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(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針
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変更後 · 1ページこども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針
1 趣旨
この指針は、法の規定に基づく犯罪事実確認実施者等に係る監督等について、こども家
庭庁が準拠する事項を定めることにより、監督等の公正性及び透明性の向上を図ること
を目的とするものである。
2 監督等の目的
監督等は、関係法令、ガイドライン及びこの指針に照らし、犯罪事実確認実施者等が講
ずべき措置の実施状況を個別的に確認し、必要な助言若しくは指導又は是正命令その他
の措置を講ずること等により、犯罪事実確認実施者等が講ずべき措置が適正に実施され
ることを図り、もって教員等による児童対象性暴力等の防止等を確保することを目的と
する。
3 用語の定義
この指針における用語の定義は、次に定めるところによるほか、関係法令に定めるとこ
ろによる。
ア 「法」とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)をいう。
イ 「令」とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第 440 号)をいう。
ウ 「規則」とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等
の防止等のための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第 104 号)をい
う。
エ 「告示第 10 号」とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則第十二条第二項第二号の
規定に基づきこども家庭庁長官が定める措置(令和7年こども家庭庁告示第 10
号)をいう。
オ 「関係法令」とは、法、令及び規則並びにこれらに基づきこども家庭庁が定める
告示をいう。
カ 「ガイドライン」とは、こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年1月9
日付こ支総第2号支援局長通知別添)をいう。
4 監督等の基本方針
(1) 監督等は、関係法令、ガイドライン及びこの指針を基本に、これまでの監督等の実
績等を勘案し、厳正にかつ効果的に実施する。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(2ページ)
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変更後 · 2ページ(2) 監督等が画一的、形式的な実施に陥ることのないよう、問題の発生原因及び是正策
を明らかにし、犯罪事実確認実施者等の問題解決を図り、犯罪事実確認実施者等が
講ずべき措置の適正な実施を促すための具体的な助言又は指導を行う。
(3) こども家庭庁は、監督等の事務の一部を事業者に委託して行わせる。ただし、行政
処分等の公権力の行使に該当する行為については、こども家庭庁が自ら行う。
5 対象
この指針は、こども家庭庁が法に基づいて行う犯罪事実確認実施者等に係る監督等を
対象とする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政
法人並びにこれらの者が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福祉事業の事業所の
管理を行う施設等運営者(以下、総称して「国等」という。)については、1から8まで、
10 及び 11 が対象となる。なお、7については、「(2) 犯罪事実確認記録等の漏えい等
の報告の確認」(報告徴収及び立入検査に関する記載を除く。)に限って対象となる。
6 監督等の観点
監督等は、別紙1「犯罪事実確認実施者等に係る監督等の観点」を踏まえて実施する。
ただし、こども家庭庁は、別紙1に掲げる事項以外のガイドラインにおいて取り組む必
要性を示している事項その他の児童対象性暴力等の防止等に資すると認める事項につい
ても、必要に応じて、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第2条第6号に規定する行政
指導を行う。なお、国等のうち、国又は地方公共団体に対する行政指導については、同法
の規定は適用されない(同法第4条第1項)。
7 定期報告の確認、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認、報告徴収、立入検査
監督等のうち、定期報告の確認、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認、報告徴
