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募集要項・求人票参考例:特定性犯罪前科がないことを採用条件に明示する場合(令和8年9月2日更新)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

対象業務の従事者の採用選考で、採用条件として特定性犯罪前科がないこと(特定性犯罪事実該当者でないこと)などを明示する場合の、募集要項・求人票の参考例(Word)です。学校設置者等(保育所)の場合などの記載例と、特記事項の書き方が示されています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

参考例では、雇用管理上の措置の有効性を巡るトラブルを防ぐため、内定取消事由や就業規則に「重要な経歴の詐称」などを定めて周知し、募集要項に特定性犯罪前科がないことなどを明示し、誓約書や履歴書で書面により確認することが適当としています。施行後にひな型を使う際は「令和8年12月25日施行の」という文言を外すよう求めています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 募集要項・求人票の採用条件と特記事項の記載を見直す。
  • 内定通知書・就業規則・誓約書の記載とあわせて整える。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

募集要項・求人票参考例(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(25件)

1.募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合

取得版 · 募集要項・求人票参考例(1段落目)

犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管理上の措置が必要です。

取得版 · 募集要項・求人票参考例(3段落目)

採用選考に際しては、雇用管理上の措置の有効性を巡るトラブルを防ぐため、

取得版 · 募集要項・求人票参考例(5段落目)

内定通知書(※)等に内定取消事由として、就業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく

取得版 · 募集要項・求人票参考例(6段落目)

採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示する

取得版 · 募集要項・求人票参考例(7段落目)

誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認する

取得版 · 募集要項・求人票参考例(8段落目)

ことで、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置の適法性が確保されるような対応を行うことが適当です。

取得版 · 募集要項・求人票参考例(9段落目)

上述の事項に対応した上で、求職者に特定性犯罪前科の有無を事前に確認した結果、本人から特定性犯罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由や懲戒事由等としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。

取得版 · 募集要項・求人票参考例(11段落目)

なお、こども性暴力防止法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和8年12月25日施行の」という文言は外してください。

取得版 · 募集要項・求人票参考例(13段落目)

①業務内容 | (雇入れ直後)保育業務 (変更の範囲)なし

取得版 · 募集要項・求人票参考例(表1の2行目)

④就業場所 | (雇入れ直後)○○○○保育園 (変更の範囲)当法人の施設

取得版 · 募集要項・求人票参考例(表1の5行目)

⑨賃金 | 月給 ○○万円(ただし、試用期間中は月給○○万円)

取得版 · 募集要項・求人票参考例(表1の10行目)

⑬特記事項 | ・本業務へ従事するに当たっては、令和8年12月25日施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 ※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。

取得版 · 募集要項・求人票参考例(表1の14行目)

2.募集要項・求人票(例)―民間教育保育等事業者(認可外保育事業)の場合(認定後)

取得版 · 募集要項・求人票参考例(16段落目)

認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)についても、「募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合」の解説のとおり、犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管理上の措置が必要であるところ、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置を行うに当たっては、それに先立つ採用選考過程において、同措置の適法性が確保されるような対応をしておくことが適当です。

取得版 · 募集要項・求人票参考例(18段落目)

このため、認定事業者等においては、こども性暴力防止法に基づく認定を受けた事業者である旨を記載の上で、「募集要項・求人票(例)―学校設置者等(保育所)の場合」の「特記事項」欄と同様の記載を入れることが適当です。

取得版 · 募集要項・求人票参考例(20段落目)

⑬特記事項 | ・当社は、認可外保育事業について、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定を受けた事業者です。 ・本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 ・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当社の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 ・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 ※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照ください。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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