
取得に要する費用は従事者負担ですか。
6-22 犯罪事実確認書の交付申請において、従事者が戸籍等の情報を提出したか否
かについて、事業者はどのように把握すればよいでしょうか。
6-23 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)の従事者アカウン
ト登録について、休職者などのアカウント登録は本人以外の者が代行できます
か。
6-24 地方公共団体の場合、犯罪事実確認の具体的な事務を担う部署について、想
定しているものはありますか(人事担当課なのか、各担当部署なのか等)。
6-25 犯罪事実確認書の交付申請をした後で、こども家庭庁から犯罪事実確認書が
交付される前にその従事者が内定辞退や退職をした場合は、取下げの手続は必
要ですか。
6-26 学校や保育所において、例えば、水泳指導の一部について、外部に委託して
いる場合、その受託者の従事者についても、学校設置者等において犯罪事実確
こちらのQ&A(18ページ)
変更前 · 18ページ【質問一覧】 1.総論
6-28 教育委員会ではなく学校で採用を行っている従事者については、学校からの
報告があるまで、その採用自体を教育委員会が把握していない場合があります
が、その場合の犯罪事実確認も教育委員会が実施する必要がありますか。
6-29 私立中学・高校のスクールバスについて、バスは学校が保有していますが、
保護者組織に委託して実施(バスは学校が保有し、保護者組織に納入される会
費を学校が預かり運航委託)している場合、運転手の犯罪事実確認を行う主体
は誰ですか。
6-30 定期報告事項である特定性犯罪事実該当者の数について外部から問われた
際、開示してよいですか。
6-31 地方公共団体において、特定性犯罪歴が確認されたことによる免職や配置換
えが行われた場合、人事委員会や公平委員会に対して、措置要求や審査請求が
行われる可能性があります。こども性暴力防止法第 12 条の規定により、犯罪事
実確認実施者等は、人事委員会及び公平委員会に対して、犯罪事実確認記録等
は共有できないという理解でよいですか。
7.安全確保措置(防止措置)
7-1 防止措置等の事前準備のひとつとして就業規則の見直しが挙げられています
が、見直しの内容について参考例はありますか。
7-2 対象業務従事者が派遣労働者等である場合、防止措置に関連してどのような
点に留意すればよいでしょうか。
7-3 懲戒事由として「重要な経歴を詐称して雇用されたとき」を就業規則に規定
していますが、既に対象業務に従事している現職者について、今から、特定性
犯罪事実該当者でない旨の誓約書を提出させ、犯罪事実確認の結果、当該誓約
書に虚偽があったと判明した場合には、当該事由に該当するものとして懲戒解
雇を行うことは考えられますか。
7-4 犯罪事実確認の結果、従事者が特定性犯罪事実該当者であることが分かった
場合、配置転換や解雇等の検討・対応は犯罪事実確認書を閲覧できる職員のみ
で実施する必要がありますか。
7-4-2 地方公共団体の職員の採用において「特定性犯罪歴が無いこと」を採用
条件とすることは可能ですか。
7-5 雇用仲介事業者は、求職者に対し、対象事業者である求人者宛ての、特定性
犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求めてよいですか。
7-6 雇用仲介事業者は、対象事業者である特定の求人者の求めを受けて求職者か
ら提出された特定性犯罪前科がない旨の誓約書について、その内容を他の求人
者にも提供してよいですか。
7-7 雇用仲介事業者は、対象事業者への雇用仲介にあたり、求職者に特定性犯罪
前科の有無を確認し、雇用仲介業務の参考としてよいですか。
7-8 求人サイト等において、採用条件に「特定性犯罪前科がないこと」が明示さ
れた対象事業者の求人情報を掲載して問題ないですか。
変更後 · 18ページ【質問一覧】 1.総論
認をしなければいけませんか。また、例えば、学校や保育所の事業とは全く別
の事業として、学校や保育所の施設を利用して、週1回、外部の事業者が英会
話教室や体操教室を行う場合の、その従事者についても、学校設置者等におい
て犯罪事実確認をしなければいけませんか。
6-27 学校が授業の補助等として指導の一部を外部の事業者に委託している場合、
受託者が認定事業者等であって、その従事者について犯罪事実確認を実施済で
ある場合も、学校設置者等においてで改めて犯罪事実確認をしなければいけま
せんか。
6-28 教育委員会ではなく学校で採用を行っている従事者については、学校からの
報告があるまで、その採用自体を教育委員会が把握していない場合があります
が、その場合の犯罪事実確認も教育委員会が実施する必要がありますか。
6-29 私立中学・高校のスクールバスについて、バスは学校が保有していますが、
保護者組織に委託して実施(バスは学校が保有し、保護者組織に納入される会
費を学校が預かり運航委託)している場合、運転手の犯罪事実確認を行う主体
は誰ですか。
6-30 定期報告事項である特定性犯罪事実該当者の数について外部から問われた
際、開示してよいですか。
6-31 地方公共団体において、特定性犯罪歴が確認されたことによる免職や配置換
えが行われた場合、人事委員会や公平委員会に対して、措置要求や審査請求が
行われる可能性があります。こども性暴力防止法第 12 条の規定により、犯罪事
実確認実施者等は、人事委員会及び公平委員会に対して、犯罪事実確認記録等
は共有できないという理解でよいですか。
7.安全確保措置(防止措置)
7-1 防止措置等の事前準備のひとつとして就業規則の見直しが挙げられています
が、見直しの内容について参考例はありますか。
7-2 対象業務従事者が派遣労働者等である場合、防止措置に関連してどのような
点に留意すればよいでしょうか。
7-3 懲戒事由として「重要な経歴を詐称して雇用されたとき」を就業規則に規定
していますが、既に対象業務に従事している現職者について、今から、特定性
犯罪事実該当者でない旨の誓約書を提出させ、犯罪事実確認の結果、当該誓約
書に虚偽があったと判明した場合には、当該事由に該当するものとして懲戒解
雇を行うことは考えられますか。
7-4 犯罪事実確認の結果、従事者が特定性犯罪事実該当者であることが分かった
場合、配置転換や解雇等の検討・対応は犯罪事実確認書を閲覧できる職員のみ
で実施する必要がありますか。
7-4-2 地方公共団体の職員の採用において「特定性犯罪歴が無いこと」を採用
条件とすることは可能ですか。
7-5 雇用仲介事業者は、求職者に対し、対象事業者である求人者宛ての、特定性
犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求めてよいですか。
7-6 雇用仲介事業者は、対象事業者である特定の求人者の求めを受けて求職者か
ら提出された特定性犯罪前科がない旨の誓約書について、その内容を他の求人
者にも提供してよいですか。
こちらのQ&A(19ページ)
変更前 · 110ページ【応用編】 8.情報管理措置
8.情報管理措置
8-1 規模の大きな事業者では、「人事管理システム」上で、犯罪事実確認書に記載
する情報を記録・管理することが必要となることが想定されますが、施行日ま
でに「人事管理システム」を改修する必要はありますか。
(答) 法においては、ご指摘のような(こども性暴力防止法関連システム(こまも
ろうシステム)外である)「人事管理システム」上で、犯罪事実確認記録等を記
録・管理することを求めてはいません。
犯罪事実確認記録については、情報漏えい等の防止の観点から、こまもろう
システム内でのみ閲覧いただくことを原則としています。
一方で、業務上やむを得ない場合には、適切な情報管理措置を実施にした上
で、こまもろうシステム外で運用いただくことも可能としていますので、求め
られる情報管理措置と現在のシステムの仕様をご確認の上、改修等の要否をご
検討ください。
8-2 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を使用する情報機
器は、専用端末の使用を推奨する旨の記載がありますが、これは官民問わず同
じ扱いですか。
(答) 事業者が使用する情報機器は、私用端末の使用は認められず、業務用端末を
用いることが求められます。また、業務用端末の中でも、特に専用端末の使用
が推奨されます。
この取扱いは、官公庁・民間問わず、同様です。
8-3 従事者の端末やネットワークについては、制限がありますか。従事者個人の
端末やネットワークからでもアカウント登録や戸籍情報の登録などの手続が可
能なのか、決められた(登録された)端末やネットワークからの登録のみなの
か、どちらですか。
(答) 従事者の端末及びネットワークについては、特段の制限はありません。
8-4 地方公共団体においてこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステ
ム)を利用するに当たっては、
こちらのQ&A(20ページ)
変更前 · 19ページ【質問一覧】 1.総論
8.情報管理措置
8-1 規模の大きな事業者では、「人事管理システム」上で、犯罪事実確認書に記載
する情報を記録・管理することが必要となることが想定されますが、施行日ま
でに「人事管理システム」を改修する必要はありますか。
8-2 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を使用する情報機
器は、専用端末の使用を推奨する旨の記載がありますが、これは官民問わず同
じ扱いですか。
8-3 従事者の端末やネットワークについては、制限がありますか。従事者個人の
端末やネットワークからでもアカウント登録や戸籍情報の登録などの手続が可
能なのか、決められた(登録された)端末やネットワークからの登録のみなの
か、どちらですか。
8-4 地方公共団体においてこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステ
ム)を利用するに当たっては、個人の業務用端末から作業することは可能です
か。
8-5 地方公共団体において、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシス
テム)を使用するネットワークの制限はありますか。
8-6 ある学校法人において、中学校及び高校を運営している場合、犯罪事実確認
記録等の情報管理の責任者は、それぞれの学校ごとに設置する必要はあります
か。
8-7 こども性暴力防止法第 35 条第3項において、是正命令等を受けた事業者につ
いては、必要な措置が講じられるまでの間は、犯罪事実確認書の交付は行われ
ないこととされています。これに関し、
① 交付申請中の犯罪事実確認書も交付されないことになりますか。また、既
に交付されている犯罪事実確認書は有効ですか。
② 法第 35 条第3項の規定により交付が行われないことは、いとま特例の
「やむを得ない事情」に該当しますか。
③ 共同認定を受けている事業者の場合、事業運営者が行うべき措置に関する
是正命令等を受けたとき、民間教育保育等事業者の従事者の犯罪事実確認書
についても交付が行われないことになりますか。
8-8 ある地方公共団体のこども政策関連部局では、保育所や児童館、放課後児童
クラブ等の施設を運営しており、それぞれ所管課がありますが、1つの所管課
が得た犯罪事実確認記録等をどこまで内部で共有できますか。
8-9 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)の権限設定につい
て、一事業者における犯歴閲覧権者の上限数などの制限はありますか。
8-10 派遣労働者について、児童対象性暴力等のおそれを理由に派遣先から交代を
求められた場合、派遣元が派遣労働者本人から直接過去の性犯罪歴を聴き取っ
た情報は、「特定性犯罪事実関連情報」に該当しますか。
8-11 県費負担教職員については、都道府県教育委員会で犯罪事実確認を行い、防
止措置に必要な範囲でその結果を市町村教育委員会と共有して協議することと
なりますが、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上の権
限設定はどのようになりますか。
8-12 対象業務従事者が、異動により同じ事業者内で対象業務以外の業務に従事す
ることとなった場合、犯罪事実確認記録等は異動の日から 30 日以内に廃棄・消
変更後 · 20ページ【質問一覧】 1.総論
テム)を使用するネットワークの制限はありますか。
8-6 ある学校法人において、中学校及び高校を運営している場合、犯罪事実確認
記録等の情報管理の責任者は、それぞれの学校ごとに設置する必要はあります
か。
8-7 こども性暴力防止法第 35 条第3項において、是正命令等を受けた事業者につ
いては、必要な措置が講じられるまでの間は、犯罪事実確認書の交付は行われ
ないこととされています。これに関し、
① 交付申請中の犯罪事実確認書も交付されないことになりますか。また、既
に交付されている犯罪事実確認書は有効ですか。
② 法第 35 条第3項の規定により交付が行われないことは、いとま特例の
「やむを得ない事情」に該当しますか。
③ 共同認定を受けている事業者の場合、事業運営者が行うべき措置に関する
是正命令等を受けたとき、民間教育保育等事業者の従事者の犯罪事実確認書
についても交付が行われないことになりますか。
8-8 ある地方公共団体のこども政策関連部局では、保育所や児童館、放課後児童
クラブ等の施設を運営しており、それぞれ所管課がありますが、1つの所管課
が得た犯罪事実確認記録等をどこまで内部で共有できますか。
8-9 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)の権限設定につい
て、一事業者における犯歴閲覧権者の上限数などの制限はありますか。
8-10 派遣労働者について、児童対象性暴力等のおそれを理由に派遣先から交代を
求められた場合、派遣元が派遣労働者本人から直接過去の性犯罪歴を聴き取っ
た情報は、「特定性犯罪事実関連情報」に該当しますか。
8-11 県費負担教職員については、都道府県教育委員会で犯罪事実確認を行い、防
止措置に必要な範囲でその結果を市町村教育委員会と共有して協議することと
なりますが、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上はど
のように結果を共有することになりますか。
8-12 対象業務従事者が、異動により同じ事業者内で対象業務以外の業務に従事す
ることとなった場合、犯罪事実確認記録等は異動の日から 30 日以内に廃棄・消
去する必要がありますか。
8-13 犯罪事実確認の対象となった従事者は、自己の犯罪事実確認の結果につい
て、事業者に対し、自己情報開示請求ができますか。また、従事者が退職等し
た場合、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上に記録さ
れている情報を消去するよう請求することができますか。
8-14 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去は、各事業者で行うのですか。
8-15 地方公共団体において、知事部局で学校設置者等として既にGビズID(プ
ライム)を取得しています。別に実施する放課後児童クラブについて認定申請
を行う場合、民間教育保育等事業者として新たにGビズID(プライム)を取
得する必要がありますか。
8-16 複数の事業者で従事する従事者は、事業者ごとにアカウントを持つことにな
りますか。
8-17 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を利用する場合、
マイナンバーカードが必要になりますか。また、マイナンバーカードを使用す
る場合、どのような手続になりますか。
こちらのQ&A(21ページ)
変更前 · 20ページ【質問一覧】 1.総論
去する必要がありますか。
8-13 犯罪事実確認の対象となった従事者は、自己の犯罪事実確認の結果につい
て、事業者に対し、自己情報開示請求ができますか。また、従事者が退職等し
た場合、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上に記録さ
れている情報を消去するよう請求することができますか。
8-14 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去は、各事業者で行うのですか。
8-15 地方公共団体において、知事部局で学校設置者等として既にGビズID(プ
ライム)を取得しています。別に実施する放課後児童クラブについて認定申請
を行う場合、民間教育保育等事業者として新たにGビズID(プライム)を取
得する必要がありますか。
8-16 複数の事業者で従事する従事者は、事業者ごとにアカウントを持つことにな
りますか。
8-17 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を利用する場合、
マイナンバーカードが必要になりますか。また、マイナンバーカードを使用す
る場合、どのような手続になりますか。
8-18 犯罪事実確認書の交付申請手続に当たって、年間に相当数の採用を行う場合
に、事業者は、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上で
1件ずつ情報を入力していく必要がありますか。または、リストでまとめて読
み込むことはできますか。
8-19 犯罪事実確認の交付申請について、従事者情報を CSV データでの取り込むこ
とができる仕様とすることを想定しているとのことですが、こども家庭庁から
交付のあった犯罪事実確認書の内容も CSV データ等で出力できるようにする想
定ですか。
8-20 対象事業者ごとにこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)
利用者の権限設定が必要とのことですが、人事異動がある度に権限設定を変更
する必要がありますか。
8-21 学校設置者等は、施設等運営者のこども性暴力防止法関連システム(こまも
ろうシステム)利用者の権限設定も、学校設置者側で行う必要がありますか。
8-22 こども性暴力防止法第 39 条(職員等の秘密保持義務)と地方公務員法の守秘
義務との関係について教えてください。
8-23 こども家庭庁において作成・公表している研修動画には、情報管理措置に関
する内容は含まれますか。また、研修動画の受講時間はどれくらいですか。
8-24 情報漏えい等の重大事案が発生した際には、対象事業者から直接こども家庭
庁に漏えい等の報告を行うこととなっているが、所轄庁に対しては、こども家
庭庁から何らかの情報共有がなされるのか。
9.監督等
9-1 認定事業者等に対する監督等はこども家庭庁で行うものと認識しています
が、地方公共団体で対応することはありますか。
9-2 構造改革特別区域法第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長が所轄
する学校設置会社が設置する学校について、こども性暴力防止法の措置につい
ての監督等を行う所轄庁はどの機関ですか。
変更後 · 21ページ【質問一覧】 1.総論
8-18 犯罪事実確認書の交付申請手続に当たってこども性暴力防止法関連システム
(こまもろうシステム)に従事者情報を登録する際、年間に相当数の採用を行
う場合もあるところ、事業者は、こまもろうシステム上で1件ずつ情報を入力
していく必要がありますか。または、リストでまとめて読み込むことはできま
すか。
8-19 犯罪事実確認の交付申請について、従事者情報を CSV データでの取り込むこ
とができる仕様とすることを想定しているとのことですが、こども家庭庁から
交付のあった犯罪事実確認書の内容も CSV データ等で出力できるようにする想
定ですか。
8-20 対象事業者ごとにこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)
利用者の権限設定が必要とのことですが、人事異動がある度に権限設定を変更
する必要がありますか。
8-21 学校設置者等は、施設等運営者のこども性暴力防止法関連システム(こまも
ろうシステム)利用者の権限設定も、学校設置者側で行う必要がありますか。
8-22 こども性暴力防止法第 39 条(職員等の秘密保持義務)と地方公務員法の守秘
義務との関係について教えてください。
8-23 こども家庭庁において作成・公表している研修動画には、情報管理措置に関
する内容は含まれますか。また、研修動画の受講時間はどれくらいですか。
8-24 情報漏えい等の重大事案が発生した際には、対象事業者から直接こども家庭
庁に漏えい等の報告を行うこととなっているが、所轄庁に対しては、こども家
庭庁から何らかの情報共有がなされるのか。
こちらのQ&A(22ページ)
変更前 · 21ページ【質問一覧】 1.総論
9-3 国や地方公共団体等※は、義務対象事業者としては、法律上、定期報告等の
義務が課されていませんが、国や地方公共団体等が認定等を受けた場合も、そ
の認定等事業について定期報告等は不要ですか。
※ 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人並
びにこれらの者 が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福祉事業の事業
所の管理を行う施設等運営者
9-4 定期報告事項として「特定性犯罪事実該当者の数」を報告することになって
いますが、当該項目については、情報公開請求上、非公開情報として扱われま
すか。
10.その他
10-1 県費負担教職員の犯罪事実確認は都道府県教育委員会が行うこととなってい
ますが、市町村教育委員会で行わなければならない事務はありませんか。
10-2 こども性暴力防止法施行に伴い、地方公共団体で条例等を改正する必要はあ
りますか。
10-3 こども性暴力防止法関係の行政手続について、他の事業者等への業務委託は
可能ですか。
10-4 学校設置者等が複数の都道府県に施設・事業所(学校や保育所など)を設置
している場合、施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の時期はどうなりま
すか。