収及び立入検査は、(1)から(4)までのとおり実施する。
(1) 定期報告の確認
ア 報告の有無の確認
こども家庭庁は、毎年、定期報告の期限までに犯罪事実確認実施者等による定期
報告が実施されているか否かを確認する。
定期報告が実施されていない犯罪事実確認実施者等については、速やかに報告
を実施するよう求める。
イ 報告内容の不備の確認
こども家庭庁は、法第 15 条第2項に基づいて犯罪事実確認実施者等が実施した
定期報告について、関係法令で定める報告事項に照らして不備がないかを確認す
る。
報告内容に不備のある犯罪事実確認実施者等については、速やかに不備のない
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(3ページ)
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変更後 · 3ページ定期報告を実施するよう求める。
ウ 報告内容の確認
こども家庭庁は、定期報告で報告された内容を精査し、犯罪事実確認実施者等が
講ずべき措置が適切に講じられているか否かを確認する。
犯罪事実確認実施者等が講ずべき措置が適切に講じられていない疑いがある場
合や報告内容に疑義がある場合等には、その内容に応じて、(3)の報告徴収、(4)
の立入検査又は8の指導等を行う。
(2) 犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認
ア 漏えい等の報告(速報)の確認
こども家庭庁は、犯罪事実確認実施者等から法第 13 条の規定に基づいて規則第
14 条第1項の報告(以下「速報」という。)があった場合、当該速報の内容を確認
し、当該犯罪事実確認実施者等に対し、被害の拡大防止、原因究明、規則第 14 条
第4項及び第5項の規定に基づく本人への通知等の対応について、必要に応じて
8の指導等を行う。
イ 漏えい等の報告(確報)の確認
こども家庭庁は、犯罪事実確認実施者等から規則第 14 条第2項の報告(以下「確
報」という。)があった場合は、当該確報の内容を確認する。
確報の内容を踏まえ、必要に応じて、8の指導等を行うほか、(3)の報告徴収
又は(4)の立入検査を行う。
ウ 速報又は確報がされない場合の対応
こども家庭庁は、通報等により、速報を行うことが必要な事態が生じているにも
かかわらず犯罪事実確認実施者等が速報を行っていない事態が生じている可能性
を把握した場合、必要に応じて(3)の報告徴収又は(4)の立入検査を行う。
また、こども家庭庁は、速報を行った犯罪事実確認実施者等が規則第 14 条第2
項に定める期限までに確報を行っていない場合、直ちに当該犯罪事実確認実施者
等に対して状況の確認を行い、確報を行うよう求めるとともに、必要に応じて(3)
の報告徴収又は(4)の立入検査を行う。
エ こども家庭庁と所轄庁との連携
こども家庭庁は、犯罪事実確認実施者等による犯罪事実確認記録等の漏えい等
の報告が行われた場合、必要に応じて、当該犯罪事実確認実施者等の所轄庁に対す
る情報・資料の提供(報告の内容の共有を含む。)、当該犯罪事実確認実施者等に対
する対応に関する所轄庁との協議・協力その他所轄庁との連携を行う。
(3) 報告徴収(法第 16 条第1項前段)
ア 実施方法
こども家庭庁は、イの実施計画に基づき、犯罪事実確認実施者等に対して、犯罪
事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(4ページ)
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変更後 · 4ページ要な限度において、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状
況に関し必要な報告又は資料の提出を、文書により、期限を定めて求める。
イ 実施計画
こども家庭庁は、犯罪事実確認実施者等による定期報告の内容を踏まえ、報告徴
収に係る年間の実施計画を策定する。実施計画においては、報告徴収の対象となる
犯罪事実確認実施者等及び実施時期等を定めることとする。
ウ 実施対象
こども家庭庁は、(1)の定期報告の内容又は(2)の犯罪事実確認記録等の漏
えい等の報告の内容、通報等の内容、過去に実施した8の指導等又は9の是正命令
の実施状況その他の事情を総合的に勘案し、必要であると認める場合、犯罪事実確
認実施者等に対して報告徴収を行う。
エ 実施単位
報告徴収は、原則として、犯罪事実確認実施者等ごとに実施する。なお、施設等
運営者がある場合、学校設置者等及び施設等運営者の一方又は双方に対して実施
する。
オ 報告徴収に応じない場合等
アで定めた期限までに犯罪事実確認実施者等が報告徴収に応じない場合等の法
第 46 条第2号に該当する違反行為は罰則の対象とされている。
カ こども家庭庁と所轄庁との連携
こども家庭庁は、報告徴収の結果を踏まえ、犯罪事実確認実施者等において犯罪
事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理がなされていない、
