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こども性暴力防止法のQ&Aを11月5日に改訂、規程作成の委託先や弁護士への記録の提供、自治体職員の防止措置などの問を追加

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

概要

こども家庭庁の「こども性暴力防止法に関するQ&A」が令和8年11月5日に改訂されました(前回は9月29日)。追加された問は基礎編7-10、応用編3-22-2、7-9〜7-13、8-25、10-3-2で、更新された問は基礎編9-4、応用編8-4、8-5、8-14、8-18です。追加分の多くは地方公共団体向けで、職員の配置転換、自宅待機、分限処分、懲戒処分の扱いを示しています。事業者全般に関わる問として、情報管理規程などの作成を外部に委託するときの注意(応用編10-3-2)と、弁護士への犯罪事実確認記録等の提供(応用編8-25)が加わりました。

何が変わるか

規程の作成の委託(応用編10-3-2):情報管理規程、児童対象性暴力等対処規程、認定申請書とその添付書類の作成は、行政書士法の「官公署に提出する書類」の作成に当たると示されました。これらの作成を他の事業者に委託する場合、委託できるのは行政書士・行政書士法人・弁護士・弁護士法人に限られます。 弁護士への提供(応用編8-25):訴訟や労働審判など裁判所の手続への対応を弁護士に依頼するとき、犯罪事実確認記録等を提供できます。防止措置や記録の漏えいなどの法律相談の時点でも、裁判所の手続に発展したらその弁護士に依頼することが想定される場合は、提供できるとされています。 地方公共団体向け(基礎編7-10、応用編7-9〜7-13):分限・懲戒は地方公務員法の既存の事由で判断し、総務省の条例例の改正は予定していないとしています。配置転換は通常の転任と同じ扱いで支障ないこと、自宅待機は職務命令と整理されることも示されました。条件付採用期間中の職員には分限処分ができません。犯罪事実確認に応じない職員は、職務命令に応じない事例に準じて処分することも可能としています。 対象者の範囲(応用編3-22-2):教育委員会事務局で勤務する「充て指導主事」は、教諭等の身分があるため犯罪事実確認等の対象です。充て指導主事ではない指導主事は対象外です。 更新された問:基礎編9-4には、令和8年10月1日の「こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)」とあわせて、所轄庁が各業法に基づいて行う監督等の通知等も出ていると追記されました。応用編8-5は、地方公共団体のネットワークからこまもろうシステムに接続する方法の記載が、LGWAN経由の具体的な手順から、接続許可設定が別途必要になることがあり詳細は追って周知する、という記載に改められました。応用編8-14は、離職・内定取消しのときの手続を「犯罪事実確認書の消去申請」と言い換えています。応用編8-4・8-18は問の文言の整理です。

対象者

  • 自治体
  • 学校

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 情報管理規程や対処規程、認定申請書類の作成を外部に頼む予定がある事業者は、委託先が行政書士・行政書士法人・弁護士・弁護士法人かを確認する
  • 保存・印刷しているQ&Aを11月5日改訂版に差し替える
  • 地方公共団体の人事担当者は、基礎編7-10と応用編7-9〜7-13を確認する

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

こちらのQ&A(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(18件)

こども性暴力防止法に関する Q&A 令和8年 11 月5日改訂 こども家庭庁

変更後 · こちらのQ&A(1ページ) · 1ページ

改訂履歴 令和8年 11 月5日改訂版 〇 以下の問を新規に追加。 ・基礎編 7-10 ・応用編 3-22-2、7-9~7-13、8-25、10-3-2 〇 以下の問を更新。 ・基礎編 9-4 ・応用編 8-4、8-5、8-14、8-18 令和8年9月 29 日改訂版 〇 以下の問を新規に追加。 ・ 応用編 6-6-2、7-5~7-8 令和8年9月 18 日改訂版 〇 以下の問を新規に追加。 ・ 基礎編 3-9-2、4-7-2、5-12、6-16、7-4-2、7-4-3 ・ 応用編 4-15、4-16、4-17、5-7-2~5-7-5、6-7-2、6-7-3、 7-4-2、8-24 〇 以下の問を更新。

変更後 · こちらのQ&A(2ページ) · 2ページ

【基礎編】 9.監督等 9-4 定期報告について、ガイドラインではこども家庭庁に対して行う定期報告事 項のみ示されていますが、所轄庁に対してはどのような事項を報告することが 必要ですか。 (答) 各業法に基づいて所轄庁が行う監督等については、その実施方法等は各業法 の体系において所轄庁が判断することとなります。なお、こども家庭庁への定 期報告内容の一部について、こども家庭庁から所轄庁へ共有することも可能と する予定です。 また、法に基づいてこども家庭庁が行う監督等についてお示ししている「こ ども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について(通知)」(令和 8 年 10 月 1 日こども家庭庁支援局長通知)の発出と合わせて、各業法に基づいて所轄庁が 行う監督等についても通知等※が発出されていますので、ご参照ください。

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※ 各業法に基づく監督等に係る通知等については、前述の支援局長通知の記 の2においてもお示ししています。

変更後 · こちらのQ&A(71ページ) · 71ページ

同様に、学校現場で従事していないが教諭等としての身分 を有する者についても、犯罪事実確認等の措置の対象となります。 なお、充て指導主事ではない指導主事は、教諭等としての身分を有さないこ とから犯罪事実確認等の措置の対象とはなりません。 ※ 充て指導主事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第4 項により、「大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員 特例法(昭和 24 年法律第 1 号)第 2 条第 2 項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることが できる。」とされる指導主事であり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第 221号)第5条において、「その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務 に従事しない。」こととされています。

変更後 · こちらのQ&A(82ページ) · 82ページ

(答) 配置転換を行うに当たっては、公務員の任用に係る成績主義の原則の下、人 事評価結果を踏まえた上で、対象業務以外の中から、具体的な転任先等を検討 するべきであり、通常の転任において既に適切に処理されている対応と同一で 支障ないと考えています。 なお、職種限定合意がない場合には、転任は、任命権者の自由な裁量に属 し、転任の必要性、合理性の観点からみて裁量権の濫用又は逸脱があった場合 に違法となると解するのが相当と示された裁判例があるため、その点留意して 対応してください。

変更後 · こちらのQ&A(112ページ) · 112ページ

【応用編】 7.安全確保措置(防止措置) 7-10 ガイドラインにおいて、防止措置として、こどもと接する業務に従事させな いよう「配置転換等の確定的な措置を講じるまでの暫定的な対応」として自宅 待機が例示されていますが、地方公共団体においてはどのように対応すべきで すか。 (答) 自宅待機は、地方公務員法に個別具体の定め(可否、要件、手続き等)はな いものの、不祥事を起こした職員に対する処分を検討するなどの目的で、職員 に自宅待機を命ずる場合において、理論的には、職員は就業できる態勢にある にもかかわらず、任命権者の判断により就業させないものであり、自宅待機命 令は地方公務員法 32 条に基づく職務命令と整理されます。 当該職務命令により職務専念義務が免除されることを踏まえ、各団体におけ る関係例規等に則って適切に対応してください。

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機械差分・取得情報

保存した二つの版を機械的に比較した差分と、取得時点の記録です。条文の移動などで新旧の対応が不確かな場合があります。

変更種別:記述の変更

取得した資料

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