10-5 通信制高校については、サテライト施設を県外に設置している場合もありま
す。施行時現職者の犯罪事実確認の交付申請手続は、どのような流れで確認を
行いますか。
変更後 · 22ページ【質問一覧】 1.総論
10.その他
10-1 県費負担教職員の犯罪事実確認は都道府県教育委員会が行うこととなってい
ますが、市町村教育委員会で行わなければならない事務はありませんか。
10-2 こども性暴力防止法施行に伴い、地方公共団体で条例等を改正する必要はあ
りますか。
10-3 こども性暴力防止法関係の行政手続について、他の事業者等への業務委託は
可能ですか。
10-3-2 情報管理規程や児童対象性暴力等対処規程等の作成を他の事業者に委託
する際に留意することはありますか。
10-4 学校設置者等が複数の都道府県に施設・事業所(学校や保育所など)を設置
している場合、施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の時期はどうなりま
すか。
10-5 通信制高校については、サテライト施設を県外に設置している場合もありま
す。施行時現職者の犯罪事実確認の交付申請手続は、どのような流れで確認を
行いますか。
こちらのQ&A(32ページ)
変更前 · 31ページ【基礎編】 3.対象事業・対象業務
3-11 ベビーシッターはこの法律の対象事業に含まれますか。
(答) ベビーシッターのマッチングサイトの運営者が、児童福祉法上の認可外保育
施設として届出を行い、個々のベビーシッターと委託契約を結ぶ形で保育の提
供事業者となる場合は、当該マッチングサイト運営者は、認可外保育事業を行
う民間教育保育等事業者として認定等を受けることができるため、この事業者
と委託契約を結ぶ個々のベビーシッターはその従事者としてこの法律の対象と
なり得ます。
なお、個人(1人)のみで事業を行う認可外の居宅訪問型保育事業者(いわ
ゆるベビーシッター)はこの法律の対象事業には該当しません。
3-12 バスの運転手など「職種の一部が対象になり得るもの」については、犯罪事
実確認などの対象になるか否かを事業者が判断するとのことですが、その判断
の基準は、どのように考えればよいですか。
(答) その従事者の業務が、支配性・継続性・閉鎖性の3要件全てを満たす場合
は、対象となります。
各事業者における業務の実態に応じて判断してください。
また、ガイドラインⅢ.対象事業・対象業務の「2.教員等」及び「4.教育
保育等従事者」において、3要件の考え方や、対象となる場合/ならない場合
の具体例をお示ししていますので、参考にしてください。
3-13 教育実習や保育実習の実習生は犯罪事実確認の対象になりますか。
(答) 実習生については、大学等が作成する実習計画において、原則として児童等
と一対一にさせないことが位置づけられ、対象事業者においてそのような対応が
可能であり、指導教員等の監督の下で児童等と接することが担保されている場合
には、犯罪事実確認を行うことは求められません。
一方、大学等が作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実習
上予定されている場合や、実習期間が相当長期にわたる場合など、支配性・継続
性・閉鎖性を満たす実習であると位置づけられている実習生については、犯罪事
実確認の対象となります。
3-14 教育実習や保育実習の実習生について、犯罪事実確認の要否を判断し、手続
を行うのは、大学等と実習先のどちらですか。
(答) 犯罪事実確認の実施の要否を最終的に判断し、犯罪事実確認書の交付申請等
を行うのは、実習施設となる対象事業者となります。
変更後 · 32ページ【基礎編】 3.対象事業・対象業務
3-11 ベビーシッターはこの法律の対象事業に含まれますか。
(答) ベビーシッターのマッチングサイトの運営者が、児童福祉法上の認可外保育
施設として届出を行い、個々のベビーシッターと委託契約を結ぶ形で保育の提
供事業者となる場合は、当該マッチングサイト運営者は、認可外保育事業を行
う民間教育保育等事業者として認定等を受けることができるため、この事業者
と委託契約を結ぶ個々のベビーシッターはその従事者としてこの法律の対象と
なり得ます。
なお、個人(1人)のみで事業を行う認可外の居宅訪問型保育事業者(いわ
ゆるベビーシッター)はこの法律の対象事業には該当しません。
3-12 バスの運転手など「職種の一部が対象になり得るもの」については、犯罪事
実確認などの対象になるか否かを事業者が判断するとのことですが、その判断
の基準は、どのように考えればよいですか。
(答) その従事者の業務が、支配性・継続性・閉鎖性の3要件全てを満たす場合
は、対象となります。
各事業者における業務の実態に応じて判断してください。
また、ガイドラインⅢ.対象事業・対象業務の「2.教員等」及び「4.教育
保育等従事者」において、3要件の考え方や、対象となる場合/ならない場合
の具体例をお示ししていますので、参考にしてください。
3-13 教育実習や保育実習の実習生は犯罪事実確認の対象になりますか。
(答) 実習生については、大学等が作成する実習計画において、原則として児童等
と一対一にさせないことが位置づけられ、対象事業者においてそのような対応
が可能であり、指導教員等の監督の下で児童等と接することが担保されている
場合には、犯罪事実確認を行うことは求められません。
一方、大学等が作成する実習計画において、児童等と一対一になることが実
習上予定されている場合や、実習期間が相当長期にわたる場合など、支配性・
継続性・閉鎖性を満たす実習であると位置づけられている実習生については、
犯罪事実確認の対象となります。
3-14 教育実習や保育実習の実習生について、犯罪事実確認の要否を判断し、手続
を行うのは、大学等と実習先のどちらですか。
(答) 犯罪事実確認の実施の要否を最終的に判断し、犯罪事実確認書の交付申請等
を行うのは、実習施設となる対象事業者となります。
こちらのQ&A(48ページ)
変更前 · 47ページ【基礎編】 5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-1 犯罪事実確認とは何ですか。
(答) 犯罪事実確認とは、教員等(こども性暴力防止法第2条第4項)又は教育保
育等従事者(同条第6項)について、特定性犯罪事実該当者であるか否かを、
こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書により確認することをいいます。
6-2 犯罪事実確認の対象者は誰ですか。
(答) 犯罪事実確認の対象者は、教員等(こども性暴力防止法第2条第4項)又は
教育保育等従事者(同条第6項)のうち次の者です。
・ 新規採用や異動等により、新たに対象業務に従事する者
・ 施行時現職者(法施行時点で対象業務に従事又は内定している者)
・ 認定時現職者(認定等を受けた時点で対象業務に従事又は内定している
者)
・ 犯罪事実確認を受けて5年を経過する者(確認日の翌日から5年を経過す
る日の属する年度の末日を超えて引き続き対象業務に従事する者)
6-3 施行時現職者、認定時現職者とはそれぞれどのような従事者ですか。
(答) 施行時現職者は、施行時点で対象業務に従事している者及び令和8(2026)
年 12 月 24 日以前に内定・内示等があり対象業務に従事させることが決定して
いた者をいいます。
また、認定時現職者は、認定等を受けた日に対象業務に従事している者及び
認定等を受けた日の前日までに内定・内示等を受けて対象業務に従事させるこ
とが決定していた者をいいます。
6-4 新たに採用する者についての犯罪事実確認は内定前でもできますか。
(答) できません。犯罪歴に関する情報は、極めて機微性の高い個人情報であり、
真に確認が必要な従事者についてのみ、犯罪事実確認を行うことができます。
そのため、本人の承諾があったとしても、対象業務に従事することが決定して
いなければ、犯罪事実確認を行うことはできません。
変更後 · 48ページ【基礎編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-1 犯罪事実確認とは何ですか。
(答) 犯罪事実確認とは、教員等(こども性暴力防止法第2条第4項)又は教育保
育等従事者(同条第6項)について、特定性犯罪事実該当者であるか否かを、
こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書により確認することをいいます。
6-2 犯罪事実確認の対象者は誰ですか。
(答) 犯罪事実確認の対象者は、教員等(こども性暴力防止法第2条第4項)又は
教育保育等従事者(同条第6項)のうち次の者です。
・ 新規採用や異動等により、新たに対象業務に従事する者
・ 施行時現職者(法施行時点で対象業務に従事又は内定している者)
・ 認定時現職者(認定等を受けた時点で対象業務に従事又は内定している
者)
・ 犯罪事実確認を受けて5年を経過する者(確認日の翌日から5年を経過す
る日の属する年度の末日を超えて引き続き対象業務に従事する者)
6-3 施行時現職者、認定時現職者とはそれぞれどのような従事者ですか。
(答) 施行時現職者は、施行時点で対象業務に従事している者及び令和8(2026)
年 12 月 24 日以前に内定・内示等があり対象業務に従事させることが決定して
いた者をいいます。
また、認定時現職者は、認定等を受けた日に対象業務に従事している者及び
認定等を受けた日の前日までに内定・内示等を受けて対象業務に従事させるこ
とが決定していた者をいいます。
6-4 新たに採用する者についての犯罪事実確認は内定前でもできますか。
(答) できません。犯罪歴に関する情報は、極めて機微性の高い個人情報であり、
真に確認が必要な従事者についてのみ、犯罪事実確認を行うことができます。
そのため、本人の承諾があったとしても、対象業務に従事することが決定して
いなければ、犯罪事実確認を行うことはできません。
こちらのQ&A(49ページ)
変更前 · 48ページ【基礎編】 5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
6-5 犯罪事実確認書が交付されるまでの標準処理期間はどのくらいですか。
(答) 標準処理期間は、申請従事者の国籍に応じて、それぞれ次のとおりです。
・ 日本国籍者:2週間から1か月程度
・ 外国籍者 :1か月から2か月程度
なお、上掲の標準処理期間の最長期間より前に交付申請をしたにもかかわら
ず、当該期間を経過しても犯罪事実確認書が交付されない場合は、いとま特例
の「やむを得ない事情」に該当するものとして取り扱われます。
6-6 犯罪事実確認はいつまでに終える必要がありますか。
(答) 犯罪事実確認の期限は、従事者の区分に応じて、それぞれ次のとおりです。
【義務対象事業者】
・ 新規従事者(法の施行日(令和8(2026)年 12 月 25 日)以降に新たに
対象業務に従事することとなる者):当該業務の従事開始日まで
・ 施行時現職者(法の施行日(令和8(2026)年 12 月 25 日)時点で対象
業務に従事又は内定していた者):令和 11(2029)年 12 月 24 日まで
※ 施行時現職者の交付申請については時期を分散して行うこととしていま
す(詳細はガイドラインⅩ.その他の「3.学校設置者等における施行時現
職者の犯罪事実確認の分散」をご参照ください。)
・ 5年ごとの再確認対象者:前回の確認日の翌日から5年を経過する日の
属する年度の末日まで
【認定事業者等】
・ 新規従事者(認定日以降に新たに対象業務に従事することとなる者):当
該業務の従事開始日まで
・ 認定時現職者(認定を受けた事業者において認定時点で従事又は内定し
ていた方):認定等の日から起算して1年を経過する日まで
・ 5年ごとの再確認対象者:前回の確認日の翌日から5年を経過する日の
属する年度の末日まで
変更後 · 49ページ【基礎編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-5 犯罪事実確認書が交付されるまでの標準処理期間はどのくらいですか。
(答) 標準処理期間は、申請従事者の国籍に応じて、それぞれ次のとおりです。
・ 日本国籍者:2週間から1か月程度
・ 外国籍者 :1か月から2か月程度
なお、上掲の標準処理期間の最長期間より前に交付申請をしたにもかかわら
ず、当該期間を経過しても犯罪事実確認書が交付されない場合は、いとま特例
の「やむを得ない事情」に該当するものとして取り扱われます。
6-6 犯罪事実確認はいつまでに終える必要がありますか。
(答) 犯罪事実確認の期限は、従事者の区分に応じて、それぞれ次のとおりです。
【義務対象事業者】
・ 新規従事者(法の施行日(令和8(2026)年 12 月 25 日)以降に新たに
対象業務に従事することとなる者):当該業務の従事開始日まで
・ 施行時現職者(法の施行日(令和8(2026)年 12 月 25 日)時点で対象
業務に従事又は内定していた者):令和 11(2029)年 12 月 24 日まで
※ 施行時現職者の交付申請については時期を分散して行うこととしていま
す(詳細はガイドラインⅩ.その他の「3.学校設置者等における施行時現
職者の犯罪事実確認の分散」をご参照ください。)
・ 5年ごとの再確認対象者:前回の確認日の翌日から5年を経過する日の
属する年度の末日まで
【認定事業者等】
・ 新規従事者(認定日以降に新たに対象業務に従事することとなる者):当
該業務の従事開始日まで
・ 認定時現職者(認定を受けた事業者において認定時点で従事又は内定し
ていた方):認定等の日から起算して1年を経過する日まで
・ 5年ごとの再確認対象者:前回の確認日の翌日から5年を経過する日の
属する年度の末日まで
こちらのQ&A(50ページ)
変更前 · 49ページ【基礎編】 5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
6-7 犯罪事実確認書の申請をしてから交付されるまでに、従事者が日本国籍の場
合2週間~1か月、外国籍の場合1~2か月程度の期間がかかるとのことです
が、どうしても従事開始までに間に合わない場合は、どうすればよいですか。
(答) こどもの安全を守るため、こどもと接する業務に従事する前に、犯罪事実確
認を行うことが必要です。このため、法律の施行日以降は、この期限を十分に
踏まえた採用活動をお願いします。
ただし、急な欠員など、ガイドラインに記載のやむを得ない事情がある場合
に限り、例外的に、従事してから3か月(一部の場合は6か月)以内に確認を
行うことができる「いとま特例」が適用されます。
いとま特例が適用される場合は、犯罪事実確認が終わるまで、その従事者を
こどもと一対一にさせないなどの対応が必要です。
6-8 いとま特例とは何ですか。また、どのような場合に適用されますか。
(答) いとま特例とは、従事者に急な欠員が生じた場合などのやむを得ない事情に
より、対象業務に従事させるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であ
って、直ちに従事させなければ事業の運営に著しい支障が生じるとき、当該業
務に従事させた日から3か月以内(一定の場合は6か月以内)に、犯罪事実確
認を行うことができることとする例外措置です。
「やむを得ない事情」には、次のような場合が該当します(詳細はガイドラ
インⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)の「2(3)いとま特例」をご参照くだ
さい。)。
・ 学級数の増加等による急な増員や予見不可能な欠員
・ 予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が直前となる人事異動
・ 労働者派遣契約等の締結の遅れ
・ 合併等の組織変更
・ 許認可等の時期によって事業運営開始までの期間を十分に確保できない
場合
・ 十分な時間的余裕をもって交付申請をしたにもかかわらず、こども家庭
庁から従事開始までに犯罪事実確認書の交付が受けられない場合
なお、いとま特例により犯罪事実確認前に従事者を対象業務に従事させる場
合、事業者は当該従事者について、原則こどもと一対一にさせないこと等の必
要な措置を講じなければなりません。
変更後 · 50ページ【基礎編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-7 犯罪事実確認書の申請をしてから交付されるまでに、従事者が日本国籍の場
合2週間~1か月、外国籍の場合1~2か月程度の期間がかかるとのことです
が、どうしても従事開始までに間に合わない場合は、どうすればよいですか。
(答) こどもの安全を守るため、こどもと接する業務に従事する前に、犯罪事実確
認を行うことが必要です。このため、法律の施行日以降は、この期限を十分に
踏まえた採用活動をお願いします。
ただし、急な欠員など、ガイドラインに記載のやむを得ない事情がある場合
に限り、例外的に、従事してから3か月(一部の場合は6か月)以内に確認を
行うことができる「いとま特例」が適用されます。
いとま特例が適用される場合は、犯罪事実確認が終わるまで、その従事者を
こどもと一対一にさせないなどの対応が必要です。
6-8 いとま特例とは何ですか。また、どのような場合に適用されますか。
(答) いとま特例とは、従事者に急な欠員が生じた場合などのやむを得ない事情に
より、対象業務に従事させるまでに犯罪事実確認を行ういとまがない場合であ
って、直ちに従事させなければ事業の運営に著しい支障が生じるとき、当該業
務に従事させた日から3か月以内(一定の場合は6か月以内)に、犯罪事実確
認を行うことができることとする例外措置です。
「やむを得ない事情」には、次のような場合が該当します(詳細はガイドラ
インⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)の「2(3)いとま特例」をご参照くだ
さい。)。
・ 学級数の増加等による急な増員や予見不可能な欠員
・ 予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が直前となる人事異動
・ 労働者派遣契約等の締結の遅れ
・ 合併等の組織変更
・ 許認可等の時期によって事業運営開始までの期間を十分に確保できない
場合
・ 十分な時間的余裕をもって交付申請をしたにもかかわらず、こども家庭
庁から従事開始までに犯罪事実確認書の交付が受けられない場合
なお、いとま特例により犯罪事実確認前に従事者を対象業務に従事させる場
合、事業者は当該従事者について、原則こどもと一対一にさせないこと等の必
要な措置を講じなければなりません。
こちらのQ&A(51ページ)
変更前 · 50ページ【基礎編】 5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
6-9 いとま特例が適用される場合、事業者はどのような措置を講じる必要があり
ますか。
(答) いとま特例が適用される場合、前提として、
・ 可能な限り速やかに犯罪事実確認を行うこと
・ いとま特例の対象となること及び講じる措置の内容、違反した場合は処分
の対象となることなどについて、採用段階等を通してあらかじめ対象者に伝
達すること
・ 必要に応じて、児童等やその保護者にも、いとま特例を適用する場面があ
り得る旨説明し、理解を得ること
が必要です。
また、事業者は、次の全ての措置を講じる必要があります。
・ 原則として、児童等と、いとま特例が適用される対象業務従事者とを、一
対一にさせないこと
・ いとま特例が適用される対象業務従事者に、いとま特例の趣旨や必要な措
置、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させること
・ 管理職による定期的な巡回・声掛け等を行うこと
※ やむを得ず一対一になる場合の対応等、詳細についてはガイドラインⅥ.
安全確保措置(犯罪事実確認)の「2(3)いとま特例」をご参照くださ
い。
6-10 犯罪事実確認について、対象事業者と対象従事者が行う手続を教えてくださ
い。
(答) こども性暴力防止法に関する手続は、原則、こども性暴力防止法関連システ
ム(こまもろうシステム)上で行います。
・ まずは、対象事業者はGビズ ID を取得した上で、こまもろうシステム上で
事業者アカウントを作成します。
・ その後(認定対象事業者の場合は認定の後)、犯罪事実確認の対象従事者の
氏名とメールアドレスをこまもろうシステムに登録すると、従事者に対して
従事者アカウント作成依頼のメールが送信されます。メールを受け取った従
事者は案内にしたがい、従事者アカウントを作成します(従事者アカウント
作成の際、マイナンバーカード等による本人確認を行います。)。
・ 従事者アカウント登録後、事業者は犯罪事実確認の交付申請に必要な情報
(従事者の従事開始予定日等)を入力します。
・ また、従事者において、戸籍情報等を登録します(戸籍情報はスマートフ
ォンのアプリ(マイナアプリ)を用いて、マイナンバーカードをスマートフ
ォンにかざすことで提出することが可能です(一部対応していない戸籍情報
等もあります。))。
事業者及び従事者が、これらの必要な情報を登録することにより、交付申請
を行うことができます。
変更後 · 51ページ【基礎編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-9 いとま特例が適用される場合、事業者はどのような措置を講じる必要があり
ますか。
(答) いとま特例が適用される場合、前提として、
・ 可能な限り速やかに犯罪事実確認を行うこと
・ いとま特例の対象となること及び講じる措置の内容、違反した場合は処分
の対象となることなどについて、採用段階等を通してあらかじめ対象者に伝
達すること
・ 必要に応じて、児童等やその保護者にも、いとま特例を適用する場面があ
り得る旨説明し、理解を得ること
が必要です。
また、事業者は、次の全ての措置を講じる必要があります。
・ 原則として、児童等と、いとま特例が適用される対象業務従事者とを、一
対一にさせないこと
・ いとま特例が適用される対象業務従事者に、いとま特例の趣旨や必要な措
置、児童対象性暴力等の防止に関する研修を受講させること
・ 管理職による定期的な巡回・声掛け等を行うこと
※ やむを得ず一対一になる場合の対応等、詳細についてはガイドラインⅥ.