若しくはなされていない可能性がある場合又は犯罪事実確認実施者等が法令等若
しくは各業法に違反し、若しくは違反している可能性がある場合、必要に応じて、
当該犯罪事実確認実施者等の所轄庁に対する情報・資料の提供(報告徴収の結果の
共有を含む。)、当該犯罪事実確認実施者等に対する対応に関する所轄庁との協議・
協力その他所轄庁との連携を行う。
(4) 立入検査(法第 16 条第1項後段)
ア 実施方法
こども家庭庁は、イの実施対象とした犯罪事実確認実施者等の事務所、学校等の
施設、児童福祉事業を行う事業所、登録一時保護委託施設その他必要な場所に立ち
入り、犯罪事実確認実施者等(当該犯罪事実確認実施者等の教員等その他の従事者
を含む。)に対して犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況
に関し質問をし、又は帳簿、書類その他の物件を検査する。また、立入検査に加え
て、こども家庭庁は、必要に応じて、学校等又は児童福祉事業の利用者等に対して
任意の聴き取りを行う。
立入検査を行うこども家庭庁の職員は、法第 16 条第2項の規定に基づいて、別
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(5ページ)
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変更後 · 5ページ紙2の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときには提示する。
なお、こども家庭庁において、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用
する方法で行うことが適当であると認める場合は、立入検査は当該方法により実
施する。
イ 実施対象
こども家庭庁は、(1)の定期報告の内容又は(2)の犯罪事実確認記録等の漏
えい等の報告の内容、通報等の内容、過去に実施した8の指導等又は9の是正命令
の実施状況その他の事情を総合的に勘案し、必要であると認める場合、犯罪事実確
認実施者等に対して立入検査を行う。
ウ 実施単位
立入検査は、原則として、犯罪事実確認実施者等の事業所等ごとに実施する。
ただし、当該犯罪事実確認実施者等が他の事業所等においても学校等の設置又
は児童福祉事業を行っている場合であって、こども家庭庁において必要であると
認めるときは、当該犯罪事実確認実施者等が運営する複数の事業所等を対象とし
て実施する。
エ 実施体制
立入検査の実施に当たっては、こども家庭庁の職員2名以上による監督班を編
成し、原則として、そのうち1名は参事官補佐又は専門官以上の職にある者を充て
る。
オ 立入検査に係る事前準備
こども家庭庁は、立入検査を実施するに当たっては、あらかじめ次の(ア)から
(ウ)までの対応を行う。
(ア) 原則として、対象となる犯罪事実確認実施者等に対して、立入検査を実施す
るに先立って、対象となる事業所等、実施日、立入検査を実施する職員の氏
名その他必要な事項を通知する。ただし、個々の事案における立入検査の目
的に照らして、事前にこれらの事項を通知することが不適当であると認め
る場合は、当該通知をせずに立入検査を実施する。
(イ) 立入検査を実施する職員は、過去の立入検査における指摘事項その他必要
な事項について事前に検討し、立入検査の実効性を図る。
(ウ) 立入検査を実施する職員は、立入検査の実施に当たり必要な資料等(当該犯
罪事実確認実施者等が行う学校等又は児童福祉事業の概要や事業所等・施
設の図面等)がある場合には、原則として、犯罪事実確認実施者等に対して
あらかじめ提出を求める。資料等の提出を求めるに際しては、当該要求が過
大なものとならないよう配慮し、必要な資料等に限って提出を求めるよう
努める。
カ 立入検査を拒む場合等
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(6ページ)
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変更後 · 6ページ犯罪事実確認実施者等が立入検査を拒む場合等の法第 46 条第2号に該当する違
反行為は罰則の対象とされている。
キ こども家庭庁と所轄庁との連携
こども家庭庁は、立入検査の結果を踏まえ、犯罪事実確認実施者等において犯罪
事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理がなされていない、
若しくはなされていない可能性がある場合又は犯罪事実確認実施者等が法令等若
しくは各業法に違反し、若しくは違反している可能性がある場合、必要に応じて、
当該犯罪事実確認実施者等の所轄庁に対する情報・資料の提供(立入検査の結果の
共有を含む。)、当該犯罪事実確認実施者等に対する対応に関する所轄庁との協議・
協力その他所轄庁との連携を行う。
8 立入検査等の結果等を踏まえた指導等
