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変更後 · 1ページ学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 新旧対照条文 目次
○ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)(附則第七条関係)
○ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)(附則第八条関係)
3
○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)(抄)(附則第九条関係)10
○ 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第十条関係)
○ こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)(抄)(附則第十一条関係)
新旧(2ページ)
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変更後 · 2ページ○ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)(附則第七条関係)
※ 現行部分は、学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)による改正後のもの
(傍線部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第十二条の二 学校(大学を除く。)の設置者は、学校設置者等及び民間 (新設)
教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律(令和六年法律第 号)で定めるところにより、児童対象性
暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ
の条において同じ。)を防止し、並びに児童対象性暴力等が行われた場
合に幼児、児童、生徒及び学生を適切に保護するために必要な措置を講
じなければならない。
第百三十三条 第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一 第百三十三条 第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一
項、第十四条、第四十三条及び第四十四条の規定は専修学校に、第十二 項、第十四条、第四十三条及び第四十四条の規定は専修学校に、第四十
条の二の規定は専修学校(高等課程を置くものに限る。)に、第四十二 二条の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の
条の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規 規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合
定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合に において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に
おいて、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、 、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とある
大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるの のは「都道府県知事に」と、同項中「第四条第一項各号に掲げる学校」
は「都道府県知事に」と、同項中「第四条第一項各号に掲げる学校」と とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立す
あるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する る公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と
新旧(3ページ)
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変更後 · 3ページ公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、 、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道
「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府 府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教
県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育 育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以
委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外 外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び
の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高 高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市
等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町 町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人
村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立
含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
② (略) ② (略)
新旧(4ページ)
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変更後 · 4ページ○ (抄)(附則第八条関係)児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
※ 現行部分は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)第四条による改正後のもの
(傍線部分は改正部分)
改 正 案 現 行
第十二条 (略) 第十二条 (略)
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
⑦ 都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童 (新設)
対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第
号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所につ
いて、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力
等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。
)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護
するために必要な措置を講じなければならない。
⑧・⑨ (略) ⑦・⑧ (略)
第二十一条の五の十八 (略) 第二十一条の五の十八 (略)
②・③ (略) ②・③ (略)
④ 指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業 (新設)
者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定める
ところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行
われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければな
新旧(5ページ)
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変更後 · 5ページらない。
第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が 第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が
、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通 、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通
所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべき 所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべき
ことを勧告することができる。 ことを勧告することができる。
一~四 (略) 一~四 (略)
五 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の (新設)
防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令
又はこれらに基づいてする処分に違反した場合 当該違反を是正する
ために必要な措置をとること。
②~⑤ (略) ②~⑤ (略)
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当す 第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当す
る場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の る場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の
五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若し 五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若し
くは一部の効力を停止することができる。 くは一部の効力を停止することができる。
一~九 (略) 一~九 (略)
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法 十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法
律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等 律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるも
の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは福 の又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若
しくは処分に違反したとき。
新旧(6ページ)
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変更後 · 6ページ十一~十三 (略) 十一~十三 (略)
② (略) ② (略)
第二十四条の十一 (略) 第二十四条の十一 (略)
②・③ (略) ②・③ (略)
(新設)④ 第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設
置者について準用する。
都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が 都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、第二十四条の十六 第二十四条の十六
、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除 次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。
く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めると 以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、
きは、当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当 当該指定障害児入所施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に
該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一~三 (略) 一 指定障害児入所施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員につい
て第二十四条の十二第一項の都道府県の条例で定める基準に適合して
いない場合 当該基準を遵守すること。
二 第二十四条の十二第二項の都道府県の条例で定める指定障害児入所
施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定障害児入所施
設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供を適正に行つていな
い場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等 (新設)四
新旧(7ページ)
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変更後 · 7ページの防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命
に違反した場合 当該違反を是正令又はこれらに基づいてする処分
する こと。ために必要な措置をとる
②~④ (略) ②~④ (略)
第二十四条の十七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合 第二十四条の十七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指 においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指
定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を 定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を
停止することができる。 停止することができる。
一~八 (略) 一~八 (略)
九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この 九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この
法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力 法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定める
等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは もの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令
若しくは処分に違反したとき。
十~十二 (略) 十~十二 (略)
第三十四条の十六 (略) 第三十四条の十六 (略)
②・③ (略) ②・③ (略)
④ 第二十一条の五の十八第四項の規定は、家庭的保育事業等又は乳児等 (新設)
通園支援事業を行う者について準用する。
第三十四条の十七 市町村長は、前条第一項の基準を維持し、又は学校設 第三十四条の十七 市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭
新旧(8ページ)
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変更後 · 8ページ置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた 的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認
めの措置に関する法律の適切な実施を確保するため、家庭的保育事業等 める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若
若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報 しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち
告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的 入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
② (略) ② (略)
③ 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項 ③ 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項
