こども性暴力防止法案 新旧対照条文(附則による学校教育法・児童福祉法などの改正)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども性暴力防止法の法律案の新旧対照条文です。法案の附則による学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)、厚生労働省設置法、こども家庭庁設置法の改正部分を、改正案と現行で対照しています。学校(大学を除く)の設置者に、法の定めるところにより児童対象性暴力等を防止し、児童対象性暴力等が行われた場合に幼児・児童・生徒・学生を保護するための措置を講じる義務を加える規定などが示されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
法案段階の資料で、法律番号が空欄の箇所があります。成立した法律(令和6年法律第69号)の条文は、こども家庭庁のページの「条文」で確認してください。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 成立後の条文と、関係する各法の改正内容を確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(11件)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 新旧対照条文 目次 ○ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)(附則第七条関係) ○ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)(附則第八条関係) 3 ○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)(抄)(附則第九条関係)10 ○ 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)(附則第十条関係) ○ こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)(抄)(附則第十一条関係)
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○ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)(附則第七条関係) ※ 現行部分は、学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)による改正後のもの (傍線部分は改正部分) 改 正 案 現 行 第十二条の二 学校(大学を除く。)の設置者は、学校設置者等及び民間 (新設) 教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す る法律(令和六年法律第 号)で定めるところにより、児童対象性 暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ の条において同じ。)を防止し、並びに児童対象性暴力等が行われた場 合に幼児、児童、生徒及び学生を適切に保護するために必要な措置を講 じなければならない。
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○ (抄)(附則第八条関係)児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) ※ 現行部分は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)第四条による改正後のもの (傍線部分は改正部分) 改 正 案 現 行 第十二条 (略) 第十二条 (略) ②~⑥ (略) ②~⑥ (略) ⑦ 都道府県知事は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童 (新設) 対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第 号)で定めるところにより、当該都道府県が設置する児童相談所につ いて、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力 等をいう。以下この項及び第二十一条の五の十八第四項において同じ。 )を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護 するために必要な措置を講じなければならない。
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⑧・⑨ (略) ⑦・⑧ (略) 第二十一条の五の十八 (略) 第二十一条の五の十八 (略) ②・③ (略) ②・③ (略) ④ 指定障害児通所支援事業者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業 (新設) 者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律で定める ところにより、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行 われた場合に児童を適切に保護するために必要な措置を講じなければな
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らない。 第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が 第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が 、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通 、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通 所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべき 所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべき ことを勧告することができる。 ことを勧告することができる。 一~四 (略) 一~四 (略) 五 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の (新設) 防止等のための措置に関する法律若しくは同法に基づいて発する命令 又はこれらに基づいてする処分に違反した場合 当該違反を是正する ために必要な措置をとること。
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十一~十三 (略) 十一~十三 (略) ② (略) ② (略) 第二十四条の十一 (略) 第二十四条の十一 (略) ②・③ (略) ②・③ (略) (新設)④ 第二十一条の五の十八第四項の規定は、指定障害児入所施設等の設 置者について準用する。 都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が 都道府県知事は、指定障害児入所施設等の設置者が、第二十四条の十六 第二十四条の十六 、次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除 次の各号(指定発達支援医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。 く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めると 以下この項において同じ。
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一~八 (略) 一~八 (略) 九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この 九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児入所施設の設置者が、この 法律、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力 法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定める 等の防止等のための措置に関する法律その他国民の保健医療若しくは もの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。 十~十二 (略) 十~十二 (略) 第三十四条の十六 (略) 第三十四条の十六 (略) ②・③ (略) ②・③ (略) ④ 第二十一条の五の十八第四項の規定は、家庭的保育事業等又は乳児等 (新設) 通園支援事業を行う者について準用する。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得