こども家庭庁は、定期報告若しくは犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の内容又は
報告徴収若しくは立入検査の結果その他の事情を踏まえて必要であると認める場合、犯
罪事実確認実施者等に対して、助言、指導その他の行政手続法第2条第2号に規定する処
分に該当しない行為(以下「指導等」という。)を行う。なお、指導等を行うことなく9
の犯罪事実確認義務に違反した場合の公表又は是正命令を行うことは妨げられない。ま
た、法第5条から第8条までに基づく措置(以下「安全確保措置」という。)に関しては、
こども家庭庁による監督等の対象とはされていないが、犯罪事実確認実施者等が法に基
づいて安全確保措置を講ずべき義務を負っていることから、こども家庭庁が指導等を行
うことは妨げられない。
こども家庭庁が同法第2条第6号に規定する行政指導を行う場合、当該行政指導の趣
旨(行政指導の対象となる事項を含む。)及び内容(犯罪事実確認実施者等に求める措置、
当該措置を実施するための方法を含む。)並びに当該行政指導に係る責任者を、原則とし
て文書により、具体的に示すものとする(行政手続法第 35 条第1項)。
こども家庭庁は、行政指導において犯罪事実確認実施者等に求める措置の実施状況に
ついて、当該犯罪事実確認実施者等に対して、期限を定めて報告を求めるほか、重要な事
項に関しては必要に応じて当該犯罪事実確認実施者等における状況等を確認するため、
再度当該犯罪事実確認実施者等に対して報告徴収、立入検査その他の措置を講ずる。
こども家庭庁は、指導等の結果を踏まえ、犯罪事実確認実施者等において犯罪事実確認
の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理がなされていない、若しくはなされ
ていない可能性がある場合又は犯罪事実確認実施者等が法令等若しくは各業法に違反し、
若しくは違反している可能性がある場合、必要に応じて、当該犯罪事実確認実施者等の所
轄庁に対する情報・資料の提供(指導等の結果の共有を含む。)、当該犯罪事実確認実施者
等に対する対応に関する所轄庁との協議・協力その他所轄庁との連携を行う。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(7ページ)
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変更後 · 7ページ9 犯罪事実確認義務に違反した場合の公表、是正命令
こども家庭庁は、犯罪事実確認義務に違反したと認める犯罪事実確認実施者等に対し
て、法に基づき、(1)のとおり公表を行う。
また、犯罪事実確認記録等の適正な管理に係る義務に違反したと認める犯罪事実確認
実施者等に対して、法に基づき、(2)のとおり、具体的な事案に応じて是正命令を行う。
なお、是正命令は行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分に該当するため、こど
も家庭庁は、行政手続法その他の法令を遵守して適正に行う。
(1) 犯罪事実確認義務に違反した場合の公表(法第 17 条、規則第 17 条)
こども家庭庁は、定期報告の内容又は報告徴収、立入検査若しくは指導等の結果そ
の他の事情を踏まえ、犯罪事実確認実施者等が法第4条に定める犯罪事実確認を行
うべき義務(いとま特例を適用した場合における同条第2項ただし書に従い必要な
措置を講じる義務を含む。)に違反していると認めるときは、犯罪事実確認実施者等
に係る次のアからクまでに掲げる事項をこども家庭庁のウェブサイトで公表する。
ア 氏名又は名称
イ (法人の場合)代表者の氏名
ウ 住所又は所在地
エ 違反があった施設又は事業所の名称及び所在地
オ 違反があった学校設置者等の区分
カ 法第4条のいずれの規定に違反しているかの別
キ 違反の内容
ク 違反に係る教員等の数
なお、犯罪事実確認実施者等において犯罪事実確認義務違反が是正されたことが
確認された場合には、こども家庭庁のウェブサイトでの公表を終了する。
(2) 是正命令(法第 18 条)
ア 是正命令の概要
こども家庭庁は、次の(ア)又は(イ)のいずれかの場合、当該犯罪事実確認実
施者等に対して、当該違反を是正するために必要な措置(以下「是正措置」という)
をとるべきことを命ずることができる。
(ア) 犯罪事実確認実施者等が犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要
な措置を講じる義務(法第 11 条)に違反していると認める場合
(イ) 法第 13 条の報告が必要となる事態が生じた場合であって、犯罪事実確認実
施者等が犯罪事実確認記録等を適正に管理する義務(法第 14 条)に違反し
ていると認める場合
イ 是正命令の手順
(ア) 事前の是正の機会の付与
こども家庭庁は、犯罪事実確認実施者等からの犯罪事実確認記録等の漏え
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(8ページ)