安全確保措置(犯罪事実確認)の「2(3)いとま特例」をご参照くださ
い。
6-10 犯罪事実確認について、対象事業者と対象従事者が行う手続を教えてくださ
い。
(答) こども性暴力防止法に関する手続は、原則、こども性暴力防止法関連システ
ム(こまもろうシステム)上で行います。
・ まずは、対象事業者はGビズ ID を取得した上で、こまもろうシステム上で
事業者アカウントを作成します。
・ その後(認定対象事業者の場合は認定の後)、犯罪事実確認の対象従事者の
氏名とメールアドレスをこまもろうシステムに登録すると、従事者に対して
従事者アカウント作成依頼のメールが送信されます。メールを受け取った従
事者は案内にしたがい、従事者アカウントを作成します(従事者アカウント
作成の際、マイナンバーカード等による本人確認を行います。)。
・ 従事者アカウント登録後、事業者は犯罪事実確認の交付申請に必要な情報
(従事者の従事開始予定日等)を入力します。
・ また、従事者において、戸籍情報等を登録します(戸籍情報はスマートフ
ォンのアプリ(マイナアプリ)を用いて、マイナンバーカードをスマートフ
ォンにかざすことで提出することが可能です(一部対応していない戸籍情報
等もあります。))。
事業者及び従事者が、これらの必要な情報を登録することにより、交付申請
を行うことができます。
こちらのQ&A(52ページ)
変更前 · 51ページ【基礎編】 5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
6-11 犯罪事実確認書の交付申請の際、対象事業者はどのような書類を提出する必
要がありますか。
(答) 交付申請の手続は、原則、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシ
ステム)上で行うこととなりますので、申請に当たって、事業者はシステム上
で次の事項を入力してください。また、事業者は、これらの事項に加え、従事
者が対象業務に従事することを証する書類(内定通知書、雇用契約書等)を添
付することが必要です(詳細は、ガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確
認)の3②「交付申請に必要な書類(対象事業者提出分)」をご参照くださ
い。)。
【入力する事項】
・ 対象事業者の名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名等
・ 申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
・ 申請従事者が勤務・従事する事業所等の名称及び所在地
・ 児童福祉事業又は認定等事業に従事する場合はその事業概要
・ 申請従事者が行う業務の内容
・ 従事予定日(いとま特例の適用により申請時に既に対象業務に従事して
いる場合は、従事開始年月日)
・ 共同の交付申請の場合は、犯罪事実確認書の送付を受ける者
・ 申請従事者の区分等(新規従事者でいとま特例が適用される場合は、そ
のやむを得ない事情及び必要な措置の内容)
・ 県費負担教職員等である従事者についての申請である場合はその旨
・ Gビズ ID
変更後 · 52ページ【基礎編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-11 犯罪事実確認書の交付申請の際、対象事業者はどのような書類を提出する必
要がありますか。
(答) 交付申請の手続は、原則、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシ
ステム)上で行うこととなりますので、申請に当たって、事業者はシステム上
で次の事項を入力してください。また、事業者は、これらの事項に加え、従事
者が対象業務に従事することを証する書類(内定通知書、雇用契約書等)を添
付することが必要です(詳細は、ガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確
認)の3②「交付申請に必要な書類(対象事業者提出分)」をご参照くださ
い。)。
【入力する事項】
・ 対象事業者の名称及び所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名等
・ 申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
・ 申請従事者が勤務・従事する事業所等の名称及び所在地
・ 児童福祉事業又は認定等事業に従事する場合はその事業概要
・ 申請従事者が行う業務の内容
・ 従事予定日(いとま特例の適用により申請時に既に対象業務に従事して
いる場合は、従事開始年月日)
・ 共同の交付申請の場合は、犯罪事実確認書の送付を受ける者
・ 申請従事者の区分等(新規従事者でいとま特例が適用される場合は、そ
のやむを得ない事情及び必要な措置の内容)
・ 県費負担教職員等である従事者についての申請である場合はその旨
・ Gビズ ID
こちらのQ&A(53ページ)
変更前 · 52ページ【基礎編】 5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
6-12 犯罪事実確認書の交付申請の際、従事者はどのような書類を提出する必要が
ありますか。
(答) 交付申請の手続は、原則、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシ
ステム)上で行うこととなりますので、申請に当たって、従事者はシステム上
で次の事項を入力してください。
・ 氏名、住所又は居所、生年月日、性別、対象事業者の名称又は所在地等
・ (外国籍の場合)来日履歴、氏名のカナ読み、重国籍の有無等に関する
情報
また、国籍に応じて、次の書類の提出が必要です。
・ 日本国籍:全ての戸籍・除籍の抄本等(アプリ(マイナアプリ)を活用
して、マイナンバーカードをスマートフォンにかざすことにより提出でき
ます。一部対応していない戸籍等があります。)
・ 外国籍者:在留カード、住民票、旅券の写し等及び過去に氏名等の変更
があった場合にそれを証する戸籍相当書類
ただし、過去の交付申請で既に提出した書類については、提出を省略するこ
とができます(一部を除く。)。
詳細は、ガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)の3③「交付申請に
必要な書類(申請従事者提出分)」をご参照ください。
変更後 · 53ページ【基礎編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-12 犯罪事実確認書の交付申請の際、従事者はどのような書類を提出する必要が
ありますか。
(答) 交付申請の手続は、原則、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシ
ステム)上で行うこととなりますので、申請に当たって、従事者はシステム上
で次の事項を入力してください。
・ 氏名、住所又は居所、生年月日、性別、対象事業者の名称又は所在地等
・ (外国籍の場合)来日履歴、氏名のカナ読み、重国籍の有無等に関する
情報
また、国籍に応じて、次の書類の提出が必要です。
・ 日本国籍:全ての戸籍・除籍の抄本等(アプリ(マイナアプリ)を活用
して、マイナンバーカードをスマートフォンにかざすことにより提出でき
ます。一部対応していない戸籍等があります。)
・ 外国籍者:在留カード、住民票、旅券の写し等及び過去に氏名等の変更
があった場合にそれを証する戸籍相当書類
ただし、過去の交付申請で既に提出した書類については、提出を省略するこ
とができます(一部を除く。)。
詳細は、ガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)の3③「交付申請に
必要な書類(申請従事者提出分)」をご参照ください。
こちらのQ&A(54ページ)
変更前 · 53ページ【基礎編】 5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
6-13 犯罪事実確認書の内容についての事前通知があった場合、従事者はどのよう
な対応が必要ですか。
(答) 事業者からの交付申請を受けてこども家庭庁が法務省に確認した結果、その
申請の対象の従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するという結果を得た場
合、こども家庭庁は、事業者に犯罪事実確認書を交付する前に、従事者に対し
て通知を行わなければならないこととされており、これを「事前通知」と呼ん
でいます。
事前通知は、万が一の誤りがあった場合等を想定して、従事者による訂正の
機会を確保するための仕組みであるため、通知を受けた従事者は、次のいずれ
かの対応を行ってください。
・ 通知確認済の連絡:通知内容を確認し誤りが無い場合は、その旨の連絡
を行います(内定辞退等により対象業務に従事しないこととなった場合を
除く。)。
・ 訂正請求:通知内容に誤りがあると思われる場合には、事前通知を受け
た日から2週間以内に、内容の訂正を請求することができます。
・ 中止要請:内定辞退等により対象業務に従事しないこととなった場合に
は、中止要請を行うことができます。ただし、中止要請により交付申請を
無効とすることはできませんので、従事者は中止要請をした場合も、事業
者に対し対象業務に従事しない旨を(こまもろうシステム外で)連絡し、
事業者に交付申請を取り下げるよう伝達することが必要です。
事前通知を受けた日から2週間以内に、これらの手続のいずれも行われなか
った場合は、事前通知の内容を記載した犯罪事実確認書を事業者に対して交付
します。
6-14 こども性暴力防止法の施行後、犯罪事実確認が開始された後も、教員性暴力
等防止法に基づく教員データベースや、児童福祉法に基づく保育士データベー
スの照会は必要ですか。
(答) こども性暴力防止法の施行後も、引き続き、教員データベースや保育士デー
タベースの活用が義務付けられている事業者は、これらの照会を行う必要があ
ります。
これは、こども性暴力防止法の犯罪事実確認では、過去の性犯罪歴を確認す
るのに対して、教員データベースや保育士データベースでは、過去の児童等に
対する性暴力等による行政処分歴を確認するものであり、これらに重複がない
場合があるためです。
変更後 · 54ページ【基礎編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-13 犯罪事実確認書の内容についての事前通知があった場合、従事者はどのよう
な対応が必要ですか。
(答) 事業者からの交付申請を受けてこども家庭庁が法務省に確認した結果、その
申請の対象の従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するという結果を得た場
合、こども家庭庁は、事業者に犯罪事実確認書を交付する前に、従事者に対し
て通知を行わなければならないこととされており、これを「事前通知」と呼ん
でいます。
事前通知は、万が一の誤りがあった場合等を想定して、従事者による訂正の
機会を確保するための仕組みであるため、通知を受けた従事者は、次のいずれ
かの対応を行ってください。
・ 通知確認済の連絡:通知内容を確認し誤りが無い場合は、その旨の連絡
を行います(内定辞退等により対象業務に従事しないこととなった場合を
除く。)。
・ 訂正請求:通知内容に誤りがあると思われる場合には、事前通知を受け
た日から2週間以内に、内容の訂正を請求することができます。
・ 中止要請:内定辞退等により対象業務に従事しないこととなった場合に
は、中止要請を行うことができます。ただし、中止要請により交付申請を
無効とすることはできませんので、従事者は中止要請をした場合も、事業
者に対し対象業務に従事しない旨を(こまもろうシステム外で)連絡し、
事業者に交付申請を取り下げるよう伝達することが必要です。
事前通知を受けた日から2週間以内に、これらの手続のいずれも行われなか
った場合は、事前通知の内容を記載した犯罪事実確認書を事業者に対して交付
します。
6-14 こども性暴力防止法の施行後、犯罪事実確認が開始された後も、教員性暴力
等防止法に基づく教員データベースや、児童福祉法に基づく保育士データベー
スの照会は必要ですか。
(答) こども性暴力防止法の施行後も、引き続き、教員データベースや保育士デー
タベースの活用が義務付けられている事業者は、これらの照会を行う必要があ
ります。
これは、こども性暴力防止法の犯罪事実確認では、過去の性犯罪歴を確認す
るのに対して、教員データベースや保育士データベースでは、過去の児童等に
対する性暴力等による行政処分歴を確認するものであり、これらに重複がない
場合があるためです。
こちらのQ&A(55ページ)
変更前 · 54ページ【基礎編】 5.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
6-15 派遣労働者についての犯罪事実確認は、派遣元と派遣先のいずれの事業者が
行うことが必要ですか。
(答) 対象業務に従事する派遣労働者については、派遣先において犯罪事実確認を
行うことが必要です。
6―16 施行時現職者について、分散申請の申請対象月が到達する前に犯罪事実確認
を行うことは可能ですか。
(答) 施行時現職者については、割り当てられた申請対象月で犯罪事実確認を行っ
てください。
変更後 · 55ページ【基礎編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-15 派遣労働者についての犯罪事実確認は、派遣元と派遣先のいずれの事業者が
行うことが必要ですか。
(答) 対象業務に従事する派遣労働者については、派遣先において犯罪事実確認を
行うことが必要です。
6―16 施行時現職者について、分散申請の申請対象月が到達する前に犯罪事実確認
を行うことは可能ですか。
(答) 施行時現職者については、割り当てられた申請対象月で犯罪事実確認を行っ
てください。
こちらのQ&A(60ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 60ページ【基礎編】
7-10 こども性暴力防止法に基づく防止措置等を円滑に行う観点から、民間企業で
あれば、就業規則を改正することについてガイドラインで示されていますが、
地方公共団体においてはどのように対応すればよいですか。「懲戒処分の基準や
指針」等を改定する必要がありますか。
(答) 一般に、地方公務員においては、地方公務員法第 28 条第1項又は第 29 条第
1項に定める事由に該当する場合に、分限処分(降任・免職)又は懲戒処分を
行うことができるとされていますが、分限や懲戒の個別具体的な事由や処分量
定については、各自治体において定められているものと承知しています。
こども性暴力防止法の施行に伴い想定される分限又は懲戒の事由について
も、各地方公共団体の任命権者において、地方公務員法第 28 条第1項各号又は
第 29 条第1項各号に規定する分限又は懲戒の事由のいずれかに該当するものと
して、適切に判断されるべきものと認識しており、総務省がお示ししている現
行の条例例等の改正は予定していません。
なお、こども性暴力防止法施行ガイドライン等を踏まえ、各自治体の判断に
より関係例規を見直すことは差し支えありません。
国家公務員についても、現行の国家公務員法、人事院規則、運用通知等に基
づき、対象となり得る施設の所管省庁の任命権者の責任において適切に判断さ
れるものと認識しており、現時点では、本件に関連して各種規定の改正は予定
されていません。
こちらのQ&A(61ページ)
変更前 · 59ページ【基礎編】 8.情報管理措置
8.情報管理措置
8-1 「犯罪事実確認記録等」とは具体的に何を指しますか。
(答) 犯罪事実確認記録等とは、次の2つをいいます。
(1) 犯罪事実確認書
こども家庭庁から対象事業者に交付される書面であり、特定性犯罪事実該
当者であるか否かに関する情報が記載されています。従事者ごとに交付され
ます。
(2) 犯罪事実確認記録
犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録をいいます。犯罪事実確認書
に記載された性犯罪歴の情報などを他の書面や電子媒体に転記したものなど
が該当します。
特定性犯罪事実の有無およびそれを直接的に示唆する内容(「黒」「白」と
表現するなど)は、犯罪事実確認書の内容と同義であり、犯罪事実確認記録
に該当します。
8-2 対象事業者が、情報管理措置として講じなければならない措置は何ですか。
(答) 対象事業者(犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等)は、次の(1)から
(4)までの措置を講じる必要があります。
(1) 管理責任者の設置
犯罪事実確認記録等を適正に管理するための責任者を設置すること。
(2) 情報管理規程の策定
犯罪事実確認記録等の管理に関する措置を定めた規程(情報管理規程)を
策定すること。
なお、情報管理規程には、基本的事項、組織的情報管理措置、人的情報管
理措置、物理的情報管理措置、技術的情報管理措置を盛り込む必要がありま
す。公表しているひな型を参考に作成してください。
(3) 情報管理規程の遵守
策定した情報管理規程を遵守すること。
(4) 民間教育保育等事業者の場合
その事業に従事する者を2人以上置くこと(情報管理措置のみに従事する
者が2人ということではありません)。
変更後 · 61ページ【基礎編】
8.情報管理措置
8-1 「犯罪事実確認記録等」とは具体的に何を指しますか。
(答) 犯罪事実確認記録等とは、次の2つをいいます。
(1) 犯罪事実確認書
こども家庭庁から対象事業者に交付される書面であり、特定性犯罪事実該
当者であるか否かに関する情報が記載されています。従事者ごとに交付され
ます。
(2) 犯罪事実確認記録
犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録をいいます。犯罪事実確認書
に記載された性犯罪歴の情報などを他の書面や電子媒体に転記したものなど
が該当します。
特定性犯罪事実の有無およびそれを直接的に示唆する内容(「黒」「白」と
表現するなど)は、犯罪事実確認書の内容と同義であり、犯罪事実確認記録
に該当します。
8-2 対象事業者が、情報管理措置として講じなければならない措置は何ですか。
(答) 対象事業者(犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等)は、次の(1)から
(4)までの措置を講じる必要があります。
(1) 管理責任者の設置
犯罪事実確認記録等を適正に管理するための責任者を設置すること。
(2) 情報管理規程の策定
犯罪事実確認記録等の管理に関する措置を定めた規程(情報管理規程)を
策定すること。
なお、情報管理規程には、基本的事項、組織的情報管理措置、人的情報管
理措置、物理的情報管理措置、技術的情報管理措置を盛り込む必要がありま
す。公表しているひな型を参考に作成してください。
(3) 情報管理規程の遵守
策定した情報管理規程を遵守すること。
(4) 民間教育保育等事業者の場合
その事業に従事する者を2人以上置くこと(情報管理措置のみに従事する
者が2人ということではありません)。
こちらのQ&A(62ページ)
変更前 · 60ページ【基礎編】 8.情報管理措置
8-3 情報管理規程に盛り込むべき「基本的事項」の主な内容は何ですか。
(答) 情報管理規程に盛り込むべき基本的事項は、次の(1)から(5)までに掲げる内
容です。
(1) 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小限とすること
(2) 犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること
記録・保存が必要な場合であっても、リスクに応じた対応を行うこと
(3) 情報機器の種類やネットワーク状況に応じた情報管理措置を講じること
(4) 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順※に応じて必要な対応を行うこと
※ 事前準備、交付申請、従事者への事前通知、交付、記録作成・伝達・
利用・保存、廃棄・消去、帳簿作成、定期報告、漏えい対応等。
(5) 組織の長が情報管理の重要性を理解し、組織的に点検及び改善を実施する
こと
8-4 情報管理規程に盛り込むべき「組織的、人的、物理的、技術的情報管理措
置」の具体的内容は何ですか。
(答) 情報管理規程の具体的措置には、組織的情報管理措置、人的情報管理措置、
物理的情報管理措置及び技術的情報管理措置の4つがあります。
組織的情報管理措置とは、組織として適切に情報を取り扱うための体制を整
備することをいいます。
人的情報管理措置とは、従事者に対して情報の取扱いに関する研修・訓練を
実施し、適正な取扱いを確保することをいいます。
物理的情報管理措置とは、業務上必要な者のみに情報のアクセスを認め、権
限を持たない者には物理的にアクセスできないようにする措置をいいます。
技術的情報管理措置とは、犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムに対
する不正アクセスなどを防止するための措置をいいます。
各措置については、実施困難等の事由がない限り実施されるべき基本的水準
である標準的措置と、全ての事業者に施設・事業単位で満たすよう求める水準
である最低限求められる措置があります。可能な限り、標準的措置を満たすよ
うに努めてください。
具体的な措置内容については、ガイドラインⅧ.情報管理措置の「2(2)犯
罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の具体的内容」をご確認
ください。
また、事業者向け研修教材「こども性暴力防止法における情報管理措置」の
動画で詳しく説明していますので、併せてご参照ください。
変更後 · 62ページ【基礎編】
8-3 情報管理規程に盛り込むべき「基本的事項」の主な内容は何ですか。
(答) 情報管理規程に盛り込むべき基本的事項は、次の(1)から(5)までに掲げる内
容です。
(1) 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小限とすること
(2) 犯罪事実確認書の内容の記録・保存を極力避けること
記録・保存が必要な場合であっても、リスクに応じた対応を行うこと
(3) 情報機器の種類やネットワーク状況に応じた情報管理措置を講じること
(4) 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順※に応じて必要な対応を行うこと
※ 事前準備、交付申請、従事者への事前通知、交付、記録作成・伝達・
利用・保存、廃棄・消去、帳簿作成、定期報告、漏えい対応等。
(5) 組織の長が情報管理の重要性を理解し、組織的に点検及び改善を実施す
ること
8-4 情報管理規程に盛り込むべき「組織的、人的、物理的、技術的情報管理措
置」の具体的内容は何ですか。
(答) 情報管理規程の具体的措置には、組織的情報管理措置、人的情報管理措置、
物理的情報管理措置及び技術的情報管理措置の4つがあります。
組織的情報管理措置とは、組織として適切に情報を取り扱うための体制を整
備することをいいます。
人的情報管理措置とは、従事者に対して情報の取扱いに関する研修・訓練を
実施し、適正な取扱いを確保することをいいます。
物理的情報管理措置とは、業務上必要な者のみに情報のアクセスを認め、権
限を持たない者には物理的にアクセスできないようにする措置をいいます。
技術的情報管理措置とは、犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムに対
する不正アクセスなどを防止するための措置をいいます。
各措置については、実施困難等の事由がない限り実施されるべき基本的水準
である標準的措置と、全ての事業者に施設・事業単位で満たすよう求める水準
である最低限求められる措置があります。可能な限り、標準的措置を満たすよ
うに努めてください。
具体的な措置内容については、ガイドラインⅧ.情報管理措置の「2(2)犯
罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置の具体的内容」をご確認
ください。
また、事業者向け研修教材「こども性暴力防止法における情報管理措置」の
動画で詳しく説明していますので、併せてご参照ください。
こちらのQ&A(63ページ)
変更前 · 61ページ【基礎編】 8.情報管理措置
8-5 犯罪事実確認記録等の目的外利用・第三者提供が認められる場合はどのよう
なときですか。
(答) 犯罪事実確認実施者等は、次の場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実
確認若しくは防止措置を実施する目的以外で利用し、又は第三者に提供しては
なりません。
(1) 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間での提供(県費負担教職員
