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犯罪事実確認実施者等(学校設置者等)に係る監督等の指針(こども性暴力防止法)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

犯罪事実確認実施者等に対する監督等について、こども家庭庁が準拠する事項を定めた指針です。令和8年10月1日の通知の別添1です。監督等の目的、定期報告の確認、報告徴収、立入検査、立入検査等を踏まえた指導、犯罪事実確認義務に違反した場合の公表、是正命令、所轄庁との連携、監督等結果の公表を定めています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

犯罪事実確認が義務付けられる学校設置者等は、定期報告や立入検査で措置の実施状況を確認されます。犯罪事実確認義務に違反した場合の公表や是正命令の手順も示されているため、確認の実施状況や帳簿を日頃から整えておく必要があります。

対象者

  • 認定こども園
  • 学校

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 定期報告と立入検査で確認される事項を把握する。
  • 犯罪事実確認の実施状況と帳簿を点検する。
  • 違反時の公表・是正命令の手順を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

(別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(13件)

こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針 1 趣旨 この指針は、法の規定に基づく犯罪事実確認実施者等に係る監督等について、こども家 庭庁が準拠する事項を定めることにより、監督等の公正性及び透明性の向上を図ること を目的とするものである。 2 監督等の目的 監督等は、関係法令、ガイドライン及びこの指針に照らし、犯罪事実確認実施者等が講 ずべき措置の実施状況を個別的に確認し、必要な助言若しくは指導又は是正命令その他 の措置を講ずること等により、犯罪事実確認実施者等が講ずべき措置が適正に実施され ることを図り、もって教員等による児童対象性暴力等の防止等を確保することを目的と する。 3 用語の定義 この指針における用語の定義は、次に定めるところによるほか、関係法令に定めるとこ ろによる。

取得版 · (別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(1ページ) · 1ページ

(2) 監督等が画一的、形式的な実施に陥ることのないよう、問題の発生原因及び是正策 を明らかにし、犯罪事実確認実施者等の問題解決を図り、犯罪事実確認実施者等が 講ずべき措置の適正な実施を促すための具体的な助言又は指導を行う。 (3) こども家庭庁は、監督等の事務の一部を事業者に委託して行わせる。ただし、行政 処分等の公権力の行使に該当する行為については、こども家庭庁が自ら行う。 5 対象 この指針は、こども家庭庁が法に基づいて行う犯罪事実確認実施者等に係る監督等を 対象とする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政 法人並びにこれらの者が設置する学校等又はこれらの者が行う児童福祉事業の事業所の 管理を行う施設等運営者(以下、総称して「国等」という。)については、1から8まで、 10 及び 11 が対象となる。

取得版 · (別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(2ページ) · 2ページ

7 定期報告の確認、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認、報告徴収、立入検査 監督等のうち、定期報告の確認、犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の確認、報告徴 収及び立入検査は、(1)から(4)までのとおり実施する。 (1) 定期報告の確認 ア 報告の有無の確認 こども家庭庁は、毎年、定期報告の期限までに犯罪事実確認実施者等による定期 報告が実施されているか否かを確認する。 定期報告が実施されていない犯罪事実確認実施者等については、速やかに報告 を実施するよう求める。 イ 報告内容の不備の確認 こども家庭庁は、法第 15 条第2項に基づいて犯罪事実確認実施者等が実施した 定期報告について、関係法令で定める報告事項に照らして不備がないかを確認す る。

取得版 · (別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(2ページ) · 2ページ

(3) 報告徴収(法第 16 条第1項前段) ア 実施方法 こども家庭庁は、イの実施計画に基づき、犯罪事実確認実施者等に対して、犯罪 事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理を確保するために必

取得版 · (別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(3ページ) · 3ページ

(4) 立入検査(法第 16 条第1項後段) ア 実施方法 こども家庭庁は、イの実施対象とした犯罪事実確認実施者等の事務所、学校等の 施設、児童福祉事業を行う事業所、登録一時保護委託施設その他必要な場所に立ち 入り、犯罪事実確認実施者等(当該犯罪事実確認実施者等の教員等その他の従事者 を含む。)に対して犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況 に関し質問をし、又は帳簿、書類その他の物件を検査する。また、立入検査に加え て、こども家庭庁は、必要に応じて、学校等又は児童福祉事業の利用者等に対して 任意の聴き取りを行う。

取得版 · (別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(4ページ) · 4ページ

8 立入検査等の結果等を踏まえた指導等 こども家庭庁は、定期報告若しくは犯罪事実確認記録等の漏えい等の報告の内容又は 報告徴収若しくは立入検査の結果その他の事情を踏まえて必要であると認める場合、犯 罪事実確認実施者等に対して、助言、指導その他の行政手続法第2条第2号に規定する処 分に該当しない行為(以下「指導等」という。)を行う。なお、指導等を行うことなく9 の犯罪事実確認義務に違反した場合の公表又は是正命令を行うことは妨げられない。ま た、法第5条から第8条までに基づく措置(以下「安全確保措置」という。)に関しては、 こども家庭庁による監督等の対象とはされていないが、犯罪事実確認実施者等が法に基 づいて安全確保措置を講ずべき義務を負っていることから、こども家庭庁が指導等を行 うことは妨げられない。

取得版 · (別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(6ページ) · 6ページ

9 犯罪事実確認義務に違反した場合の公表、是正命令 こども家庭庁は、犯罪事実確認義務に違反したと認める犯罪事実確認実施者等に対し て、法に基づき、(1)のとおり公表を行う。 また、犯罪事実確認記録等の適正な管理に係る義務に違反したと認める犯罪事実確認 実施者等に対して、法に基づき、(2)のとおり、具体的な事案に応じて是正命令を行う。 なお、是正命令は行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分に該当するため、こど も家庭庁は、行政手続法その他の法令を遵守して適正に行う。

取得版 · (別添1)こども性暴力防止法における犯罪事実確認実施者等に係る監督等の指針(7ページ) · 7ページ

別紙1 犯罪事実確認実施者等に係る監督等の観点 ※ 「犯罪事実確認実施者等が講ずべき措置」については、ガイドラインも参照。 ※ 国等に対する監督等については、以下の表中の第2の4のみが対象となる。 区分 犯罪事実確認実施者等が 講ずべき措置 監督等の観点 第1 犯罪事実確認 1 犯罪事実確認の 対象者 法第2条第4項の教員等に該当する 者に対して、犯罪事実確認を行わなけ ればならない(第4条)。  ガイドライン「Ⅲ.2.教員等(法 第2条第4項関係)」で示されて いる「職種全体が対象になる」も の及び「職種の一部が対象になり 得る」ものの分類や3要件(支配 性・継続性・閉鎖性)の考え方に 基づいて「教員等」に該当する者 が適切に特定されているか。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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