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変更後 · 8ページい等の報告、通報等の内容又は報告徴収若しくは立入検査の結果その他の事
情を踏まえ、犯罪事実確認実施者等が犯罪事実確認記録等を適正に管理する
ために必要な措置を講じる義務(法第 11 条)に違反していると認める場合又
は法第 13 条の報告が必要となる事態が生じ、かつ、犯罪事実確認実施者等が
犯罪事実確認記録等を適正に管理する義務(法第 14 条)に違反していると認
める場合、是正命令を行うに先立ち、当該犯罪事実確認実施者等に対して、具
体的な違反内容を特定した上で、是正措置及び当該是正措置を講ずることを
求める合理的な期限を示し、犯罪事実確認実施者等による任意の是正を促す
行政指導を行う(なお、既に上記の各違反に関し、8の指導等として犯罪事実
確認実施者等による任意の是正を促す行政指導が行われている場合には、同
旨の行政指導を再度行う必要はない。)。
ただし、(ウ)のとおり、是正命令を行うに先立って、当該行政指導を行わ
なければならないものではない。
(イ) 行政指導を行った場合における確認
こども家庭庁は、(ア)の行政指導を行った場合において、犯罪事実確認実
施者等から是正措置を講じた旨の報告を受けたとき又は当該行政指導の際に
示した期限の到来後に、当該是正措置の実施状況について、当該犯罪事実確認
実施者等に対する報告徴収、立入検査その他の方法により確認を行う。
(ウ) 弁明の機会の付与
こども家庭庁は、(イ)の確認によっても是正措置が講じられていないこと
と認める場合又は(ア)の行政指導を行わないが、是正命令を行うことが必要
と認める場合、是正命令を行うに先立ち、犯罪事実確認実施者等に対して、行
政手続法第 29 条から第 31 条までの規定に則り弁明の機会の付与(行政手続
法第 13 条第1項第2号)を行う。
ただし、公益上、緊急に是正命令を発出する必要があり、弁明の機会の付与
を行うことができない場合には、こども家庭庁は、犯罪事実確認実施者等に対
して、弁明の機会の付与を行うことを要しない(行政手続法第 13 条第2項第
1号)。
(エ) 是正命令の発出
こども家庭庁は、弁明の機会の付与を行った場合における犯罪事実確認実
施者等による弁明の内容その他の事情を踏まえて必要と認める場合又は(ウ)
ただし書に示す場合に該当することにより弁明の機会の付与を行わないが、
是正命令を行うことが必要と認める場合、法第 18 条の規定に基づき、当該犯
罪事実確認実施者等に対して、是正命令を行う。
なお、(ア)の行政指導が行われた場合においては、当該行政指導の後に(イ)
の確認を待たずして緊急に是正命令を発出する必要が生じた場合その他特段
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(9ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 9ページの事情がある場合を除き、(イ)により是正措置が犯罪事実確認実施者等によ
り講じられなかったことが確認された後に是正命令を行うものとする。
(オ) 是正命令の方式
是正命令は文書で行うものとし、当該文書には次の事項を記載する。
① 処分日(発出日)、処分庁及び処分の名宛人
② 是正命令を行う理由(行政手続法第 14 条第1項)
③ 是正措置を講ずる期限
④ 当該是正措置を講じた場合にはその旨及び講じた是正措置の内容をこ
ども家庭庁に報告すべき旨
⑤ 当該是正命令を受けた者からの犯罪事実確認書の交付申請については、
当該是正措置が講じられたものと認めるまでの間は、犯罪事実確認書
の交付を行わない旨(法第 35 条第3項)
⑥ 当該是正命令について不服申立てをすることができる旨並びに不服申
立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間(行政不
服審査法(平成 26 年法律第 68 号)第 82 条第1項)
⑦ 当該是正命令について取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴
期間(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 46 条第1項第1号
及び第2号)
(カ) 是正したことの確認
こども家庭庁は、是正命令により命じた是正措置の実施状況について、犯罪
事実確認実施者等から是正措置を講じた旨の報告を受けたとき又は(オ)③の
期限の到来後に、当該犯罪事実確認実施者等に対する報告徴収、立入検査その
他の方法により確認を行う。
10 所轄庁との連携
こども家庭庁は、法に基づき、犯罪事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適
正な管理について、監督等を行う。
所轄庁は、各業法に基づき、犯罪事実確認の適切な実施及び安全確保措置について監督
等を行うほか、犯罪事実確認記録等の適正な管理に関して、必要に応じて各業法に基づく
処分等を行う。