のものに限る。)
県費負担教職員に関する犯罪事実確認記録等に限ってのみ、防止措置の
実施に必要な限度において提供することができます。
(2) 学校設置者等と施設等運営者との間での提供
防止措置の実施に必要な限度において提供できます。
(3) 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供す
る場合
(4) 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合
(5) 法、児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合
変更後 · 63ページ【基礎編】
8-5 犯罪事実確認記録等の目的外利用・第三者提供が認められる場合はどのよう
なときですか。
(答) 犯罪事実確認実施者等は、次の場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実
確認若しくは防止措置を実施する目的以外で利用し、又は第三者に提供しては
なりません。
(1) 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間での提供(県費負担教職員
のものに限る。)
県費負担教職員に関する犯罪事実確認記録等に限ってのみ、防止措置の
実施に必要な限度において提供することができます。
(2) 学校設置者等と施設等運営者との間での提供
防止措置の実施に必要な限度において提供できます。
(3) 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供す
る場合
(4) 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合
(5) 法、児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合
こちらのQ&A(64ページ)
変更前 · 62ページ【基礎編】 8.情報管理措置
8-6 「特定性犯罪事実関連情報」とは何ですか。また、どのような取扱いが必要
ですか。
(答) 特定性犯罪事実関連情報とは、次のような情報を言います。
(1) 特定性犯罪事実関連情報の定義
特定性犯罪事実関連情報とは、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該
当者であることが確認された者について、防止措置を講ずるために、当該
者から取得した特定性犯罪事実に関するより詳細な情報をいいます。
具体的には、特定性犯罪事実該当者である従事者に対して行う面談を通
じて、本人から得られた情報が想定されます。例えば、具体的な行為内
容、背景事情、反省の認識、重要な経歴の詐称に係る事情などが含まれま
す。
(2) 求められる取扱い
特定性犯罪事実関連情報は、法において特別な情報管理を求める犯罪事
実確認記録等には該当しませんが、犯罪事実確認記録等に準じた厳格な情
報管理が必要です。
具体的には、主に次のような対応が求められます。
・ 必要最小限の人数で取り扱うこと
・ 管理された区域・フォルダ等で管理すること
・ 漏えい等が生じた際の報告ルートをあらかじめ定めておくこと
・ 不必要に記載された紙・電子ファイルを作成しないこと
・ USB メモリ等の紛失リスクが高い外部電磁的記録媒体への保存を避け
ること
・ 情報が不要となった場合には、速やかに復元不可能な形で消去するこ
と
変更後 · 64ページ【基礎編】
8-6 「特定性犯罪事実関連情報」とは何ですか。また、どのような取扱いが必要
ですか。
(答) 特定性犯罪事実関連情報とは、次のような情報を言います。
(1) 特定性犯罪事実関連情報の定義
特定性犯罪事実関連情報とは、犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該
当者であることが確認された者について、防止措置を講ずるために、当該
者から取得した特定性犯罪事実に関するより詳細な情報をいいます。
具体的には、特定性犯罪事実該当者である従事者に対して行う面談を通
じて、本人から得られた情報が想定されます。例えば、具体的な行為内
容、背景事情、反省の認識、重要な経歴の詐称に係る事情などが含まれま
す。
(2) 求められる取扱い
特定性犯罪事実関連情報は、法において特別な情報管理を求める犯罪事
実確認記録等には該当しませんが、犯罪事実確認記録等に準じた厳格な情
報管理が必要です。
具体的には、主に次のような対応が求められます。
・ 必要最小限の人数で取り扱うこと
・ 管理された区域・フォルダ等で管理すること
・ 漏えい等が生じた際の報告ルートをあらかじめ定めておくこと
・ 不必要に記載された紙・電子ファイルを作成しないこと
・ USB メモリ等の紛失リスクが高い外部電磁的記録媒体への保存を避け
ること
・ 情報が不要となった場合には、速やかに復元不可能な形で消去するこ
と
こちらのQ&A(65ページ)
変更前 · 63ページ【基礎編】 8.情報管理措置
8-7 従事者から特定性犯罪事実関連情報を取得する場合、本人の同意をどのよう
に取得すべきですか。
(答) 従事者から特定性犯罪事実関連情報を取得する場合、本人の同意の任意性を
確保することが重要です。次の(1)から(4)までの事項に留意して実施してく
ださい。
(1) 同意の取得時期
面談を実施する直前に確実に取得してください。
(2) 目的と利用範囲の明示
特定性犯罪事実関連情報を取得する目的と利用範囲を、同意の前に、本人
に分かるように明示してください(取得した情報は目的外利用や第三者提供
を行わないこと)。
例えば、今後の人事異動時に他の従業者保護のため考慮要素とすること、
訴訟に備えて処分の根拠情報として利用することなどが考えられます。
(3) 強制の禁止
同意は強制してはいけません。
本人が面談・情報提供を拒否したとしても、その拒否のみを理由として不
利益な取扱いをしないことを、同意の前に本人に分かるように明示してくだ
さい。
本人が拒否の意向を見せた場合には、執拗に質問を行わないようにしてく
ださい。
(4) 同意の方法
「本人の同意」は、口頭による意思表示のみであっても認められますが、
トラブル回避の観点からは、書面や電磁的方法(メール、録音等)により取
得しておくことが望ましいです。
変更後 · 65ページ【基礎編】
8-7 従事者から特定性犯罪事実関連情報を取得する場合、本人の同意をどのよう
に取得すべきですか。
(答) 従事者から特定性犯罪事実関連情報を取得する場合、本人の同意の任意性を
確保することが重要です。次の(1)から(4)までの事項に留意して実施してく
ださい。
(1) 同意の取得時期
面談を実施する直前に確実に取得してください。
(2) 目的と利用範囲の明示
特定性犯罪事実関連情報を取得する目的と利用範囲を、同意の前に、本人
に分かるように明示してください(取得した情報は目的外利用や第三者提供
を行わないこと)。
例えば、今後の人事異動時に他の従業者保護のため考慮要素とすること、
訴訟に備えて処分の根拠情報として利用することなどが考えられます。
(3) 強制の禁止
同意は強制してはいけません。
本人が面談・情報提供を拒否したとしても、その拒否のみを理由として不
利益な取扱いをしないことを、同意の前に本人に分かるように明示してくだ
さい。
本人が拒否の意向を見せた場合には、執拗に質問を行わないようにしてく
ださい。
(4) 同意の方法
「本人の同意」は、口頭による意思表示のみであっても認められますが、
トラブル回避の観点からは、書面や電磁的方法(メール、録音等)により取
得しておくことが望ましいです。
こちらのQ&A(66ページ)
変更前 · 64ページ【基礎編】 8.情報管理措置
8-8 漏えい等の重大事態が発生した場合、こども家庭庁への報告はいつまでに行
わなければなりませんか。
(答) 漏えい等の重大事態が発生した場合の報告期限は、次の2段階で行います。
(1) 速報の報告:報告を要する事態を知った後、直ちに報告すること
「直ちに」の目安は、事業者が当該事態を知った日から3~5日以内です。
特に重大性が高い事案(特定性犯罪事実がある旨の情報の漏えい、100 人
以上の多数の犯罪事実確認記録等の漏えい等)の場合は、可能な限り早く報
告することが望ましいです。報告時点で把握している事項を報告します。
(2) 確報の報告:報告を要する事態を知った日から起算して 30 日以内に報告
すること
不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等である場合
は、60 日以内です。
当該事態に関する、漏えいし又は漏えいした恐れがある項目、当該項目に
係る本人の数、原因、再発防止措置等を報告します。
変更後 · 66ページ【基礎編】
8-8 漏えい等の重大事態が発生した場合、こども家庭庁への報告はいつまでに行
わなければなりませんか。
(答) 漏えい等の重大事態が発生した場合の報告期限は、次の2段階で行います。
(1) 速報の報告:報告を要する事態を知った後、直ちに報告すること
「直ちに」の目安は、事業者が当該事態を知った日から3~5日以内です。
特に重大性が高い事案(特定性犯罪事実がある旨の情報の漏えい、100 人
以上の多数の犯罪事実確認記録等の漏えい等)の場合は、可能な限り早く報
告することが望ましいです。報告時点で把握している事項を報告します。
(2) 確報の報告:報告を要する事態を知った日から起算して 30 日以内に報告
すること
不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等である場合
は、60 日以内です。
当該事態に関する、漏えいし又は漏えいした恐れがある項目、当該項目に
係る本人の数、原因、再発防止措置等を報告します。
こちらのQ&A(67ページ)
変更前 · 65ページ【基礎編】 8.情報管理措置
8-9 犯罪事実確認記録等の漏えい等が生じた場合、本人への通知義務はあります
か。
(答) 本人への通知義務の有無は、漏えい等の対象となった情報の内容により異な
ります。
(1) 特定性犯罪事実がある旨が記載された犯罪事実確認記録等の漏えい、滅
失、毀損若しくは第三者への提供又はそのおそれがある場合
本人に対し、当該重大事態が発生した旨の通知を行う必要があります。
(2) 特定性犯罪事実関連情報の漏えい、滅失若しくは毀損又はそのおそれが
ある場合
本人に対し、当該重大事態が発生した旨の通知を行う必要があります。
(3) 特定性犯罪事実がない旨が記載された犯罪事実確認記録等の漏えい、滅
失、毀損若しくは第三者への提供又はそのおそれがある場合
法に基づく本人通知義務はありません。
ただし、不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等
が発生した場合や、1,000 人を超える個人データ(行政機関等は 100 人を
超える保有個人情報)の漏えい等がある場合(これらの場合にあっては、
第三者提供であるときを除く。)は、個人情報保護法に基づく本人通知義務
が生じる場合があります。
(4) 本人への通知が困難な場合
本人通知義務の対象となる場合であっても、本人への通知が困難である
ときは、次のような本人の権利利益を保護するための代替措置を講じてく
ださい。
・ 事業者において重大事態の内容に関する公表を行うこと
・ 事業者の問合せ窓口となる連絡先を公表し、本人が自らの犯罪事実
確認記録等が対象か否かを確認できるようにすること
変更後 · 67ページ【基礎編】
8-9 犯罪事実確認記録等の漏えい等が生じた場合、本人への通知義務はあります
か。
(答) 本人への通知義務の有無は、漏えい等の対象となった情報の内容により異な
ります。
(1) 特定性犯罪事実がある旨が記載された犯罪事実確認記録等の漏えい、滅
失、毀損若しくは第三者への提供又はそのおそれがある場合
本人に対し、当該重大事態が発生した旨の通知を行う必要があります。
(2) 特定性犯罪事実関連情報の漏えい、滅失若しくは毀損又はそのおそれが
ある場合
本人に対し、当該重大事態が発生した旨の通知を行う必要があります。
(3) 特定性犯罪事実がない旨が記載された犯罪事実確認記録等の漏えい、滅
失、毀損若しくは第三者への提供又はそのおそれがある場合
法に基づく本人通知義務はありません。
ただし、不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等
が発生した場合や、1,000 人を超える個人データ(行政機関等は 100 人を
超える保有個人情報)の漏えい等がある場合(これらの場合にあっては、
第三者提供であるときを除く。)は、個人情報保護法に基づく本人通知義務
が生じる場合があります。
(4) 本人への通知が困難な場合
本人通知義務の対象となる場合であっても、本人への通知が困難である
ときは、次のような本人の権利利益を保護するための代替措置を講じてく
ださい。
・ 事業者において重大事態の内容に関する公表を行うこと
・ 事業者の問合せ窓口となる連絡先を公表し、本人が自らの犯罪事実
確認記録等が対象か否かを確認できるようにすること
こちらのQ&A(68ページ)
変更前 · 66ページ【基礎編】 8.情報管理措置
8-10 犯罪事実確認記録等はいつまで保管する必要があり、その後どのように処理
すればよいですか。
(答) 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去期限は次のとおりです。対象事業者等は、
次に掲げる日から起算して 30 日を経過する日までに、犯罪事実確認記録等を廃
棄し及び消去しなければなりません。なお、こども性暴力防止法関連システム
(こまもろうシステム)上、自動廃棄される仕組みにもなっています。
・ 犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5年を経過した日の属す
る年度の末日
・ 確認対象者が離職した日
・ 対象事業者が確認対象者を任命・雇用しなかった場合の従事予定日
・ 対象事業者自体が該当対象事業者でなくなった日
※ 廃棄・消去義務に違反した場合は、50 万円以下の罰金に処せられます。
変更後 · 68ページ【基礎編】
8-10 犯罪事実確認記録等はいつまで保管する必要があり、その後どのように処理
すればよいですか。
(答) 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去期限は次のとおりです。対象事業者等は、
次に掲げる日から起算して 30 日を経過する日までに、犯罪事実確認記録等を廃
棄し及び消去しなければなりません。なお、こども性暴力防止法関連システム
(こまもろうシステム)上、自動廃棄される仕組みにもなっています。
・ 犯罪事実確認書に記載された確認日から起算して5年を経過した日の属す
る年度の末日
・ 確認対象者が離職した日
・ 対象事業者が確認対象者を任命・雇用しなかった場合の従事予定日
・ 対象事業者自体が該当対象事業者でなくなった日
※ 廃棄・消去義務に違反した場合は、50 万円以下の罰金に処せられます。
こちらのQ&A(70ページ)
変更前 · 68ページ【基礎編】 9.監督等
9-2 こども家庭庁への定期報告は、いつ、どのような頻度で行う必要があります
か。
(答) 定期報告の頻度は義務対象事業者・認定事業者等のいずれも毎年1回です。
報告の時期(報告期限や基準日)は次のとおりです。
【義務対象事業者】
毎年5月末日までに、基準日(4月末日)時点の状況について報告すること
が必要です。
ただし、令和9(2027)年については、法施行後間もないことを踏まえて定
期報告は行わないこととしており、初回の報告期限は令和 10(2028)年5月 31
日としています。
【認定事業者等】
初回の報告は、認定を受けた日から1年が経過する日の前日までに、基準日
(報告期限の前月初日)時点の状況について報告することが必要です。以降、
初回期限日から1年ごとに、当該期限の前月初日時点の状況を報告する必要が
あります。
例えば、令和9(2027)年2月1日に認定を取得した場合、初回の定期報告
は、令和 10 年1月1日時点の状況について、令和 10(2028)年1月 31 日まで
に報告を行うこととなり、以降、毎年1月 31 日が定期報告の期限となります。
9-3 定期報告で報告しなければいけない事項は何ですか。
(答) 定期報告においては、1年間の安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理措置
などの実施状況を報告することとなります。
具体的な報告事項は、ガイドラインⅨ.3「監督等」の(2)から(4)まで
をご参照ください。
9-4 定期報告について、ガイドラインではこども家庭庁に対して行う定期報告事
項のみ示されていますが、所轄庁に対してはどのような事項を報告することが
必要ですか。
(答) 各業法に基づいて所轄庁が行う監督等については、その実施方法等は各業法
の体系において所轄庁が判断することとなります。なお、こども家庭庁への定
期報告内容の一部について、こども家庭庁から所轄庁へ共有することも可能と
する予定です。
監督等については施行までの間に、より具体的な取扱い等をお示しする予定
です。
変更後 · 70ページ【基礎編】 9.監督等
9-2 こども家庭庁への定期報告は、いつ、どのような頻度で行う必要があります
か。
(答) 定期報告の頻度は義務対象事業者・認定事業者等のいずれも毎年1回です。
報告の時期(報告期限や基準日)は次のとおりです。
【義務対象事業者】
毎年5月末日までに、基準日(4月末日)時点の状況について報告すること
が必要です。
ただし、令和9(2027)年については、法施行後間もないことを踏まえて定
期報告は行わないこととしており、初回の報告期限は令和 10(2028)年5月 31
日としています。
【認定事業者等】
初回の報告は、認定を受けた日から1年が経過する日の前日までに、基準日
(報告期限の前月初日)時点の状況について報告することが必要です。以降、
初回期限日から1年ごとに、当該期限の前月初日時点の状況を報告する必要が
あります。
例えば、令和9(2027)年2月1日に認定を取得した場合、初回の定期報告
は、令和 10 年1月1日時点の状況について、令和 10(2028)年1月 31 日まで
に報告を行うこととなり、以降、毎年1月 31 日が定期報告の期限となります。
9-3 定期報告で報告しなければいけない事項は何ですか。
(答) 定期報告においては、1年間の安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理措置
などの実施状況を報告することとなります。
具体的な報告事項は、ガイドラインⅨ.3「監督等」の(2)から(4)まで
をご参照ください。
こちらのQ&A(71ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 71ページ【基礎編】 9.監督等
9-4 定期報告について、ガイドラインではこども家庭庁に対して行う定期報告事
項のみ示されていますが、所轄庁に対してはどのような事項を報告することが
必要ですか。
(答) 各業法に基づいて所轄庁が行う監督等については、その実施方法等は各業法
の体系において所轄庁が判断することとなります。なお、こども家庭庁への定
期報告内容の一部について、こども家庭庁から所轄庁へ共有することも可能と
する予定です。
また、法に基づいてこども家庭庁が行う監督等についてお示ししている「こ
ども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)」(令和 8 年 10 月 1
日こども家庭庁支援局長通知)の発出と合わせて、各業法に基づいて所轄庁が
行う監督等についても通知等※が発出されていますので、ご参照ください。
※ 各業法に基づく監督等に係る通知等については、前述の支援局長通知の記
の2においてもお示ししています。
こちらのQ&A(82ページ)
変更前 · 79ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-20 ガイドラインで「職種全体が対象になる」とされている職種について、事業
者の判断で対象としないことは認められますか。
(答) 「職種全体が対象になる」とされている職種については、業務の性質一般と
して3要件(支配性、継続性、閉鎖性)を満たすものとなるため、個々の従事
者の従事の仕方(例:スポットワークで短期間のみ従事している等)にかかわ
らず対象となり、事業者の判断によって対象としないことはできません。
3-21 学校で従事しているスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは
対象となりますか。
(答) スクールカウンセラーは一律対象になります。
スクールソーシャルワーカーは、こどもに直接接する場合と学校の先生を支
援する場合とがあり、業務の内容に応じて対象となるか否か判断・特定する必
要があります。判断・特定に当たっては、業務の実態が3要件(支配性、継続
性、閉鎖性)を満たすかどうかが基準となります。
詳しくはこども性暴力防止法施行ガイドラインのⅢ.2「教員等」をご参照く
ださい。
3-22 中高一貫校における学生寮の運営に従事する職員は、犯罪事実確認の対象
(教員等)に該当しますか。
(答) 学生寮を学校の事業の一環として実施している場合には、その職員も3要件
を満たす場合には対象となります。
3-23 指導者1人に対してこどもが2人以上いれば、一対一ではなくなり、閉鎖性
を満たさないと考えて、対象にならないと判断してよいですか。
(答) いいえ、対象となります。
ガイドラインにおいては、対象職種に関する3要件の具体的解釈として、「他
の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接
する機会が生じうる場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)に
は、閉鎖性があるものとして判断すること」をお示ししています。
変更後 · 82ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-20 ガイドラインで「職種全体が対象になる」とされている職種について、事業
者の判断で対象としないことは認められますか。
(答) 「職種全体が対象になる」とされている職種については、業務の性質一般と
して3要件(支配性、継続性、閉鎖性)を満たすものとなるため、個々の従事
者の従事の仕方(例:スポットワークで短期間のみ従事している等)にかかわ
らず対象となり、事業者の判断によって対象としないことはできません。
3-21 学校で従事しているスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは
対象となりますか。
(答) スクールカウンセラーは一律対象になります。
スクールソーシャルワーカーは、こどもに直接接する場合と学校の先生を支
援する場合とがあり、業務の内容に応じて対象となるか否か判断・特定する必
要があります。判断・特定に当たっては、業務の実態が3要件(支配性、継続
性、閉鎖性)を満たすかどうかが基準となります。
詳しくはこども性暴力防止法施行ガイドラインのⅢ.2「教員等」をご参照く
ださい。
3-22 中高一貫校における学生寮の運営に従事する職員は、犯罪事実確認の対象
(教員等)に該当しますか。
(答) 学生寮を学校の事業の一環として実施している場合には、その職員も3要件
を満たす場合には対象となります。
3-22-2 教育委員会の事務局で勤務する「充て指導主事」は、法第 2 条第 4 項第
1 号の「教員等」に該当し、犯罪事実確認等の措置の対象となりますか。
(答) 充て指導主事※は、教育委員会事務局における職務に従事するものの、
こちらのQ&A(83ページ)
変更前 · 80ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-24 幼稚園等において、行事等の際に撮影のために来園する写真販売業者(写真
販売及びアルバム作成のため年間契約している業者)は、対象外ですか。
(答) 3要件(支配性、継続性、閉鎖性)を満たすかどうかが判断基準となりま
す。
例えば、他の職員や保護者等が同席しないなど第三者の目に触れない状況で
児童等と接する機会が想定されない場合には、対象外となります。
3-25 年間複数回実施しているキャンプ教室等でのこどもへの指導を外部の人に依
頼しているところ、1回の従事期間は単日ですが、年間を通じて複数回従事す
ることとなっています。この場合、その従事者は継続性を満たし、対象になり
ますか。
(答) ガイドラインにおいて、対象職種に関する3要件の具体的解釈として、「日常
的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる
場合など)児童等と接する機会が想定される業務(中略)については継続性が
あるものとして判断すること」とお示ししており、「年間を通じて複数回従事す
る」場合には対象に該当し得ると考えられます。
3-26 嘱託医が複数の学校を年に1回巡回している場合、継続性の判断に当たって
