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認定事業者マークを定める告示(令和7年こども家庭庁告示第11号)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

こども性暴力防止法第23条第1項に基づき、認定事業者等が広告などに付けることができる表示(認定事業者マーク)を定めたこども家庭庁告示第11号です(令和7年12月25日)。令和8年12月25日から適用するとしています。マークの図柄と色彩(背景は空色、頭部と胴体は黄赤色など)が定められ、これらの色が不適当な場合の灰色での表示も認めています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

認定を受けた民間教育保育等事業者は、令和8年12月25日以降、このマークを広告などに付けられます。学校設置者等が表示できる法定事業者マークは、告示ではなく令和7年12月25日の通知で定められています。

対象者

  • 民間教育事業

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 認定を受ける予定の事業者は、マークの図柄と色彩の定めを確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

条文(PDF)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(4件)

○ こ ど も 家 庭 庁 告 示 第 十 一 号 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 令 ( 和 六 年 法 律 第 六 十 九 号 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 項 の こ ど も 家 庭 庁 長 官 が 定 め る 表 示 を 次 の よ ) 、 同 う に 定 め 令 和 八 年 十 二 月 二 十 五 日 か ら 適 用 す る 、 。

取得版 · 条文(PDF)(1ページ) · 1ページ

令 和 七 年 十 二 月 二 十 五 日 こ ど も 家 庭 庁 長 官 渡 辺 由 美 子 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項のこども家庭庁長官が定める表示を定める件

取得版 · 条文(PDF)(1ページ) · 1ページ

注 色彩は、背景は空色、頭部(顔に相当する部分を除く。以下同じ。)及び胴体は黄赤色、くちばしは黄 色、両目(両目の中にある円形の部分を除く。)は黒色、顔に相当する部分、両目の中にある円形の部分 及び文字は白色とする。ただし、これらの色とすることが不適当である場合にあっては、背景及びくちば しを淡い灰色とし、頭部及び胴体を濃い灰色としてもよい。

取得版 · 条文(PDF)(2ページ) · 2ページ

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項のこども家庭庁長官が定める表示を定める件

取得版 · 条文(PDF)(2ページ) · 2ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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