上記のようなこども家庭庁及び所轄庁の役割を踏まえ、こども家庭庁は、次のアからオ
までに掲げる情報について、可能かつ所轄庁の権限で実施される対応に必要と認める範
囲で当該所轄庁に共有する。当該情報の共有は法のためにこども家庭庁が整備するシス
テムの活用その他適切な方法により行う。加えて、こども家庭庁は、この指針に記載のと
おり、犯罪事実確認実施者等に対する対応に関する所轄庁との協議・協力その他所轄庁と
の連携(例えば、所轄庁が各業法に基づいて実施する立入検査及びこども家庭庁が法に基
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(10ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 10ページづいて実施する立入検査を協同して実施するなど、必要に応じて所轄庁の権限で実施す
る対応を含む。)を行うなど、所轄庁との適切な協力関係の下で監督等を実施する。なお、
情報の共有に当たっては、その具体的な範囲及び態様につき個人情報の保護に関する法
律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令に留意してこれを行う。
ア 定期報告により把握した犯罪事実確認実施者等における法に基づく措置の実施
状況
イ 報告徴収又は立入検査の実施情報
ウ 法の違反の状況
エ 行政指導及び是正命令に係る状況
オ その他こども家庭庁において把握した犯罪事実確認実施者等における法に基づ
く措置の実施状況
11 監督等結果の公表
こども家庭庁は、監督等の透明性の確保及び類似事案の再発防止等を図るため、個人情
報及び犯罪事実確認実施者等の正当な利益に配慮しつつ、実施した監督等の結果につい
て原則として毎年度1回、その概況等について公表する。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(11ページ)
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変更後 · 11ページ別紙1 犯罪事実確認実施者等に係る監督等の観点
※ 「犯罪事実確認実施者等が講ずべき措置」については、ガイドラインも参照。
※ 国等に対する監督等については、以下の表中の第2の4のみが対象となる。
区分 犯罪事実確認実施者等が
講ずべき措置 監督等の観点
第1 犯罪事実確認
1 犯罪事実確認の
対象者
法第2条第4項の教員等に該当する
者に対して、犯罪事実確認を行わなけ
ればならない(第4条)。
ガイドライン「Ⅲ.2.教員等(法
第2条第4項関係)」で示されて
いる「職種全体が対象になる」も
の及び「職種の一部が対象になり
得る」ものの分類や3要件(支配
性・継続性・閉鎖性)の考え方に
基づいて「教員等」に該当する者
が適切に特定されているか。
2 犯罪事実確認の
期限又は期間
次の①から③までの従事者の区分に
応じて、法定の期限までに、又は法定
の期間内に、犯罪事実確認を行わなけ
ればならない。
① 新規採用等(法第4条第2項の規
定(以下「いとま特例」という。)
が適用される場合を除く。):教員
等としての本来の業務に従事さ
せるまで(法第4条第1項)
② 施行時現職者(2029 年 12 月 24 日
までの間に教員等としての本来
の業務に従事しなくなった者を
除く):2029 年 12 月 24 日まで(法
第4条第3項、令第4条)
③ 確認済みの者:確認日の翌日から
起算して5年を経過する日の属
する年度の初日から末日まで(法
第4条第4項)
教員等について、左記区分に応じ
て、法定の期限までに、又は法定
の期間内に、犯罪事実確認を行っ
ているか。
3 いとま特例 急な欠員を生じた場合その他の
やむを得ない事情により、
いとま特例の適用要件を充足し
ているか。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(12ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 12ページ 教員等としての本来の業務を行
わせるまでに犯罪事実確認を行
ういとまがない場合であって、
直ちにその者に当該業務を行わ
せなければ学校等又は児童福祉
事業の運営に著しい支障が生ず
るときは、
当該教員等についての犯罪事実確認
は従事の日から3月以内(大規模な災
害等、当該やむを得ない事情が規則第
7条各号に掲げる場合にあっては6
月以内)に行うことができる(法第4
条第2項本文、令第3条並びに規則第
6条及び第7条)。
ただし、犯罪事実確認を行うまでの間
は、必要な措置(原則一対一にさせな
い等)を講じなければならない(法第
4条第2項ただし書)。
いとま特例を適用し、犯罪事実確認を
行う前に教員等としての本来の業務
に従事させた者があるときは、やむを
得ない事情(規則第6条各号)のいず
れかに該当することを証する書類等
を保存しなければならない(規則第 16
条第3項)。
いとま特例が適用される者につ
いて、教員等としての本来の業務