は、それらの訪問を合算して判断することとなりますか。
(答) 対象となる事業所・施設が異なる場合(対象となる児童等も異なるものに限
る。)には、訪問回数を合算して判断する必要はありません。他の2要件(支配
性・閉鎖性)も含め、業務の実態に応じて判断してください。
3-27 事務職員について、本来業務ではないものの、忘れ物対応などでこどもと一
対一になる状況が生じ得る場合、当該事務職員の業務は閉鎖性があると判断す
ることとなりますか。
(答) 業務として通常こどもと一対一となる可能性があるものであれば、「閉鎖性」
の要件は満たすものと考えられます。
変更後 · 83ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-23 指導者1人に対してこどもが2人以上いれば、一対一ではなくなり、閉鎖性
を満たさないと考えて、対象にならないと判断してよいですか。
(答) いいえ、対象となります。
ガイドラインにおいては、対象職種に関する3要件の具体的解釈として、「他
の職員や保護者等が同席しないなど、第三者の目に触れない状況で児童等と接
する機会が生じうる場合(従事者一人に対して児童等が複数の場合を含む。)に
は、閉鎖性があるものとして判断すること」をお示ししています。
3-24 幼稚園等において、行事等の際に撮影のために来園する写真販売業者(写真
販売及びアルバム作成のため年間契約している業者)は、対象外ですか。
(答) 3要件(支配性、継続性、閉鎖性)を満たすかどうかが判断基準となりま
す。
例えば、他の職員や保護者等が同席しないなど第三者の目に触れない状況で
児童等と接する機会が想定されない場合には、対象外となります。
3-25 年間複数回実施しているキャンプ教室等でのこどもへの指導を外部の人に依
頼しているところ、1回の従事期間は単日ですが、年間を通じて複数回従事す
ることとなっています。この場合、その従事者は継続性を満たし、対象になり
ますか。
(答) ガイドラインにおいて、対象職種に関する3要件の具体的解釈として、「日常
的、定期的、その他継続性をもって(不定期であっても反復継続が見込まれる
場合など)児童等と接する機会が想定される業務(中略)については継続性が
あるものとして判断すること」とお示ししており、「年間を通じて複数回従事す
る」場合には対象に該当し得ると考えられます。
3-26 嘱託医が複数の学校を年に1回巡回している場合、継続性の判断に当たって
は、それらの訪問を合算して判断することとなりますか。
(答) 対象となる事業所・施設が異なる場合(対象となる児童等も異なるものに限
る。)には、訪問回数を合算して判断する必要はありません。他の2要件(支配
性・閉鎖性)も含め、業務の実態に応じて判断してください。
こちらのQ&A(84ページ)
変更前 · 81ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-28 県費負担教職員のうち「職種の一部が対象になり得る」に該当する職種
(例:事務職員)について、3要件に基づいて「教員等」に該当するかを判
断・特定する主体は、都道府県教育委員会と市町村教育委員会のどちらです
か。
(答) 県費負担教職員については犯罪事実確認を行う主体は都道府県教育委員会に
なりますが、防止措置以外の安全確保措置を行う主体は市町村教育委員会とな
り、それぞれ分担をしてこども性暴力防止法に基づく各種措置を行う必要があ
ります。
このため、県費負担教職員のうち「職種の一部が対象になり得る」に該当す
る職種について対象となるかの判断・特定は、都道府県教育委員会及び市町村
教育委員会において連携の上、実態に応じて3要件に基づいて判断・特定して
ください。
3-29 義務対象事業を運営しながら、認定対象事業も行っています(例:児童館と
放課後児童クラブ、認可保育所と一時預かり・病児保育)。この場合、認定を受
ける必要はありますか。
(答) 義務対象事業を運営している事業者が、その事業に付随する認定対象事業
を、一体的に行っている場合は、認定対象事業の従事者についても義務対象事
業の従事者として犯罪事実確認を行うことができることとしており、必ずしも
認定を取得する必要はありません。
ただし、事業運営や人事管理を一体的に行っている必要がありますので、詳
細についてはガイドラインⅢ.5「同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等
従事者」の取扱い」をご参照ください。
なお、この取扱いは、ガイドラインⅢ.5「同一事業者内の「教員等」及び
「教育保育等従事者」の取扱い」のアからウまでの表で示されている施設・事
業に限り認めるものですので、ご留意ください。
3-30 こども家庭庁と文部科学省の連名で発出された通知において、教職課程を置
く大学等及び指定保育士養成施設において考えられる取組として、入学前や実
習前に「同意書」や「誓約書」をとることを示していますが、これらはウェブ
上のアンケート機能等を用いてとってもよいでしょうか。
(答) 誓約書や同意書の提出方法については、各大学等において適切に御判断いた
だければと思いますので、いただいたような提出方法で問題ありません。
変更後 · 84ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-27 事務職員について、本来業務ではないものの、忘れ物対応などでこどもと一
対一になる状況が生じ得る場合、当該事務職員の業務は閉鎖性があると判断す
ることとなりますか。
(答) 業務として通常こどもと一対一となる可能性があるものであれば、「閉鎖性」
の要件は満たすものと考えられます。
3-28 県費負担教職員のうち「職種の一部が対象になり得る」に該当する職種
(例:事務職員)について、3要件に基づいて「教員等」に該当するかを判
断・特定する主体は、都道府県教育委員会と市町村教育委員会のどちらです
か。
(答) 県費負担教職員については犯罪事実確認を行う主体は都道府県教育委員会に
なりますが、防止措置以外の安全確保措置を行う主体は市町村教育委員会とな
り、それぞれ分担をしてこども性暴力防止法に基づく各種措置を行う必要があ
ります。
このため、県費負担教職員のうち「職種の一部が対象になり得る」に該当す
る職種について対象となるかの判断・特定は、都道府県教育委員会及び市町村
教育委員会において連携の上、実態に応じて3要件に基づいて判断・特定して
ください。
3-29 義務対象事業を運営しながら、認定対象事業も行っています(例:児童館と
放課後児童クラブ、認可保育所と一時預かり・病児保育)。この場合、認定を受
ける必要はありますか。
(答) 義務対象事業を運営している事業者が、その事業に付随する認定対象事業
を、一体的に行っている場合は、認定対象事業の従事者についても義務対象事
業の従事者として犯罪事実確認を行うことができることとしており、必ずしも
認定を取得する必要はありません。
ただし、事業運営や人事管理を一体的に行っている必要がありますので、詳
細についてはガイドラインⅢ.5「同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等
従事者」の取扱い」をご参照ください。
なお、この取扱いは、ガイドラインⅢ.5「同一事業者内の「教員等」及び
「教育保育等従事者」の取扱い」のアからウまでの表で示されている施設・事
業に限り認めるものですので、ご留意ください。
こちらのQ&A(85ページ)
変更前 · 82ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-31 実習生について、実習先において犯罪事実確認を行った結果、特定性犯罪事
実該当者であることが分かった場合、当該学生の受け入れが困難であることに
ついて、実習元の大学等に対してどのように伝えればよいですか。
(答) 実習先の対象事業者は、実習元の大学等に対し、児童対象性暴力等のおそれ
がある事実を伝え、当該学生にこどもと接する実習を行わせることができない
ことを伝えることが考えられます。なお、犯罪事実確認の結果そのものを伝え
ることは、こども性暴力防止法第 12 条違反となるため留意してください。
実習先の対象事業者からそのような伝達があった後、大学等の側で、実習生
の同意を得て、直接の面談等を通じて、性犯罪歴を確認することは可能です。
3-32 実習が卒業のために必須の項目となっている大学等において、学生が、犯罪
事実確認の結果等により児童等と接する実習ができない場合、その学生は卒業
できなくなりますか。
(答) 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に
関する留意事項について(依頼)(令和 8 年 3 月 26 日こども家庭庁支援局長・
成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)においては、大
学等が行うことが考えられる対応として、「実習が卒業のために必須の科目とな
っている大学等においては、実習を行うことができず卒業要件を満たすことが
できない学生への対応(実習に替わる科目の設定をはじめとした卒業要件に関
する特例措置等)について整理した上で、入学志願者及び在校生に対し、卒業
要件を満たすことができない可能性があること及びその場合の対応について周
知すること。この場合、「教員養成に関する学部」であっても、特例として、教
員免許状の取得をせずに卒業することを認めることとすること」とされていま
す。
大学等の卒業要件に関することについては、学校制度を所管する文部科学省
にお問い合わせください。
3-33 大学等から実習生の受け入れに関する打診があった際、実習施設から大学等
に対し、特定性犯罪前科がないことについての誓約書を当該学生が提出してい
るかどうか、情報提供を求めることができますか。
(答) 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に
関する留意事項について(依頼)(令和 8 年 3 月 26 日こども家庭庁支援局長・
成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)において、教育
実習や保育実習を行う大学等に対し、入学前や実習前に、特定性犯罪前科がな
いことについての誓約書をとっている場合には、その旨を実習施設に伝達する
ことが考えられること等をお示ししています。
個々の大学等における誓約書に関する情報の取扱いについては、当該大学等
において、個人情報保護法も踏まえて判断されることになりますので、具体的
な取扱いについては大学等とご相談ください。
変更後 · 85ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-30 こども家庭庁と文部科学省の連名で発出された通知において、教職課程を置
く大学等及び指定保育士養成施設において考えられる取組として、入学前や実
習前に「同意書」や「誓約書」をとることを示していますが、これらはウェブ
上のアンケート機能等を用いてとってもよいでしょうか。
(答) 誓約書や同意書の提出方法については、各大学等において適切に御判断いた
だければと思いますので、いただいたような提出方法で問題ありません。
3-31 実習生について、実習先において犯罪事実確認を行った結果、特定性犯罪事
実該当者であることが分かった場合、当該学生の受け入れが困難であることに
ついて、実習元の大学等に対してどのように伝えればよいですか。
(答) 実習先の対象事業者は、実習元の大学等に対し、児童対象性暴力等のおそれ
がある事実を伝え、当該学生にこどもと接する実習を行わせることができない
ことを伝えることが考えられます。なお、犯罪事実確認の結果そのものを伝え
ることは、こども性暴力防止法第 12 条違反となるため留意してください。
実習先の対象事業者からそのような伝達があった後、大学等の側で、実習生
の同意を得て、直接の面談等を通じて、性犯罪歴を確認することは可能です。
3-32 実習が卒業のために必須の項目となっている大学等において、学生が、犯罪
事実確認の結果等により児童等と接する実習ができない場合、その学生は卒業
できなくなりますか。
(答) 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に
関する留意事項について(依頼)(令和 8 年 3 月 26 日こども家庭庁支援局長・
成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)においては、大
学等が行うことが考えられる対応として、「実習が卒業のために必須の科目とな
っている大学等においては、実習を行うことができず卒業要件を満たすことが
できない学生への対応(実習に替わる科目の設定をはじめとした卒業要件に関
する特例措置等)について整理した上で、入学志願者及び在校生に対し、卒業
要件を満たすことができない可能性があること及びその場合の対応について周
知すること。この場合、「教員養成に関する学部」であっても、特例として、教
員免許状の取得をせずに卒業することを認めることとすること」とされていま
す。
大学等の卒業要件に関することについては、学校制度を所管する文部科学省
にお問い合わせください。
こちらのQ&A(86ページ)
変更前 · 83ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-34 例えば、現職の教員が大学に再入学して追加の免許の取得を目指している場
合など、実習生が既に犯罪事実確認を受けている場合、実習先において児童等
と接する業務に従事するに当たり、改めて犯罪事実確認を行う必要はあります
か。
(答) 犯罪事実確認は事業者ごとに行うものですので、当該実習生について過去に
犯罪事実確認を行った事業者と、実習施設である事業者が異なる場合には、実
習施設である事業者において、改めて犯罪事実確認を行うことが必要です(犯
罪事実確認記録等は、極めて機微性の高い情報であり、事業者間で共有するこ
とは法律で定められている場合を除いて、認められていないため)。
また、当該実習生について過去に犯罪事実確認を行った事業者と、実習施設
である事業者が同一の場合でも、犯罪事実確認を行った後に当該実習生が離職
して 30 日が経過している場合には、犯罪事実確認記録等は廃棄・消去されてい
るため、改めて犯罪事実確認を行うことが必要となります。なお、本制度にお
いて「離職」に当たらない場合等については、ガイドラインⅥ.2.(4)「「離
職」の解釈」をご参照ください。
3-35 市町村立学校で実習を行う場合、実習生について、犯罪事実確認の要否を判
断し、必要な場合に手続を行うのは、都道府県教育委員会と市町村教育委員会
のどちらですか。
(答) 実習生について、県費負担教職員の特例が適用されることはないため、犯罪
事実確認の要否を判断し、必要な場合に手続を行うのは、市町村立学校につい
ては、その学校の設置者である市町村教育委員会となります。
変更後 · 86ページ【応用編】 3.対象事業・対象業務
3-33 大学等から実習生の受け入れに関する打診があった際、実習施設から大学等
に対し、特定性犯罪前科がないことについての誓約書を当該学生が提出してい
るかどうか、情報提供を求めることができますか。
(答) 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に
関する留意事項について(依頼)(令和 8 年 3 月 26 日こども家庭庁支援局長・
成育局長・文部科学省初等中等教育局長・高等教育局長通知)において、教育
実習や保育実習を行う大学等に対し、入学前や実習前に、特定性犯罪前科がな
いことについての誓約書をとっている場合には、その旨を実習施設に伝達する
ことが考えられること等をお示ししています。
個々の大学等における誓約書に関する情報の取扱いについては、当該大学等
において、個人情報保護法も踏まえて判断されることになりますので、具体的
な取扱いについては大学等とご相談ください。
3-34 例えば、現職の教員が大学に再入学して追加の免許の取得を目指している場
合など、実習生が既に犯罪事実確認を受けている場合、実習先において児童等
と接する業務に従事するに当たり、改めて犯罪事実確認を行う必要はあります
か。
(答) 犯罪事実確認は事業者ごとに行うものですので、当該実習生について過去に
犯罪事実確認を行った事業者と、実習施設である事業者が異なる場合には、実
習施設である事業者において、改めて犯罪事実確認を行うことが必要です(犯
罪事実確認記録等は、極めて機微性の高い情報であり、事業者間で共有するこ
とは法律で定められている場合を除いて、認められていないため)。
また、当該実習生について過去に犯罪事実確認を行った事業者と、実習施設
である事業者が同一の場合でも、犯罪事実確認を行った後に当該実習生が離職
して 30 日が経過している場合には、犯罪事実確認記録等は廃棄・消去されてい
るため、改めて犯罪事実確認を行うことが必要となります。なお、本制度にお
いて「離職」に当たらない場合等については、ガイドラインⅥ.2.(4)「「離
職」の解釈」をご参照ください。
3-35 市町村立学校で実習を行う場合、実習生について、犯罪事実確認の要否を判
断し、必要な場合に手続を行うのは、都道府県教育委員会と市町村教育委員会
のどちらですか。
(答) 実習生について、県費負担教職員の特例が適用されることはないため、犯罪
事実確認の要否を判断し、必要な場合に手続を行うのは、市町村立学校につい
ては、その学校の設置者である市町村教育委員会となります。
こちらのQ&A(89ページ)
変更前 · 86ページ【応用編】 4.認定等
4-7放課後児童クラブについて、地方公共団体が設置し、民間事業者に運営を委託
している場合、共同認定の申請は地方公共団体と委託先の民間事業者とのどち
らが行うこととなりますか。
(答) 共同認定の申請をする場合に、民間教育保育等事業者と事業運営者の法律上
の役割分担は特に定めがありません。共同認定申請に当たり、どちらが主で申
請を行うといった決まりはなく、民間教育保育等事業者と事業運営者の双方の
合意の下、共同認定申請を行ってください。申請に当たっては、両者がお互い
の申請内容を確認してください。
4-8 地方公共団体が、複数の民間事業者に放課後児童健全育成事業の委託を行う
場合は、別々に共同認定を受けることが必要とのことですが、この場合、認定
手続上省略できる部分はありますか。
(答) 特に手続の省略はありませんが、こども性暴力防止法関連システム(こまも
ろうシステム)上、一度申請した事業者情報は、再度の申請の際、原則として
入力不要とする予定です。
4-9 共同認定について、事業運営者の行為により認定が取り消された場合、民間
教育保育等事業者についても、法に基づく認定等の欠格期間が生じ、2年間
は、他の事業に関して認定等を受けられないとのことですが、取消しになるの
は、取消しを受けた事業運営者と行う事業のみですか。また、欠格期間に新た
に認定が受けられなくなる事業等の範囲はどこまでですか(取消しになった事
業運営者と行う事業について認定を受けられないのみか、その他の事業全てに
ついて受けられなくなるか、など)。
(答) 取消しを受ける事業は、当該事業運営者と実施する事業のみに限られます。
例えば、A市が、事業者B、C、Dに放課後児童健全育成事業をそれぞれ委
託している場合、AとB、AとC、AとDで別々に共同認定を受けているとき
は、AとBの共同認定が取り消された場合、AとC、AとDの共同認定は取消
しにはなりません。
また、欠格期間には、他の事業者との共同認定を含め、事業の種別にかかわ
らず全ての認定を受けることができなくなります。
なお、共同認定の対象事業であっても、法に基づく全ての認定要件を満たす
ことができる場合は、単独で認定を受けることは可能ですので、各地方公共団
体等においてどの事業で共同認定を受けることとするのか、事前にご検討くだ
さい。
変更後 · 89ページ【応用編】 4.認定等
4-7 放課後児童クラブについて、地方公共団体が設置し、民間事業者に運営を委
託している場合、共同認定の申請は地方公共団体と委託先の民間事業者とのど
ちらが行うこととなりますか。
(答) 共同認定の申請をする場合に、民間教育保育等事業者と事業運営者の法律上
の役割分担は特に定めがありません。共同認定申請に当たり、どちらが主で申
請を行うといった決まりはなく、民間教育保育等事業者と事業運営者の双方の
合意の下、共同認定申請を行ってください。申請に当たっては、両者がお互い
の申請内容を確認してください。
4-8 地方公共団体が、複数の民間事業者に放課後児童健全育成事業の委託を行う
場合は、別々に共同認定を受けることが必要とのことですが、この場合、認定
手続上省略できる部分はありますか。
(答) 特に手続の省略はありませんが、こども性暴力防止法関連システム(こまも
ろうシステム)上、一度申請した事業者情報は、再度の申請の際、原則として
入力不要とする予定です。
4-9 共同認定について、事業運営者の行為により認定が取り消された場合、民間
教育保育等事業者についても、法に基づく認定等の欠格期間が生じ、2年間
は、他の事業に関して認定等を受けられないとのことですが、取消しになるの
は、取消しを受けた事業運営者と行う事業のみですか。また、欠格期間に新た
に認定が受けられなくなる事業等の範囲はどこまでですか(取消しになった事
業運営者と行う事業について認定を受けられないのみか、その他の事業全てに
ついて受けられなくなるか、など)。
(答) 取消しを受ける事業は、当該事業運営者と実施する事業のみに限られます。
例えば、A市が、事業者B、C、Dに放課後児童健全育成事業をそれぞれ委
託している場合、AとB、AとC、AとDで別々に共同認定を受けているとき
は、AとBの共同認定が取り消された場合、AとC、AとDの共同認定は取消
しにはなりません。
また、欠格期間には、他の事業者との共同認定を含め、事業の種別にかかわ
らず全ての認定を受けることができなくなります。
なお、共同認定の対象事業であっても、法に基づく全ての認定要件を満たす
ことができる場合は、単独で認定を受けることは可能ですので、各地方公共団
体等においてどの事業で共同認定を受けることとするのか、事前にご検討くだ
さい。
こちらのQ&A(100ページ)
変更前 · 97ページ【応用編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-6-2 分散申請の申請対象月が到達するタイミングで確認対象である施行時現
職者が休職・休業している場合は、いつ犯罪事実確認を行うことになります
か。
(答) 施行時現職者の犯罪事実確認については、施行日から起算して3年間が経過
する日までの期間に滞りなく行われるよう、 犯罪事実確認書の交付申請の時
期を分散することとしています。原則として、申請対象月に犯罪事実確認を行
う必要があります。申請対象月に休職・休業している対象従事者についても、
可能な限り申請対象月に犯罪事実確認を行っていただく必要がありますが、例
外的に申請対象月以外の時期に犯罪事実確認を行うことが可能です。
分散申請の申請対象月に休職・休業している対象従事者の犯罪事実確認時期
については、以下の整理をご参照ください。
(①従事者への伝達時期(4月前)において、従事者が休職・休業に入る前
である場合)
休職・休業前に戸籍情報の提出等、従事者側で必要な手続を行った上で、
申請対象月に事業者において交付申請・犯罪事実確認を行ってください。
(②当初予定していた従事者への伝達時期(4 月前)に、従事者が休職・休業
中であることが想定される場合)
当該従事者については、申請対象月の前に交付申請を行うこととし、当該交
付申請を行う月の4月前に伝達時期を前倒して戸籍の提出等の手続を求めるこ
ととしても差し支えありません。
(③従事者が法施行時点から申請対象月まで継続して休職・休業している場
合)
休職・休業期間の終了後に、従事者において戸籍の提出等を行わせ、速
やかに犯罪事実確認を行ってください。なお、学校設置者等に申請対象月が伝
達される前に従事者が休職・休業に入り、申請対象月まで継続して休職・休業
中であることが想定される場合も、休職・休業期間の終了後に、従事者におい
て戸籍の提出等を行わせ、速やかに犯罪事実確認を行ってください。
※ 休職・休業期間中の従事者への求めについて
就業規則上、対象従事者が犯罪事実確認に応じる義務を定めている場合
は、休職・休業期間中に戸籍情報の提出を求めることは可能と考えられます。
ただし、個別具体的な休職・休業の状況の下で、休職・休業中に戸籍情報の提
出を求めるに際して配慮が必要かなどは、その状況を踏まえて各事業者におい
て判断してください。
※ なお、休職・休業中の者も含め、施行時現職者については施行後3年以
内に犯罪事実確認を行うことが必要です。施行後3年が経過する日までに、犯
罪事実確認を行えない施行時現職者は、配置転換等により対象業務に従事させ
ないことが必要です。
変更後 · 100ページ【応用編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-6-2 分散申請の申請対象月が到達するタイミングで確認対象である施行時現
職者が休職・休業している場合は、いつ犯罪事実確認を行うことになります
か。
