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変更後 · 1ページ○
こ
ど
も
家
庭
庁
告
示
第
十
一
号
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
令
(
和
六
年
法
律
第
六
十
九
号
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
項
の
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
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め
る
表
示
を
次
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、
同
う
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二
月
二
十
五
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用
す
る
、
。
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年
十
二
月
二
十
五
日
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
渡
辺
由
美
子
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項のこども家庭庁長官が定める表示を定める件
条文(PDF)(2ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 2ページ注 色彩は、背景は空色、頭部(顔に相当する部分を除く。以下同じ。)及び胴体は黄赤色、くちばしは黄
色、両目(両目の中にある円形の部分を除く。)は黒色、顔に相当する部分、両目の中にある円形の部分
及び文字は白色とする。ただし、これらの色とすることが不適当である場合にあっては、背景及びくちば
しを淡い灰色とし、頭部及び胴体を濃い灰色としてもよい。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項のこども家庭庁長官が定める表示を定める件