に従事させた日から3月以内(規
則第7条各号に掲げる場合にあ
っては6月以内)に犯罪事実確認
を行っているか。
いとま特例が適用される者につ
いて、講ずべき必要な措置(ガイ
ドライン「Ⅵ.2.(3)②いとま
特例が適用される場合の『必要な
措置』」)を講じているか。
規則第6条各号に掲げるやむを
得ない事情のいずれかに該当す
ることを証する書類等を保存し
ているか。
第2 情報管理措置
1 犯罪事実確認記
録等の適正な管
理
犯罪事実確認記録等を適正に管理す
るために、①管理責任者を設置し、②
情報管理規程を定め、これを遵守しな
ければならない(法第 11 条、規則第
12 条第1項から第3項まで、告示第 10
号)。
次の(ア)から(エ)までのそれぞれ
の期限までに犯罪事実確認記録等を
管理責任者を設置しているか。
次の事項を記載した情報管理規
程を遵守しているか。
① 基本的事項
② 組織的情報管理措置
③ 人的情報管理措置
④ 物理的情報管理措置
⑤ 技術的情報管理措置
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページ廃棄し及び消去しなければならない
(法第 38 条)。
(ア)犯罪事実確認書に記載された確
認日から起算して5年を経過した日
の属する年度の末日から起算して 30
日を経過する日まで
(イ)従事者の離職の日から起算して
30 日が経過する日まで
(ウ)従事者を任命せず又は雇用しな
かった場合において従事予定日とし
て犯罪事実確認書の申請書に記載し
た日(交付の日が従事予定日より遅
いときは当該交付の日)から起算し
て 30 日を経過する日まで
(エ)学校設置者等に該当しなくなっ
た日から起算して 30 日が経過する
日まで
法第 38 条の規定に基づいて同条
に定める期限までに犯罪事実確
認記録等を廃棄し及び消去して
いるか。
2 情報管理規程の
変更の届出
情報管理規程に係る学校設置者等に
係る事業において初めて交付申請を
行う前に、原則としてこまもろうシス
テムを通じて、情報管理規程をこども
家庭庁に提出しなければならない(規
則第 12 条第4項)。
情報管理規程を変更しようとすると
きは、原則としてこまもろうシステム
を通じて、あらかじめ、次の①から③
までに掲げる事項をこども家庭庁に
届け出なければならない(規則第 12 条
第6項本文、第7項)。
① 犯罪事実確認実施者等に係る次
の情報
氏名又は名称
住所又は所在地
(法人の場合)代表者の氏名
② 新旧の対照を明示した変更の内
容及び変更の理由
情報管理規程を変更しようとす
るときは、提出が不要とされる場
合を除き、あらかじめ、こども家
庭庁に届け出ているか。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ③ 変更後の情報管理規程の実施予
定日
ただし、情報管理規程の変更が以下の
変更である場合には、届出書を提出す
る必要はない(規則第 12 条第6項た
だし書)。
情報管理措置の内容の実質的な
変更を伴わないもの
情報管理措置の水準を維持する
変更であって、具体的な手法の変
更にとどまるもの
情報管理措置の水準を向上させ
る変更
施設等運営者がある場合、上記の情報
管理規程の提出及び届出書の提出は、
学校設置者等及び施設等運営者双方
がその内容を確認し、合意した上で行
わなければならない(規則第 12 条第
5項、第8項)。
3 目的外利用・第
三者提供の禁止
次の①から⑥までに記載する場合を
除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実
確認若しくは防止措置を実施する目
的以外の目的のために利用し、又は第
三者に提供してはならない(法第 12
条)。
① 都道府県の教育委員会が市町村
の教育委員会に対して防止措置
の実施に必要な限度において提
供する場合
② 犯罪事実確認書の交付を受けた
学校設置者等又は施設等運営者
が、他方の者に対して、犯罪事実
確認及び防止措置の実施に必要
な限度において提供する場合
左記の①から⑥までの場合を除
き、犯罪事実確認記録等を犯罪事
実確認若しくは防止措置を実施
する目的以外の目的のために利
用し、又は第三者に提供していな
いか。
左記の秘密保持義務が遵守され
ているか。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(15ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 15ページ③ 訴訟手続その他の裁判所におけ
る手続又は刑事事件の捜査のた
めに提供する場合
④ 情報公開・個人情報保護審査会の
求めに応じて提示する場合
⑤ 法第 16 条第1項の定める報告徴
収又は立入検査に応じる場合
⑥ 児童福祉法又は認定こども園法
の規定による報告、提出若しくは
提示を求められ、又は質問若しく
は検査に応じる場合
業務に関して知り得た特定性犯罪事
実該当者である場合の犯罪事実確認
書に記載された情報をみだりに他人