(答) 施行時現職者の犯罪事実確認については、施行日から起算して3年間が経過
する日までの期間に滞りなく行われるよう、 犯罪事実確認書の交付申請の時
期を分散することとしています。原則として、申請対象月に犯罪事実確認を行
う必要があります。申請対象月に休職・休業している対象従事者についても、
可能な限り申請対象月に犯罪事実確認を行っていただく必要がありますが、例
外的に申請対象月以外の時期に犯罪事実確認を行うことが可能です。
分散申請の申請対象月に休職・休業している対象従事者の犯罪事実確認時期
については、以下の整理をご参照ください。
(①従事者への伝達時期(4月前)において、従事者が休職・休業に入る前
である場合)
休職・休業前に戸籍情報の提出等、従事者側で必要な手続を行った上で、
申請対象月に事業者において交付申請・犯罪事実確認を行ってください。
(②当初予定していた従事者への伝達時期(4 月前)に、従事者が休職・休業
中であることが想定される場合)
当該従事者については、申請対象月の前に交付申請を行うこととし、当該交
付申請を行う月の4月前に伝達時期を前倒して戸籍の提出等の手続を求めるこ
ととしても差し支えありません。
(③従事者が法施行時点から申請対象月まで継続して休職・休業している場
合)
休職・休業期間の終了後に、従事者において戸籍の提出等を行わせ、速やか
に犯罪事実確認を行ってください。なお、学校設置者等に申請対象月が伝達さ
れる前に従事者が休職・休業に入り、申請対象月まで継続して休職・休業中で
あることが想定される場合も、休職・休業期間の終了後に、従事者において戸
籍の提出等を行わせ、速やかに犯罪事実確認を行ってください。
※ 休職・休業期間中の従事者への求めについて
就業規則上、対象従事者が犯罪事実確認に応じる義務を定めている場合
は、休職・休業期間中に戸籍情報の提出を求めることは可能と考えられま
す。
こちらのQ&A(104ページ)
変更前 · 101ページ【応用編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-12 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪事実確認書の交付を申請したにもか
かわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」の「十分な余裕をもっ
て」というのは、具体的にどれくらいの期間ですか。
(答) 交付申請から従事開始までの間に、犯罪事実確認書交付の標準処理期間の最
長期間(日本国籍の従事者に係る申請の場合は1か月、外国籍の従事者に係る
申請の場合は2か月)を、確保している場合が該当します。
6-13 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪時事実確認書の交付を申請したにも
かかわ らず、従事開始までに交付が受けられない場合」について、従事開始
までに交付が受けられないことについてこども家庭庁からお知らせ等はありま
すか。また、いとま特例を適用するために事業者側で何らかの手続が必要です
か。
(答) いとま特例の「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪時事実確認書の交付
を申請したにもかかわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」に該当
することが見込まれる場合には、交付申請時に登録された「従事開始予定日」
よりも前に、こども家庭庁から事業者に対していとま特例が適用される旨をお
知らせします。
事業者において必要な手続は特段ありませんが、必要な措置(原則こどもと
一対一にさせない等)を講じた上で従事させるか、犯罪事実確認が終わるまで
は対象業務以外の業務に従事させるようにしてください。
6-14 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「国等における予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が従事開始の
直前となるとき」について、現状、毎年の定期的な異動について異動の1週間
前に内示をしていますが、これは「やむを得ない事情」に該当しますか。
(答) ガイドラインでお示ししているとおり、「内示の時期を早めることに特段の支
障はないにもかかわらず、慣行として内示は異動直前に行ってきたという理由
で、従事開始に内示した場合」は「やむを得ない事情」に該当しません。した
がって、現行の内示時期では従事開始までに犯罪事実確認を行うことが難しい
場合は、まずは採用スケジュールの見直しをご検討ください。
変更後 · 104ページ【応用編】 6.安全確保措置(犯罪事実確認)
6-12 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪事実確認書の交付を申請したにもか
かわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」の「十分な余裕をもっ
て」というのは、具体的にどれくらいの期間ですか。
(答) 交付申請から従事開始までの間に、犯罪事実確認書交付の標準処理期間の最
長期間(日本国籍の従事者に係る申請の場合は1か月、外国籍の従事者に係る
申請の場合は2か月)を、確保している場合が該当します。
6-13 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪時事実確認書の交付を申請したにも
かかわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」について、従事開始ま
でに交付が受けられないことについてこども家庭庁からお知らせ等はあります
か。また、いとま特例を適用するために事業者側で何らかの手続が必要です
か。
(答) いとま特例の「従事開始までに十分な余裕をもって犯罪時事実確認書の交付
を申請したにもかかわらず、従事開始までに交付が受けられない場合」に該当
することが見込まれる場合には、交付申請時に登録された「従事開始予定日」
よりも前に、こども家庭庁から事業者に対していとま特例が適用される旨をお
知らせします。
事業者において必要な手続は特段ありませんが、必要な措置(原則こどもと
一対一にさせない等)を講じた上で従事させるか、犯罪事実確認が終わるまで
は対象業務以外の業務に従事させるようにしてください。
6-14 ガイドラインで示されている、いとま特例の「やむを得ない事情」のうち
「国等における予算編成上の制約等によって内示等の異動の決定が従事開始の
直前となるとき」について、現状、毎年の定期的な異動について異動の1週間
前に内示をしていますが、これは「やむを得ない事情」に該当しますか。
(答) ガイドラインでお示ししているとおり、「内示の時期を早めることに特段の支
障はないにもかかわらず、慣行として内示は異動直前に行ってきたという理由
で、従事開始に内示した場合」は「やむを得ない事情」に該当しません。した
がって、現行の内示時期では従事開始までに犯罪事実確認を行うことが難しい
場合は、まずは採用スケジュールの見直しをご検討ください。
こちらのQ&A(112ページ)
変更前 · 109ページ【応用編】 7.安全確保措置(防止措置)
7-7 雇用仲介事業者は、対象事業者への雇用仲介にあたり、求職者に特定
性犯罪前科の有無を確認し、雇用仲介業務の参考としてよいですか。
(答) ガイドラインにおいては、採用募集段階における対象事業者の取組として、
法に基づく犯罪事実確認とは別途、特定性犯罪前科の有無を書面等で明示的に
確認することが適当であるとしています。
ただし、これは対象事業者が行うべき対応として示しているものであり、雇
用仲介事業者においてこうした確認を行うことを求めるものではありません。
その上で、雇用仲介事業者において、対象事業者への雇用仲介にあたり、求
職者に特定性犯罪前科の有無を確認し、雇用仲介業務の参考とすることについ
ては、公正な採用選考の観点も踏まえ、業務の目的の達成に必要な範囲内の個
人情報の収集・保管・使用に当たるかどうかについて慎重に判断してくださ
い。
7-8 求人サイト等において、採用条件に「特定性犯罪前科がないこと」が
明示された対象事業者の求人情報を掲載して問題ないですか。
(答) ガイドラインにおいては、対象事業者が法に基づく防止措置を円滑に履行す
るため、採用募集要項の採用条件に特定性犯罪前科が無いことを明示すること
が適当であるとしています。
雇用仲介事業者においては、求人サイト等においてガイドラインの別紙3を
踏まえた内容が掲載されるよう対応するなど、対象事業者がガイドラインで示
す対応を円滑に行うに当たり、支障がないよう留意してください。
変更後 · 112ページ【応用編】 7.安全確保措置(防止措置)
7-7 雇用仲介事業者は、対象事業者への雇用仲介にあたり、求職者に特定性犯罪
前科の有無を確認し、雇用仲介業務の参考としてよいですか。
(答) ガイドラインにおいては、採用募集段階における対象事業者の取組として、
法に基づく犯罪事実確認とは別途、特定性犯罪前科の有無を書面等で明示的に
確認することが適当であるとしています。
ただし、これは対象事業者が行うべき対応として示しているものであり、雇
用仲介事業者においてこうした確認を行うことを求めるものではありません。
その上で、雇用仲介事業者において、対象事業者への雇用仲介にあたり、求
職者に特定性犯罪前科の有無を確認し、雇用仲介業務の参考とすることについ
ては、公正な採用選考の観点も踏まえ、業務の目的の達成に必要な範囲内の個
人情報の収集・保管・使用に当たるかどうかについて慎重に判断してくださ
い。
7-8 求人サイト等において、採用条件に「特定性犯罪前科がないこと」が明示さ
れた対象事業者の求人情報を掲載して問題ないですか。
(答) ガイドラインにおいては、対象事業者が法に基づく防止措置を円滑に履行す
るため、採用募集要項の採用条件に特定性犯罪前科が無いことを明示すること
が適当であるとしています。
雇用仲介事業者においては、求人サイト等においてガイドラインの別紙3を
踏まえた内容が掲載されるよう対応するなど、対象事業者がガイドラインで示
す対応を円滑に行うに当たり、支障がないよう留意してください。
7-9 ガイドラインにおいて「任用関係の解消以外の防止措置として、対象業務以
外への転任等の配置転換も含む職務の見直しを検討すること」としています
が、地方公共団体において、通常の転任と異なる取扱等を検討する必要はあり
ますか。
(答) 配置転換を行うに当たっては、公務員の任用に係る成績主義の原則の下、人
事評価結果を踏まえた上で、対象業務以外の中から、具体的な転任先等を検討
するべきであり、通常の転任において既に適切に処理されている対応と同一で
支障ないと考えています。
なお、職種限定合意がない場合には、転任は、任命権者の自由な裁量に属
し、転任の必要性、合理性の観点からみて裁量権の濫用又は逸脱があった場合
に違法となると解するのが相当と示された裁判例があるため、その点留意して
対応してください。
こちらのQ&A(113ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 113ページ【応用編】 7.安全確保措置(防止措置)
7-10 ガイドラインにおいて、防止措置として、こどもと接する業務に従事させな
いよう「配置転換等の確定的な措置を講じるまでの暫定的な対応」として自宅
待機が例示されていますが、地方公共団体においてはどのように対応すべきで
すか。
(答) 自宅待機は、地方公務員法に個別具体の定め(可否、要件、手続き等)はな
いものの、不祥事を起こした職員に対する処分を検討するなどの目的で、職員
に自宅待機を命ずる場合において、理論的には、職員は就業できる態勢にある
にもかかわらず、任命権者の判断により就業させないものであり、自宅待機命
令は地方公務員法 32 条に基づく職務命令と整理されます。
当該職務命令により職務専念義務が免除されることを踏まえ、各団体におけ
る関係例規等に則って適切に対応してください。
7-11 地方公共団体において、採用後(条件付採用期間終了後)の職員が、犯罪事
実確認により特定性犯罪事実該当者であることが明らかになった場合等におい
て、対象業務以外への転任等を含む職務の見直しが困難であるとき、防止措置
として分限処分を行うに当たっての留意事項はありますか。
(答) 採用後(条件付採用期間終了後)の職員について、対象業務以外への転任等
を含む職務の見直しが困難である場合においては、分限処分による対応を取る
ことも想定され得るところです。
分限処分については、「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例」(以
下「手続効果条例」という。)により手続及び効果を定め、任命権者が客観的基
準に照らしてその対象事由の内容と程度に応じて裁量によって決定すべきであ
ることを踏まえ、現行規定等に基づき適切に対応してください。
また、こども性暴力防止法施行ガイドライン等を踏まえ、各自治体の判断に
より関係例規を見直すことは差し支えありませんが、手続効果条例で「職に必
要な適格性を欠くことにより降任又は免職をすることができるのは、転任させ
ることができない場合に限ること」などと定めることは「分限の手続ではな
い」として否定されるところであることに留意してください。
こちらのQ&A(114ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 114ページ【応用編】 7.安全確保措置(防止措置)
7-12 地方公共団体において、条件付採用期間中の職員が、犯罪事実確認により特
定性犯罪事実該当者であることが明らかになった場合等において、対象業務以
外への転任等を含む職務の見直しが困難であるとき、防止措置を講じるに当た
っての留意事項はありますか。
(答) 条件付採用期間中の職員には、地方公務員法第 29 条の2第1項の規定に基づ
き、同法第 27 条第2項及び同法第 28 条第1項から第3項が適用されないこと
から、分限処分を行うことができません。
ガイドライン図表 72(特定性犯罪事実該当者について防止措置を講じる場合
の対応)等を踏まえて、適切に対応してください。
7-13 地方公共団体において、犯罪事実確認に職員が応じない場合などにおいて、
懲戒処分例を定めることはできますか。また、その際の量刑についての考え方
を教えてください。
(答) 各団体が定める懲戒処分の基準等に、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実
確認に応じない等の規定を盛り込むことを妨げるものではありませんが、犯罪
事実確認の手続を職員に行うよう求めることを職務命令として捉え、これに応
じない事例に準じて処分することも可能であると考えられることから、各団体
の現行基準等を踏まえ、検討してください。
なお、処分を科すか否か、また科す場合の処分の選択は任命権者の裁量によ
るものであり、適切に対応してください。
こちらのQ&A(115ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 115ページ【応用編】 8.情報管理措置
8.情報管理措置
8-1 規模の大きな事業者では、「人事管理システム」上で、犯罪事実確認書に記載
する情報を記録・管理することが必要となることが想定されますが、施行日ま
でに「人事管理システム」を改修する必要はありますか。
(答) 法においては、ご指摘のような(こども性暴力防止法関連システム(こまも
ろうシステム)外である)「人事管理システム」上で、犯罪事実確認記録等を記
録・管理することを求めてはいません。
犯罪事実確認記録については、情報漏えい等の防止の観点から、こまもろう
システム内でのみ閲覧いただくことを原則としています。
一方で、業務上やむを得ない場合には、適切な情報管理措置を実施にした上
で、こまもろうシステム外で運用いただくことも可能としていますので、求め
られる情報管理措置と現在のシステムの仕様をご確認の上、改修等の要否をご
検討ください。
8-2 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を使用する情報機
器は、専用端末の使用を推奨する旨の記載がありますが、これは官民問わず同
じ扱いですか。
(答) 事業者が使用する情報機器は、私用端末の使用は認められず、業務用端末を
用いることが求められます。また、業務用端末の中でも、特に専用端末の使用
が推奨されます。
この取扱いは、官公庁・民間問わず、同様です。
8-3 従事者の端末やネットワークについては、制限がありますか。従事者個人の
端末やネットワークからでもアカウント登録や戸籍情報の登録などの手続が可
能なのか、決められた(登録された)端末やネットワークからの登録のみなの
か、どちらですか。
(答) 従事者の端末及びネットワークについては、特段の制限はありません。
8-4 地方公共団体においてこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステ
ム)を利用するに当たっては、既存のネットワークやこれに接続している個人
の業務用端末から作業することは可能ですか。
(答) こまもろうシステム用の端末を別途ご準備いただく必要はありません。
こちらのQ&A(116ページ)
変更前 · 111ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-5 地方公共団体において、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシス
テム)を使用するネットワークの制限はありますか。
(答) 地方公共団体からこまもろうシステムにアクセスする上では、LGWAN または
インターネット回線のいずれも可能となる予定です。
なお、①事業者登録の際にはGビズ ID の取得を、②こまもろうシステムへの
ログインには原則としてマイナアプリを利用いただく予定ですが、両者ともに
インターネット回線でのみアクセスが可能です。LGWAN 経由で接続する場合
は、原則アクセスできないため、地方公共団体ごとにホワイトリストとして設
定いただく必要があります。
そのため、
・ ホワイトリストを設定し、LGWAN 端末から①及び②を行う
・ インターネット回線と接続した端末から①及び②を行う
・ インターネット回線と接続した端末(個人のスマホ端末等でも可能です)
で①を行い、代替的なログイン手段(パスキー認証等(※))で②を行う
のいずれかの手段を選択することが必要となります。
(※) メール OTP(ワンタイムパスワード)も、こまもろうシステム上の機
能としては具備していますが、パスキー認証の方がセキュリティ強度が
高いログイン手段となるため、メール OTP の使用は推奨していません。
マイナアプリを使うことができない場合にはパスキー認証の利用をお願
いします。
ただし、パスキー認証を使用する場合は、パスキー認証対応の端末で
あること(パスキーが端末のログイン ID と紐づくため)端末のログイン
を担当者ごとに切り替えることの 2 点が必要です。
これらの対応が難しい場合にのみ、こども家庭庁にご連絡いただき、
事実確認を行った上で、例外的にメール OTP でログインの使用を認める
運用とする想定です。
8-6 ある学校法人において、中学校及び高校を運営している場合、犯罪事実確認
記録等の情報管理の責任者は、それぞれの学校ごとに設置する必要はあります
か。
(答) 責任者は、管理が煩雑になるなどの特段の理由がない限りは、学校ごとでは
なく、法人単位で設置いただくことを想定しています。責任者の設置や情報管理
規程の作成は、事業ごとに必要ですが、共通の責任者・情報管理規程として差し
支えありません。
変更後 · 116ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-5 地方公共団体において、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシス
テム)を使用するネットワークの制限はありますか。
(答) 地方公共団体からこまもろうシステムにアクセスする上では、LGWAN または
インターネット回線のいずれも可能となる予定です。
なお、地方公共団体においてネットワーク接続に制限を設けている場合は、
ホワイトリストの設定などこまもろうシステムへの接続許可設定が別途必要に
なることがあります。
また、マイナアプリについてはインターネット回線でのみアクセスが可能で
す。
詳細については、おって地方公共団体向けに周知させていただきます。
(※) メール OTP(ワンタイムパスワード)も、こまもろうシステム上の機
能としては具備する想定ですが、パスキー認証の方がセキュリティ強度
が高いログイン手段となるため、メール OTP の使用は推奨していま
こちらのQ&A(118ページ)
変更前 · 113ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-10 派遣労働者について、児童対象性暴力等のおそれを理由に派遣先から交代を
求められた場合、派遣元が派遣労働者本人から直接過去の性犯罪歴を聴き取っ
た情報は、「特定性犯罪事実関連情報」に該当しますか。
(答) 特定性犯罪事実関連情報は、犯罪事実確認書を端緒とした面談を行い、当該
従事者本人から提供を受けた情報を指します。
派遣元は犯罪事実確認書の閲覧ができませんので、犯罪事実確認書を端緒と
した面談にはなりませんが、お尋ねの場合は、特定性犯罪事実関連情報と同様
に要配慮個人情報を取得することとなるため、個人情報保護法上、当該情報の
取得に当たり本人の同意を得ることや適切に情報管理を行うことが必要となり
ます。
なお、派遣先から派遣元に直接、犯罪事実確認記録等の情報を伝達した場合
には、こども性暴力防止法第 39 条・第 43 条に違反する場合に、刑罰が科され
ることとなっています。
8-11 県費負担教職員については、都道府県教育委員会で犯罪事実確認を行い、防
止措置に必要な範囲でその結果を市町村教育委員会と共有して協議することと
なりますが、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上の権
限設定はどのように結果を共有することになりますか。
(答) こまもろうシステムにおいては、犯罪事実確認書の適切な提供先を設定し、
交付された犯罪事実確認書について適切な提供先に対して提供を行う機能の実
装を予定しています。
8-12 対象業務従事者が、異動により同じ事業者内で対象業務以外の業務に従事す
ることとなった場合、犯罪事実確認記録等は異動の日から 30 日以内に廃棄・消
去する必要がありますか。
(答) 同一の事業者内の異動であれば、こども性暴力防止法第 38 条第2項第1号の
「離職」には該当しません。実際にその対象業務従事者が離職した日から起算
して 30 日が経過する日に廃棄・消去をしてください。
変更後 · 118ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-10 派遣労働者について、児童対象性暴力等のおそれを理由に派遣先から交代を
求められた場合、派遣元が派遣労働者本人から直接過去の性犯罪歴を聴き取っ
た情報は、「特定性犯罪事実関連情報」に該当しますか。
(答) 特定性犯罪事実関連情報は、犯罪事実確認書を端緒とした面談を行い、当該
従事者本人から提供を受けた情報を指します。
派遣元は犯罪事実確認書の閲覧ができませんので、犯罪事実確認書を端緒と
した面談にはなりませんが、お尋ねの場合は、特定性犯罪事実関連情報と同様
に要配慮個人情報を取得することとなるため、個人情報保護法上、当該情報の
取得に当たり本人の同意を得ることや適切に情報管理を行うことが必要となり
ます。
なお、派遣先から派遣元に直接、犯罪事実確認記録等の情報を伝達した場合
には、こども性暴力防止法第 39 条・第 43 条に違反する場合に、刑罰が科され
ることとなっています。
8-11 県費負担教職員については、都道府県教育委員会で犯罪事実確認を行い、防
止措置に必要な範囲でその結果を市町村教育委員会と共有して協議することと
なりますが、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上はど
のように結果を共有することになりますか。
(答) こまもろうシステムにおいては、犯罪事実確認書の適切な提供先を設定し、
交付された犯罪事実確認書について適切な提供先に対して提供を行う機能の実
装を予定しています。
8-12 対象業務従事者が、異動により同じ事業者内で対象業務以外の業務に従事す
ることとなった場合、犯罪事実確認記録等は異動の日から 30 日以内に廃棄・消
去する必要がありますか。
(答) 同一の事業者内の異動であれば、こども性暴力防止法第 38 条第2項第1号の
「離職」には該当しません。実際にその対象業務従事者が離職した日から起算
して 30 日が経過する日に廃棄・消去をしてください。
こちらのQ&A(119ページ)
