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募集要項・求人票参考例
初回取得時の資料です。過去版との比較ではありません。
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変更前新しく確認した内容です。
変更後1.募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合
募集要項・求人票参考例(3段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管理上の措置が必要です。
募集要項・求人票参考例(5段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後採用選考に際しては、雇用管理上の措置の有効性を巡るトラブルを防ぐため、
募集要項・求人票参考例(6段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後内定通知書(※)等に内定取消事由として、就業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく
募集要項・求人票参考例(7段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示する
募集要項・求人票参考例(8段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認する
募集要項・求人票参考例(9段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後ことで、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置の適法性が確保されるような対応を行うことが適当です。
募集要項・求人票参考例(11段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後上述の事項に対応した上で、求職者に特定性犯罪前科の有無を事前に確認した結果、本人から特定性犯罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由や懲戒事由等としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。
募集要項・求人票参考例(13段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後なお、こども性暴力防止法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和8年12月25日施行の」という文言は外してください。
募集要項・求人票参考例(表1の1行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後記載項目 | 記載例
募集要項・求人票参考例(表1の2行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後①業務内容 | (雇入れ直後)保育業務 (変更の範囲)なし
募集要項・求人票参考例(表1の3行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後②契約期間 | 期間の定めなし
募集要項・求人票参考例(表1の4行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後③試用期間 | 試用期間あり(○か月)
募集要項・求人票参考例(表1の5行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後④就業場所 | (雇入れ直後)○○○○保育園 (変更の範囲)当法人の施設
募集要項・求人票参考例(表1の6行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑤就業時間 | 7:15~18:30のうち7.5時間(シフト勤務)
募集要項・求人票参考例(表1の7行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑥休憩時間 | 12:00~13:00
募集要項・求人票参考例(表1の8行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑦休日 | 土日、祝日(年末年始を含む)
募集要項・求人票参考例(表1の9行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑧時間外労働 | あり(月平均○○時間)
募集要項・求人票参考例(表1の10行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑨賃金 | 月給 ○○万円(ただし、試用期間中は月給○○万円)
募集要項・求人票参考例(表1の11行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑩加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
募集要項・求人票参考例(表1の12行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑪受動喫煙防止措置 | 屋内禁煙
募集要項・求人票参考例(表1の13行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑫募集者の氏名又は名称 | 社会福祉法人○○○○
募集要項・求人票参考例(表1の14行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑬特記事項 | ・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 ※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。
募集要項・求人票参考例(16段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後2.募集要項・求人票(例)―民間教育保育等事業者(認可外保育事業)の場合(認定後)
募集要項・求人票参考例(18段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)についても、「募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合」の解説のとおり、犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管理上の措置が必要であるところ、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置を行うに当たっては、それに先立つ採用選考過程において、同措置の適法性が確保されるような対応をしておくことが適当です。
募集要項・求人票参考例(20段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後このため、認定事業者等においては、こども性暴力防止法に基づく認定を受けた事業者である旨を記載の上で、「募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合」の「特記事項」欄と同様の記載を入れることが適当です。
募集要項・求人票参考例(表2の1行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後記載項目 | 記載例
募集要項・求人票参考例(表2の2行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後①業務内容 | (雇入れ直後)保育業務 (変更の範囲)なし
募集要項・求人票参考例(表2の3行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後②契約期間 | 期間の定めなし
募集要項・求人票参考例(表2の4行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後③試用期間 | 試用期間あり(○か月)
募集要項・求人票参考例(表2の5行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後④就業場所 | (雇入れ直後)○○○○保育園 (変更の範囲)当社の事業所
募集要項・求人票参考例(表2の6行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑤就業時間 | 7:15~18:30のうち7.5時間(シフト勤務)
募集要項・求人票参考例(表2の7行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑥休憩時間 | 12:00~13:00
募集要項・求人票参考例(表2の8行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑦休日 | 土日、祝日(年末年始を含む)
募集要項・求人票参考例(表2の9行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑧時間外労働 | あり(月平均○○時間)
募集要項・求人票参考例(表2の10行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑨賃金 | 月給 ○○万円(ただし、試用期間中は月給○○万円)
募集要項・求人票参考例(表2の11行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑩加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
募集要項・求人票参考例(表2の12行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑪受動喫煙防止措置 | 屋内禁煙
募集要項・求人票参考例(表2の13行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑫募集者の氏名又は名称 | 株式会社○○○○
募集要項・求人票参考例(表2の14行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑬特記事項 | ・当社は、認可外保育事業について、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定を受けた事業者です。 ・本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当社の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 ※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。
募集要項・求人票参考例(23段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後3.募集要項・求人票(例)―民間教育保育等事業者(認可外保育事業)の場合(認定前)
募集要項・求人票参考例(25段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)についても、「募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合」の解説のとおり、犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管理上の措置が必要であるところ、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置を行うに当たっては、それに先立つ採用選考過程において、同措置の適法性が確保されるような対応をしておくことが適当です。
募集要項・求人票参考例(27段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後もっとも、認定事業者等が認定後に「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置を行う場合のうち、認定前に内定を行った者や認定時に既に対象業務に従事している者(認定時現職者)に対する措置との関係では、認定前の採用選考過程の段階で上記対応を行っておく必要があります。
募集要項・求人票参考例(29段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後このため、民間教育保育等事業者のうち、こども性暴力防止法に基づく認定申請を予定している事業者については、同申請を行うことを予定している旨を記載するとともに、「募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合」の「特記事項」欄と同様の記載を入れることが適当です。
募集要項・求人票参考例(31段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後なお、こども性暴力防止法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和8年12月25日施行の」という文言は外してください。
募集要項・求人票参考例(表3の1行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後記載項目 | 記載例
募集要項・求人票参考例(表3の2行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後①業務内容 | (雇入れ直後)保育業務 (変更の範囲)なし
募集要項・求人票参考例(表3の3行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後②契約期間 | 期間の定めなし
募集要項・求人票参考例(表3の4行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後③試用期間 | 試用期間あり(○か月)
募集要項・求人票参考例(表3の5行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後④就業場所 | (雇入れ直後)○○○○保育園 (変更の範囲)当社の事業所
募集要項・求人票参考例(表3の6行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑤就業時間 | 7:15~18:30のうち7.5時間(シフト勤務)
募集要項・求人票参考例(表3の7行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑥休憩時間 | 12:00~13:00
募集要項・求人票参考例(表3の8行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑦休日 | 土日、祝日(年末年始を含む)
募集要項・求人票参考例(表3の9行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑧時間外労働 | あり(月平均○○時間)
募集要項・求人票参考例(表3の10行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑨賃金 | 月給 ○○万円(ただし、試用期間中は月給○○万円)
募集要項・求人票参考例(表3の11行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑩加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
募集要項・求人票参考例(表3の12行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑪受動喫煙防止措置 | 屋内禁煙
募集要項・求人票参考例(表3の13行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑫募集者の氏名又は名称 | 株式会社○○○○
募集要項・求人票参考例(表3の14行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後⑬特記事項 | ・当社は、認可外保育事業について、令和8年12月25日施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。 ・当社が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当社の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 ※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。
募集要項・求人票参考例(34段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後別紙(参照条文)
募集要項・求人票参考例(表4の1行目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄) (定義) 第二条(略) 7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。) 三 児童福祉法第六十条第一項の罪 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪 六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。) ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 附 則 (改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係) 第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪 2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。 (懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係) 第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
募集要項・求人票参考例(36段落目)
変更前新しく確認した内容です。
変更後※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。