に知らせ、又は不当な目的に利用して
はならない(法第 39 条)。
4 漏えい等が生じ
た場合の対応
犯罪事実確認記録等の漏えい等の重
大な事態が生じたときは、必要な事項
を直ちにこども家庭庁に報告しなけ
ればならない(法第 13 条)。
次の①、②又は③に記載する事態が生
じた場合、本人(犯罪事実確認記録等
又は特定性犯罪事実関連情報によっ
て識別される特定の個人をいう。以
下、同じ。)に対して、その旨を通知し
なければならない(ただし、本人への
通知が困難な場合であって、本人の権
利利益を保護するために必要な通知
に 代 わ る べ き 措 置 を と る と き を 除
く。)(規則第 14 条第4項)。
① 特定性犯罪事実該当者である旨
が記載された犯罪事実確認記録
等(高度な暗号化その他の個人の
権利利益を保護するために必要
な措置を講じたものを除く。②に
おいて同じ)の漏えい、滅失若し
犯罪事実確認記録等の漏えい等
の重大な事態が生じた際、必要な
事項がこども家庭庁に報告され
ているか。
左記の①から③までの事態が生
じた場合、当該事態を知った後、
当該事態の状況に応じて速やか
に、本人の権利利益を保護するた
めに必要な範囲において左記の
①から⑤までの事項を本人に対
して通知しているか。
本人への通知が困難な場合には、
本人の権利利益を保護するため
に必要な措置を講じているか。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(16ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 16ページくは毀損が発生し、又は発生した
おそれがある事態
② 特定性犯罪事実該当者である旨
が記載された犯罪事実確認記録
等が法第 12 条の規定に違反して
第三者に提供され、又は提供され
たおそれがある事態
③ 特定性犯罪事実関連情報の漏え
い、滅失若しくは毀損が発生し、
又は発生したおそれがある事態
(①に掲げるものを除く。)
上記通知を行う場合、当該事態を知っ
た後、当該事態の状況に応じて速やか
に、当該本人の権利利益を保護するた
めに必要な範囲において、次の①から
⑤までに記載する事項を通知しなけ
ればならない(規則第 14 条第5項)。
① 概要(発生日、発覚日、発生事案、
発見者、施設等運営者がいる場合
には当該施設等運営者、事実経過
等)
② 漏えい等(上記に記載する、漏え
い、滅失若しくは毀損又は第三者
への提供をいう。)が発生し、又は
発生したおそれがある犯罪事実
確認記録等又は特定性犯罪事実
関連情報の項目
③ 原因
④ 二次被害又はそのおそれの有無
及びその内容
⑤ その他の参考となる事項
第3 その他
1 帳簿の作成 規則第 16 条第1項第1号及び第2号
に掲げる事項を記載した帳簿を備え、
保存しなければならない(法第 15 条
第1項、規則第 15 条第1項)。
左記のとおり帳簿を備え、保存し
ているか。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(17ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 17ページ当該帳簿は、定期報告に係る基準日
(定期報告を行う年の4月 30 日)に
おける状況について毎年度作成し、作
成した日の翌日から起算して5年を
経過する日の属する年度の末日まで
保存しなければならない(法第 15 条
第1項、規則第 15 条第2項及び第3
項)。
(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(18ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 18ページ別紙2 こども性暴力防止法に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書
(第1面)
(第2面)
(備考)
1. この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡することはできない。
2. この証明書を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。
3. 証明書は、新たに発行を受けたとき、転勤、退職等により資格を失ったときには、直ちに発
行者に返納しなければならない。
第 号
こども性暴力防止法に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書
職 名
氏 名
年 月 日交付
年 月 日限り有効
こども家庭庁長官 印
この証明書を携帯する者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴
力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)第 16 条第1項又は第 29 条
第1項の規定により立入検査をする職権を有するものです。
写
真