変更前 · 114ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-13 犯罪事実確認の対象となった従事者は、自己の犯罪事実確認の結果につい
て、事業者に対し、自己情報開示請求ができますか。また、従事者が退職等し
た場合、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上に記録さ
れている情報を消去するよう請求することができますか。
(答) ガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)の「6(5)犯罪事実確認
の実施状況等の情報開示」に記載のとおり、犯罪事実の有無の情報は開示して
はならないこととしており、従事者本人に対しても開示はできません。なお、
特定性犯罪事実該当者である場合、事業者に犯罪事実確認書が交付される前に
従事者本人に回答内容を事前に通知します。
従事者が離職した場合には、こまもろうシステム上保存・管理されている犯
罪事実確認書は、法で定める期限までに消去されることになりますので、情報
を消去するよう請求する必要はありません。
8-14 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去は、各事業者で行うのですか。
(答) 犯罪事実確認の確認日から5年経過した犯罪事実確認書については、自動的
に、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)で消去されるよ
う、システムを設計中です。
5年が経過する前に、従事者の離職、内定取消し等があった場合などについ
ては、対象事業者からこまもろうシステム上で離職や内定取消しがあった旨の
手続を行うことにより、犯罪事実確認書の削除を行うことになります。
こまもろうシステム外で、対象事業者が独自に犯罪事実確認記録を作成して
いた場合は、各学校設置者等で廃棄・消去を確実に対応いただく必要がありま
す。
8-15 地方公共団体において、知事部局で学校設置者等として既にGビズID(プ
ライム)を取得しています。別に実施する放課後児童クラブについて認定申請
を行う場合、民間教育保育等事業者として新たにGビズID(プライム)を取
得する必要がありますか。
(答) 新たにGビズID(プライム)を取得する必要はありません。同一のGビズ
ID(プライム)で、複数の事業を管理することが可能です。
8-16 複数の事業者で従事する従事者は、事業者ごとにアカウントを持つことにな
りますか。
(答) いいえ。複数の事業者で従事する従事者であっても、アカウントは一つとす
る予定です。このため、そのアカウントから、複数の事業者と紐づけて管理を
します。
変更後 · 119ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-13 犯罪事実確認の対象となった従事者は、自己の犯罪事実確認の結果につい
て、事業者に対し、自己情報開示請求ができますか。また、従事者が退職等し
た場合、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上に記録さ
れている情報を消去するよう請求することができますか。
(答) ガイドラインⅥ.安全確保措置(犯罪事実確認)の「6(5)犯罪事実確認
の実施状況等の情報開示」に記載のとおり、犯罪事実の有無の情報は開示して
はならないこととしており、従事者本人に対しても開示はできません。なお、
特定性犯罪事実該当者である場合、事業者に犯罪事実確認書が交付される前に
従事者本人に回答内容を事前に通知します。
従事者が離職した場合には、こまもろうシステム上保存・管理されている犯
罪事実確認書は、法で定める期限までに消去されることになりますので、情報
を消去するよう請求する必要はありません。
8-14 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去は、各事業者で行うのですか。
(答) 犯罪事実確認の確認日から5年経過した犯罪事実確認書については、自動的
に、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)で消去されるよ
う、システムを設計中です。
5年が経過する前に、従事者の離職、内定取消し等があった場合などについ
ては、対象事業者からこまもろうシステム上で犯罪事実確認書の消去申請を行
うことになります。
こまもろうシステム外で、対象事業者が独自に犯罪事実確認記録を作成して
いた場合は、各学校設置者等で廃棄・消去を確実に対応いただく必要がありま
す。
8-15 地方公共団体において、知事部局で学校設置者等として既にGビズID(プ
ライム)を取得しています。別に実施する放課後児童クラブについて認定申請
を行う場合、民間教育保育等事業者として新たにGビズID(プライム)を取
得する必要がありますか。
(答) 新たにGビズID(プライム)を取得する必要はありません。同一のGビズ
ID(プライム)で、複数の事業を管理することが可能です。
8-16 複数の事業者で従事する従事者は、事業者ごとにアカウントを持つことにな
りますか。
(答) いいえ。複数の事業者で従事する従事者であっても、アカウントは一つとす
る予定です。このため、そのアカウントから、複数の事業者と紐づけて管理を
します。
こちらのQ&A(120ページ)
変更前 · 115ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-17 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を利用する場合、
マイナンバーカードが必要になりますか。また、マイナンバーカードを使用す
る場合、どのような手続になりますか。
(答) 円滑な行政手続のため、また、こまもろうシステムの利用における確実な本
人確認のため、原則として、マイナンバーカードを利用してください。
こまもろうシステムの利用手続においては、システムログイン時の本人認証
や、犯罪事実確認における従事者の戸籍情報の取得のため、マイナンバーカー
ドを利用します。
マイナンバーカードの利用に当たって個人番号を登録していただく必要はな
く、事業者が個人番号を知ることにはなりません。
8-18 犯罪事実確認書の交付申請手続に当たって、年間に相当数の採用を行う場合
に、事業者は、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)上で
1件ずつ情報を入力していく必要がありますか。または、リストでまとめて読
み込むことはできますか。
(答) 現在こまもろうシステムの設計中ですが、現時点では、こまもろうシステム
上1件ずつ入力することも、リスト化された CSV 形式等のファイルを読み込む
形での入力することも可能とする方向で検討しています。
8-19 犯罪事実確認の交付申請について、従事者情報を CSV データでの取り込むこ
とができる仕様とすることを想定しているとのことですが、こども家庭庁から
交付のあった犯罪事実確認書の内容も CSV データ等で出力できるようにする想
定ですか。
(答) こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)では、従事者の犯
罪事実確認書の内容を出力・印刷できる仕様にする予定はありません。
なお、こまもろうシステムにおいては、特定性犯罪事実に関わらない従事者
の情報(氏名、職名、従事開始日、犯罪事実確認が実施済みか否か、戸籍取得
状況等)について、従事者情報一覧画面で表示できるよう検討中です。
8-20 対象事業者ごとにこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)
利用者の権限設定が必要とのことですが、人事異動がある度に権限設定を変更
する必要がありますか。
(答) ご指摘のとおりです。
変更後 · 120ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-17 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を利用する場合、
マイナンバーカードが必要になりますか。また、マイナンバーカードを使用す
る場合、どのような手続になりますか。
(答) 円滑な行政手続のため、また、こまもろうシステムの利用における確実な本
人確認のため、原則として、マイナンバーカードを利用してください。
こまもろうシステムの利用手続においては、システムログイン時の本人認証
や、犯罪事実確認における従事者の戸籍情報の取得のため、マイナンバーカー
ドを利用します。
マイナンバーカードの利用に当たって個人番号を登録していただく必要はな
く、事業者が個人番号を知ることにはなりません。
8-18 犯罪事実確認書の交付申請手続に当たって、こども性暴力防止法関連システ
ム(こまもろうシステム)に従事者情報を登録する際、年間に相当数の採用を
行う場合もあるところ、事業者は、1件ずつ情報を入力していく必要がありま
すか。または、リストでまとめて読み込むことはできますか。
(答) 現在こまもろうシステムの設計中ですが、現時点では、従事者情報はこまも
ろうシステム上1件ずつ入力することも、リスト化された CSV 形式等のファイ
ルを読み込む形での入力することも可能とする方向で検討しています。
8-19 犯罪事実確認の交付申請について、従事者情報を CSV データでの取り込むこ
とができる仕様とすることを想定しているとのことですが、こども家庭庁から
交付のあった犯罪事実確認書の内容も CSV データ等で出力できるようにする想
定ですか。
(答) こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)では、従事者の犯
罪事実確認書の内容を出力・印刷できる仕様にする予定はありません。
なお、こまもろうシステムにおいては、特定性犯罪事実に関わらない従事者
の情報(氏名、職名、従事開始日、犯罪事実確認が実施済みか否か、戸籍取得
状況等)について、従事者情報一覧画面で表示できるよう検討中です。
8-20 対象事業者ごとにこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)
利用者の権限設定が必要とのことですが、人事異動がある度に権限設定を変更
する必要がありますか。
(答) ご指摘のとおりです。
こちらのQ&A(123ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 123ページ【応用編】 8.情報管理措置
8-25 対象事業者が弁護士に法律相談等をするに際して、その弁護士に犯罪事実確認
記録等を提供することは可能ですか。
(答) 弁護士・弁護士法人に訴訟や労働審判等の裁判所における手続への対応を依
頼するに際して、当該弁護士・弁護士法人に犯罪事実確認記録等を提供するこ
とは「訴訟手続その他の裁判所における手続…のために提供する場合」(法 12
条2号)に該当すると解されるため、可能です。
また、例えば、防止措置(※1)や犯罪事実確認記録等の漏えいなどに関
し、弁護士・弁護士法人に対し、法律相談や対応の依頼をする時点で、当該事
案が訴訟や労働審判等の裁判所における手続に発展した際には当該弁護士・弁
護士法人に当該裁判手続への対応を依頼することが想定されると認められる場
合は、「訴訟手続その他の裁判所における手続…のために提供する場合」(法
12 条2号)に該当すると解されるため、当該法律相談・対応依頼時に、当該
弁護士・弁護士法人に犯罪事実確認記録等を提供することは可能です(※
2)。
当該法律相談等の具体的な内容は、以下のようなものが想定されます。
・防止措置の法的有効性についての法律相談
・防止措置を行う前に実施する対象業務従事者に対するヒアリング等の対応
・防止措置に係る対応が違法・無効であることなどを理由に、対象業務従事者
又は対象業務従事者であった者、派遣元・業務委託先等から請求等がなされた
際の対応に係る法律相談や依頼
・犯罪事実確認記録等が漏えいした疑いがある場合の対応に係る法律相談や依
頼
・犯罪事実確認記録等の漏えいなどを理由に、対象業務従事者又は対象業務従
事者であった者から請求等がなされた際の対応に係る法律相談や依頼
(※1) 防止措置としては、雇用上の措置のほか、対象業務従事者が派遣
元・業務委託先の従業員の場合や個人業務受託者の場合における各措
置(ガイドラインⅦ.3「対象業務従事者が派遣労働者等や個人業務受
託者である場合の留意点」参照)も想定されます。
(※2) なお、あくまで、裁判手続に発展した際に弁護士・弁護士法人に裁
判手続への対応を依頼することが想定される場合に限られるため、法
12 条2号のもとでは、対象事業者は弁護士・弁護士法人以外の者に対
し、犯罪事実確認記録等の提供を行うことはできません。
こちらのQ&A(125ページ)
変更前 · 119ページ【応用編】 10. その他
10. その他
10-1 県費負担教職員の犯罪事実確認は都道府県教育委員会が行うこととなってい
ますが、市町村教育委員会で行わなければならない事務はありませんか。
(答) 県費負担教職員の犯罪事実確認について市町村教育委員会で行わなければな
らない事務はありません(ただし、都道府県教育委員会と市町村教育委員会と
の間で協議の上で、従事者本人への事務的な連絡等については市町村教育委員
会において行うこととする等の分担をすることは差し支えありません。)。
なお、必要に応じて、都道府県教育委員会から共有される犯罪事実確認の結
果に基づき防止措置を実施することや、その他の安全確保措置等については、
他の市町村教育委員会採用の従事者に対するものと同様、実施することとなり
ます。
10-2 こども性暴力防止法施行に伴い、地方公共団体で条例等を改正する必要はあ
りますか。
(答) 令和7(2025)年 12 月 25 日に公布したこども性暴力防止法施行規則附則第
7条から第 11 条までにおいて、児童福祉施設等の運営基準を改正しており、そ
れに従って定める地方公共団体の条例については、改正をご検討ください。
10-3 こども性暴力防止法関係の行政手続について、他の事業者等への業務委託は
可能ですか。
(答) 交付された犯罪事実確認書の閲覧以外の業務については、行政書士及び弁護
士に委託することが可能です。ただし、情報管理措置の全ての業務を他の事業
者に委託するようなことはできません。
10-4 学校設置者等が複数の都道府県に施設・事業所(学校や保育所など)を設置
している場合、施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の時期はどうなりま
すか。
(答) 学校設置者等の施行時現職者については、令和9年度(2027 年度)以降、事
業者ごとに割り当てられた期間に、犯罪事実確認書の交付申請を行うこととな
ります。
私立学校等、児童福祉施設・事業については、所在する都道府県ごとに期間
が割り振られることとなっているため、同一の学校設置者等が、A 県に〇学
校、B 県に△学校を設置している場合には、〇学校分を A 県が対象となる期間
に、△学校分を B 県が対象となる期間に申請してください。
都道府県立・市町村立学校については、都道府県教育委員会が作成する工程
表に基づく期間に申請してください。
変更後 · 125ページ【応用編】 10. その他
10. その他
10-1 県費負担教職員の犯罪事実確認は都道府県教育委員会が行うこととなってい
ますが、市町村教育委員会で行わなければならない事務はありませんか。
(答) 県費負担教職員の犯罪事実確認について市町村教育委員会で行わなければな
らない事務はありません(ただし、都道府県教育委員会と市町村教育委員会と
の間で協議の上で、従事者本人への事務的な連絡等については市町村教育委員
会において行うこととする等の分担をすることは差し支えありません。)。
なお、必要に応じて、都道府県教育委員会から共有される犯罪事実確認の結
果に基づき防止措置を実施することや、その他の安全確保措置等については、
他の市町村教育委員会採用の従事者に対するものと同様、実施することとなり
ます。
10-2 こども性暴力防止法施行に伴い、地方公共団体で条例等を改正する必要はあ
りますか。
(答) 令和7(2025)年 12 月 25 日に公布したこども性暴力防止法施行規則附則第
7条から第 11 条までにおいて、児童福祉施設等の運営基準を改正しており、そ
れに従って定める地方公共団体の条例については、改正をご検討ください。
10-3 こども性暴力防止法関係の行政手続について、他の事業者等への業務委託は
可能ですか。
(答) 交付された犯罪事実確認書の閲覧以外の業務については、行政書士及び弁護
士に委託することが可能です。ただし、情報管理措置の全ての業務を他の事業
者に委託するようなことはできません。
こちらのQ&A(126ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 126ページ【応用編】 10. その他
10-3-2 情報管理規程や児童対象性暴力等対処規程等の作成を他の事業者に委託
する際に留意することはありますか。
(答) 行政書士法上、行政書士又は行政書士法人でない者(弁護士及び弁護士法人
は除く。)は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として、「官公署に提出する書類」を「作成」することはできません(行政
書士法第1条の3第1項、第 19 条第1項)。
認定対象事業者の認定申請に際しては、情報管理規程・児童対象性暴力等対
処規程を添付しなければならず(法第 19 条第4項第3号、第5号、則第 18 条
第3項第3号)、また、義務対象事業者(国や地方公共団体等を除く。)におい
ても、情報管理規程を作成の上、こども家庭庁に提出しなければならないため
(法第 11 条、則第 12 条第1項、第2項、第4項)、これらの規程や認定申請
書とその添付書類等の作成は「官公署に提出する書類」の「作成」に当たると
解されます。
そのため、上記作成を他の事業者に委託する場合、行政書士、行政書士法
人、弁護士及び弁護士法人以外の者に委託することはできない点には留意する
必要があります。
10-4 学校設置者等が複数の都道府県に施設・事業所(学校や保育所など)を設置
している場合、施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の時期はどうなりま
すか。
(答) 学校設置者等の施行時現職者については、令和9年度(2027 年度)以降、事
業者ごとに割り当てられた期間に、犯罪事実確認書の交付申請を行うこととな
ります。
私立学校等、児童福祉施設・事業については、所在する都道府県ごとに期間
が割り振られることとなっているため、同一の学校設置者等が、A 県に〇学
校、B 県に△学校を設置している場合には、〇学校分を A 県が対象となる期間
に、△学校分を B 県が対象となる期間に申請してください。
都道府県立・市町村立学校については、都道府県教育委員会が作成する工程
表に基づく期間に申請してください。
こちらのQ&A(128ページ)
変更前 · 121ページ索引
【索引】
あ
アカウント登録 .................... 47, 67, 96, 101, 107
い
意向確認書面 .................................................100
いとま特例 .... 45, 46, 47, 48, 97, 98, 99, 102, 109
インターンシップ ...................................... 69, 96
え
LGWAN ..............................................................108
お
おそれ ............. 22, 41, 42, 52, 55, 61, 62, 79, 110
オンライン ........................................... 26, 70, 73
か
解雇................................................................104
外国籍 ............................................ 45, 46, 49, 98
開示............................................ 35, 41, 103, 111
学習支援施設 .................................................. 74
学習塾 ............................................ 24, 26, 73, 84
学生寮 ............................................................. 76
学校設置者等 ... 19, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 42, 45,
58, 68, 69, 79, 93, 102,
こちらのQ&A(129ページ)
変更前 · 122ページ索引
就業規則 .................................................. 54, 104
重大な不適切な行為........................................ 21
重要な経歴の詐称 ...................................... 53, 59
守秘義務 ........................................................113
少年自然の家 .................................................. 27
情報管理規程 ...... 34, 56, 57, 67, 81, 82, 108, 113
条例.......................................................... 23, 116
所轄庁 ................................................ 64, 65, 115
職業能力開発校 ............................................... 74
嘱託医 ............................................................. 77
女性相談援助センター .................................... 75
す
スクールカウンセラー .................................... 76
スクールソーシャルワーカー ......................... 76
スクールバス .................................................103
スポーツクラブ .................................. 24, 30, 102
スポットワーク ........................................ 76, 100
せ
精神保健福祉センター .................................... 75
誓約書 ................. 5, 6, 9, 15, 53, 78, 79, 104, 105
施行時現職者 . 4, 5, 12, 13, 18, 42, 44, 45, 51, 92
こちらのQ&A(130ページ)
変更前 · 123ページ索引
は
派遣........................... 26, 46, 51, 55, 74, 104, 110
犯罪事実確認 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 23, 28, 29, 30, 31, 41, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74,
76, 78, 79, 80, 81, 87, 90, 92, 93, 94, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117
犯罪事実確認記録等..... 31, 56, 57, 58, 59, 61, 62,
63, 68, 80, 90, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 107,
108, 109, 110, 111
犯罪事実確認書 .. 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 57, 63
112
9.監督等 ................................................................................................................