の基準に適合しないと認められるに至つた場合又は家庭的保育事業等若 の基準に適合しないと認められるに至つたときは、家庭的保育事業等又
しくは乳児等通園支援事業を行う者が学校設置者等及び民間教育保育等 は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要
事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若し な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支
くは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処分に違 援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は
反した場合には、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に 乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認めら
対し、当該基準に適合するため又は当該違反を是正するために必要な措 れるときは、必要な改善を命ずることができる。
置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事
業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児
等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められる
ときは、必要な改善を命ずることができる。
④ (略) ④ (略)
第四十五条 (略) 第四十五条 (略)
②~⑥ (略) ②~⑥ (略)
⑦ 第二十一条の五の十八第四項の規定は、乳児院、母子生活支援施設、 (新設)
新旧(9ページ)
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変更後 · 9ページ保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又
は児童自立支援施設(第四十六条第三項において「乳児院等」という。
)の設置者について準用する。
第四十六条 都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を 第四十六条 都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を
維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性 維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対
暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、
、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な 関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書
報告を求め、又は児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に 類その他の物件を検査させることができる。
対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他
の物件を検査させることができる。
② (略) ② (略)
③ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の ③ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の
基準に達しない場合又は乳児院等の設置者が学校設置者等及び民間教育 基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し
保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法 、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害で
律若しくは同法に基づいて発する命令若しくはこれらに基づいてする処 あると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
分に違反した場合には、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し
、その施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、その施設の運営を継続
させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を
命ずることができる。
④ 都道府県知事は、前項に規定する場合においてその施設の運営を継続 ④ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の
させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府 基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは
県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の 、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、そ
新旧(10ページ)
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変更後 · 10ページ停止を命ずることができる。 の事業の停止を命ずることができる。
第五十八条 第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置 第五十八条 第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設の設置
者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による 者が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの づいてする処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り
法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したと 消すことができる。
きは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
② 第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等又は ② 第三十四条の十五第二項の規定により開始した家庭的保育事業等又は
乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民 乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくはこの法律に基づいて
間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関 発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、市町村長
する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づ は、同項の認可を取り消すことができる。
いてする処分に違反したときは、市町村長は、同項の認可を取り消すこ
とができる。
新旧(11ページ)
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変更後 · 11ページ○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)(抄)(附則第九条関係)
(傍線部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(削る) 第五条 削除
(教育及び保育の内容) (教育及び保育の内容)
第五条 (略) 第六条 (略)
(児童対象性暴力等の防止等のための措置)
(新設)第六条 第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の
規定による公示がされた施設の設置者は、学校設置者等及び民間教育
保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する
法律(令和六年法律第 号)で定めるところにより、児童対象性
暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下
この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた
場合に子どもを適切に保護するために必要な措置を講じなければなら
ない。
(認定の取消し) (認定の取消し)
第七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三 第七条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三
条第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。 条第一項又は第三項の認定を取り消すことができる。
新旧(12ページ)
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変更後 · 12ページ一~五 (略) 一~五 (略)
六 その他第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの 六 その他第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設の設置者がこの
法律、学校教育法、児童福祉法、私立学校法、社会福祉法、 法律、学校教育法、児童福祉法、私立学校法、社会福祉法若しくは私学校設
立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)又はこれらの法律に置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等
私立学校振興助成法(昭和五十 基づく命令の規定に違反したとき。のための措置に関する法律若しくは
年法律第六十一号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した
とき。
2・3 (略) 2・3 (略)
(設備及び運営の基準) (設備及び運営の基準)
第十三条 (略) 第十三条 (略)
2~5 (略) 2~5 (略)
6 第六条の規定は、幼保連携型認定こども園の設置者について準用する (新設)
。
(改善勧告及び改善命令) (改善勧告及び改善命令)
第二十条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者がこの法律 第二十条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法
若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力 律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当
等の防止等のための措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若 該設置者に対し、必要な改善を勧告し、又は当該設置者がその勧告に従
しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を わず、かつ、園児の教育上又は保育上有害であると認められるときは、
勧告し、当該設置者がその勧告に従わず、かつ、当該幼保連携型認定こ 必要な改善を命ずることができる。
ども園の運営を継続させることが園児の教育上又は保育上有害であると
認められるときは、当該設置者に対し、必要な改善を命ずることができ
新旧(13ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 13ページる。
(事業停止命令) (事業停止命令)
第二十一条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい 第二十一条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合におい
ては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるこ ては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるこ
とができる。 とができる。
一 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくは学校設置者 一 幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律又はこの法律に基づ
等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のため く命令若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、園児の教育上又は
の措置に関する法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規 保育上著しく有害であると認められるとき。
定に故意に違反し、かつ、当該幼保連携型認定こども園の運営を継続
させることが園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められる
とき。
二・三 (略) 二・三 (略)
2 (略) 2 (略)
(認可の取消し) (認可の取消し)
第二十二条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この 第二十二条 都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この
法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性 法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基
暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づ づいてする処分に違反したときは、第十七条第一項の認可を取り消すこ
く命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したと とができる。
きは、第十七条第一項の認可を取り消すことができる。
2 (略) 2 (略)
新旧(14ページ)
変更前新しく確認した内容です。
変更後 · 14ページ○ 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第十条関係)
(傍線部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(地方厚生局) (地方厚生局)
第十八条 (略) 第十八条 (略)
2 前項に定めるもののほか、地方厚生局は、こども家庭庁の所掌事務の 2 前項に定めるもののほか、地方厚生局は、こども家庭庁の所掌事務の
うち、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第四条第一項第 うち、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第四条第一項第
二号、第四号、第五号、第八号、第十三号、第十四号及び第十七号に掲 二号、第四号、第五号、第八号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲
げる事務(次条第二項において「こども家庭庁事務」という。)を分掌 げる事務(次条第二項において「こども家庭庁事務」という。)を分掌
する。 する。
3~8 (略) 3~8 (略)
新旧(15ページ)
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変更後 · 15ページ○ こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)(抄)(附則第十一条関係)
(傍線部分は改正部分)
改 正 案 現 行
(所掌事務) (所掌事務)
第四条 こども家庭庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる 第四条 こども家庭庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる
事務をつかさどる。 事務をつかさどる。
一~十一 (略) 一~十一 (略)
十二 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等 (新設)
の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第 号)の施
行に関すること。
十三~十九 (略) 十二~十八 (略)
二十 (略) 十八の二 (略)
二十一~二十九 (略) 十九~二十七 (略)
2・3 (略) 2・3 (略)