121
個人
の業務用端末から作業することは可能です
か。
(答)
こまもろう
システム用の端末を別途ご準備いただく必要はありません。
変更後 · 19ページ【質問一覧】 1.総論
7-7 雇用仲介事業者は、対象事業者への雇用仲介にあたり、求職者に特定性犯罪
前科の有無を確認し、雇用仲介業務の参考としてよいですか。
7-8 求人サイト等において、採用条件に「特定性犯罪前科がないこと」が明示さ
れた対象事業者の求人情報を掲載して問題ないですか。
7-9 ガイドラインにおいて「任用関係の解消以外の防止措置として、対象業務以
外への転任等の配置転換も含む職務の見直しを検討すること」としています
が、地方公共団体において、通常の転任と異なる取扱等を検討する必要はあり
ますか。
7-10 ガイドラインにおいて、防止措置として、こどもと接する業務に従事させな
いよう「配置転換等の確定的な措置を講じるまでの暫定的な対応」として自宅
待機が例示されていますが、地方公共団体においてはどのように対応すべきで
すか。
7-11 地方公共団体において、採用後(条件付採用期間終了後)の職員が、犯罪事
実確認により特定性犯罪事実該当者であることが明らかになった場合等におい
て、対象業務以外への転任等を含む職務の見直しが困難であるとき、防止措置
として分限処分を行うに当たっての留意事項はありますか。
7-12 地方公共団体において、条件付採用期間中の職員が、犯罪事実確認により特
定性犯罪事実該当者であることが明らかになった場合等において、対象業務以
外への転任等を含む職務の見直しが困難であるとき、防止措置を講じるに当た
っての留意事項はありますか。
7-13 地方公共団体において、犯罪事実確認に職員が応じない場合などにおいて、
懲戒処分例を定めることはできますか。また、その際の量刑についての考え方
を教えてください。
8.情報管理措置
8-1 規模の大きな事業者では、「人事管理システム」上で、犯罪事実確認書に記載
する情報を記録・管理することが必要となることが想定されますが、施行日ま
でに「人事管理システム」を改修する必要はありますか。
8-2 こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)を使用する情報機
器は、専用端末の使用を推奨する旨の記載がありますが、これは官民問わず同
じ扱いですか。
8-3 従事者の端末やネットワークについては、制限がありますか。従事者個人の
端末やネットワークからでもアカウント登録や戸籍情報の登録などの手続が可
能なのか、決められた(登録された)端末やネットワークからの登録のみなの
か、どちらですか。
8-4 地方公共団体においてこども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステ
ム)を利用するに当たっては、既存のネットワークやこれに接続している個人
の業務用端末から作業することは可能ですか。
8-5 地方公共団体において、こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシス
8-25 対象事業者が弁護士に法律相談等をするに際して、その弁護士に犯罪事実確
認記録等を提供することは可能ですか。
9.監督等
9-1 認定事業者等に対する監督等はこども家庭庁で行うものと認識しています
が、地方公共団体で対応することはありますか。
9-2 構造改革特別区域法第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長が所轄
する学校設置会社が設置する学校について、こども性暴力防止法の措置につい
ての監督等を行う所轄庁はどの機関ですか。
9-3 国や地方公共団体等※は、義務対象事業者としては、法律上、定期報告等の
義務が課されていませんが、国や地方公共団体等が認定等を受けた場合も、そ
の認定等事業について定期報告等は不要ですか。
※ 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人並
びにこれらの者 が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福祉事業の事業
所の管理を行う施設等運営者
9-4 定期報告事項として「特定性犯罪事実該当者の数」を報告することになって
いますが、当該項目については、情報公開請求上、非公開情報として扱われま
すか。
教諭
等として
の
身分を有することから「教員
等
」に該当し
、
犯罪事実確認等
の
措置
の対象となります。同様
に
、学校現場
で
従事していないが教諭
等
としての身分
を有する
者
についても、犯罪事実確認
等
の
措置の対象となります。
なお、充て指導主事ではない指導主事は、教諭等としての身分
を
有さないこ
とから犯罪事実確認等の措置の対象とはなりません
。
※ 充て指導主事
は、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第4
項により、「大学以外の公立学校(地方公共団体
が
設置
する
学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員
特例法(昭和 24 年法律第 1 号)第 2 条第 2 項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てる
こと
が
できる。
」
とされる指導主事であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第
221号)第5条において、「その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職
を
保有するが、教員の職務
に従事しない。」こととされ
ています。
ただし、個別具体的な休職・休業の状況の下で、休職・休業中に戸籍
情報の
提出
を求めるに際して配慮が必要かなどは、その状況を踏まえて各
事業者
において
判断してください。
※ なお、休職・休業中の者も含め、施行時現職者については施行後3年以
内に犯罪事実確認を行うことが必要です。施行後3年が経過する日まで
に、
犯罪
事実確認を行えない施行時現職者は、配置転換等により対象業務
に従事させ
ないことが必要です。
せ
ん。
マイナアプリを使うことができない場合にはパスキー認証の利用を
お願い
します。
ただし、パスキー認証を使用する場合は、パスキー認証対応の端末で
あること(パスキーが端末のログイン ID と紐づくため)端末のログイン
を担当者ごとに切り替えることの 2 点が必要です。
これらの対応が難しい場合にのみ、こども家庭庁にご連絡いただき、
事実確認を行った上で、例外的にメール OTP でログインの使用を認める
運用とする想定です。
8-6 ある学校法人において、中学校及び高校を運営している場合、犯罪事実確認
記録等の情報管理の責任者は、それぞれの学校ごとに設置する必要はあります
か。
(答) 責任者は、管理が煩雑になるなどの特段の理由がない限りは、学校ごとでは
なく、法人単位で設置いただくことを想定しています。責任者の設置や情報
管
理
規程の作成は、事業ごとに必要ですが、共通の責任者・情報管理規程として
差し
支えありません。
111
,
113
,
116
,
117
監督等 ....................................
......
64
,
65
,
66
,
115
き
記憶の汚染 .................................................
41
,
88
聴き取り ....................................................
38
,
88
キャンプ教室 ..................................................
77
教員性暴力等防止法...................................
50
,
87
共同認定 .....................
31
,
32
,
73
,
82
,
83
,
84
,
109
業務委託 ........................................................
116
け
軽微な変更 ................................................
34
,
82
権限設定 .................................
109
,
110
,
112
,
113
研修
22
,
34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
47
,
57
,
67
,
68
,
74
,
75
,
87
,
89
,
90
,
91
,
113
県費負担教職員 ..............
48
,
58
,
68
,
78
,
110
,
116
こ
高等専門学校 .............................................
20
,
69
公立 .................................................................
24
こども食堂 ................................................
74
,
86
こまもろうシステム ....
47,
48, 49,
63
,
67
,
82
,
83
,
100
,
101
,
107
,
108
,
109
,
110
,
111
,
112
,
113
こまもろうマーク .....................
29
,
32
,
33
,
84
,
85
さ
里親 .................................................................
75
3要件.......................................
28
,
74
,
76
,
77
,
78
し
Gビズ ID ................................
29
,
47,
48,
67
,
108
事業運営者 .................
31
,
32
,
73
,
82
,
83
,
84
,
109
施設等運営者 ..............................
58
,
69
,
113
,
115
事前通知 ....................................................
50
,
57
市町村教育委員会 .................
58
,
68
,
78
,
110
,
116
実習生..............................................................
28
指定管理 ...................................
31
,
32
,
67
,
69
,
84
児童館...........................................
24
,
78
,
89
,
109
自動車教習所 ...................................................
73
児童対象性暴力等 .........
20
,
22
,
38
,
39
,
52
,
54
,
88
児童対象性暴力等対処規程 .....
..................
81
,
82
児童等..............................................................
20
事務職員
.................................................... 77
,
78
変更後 · 128ページ索引
【索引】
あ
アカウント登録 .................... 48, 70, 99, 104, 112
い
意向確認書面 .................................................103
いとま特例 ..... 46, 47, 48, 49, 100, 101, 102, 105,
インターンシップ ...................................... 72, 99
え
LGWAN .........................................................113
お
おそれ ............. 23, 42, 43, 53, 56, 63, 64, 82, 115
オンライン ........................................... 27, 73, 76
か
解雇................................................................107
外国籍 .......................................... 46, 47, 50, 101
開示............................................ 36, 42, 106, 116
学習支援施設 .................................................. 77
学習塾 ............................................ 25, 27, 76, 87
学生寮 ............................................................. 79
学校設置者等 ... 20, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 43, 46,
60, 71, 72, 82, 83, 96, 105, 116, 118, 123, 124
監督等 .................................... 66, 67, 68, 69, 121
き
記憶の汚染 ................................................. 42, 91
聴き取り .................................................... 39, 91
キャンプ教室 .................................................. 80
教員性暴力等防止法................................... 51, 90
共同認定 ..................... 32, 33, 76, 85, 86, 87, 114
業務委託 ........................................................ 122
け
軽微な変更 ................................................ 35, 85
権限設定 ................................. 114, 115, 117, 118
研修 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48,
59, 70, 71, 77, 78, 90, 92, 93, 94, 118
県費負担教職員 .............. 49, 60, 71, 81, 115, 122
こ
高等専門学校 ............................................. 21, 72
公立 ................................................................. 25
こども食堂 ................................................ 77, 89
こまもろうシステム .... 48, 49, 50, 65, 70, 85, 86,
103, 104, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
こまもろうマーク ..................... 30, 33, 34, 87, 88
さ
里親 ................................................................. 78
3要件....................................... 29, 77, 79, 80, 81
し
Gビズ ID ........................................ 30, 48, 49, 70
事業運営者 ................. 32, 33, 76, 85, 86, 87, 114
施設等運営者 .............................. 60, 72, 118, 121
事前通知 .................................................... 51, 59
市町村教育委員会 ................. 60, 71, 81, 115, 122
実習生.............................................................. 29
指定管理 ................................... 32, 33, 70, 72, 87
児童館........................................... 25, 81, 92, 114
自動車教習所 ................................................... 76
児童対象性暴力等 ......... 21, 23, 39, 40, 53, 55, 91
児童対象性暴力等対処規程 ..... 10, 19, 35, 84, 85,
,
93
,
94
,
96
,
116, 117
是正命令 ........................................................
109
専修学校(高等課程) ...............................
20
,
69
専修学校(専門課程) ....................................
69
専門学校 .........................................................
69
そ
相談窓口 ..............................................
36
,
67
,
88
た
対応ルール .................................................
37
,
38
大学
...................................
28
,
69
,
78
,
79
,
80, 115
第三者提供 ................................................
.
58
,
60
対象業務従事者
21,
22,
39
,
41
,
47
,
55
,
87
,
93
,
97
,
104
,
110
玉突き............................................................
..
99
ち
地域未来塾 ......................................................
27
地方公共団体
31
,
69
,
82
,
83
,
84
,
85
,
92
,
101
,
103
,
107
,
108, 109,
115
,
116
地方公務員 ........
............................................
113
つ
通信制............................................................
117
て
定期報告 ................
...........................65
,
103
,
115
訂正請求 ..........................................................
50
データベース ...................................................
50
手数料.............................................
29,
30, 31,
82
と
特定性犯罪 ......................................................
23
特定性犯罪事実該当者.
23
,
44
,
50
,
52
,
53, 54, 55,
56,
59
,
79
,
80
,
92
,
103
,
104
,
111,
113
,
115
特定性犯罪事実関連情報 .....
59
,
60
,
62
,
103
,
104
,
図書館........................................................
72
,
81
都道府県教育委員会
58
,
68
,
78
,
80
,
90
,
110
,
116
,
な
内定取消し ........................................
52,
53,
111
に
日常観察 .................................................... 35
,
41
認可外保育施設 ................................... 24, 28, 32
認定時現職者 .................................. 30, 42, 44, 45
変更後 · 129ページ索引
児童等 ............................................................. 21
事務職員 ......................................................... 81
就業規則 .................................................. 55, 107
重大な不適切な行為........................................ 22
重要な経歴の詐称 ...................................... 54, 61
守秘義務 ........................................................118
少年自然の家 .................................................. 28
情報管理規程 ..... 6, 10, 19, 35, 58, 59, 70, 84, 85,
113, 118, 123
条例...................................... 19, 24, 57, 110, 122
所轄庁 ............................... 7, 18, 66, 68, 119, 121
職業能力開発校 ............................................... 77
嘱託医 ............................................................. 80
女性相談援助センター .................................... 78
す
スクールカウンセラー .................................... 79
スクールソーシャルワーカー ......................... 79
スクールバス .................................................106
スポーツクラブ .................................. 25, 31, 105
スポットワーク ........................................ 79, 103
せ
精神保健福祉センター .................................... 78
誓約書 ........... 5, 6, 9, 10, 15, 54, 82, 83, 107, 108
施行時現職者 . 4, 5, 13, 19, 43, 45, 46, 52, 95, 96,
97, 99, 123, 124
是正命令 ........................................................114
専修学校(高等課程) ............................... 21, 72
専修学校(専門課程) .................................... 72
専門学校 ......................................................... 72
そ
相談窓口 .............................................. 37, 70, 91
た
対応ルール ................................................. 38, 39
大学 ........................................ 29, 72, 82, 83, 121
第三者提供 ................................................ 60, 62
対象業務従事者 ......22, 23, 40, 42, 48, 56, 90, 96,
100, 107, 115
玉突き............................................................ 102
ち
地域未来塾 ...................................................... 28
地方公共団体 .. 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 32, 57, 72, 85, 86, 87, 88, 95, 104, 106,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 121,
地方公務員 ........ 5, 18, 54, 57, 108, 110, 111, 118
つ
通信制............................................................ 124
て
定期報告 ................7, 15, 18, 59, 67, 68, 106, 121
訂正請求 .......................................................... 51
データベース ................................................... 51
手数料............................................. 30, 31, 32, 85
と
特定性犯罪 ...................................................... 24
特定性犯罪事実該当者... 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 18,
24, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 82, 83, 95,
106, 107, 110, 111, 116, 118, 121
特定性犯罪事実関連情報 ..... 61, 62, 64, 106, 107,
図書館........................................................ 75, 84
都道府県教育委員会 60, 71, 81, 83, 93, 115, 122,
123, 124
な
内定取消し ........................................ 53, 54, 116
,
92
,
94
,
98
,
100
,
101
, 104, 107,
109
,
110
,
111
,
112
,
113
,
116
,
117
ひ
ひとり親家庭日常生活支援事業 ......................
74
標準処理期間 ..................................................
45
ふ
ファミリー・サポート・センター ..................
75
部活動 ........................................................
70
,
85
不適切な行為 ....
20,
21, 22,
41
,
52
,
67
, 70,
75
,
91
フランチャイズ ..........................................
34
,
84
フリースクール ....................................
24
,
73
,
86
プレイパーク ..................................................
74
へ
ベビーシッター ...............................................
28
ほ
放課後子供教室 .........................................
27
,
73
放課後児童クラブ .
24
,
27
,
31
,
73
,
78
,
83
,
89
,
109
,
放課後児童健全育成事業 ....
27
,
30
,
32
,
73
,
83
,
85
報告ルール ................................................
37
,
38
防止措置 ... 5, 6, 15, 16,
22
,
38
,
42
,
52
, 53, 54, 55,
58
,
59
,
61
,
67
,
68
,
78
,
87
,
104
,
105
,
106
,
109
,
110,
116
防犯カメラ ......................................................
91
ボランティア ..................................
26
,
31
,
69
,
74
ま
マイナンバーカード ..........................
47
,
49
,
112
み
民間教育事業 ....
24
,
26
,
27
,
30
,
71
,
72
,
73
,
74
,
75
,
81
,
84
,
86
民間教育保育等事業 ....
19
,
24,
25, 26, 27, 28,
31
,
32,
34
,
56
,
68
,
79
,
81,
82, 83, 84,
109
,
111
民間教育保育等事業者.
24
,
28
,
31
,
32
,
56
,
82
,
83
,
84
,
109
も
目的外利用 ...........................
58
,
60
,
91
,
104
,
109
よ
予算編成 ...........................................
... 46
,
98
,
99
り
臨時的任用職員 .............................................
..
97
変更後 · 130ページ索引
に
日常観察 .................................................... 36, 42
認可外保育施設 .................................... 25, 29, 33
認定時現職者 ................................. 31, 43, 45, 46
は
派遣........................... 27, 47, 52, 56, 77, 107, 115
犯罪事実確認 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 24, 29, 30, 31, 32, 42, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76,
77, 79, 81, 82, 83, 84, 90, 93, 95, 96, 97, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 120, 122, 123, 124
犯罪事実確認記録等... 6, 7, 14, 15, 17, 18, 32, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 65, 71, 83, 93, 100, 102,
103, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116,
犯罪事実確認書 .. 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
29, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 58, 59, 65, 95, 97,
101, 103, 104, 107, 112, 114, 115, 116, 117,
118, 122, 123, 124
ひ
ひとり親家庭日常生活支援事業 ...................... 77
標準処理期間 .................................................. 46
ふ
ファミリー・サポート・センター .................. 78
部活動 ........................................................ 73, 88
不適切な行為 .... 21, 22, 23, 42, 53, 70, 73, 78, 94
フランチャイズ .......................................... 35, 87
フリースクール .................................... 25, 76, 89
プレイパーク .................................................. 77
へ
ベビーシッター ............................................... 29
ほ
放課後子供教室 ......................................... 28, 76
放課後児童クラブ . 25, 28, 32, 76, 81, 86, 92, 114,
放課後児童健全育成事業 .... 28, 31, 33, 76, 86, 88
報告ルール ................................................ 38, 39
防止措置 ... 5, 6, 15, 16, 17, 23, 39, 43, 53, 54, 55,
56, 57, 60, 61, 63, 70, 71, 81, 90, 107, 108,
109, 110, 111, 114, 115, 120, 122
防犯カメラ ...................................................... 94
ボランティア .................................. 27, 32, 72, 77
ま
マイナンバーカード .......................... 48, 50, 117
み
民間教育事業 .... 25, 27, 28, 31, 74, 75, 76, 77, 78,
84, 87, 89
民間教育保育等事業 .... 20, 25, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 35, 58, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 114, 116
民間教育保育等事業者. 25, 29, 32, 33, 58, 85, 86,
87, 114
も
目的外利用 ........................... 60, 62, 94, 107, 114
よ
予算編成 ...........................................47, 101, 102
り
臨時的任用職員 ............................................. 100